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日立市営霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月4日 日立市の公式情報で確認〕

更新日: (日立市の公式情報の最終確認日)

日立市営霊園の墓じまい|石材業者の指定 指定なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年10月4日確認)

日立市が設置・管理する日立市営霊園(ひたちしえいれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、日立市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお日立市営霊園は、日立鞍掛山霊園、日立市入野霊園、日立市十王霊園、日立市東平霊園、日立市成沢霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(5か所)

日立鞍掛山霊園、日立市入野霊園、日立市十王霊園、日立市東平霊園、日立市成沢霊園

日立市は5つの市営霊園(東平・鞍掛山・十王・入野・成沢)を持ち、使用者の手引きは霊園ごとの別冊です。公式の区画数は、日立鞍掛山霊園5,500区画(平成7年開園)、日立市東平霊園879区画(昭和33年開園)、日立市入野霊園537区画(平成12年開園)、日立市十王霊園302区画(昭和52年開園)、日立市成沢霊園304区画で、合計7,522区画です(各霊園の使用者の手引きの「使用区画数」欄の値を、5,500+537+302+879+304として編集部が合算したもの。市の募集ページの「募集区画数」は空き区画の数で、総数ではありません。成沢霊園の開園年は手引きに記載がありません)。条例は、日立市霊園の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第21号)・同施行規則(平成7年規則第13号)が鞍掛山・十王・入野・成沢の4霊園を対象とし(別表に4霊園を列挙)、東平霊園は別に日立市東平霊園使用条例(昭和33年条例第14号)・同施行規則(昭和33年規則第15号)で定められています。返還の手続きと使用料の返還条件は5霊園の手引きで同じ内容で、東平霊園だけ届出の様式名が「霊園返還届(様式第6号)」(ほかの4霊園は「墓所使用中止届(様式第9号)」)です。このレコードの返還・原状回復・還付は、5霊園共通のものとして書いています。合葬式墓地は日立鞍掛山霊園の園内にあります。

日立市営霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

日立市営霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、日立市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第17条は、墓所使用者は使用許可を取り消されたとき、または使用中止の届出をしたときは、速やかに当該墓所を原状に回復しなければならない(ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない)と定めています。東平霊園は、東平霊園使用条例第7条が、使用場所の全部又は一部が不用になったときは「その場所を原状に復し、市長に返還しなければならない」とし、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。手引きは、原状回復を「使用区画を使用開始前の状態に戻すこと」とし、墓碑等を設置している場合は「設置した設備をすべて撤去し、土を入れ替えて整地」して完成検査を受けるとしています(5霊園の手引きに共通)。一時使用の手引き(令和4年3月)は、鞍掛山霊園について「使用中止に伴う墓碑等撤去工事の場合は、土を山砂等により入替(10cm程度)してください」、東平霊園について「返還に伴う墓碑等撤去工事の場合は、土を山砂等により入替(10㎝程度)してください」と書いています(成沢霊園は「使用中止に伴う墓碑等撤去工事の場合は、土を山砂等により入替してください」とのみで、10cmの記載はありません)。完成検査では、一時使用許可証(原本)と完成写真(使用中止に伴う撤去工事は、所定の台紙に貼った①撤去前、②撤去後の写真2部)を用意し、申請者又は施工者が立ち会います。検査は鞍掛山霊園が毎週水曜日午前10時、東平霊園が毎週水曜日午後1時30分、十王霊園・入野霊園が毎週火曜日午後1時30分、成沢霊園が毎週火曜日午前10時(いずれも平日のみ。その曜日が祝日の場合を除く)で、基準を満たしていない場合はやり直しとされています。十王霊園・入野霊園には、市の様式一覧ページに載る「【十王区域】一時使用の手引き」(令和4年3月)が共通であり、使用中止に伴う墓碑等撤去工事の場合は土を山砂等により入替(10cm程度)すること、完成検査に所定の台紙に貼った撤去前・撤去後の写真2部を用意することも、他の手引きと同じように書かれています。具体的な指定は、設置した設備をすべて撤去することと、土を山砂等により入れ替えること(鞍掛山・東平・十王・入野は10cm程度)で、基礎・カロートなど個々の構造物の扱いは書かれていません。規格墓所(第4〜6種)の納骨施設と境界縁石は、鞍掛山霊園の手引きが「納骨施設及び境界縁石は、改造したり、形状を変更することはできません。」としていますが、返還時にそれらを撤去するのか残すのかは、確認した手引き・規則に記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者はありません。複数社から相見積もりを取れます。日立鞍掛山霊園・日立市入野霊園・日立市十王霊園・日立市東平霊園・日立市成沢霊園の使用者の手引きは、いずれも「墓石工事の施工業者に関する指定はありません。」と書いています。合葬式墓地の募集案内(市営霊園使用者向け)のQ&A(Q12)は、お墓の撤去費用について「工事業者によって値段が違います。工事業者を決めていただき、業者とお打合せください。(指定業者はありません。)」としています。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第10条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その一部を返還することができる。」と定めています(裁量規定)。施行規則第7条第1項は使用料の返還を、第1号「許可を受けた使用開始の日から起算して3年以内に墓所を使用しなくなった場合」は半額、第2号「許可を受けた使用開始の日から起算して3年を超え10年以内に墓所を使用しなくなった場合」は4分の1の額と定めます。第2項は、これらの返還を次の各号のいずれにも該当する場合に限るとし、第1号「当該墓所を原状に回復すること。」、第2号「墓碑等を設置したことがないこと。」、第3号「焼骨を埋蔵したことがないこと。」を挙げています。5霊園の手引きも同じ内容です(手引きの第2号は「墓石などを設置したことがないこと」)。墓碑等を一度でも設置した墓所、または焼骨を埋蔵したことがある墓所は、使用料の返還の条件を満たしません。管理料は、規則第7条第3項が条例第10条ただし書による返還を定め(第1号は「条例第16条の届出をした場合」に、届出をした日の属する月を含めた月割による額と既納の管理料との差額)、第4項が返還の額又は「前項第1号の規定による月割額」に10円未満の端数が生じたときは切り捨てると定めています。手引きは、「年度途中で墓所を返還した場合、4月から使用した月までの管理料を月割りで計算した金額を納付していただきます」と案内しています。東平霊園は、東平霊園使用条例施行規則第11条第1項が「既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより既納の使用料を返還することができる。」とし、同項の第1号「使用許可日から起算して3年以内に霊園を使用しなくなった場合」は半額、第2号「使用許可日から起算して3年を超え10年以内に霊園を使用しなくなった場合」は4分の1の額と定め、第2項が、第1号及び第2号の返還は各号に掲げる事項のいずれにも該当する場合に限ると定め、その第2号が「墓碑等を設置したことがないこと。」、第3号が「焼骨を埋蔵したことがないこと。」です(第2項第1号の本文は検索表示では読めませんでしたが、手引きは原状回復としています)。第3項は既納の管理料も、市長が返還できる場合があると定めています(手引きの3年以内半額・3年超10年以内4分の1は5霊園共通)。返還がある場合は、使用中止届に添える使用者名義の指定口座の情報(通帳の表紙のコピー)が必要です。 市の募集ページ(令和8年9月1日現在・更新日 令和8年9月2日)によると、募集中の区画の使用料(市内の方/市外の方)と霊園管理料(年額)は次のとおりです。東平霊園 第1種12平方メートル1,200,000円/1,440,000円・12,600円、第6種6平方メートル600,000円/720,000円・6,300円。日立鞍掛山霊園(自由墓所)第1種12平方メートル1,656,000円/1,987,200円・19,220円、第2種9平方メートル1,242,000円/1,490,400円・14,420円、第3種6平方メートル828,000円/993,600円・9,610円、(規格墓所)第4種6平方メートル828,000円/993,600円・9,610円、第5種5平方メートル690,000円/828,000円・8,000円、第6種4.16平方メートル574,000円/688,800円・6,650円。十王霊園 第1種7平方メートル217,330円/260,796円・4,190円、第2種5平方メートル154,500円/185,400円・3,250円。入野霊園 第1種5平方メートル450,000円/540,000円・5,240円、第2種・第3種4平方メートル360,000円/432,000円・4,190円。成沢霊園 10平方メートル(9.01〜10平方メートル)1,000,000円/1,200,000円・6,290円、8平方メートル(7.01〜8平方メートル)800,000円/960,000円・4,710円、7平方メートル(6.01〜7平方メートル)700,000円/840,000円・4,710円、6平方メートル(5.01〜6平方メートル)600,000円/720,000円・4,710円(9平方メートルの募集は0基)。市外の方の使用料は、条例第8条第2項により20パーセント増です。条例第7条は、墓所を使用しようとする者は本市に住所を有する者でなければならないとし、市長が特に認めたときは市外の方も使用できるとしています。管理料は毎年度納付し、手引きの納付時期は霊園ごとに6月〜8月です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(日立市営霊園)

  • 墓所使用中止届(様式第9号。東平霊園は霊園返還届・様式第6号)
  • 墓所使用許可証(東平霊園は霊園使用許可証)
  • 使用者の本人確認書類(提示)
  • 委任状(使用者本人ではなく代理の方が手続きする場合。代理人の本人確認書類の提示も必要)
  • 使用料・管理料の返還がある場合は、使用者名義である指定口座の情報(通帳の表紙のコピー)

5霊園の手引き(「墓所を使用しなくなったときは」)は、「墓所を使用しなくなったときは、使用区画を原状に回復してから、返還するための届出をしなければなりません。」とし、原状回復を「使用区画を使用開始前の状態に戻すこと」と説明しています。納骨している場合は改葬の手続きが必要で、墓碑等を設置している場合は、霊園一時使用許可申請書を提出して一時使用許可を受けた後、「設置した設備をすべて撤去し、土を入れ替えて整地してから、完成検査を受けてください」とされています。届出には墓所使用中止届(様式第9号。東平霊園は霊園返還届・様式第6号)のほか、使用者の本人確認書類の提示と墓所使用許可証が必要で、使用者本人ではなく代理の方が手続きに来る場合は、代理人の本人確認書類の提示と委任状が必要です。市の「市営霊園関係の様式等」ページ(更新日 令和8年8月10日)は、使用中止届などの様式と必要書類を揃えて環境推進課に提出するとしています。使用中止届の記入例には、「条件によって、使用料や管理料を一部返還する場合があります。返還がある場合は、使用者名義である指定口座の情報(通帳の表紙のコピー)が必要になります。」、原状回復年月日の欄に「後日、市職員の方で、墓所が原状回復されているか、確認いたします」とあります。条例第16条は、墓所使用者は墓所を使用しなくなったときは「直ちに市長に届け出なければならない」と定め、施行規則第11条は、この届出を墓所使用中止届(様式第9号)で行い、届出書に墓所使用許可証を添付するとしています(東平霊園は、東平霊園使用条例第7条と同施行規則第6条第1項の霊園返還届(様式第6号))。届出の期限は条例が「直ちに」とするのみで、日数の定めは確認できませんでした。手引きは原状回復を先に行ってから届け出る順序を示しますが、条例第17条は「前条の規定による届出をしたときは、速やかに当該墓所を原状に回復しなければならない」と書き、使用中止届には原状回復年月日の欄があります。届出の郵送・オンライン提出の可否は、確認した手引き・市のページに記載がありません。条例・規則は、日立市例規集(Super Reiki-Base。内容現在 令和8年1月1日)の本文検索の結果表示をビルトインブラウザで読んだものです。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は日立市 市民生活環境部 環境推進課 衛生管理係(日立市役所本庁舎2階山側。〒317-8601 日立市助川町1-1-1。代表0294-22-3111。手引きの内線は542・543、市の様式一覧ページの内線は298・746・747・542・543。開庁は平日8時30分から17時15分、土日祝日・12月29日〜1月3日は閉庁)。市の「市営霊園関係の様式等」ページ(更新日 令和8年8月10日)は、使用中止届などの様式と必要書類を揃えて環境推進課に提出するとしています。手引きは、住所変更・承継・納骨・改葬などの窓口受付について、土・日曜日及び祝日は受付ができないと書いています(使用中止届の項に同じ記載はありません)。日立鞍掛山霊園の管理事務所は0294-42-4100(開園時間8時30分〜17時、休園日12月29日〜1月3日。令和3年6月発行の手引きの記載)で、撤去工事の着手時の入園受付・完成検査の受付先です。手引きの発行時期が古い点に注意が必要です。鞍掛山霊園の使用者の手引き(2021年6月発行)と一時使用の手引き(令和4年3月。鞍掛山・十王区域(入野・十王)・東平・成沢の4冊)は担当課を「環境衛生課」と書いており、現在の課名は環境推進課です(入野・十王・東平・成沢の使用者の手引きは2023年7月発行で、担当は環境推進課(衛生管理係))。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第17条は、墓所使用者は使用許可を取り消されたとき、または使用中止の届出をしたときは、速やかに当該墓所を原状に回復しなければならない(ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない)と定めています。東平霊園は、東平霊園使用条例第7条が、使用場所の全部又は一部が不用になったときは「その場所を原状に復し、市長に返還しなければならない」とし、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。手引きは、原状回復を「使用区画を使用開始前の状態に戻すこと」とし、墓碑等を設置している場合は「設置した設備をすべて撤去し、土を入れ替えて整地」して完成検査を受けるとしています(5霊園の手引きに共通)。一時使用の手引き(令和4年3月)は、鞍掛山霊園について「使用中止に伴う墓碑等撤去工事の場合は、土を山砂等により入替(10cm程度)してください」、東平霊園について「返還に伴う墓碑等撤去工事の場合は、土を山砂等により入替(10㎝程度)してください」と書いています(成沢霊園は「使用中止に伴う墓碑等撤去工事の場合は、土を山砂等により入替してください」とのみで、10cmの記載はありません)。完成検査では、一時使用許可証(原本)と完成写真(使用中止に伴う撤去工事は、所定の台紙に貼った①撤去前、②撤去後の写真2部)を用意し、申請者又は施工者が立ち会います。検査は鞍掛山霊園が毎週水曜日午前10時、東平霊園が毎週水曜日午後1時30分、十王霊園・入野霊園が毎週火曜日午後1時30分、成沢霊園が毎週火曜日午前10時(いずれも平日のみ。その曜日が祝日の場合を除く)で、基準を満たしていない場合はやり直しとされています。十王霊園・入野霊園には、市の様式一覧ページに載る「【十王区域】一時使用の手引き」(令和4年3月)が共通であり、使用中止に伴う墓碑等撤去工事の場合は土を山砂等により入替(10cm程度)すること、完成検査に所定の台紙に貼った撤去前・撤去後の写真2部を用意することも、他の手引きと同じように書かれています。具体的な指定は、設置した設備をすべて撤去することと、土を山砂等により入れ替えること(鞍掛山・東平・十王・入野は10cm程度)で、基礎・カロートなど個々の構造物の扱いは書かれていません。規格墓所(第4〜6種)の納骨施設と境界縁石は、鞍掛山霊園の手引きが「納骨施設及び境界縁石は、改造したり、形状を変更することはできません。」としていますが、返還時にそれらを撤去するのか残すのかは、確認した手引き・規則に記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

5霊園の手引きは、墓石などの工事を行うときは事前に霊園の一時使用許可を受けなければならないとしています(条例第15条第1項は「墓碑の建設その他墓所に係る工事を行うため、霊園を一時使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない」と定め、施行規則第10条が霊園一時使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出するとしています)。一時使用の手引き(鞍掛山・十王区域(入野・十王)・東平・成沢の4冊)は使用中止に伴う撤去工事もこの手続きの対象とし、申請書の「工事内容」には「墓碑等撤去工事 一式」と書き、添付書類は墓所使用許可証の写し(両面)のみで、設計書・図面は要りません。申請者は墓所使用許可証の交付を受けた方に限られます。手順は、霊園一時使用許可申請書を環境衛生課(現在は環境推進課)の窓口へ提出し、審査後に霊園一時使用許可証を受け取り、一時使用料を納入通知書で納付してから着工します(鞍掛山霊園の一時使用料は面積別で第1種1,600円から第6種530円、十王霊園・入野霊園は890円(【十王区域】一時使用の手引き)。撤去工事のときに納めるかどうかは、手引きの流れ図が一般の手順として示すだけで、撤去工事について個別の記載はありません)。工期は1か月以内で、超える場合は再度の申請(一時使用料の納入が必要)です。鞍掛山霊園の手引きは、着工時は管理事務所で許可証を提示して入園受付簿に記入し、工事初日は管理人立会いのもと工事する区画の位置を確認するとしています(他の3冊に同じ記載はありません)。土曜日・日曜日・祝日・お盆・お彼岸・年末年始は工事ができず、工事で出た残材・コンクリート・ごみは持ち帰ります。完成検査の流れは restoration に記載のとおりです。申請の提出期限(工事開始の何日前か)は、確認した資料に記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

日立鞍掛山霊園・日立市入野霊園・日立市十王霊園・日立市東平霊園・日立市成沢霊園の使用者の手引きは、いずれも「墓石工事の施工業者に関する指定はありません。」と書いています。合葬式墓地の募集案内(市営霊園使用者向け)のQ&A(Q12)は、お墓の撤去費用について「工事業者によって値段が違います。工事業者を決めていただき、業者とお打合せください。(指定業者はありません。)」としています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第10条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その一部を返還することができる。」と定めています(裁量規定)。施行規則第7条第1項は使用料の返還を、第1号「許可を受けた使用開始の日から起算して3年以内に墓所を使用しなくなった場合」は半額、第2号「許可を受けた使用開始の日から起算して3年を超え10年以内に墓所を使用しなくなった場合」は4分の1の額と定めます。第2項は、これらの返還を次の各号のいずれにも該当する場合に限るとし、第1号「当該墓所を原状に回復すること。」、第2号「墓碑等を設置したことがないこと。」、第3号「焼骨を埋蔵したことがないこと。」を挙げています。5霊園の手引きも同じ内容です(手引きの第2号は「墓石などを設置したことがないこと」)。墓碑等を一度でも設置した墓所、または焼骨を埋蔵したことがある墓所は、使用料の返還の条件を満たしません。管理料は、規則第7条第3項が条例第10条ただし書による返還を定め(第1号は「条例第16条の届出をした場合」に、届出をした日の属する月を含めた月割による額と既納の管理料との差額)、第4項が返還の額又は「前項第1号の規定による月割額」に10円未満の端数が生じたときは切り捨てると定めています。手引きは、「年度途中で墓所を返還した場合、4月から使用した月までの管理料を月割りで計算した金額を納付していただきます」と案内しています。東平霊園は、東平霊園使用条例施行規則第11条第1項が「既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより既納の使用料を返還することができる。」とし、同項の第1号「使用許可日から起算して3年以内に霊園を使用しなくなった場合」は半額、第2号「使用許可日から起算して3年を超え10年以内に霊園を使用しなくなった場合」は4分の1の額と定め、第2項が、第1号及び第2号の返還は各号に掲げる事項のいずれにも該当する場合に限ると定め、その第2号が「墓碑等を設置したことがないこと。」、第3号が「焼骨を埋蔵したことがないこと。」です(第2項第1号の本文は検索表示では読めませんでしたが、手引きは原状回復としています)。第3項は既納の管理料も、市長が返還できる場合があると定めています(手引きの3年以内半額・3年超10年以内4分の1は5霊園共通)。返還がある場合は、使用中止届に添える使用者名義の指定口座の情報(通帳の表紙のコピー)が必要です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

日立鞍掛山霊園の園内に合葬式墓地があります(参拝所・納骨室・合葬室・記名板)。市の「(市営霊園使用者の方へ)日立鞍掛山霊園合葬式墓地申込み随時受付中です」(ページ更新日 令和8年2月26日)は、「市営霊園(東平・鞍掛山・十王・入野・成沢)の墓所使用者は、市営霊園の墓所を返還することを条件に、随時お申込みいただけます。」と案内し、申請資格を「各市営霊園(東平・鞍掛山・入野・十王・成沢)墓所使用者で、現在使用している墓所を返還する者」としています。使用料(税込)は、納骨室の1体用納骨壇55,000円・2体用納骨壇110,000円、合葬室は1体につき25,000円、記名板(希望制)は1体につき10,000円です。条例第21条第2項は、墓所使用者(合葬式墓地の使用を理由として第16条の規定による届出をする者に限る。)は納骨室等の使用許可の申請をすることができると定めています。施行規則第21条第1号は、墓所使用者が墓所の使用を中止して合葬式墓地を使用しようとする場合の使用料の減額を「半額」としており、市営霊園を使用していない方の令和8年度募集(1体用110,000円・2体用220,000円・合葬室50,000円)の半額と一致します。納骨室の使用期間は使用許可日から20年(延長不可)で、20年経過後は市が合葬室に埋蔵します。納骨壇は1体用または2体用のいずれか1つで場所は選べず、合葬室へ直接埋蔵する場合は市が用意した袋に骨壺から移し替えます。申請は窓口または郵送(電話での受付は行いません)で、必要書類は合葬式墓地使用許可申請書、申請者本人の住民票の写し(発行日から1か月以内のもの)、霊園使用許可証または墓所使用許可証の写し(表・裏面)、申請者との関係が分かる戸籍謄本等の写し(墓所使用許可証に記載された者以外を埋蔵する場合)などです。使用許可の日から2箇月以内に墓所中止(霊園返還)届の手続きをする必要があり、納骨している場合は改葬手続き、墓碑等を設置している場合は撤去工事を先に行い、納骨も墓碑等の設置もない場合は墓所内の草刈りをして原状回復のうえ届出を出します。手続きを行わない場合は許可を取り消すことがあります。「既納の使用料は原則返還できません。」「納骨室又は合葬室に埋蔵された焼骨は原則返還できません。」とあり、条例第25条第4項も、納骨室等に埋蔵した焼骨は返還しない(市長が特に必要があると認めるときを除く)と定めています。市外在住の使用者が申し込めるかどうかの明記は確認できません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。日立市を含む公営47件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

市の募集ページ(令和8年9月1日現在・更新日 令和8年9月2日)によると、募集中の区画の使用料(市内の方/市外の方)と霊園管理料(年額)は次のとおりです。東平霊園 第1種12平方メートル1,200,000円/1,440,000円・12,600円、第6種6平方メートル600,000円/720,000円・6,300円。日立鞍掛山霊園(自由墓所)第1種12平方メートル1,656,000円/1,987,200円・19,220円、第2種9平方メートル1,242,000円/1,490,400円・14,420円、第3種6平方メートル828,000円/993,600円・9,610円、(規格墓所)第4種6平方メートル828,000円/993,600円・9,610円、第5種5平方メートル690,000円/828,000円・8,000円、第6種4.16平方メートル574,000円/688,800円・6,650円。十王霊園 第1種7平方メートル217,330円/260,796円・4,190円、第2種5平方メートル154,500円/185,400円・3,250円。入野霊園 第1種5平方メートル450,000円/540,000円・5,240円、第2種・第3種4平方メートル360,000円/432,000円・4,190円。成沢霊園 10平方メートル(9.01〜10平方メートル)1,000,000円/1,200,000円・6,290円、8平方メートル(7.01〜8平方メートル)800,000円/960,000円・4,710円、7平方メートル(6.01〜7平方メートル)700,000円/840,000円・4,710円、6平方メートル(5.01〜6平方メートル)600,000円/720,000円・4,710円(9平方メートルの募集は0基)。市外の方の使用料は、条例第8条第2項により20パーセント増です。条例第7条は、墓所を使用しようとする者は本市に住所を有する者でなければならないとし、市長が特に認めたときは市外の方も使用できるとしています。管理料は毎年度納付し、手引きの納付時期は霊園ごとに6月〜8月です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。日立市営霊園の場合は日立市へ申請します。

日立市営霊園から他の墓地などへ焼骨を移す場合、手引きは次の順を示しています。(1)環境推進課(衛生管理係。鞍掛山霊園の2021年の手引きは環境衛生課)に用意されている改葬許可申請書に、移したい焼骨に関する事項を記入する、(2)同課の窓口で墓地等管理者の証明欄に押印を受ける、(3)証明を受けた申請書を市民課へ提出して改葬許可証を受け取る、(4)改葬の日程が決まったら、墓所使用許可証と改葬許可証を持参して同課の窓口へ行く。申請には使用者の本人確認書類の提示と墓所使用許可証が必要で、代理の方が来る場合は代理人の本人確認書類の提示と委任状が必要です。市の改葬許可のページ(更新日 令和7年11月26日)は、改葬許可申請書を日立市役所市民課または各支所に提出して改葬許可証を交付するとし、必要書類を改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚。墓地の管理者と墓地使用者の署名・押印が必要)、申請者の本人確認書類(顔写真付きは1点、ないものは2点)、戸籍(日立市の戸籍で確認できる場合は不要)、委任状(代理人が申請する場合)、改葬先を示す資料(霊園等のホームページまたは契約書などのコピー)としています。郵送で申請する場合は、返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名・郵便番号を記入)を同封します。手数料は確認したページ・手引きに記載がありません。

日立市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

日立市営霊園の合葬墓(合葬式墓地)|日立鞍掛山霊園 合葬式墓地(納骨室・合葬室)

日立市営霊園で確認できた合葬先は「日立鞍掛山霊園 合葬式墓地(納骨室・合葬室)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、日立市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
市営霊園使用者(返還者)向け: 納骨室 1体用納骨壇55,000円・2体用納骨壇110,000円、合葬室 1体25,000円、記名板(希望制)1体10,000円(税込)。市営霊園を使用していない方の令和8年度募集は1体用110,000円・2体用220,000円・合葬室1体50,000円
申込資格・返還する人の扱い
市営霊園(東平・鞍掛山・十王・入野・成沢)の墓所使用者で、現在使用している墓所を返還する者。許可から2箇月以内に墓所中止(霊園返還)届。市外在住の使用者が申し込めるかの明記なし
募集時期
随時受付(郵送または窓口。電話不可)。市営霊園を使用していない方向けは令和8年9月7日〜10月6日(抽選)
注意
合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、日立市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月4日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

日立市営霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、日立市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。

日立市営霊園を返還するには何を提出しますか?

日立市営霊園を返還するときは、日立市 市民生活環境部 環境推進課 衛生管理係(日立市役所本庁舎2階山側。〒317-8601 日立市助川町1-1-1。代表0294-22-3111。手引きの内線は542・543、市の様式一覧ページの内線は298・746・747・542・543。開庁は平日8時30分から17時15分、土日祝日・12月29日〜1月3日は閉庁)。市の「市営霊園関係の様式等」ページ(更新日 令和8年8月10日)は、使用中止届などの様式と必要書類を揃えて環境推進課に提出するとしています。手引きは、住所変更・承継・納骨・改葬などの窓口受付について、土・日曜日及び祝日は受付ができないと書いています(使用中止届の項に同じ記載はありません)。日立鞍掛山霊園の管理事務所は0294-42-4100(開園時間8時30分〜17時、休園日12月29日〜1月3日。令和3年6月発行の手引きの記載)で、撤去工事の着手時の入園受付・完成検査の受付先です。手引きの発行時期が古い点に注意が必要です。鞍掛山霊園の使用者の手引き(2021年6月発行)と一時使用の手引き(令和4年3月。鞍掛山・十王区域(入野・十王)・東平・成沢の4冊)は担当課を「環境衛生課」と書いており、現在の課名は環境推進課です(入野・十王・東平・成沢の使用者の手引きは2023年7月発行で、担当は環境推進課(衛生管理係))。へ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 墓所使用中止届(様式第9号。東平霊園は霊園返還届・様式第6号) 2. 墓所使用許可証(東平霊園は霊園使用許可証) 3. 使用者の本人確認書類(提示) 4. 委任状(使用者本人ではなく代理の方が手続きする場合。代理人の本人確認書類の提示も必要) 5. 使用料・管理料の返還がある場合は、使用者名義である指定口座の情報(通帳の表紙のコピー) 5霊園の手引き(「墓所を使用しなくなったときは」)は、「墓所を使用しなくなったときは、使用区画を原状に回復してから、返還するための届出をしなければなりません。」とし、原状回復を「使用区画を使用開始前の状態に戻すこと」と説明しています。納骨している場合は改葬の手続きが必要で、墓碑等を設置している場合は、霊園一時使用許可申請書を提出して一時使用許可を受けた後、「設置した設備をすべて撤去し、土を入れ替えて整地してから、完成検査を受けてください」とされています。届出には墓所使用中止届(様式第9号。東平霊園は霊園返還届・様式第6号)のほか、使用者の本人確認書類の提示と墓所使用許可証が必要で、使用者本人ではなく代理の方が手続きに来る場合は、代理人の本人確認書類の提示と委任状が必要です。市の「市営霊園関係の様式等」ページ(更新日 令和8年8月10日)は、使用中止届などの様式と必要書類を揃えて環境推進課に提出するとしています。使用中止届の記入例には、「条件によって、使用料や管理料を一部返還する場合があります。返還がある場合は、使用者名義である指定口座の情報(通帳の表紙のコピー)が必要になります。」、原状回復年月日の欄に「後日、市職員の方で、墓所が原状回復されているか、確認いたします」とあります。条例第16条は、墓所使用者は墓所を使用しなくなったときは「直ちに市長に届け出なければならない」と定め、施行規則第11条は、この届出を墓所使用中止届(様式第9号)で行い、届出書に墓所使用許可証を添付するとしています(東平霊園は、東平霊園使用条例第7条と同施行規則第6条第1項の霊園返還届(様式第6号))。届出の期限は条例が「直ちに」とするのみで、日数の定めは確認できませんでした。手引きは原状回復を先に行ってから届け出る順序を示しますが、条例第17条は「前条の規定による届出をしたときは、速やかに当該墓所を原状に回復しなければならない」と書き、使用中止届には原状回復年月日の欄があります。届出の郵送・オンライン提出の可否は、確認した手引き・市のページに記載がありません。条例・規則は、日立市例規集(Super Reiki-Base。内容現在 令和8年1月1日)の本文検索の結果表示をビルトインブラウザで読んだものです。

日立市営霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

日立市営霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第17条は、墓所使用者は使用許可を取り消されたとき、または使用中止の届出をしたときは、速やかに当該墓所を原状に回復しなければならない(ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない)と定めています。東平霊園は、東平霊園使用条例第7条が、使用場所の全部又は一部が不用になったときは「その場所を原状に復し、市長に返還しなければならない」とし、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。手引きは、原状回復を「使用区画を使用開始前の状態に戻すこと」とし、墓碑等を設置している場合は「設置した設備をすべて撤去し、土を入れ替えて整地」して完成検査を受けるとしています(5霊園の手引きに共通)。一時使用の手引き(令和4年3月)は、鞍掛山霊園について「使用中止に伴う墓碑等撤去工事の場合は、土を山砂等により入替(10cm程度)してください」、東平霊園について「返還に伴う墓碑等撤去工事の場合は、土を山砂等により入替(10㎝程度)してください」と書いています(成沢霊園は「使用中止に伴う墓碑等撤去工事の場合は、土を山砂等により入替してください」とのみで、10cmの記載はありません)。完成検査では、一時使用許可証(原本)と完成写真(使用中止に伴う撤去工事は、所定の台紙に貼った①撤去前、②撤去後の写真2部)を用意し、申請者又は施工者が立ち会います。検査は鞍掛山霊園が毎週水曜日午前10時、東平霊園が毎週水曜日午後1時30分、十王霊園・入野霊園が毎週火曜日午後1時30分、成沢霊園が毎週火曜日午前10時(いずれも平日のみ。その曜日が祝日の場合を除く)で、基準を満たしていない場合はやり直しとされています。十王霊園・入野霊園には、市の様式一覧ページに載る「【十王区域】一時使用の手引き」(令和4年3月)が共通であり、使用中止に伴う墓碑等撤去工事の場合は土を山砂等により入替(10cm程度)すること、完成検査に所定の台紙に貼った撤去前・撤去後の写真2部を用意することも、他の手引きと同じように書かれています。具体的な指定は、設置した設備をすべて撤去することと、土を山砂等により入れ替えること(鞍掛山・東平・十王・入野は10cm程度)で、基礎・カロートなど個々の構造物の扱いは書かれていません。規格墓所(第4〜6種)の納骨施設と境界縁石は、鞍掛山霊園の手引きが「納骨施設及び境界縁石は、改造したり、形状を変更することはできません。」としていますが、返還時にそれらを撤去するのか残すのかは、確認した手引き・規則に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

日立市営霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

日立市営霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。5霊園の手引きは、墓石などの工事を行うときは事前に霊園の一時使用許可を受けなければならないとしています(条例第15条第1項は「墓碑の建設その他墓所に係る工事を行うため、霊園を一時使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない」と定め、施行規則第10条が霊園一時使用許可申請書(様式第7号)を市長に提出するとしています)。一時使用の手引き(鞍掛山・十王区域(入野・十王)・東平・成沢の4冊)は使用中止に伴う撤去工事もこの手続きの対象とし、申請書の「工事内容」には「墓碑等撤去工事 一式」と書き、添付書類は墓所使用許可証の写し(両面)のみで、設計書・図面は要りません。申請者は墓所使用許可証の交付を受けた方に限られます。手順は、霊園一時使用許可申請書を環境衛生課(現在は環境推進課)の窓口へ提出し、審査後に霊園一時使用許可証を受け取り、一時使用料を納入通知書で納付してから着工します(鞍掛山霊園の一時使用料は面積別で第1種1,600円から第6種530円、十王霊園・入野霊園は890円(【十王区域】一時使用の手引き)。撤去工事のときに納めるかどうかは、手引きの流れ図が一般の手順として示すだけで、撤去工事について個別の記載はありません)。工期は1か月以内で、超える場合は再度の申請(一時使用料の納入が必要)です。鞍掛山霊園の手引きは、着工時は管理事務所で許可証を提示して入園受付簿に記入し、工事初日は管理人立会いのもと工事する区画の位置を確認するとしています(他の3冊に同じ記載はありません)。土曜日・日曜日・祝日・お盆・お彼岸・年末年始は工事ができず、工事で出た残材・コンクリート・ごみは持ち帰ります。完成検査の流れは restoration に記載のとおりです。申請の提出期限(工事開始の何日前か)は、確認した資料に記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

日立市営霊園に石材業者の指定はありますか?

日立市営霊園には石材業者の指定はありません(2026年10月4日確認)。日立鞍掛山霊園・日立市入野霊園・日立市十王霊園・日立市東平霊園・日立市成沢霊園の使用者の手引きは、いずれも「墓石工事の施工業者に関する指定はありません。」と書いています。合葬式墓地の募集案内(市営霊園使用者向け)のQ&A(Q12)は、お墓の撤去費用について「工事業者によって値段が違います。工事業者を決めていただき、業者とお打合せください。(指定業者はありません。)」としています。当サイトが収録した公営墓地86件のうち、指定業者がないと確認できたのは16件、公式に記載が見当たらなかったのは69件です。指定がない場合は見積もりの範囲が業者ごとに変わるため、管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えたうえで、複数社へ同じ条件で依頼してください。

日立市営霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

日立市営霊園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第10条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その一部を返還することができる。」と定めています(裁量規定)。施行規則第7条第1項は使用料の返還を、第1号「許可を受けた使用開始の日から起算して3年以内に墓所を使用しなくなった場合」は半額、第2号「許可を受けた使用開始の日から起算して3年を超え10年以内に墓所を使用しなくなった場合」は4分の1の額と定めます。第2項は、これらの返還を次の各号のいずれにも該当する場合に限るとし、第1号「当該墓所を原状に回復すること。」、第2号「墓碑等を設置したことがないこと。」、第3号「焼骨を埋蔵したことがないこと。」を挙げています。5霊園の手引きも同じ内容です(手引きの第2号は「墓石などを設置したことがないこと」)。墓碑等を一度でも設置した墓所、または焼骨を埋蔵したことがある墓所は、使用料の返還の条件を満たしません。管理料は、規則第7条第3項が条例第10条ただし書による返還を定め(第1号は「条例第16条の届出をした場合」に、届出をした日の属する月を含めた月割による額と既納の管理料との差額)、第4項が返還の額又は「前項第1号の規定による月割額」に10円未満の端数が生じたときは切り捨てると定めています。手引きは、「年度途中で墓所を返還した場合、4月から使用した月までの管理料を月割りで計算した金額を納付していただきます」と案内しています。東平霊園は、東平霊園使用条例施行規則第11条第1項が「既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより既納の使用料を返還することができる。」とし、同項の第1号「使用許可日から起算して3年以内に霊園を使用しなくなった場合」は半額、第2号「使用許可日から起算して3年を超え10年以内に霊園を使用しなくなった場合」は4分の1の額と定め、第2項が、第1号及び第2号の返還は各号に掲げる事項のいずれにも該当する場合に限ると定め、その第2号が「墓碑等を設置したことがないこと。」、第3号が「焼骨を埋蔵したことがないこと。」です(第2項第1号の本文は検索表示では読めませんでしたが、手引きは原状回復としています)。第3項は既納の管理料も、市長が返還できる場合があると定めています(手引きの3年以内半額・3年超10年以内4分の1は5霊園共通)。返還がある場合は、使用中止届に添える使用者名義の指定口座の情報(通帳の表紙のコピー)が必要です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

日立市営霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

日立市営霊園には園内に合葬先があります(2026年10月4日確認)。日立鞍掛山霊園の園内に合葬式墓地があります(参拝所・納骨室・合葬室・記名板)。市の「(市営霊園使用者の方へ)日立鞍掛山霊園合葬式墓地申込み随時受付中です」(ページ更新日 令和8年2月26日)は、「市営霊園(東平・鞍掛山・十王・入野・成沢)の墓所使用者は、市営霊園の墓所を返還することを条件に、随時お申込みいただけます。」と案内し、申請資格を「各市営霊園(東平・鞍掛山・入野・十王・成沢)墓所使用者で、現在使用している墓所を返還する者」としています。使用料(税込)は、納骨室の1体用納骨壇55,000円・2体用納骨壇110,000円、合葬室は1体につき25,000円、記名板(希望制)は1体につき10,000円です。条例第21条第2項は、墓所使用者(合葬式墓地の使用を理由として第16条の規定による届出をする者に限る。)は納骨室等の使用許可の申請をすることができると定めています。施行規則第21条第1号は、墓所使用者が墓所の使用を中止して合葬式墓地を使用しようとする場合の使用料の減額を「半額」としており、市営霊園を使用していない方の令和8年度募集(1体用110,000円・2体用220,000円・合葬室50,000円)の半額と一致します。納骨室の使用期間は使用許可日から20年(延長不可)で、20年経過後は市が合葬室に埋蔵します。納骨壇は1体用または2体用のいずれか1つで場所は選べず、合葬室へ直接埋蔵する場合は市が用意した袋に骨壺から移し替えます。申請は窓口または郵送(電話での受付は行いません)で、必要書類は合葬式墓地使用許可申請書、申請者本人の住民票の写し(発行日から1か月以内のもの)、霊園使用許可証または墓所使用許可証の写し(表・裏面)、申請者との関係が分かる戸籍謄本等の写し(墓所使用許可証に記載された者以外を埋蔵する場合)などです。使用許可の日から2箇月以内に墓所中止(霊園返還)届の手続きをする必要があり、納骨している場合は改葬手続き、墓碑等を設置している場合は撤去工事を先に行い、納骨も墓碑等の設置もない場合は墓所内の草刈りをして原状回復のうえ届出を出します。手続きを行わない場合は許可を取り消すことがあります。「既納の使用料は原則返還できません。」「納骨室又は合葬室に埋蔵された焼骨は原則返還できません。」とあり、条例第25条第4項も、納骨室等に埋蔵した焼骨は返還しない(市長が特に必要があると認めるときを除く)と定めています。市外在住の使用者が申し込めるかどうかの明記は確認できません。

日立市営霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。日立市営霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても日立市へ申請します。日立市営霊園から他の墓地などへ焼骨を移す場合、手引きは次の順を示しています。(1)環境推進課(衛生管理係。鞍掛山霊園の2021年の手引きは環境衛生課)に用意されている改葬許可申請書に、移したい焼骨に関する事項を記入する、(2)同課の窓口で墓地等管理者の証明欄に押印を受ける、(3)証明を受けた申請書を市民課へ提出して改葬許可証を受け取る、(4)改葬の日程が決まったら、墓所使用許可証と改葬許可証を持参して同課の窓口へ行く。申請には使用者の本人確認書類の提示と墓所使用許可証が必要で、代理の方が来る場合は代理人の本人確認書類の提示と委任状が必要です。市の改葬許可のページ(更新日 令和7年11月26日)は、改葬許可申請書を日立市役所市民課または各支所に提出して改葬許可証を交付するとし、必要書類を改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚。墓地の管理者と墓地使用者の署名・押印が必要)、申請者の本人確認書類(顔写真付きは1点、ないものは2点)、戸籍(日立市の戸籍で確認できる場合は不要)、委任状(代理人が申請する場合)、改葬先を示す資料(霊園等のホームページまたは契約書などのコピー)としています。郵送で申請する場合は、返信用封筒(切手を貼り、送付先の住所・氏名・郵便番号を記入)を同封します。手数料は確認したページ・手引きに記載がありません。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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日立市営霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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