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富士市森林墓園の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月26日 富士市の公式情報で確認〕

更新日: (富士市の公式情報の最終確認日)

富士市森林墓園の墓じまい|石材業者の指定 指定なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年10月26日確認)

富士市が設置・管理する富士市森林墓園(ふじししんりんぼえん)を墓じまいで返還するときの手順を、富士市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月26日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(1か所)

富士市森林墓園

区画型墓所(普通墓所3,500区画・芝生墓所1,500区画の計5,000区画。平成19年度に全区域の工事が終了)と、合葬式墓所(収蔵数5,000体。令和4年度に整備が完了)があります。総面積は約14.3ヘクタール、墓域面積(普通墓所、芝生墓所)は約5.4ヘクタール、1墓所あたりの面積は4平方メートル、駐車場は約110台分です(市の「富士市森林墓園」)。現地までの公共交通機関はなく、車で富士市役所より約40分です。市の募集案内書(令和8年12月承認分)は、令和8年11月6日から20日に受け付ける145墓所(芝生墓所19、普通墓所126)について、「今回募集する墓所は、全て返還された墓所の再募集です。」としています。条例・施行規則の本文は読んでいません。募集案内書が条例の条番号を括弧で挙げており、この記録では、その番号を市の案内として示しています。

富士市森林墓園の墓じまい費用は、何で決まるか

富士市森林墓園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、富士市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市の募集案内書(令和8年12月承認分)は、「原状回復義務(条例第17条)」として、「墓所の使用の承認を取り消されたとき、又は墓所を返還するときは、当該墓所を原状に回復しなければなりません。」とし、「原状回復されない場合はこれを代行し、その費用を前使用者から徴収します。」と案内しています。市の「富士市森林墓園合葬式墓所募集案内書」は、区画型墓地に墓石がある場合の返還の流れに「墓石撤去、墓所使用承認書の返還」を挙げていますが、撤去の範囲の記載はありません。基礎・納骨する空間(カロート)・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した市のページ・案内書に記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者はありません。複数社から相見積もりを取れます。市の「森林墓園使用者のみなさまへ(お知らせ・手続きについて)」は、「墓石を設置、改修する際の手続き」の中で、「提出先は、森林墓園管理事務所です。なお、指定業者はありません。」としています。募集案内書(令和8年12月承認分)も、「森林墓園ではお寺(住職)や石材店の紹介できません。」と書いています。いずれも墓石の設置・改修の案内の中の記載で、返還に伴う撤去工事の業者を名指ししたものではありません。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
市の募集案内書(令和8年12月承認分)は、「使用料及び管理料の不還付(条例第12条、第12条ただし書き)」として、「既納の使用料及び管理料は還付しません。ただし、墓所の使用承認日から2年以内に未使用のまま墓所を返還(使用権の放棄)したときは、使用料の2分の1に相当する金額を還付します。」と案内しています。「未使用=碑石等の設置及び納骨等がなされていない状態」と注記されています。還付されるのは、使用承認日から2年以内に未使用のまま返還した場合の使用料に限られ、墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した市のページ・案内書にありません。管理料は還付されません。条例本文は読んでいません。 市の「森林墓園の使用者募集について」と募集案内書(令和8年12月承認分)によると、区画型墓所の使用料は1墓所(約4平方メートル)500,000円(一括払込み)です。管理料(年間、消費税10%込み)は、芝生墓所が6,600円、普通墓所が5,500円で、「条例改正により改定することがあります」と注記されています。令和8年度の募集の応募資格は、令和7年11月6日以前から富士市に居住し、市の住民基本台帳に記載されている人です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(富士市森林墓園)

市の「富士市森林墓園募集案内書」(令和8年12月承認分)は、「墓所の返還(条例第16条)」として、「墓所を使用する必要がなくなり、返還しようとするときは、速やかにその旨を届け出てください。」と案内しています。届出の書式の項目、提出先、添付書類、期限の日数、窓口か郵送かの別、手数料は、この案内書にも、市の「森林墓園使用者のみなさまへ(お知らせ・手続きについて)」にも記載がありません。同ページは、「こちらに記載のない手続き(墓所の返還、墓所管理者の選任)については、お問い合わせください。」としています。市の「富士市森林墓園合葬式墓所募集案内書」は、区画型墓地にご遺骨がある場合に返還と合葬式墓所の使用を同時に行う流れとして、改葬許可書の取得の後に「墓地返還届出書と合葬式墓所使用承認申請書提出」、合葬式墓所使用承認、納骨または改葬(合葬式墓所使用承認から3カ月以内)、墓石がある場合は「墓石撤去、墓所使用承認書の返還」(同4カ月以内)、返還承認の順を挙げています。書式の項目や提出先はこの案内書にも記載がありません。同案内書は、返還届出・合葬式墓所使用申請が出されていても、5月末日時点(土日祝日の場合は翌開庁日)でご遺骨が納められている、あるいは墓石が建っている場合は、区画型墓地の使用実態があると判断し、その年度の区画型墓地管理料の支払いを求めるとしています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は富士市 環境部 環境総務課 環境衛生担当(市庁舎10階南側。〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地、電話0545-55-2768)と、富士市森林墓園管理事務所(富士市桑崎991番地の11、電話0545-22-6116)。市の「森林墓園使用者のみなさまへ(お知らせ・手続きについて)」は、納骨の届出と碑石等の設置・改修の届出の提出先を森林墓園管理事務所、使用者の住所等の変更・使用承認書の再発行・承継の提出先を環境総務課としています。墓所の返還の提出先は、「こちらに記載のない手続き(墓所の返還、墓所管理者の選任)については、お問い合わせください。」とあるのみで、記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市の募集案内書(令和8年12月承認分)は、「原状回復義務(条例第17条)」として、「墓所の使用の承認を取り消されたとき、又は墓所を返還するときは、当該墓所を原状に回復しなければなりません。」とし、「原状回復されない場合はこれを代行し、その費用を前使用者から徴収します。」と案内しています。市の「富士市森林墓園合葬式墓所募集案内書」は、区画型墓地に墓石がある場合の返還の流れに「墓石撤去、墓所使用承認書の返還」を挙げていますが、撤去の範囲の記載はありません。基礎・納骨する空間(カロート)・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した市のページ・案内書に記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

市の「森林墓園使用者のみなさまへ(お知らせ・手続きについて)」は、「墓石を設置、改修する際の手続き」として、「提出先は、森林墓園管理事務所です。なお、指定業者はありません。」とし、必要なものとして平面図・正面図・側面図と「碑石等設置・改修届出書」(第14号様式)を挙げています。碑石等の設置・改修についての届出で、撤去を名指ししていません(募集案内書の条例第18条の説明に出る「撤去」は、基準に違反した場合に市が使用者へ要請するものです)。返還に伴う墓石の撤去工事に届出が要るか要らないかは、確認した市のページ・案内書に記載がありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

市の「森林墓園使用者のみなさまへ(お知らせ・手続きについて)」は、「墓石を設置、改修する際の手続き」の中で、「提出先は、森林墓園管理事務所です。なお、指定業者はありません。」としています。募集案内書(令和8年12月承認分)も、「森林墓園ではお寺(住職)や石材店の紹介できません。」と書いています。いずれも墓石の設置・改修の案内の中の記載で、返還に伴う撤去工事の業者を名指ししたものではありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

市の募集案内書(令和8年12月承認分)は、「使用料及び管理料の不還付(条例第12条、第12条ただし書き)」として、「既納の使用料及び管理料は還付しません。ただし、墓所の使用承認日から2年以内に未使用のまま墓所を返還(使用権の放棄)したときは、使用料の2分の1に相当する金額を還付します。」と案内しています。「未使用=碑石等の設置及び納骨等がなされていない状態」と注記されています。還付されるのは、使用承認日から2年以内に未使用のまま返還した場合の使用料に限られ、墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した市のページ・案内書にありません。管理料は還付されません。条例本文は読んでいません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

市の「富士市森林墓園」は、合葬式墓所を令和4年度に整備したとしています(収蔵数5,000体)。市の募集案内書は、「令和5年4月から森林墓園内にて、合葬式墓所(収蔵数5,000体)の供用を開始しました。」とし、焼骨を永年にわたって合同埋蔵するもので、お墓の承継や管理は必要ないとしています。市の「合葬式墓所募集案内書」によると、使用料(ご遺骨1体)は、通常納骨が100,000円、「森林墓園返還時納骨」が50,000円、粉骨納骨が50,000円で、管理料は不要です。申請者の資格は、申請者または被埋蔵者が申込時点で継続して1年以上富士市民であることです(申請者・被埋蔵者の両方が他自治体の場合は×)。申込みは随時で、生前予約は受け付けません。「いかなる理由があっても、ご遺骨と使用料は返還(改葬・分骨等を含む)できません。」と明記されています。同案内書の「富士市森林墓園区画型墓地返還時納骨について」は、「区画型墓地返還申請と同時に申請された合葬式墓所使用申請に限り、合葬式墓所使用料が1体5万円となります。」とし、同時に申請されない申請は通常の使用料(1体10万円)になるとして、「過去の使用実績は考慮されません。」としています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。富士市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

市の「森林墓園の使用者募集について」と募集案内書(令和8年12月承認分)によると、区画型墓所の使用料は1墓所(約4平方メートル)500,000円(一括払込み)です。管理料(年間、消費税10%込み)は、芝生墓所が6,600円、普通墓所が5,500円で、「条例改正により改定することがあります」と注記されています。令和8年度の募集の応募資格は、令和7年11月6日以前から富士市に居住し、市の住民基本台帳に記載されている人です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。富士市森林墓園の場合は富士市へ申請します。

市の「改葬許可」ページは、お骨の改葬には許可が必要で、現在お骨が納められている場所の市区町村役場で手続きをするとしています。改葬許可申請書に、現在お骨が納められている墓地・納骨堂の管理者の証明(墓地・納骨堂管理者証明欄)を受けて、市庁舎2階市民課の「船員・臨時運行・住居表示・改葬」窓口へ提出します。郵送でも提出でき、返信用封筒を同封して市民課管理担当あてに送ります(電話0545-55-2746)。これは改葬許可の手続きで、墓所の返還の届出とは別です。

富士市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

富士市森林墓園の合葬墓(合葬式墓地)

富士市森林墓園で確認できた合葬先は「公営 富士市 森林墓園の合葬式墓所(収蔵数5,000体。令和5年4月供用開始。地下の合葬墓に骨袋で合同埋蔵)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、富士市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
ご遺骨1体につき、通常納骨100,000円、「森林墓園返還時納骨」50,000円、粉骨納骨50,000円(1mm未満の粉状にしたもの)。管理料は不要
申込資格・返還する人の扱い
申請者または被埋蔵者が、申込時点で継続して1年以上富士市民で、ご遺骨がある方(一方が富士市民なら、もう一方が他自治体でも可。両方が他自治体は不可)。「森林墓園返還時納骨」(50,000円)は、区画型墓地返還申請と同時に申請された合葬式墓所使用申請に限る。同時に申請しない場合は通常の100,000円で、過去の使用実績は考慮されない
募集時期
随時受付(市庁舎10階の環境総務課。受付時間は市のページが平日8:30〜17:15、案内書PDFが市役所開庁日の8:30〜17:00)。生前予約は受け付けない。火葬許可証(火葬済証明のあるもの)または改葬許可証、申請者と被埋蔵者の関係がわかる戸籍謄本などが必要
注意
市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、富士市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月26日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

富士市森林墓園の返還についてよくある質問

回答はすべて、富士市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月26日です。

富士市森林墓園を返還するには何を提出しますか?

富士市森林墓園を返還するときは、富士市 環境部 環境総務課 環境衛生担当(市庁舎10階南側。〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地、電話0545-55-2768)と、富士市森林墓園管理事務所(富士市桑崎991番地の11、電話0545-22-6116)。市の「森林墓園使用者のみなさまへ(お知らせ・手続きについて)」は、納骨の届出と碑石等の設置・改修の届出の提出先を森林墓園管理事務所、使用者の住所等の変更・使用承認書の再発行・承継の提出先を環境総務課としています。墓所の返還の提出先は、「こちらに記載のない手続き(墓所の返還、墓所管理者の選任)については、お問い合わせください。」とあるのみで、記載がありません。へ届け出ます(2026年10月26日確認)。市の「富士市森林墓園募集案内書」(令和8年12月承認分)は、「墓所の返還(条例第16条)」として、「墓所を使用する必要がなくなり、返還しようとするときは、速やかにその旨を届け出てください。」と案内しています。届出の書式の項目、提出先、添付書類、期限の日数、窓口か郵送かの別、手数料は、この案内書にも、市の「森林墓園使用者のみなさまへ(お知らせ・手続きについて)」にも記載がありません。同ページは、「こちらに記載のない手続き(墓所の返還、墓所管理者の選任)については、お問い合わせください。」としています。市の「富士市森林墓園合葬式墓所募集案内書」は、区画型墓地にご遺骨がある場合に返還と合葬式墓所の使用を同時に行う流れとして、改葬許可書の取得の後に「墓地返還届出書と合葬式墓所使用承認申請書提出」、合葬式墓所使用承認、納骨または改葬(合葬式墓所使用承認から3カ月以内)、墓石がある場合は「墓石撤去、墓所使用承認書の返還」(同4カ月以内)、返還承認の順を挙げています。書式の項目や提出先はこの案内書にも記載がありません。同案内書は、返還届出・合葬式墓所使用申請が出されていても、5月末日時点(土日祝日の場合は翌開庁日)でご遺骨が納められている、あるいは墓石が建っている場合は、区画型墓地の使用実態があると判断し、その年度の区画型墓地管理料の支払いを求めるとしています。

富士市森林墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

富士市森林墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月26日確認)。市の募集案内書(令和8年12月承認分)は、「原状回復義務(条例第17条)」として、「墓所の使用の承認を取り消されたとき、又は墓所を返還するときは、当該墓所を原状に回復しなければなりません。」とし、「原状回復されない場合はこれを代行し、その費用を前使用者から徴収します。」と案内しています。市の「富士市森林墓園合葬式墓所募集案内書」は、区画型墓地に墓石がある場合の返還の流れに「墓石撤去、墓所使用承認書の返還」を挙げていますが、撤去の範囲の記載はありません。基礎・納骨する空間(カロート)・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した市のページ・案内書に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

富士市森林墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月26日時点で、富士市森林墓園の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、富士市 環境部 環境総務課 環境衛生担当(市庁舎10階南側。〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地、電話0545-55-2768)と、富士市森林墓園管理事務所(富士市桑崎991番地の11、電話0545-22-6116)。市の「森林墓園使用者のみなさまへ(お知らせ・手続きについて)」は、納骨の届出と碑石等の設置・改修の届出の提出先を森林墓園管理事務所、使用者の住所等の変更・使用承認書の再発行・承継の提出先を環境総務課としています。墓所の返還の提出先は、「こちらに記載のない手続き(墓所の返還、墓所管理者の選任)については、お問い合わせください。」とあるのみで、記載がありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。

富士市森林墓園に石材業者の指定はありますか?

富士市森林墓園には石材業者の指定はありません(2026年10月26日確認)。市の「森林墓園使用者のみなさまへ(お知らせ・手続きについて)」は、「墓石を設置、改修する際の手続き」の中で、「提出先は、森林墓園管理事務所です。なお、指定業者はありません。」としています。募集案内書(令和8年12月承認分)も、「森林墓園ではお寺(住職)や石材店の紹介できません。」と書いています。いずれも墓石の設置・改修の案内の中の記載で、返還に伴う撤去工事の業者を名指ししたものではありません。当サイトが収録した公営墓地117件のうち、指定業者がないと確認できたのは18件、公式に記載が見当たらなかったのは98件です。指定がない場合は見積もりの範囲が業者ごとに変わるため、管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えたうえで、複数社へ同じ条件で依頼してください。

富士市森林墓園を返還すると使用料は返ってきますか?

富士市森林墓園の還付は次のとおりです(2026年10月26日確認)。市の募集案内書(令和8年12月承認分)は、「使用料及び管理料の不還付(条例第12条、第12条ただし書き)」として、「既納の使用料及び管理料は還付しません。ただし、墓所の使用承認日から2年以内に未使用のまま墓所を返還(使用権の放棄)したときは、使用料の2分の1に相当する金額を還付します。」と案内しています。「未使用=碑石等の設置及び納骨等がなされていない状態」と注記されています。還付されるのは、使用承認日から2年以内に未使用のまま返還した場合の使用料に限られ、墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した市のページ・案内書にありません。管理料は還付されません。条例本文は読んでいません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

富士市森林墓園の園内に合葬式墓地はありますか?

富士市森林墓園には園内に合葬先があります(2026年10月26日確認)。市の「富士市森林墓園」は、合葬式墓所を令和4年度に整備したとしています(収蔵数5,000体)。市の募集案内書は、「令和5年4月から森林墓園内にて、合葬式墓所(収蔵数5,000体)の供用を開始しました。」とし、焼骨を永年にわたって合同埋蔵するもので、お墓の承継や管理は必要ないとしています。市の「合葬式墓所募集案内書」によると、使用料(ご遺骨1体)は、通常納骨が100,000円、「森林墓園返還時納骨」が50,000円、粉骨納骨が50,000円で、管理料は不要です。申請者の資格は、申請者または被埋蔵者が申込時点で継続して1年以上富士市民であることです(申請者・被埋蔵者の両方が他自治体の場合は×)。申込みは随時で、生前予約は受け付けません。「いかなる理由があっても、ご遺骨と使用料は返還(改葬・分骨等を含む)できません。」と明記されています。同案内書の「富士市森林墓園区画型墓地返還時納骨について」は、「区画型墓地返還申請と同時に申請された合葬式墓所使用申請に限り、合葬式墓所使用料が1体5万円となります。」とし、同時に申請されない申請は通常の使用料(1体10万円)になるとして、「過去の使用実績は考慮されません。」としています。

富士市森林墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。富士市森林墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても富士市へ申請します。市の「改葬許可」ページは、お骨の改葬には許可が必要で、現在お骨が納められている場所の市区町村役場で手続きをするとしています。改葬許可申請書に、現在お骨が納められている墓地・納骨堂の管理者の証明(墓地・納骨堂管理者証明欄)を受けて、市庁舎2階市民課の「船員・臨時運行・住居表示・改葬」窓口へ提出します。郵送でも提出でき、返信用封筒を同封して市民課管理担当あてに送ります(電話0545-55-2746)。これは改葬許可の手続きで、墓所の返還の届出とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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富士市森林墓園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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