本ページには広告(アフィリエイト)を含みます

都立霊園の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月1日 東京都の公式情報で確認〕

更新日: (東京都の公式情報の最終確認日)

都立霊園の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年10月1日確認)

東京都が設置・管理する都立霊園(とりつれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、東京都の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月1日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお都立霊園は、多磨霊園、八柱霊園、小平霊園、青山霊園、谷中霊園、染井霊園、雑司ケ谷霊園、八王子霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(8か所)

多磨霊園、八柱霊園、小平霊園、八王子霊園、青山霊園、谷中霊園、雑司ケ谷霊園、染井霊園

東京都霊園条例の別表第一に定められた8霊園です。返還と施設変更の手続きは、使用している霊園の管理事務所で行います。八柱霊園は東京都が設置・管理していますが、所在地は千葉県松戸市であるため、改葬許可の申請先は松戸市になります。【八柱霊園】東京都霊園条例別表第一による位置は、千葉県松戸市田中新田・紙敷・松飛台・河原塚・日暮です。管理事務所は千葉県松戸市田中新田48-2(〒270-2255、電話047-387-2181、電話の受付は8:30〜17:15)で、窓口の開所は8:30〜17:30(書類の受付は16:30まで)、休みは年末年始(12月29日〜1月3日)です(開園面積は公式の概要で約105ヘクタール)。【小平霊園】東京都霊園条例別表第一による位置は、小平市美園町三丁目、東村山市萩山町一丁目・萩山町五丁目、東久留米市柳窪三丁目です。公式サイトの所在地は東村山市萩山町一丁目、管理事務所は東村山市萩山町1-16-1(電話042-341-0050、電話の受付は8:30〜17:15)で、窓口の開所は8:30〜17:30(書類の受付は16:30まで)、休みは年末年始(12月29日〜1月3日)です。園内には荘重な伝統的な墓地、芝生の墓地、合葬式墓地のほか、樹林・樹木墓地があり、樹林・樹木墓地は毎月第4週の木曜日は管理の都合で墓域に入れません(開園面積653,545平方メートル、昭和23年5月1日開園)。【多磨霊園】東京都霊園条例別表第一による位置は、府中市多磨町四丁目および小金井市前原町一丁目です。所在地は公式サイトで府中市多磨町、管理事務所は府中市多磨町4-628(電話042-365-2079、電話の受付は8:30〜17:15)で、窓口の開所は8:30〜17:30(書類の受付は16:30まで)、休みは年末年始(12月29日〜1月3日)です。公式サイトの概要によれば、園内には芝生墓地・壁墓地・大規模納骨堂・合葬墓地など様々な形態の墓地があります(開園面積1,280,237平方メートル、大正12年4月1日開園)。

都立霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

都立霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、東京都の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第16条が「直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない」と定めています。特別の事情があると知事が認めるときはこの限りでないとする例外規定はありますが、撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様までは条例・規則に定めがありません。施設変更制度の案内には「現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります」と明記されています。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第15条は、既納の使用料・管理料を還付しないことを原則としています。ただし施行規則第14条第1号により、埋蔵施設または長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から3年以内に条例第16条の届出と原状回復を行ったときは、使用料の半額が還付されます(条例第20条第1項の埋蔵施設の変更による使用許可、および第20条の2第1項の施設の変更の許可を受けたときを除きます)。短期収蔵施設は、使用経過期間に応じて3分の2・半額・3分の1です。還付を受けるには、使用料還付請求書(別記第十一号様式)を提出します。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(都立霊園)

  • 埋蔵施設・長期収蔵施設・短期収蔵施設使用終了届(東京都霊園条例施行規則第15条)
  • 使用料還付請求書 別記第十一号様式(還付を請求する場合)

東京都霊園条例第16条により、埋蔵施設の全部もしくは一部、または長期収蔵施設・短期収蔵施設を使用しなくなったときは、直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければなりません。届出は施行規則第15条の使用終了届によります。手続きは、ご使用の都立霊園の管理事務所で行います。都立霊園公式サイトのよくあるご質問(どこでも窓口)によれば、住所変更・管理料の支払いなどは他の霊園事務所や東京都公園協会霊園課でも手続きできますが、納骨の手続き・墓所工事の手続き・墓所返還および施設変更の手続きは、ご使用の霊園に限られます。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先はご使用の都立霊園の管理事務所です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第16条が「直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない」と定めています。特別の事情があると知事が認めるときはこの限りでないとする例外規定はありますが、撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様までは条例・規則に定めがありません。施設変更制度の案内には「現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります」と明記されています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

東京都霊園条例施行規則第18条により、埋蔵施設の使用者は墓碑その他の設備の工事を行おうとするとき、あらかじめ埋蔵施設設備工事施行届を提出します。撤去工事も設備の工事にあたるため、着工前の届出が必要になります。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

石材業者の指定・登録制度について、東京都霊園条例・施行規則・都立霊園公式サイトのいずれにも記載が見当たりませんでした。工事を発注する前に、使用している霊園の管理事務所へご確認ください。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第15条は、既納の使用料・管理料を還付しないことを原則としています。ただし施行規則第14条第1号により、埋蔵施設または長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から3年以内に条例第16条の届出と原状回復を行ったときは、使用料の半額が還付されます(条例第20条第1項の埋蔵施設の変更による使用許可、および第20条の2第1項の施設の変更の許可を受けたときを除きます)。短期収蔵施設は、使用経過期間に応じて3分の2・半額・3分の1です。還付を受けるには、使用料還付請求書(別記第十一号様式)を提出します。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

承継者がいない使用者を対象とした「施設変更制度」があります。現在使用しているお墓を返還し、遺骨を東京都の合葬式墓地へ改葬して、東京都が使用者に代わって遺骨を管理します。受入先は小平霊園・八柱霊園の合葬式墓地で、合葬式墓地は使用料・年間管理料が不要です。現在のお墓に納骨している遺骨に加え、使用名義人本人とその配偶者(事実婚関係にある方を含む)または東京都パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ関係にある方が亡くなった際も納骨できます。ただし年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なり、毎年4月以降に使用している霊園への問い合わせが必要です。施設変更の許可を受けた場合は、施行規則第14条第1号の使用料還付の対象から除かれます。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。東京都を含む公営49件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。

都立霊園は東京都が設置・管理していますが、申請先は霊園の所在地の区市町村です。たとえば八柱霊園は東京都の霊園ですが、所在地が千葉県松戸市であるため、申請先は松戸市になります。ご使用の霊園がどの区市町村にあるかを確認してから申請してください。【多磨霊園】都立霊園公式サイトのお知らせ(2025年10月9日掲載)に「多磨霊園からご遺骨を改葬する際に、府中市に改葬許可申請が必要」とあり、申請書を窓口へ持参する方が申請者と異なる場合は委任状の提出が必要です。条例別表第一には小金井市前原町一丁目も多磨霊園の位置として挙がっていますが、その区域の区画の申請先市は公式資料で確認できていません。【八柱霊園】条例別表第一が定める位置は松戸市内の地区のみで、申請先は松戸市です(改葬許可の申請先については、都立霊園公式サイトに八柱霊園向けの個別の案内は見当たりませんでした)。【小平霊園】条例別表第一では小平市・東村山市・東久留米市にわたる位置が挙がっています(公式サイトの所在地表記は東村山市萩山町一丁目)が、改葬許可の申請先となる市を区画ごとにどう分けるかは、都立霊園公式サイトで確認できませんでした。区画の所在する市は、ご使用の霊園の管理事務所へご確認ください。

都立霊園の合葬墓(合葬式墓地)|小平霊園・八柱霊園 合葬式墓地(施設変更制度)

都立霊園で確認できた合葬先は「小平霊園・八柱霊園 合葬式墓地(施設変更制度)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、東京都の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
使用料・年間管理料が不要(施設変更制度で改葬する場合)
申込資格・返還する人の扱い
承継者がいない都立霊園の使用者。年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なる
募集時期
毎年4月以降に使用中の霊園へ問い合わせ(都立霊園FAQは「年に3回募集」と案内)

ご自分の代でお墓を継ぐ人がいなくなる一般埋蔵施設等の使用者の方を対象に、現在お使いの墓所を返還して、納められている遺骨を合葬埋蔵施設に共同埋蔵する、という制度です。年に3回募集をしておりますので、ご希望の方は、現在ご使用中の霊園窓口にご相談ください。

出典: 東京都の公式ページ(2026年9月9日確認)

上の金額と条件は、東京都の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月1日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

都立霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、東京都の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月1日です。

都立霊園を返還するには何を提出しますか?

都立霊園を返還するときは、ご使用の都立霊園の管理事務所へ届け出ます(2026年10月1日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 埋蔵施設・長期収蔵施設・短期収蔵施設使用終了届(東京都霊園条例施行規則第15条) 2. 使用料還付請求書 別記第十一号様式(還付を請求する場合) 東京都霊園条例第16条により、埋蔵施設の全部もしくは一部、または長期収蔵施設・短期収蔵施設を使用しなくなったときは、直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければなりません。届出は施行規則第15条の使用終了届によります。手続きは、ご使用の都立霊園の管理事務所で行います。都立霊園公式サイトのよくあるご質問(どこでも窓口)によれば、住所変更・管理料の支払いなどは他の霊園事務所や東京都公園協会霊園課でも手続きできますが、納骨の手続き・墓所工事の手続き・墓所返還および施設変更の手続きは、ご使用の霊園に限られます。

都立霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

都立霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月1日確認)。条例第16条が「直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない」と定めています。特別の事情があると知事が認めるときはこの限りでないとする例外規定はありますが、撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様までは条例・規則に定めがありません。施設変更制度の案内には「現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります」と明記されています。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

都立霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

都立霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月1日確認)。東京都霊園条例施行規則第18条により、埋蔵施設の使用者は墓碑その他の設備の工事を行おうとするとき、あらかじめ埋蔵施設設備工事施行届を提出します。撤去工事も設備の工事にあたるため、着工前の届出が必要になります。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

都立霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年10月1日時点で、都立霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前にご使用の都立霊園の管理事務所へご確認ください。

都立霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

都立霊園の還付は次のとおりです(2026年10月1日確認)。条例第15条は、既納の使用料・管理料を還付しないことを原則としています。ただし施行規則第14条第1号により、埋蔵施設または長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から3年以内に条例第16条の届出と原状回復を行ったときは、使用料の半額が還付されます(条例第20条第1項の埋蔵施設の変更による使用許可、および第20条の2第1項の施設の変更の許可を受けたときを除きます)。短期収蔵施設は、使用経過期間に応じて3分の2・半額・3分の1です。還付を受けるには、使用料還付請求書(別記第十一号様式)を提出します。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

都立霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

都立霊園には園内に合葬先があります(2026年10月1日確認)。承継者がいない使用者を対象とした「施設変更制度」があります。現在使用しているお墓を返還し、遺骨を東京都の合葬式墓地へ改葬して、東京都が使用者に代わって遺骨を管理します。受入先は小平霊園・八柱霊園の合葬式墓地で、合葬式墓地は使用料・年間管理料が不要です。現在のお墓に納骨している遺骨に加え、使用名義人本人とその配偶者(事実婚関係にある方を含む)または東京都パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ関係にある方が亡くなった際も納骨できます。ただし年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なり、毎年4月以降に使用している霊園への問い合わせが必要です。施設変更の許可を受けた場合は、施行規則第14条第1号の使用料還付の対象から除かれます。

都立霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。都立霊園は東京都が設置・管理していますが、申請先は霊園の所在地の区市町村です。たとえば八柱霊園は東京都の霊園ですが、所在地が千葉県松戸市であるため、申請先は松戸市になります。ご使用の霊園がどの区市町村にあるかを確認してから申請してください。【多磨霊園】都立霊園公式サイトのお知らせ(2025年10月9日掲載)に「多磨霊園からご遺骨を改葬する際に、府中市に改葬許可申請が必要」とあり、申請書を窓口へ持参する方が申請者と異なる場合は委任状の提出が必要です。条例別表第一には小金井市前原町一丁目も多磨霊園の位置として挙がっていますが、その区域の区画の申請先市は公式資料で確認できていません。【八柱霊園】条例別表第一が定める位置は松戸市内の地区のみで、申請先は松戸市です(改葬許可の申請先については、都立霊園公式サイトに八柱霊園向けの個別の案内は見当たりませんでした)。【小平霊園】条例別表第一では小平市・東村山市・東久留米市にわたる位置が挙がっています(公式サイトの所在地表記は東村山市萩山町一丁目)が、改葬許可の申請先となる市を区画ごとにどう分けるかは、都立霊園公式サイトで確認できませんでした。区画の所在する市は、ご使用の霊園の管理事務所へご確認ください。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

PR

都立霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

費用シミュレーターを使う