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都立霊園の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (東京都の公式情報の最終確認日)

東京都が設置・管理する都立霊園(とりつれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、東京都の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月1日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお都立霊園は、多磨霊園、八柱霊園、小平霊園、青山霊園、谷中霊園、染井霊園、雑司ケ谷霊園、八王子霊園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(8か所)
多磨霊園、八柱霊園、小平霊園、八王子霊園、青山霊園、谷中霊園、雑司ケ谷霊園、染井霊園
東京都霊園条例の別表第一に定められた8霊園です。返還と施設変更の手続きは、使用している霊園の管理事務所で行います。八柱霊園は東京都が設置・管理していますが、所在地は千葉県松戸市であるため、改葬許可の申請先は松戸市になります。【八柱霊園】東京都霊園条例別表第一による位置は、千葉県松戸市田中新田・紙敷・松飛台・河原塚・日暮です。管理事務所は千葉県松戸市田中新田48-2(〒270-2255、電話047-387-2181、電話の受付は8:30〜17:15)で、窓口の開所は8:30〜17:30(書類の受付は16:30まで)、休みは年末年始(12月29日〜1月3日)です(開園面積は公式の概要で約105ヘクタール)。【小平霊園】東京都霊園条例別表第一による位置は、小平市美園町三丁目、東村山市萩山町一丁目・萩山町五丁目、東久留米市柳窪三丁目です。公式サイトの所在地は東村山市萩山町一丁目、管理事務所は東村山市萩山町1-16-1(電話042-341-0050、電話の受付は8:30〜17:15)で、窓口の開所は8:30〜17:30(書類の受付は16:30まで)、休みは年末年始(12月29日〜1月3日)です。園内には荘重な伝統的な墓地、芝生の墓地、合葬式墓地のほか、樹林・樹木墓地があり、樹林・樹木墓地は毎月第4週の木曜日は管理の都合で墓域に入れません(開園面積653,545平方メートル、昭和23年5月1日開園)。【多磨霊園】東京都霊園条例別表第一による位置は、府中市多磨町四丁目および小金井市前原町一丁目です。所在地は公式サイトで府中市多磨町、管理事務所は府中市多磨町4-628(電話042-365-2079、電話の受付は8:30〜17:15)で、窓口の開所は8:30〜17:30(書類の受付は16:30まで)、休みは年末年始(12月29日〜1月3日)です。公式サイトの概要によれば、園内には芝生墓地・壁墓地・大規模納骨堂・合葬墓地など様々な形態の墓地があります(開園面積1,280,237平方メートル、大正12年4月1日開園)。
都立霊園の墓じまい費用は、何で決まるか
都立霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、東京都の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第16条が「直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない」と定めています。特別の事情があると知事が認めるときはこの限りでないとする例外規定はありますが、撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様までは条例・規則に定めがありません。施設変更制度の案内には「現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります」と明記されています。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第15条は、既納の使用料・管理料を還付しないことを原則としています。ただし施行規則第14条第1号により、埋蔵施設または長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から3年以内に条例第16条の届出と原状回復を行ったときは、使用料の半額が還付されます(条例第20条第1項の埋蔵施設の変更による使用許可、および第20条の2第1項の施設の変更の許可を受けたときを除きます)。短期収蔵施設は、使用経過期間に応じて3分の2・半額・3分の1です。還付を受けるには、使用料還付請求書(別記第十一号様式)を提出します。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(都立霊園)
- 埋蔵施設・長期収蔵施設・短期収蔵施設使用終了届(東京都霊園条例施行規則第15条)
- 使用料還付請求書 別記第十一号様式(還付を請求する場合)
東京都霊園条例第16条により、埋蔵施設の全部もしくは一部、または長期収蔵施設・短期収蔵施設を使用しなくなったときは、直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければなりません。届出は施行規則第15条の使用終了届によります。手続きは、ご使用の都立霊園の管理事務所で行います。都立霊園公式サイトのよくあるご質問(どこでも窓口)によれば、住所変更・管理料の支払いなどは他の霊園事務所や東京都公園協会霊園課でも手続きできますが、納骨の手続き・墓所工事の手続き・墓所返還および施設変更の手続きは、ご使用の霊園に限られます。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先はご使用の都立霊園の管理事務所です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第16条が「直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない」と定めています。特別の事情があると知事が認めるときはこの限りでないとする例外規定はありますが、撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様までは条例・規則に定めがありません。施設変更制度の案内には「現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります」と明記されています。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
東京都霊園条例施行規則第18条により、埋蔵施設の使用者は墓碑その他の設備の工事を行おうとするとき、あらかじめ埋蔵施設設備工事施行届を提出します。撤去工事も設備の工事にあたるため、着工前の届出が必要になります。
根拠: 自治体の条例・施行規則
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
石材業者の指定・登録制度について、東京都霊園条例・施行規則・都立霊園公式サイトのいずれにも記載が見当たりませんでした。工事を発注する前に、使用している霊園の管理事務所へご確認ください。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第15条は、既納の使用料・管理料を還付しないことを原則としています。ただし施行規則第14条第1号により、埋蔵施設または長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から3年以内に条例第16条の届出と原状回復を行ったときは、使用料の半額が還付されます(条例第20条第1項の埋蔵施設の変更による使用許可、および第20条の2第1項の施設の変更の許可を受けたときを除きます)。短期収蔵施設は、使用経過期間に応じて3分の2・半額・3分の1です。還付を受けるには、使用料還付請求書(別記第十一号様式)を提出します。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
承継者がいない使用者を対象とした「施設変更制度」があります。現在使用しているお墓を返還し、遺骨を東京都の合葬式墓地へ改葬して、東京都が使用者に代わって遺骨を管理します。受入先は小平霊園・八柱霊園の合葬式墓地で、合葬式墓地は使用料・年間管理料が不要です。現在のお墓に納骨している遺骨に加え、使用名義人本人とその配偶者(事実婚関係にある方を含む)または東京都パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ関係にある方が亡くなった際も納骨できます。ただし年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なり、毎年4月以降に使用している霊園への問い合わせが必要です。施設変更の許可を受けた場合は、施行規則第14条第1号の使用料還付の対象から除かれます。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。東京都を含む公営49件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。
都立霊園は東京都が設置・管理していますが、申請先は霊園の所在地の区市町村です。たとえば八柱霊園は東京都の霊園ですが、所在地が千葉県松戸市であるため、申請先は松戸市になります。ご使用の霊園がどの区市町村にあるかを確認してから申請してください。【多磨霊園】都立霊園公式サイトのお知らせ(2025年10月9日掲載)に「多磨霊園からご遺骨を改葬する際に、府中市に改葬許可申請が必要」とあり、申請書を窓口へ持参する方が申請者と異なる場合は委任状の提出が必要です。条例別表第一には小金井市前原町一丁目も多磨霊園の位置として挙がっていますが、その区域の区画の申請先市は公式資料で確認できていません。【八柱霊園】条例別表第一が定める位置は松戸市内の地区のみで、申請先は松戸市です(改葬許可の申請先については、都立霊園公式サイトに八柱霊園向けの個別の案内は見当たりませんでした)。【小平霊園】条例別表第一では小平市・東村山市・東久留米市にわたる位置が挙がっています(公式サイトの所在地表記は東村山市萩山町一丁目)が、改葬許可の申請先となる市を区画ごとにどう分けるかは、都立霊園公式サイトで確認できませんでした。区画の所在する市は、ご使用の霊園の管理事務所へご確認ください。
都立霊園の合葬墓(合葬式墓地)|小平霊園・八柱霊園 合葬式墓地(施設変更制度)
都立霊園で確認できた合葬先は「小平霊園・八柱霊園 合葬式墓地(施設変更制度)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、東京都の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。
- 使用料
- 使用料・年間管理料が不要(施設変更制度で改葬する場合)
- 申込資格・返還する人の扱い
- 承継者がいない都立霊園の使用者。年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なる
- 募集時期
- 毎年4月以降に使用中の霊園へ問い合わせ(都立霊園FAQは「年に3回募集」と案内)
ご自分の代でお墓を継ぐ人がいなくなる一般埋蔵施設等の使用者の方を対象に、現在お使いの墓所を返還して、納められている遺骨を合葬埋蔵施設に共同埋蔵する、という制度です。年に3回募集をしておりますので、ご希望の方は、現在ご使用中の霊園窓口にご相談ください。
出典: 東京都の公式ページ(2026年9月9日確認)
上の金額と条件は、東京都の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月1日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。
ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。
都立霊園の返還についてよくある質問
回答はすべて、東京都の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月1日です。
都立霊園を返還するには何を提出しますか?
都立霊園を返還するときは、ご使用の都立霊園の管理事務所へ届け出ます(2026年10月1日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 埋蔵施設・長期収蔵施設・短期収蔵施設使用終了届(東京都霊園条例施行規則第15条) 2. 使用料還付請求書 別記第十一号様式(還付を請求する場合) 東京都霊園条例第16条により、埋蔵施設の全部もしくは一部、または長期収蔵施設・短期収蔵施設を使用しなくなったときは、直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければなりません。届出は施行規則第15条の使用終了届によります。手続きは、ご使用の都立霊園の管理事務所で行います。都立霊園公式サイトのよくあるご質問(どこでも窓口)によれば、住所変更・管理料の支払いなどは他の霊園事務所や東京都公園協会霊園課でも手続きできますが、納骨の手続き・墓所工事の手続き・墓所返還および施設変更の手続きは、ご使用の霊園に限られます。
都立霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
都立霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月1日確認)。条例第16条が「直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない」と定めています。特別の事情があると知事が認めるときはこの限りでないとする例外規定はありますが、撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様までは条例・規則に定めがありません。施設変更制度の案内には「現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります」と明記されています。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
都立霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
都立霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月1日確認)。東京都霊園条例施行規則第18条により、埋蔵施設の使用者は墓碑その他の設備の工事を行おうとするとき、あらかじめ埋蔵施設設備工事施行届を提出します。撤去工事も設備の工事にあたるため、着工前の届出が必要になります。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
都立霊園に石材業者の指定はありますか?
2026年10月1日時点で、都立霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前にご使用の都立霊園の管理事務所へご確認ください。
都立霊園を返還すると使用料は返ってきますか?
都立霊園の還付は次のとおりです(2026年10月1日確認)。条例第15条は、既納の使用料・管理料を還付しないことを原則としています。ただし施行規則第14条第1号により、埋蔵施設または長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から3年以内に条例第16条の届出と原状回復を行ったときは、使用料の半額が還付されます(条例第20条第1項の埋蔵施設の変更による使用許可、および第20条の2第1項の施設の変更の許可を受けたときを除きます)。短期収蔵施設は、使用経過期間に応じて3分の2・半額・3分の1です。還付を受けるには、使用料還付請求書(別記第十一号様式)を提出します。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
都立霊園の園内に合葬式墓地はありますか?
都立霊園には園内に合葬先があります(2026年10月1日確認)。承継者がいない使用者を対象とした「施設変更制度」があります。現在使用しているお墓を返還し、遺骨を東京都の合葬式墓地へ改葬して、東京都が使用者に代わって遺骨を管理します。受入先は小平霊園・八柱霊園の合葬式墓地で、合葬式墓地は使用料・年間管理料が不要です。現在のお墓に納骨している遺骨に加え、使用名義人本人とその配偶者(事実婚関係にある方を含む)または東京都パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ関係にある方が亡くなった際も納骨できます。ただし年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なり、毎年4月以降に使用している霊園への問い合わせが必要です。施設変更の許可を受けた場合は、施行規則第14条第1号の使用料還付の対象から除かれます。
都立霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。都立霊園は東京都が設置・管理していますが、申請先は霊園の所在地の区市町村です。たとえば八柱霊園は東京都の霊園ですが、所在地が千葉県松戸市であるため、申請先は松戸市になります。ご使用の霊園がどの区市町村にあるかを確認してから申請してください。【多磨霊園】都立霊園公式サイトのお知らせ(2025年10月9日掲載)に「多磨霊園からご遺骨を改葬する際に、府中市に改葬許可申請が必要」とあり、申請書を窓口へ持参する方が申請者と異なる場合は委任状の提出が必要です。条例別表第一には小金井市前原町一丁目も多磨霊園の位置として挙がっていますが、その区域の区画の申請先市は公式資料で確認できていません。【八柱霊園】条例別表第一が定める位置は松戸市内の地区のみで、申請先は松戸市です(改葬許可の申請先については、都立霊園公式サイトに八柱霊園向けの個別の案内は見当たりませんでした)。【小平霊園】条例別表第一では小平市・東村山市・東久留米市にわたる位置が挙がっています(公式サイトの所在地表記は東村山市萩山町一丁目)が、改葬許可の申請先となる市を区画ごとにどう分けるかは、都立霊園公式サイトで確認できませんでした。区画の所在する市は、ご使用の霊園の管理事務所へご確認ください。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
- 茨城県日立市・日立市営霊園
- 愛知県一宮市・一宮市営墓地
- 千葉県市原市・市原市墓園
- 新潟県長岡市・長岡市墓園
- 青森県八戸市・八戸市営霊園
- 千葉県浦安市・浦安市墓地公園
- 東京都稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク
- 大阪府寝屋川市・寝屋川市公園墓地
- 福井県福井市・福井市営墓地
- 北海道釧路市・釧路市営墓地(釧路地区)
墓石撤去の見積もりを比較する
PR都立霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。
参照元
- 東京都霊園条例(第15条 使用料等の不還付・第16条 原状回復・別表第一)(2026年10月1日確認)
- 東京都霊園条例施行規則(第14条 使用料の還付・第15条 使用終了届・第18条 工事施行届)(2026年10月1日確認)
- 都立霊園 施設変更制度のご案内について(2026年10月1日確認)
- 都立霊園 使用者の方の手続きについて(2026年10月1日確認)
- 都立霊園 よくあるご質問(2026年10月1日確認)
- TOKYO霊園さんぽ 多磨霊園(所在地・開園年月日・面積・管理事務所の連絡先・開所時間)(2026年10月1日確認)
- TOKYO霊園さんぽ 八柱霊園(所在地・管理事務所の連絡先・開所時間)(2026年10月1日確認)
- TOKYO霊園さんぽ 小平霊園(所在地・開園年月日・面積・管理事務所の連絡先・開所時間・樹林樹木墓地の閉鎖日)(2026年10月1日確認)
- 多磨霊園 お知らせ「府中市に提出する改葬許可申請の際の委任状について」(2025年10月9日)(2026年10月1日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。