都立霊園の返還手続き|提出書類・原状回復・還付

2026年8月27日 東京都の公式情報で確認

東京都が設置・管理する都立霊園とりつれいえん)を返還するときの手順を、東京都の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年8月27日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(8か所)

多磨霊園、八柱霊園、小平霊園、八王子霊園、青山霊園、谷中霊園、雑司ケ谷霊園、染井霊園

東京都霊園条例の別表第一に定められた8霊園です。返還と施設変更の手続きは、使用している霊園の管理事務所で行います。八柱霊園は東京都が設置・管理していますが、所在地は千葉県松戸市であるため、改葬許可の申請先は松戸市になります。

返還するときに出す書類(都立霊園)

  • 埋蔵施設・長期収蔵施設・短期収蔵施設使用終了届(東京都霊園条例施行規則第15条)
  • 使用料還付請求書 別記第十一号様式(還付を請求する場合)

東京都霊園条例第16条により、埋蔵施設の全部もしくは一部、または長期収蔵施設・短期収蔵施設を使用しなくなったときは、直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければなりません。届出は施行規則第15条の使用終了届によります。手続きは、ご使用の都立霊園事務所または東京都公園協会霊園課で行います。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先はご使用の都立霊園の管理事務所、または公益財団法人東京都公園協会 霊園課です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第16条が「直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない」と定めています。特別の事情があると知事が認めるときはこの限りでないとする例外規定はありますが、撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様までは条例・規則に定めがありません。施設変更制度の案内には「現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります」と明記されています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

東京都霊園条例施行規則第18条により、埋蔵施設の使用者は墓碑その他の設備の工事を行おうとするとき、あらかじめ埋蔵施設設備工事施行届を提出します。撤去工事も設備の工事にあたるため、着工前の届出が必要になります。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

石材業者の指定・登録制度について、東京都霊園条例・施行規則・都立霊園公式サイトのいずれにも記載が見当たりませんでした。工事を発注する前に、使用している霊園の管理事務所へご確認ください。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第15条は、既納の使用料・管理料を還付しないことを原則としています。ただし施行規則第14条第1号により、埋蔵施設または長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から3年以内に条例第16条の届出と原状回復を行ったときは、使用料の半額が還付されます(条例第20条第1項の埋蔵施設の変更による使用許可、および第20条の2第1項の施設の変更の許可を受けたときを除きます)。短期収蔵施設は、使用経過期間に応じて3分の2・半額・3分の1です。還付を受けるには、使用料還付請求書(別記第十一号様式)を提出します。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

承継者がいない使用者を対象とした「施設変更制度」があります。現在使用しているお墓を返還し、遺骨を東京都の合葬式墓地へ改葬して、東京都が使用者に代わって遺骨を管理します。受入先は小平霊園・八柱霊園の合葬式墓地で、合葬式墓地は使用料・年間管理料が不要です。現在のお墓に納骨している遺骨に加え、使用名義人本人とその配偶者(事実婚関係にある方を含む)または東京都パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ関係にある方が亡くなった際も納骨できます。ただし年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なり、毎年4月以降に使用している霊園への問い合わせが必要です。施設変更の許可を受けた場合は、施行規則第14条第1号の使用料還付の対象から除かれます。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。

都立霊園は東京都が設置・管理していますが、申請先は霊園の所在地の区市町村です。たとえば八柱霊園は東京都の霊園ですが、所在地が千葉県松戸市であるため、申請先は松戸市になります。ご使用の霊園がどの区市町村にあるかを確認してから申請してください。

都立霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、東京都の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年8月27日です。

都立霊園を返還するには何を提出しますか?

都立霊園を返還するときは、ご使用の都立霊園の管理事務所、または公益財団法人東京都公園協会 霊園課へ届け出ます(2026年8月27日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 埋蔵施設・長期収蔵施設・短期収蔵施設使用終了届(東京都霊園条例施行規則第15条) 2. 使用料還付請求書 別記第十一号様式(還付を請求する場合) 東京都霊園条例第16条により、埋蔵施設の全部もしくは一部、または長期収蔵施設・短期収蔵施設を使用しなくなったときは、直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければなりません。届出は施行規則第15条の使用終了届によります。手続きは、ご使用の都立霊園事務所または東京都公園協会霊園課で行います。

都立霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

都立霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年8月27日確認)。条例第16条が「直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない」と定めています。特別の事情があると知事が認めるときはこの限りでないとする例外規定はありますが、撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様までは条例・規則に定めがありません。施設変更制度の案内には「現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります」と明記されています。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

都立霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

都立霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年8月27日確認)。東京都霊園条例施行規則第18条により、埋蔵施設の使用者は墓碑その他の設備の工事を行おうとするとき、あらかじめ埋蔵施設設備工事施行届を提出します。撤去工事も設備の工事にあたるため、着工前の届出が必要になります。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

都立霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年8月27日時点で、都立霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前にご使用の都立霊園の管理事務所、または公益財団法人東京都公園協会 霊園課へご確認ください。

都立霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

都立霊園の還付は次のとおりです(2026年8月27日確認)。条例第15条は、既納の使用料・管理料を還付しないことを原則としています。ただし施行規則第14条第1号により、埋蔵施設または長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から3年以内に条例第16条の届出と原状回復を行ったときは、使用料の半額が還付されます(条例第20条第1項の埋蔵施設の変更による使用許可、および第20条の2第1項の施設の変更の許可を受けたときを除きます)。短期収蔵施設は、使用経過期間に応じて3分の2・半額・3分の1です。還付を受けるには、使用料還付請求書(別記第十一号様式)を提出します。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

都立霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

都立霊園には園内に合葬先があります(2026年8月27日確認)。承継者がいない使用者を対象とした「施設変更制度」があります。現在使用しているお墓を返還し、遺骨を東京都の合葬式墓地へ改葬して、東京都が使用者に代わって遺骨を管理します。受入先は小平霊園・八柱霊園の合葬式墓地で、合葬式墓地は使用料・年間管理料が不要です。現在のお墓に納骨している遺骨に加え、使用名義人本人とその配偶者(事実婚関係にある方を含む)または東京都パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ関係にある方が亡くなった際も納骨できます。ただし年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なり、毎年4月以降に使用している霊園への問い合わせが必要です。施設変更の許可を受けた場合は、施行規則第14条第1号の使用料還付の対象から除かれます。

都立霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。都立霊園は東京都が設置・管理していますが、申請先は霊園の所在地の区市町村です。たとえば八柱霊園は東京都の霊園ですが、所在地が千葉県松戸市であるため、申請先は松戸市になります。ご使用の霊園がどの区市町村にあるかを確認してから申請してください。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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