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長岡市墓園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月4日 長岡市の公式情報で確認〕

更新日: (長岡市の公式情報の最終確認日)

長岡市墓園の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年10月4日確認)

長岡市が設置・管理する長岡市墓園(ながおかしぼえん)を墓じまいで返還するときの手順を、長岡市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお長岡市墓園は、長岡市営墓地、長岡市越路墓園、長岡市仏の入墓園、長岡市小島谷墓園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(4か所)

長岡市墓園、長岡市越路墓園、長岡市仏の入墓園、長岡市小島谷墓園

長岡市墓園条例(令和5年12月18日条例第36号)第2条は、長岡市墓園(長岡市鉢伏町1409番地)、長岡市越路墓園(長岡市来迎寺甲896番地1)、長岡市仏の入墓園(長岡市蓮花寺285番地10)、長岡市小島谷墓園(長岡市小島谷2384番地3)の4園を同じ条例・施行規則(令和6年3月29日規則第30号)で定めています。市のページによる区画数は、長岡市墓園4,463区画(昭和40年開設)、越路墓園150区画(平成23年開設)、仏の入墓園98区画(平成10年開設)、小島谷墓園110区画(平成4年開設)で、4園の表示を足すと4,821区画です。このレコードの返還・原状回復・還付は区画墓地のものです。共同墓(合葬の墓)は長岡市墓園の第1号墓域内にあります(共同墓のページ)。条例は令和6年4月1日に施行された全部改正で、令和8年4月1日施行の改正(令和8年3月27日条例第18号)は、共同墓の使用料等(第21条・第22条)についてのものです(附則)。

長岡市墓園の墓じまい費用は、何で決まるか

長岡市墓園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、長岡市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第14条第1項は、不用になった区画墓地を「速やかに原状に復し」て返還するよう定め、使用許可を取り消された場合も、同第15条第2項が「その区画墓地を原状に復し、市長に返還しなければならない。」とし、第3項は、使用者がその措置を行わないときは「市長が代わってこれを行い、その費用を当該区画墓地管理者から徴収する。」としています。市のページと返還届書は、返還の添付書類として「墓碑撤去後の区画全体が写った写真」を求めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・市のページ・様式・使用者募集要項に記載がありません(募集要項は、納骨する空間(カロート)に水が溜まることがあるとだけ書いています)。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第8条は「既納の区画墓地使用料は、還付しない。ただし、区画墓地使用者が区画墓地使用許可を受けた後2年以内にその区画墓地を返還したときは、既納の区画墓地使用料の半額を還付する。」と定め、「還付することができる」ではなく「還付する」と書いています。令和8年度の使用者募集要項も「使用許可後、墓地の区画を返還する場合は、墓碑(墓石)の設置・未設置に関わらず、使用料をお返しすることはできません。ただし、許可後2年以内に返還した場合は、使用料の半額をお返しします。」としています。管理手数料は、条例第10条が「既納の墓園管理手数料は、還付しない。ただし、区画墓地使用者がその区画墓地を返還したときは、その返還後の期間に係る既納分について還付する。」と定めます(管理手数料は5年以内で市長が定める年分を前納する。第9条第2項)。「返還後の期間」の数え方(月割りか日割りか)は条例・規則に記載がありません。使用許可から2年を超えた返還での使用料の還付は、条例・規則・募集要項のいずれにも定めがありません。還付の請求は、規則第9条・第10条が「書面により市長に請求」と定め、市のページは長岡市営墓地使用料・手数料還付請求書と口座振替申請書を挙げています。 条例別表第1・別表第2と市のページによると、使用料(1区画あたり)と管理手数料(1年につき)は次のとおりです。長岡市墓園は4平方メートル149,000円・年1,800円、6平方メートル222,000円・年2,700円。越路墓園は3.3平方メートル136,000円・年1,300円。仏の入墓園は4平方メートル100,000円・年1,000円、6平方メートル150,000円・年1,000円。小島谷墓園は3.3平方メートル100,000円・年1,000円。年度の途中で使用を許可した場合、長岡市墓園・越路墓園・小島谷墓園は管理手数料を月割で徴収し、仏の入墓園はその年度分を徴収しません(別表第2備考)。使用料は使用許可の際に納入します(条例第7条第2項)。使用資格は、本市に住所を有する者(市長が相当の理由があると認める者を除く。条例第5条)です。令和8年度の区画墓地の使用者募集は、令和8年5月27日から11月27日までで、越路墓園の新規使用区画は募集数に達して終了しています(市のページ。最終更新 2026年5月28日)。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(長岡市墓園)

  • 区画墓地返還届書(規則 別記第10号様式)
  • 長岡市営墓地使用料・手数料還付請求書
  • 口座振替申請書(振込依頼書)
  • 区画墓地使用許可証
  • 運転免許証等の本人確認書類のコピー
  • 墓碑撤去後の区画全体が写った写真

市のページの「市営墓地を返還したい」の欄は、区画墓地返還届書、長岡市営墓地使用料・手数料還付請求書、口座振替申請書、区画墓地使用許可証、運転免許証等の本人確認書類のコピー、墓碑撤去後の区画全体が写った写真を挙げ、「他の墓地へお墓を移す場合は、事前に下記の改葬許可の手続きも必要になります。」と案内しています。条例第14条第1項は「区画墓地使用者は、その使用する区画墓地が不用となったときは、速やかに原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定め、同条第2項は、返還された区画墓地の使用許可は効力を失うとしています。施行規則第13条は、返還しようとする者は区画墓地返還届書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならないと定めています。返還届書の様式には、使用者の氏名・生年月日・住所・電話番号、返還する墓園の名称と区画の位置(第○号墓域○区第○号)、使用許可年月日、許可証番号、返還理由、備考の欄があり、添付書類の欄は「区画墓地使用許可証」「本人確認書類(運転免許証等)のコピー」「墓碑撤去後の区画全体が写った写真」です。還付請求書は、区画墓地と共同墓の使用料・手数料に共通の様式で、還付請求額と振込口座を書き、口座名義人は請求者である使用者と同一人とされています。使用許可を取り消された場合の返還は条例第15条第2項・第3項が定めます。提出先、届出の期限の日数(条例は「速やかに」とするのみ)、郵送・窓口の別は、確認した条例・規則・市のページ・様式に記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は長岡市 市民課 生活班(長岡市役所 アオーレ長岡東棟。〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10。電話0258-39-2019。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、休日は土・日・祝日と年末年始)。市のページ「市営墓地(区画墓地)について」の「市営墓地に関する各種手続き」の表は、「担当・問い合わせ先(申請・手続き関係)」として墓園ごとに、長岡市墓園=市民課 生活班、越路墓園=越路支所 地域振興・市民生活課(〒949-5493 長岡市浦715番地。電話0258-92-5907)、仏の入墓園=三島支所 地域振興・市民生活課(〒940-2392 長岡市上岩井1261番地1。電話0258-42-2246)、小島谷墓園=和島支所 地域振興・市民生活課(〒949-4511 長岡市小島谷3434番地4。電話0258-74-3113)を挙げています(返還届の提出先を名指しした記載ではありません)。冬期間は園内の除雪を行わず、積雪により園内に立ち入りできなくなることがあります(市のページ)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第14条第1項は、不用になった区画墓地を「速やかに原状に復し」て返還するよう定め、使用許可を取り消された場合も、同第15条第2項が「その区画墓地を原状に復し、市長に返還しなければならない。」とし、第3項は、使用者がその措置を行わないときは「市長が代わってこれを行い、その費用を当該区画墓地管理者から徴収する。」としています。市のページと返還届書は、返還の添付書類として「墓碑撤去後の区画全体が写った写真」を求めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・市のページ・様式・使用者募集要項に記載がありません(募集要項は、納骨する空間(カロート)に水が溜まることがあるとだけ書いています)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

施行規則第7条第1項は、「墳墓の用に供するための墓碑の設置、改修、模様替え又は移転(以下「設置等」という。)をしようとするときは、墓碑設置等承認申請書(別記第5号様式)により市長の承認を受けなければならない」と定め、同条第2項は、設置等が完了したときの墓碑設置等完了届書(別記第6号様式)を定めています。いずれも「撤去」を名指ししていません。市のページの「市営墓地を返還したい」の書類にも、撤去工事の事前の届出や承認申請は挙がっておらず、挙がっているのは撤去後の区画全体の写真です。撤去工事に承認申請書や着工の届出が要るか要らないかは、確認した条例・規則・市のページ・様式に記載がありません(墓碑設置等承認申請書は設置時の様式で、工事請負者の欄と寸法入りの設計図面を伴います)。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した長岡市の市営墓地のページ、条例、施行規則、様式、墓碑の規格のページ、使用者募集要項に記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第8条は「既納の区画墓地使用料は、還付しない。ただし、区画墓地使用者が区画墓地使用許可を受けた後2年以内にその区画墓地を返還したときは、既納の区画墓地使用料の半額を還付する。」と定め、「還付することができる」ではなく「還付する」と書いています。令和8年度の使用者募集要項も「使用許可後、墓地の区画を返還する場合は、墓碑(墓石)の設置・未設置に関わらず、使用料をお返しすることはできません。ただし、許可後2年以内に返還した場合は、使用料の半額をお返しします。」としています。管理手数料は、条例第10条が「既納の墓園管理手数料は、還付しない。ただし、区画墓地使用者がその区画墓地を返還したときは、その返還後の期間に係る既納分について還付する。」と定めます(管理手数料は5年以内で市長が定める年分を前納する。第9条第2項)。「返還後の期間」の数え方(月割りか日割りか)は条例・規則に記載がありません。使用許可から2年を超えた返還での使用料の還付は、条例・規則・募集要項のいずれにも定めがありません。還付の請求は、規則第9条・第10条が「書面により市長に請求」と定め、市のページは長岡市営墓地使用料・手数料還付請求書と口座振替申請書を挙げています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

長岡市墓園の第1号墓域内に共同墓があります(条例第16条。令和6年度に供用開始、骨壺200個分、使用期間は永年)。市のページ(最終更新 2026年8月3日)によると、使用許可から20年間は骨壺により埋蔵し、20年経過後は納骨袋に移して埋蔵します。使用料は骨壺1個あたり145,000円(条例第21条第1項。令和8年4月1日施行の改正後)で、墓誌を掲示する場合は墓誌1枚あたり令和8年度は20,000円の実費がかかります。使用できる者は条例第18条が定め、第1号は「区画墓地に埋蔵されていた焼骨を改葬しようとする者(当該区画墓地を返還する場合に限る。)」で、施行規則第15条は、この第1号の者に他の者に優先して使用を許可できるとしています。ほかは、市内に住所を有する者で焼骨(改葬及び分骨に係るものを除く。)を所持しているもの、死亡時において本市に住所を有していた者の焼骨(同)を所持している者、市長が相当の理由があると認める者です。区画墓地の返還者について、使用料の免除・減額の定めは確認できませんでした。令和8年度は追加募集で、申込期間は令和8年9月1日から9月30日です(確認日の時点で期間は過ぎています)。条例第25条は、共同墓に埋蔵された焼骨は「返還しない」としたうえで、使用許可の日から20年を経過するまでの間は、使用者等が返還を市長に求めることができるとしています。共同墓使用料は、埋蔵前に使用を辞退した場合に限り、使用許可から6月以内なら半額が還付されます(条例第22条)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。長岡市を含む公営47件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表第1・別表第2と市のページによると、使用料(1区画あたり)と管理手数料(1年につき)は次のとおりです。長岡市墓園は4平方メートル149,000円・年1,800円、6平方メートル222,000円・年2,700円。越路墓園は3.3平方メートル136,000円・年1,300円。仏の入墓園は4平方メートル100,000円・年1,000円、6平方メートル150,000円・年1,000円。小島谷墓園は3.3平方メートル100,000円・年1,000円。年度の途中で使用を許可した場合、長岡市墓園・越路墓園・小島谷墓園は管理手数料を月割で徴収し、仏の入墓園はその年度分を徴収しません(別表第2備考)。使用料は使用許可の際に納入します(条例第7条第2項)。使用資格は、本市に住所を有する者(市長が相当の理由があると認める者を除く。条例第5条)です。令和8年度の区画墓地の使用者募集は、令和8年5月27日から11月27日までで、越路墓園の新規使用区画は募集数に達して終了しています(市のページ。最終更新 2026年5月28日)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。長岡市墓園の場合は長岡市へ申請します。

長岡市営墓地から他の墓地へ改葬する場合、市の「市営墓地(区画墓地)について」は、改葬許可申請書(複写式のため、必要な方は問い合わせ)と、証明発行手数料300円を挙げ、郵送申請の場合は郵便局またはゆうちょ銀行で定額小為替を購入して同封するよう案内し、区画墓地の返還手続きも必要になるとしています。市の「改葬許可証」のページ(最終更新 2026年5月5日)は、申請・届出先をアオーレ長岡東棟1階 住所変更・戸籍届出窓口と、中之島・越路・三島・山古志・小国・和島・寺泊・栃尾・与板・川口の各支所 地域振興・市民生活課とし、必要なものを改葬許可申請書、手数料300円、おいでの方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)とし、「申請書中の『埋葬(又は納骨)の事実の証明』は、現在の墓地等の管理者(寺の住職など)から受けてください。」と書いています。質問・相談窓口は市民課(電話0258-39-7514)です。申請のあった人に随時許可証を交付するとあり、具体的な日数の記載はありません。

長岡市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

長岡市墓園の合葬墓(合葬式墓地)|長岡市墓園 共同墓(第1号墓域内)

長岡市墓園で確認できた合葬先は「長岡市墓園 共同墓(第1号墓域内)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、長岡市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
骨壺1個あたり145,000円。墓誌を掲示する場合は1枚あたり令和8年度20,000円の実費。区画墓地の返還者の減免は確認できず
申込資格・返還する人の扱い
優先: 区画墓地に埋蔵されている遺骨を改葬する使用者(使用している区画墓地を返還する場合に限る)。ほか、市民で遺骨(改葬・分骨を除く)を持つ方、死亡時に市民だった者の遺骨(同)を持つ方、市長が相当の理由があると認める者
募集時期
令和8年度は追加募集(令和8年9月1日〜9月30日。確認日の時点で期間は過ぎている)。骨壺200個分、使用期間は永年
注意
合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

共同墓に埋蔵された焼骨は、返還しない。ただし、共同墓の使用許可の日から20年を経過するまでの間においては、共同墓使用者又は共同墓使用者からその祭祀しを承継した者は、共同墓に埋蔵された焼骨の返還を市長に求めることができる。(条例第25条)

出典: 長岡市の公式ページ(2026年10月4日確認)

上の金額と条件は、長岡市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月4日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

長岡市墓園の返還についてよくある質問

回答はすべて、長岡市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。

長岡市墓園を返還するには何を提出しますか?

長岡市墓園を返還するときは、長岡市 市民課 生活班(長岡市役所 アオーレ長岡東棟。〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10。電話0258-39-2019。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、休日は土・日・祝日と年末年始)。市のページ「市営墓地(区画墓地)について」の「市営墓地に関する各種手続き」の表は、「担当・問い合わせ先(申請・手続き関係)」として墓園ごとに、長岡市墓園=市民課 生活班、越路墓園=越路支所 地域振興・市民生活課(〒949-5493 長岡市浦715番地。電話0258-92-5907)、仏の入墓園=三島支所 地域振興・市民生活課(〒940-2392 長岡市上岩井1261番地1。電話0258-42-2246)、小島谷墓園=和島支所 地域振興・市民生活課(〒949-4511 長岡市小島谷3434番地4。電話0258-74-3113)を挙げています(返還届の提出先を名指しした記載ではありません)。冬期間は園内の除雪を行わず、積雪により園内に立ち入りできなくなることがあります(市のページ)へ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の6点です。1. 区画墓地返還届書(規則 別記第10号様式) 2. 長岡市営墓地使用料・手数料還付請求書 3. 口座振替申請書(振込依頼書) 4. 区画墓地使用許可証 5. 運転免許証等の本人確認書類のコピー 6. 墓碑撤去後の区画全体が写った写真 市のページの「市営墓地を返還したい」の欄は、区画墓地返還届書、長岡市営墓地使用料・手数料還付請求書、口座振替申請書、区画墓地使用許可証、運転免許証等の本人確認書類のコピー、墓碑撤去後の区画全体が写った写真を挙げ、「他の墓地へお墓を移す場合は、事前に下記の改葬許可の手続きも必要になります。」と案内しています。条例第14条第1項は「区画墓地使用者は、その使用する区画墓地が不用となったときは、速やかに原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定め、同条第2項は、返還された区画墓地の使用許可は効力を失うとしています。施行規則第13条は、返還しようとする者は区画墓地返還届書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならないと定めています。返還届書の様式には、使用者の氏名・生年月日・住所・電話番号、返還する墓園の名称と区画の位置(第○号墓域○区第○号)、使用許可年月日、許可証番号、返還理由、備考の欄があり、添付書類の欄は「区画墓地使用許可証」「本人確認書類(運転免許証等)のコピー」「墓碑撤去後の区画全体が写った写真」です。還付請求書は、区画墓地と共同墓の使用料・手数料に共通の様式で、還付請求額と振込口座を書き、口座名義人は請求者である使用者と同一人とされています。使用許可を取り消された場合の返還は条例第15条第2項・第3項が定めます。提出先、届出の期限の日数(条例は「速やかに」とするのみ)、郵送・窓口の別は、確認した条例・規則・市のページ・様式に記載がありません。

長岡市墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

長岡市墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第14条第1項は、不用になった区画墓地を「速やかに原状に復し」て返還するよう定め、使用許可を取り消された場合も、同第15条第2項が「その区画墓地を原状に復し、市長に返還しなければならない。」とし、第3項は、使用者がその措置を行わないときは「市長が代わってこれを行い、その費用を当該区画墓地管理者から徴収する。」としています。市のページと返還届書は、返還の添付書類として「墓碑撤去後の区画全体が写った写真」を求めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・市のページ・様式・使用者募集要項に記載がありません(募集要項は、納骨する空間(カロート)に水が溜まることがあるとだけ書いています)。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

長岡市墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月4日時点で、長岡市墓園の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、長岡市 市民課 生活班(長岡市役所 アオーレ長岡東棟。〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10。電話0258-39-2019。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、休日は土・日・祝日と年末年始)。市のページ「市営墓地(区画墓地)について」の「市営墓地に関する各種手続き」の表は、「担当・問い合わせ先(申請・手続き関係)」として墓園ごとに、長岡市墓園=市民課 生活班、越路墓園=越路支所 地域振興・市民生活課(〒949-5493 長岡市浦715番地。電話0258-92-5907)、仏の入墓園=三島支所 地域振興・市民生活課(〒940-2392 長岡市上岩井1261番地1。電話0258-42-2246)、小島谷墓園=和島支所 地域振興・市民生活課(〒949-4511 長岡市小島谷3434番地4。電話0258-74-3113)を挙げています(返還届の提出先を名指しした記載ではありません)。冬期間は園内の除雪を行わず、積雪により園内に立ち入りできなくなることがあります(市のページ)へ届出の要否と期限をご確認ください。

長岡市墓園に石材業者の指定はありますか?

2026年10月4日時点で、長岡市墓園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に長岡市 市民課 生活班(長岡市役所 アオーレ長岡東棟。〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10。電話0258-39-2019。受付は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、休日は土・日・祝日と年末年始)。市のページ「市営墓地(区画墓地)について」の「市営墓地に関する各種手続き」の表は、「担当・問い合わせ先(申請・手続き関係)」として墓園ごとに、長岡市墓園=市民課 生活班、越路墓園=越路支所 地域振興・市民生活課(〒949-5493 長岡市浦715番地。電話0258-92-5907)、仏の入墓園=三島支所 地域振興・市民生活課(〒940-2392 長岡市上岩井1261番地1。電話0258-42-2246)、小島谷墓園=和島支所 地域振興・市民生活課(〒949-4511 長岡市小島谷3434番地4。電話0258-74-3113)を挙げています(返還届の提出先を名指しした記載ではありません)。冬期間は園内の除雪を行わず、積雪により園内に立ち入りできなくなることがあります(市のページ)へご確認ください。

長岡市墓園を返還すると使用料は返ってきますか?

長岡市墓園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第8条は「既納の区画墓地使用料は、還付しない。ただし、区画墓地使用者が区画墓地使用許可を受けた後2年以内にその区画墓地を返還したときは、既納の区画墓地使用料の半額を還付する。」と定め、「還付することができる」ではなく「還付する」と書いています。令和8年度の使用者募集要項も「使用許可後、墓地の区画を返還する場合は、墓碑(墓石)の設置・未設置に関わらず、使用料をお返しすることはできません。ただし、許可後2年以内に返還した場合は、使用料の半額をお返しします。」としています。管理手数料は、条例第10条が「既納の墓園管理手数料は、還付しない。ただし、区画墓地使用者がその区画墓地を返還したときは、その返還後の期間に係る既納分について還付する。」と定めます(管理手数料は5年以内で市長が定める年分を前納する。第9条第2項)。「返還後の期間」の数え方(月割りか日割りか)は条例・規則に記載がありません。使用許可から2年を超えた返還での使用料の還付は、条例・規則・募集要項のいずれにも定めがありません。還付の請求は、規則第9条・第10条が「書面により市長に請求」と定め、市のページは長岡市営墓地使用料・手数料還付請求書と口座振替申請書を挙げています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

長岡市墓園の園内に合葬式墓地はありますか?

長岡市墓園には園内に合葬先があります(2026年10月4日確認)。長岡市墓園の第1号墓域内に共同墓があります(条例第16条。令和6年度に供用開始、骨壺200個分、使用期間は永年)。市のページ(最終更新 2026年8月3日)によると、使用許可から20年間は骨壺により埋蔵し、20年経過後は納骨袋に移して埋蔵します。使用料は骨壺1個あたり145,000円(条例第21条第1項。令和8年4月1日施行の改正後)で、墓誌を掲示する場合は墓誌1枚あたり令和8年度は20,000円の実費がかかります。使用できる者は条例第18条が定め、第1号は「区画墓地に埋蔵されていた焼骨を改葬しようとする者(当該区画墓地を返還する場合に限る。)」で、施行規則第15条は、この第1号の者に他の者に優先して使用を許可できるとしています。ほかは、市内に住所を有する者で焼骨(改葬及び分骨に係るものを除く。)を所持しているもの、死亡時において本市に住所を有していた者の焼骨(同)を所持している者、市長が相当の理由があると認める者です。区画墓地の返還者について、使用料の免除・減額の定めは確認できませんでした。令和8年度は追加募集で、申込期間は令和8年9月1日から9月30日です(確認日の時点で期間は過ぎています)。条例第25条は、共同墓に埋蔵された焼骨は「返還しない」としたうえで、使用許可の日から20年を経過するまでの間は、使用者等が返還を市長に求めることができるとしています。共同墓使用料は、埋蔵前に使用を辞退した場合に限り、使用許可から6月以内なら半額が還付されます(条例第22条)。

長岡市墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。長岡市墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても長岡市へ申請します。長岡市営墓地から他の墓地へ改葬する場合、市の「市営墓地(区画墓地)について」は、改葬許可申請書(複写式のため、必要な方は問い合わせ)と、証明発行手数料300円を挙げ、郵送申請の場合は郵便局またはゆうちょ銀行で定額小為替を購入して同封するよう案内し、区画墓地の返還手続きも必要になるとしています。市の「改葬許可証」のページ(最終更新 2026年5月5日)は、申請・届出先をアオーレ長岡東棟1階 住所変更・戸籍届出窓口と、中之島・越路・三島・山古志・小国・和島・寺泊・栃尾・与板・川口の各支所 地域振興・市民生活課とし、必要なものを改葬許可申請書、手数料300円、おいでの方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)とし、「申請書中の『埋葬(又は納骨)の事実の証明』は、現在の墓地等の管理者(寺の住職など)から受けてください。」と書いています。質問・相談窓口は市民課(電話0258-39-7514)です。申請のあった人に随時許可証を交付するとあり、具体的な日数の記載はありません。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

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長岡市墓園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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