公営墓地の墓じまい費用|返還時に払うお金・戻るお金を90例で比較

執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)

更新日: 2026年10月7日

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公営墓地の墓じまい費用|払うお金・戻るお金。石材業者の指定なしと明記していたのは90運営主体中16件

公営墓地(市営・町営・都立)の墓じまいで利用者が払うのは、区画を更地に戻す撤去工事費、返還届を出すまでの管理料、遺骨を園内の合葬先へ移す場合の使用料。戻ってくる可能性があるのは、納めた使用料の還付です。条例・公式資料を実査した90運営主体(594か所)のうち、条件つきで還付があるのは49件、石材業者の指定が「ない」と明記していたのは16件でした。

同じ「公営墓地」でも、どこまで撤去するか、業者を選べるか、使用料が戻るかは墓園ごとに違います。全国相場の一言では自分の墓園に当てはまりません。この記事では、払うお金と戻るお金を費目ごとに分け、墓園名から条件を引ける一覧表にまとめました。

要点: 払うお金・戻るお金の一覧(実査の結果)

市営・町営・都立の公営墓地90運営主体(墓園・墓地として594か所)の条例・施行規則・公式ページを読み、返還時に利用者がどのお金を負担し、どのお金が戻るのかを費目ごとに確かめました(最終確認 2026年10月5日)。

公営墓地の墓じまいで払うお金・戻るお金(90運営主体の実査、2026年10月5日時点)
費目払う/戻る実査の結果金額を左右するもの
撤去工事費(原状回復)払う原状回復の定めあり88件/公式記載なし2件。撤去範囲を具体的に公表12件、「原状回復」「更地」とのみ76件地下構造物(カロート・基礎)や巻石まで撤去するか。写真提出14件・完了検査14件
石材業者の指定—「指定なし」と明記16件/公式記載なし73件指定がなければ複数社の見積もりを同じ条件で比べられる
返還届を出すまでの管理料払う年度分をまとめて負担する墓地と、月割で精算する墓地に分かれる年度末をまたぐかどうか(届出の時期)
園内の合葬先へ移す使用料払う(移す場合)合葬先あり49件。使用料を公式に確認できた39件、返還する人の免除・優先枠を明記27件1体あたりの使用料と体数。返還と同時申込みで免除される例(明石市)
使用料の還付戻る(条件つき)条件つきであり49件/条例で「還付しない」23件/公式記載なし18件使用許可からの年数(2年・3年・5年・10年以内が27件)。未使用の返還に限る19件
補助金・助成戻る(別制度)返還条件を定める条例・公式案内の転記文に助成への言及があったのは2件(助成は別の制度・別の案内で確認する)還付とは別の制度。制度がある自治体は補助金の記事で確認

件数は、各自治体の公式ページ・例規・公式様式で確認できた内容だけを数えています。公式に記載がない項目は「記載なし」として、推測で埋めていません。撤去工事そのものの金額は墓園ではなく石材店が決めるため、この表には載せていません。

払うお金1: 撤去工事費は「どこまで戻すか」で決まる

いちばん大きな塊は撤去工事費です。当サイトの墓石の撤去費用相場で示しているとおり、墓石の解体・処分は1㎡あたり10万〜15万円が目安で、約2㎡の区画なら24万円前後から(石材店の公表価格12社。一覧は撤去費用相場の記事)。ここに、公営墓地では「どこまで撤去して返すか」という条件が乗ります。

実査した90運営主体のうち88件が原状回復を返還の条件にしていました。ただし中身は揃っていません。撤去範囲を具体的に公表しているのは12件(13%)。明石市石ケ谷墓園はカロート・基礎などの地下構造物をすべて取り除いて良質土で埋め戻し、表層5cmを真砂土で敷きならすところまで指定します。川崎市営霊園はカロート底面から30cm掘り下げ、職員立会いで遺留物がないことを確認する。反対に相模原市営霊園は、市が設置したカロート等は撤去しないよう求めています。同じ「更地に戻す」でも、工事の中身がこれだけ違う。

残る76件は「原状に回復する」「更地にする」とだけ定めています。この場合、地下構造物をどうするかは管理窓口に聞いて初めて決まり、聞かずに見積もりを取ると業者ごとに前提が変わります。写真の提出を求めるのが14件、完了検査・立会い・更地証明を経るのが14件。写真の撮影や完了届の提出を石材店が担うかどうかも、見積もりに含めて確かめます。運営主体ごとの仕様は原状回復はどこまでかで墓園ごとに整理しています。

払うお金2: 業者を選べれば相見積もりで比べられる

撤去工事費を下げる方法は、単価を値切ることではなく、同じ仕様で複数の石材店に見積もりを頼んで並べることです。それができるかどうかは、墓園に指定業者の制度があるかで決まります。

指定業者が「ない」と公式に明記していたのは16件。神戸市は返還手続きの案内文書に「本市の墓園、墓地に関する工事の指定業者はありません」、明石市は複数社から見積もりを取るよう案内し、大阪市設霊園は「石材店はご自由に選ぶことができます」と書いています。指定の有無が公式資料に見当たらなかったのは73件。書かれていないことは「指定がない」という意味ではないので、発注前に管理窓口へ確認する順番になります。相模原市営霊園のように、指定工事店はないが工事店の選び方の相談にも応じない、と明記する例もあります。記載の数え方と窓口で確かめる順番は公営霊園の指定石材店で整理しています。

払うお金3: 返還届を出すまでの管理料

見落としやすいのが管理料です。返還届を出すまでの分は利用者の負担で、その区切り方が墓地ごとに違います。神戸市立墓園は届出の年度(4月から翌年3月)までの年間使用料を納める必要があり、月割はありません。京都市営墓地は年度の途中で終了してもその年度を通じて使用したものとみなし、年度分の管理料を納めます。川崎市営霊園は返還の手続きが行われた年度分まで発生し、相模原市営霊園は3月末日までに返還届を提出すれば翌年度以降の管理料は発生しません。

月割で精算する墓地もあります。仙台市営墓地は霊園使用廃止届が提出された月の分まで支払い、年度分を支払済みなら月割で還付。堺市霊園も管理料は月割で還付します。札幌市営霊園は墓地管理料(1区画1年6,800円)を「一度納入された墓地管理料は、いかなる理由があっても返還できません」と案内し、墓じまいによる減免は納入前に申請する必要があります。つまり、年度末をまたぐかどうかで1年分の管理料が変わる墓地がある。工事の日程と返還届の提出日を決める前に、この一点は窓口へ確かめる価値があります。

払うお金4: 園内の合葬先へ移す場合の使用料

遺骨の移し先を同じ墓園の合葬墓(合葬式墓地・合同納骨塚)にする場合は、その使用料が加わります。園内または同じ運営者の施設に合葬先があると確認できたのは90運営主体のうち49件。使用料まで公式に確認できたのは39件で、金額は公式の記載をそのまま転記しています。

園内の合葬先の使用料を公式に確認できた公営墓地39運営主体(公式サイト・条例の記載を転記)
自治体・合葬先使用料(公式の記載)いまの区画を返す人の扱い
明石市・石ケ谷墓園 合葬式墓地合葬室使用料 1体55,000円。一般墓地の返還と同時に申し込む場合は免除一般墓地の返還と同時申込みで使用料免除(減免申請書を提出)
加古川市・日光山墓園 合葬式墓地合葬のみ82,500円・個別安置後合葬165,000円・個別安置の延長(10年・1回限り)55,000円・記名板33,000円祭祀の主宰者。宗教・宗派は問わない
東京都・小平霊園・八柱霊園 合葬式墓地(施設変更制度)使用料・年間管理料が不要(施設変更制度で改葬する場合)承継者がいない都立霊園の使用者。年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なる
横浜市・メモリアルグリーン 慰霊碑型・樹木型納骨施設慰霊碑型 60,000円(1体・30年間、管理料31,420円)、樹木型 140,000円(1体、管理料62,850円)一般墓所を返還して移す場合の優先枠・免除は確認したページに記載なし
札幌市・平岸霊園 合同納骨塚1体9,100円(申請時に現金一括。以後の管理料なし)市営霊園・墓地を返還(墓じまい)する人は札幌市民でなくても可。返還に伴う使用では住民票不要
広島市・高天原墓園 合葬墓焼骨1体につき5万円(管理料は使用料に含む)市営墓地または広島市(高天原)納骨堂の使用者で、使用権を返還して合葬墓に移す人を申込資格に明記。生前申込みは不可
川崎市・緑ヶ丘霊園 合葬型墓所使用料 1体7万円・管理料 1体3万円(永年分)一般墓所を返還して移す場合の優先枠は確認したページに記載なし
岡山市・上道墓園 合葬墓焼骨1体10,000円(市内に住民票がない人は15,000円)「岡山市内の墓地又は納骨堂からお骨を改葬又は分骨する方」を申請資格に含む。市外在住は割増料金で可
相模原市・峰山霊園 合葬式墓所(慰霊碑型・樹林型)慰霊碑型 1体90,000円・2体180,000円、樹林型 1体92,000円・2体184,000円。年間管理料なし一般墓所を返還して移す場合の優先枠の記載なし
宇都宮市・東の杜公園 合葬墓・長期納骨堂合葬墓 焼骨1体25,000円(条例第16条の8)市のよくある質問が墓じまい後の受け皿として案内。返還者の優先枠の記載なし。条例第16条の6により合葬後の焼骨は返還されない
大分市・大分市営納骨堂 合葬式収蔵施設1体44,000円(期間は永年)大分市に3か月以上住所を有することなど。市営墓地を返還する人の優先枠の記載なし
西宮市・白水峡合葬式墓地合葬室 1体50,000円・一時安置室 1体100,000円(10年間収蔵後に合葬室へ)・記名板(希望者のみ)1体30,000円(いずれも税込)西宮市立一般墓地・納骨堂の名義人は当該墓地・納骨堂を返還する必要がある(返還後なら申込み可)。生前申込みは合葬室のみ。分骨での申込み不可。申込みは郵送で斎園管理課
横須賀市・横須賀市営公園墓地 合葬墓1納骨区画10万円・年間管理料650円(条例別表第1)一般墓地を返還して移す場合の優先枠・申込資格は確認したページに記載なし
高槻市・高槻市公園墓地 合葬式墓地合葬のみ55,000円・10年間個別保管後合葬110,000円・20年間個別保管後合葬165,000円・記名板55,000円(税込・市民)。市民以外は82,500円・165,000円・247,500円・82,500円高槻市民、死亡時に高槻市民であった親族の焼骨の所有者、公園墓地の墓所を返還すると同時に申し込む方(公園墓地に埋蔵された焼骨の所有者)、市民の生前予約
旭川市・旭川市共同墓1体につき26,000円(住所要件により5割増の場合あり)旭川市又は近隣8町(鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町)に住所がある人、生前にこれらの地域に住所があった人の焼骨等を収蔵する人。条例第8条の2第1項第3号により、市営墓地の使用者が焼骨等を共同墓に改葬のうえ当該墓地を返還する場合も対象
秋田市・秋田市営墓地 合葬墓(北部墓地・平和公園)1体につき17,000円(北部墓地・平和公園とも)本市に住所又は本籍がある人、死亡時に本市に住所・本籍があった人の焼骨を埋蔵する人、本市が設置した墓地から改葬する人。自己の死亡後の使用は申請時に満65歳以上であることが条件
郡山市・郡山市東山霊園 合葬墓(個別埋蔵室・合葬室)個別埋蔵室1体用95,000円・2体用190,000円、合葬室(直接埋蔵)1体45,000円自己の死亡後の利用のために合葬墓を使用する場合は申請時に満65歳以上であることが条件。個別埋蔵室の焼骨は20年経過後(又は使用者の申出があれば経過前でも)合葬室に移され、焼骨未埋蔵での使用終了は使用料の2分の1が還付される
いわき市・いわき市営墓園 納骨堂型合葬墓地・樹木葬型合葬墓地納骨堂型合葬墓地1体90,000円(納骨堂利用)/45,000円(利用しない場合)、樹木葬型合葬墓地1体120,000円自己の死亡後にその焼骨を埋蔵する目的で使用する場合は、申請時に65歳以上であるか、市長が特別な事情を認める者であることが条件
前橋市・嶺公園樹林墓地(個別埋蔵施設A・B型地/合同埋蔵施設C型地)A型地230,000円・B型地350,000円(個別・20年)、C型地50,000円(合同埋蔵・永年)。更新時A型地50,000円・B型地80,000円条例第3条第2項の要件に加え、祭祀を承継する者がいない者、又はいなくなる見込みがある者であることが必要(施行規則第4条)
八王子市・緑町霊園 合葬式墓地(納骨室・合葬室)納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体につき85,000円(区画墓地からの施設変更の場合は納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体30,000円)市内1年以上居住・祭祀主宰者(自己使用目的の場合を除く)。区画墓地の使用者が区画墓地を返還して合葬式墓地に施設変更する制度あり(この場合の使用料は低額)
藤沢市・大庭台墓園 合葬納骨壇1箇所につき78,000円(管理料の定めなし)公式記載を確認できず
宮崎市・宮崎南部墓地公園・下原墓地・倉之町墓地・瀬頭墓地・福島町墓地・桃山墓地・龍福寺墓園 合葬墓宮崎南部墓地公園132,400円、下原墓地・倉之町墓地・龍福寺墓園101,850円(いずれも年間管理料なし)宮崎南部墓地公園の合葬墓のみ生前予約が可能。返還する人向けの優先枠の記載はなし
那覇市・那覇市民共同墓(合葬用納骨室・合葬室・短期収蔵納骨室)合葬室(直接埋蔵・生前予約とも)1体30,000円。短期収蔵納骨室は1体用25,000円・2体用50,000円・特殊壇100,000円(使用期間5年、1回に限り更新可)本市に住所を有し、祭祀を主宰する者で焼骨を所持していること。生前予約の場合は本市に住所を有し自己使用目的であること
市川市・市川市霊園 合葬式墓地1体用71,000円・2体用142,000円(この他の年間管理料等はなし)。使用許可日から20年間は納骨壇に埋蔵し、その後は1体ずつ合葬室へ改葬して合祀一般墓地の返還を条件に、公募以外で許可する特例あり(生前・遺骨あわせて2体まで。この特例に限り市外在住でも申込可)。公募の申込資格は確認したページに記載なし
豊能町・大阪北摂霊園 合葬・COSMOS WINDOW直接合葬1体66,000円・5年間安置後合葬(個別安置)1体88,000円・10年間安置後合葬(個別安置)1体132,000円・記名板(希望制)1枚33,000円(税込)。年間管理料などの追加費用の有無は確認したページに記載なし遺骨を所持している人、または自分の遺骨の埋蔵を目的とする人(生前予約)。住所・国籍・宗旨宗派は問わない。建立葬の使用者が墓所の返還と同時に申し込む場合は合葬の使用料を2分の1に減額(記名板は対象外)
春日井市・潮見坂平和公園 合葬式墓地(共同埋蔵施設・個別埋蔵施設)共同埋蔵施設 市内55,000円(使用料35,200円+清掃料19,800円)・市外72,600円(52,800円+19,800円)、個別埋蔵施設 市内125,400円(105,600円+19,800円)。いずれも焼骨1体あたり共同埋蔵は遺骨所持(改葬可)で祭しを主宰する者、生前申請は市内在住の満65歳以上。個別埋蔵は市内住民登録(または納骨対象者が死亡時に市内住民登録)かつ遺骨所持(改葬可)・祭しを主宰する者
青森市・月見野霊園 合葬墓(納骨室・合葬室)納骨室及び合葬室 1体98,000円、合葬室のみ 1体62,000円、記名板 1体34,000円(希望者のみ)。市営霊園・墓園の一般墓地から合葬室に改葬する場合は、遺骨の体数にかかわらず返還する一般墓地1区画につき62,000円。納付した使用料は返還しない一般墓地を使用していない方で、市内在住で遺骨保有(改葬含む)/市外在住で死亡時に市内在住だった方の遺骨保有/市内在住の満70歳以上(生前予約)。別に、一般墓地から合葬室に改葬して墓地を返還する方(条例第9条第4項)
宝塚市・宝塚すみれ墓苑 合葬式墓所直接合葬方式 1体55,000円(税込)/埋蔵室安置後合葬方式(10年安置)110,000円(生前申込は132,000円)/記名板55,000円(希望制)宝塚市外在住でも申込可・宗旨宗派不問。焼骨をお持ちの方(初めて納骨・他墓所から改葬)と生前申込みの方が対象。他墓所から改葬する場合は住民票(本籍地記載・3か月以内)と改葬許可証または埋蔵証明書の原本
苫小牧市・苫小牧市共同墓(高丘第二霊園内)1体11,000円(使用料7,000円+管理料4,000円。永代・納入は申請時のみ。納骨を取りやめても返還なし)市に住所又は本籍を有する者が管理するお骨、市に住所又は本籍を有していた故人のお骨、または高丘霊園・高丘第二霊園・植苗墓地から共同墓に改葬する場合(条例第2条第3項第3号)。市営墓地から移す場合は「不要となるお墓の解体撤去に関する契約書」が必要書類
四條畷市・飯盛霊園 合葬墓「虹の丘」合葬施設 1体 資格1 65,000円/資格2 75,000円(税込・令和8年10月1日改訂)。個別安置施設(10年分)は別途 65,000円/98,000円、記名板 137,000円/206,000円どなたでも申込可。資格1=関係市(守口・門真・大東・四條畷)に住所を有する者/死亡時に関係市に住所を有していた者の焼骨を所持する者/飯盛霊園の個別墓所の使用者。資格2=それ以外。墓所を返還して申し込む場合は事前に組合管理課へ相談
水戸市・浜見台霊園 合葬式墓地1体あたり70,000円(管理料のお支払いはありません)自己の死後の焼骨を埋蔵しようとする者(生前申込み)、または配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族の関係にあった者その他規則で定める者の焼骨を現に所有する者。市長は本市に住所を有する者を優先する(市外在住者が申し込めるかの明記なし)。申請書に「区画墓地の返還」の有無の欄あり
小田原市・久野霊園 合葬式墓地焼骨等1体あたり使用料60,000円・管理料10,000円(永年)。使用料・管理料は使用許可の際に一括納付(1回限り)。使用料の免除や猶予の制度はない応募の時点で市内に1年以上居住している方(久野霊園を使用していない方も対象)。久野霊園の区画墓地使用者は、合葬式墓地使用許可から3年以内に改葬して区画墓地を返還。埋蔵できるのは申請時点で現に有する焼骨等、または申請者が死亡した際の焼骨等(生前申込み)
日立市・日立鞍掛山霊園 合葬式墓地(納骨室・合葬室)市営霊園使用者(返還者)向け: 納骨室 1体用納骨壇55,000円・2体用納骨壇110,000円、合葬室 1体25,000円、記名板(希望制)1体10,000円(税込)。市営霊園を使用していない方の令和8年度募集は1体用110,000円・2体用220,000円・合葬室1体50,000円市営霊園(東平・鞍掛山・十王・入野・成沢)の墓所使用者で、現在使用している墓所を返還する者。許可から2箇月以内に墓所中止(霊園返還)届。市外在住の使用者が申し込めるかの明記なし
市原市・海保墓園 合葬墓(合葬室。特例使用許可)市営墓園の区画を返還する者は特例使用許可で無料(返還区画に埋蔵されている焼骨に限る。撤去工事・改葬の費用は自己負担)。一般向け令和8年度公募: 納骨壇 1体用79,000円・2体用158,000円、合葬室 1体38,000円市営墓園の使用者で使用墓地を返還する者(特例使用許可)。必要書類に撤去工事契約書の写し・焼骨全員分の改葬許可書があり、(市外在住者の場合)住民票の写しとの記載はあるが、市外在住でも申請できると明記した文は確認できない。一般公募は1年以上市原市に住民登録があり、市営墓園施設(納骨堂・合葬墓を除く)の使用許可を受けていない者
長岡市・長岡市墓園 共同墓(第1号墓域内)骨壺1個あたり145,000円。墓誌を掲示する場合は1枚あたり令和8年度20,000円の実費。区画墓地の返還者の減免は確認できず優先: 区画墓地に埋蔵されている遺骨を改葬する使用者(使用している区画墓地を返還する場合に限る)。ほか、市民で遺骨(改葬・分骨を除く)を持つ方、死亡時に市民だった者の遺骨(同)を持つ方、市長が相当の理由があると認める者
八戸市・東霊園 合葬墓焼骨1体につき65,000円(払戻しなし)通年受付は「焼骨を保有している方」(八戸市民(申込時に引き続き1年以上住民登録)の焼骨、または死亡時に八戸市民(同)だった方の焼骨を保有し、使用できるお墓がない方)。市営霊園の一般墓地区画の使用者(遺骨を埋蔵している方で、区画を返還すること)と満65歳以上の市民の生前予約の区分は「現在募集しておりません」
浦安市・墓地公園 合葬式墓地(複合霊堂。20年保管後に合祀室へ埋蔵)通常(20年保管後埋蔵)は1焼骨につき137,500円(税込)。墓所の返還者は合祀室改葬等許可制度で、改葬先の使用料を負担せずに合祀室へ改葬できる(生前予約は使用者と配偶者に限り1人35,000円)通常は、申請時点で本市に住民登録2年以上で埋蔵されたことがない焼骨を持つ方など。墓所の使用者は、墓所を返還して焼骨の全部または一部を改葬する場合などに利用できる(墓所を継続する使用者は焼骨の一部を1体35,000円で改葬)
稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク 合葬式墓地(納骨壇に20年→合葬室。納骨壇は更新1回で最長40年)1体用178,200円・2体用356,400円(管理料相当分を含む)。平面墓地(普通・芝生。有期限芝生を除く)の返還者は、墓地1基につき50,000円の使用料で合葬式墓地の使用許可を受けられ、遺骨は合葬室に埋蔵(返還ページ)通常は、申込者本人が基準日以前から1年以上継続して稲城市または府中市に居住していること等(よくある質問。申込区分・資格の詳細は「申込みのしおり」で未確認)。平面墓地の返還者は返還ページの施設変更(事前に管理事務所へ電話)
寝屋川市・公園墓地内の納骨堂 合葬室使用料20,000円+管理料10,000円=30,000円(永年)申請日に寝屋川市に1年以上継続して居住し祭祀を主宰する方で、寝屋川市民または市民であった死亡者の遺骨を持つ方。既に公園墓地の墓地使用許可(または納骨壇の長期使用許可)を受けている方は申込不可。区画墓地の返還者を対象とする記載なし(納骨壇の返還者は合葬室への収蔵が選べる)

合葬のみの区分で最も安いのは平岸霊園 合同納骨塚の1体9,100円(以後の管理料なし)。いまの区画を返す人の免除や優先枠を明記していたのは27件で、明石市石ケ谷墓園は一般墓地の返還と同時に申し込むと合葬室使用料(通常1体55,000円)が免除されます。都立霊園の施設変更制度は、承継者がいない使用者がお墓を返還して合葬式墓地へ移す仕組みで、使用料・年間管理料が不要。ただし、この場合は使用料還付の対象から外れます。使用料は「1体につき」で決まる施設が多く、体数がそのまま費用になります。申込資格・募集時期まで含めた比較は市営墓地の合葬墓に改葬するにまとめています。

参考までに、区画そのものの使用料を公式に公表している運営主体は90件のうち46件でした。加古川市・日光山墓園の公表額: 一般墓地の随時募集ページの記載です。4平方メートル区画は永代使用料660,000円・永代管理料127,600円(合計787,600円)。6平方メートル区画は永代使用料990,000円・永代管理料191,400円(合計1,181,400円)。姫路市・姫路市有霊苑の公表額: 各霊苑の募集ページの記載です。永代使用料(1平方メートルあたり・市内在住者)は、名古山霊苑300,000円(御前山えい域は350,000円)、姫路西霊苑250,000円、片山霊園は4平方メートル区画が標準地480,000円・次地504,000円・角地528,000円(1平方メートルあたり120,000円・126,000円・132,000円)、6平方メートル区画が標準地864,000円・次地907,200円・角地950,400円(同144,000円・151,200円・158,400円)です。市外在住者は5割増で、名古山霊苑450,000円(御前山えい域525,000円)、片山霊園は1平方メートルあたり180,000円〜237,600円です。永代清掃料は名古山霊苑37,000円、姫路西霊苑128,000円(4平方メートル区画)、片山霊園25,000円です。名古山霊苑で分割納付する場合は5パーセントの増加使用料が加わります。大塩墓地の料金は市のページにありません。尼崎市・尼崎市墓園の公表額: 条例別表の当初使用料(1平方メートルにつき)は、区画面積3平方メートル以下209,000円、3平方メートル超6平方メートル以下223,000円、6平方メートル超10平方メートル以下237,000円、10平方メートル超345,000円で、区画の位置により5分の1の範囲内で増額されることがあり、市外在住者は100分の150を乗じた額です。弥生ケ丘墓園の年間使用料は1平方メートルにつき年1,500円(規則第9条)です。使用許可証等の再交付・書換え手数料は1通250円です。船橋市・船橋市営霊園の公表額: 使用料は1平方メートルにつき27万円で許可の際に全額を徴収し、市外居住者に特に許可する場合は5割増です(条例第14条)。管理料は4月1日に市の住民基本台帳に記録されている者が1平方メートルにつき年額1,220円、その他の者は年額1,830円です(条例第16条)。返還墓地の通年募集要項では、馬込霊園普通墓地4平方メートルの霊園使用料1,080,000円・霊園管理料年4,880円などが示されています。霊堂使用料は1箇所につき年額5,180円(市外7,770円)です。横須賀市・横須賀市営公園墓地の公表額: 条例別表第1により、芝生墓地・普通墓地の使用料は1区画(4平方メートル)865,000円、管理料は年額7,700円です。合葬墓の使用料は1納骨区画(0.06平方メートル)10万円で管理料は年額650円です。使用許可書の書替手数料は600円です。吹田市・吹田市有墓地の公表額: 条例上の使用料は1区画につき500,000円です。高槻市・高槻市公園墓地の公表額: 2平方メートル墓所は使用料53万円・管理料11万6,600円、4平方メートル墓所は使用料106万円・管理料23万3,200円で、貸付時に一括徴収します。富山市・富山市営墓地の公表額: 条例第7条は「1平方メートルにつき5万円の使用料を納付しなければならない」と定めています。岡崎市・岡崎墓園の公表額: 永代使用料は2型(約2㎡)160,000円、4型(約4㎡)320,000円、6型(約6㎡)480,000円、8型(約8㎡)640,000円。年間管理料は2型2,400円、4型2,700円、6型3,000円、8型3,300円です。旭川市・旭川市営墓地の公表額: 旭川市墓地及び共同墓条例別表第1(第6条関係)により、墓地の等級ごとに使用料は特等地3.3平方メートルにつき4,800円、1等地2,400円、2等地1,600円、3等地800円です。19.8平方メートルを超えて使用する場合、超える面積分は3割増、市の住民以外は5割増となります。共同墓の使用料は別表第2により1体につき26,000円(住所要件により5割増の場合あり)です。函館市・函館市東山墓園の公表額: 市の手続きページの「料金について」により、使用料(貸付時一度のみ)は区画面積ごとに、4平方メートル市内167,600円・市外251,400円、5平方メートル(芝墓地)市内329,200円・市外493,800円、6平方メートル市内377,200円・市外565,800円、8平方メートル市内586,800円・市外880,200円、12平方メートル市内1,006,000円・市外1,509,000円です。管理料(毎年)は4平方メートル年額3,200円、5平方メートル4,000円、6平方メートル4,800円、8平方メートル6,400円、12平方メートル9,600円です。盛岡市・盛岡市営墓園の公表額: 盛岡市墓園条例第11条・別表により、墓地使用料は青山墓園が1平方メートルにつき68,000円、新庄墓園が普通墓地1平方メートルにつき68,000円・芝生墓地1平方メートルにつき18,000円に4,000円を加算した額、古川墓園が普通墓地A(7.29平方メートル)1区画121,000円・普通墓地B(4.86平方メートル)1区画107,000円です(市外居住者等は100分の150)。墓地管理料(第21条・別表、毎年度)は青山墓園1平方メートルにつき200円、新庄墓園1平方メートルにつき500円、古川墓園A 1区画2,500円・B 1区画2,000円です。秋田市・秋田市営墓地の公表額: 永代使用料は、北部墓地が1区画(4平方メートル)につき28万5,000円(北部墓地条例第9条第2項)、平和公園が1平方メートルにつき10万円の範囲内で規則が定める額(平和公園条例第9条第2項)、南西墓地が1区画(4平方メートル)につき22万4,000円(南西墓地条例第9条第2項)、河辺墓地が面積4平方メートル20万円・6平方メートル30万円・9平方メートル45万円(河辺墓地条例第9条第2項)です。管理手数料(毎年度)は、北部墓地が1区画につき年額3,248円、平和公園が1平方メートルにつき年額647円の範囲内で規則が定める額、南西墓地が1区画につき年額4,462円、河辺墓地が1平方メートルにつき年額393円です。合葬墓の永代使用料(北部墓地・平和公園)は1体につき17,000円です。郡山市・郡山市東山霊園の公表額: 東山霊園条例別表(第8条関係)により、一般墓所の使用料は3平方メートル147,000円、4.5平方メートル220,000円、6平方メートル295,000円、9平方メートル442,000円、12平方メートル592,000円です。個別埋蔵室は1体用95,000円・2体用190,000円、合葬室(直接埋蔵)は1体45,000円、合葬墓の墓誌への刻字は1体分30,000円、碑石及び形像類は1平方メートル56,000円です。一般墓所の管理料(毎年度、第9条)は1平方メートルにつき840円に100分の110を乗じた額で、使用許可時に1平方メートルにつき12,720円に100分の110を乗じた額を一括納入する「永代管理料」を選ぶことで毎年度納入に代えることもできます(第9条第4項)。合葬墓には管理料の定めがありません。郡山市・郡山市共用墓地の公表額: 条例第10条により、墓地の使用面積は使用の許可1件につき4.86平方メートルと定められています。第11条により、使用料は1件につき7,500円で、使用の許可を受けた際に納入します。毎年度の管理料についての定めは条例・管理規則にありません。いわき市・いわき市営墓園の公表額: 条例別表第1(第9条関係)により、使用料は東田墓園の第1種規格墳墓(7.5平方メートル)230,000円・第2種規格墳墓(4平方メートル)190,000円、南白土墓園の規格墳墓(6平方メートル)230,000円・自由墳墓(12平方メートル)610,000円、納骨堂型合葬墓地90,000円(納骨堂利用)/45,000円(納骨堂を利用しない場合)、樹木葬型合葬墓地120,000円、祭場1時間490円(条例別表第1)です。なお、南白土墓園の公式ページ「いわき市の公営墓地」の案内では祭場の使用料が480円とされており、条例別表第1の490円と10円の相違があります(2026-09-18時点でどちらが現行額か未確定。いわき市市民協働部生活安全課0246-22-7446へ要確認)。管理料(別表第2、毎年度、区画墓地のみ)は東田墓園の第1種2,640円・第2種1,320円、南白土墓園の規格墳墓2,640円・自由墳墓5,280円です。前橋市・前橋市営墓地の公表額: 条例別表(第5条・第6条関係)により、使用料・管理料は施設・区画ごとに細かく定められています。代表例として、亀泉霊園は1.84〜36.00平方メートルの18区分で使用料102,000円〜2,700,000円・管理料年額990円〜19,400円、嶺公園墓地はA型地(5.00平方メートル)300,000円・B型地(7.50平方メートル)495,000円・C型地(12.00平方メートル)900,000円・芝生地(4.50平方メートル)250,000円(管理料は面積に応じ年額2,970円〜7,920円)、嶺公園移転墓地は1.47〜146.00平方メートルの19区分で使用料81,000円〜10,950,000円、込皆戸丸山霊園は全区画12.00平方メートルで使用料150,000円・管理料年額1,050円です。嶺公園樹林墓地の使用料は communal_grave の note のとおりです。高崎市・高崎市八幡霊園の公表額: 条例別表(第12条関係)により、永代使用料は自由墓地が第1種(20平方メートル)1,902,500円・第2種(12平方メートル)1,141,500円・特別第2種(10平方メートル)951,200円・第3種(7.5平方メートル)713,400円・第5種(4平方メートル)380,500円・第6種(市長が定める面積、1平方メートルあたり95,125円)・第7種(7.5平方メートル)786,500円・第8種(6平方メートル)629,200円・第9種(4平方メートル)419,400円・第10種(3平方メートル)314,600円、規格墓地が第3種(7.5平方メートル)855,600円・第4種(6平方メートル)684,500円・第5種(4平方メートル)456,300円です。管理料(第13条、毎年度)は使用墓所の面積1平方メートルにつき年額780円です。使用許可証の再交付手数料は1件につき360円です(第18条)。川口市・川口市安行霊園の公表額: 条例別表(第9条関係)により、墓地使用料は1区画(約3平方メートル)336,000円です。納骨壇使用料は小壇上段10,450円/3年・中段12,100円/3年・下段9,350円/3年、中壇24,700円/3年、大壇36,300円/3年、短期保管壇2,750円/1年です(附則の特例により、当分の間は通常保管9,350円/3年・短期保管2,750円/1年に読み替え)。礼拝堂使用料は市内居住者が午前・午後各1,650円、市外居住者が各2,470円です。管理料(第10条、墓地のみ、毎年度)は1年につき1,650円(市外居住者は2,470円)です。八王子市・八王子市営霊園の公表額: 八王子市霊園条例別表第1(第11条関係)により、区画墓地の使用料は1平方メートルにつき250,000円、管理料(条例第13条)は1平方メートル(未満切上げ)につき年額1,500円です。合葬式墓地の使用料は納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体につき85,000円(管理料の定めなし)。施設変更(区画墓地から合葬式墓地へ)の場合は別表第2により納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体につき30,000円です。藤沢市・藤沢市大庭台墓園の公表額: 市の「大庭台墓園施設の概要」ページにより、使用料・年間管理料(税込)は、普通墓地4平米720,000円/年間管理料8,074円、6平米1,100,000円/12,111円、芝生墓地4平米720,000円/9,504円、6平米1,100,000円/14,256円、立体墓地(普通)674,000円/5,115円、立体墓地(集合)267,000円/2,552円、合葬納骨壇78,000円(管理料なし)です。芝生墓地は別途カロート代の実費負担があります。同条例施行規則第13条の使用料表もほぼ同額です(普通墓地・芝生墓地とも4平米720,000円、6平米1,100,000円、普通納骨壇674,000円、集合納骨壇267,000円、合葬納骨壇78,000円)。藤沢市・藤沢市西富墓地の公表額: 藤沢市西富墓地条例第10条・第12条・第14条により、A墓地(1区画6平方メートル)は使用料290,000円・年間管理料6,000円、B墓地(1区画3平方メートル)は使用料145,000円・年間管理料3,000円です。市の西富墓地ページにも同額が案内されています。和歌山市・和歌山市今福霊園の公表額: 和歌山市営墓地条例第6条により、使用料は1区画につき450,000円です。管理料(毎年度、第7条)は1,500円に、200円に使用許可を受けた区画の数を乗じて得た額を加えた金額で、市外居住者等の加算はありません(条例上、区画面積・料金体系は市内・市外で区別されていません)。倉敷市・倉敷市公園墓地の公表額: 倉敷市墓園条例別表(第9条関係)により、永代使用料(市外居住者は5割増)は、中央公園墓地3㎡246,000円・4㎡328,000円・6㎡492,000円、第2中央公園墓地4㎡376,000円・6㎡564,000円、鶴新田公園墓地6㎡786,000円、児島公園墓地4㎡372,000円・6㎡558,000円、玉島公園墓地4㎡340,000円・6㎡510,000円、第2玉島公園墓地4㎡372,000円・6㎡558,000円、真備公園墓地6㎡582,000円です。管理料(条例第10条)は使用墓所1平方メートルにつき1年度515円以内で規則が定める額で、市の公式ページによれば実際の額は3年に1度、1平方メートルあたり年額501円です。宮崎市・宮崎市営墓地の公表額: 市の「市営墓地のご案内」ページにより、一般墓地・納骨堂の使用料と年間管理料(市外在住者は使用料1.5倍)は、宮崎みたま園がAブロック(1〜7地区)226,000円/Aブロック(8〜13地区)・Bブロック326,000円/Cブロック431,000円(年間管理料3,760円)、宮崎南部墓地公園が和洋式・芝墓地570,000円(管理料4,910円・5,660円)、世帯式納骨壇580,550円(管理料5,130円)、個人式納骨壇325,920円(管理料4,080円)、自動搬送式納骨壇529,620円(管理料5,240円)、下原墓地425,000円(管理料1,980円)、毛久墓地450,000円(管理料1,980円)、戸林墓地375,000円(管理料1,980円)、倉之町墓地425,000円(管理料2,200円)、権現墓地480,000円(管理料1,980円)、瀬頭墓地395,000円(管理料1,980円)、福島町墓地345,000円(管理料2,200円)、桃山墓地415,000円(管理料2,200円)です。総合支所所管は佐土原墓地公園390,000円(管理料なし)、龍福寺墓園130,000円(管理料1,980円)、木原墓地157,000〜350,000円(管理料なし)です。那覇市・那覇市識名霊園の公表額: 那覇市霊園条例別表(第8条関係)により、墳墓地の使用料は1平方メートルにつき永年49,600円です。市民共同墓の使用料は、合葬用納骨室(合葬室使用料込み)が1体用納骨壇12年52,000円・32年139,000円、2体用納骨壇12年104,000円・32年278,000円、特殊壇12年208,000円・32年556,000円、合葬室(直接合葬・生前予約とも)1体30,000円、短期収蔵納骨室が1体用25,000円・2体用50,000円・特殊壇100,000円、参拝室が1時間500円です。本市に住所を有しない使用者(墳墓地の使用者を除く)の使用料は100分の50加算されます。福山市・福山市墓苑・墓地の公表額: 福山市墓苑、墓地条例別表(2)(第6条関係)により、1平方メートルあたりの使用料は、奈良津墓苑が42型・45型・60型38,000円/その他22,000円、尾之上共用墓地が40型・42型・50型38,000円/11型105,000円、高美台墓苑38,000円、瀬戸墓苑37,000円、幕山墓苑55,000円、駅家墓苑33,000円、福田墓苑22,000円、川原山墓苑55,000円、上有地墓苑44,000円、山手墓苑60,000円、稲月墓地61,000円、今津墓苑63,000円、東深津町鳥越共用墓地1型35,000円、駅家町服部墓地52,000円、鞆墓苑66,000円、草戸町鳥越共用墓地4型103,000円・7型120,000円、内海町天満共用墓地53,000円、内海町町共用墓地69,000円、内海町横島共用墓地90,000円、神辺墓園82,000円、その他の墓地16,000円です。高松市・高松市墓地の公表額: 高松市墓地条例第15条・別表第2(第15条関係)により、使用料は個別に名称が挙げられた墓地ごとに1平方メートルにつき2,000円〜189,000円(例:摺鉢谷墓地165,000円、姥ヶ池東墓地189,000円、多くの地区墓地が2,000円)、区画単位の浅野墓地公園500,000円・新居大谷公園墓地350,000円・川西公園墓地295,000円などで、それ以外の墓地は1平方メートルにつき9万円(市外居住者等は13万5,000円)です(第15条第1項)。清掃等の手数料(第15条の2・別表第3)は浅野墓地公園・新居大谷公園墓地・川西公園墓地の使用者のみに定められ、5年分を前納します(浅野墓地公園は令和元年10月請求分から1区画15,650円/5年等)。平和公園墓園・六ツ目公園墓園の清掃手数料(5年分)は市の「市営墓地・墓地公園について」ページに別途案内があり、平和公園墓園4平方メートル11,000円・6平方メートル16,500円・8平方メートル22,000円、六ツ目公園墓園10,200円です(この2施設が条例別表第2・第3のどの項目に対応するかは今回確認できていません)。市川市・市川市霊園の公表額: 一般墓地(普通墓地)の募集ページには、墓地使用料として、返還墓地の4.0平方メートルが1,198,800円、6.0平方メートルが1,798,200円、12.0平方メートルが3,596,400円、新規の2.5平方メートルが832,500円と掲載されています(確認日時点の募集分。随時受付・先着順)。霊園管理料の額は、確認したページに記載がありません。新規申込の資格には、使用申込日の時点で市川市に住民登録して1年を経過し引き続き居住していること、現在市川市霊園の一般墓地および合葬式墓地の使用許可を受けていないこと、などが挙がっています。春日井市・潮見坂平和公園の公表額: 令和8年度の一般墓所・芝生墓所の永代使用料は、1平方メートルあたり、市内在住の方(申込日の1年以上前から引き続き春日井市に住民登録があり在住している方)が201,000円、市外在住の方が301,500円です(規則第10条。条例第12条は208,000円以内、市外は3倍以内)。市外在住の方が申込みできるのは空き区画(返還区画)のみで、新規区画は市内在住の方が申込みできます。永代清掃料は使用料の100分の11(規則第10条の2)で、令和8年度の案内冊子には市内・市外にかかわらず1平方メートルあたり22,110円(小数点以下切り捨て)と記載されています。募集区画は新規墓所(4平方メートル)、空き墓所(1・2・3・4・6平方メートル等)、芝生墓所(5平方メートル)です。使用許可を受けた日から3年以内に墓碑等の使用設備を設置する必要があります。青森市・青森市霊園の公表額: 使用料は条例第15条第1項に霊園別・種別で定められ、三内霊園は19.89平方メートルが430,000円、12.6平方メートルが277,000円、6.3平方メートルが100,000円、3.15平方メートルが33,000円、月見野霊園は12平方メートルが249,000円、6平方メートルが92,000円、4平方メートルが48,000円、芝6平方メートルが95,000円、芝4平方メートルが57,000円、八甲田霊園は12平方メートルが1,816,000円、6平方メートルが454,000円、4平方メートルが201,000円、浪岡墓園は6平方メートルが180,000円です(市の各園ページ・利用申込ページの表と条例が一致)。年間の霊園管理料は条例第16条で、三内・月見野・八甲田が19.89平方メートル5,290円、12平方メートル・12.6平方メートル3,530円、6平方メートル・6.3平方メートル1,760円、3.15平方メートル・4平方メートル1,040円、芝6平方メートル3,530円、芝4平方メートル2,250円、浪岡墓園は6平方メートル2,140円で、納入通知書は7月中旬に発送され納期限は8月末です。新規の使用許可の申請資格は、市に住所または本籍があること、埋葬すべき遺骨を保有していること、同一世帯の方が市営霊園・墓園を使用していないことです。許可を受けてから3年以内に墓石や外柵などの施設を設置しないと使用権を取り消すことがあります。四日市市・四日市市北部墓地公園の公表額: 墓地使用料は条例別表で、2平方メートルが325,000円、4平方メートルが650,000円、6平方メートルが975,000円、6平方メートルを超える場合は6平方メートルの金額に超える面積1平方メートルあたり162,500円を加算した額です。市に住所を有しない者に市長が特別の事由があると認めて許可する場合の使用料は100分の150です(条例第10条第2項)。墓地管理料は1平方メートルにつき年1,050円(条例第11条)で、市のご案内ページは「消費税10%含む」と記載しています。申込資格は、市営霊園に墓地を持っていない世帯で、3か月以上前から引き続き四日市市に住民登録がある方です。墓碑または墓標は3年以内に建立する必要があります(使用許可を受けた日から3年を経過しても墓碑等を設けないときは許可を取り消すことがあります。条例第19条第1項第4号)。宝塚市・宝塚市営霊園の公表額: 普通墓所の使用料は、長尾山霊園・西山霊園が1平方メートルにつき300,000円です(条例別表第1。市の募集ページでは永代使用料30万円/平方メートル)。すみれ墓苑の普通墓所は条例別表第1と市の料金ページで、2平方メートル482,000円から、3平方メートル690,000円から、4平方メートル964,000円から、6平方メートル1,518,000円から(前列地・角地は使用料に5%から10%を加算)、芝生区域は4平方メートル772,000円・9平方メートル1,737,000円で、芝生区域は申込み時に別途カロート(納骨室)使用料35,000円(消費税別)がかかります。使用料に消費税はかかりません。管理料は条例別表第2で、墳墓の造営等が行われている場合は1平方メートルにつき年額2,000円、行われていない場合は年額2,500円(芝生区域は2,500円)に消費税率及び地方消費税率を加えた額で、令和8年度の募集案内書(令和8年4月1日現在)では2,200円・2,750円(芝生区域は2,750円)です。長尾山霊園の令和8年度の募集は全304区画で、すべて返還区画の随時募集(令和8年8月4日現在)、西山霊園は令和8年度の貸出区画が抽選で全て決まり、市内在住者のみが対象です。苫小牧市・苫小牧市営霊園の公表額: 高丘霊園・高丘第二霊園の使用料は1平方メートルにつき46,000円、管理料は1平方メートルにつき12,000円で、いずれも使用許可の際に納入します(条例第3条第1項・第2項、別表第1)。市の貸付案内の料金は、2平方メートル 使用料92,000円・管理料24,000円(合計116,000円)、3.3平方メートル 151,800円・39,600円(191,400円)、4平方メートル 184,000円・48,000円(232,000円)、6平方メートル 276,000円・72,000円(348,000円)、6.6平方メートル 303,600円・79,200円(382,800円)です。申込資格は「苫小牧市に住所がある方」と「2年以内に墳墓を建立できる方」で、支払いは現金またはPayPayです。条例上、墓地の使用許可を受けられるのは本市に住所を有する者(市長が特別の理由があると認めるときを除く)で、使用許可後2年を経過しても墳墓を設備しないときは許可が取り消されることがあります(第9条第3号)。四條畷市・飯盛霊園の公表額: 永代使用料は、組合要覧令和7年版で1平方メートルにつき、一般墓所が4平方メートル以内162,000円・6平方メートル以内171,000円・8平方メートル以内196,000円・12平方メートル以内219,000円・16平方メートル以内246,000円・20平方メートル以内271,000円・20平方メートルを超えるもの330,000円、壁型墓所が4平方メートル以内162,000円、芝生墓所が4平方メートル以内182,000円で、関係市に引き続き2年以上住所を有する者に適用し、それ以外の者は5割増です(令和8年10月1日改訂の個別墓所申込みのご案内も、関係市在住期間2年未満・関係市外は5割増とする)。令和8年10月1日の改定のお知らせの「主な改定内容」には、返還された墓所等の永代使用料を定価から30%減額することが挙がっていますが、定価の改定は挙がっていません(新しい条例別表第1の本文は確認できていません)。維持費は、要覧令和7年版で1平方メートルにつき年額2,546円(芝生墓所は1区画につき年額10,180円)を3年分又は20年分前納で徴収していて、令和9年4月1日から一般墓所・壁型墓所は1平方メートルにつき年額2,800円、芝生墓所は1平方メートルにつき年額4,500円に改定されます(改定のお知らせ)。白井市・松戸市営白井聖地公園の公表額: 市の概要ページ(更新日 2026年5月1日)の使用料は、芝生墓地4平方メートルが東向き344,000円・西向き304,000円、普通墓地5平方メートルが平地の東向き430,000円・西向き380,000円、台地の東向き468,000円・西向き418,000円で、管理料はいずれも年額5,280円です。「管理料の納付は条例により、5年度分の26,400円を一括で前納することとなっています」とあります。令和8年度は、返還された区画の再公募(芝生墓地5区画・普通墓地20区画の計25区画)が行われ、申込み資格は、令和8年5月7日の受付開始日時点で松戸市または白井市に1年以上継続して居住していることです(使用許可日は令和8年12月1日の予定)。普通墓地は、使用許可日から5年以内に外柵・附属埋蔵設備(カロート)を設置する義務があります(手引き第5章)。水戸市・水戸市公園墓地の公表額: 返還された区画の新規使用の案内ページ(更新日 2026年5月12日)は、使用料と年間の管理料を次のとおり示しています。浜見台霊園 第1種(12平方メートル)1,008,000円・年間9,600円、第2種(8平方メートル)576,000円・6,400円、第3種(6平方メートル)396,000円・4,800円、第4種(4平方メートル)240,000円・3,200円、特別霊域(4〜36平方メートル)90,000円/平方メートル・800円/平方メートル、堀町公園墓地(4平方メートル)240,000円・3,200円。管理料は、条例第10条第1項が「使用面積1平方メートル当たり、1年につき800円」と定め(市のページも「1平方メートル当たり年間800円」)、毎年6月中旬に納入通知書を送付して6月末日までに納付、口座振替も可とされています。使用料は条例第9条第1項の表で定められていますが、表の中身は例規集の検索表示では読めなかったため、金額は市のページの記載によります。この案内ページの申込対象者は「水戸市に居住している方」で「遺骨をお持ちの方」とされ、申し込み後に水戸市外へ転出した場合は申し込みが無効になります。種別によっては申し込みから案内まで6か月〜1年程度かかる場合があるとも案内されています。佐世保市・佐世保市民霊園の公表額: 条例別表(第10条関係)は、使用料を即納使用料と年額使用料で定め(同条第2項)、年額使用料は3箇年分を前納する(同条第3項)としています。芝生墓地 4平方メートル型は即納使用料230,000円・年額使用料3,300円、6平方メートル型は345,000円・4,900円です。備考は、墓地の位置が園路に接するものの即納使用料は10パーセント増、第6条ただし書(市長が相当の理由があると認めた場合)に該当する即納使用料は50パーセント増と定めています。令和8年度の公募の申込みガイドでは、4㎡型の即納使用料230,000円(広めの園路そば253,000円)・年額使用料9,900円/3年分(3年毎に納付)、6㎡型は345,000円(広めの園路そば379,500円)・14,700円/3年分で、当選決定後に即納使用料と年額使用料3年分を納め、その後は3年毎に年額使用料3年分を納めます。区画は4㎡型が間口1.6m・奥行2.5m、6㎡型が間口1.6m・奥行3.75mで、使用者は1人につき1区画、墓標は1区画につき1基です(条例第11条)。市民霊園は市のよくある質問で5,128区画とされ、「全ての区画が使用されています」と案内されています(増設や新設の計画はなく、返還により一定の区画数が確保できた場合に公募・抽選で使用許可を出す)。令和8年度は追加公募(令和8年10月5日〜10月23日)で、4㎡型83区画・6㎡型134区画(いずれも一度以上使用され返還された区画)、申込資格は佐世保市内に居住し住民票に記録されていること、かつ同一世帯に現に市民霊園の使用許可を得ている方がいないことです。小田原市・久野霊園の公表額: 条例別表(第17条関係)は、区画墓地の使用料と管理料を、4平方メートル(1区画)525,000円・管理料1年につき5,000円、6平方メートル787,000円・1年につき7,500円と定め、合葬式墓地は1体60,000円・10,000円です。市のページ(久野霊園の使用料・管理料について。最終更新 2018年6月6日)も同額で、令和8年度の区画墓地募集のページは初年度の管理料(月割り額)を4平方メートル2,920円・6平方メートル4,380円としています。管理料は、条例第17条第3項により区画墓地は毎年4月1日から同月30日までに徴収し、年度の中途に使用許可を受けた場合はその年度の管理料を使用許可の日の属する月から月割りで算定して使用許可の際に徴収します(同条第4項)。「3年間管理料を納めないと、墓地を使用する許可を取消しすることがあります」(市のページ、条例第20条第1項第4号)。令和8年度の区画墓地は、令和8年7月1日〜7月31日に51区画(4平方メートル32区画・6平方メートル19区画。返還を受けた区画を含む)が募集され、申請資格は小田原市に引き続き1年以上居住し墳墓の祭事を主宰すべき方でした(他に墓地の所有がなく、焼骨を自宅などで保管している方を優先)。市の基本情報ページは久野霊園を13.4ヘクタール・2,762区画としています。日立市・日立市営霊園の公表額: 市の募集ページ(令和8年9月1日現在・更新日 令和8年9月2日)によると、募集中の区画の使用料(市内の方/市外の方)と霊園管理料(年額)は次のとおりです。東平霊園 第1種12平方メートル1,200,000円/1,440,000円・12,600円、第6種6平方メートル600,000円/720,000円・6,300円。日立鞍掛山霊園(自由墓所)第1種12平方メートル1,656,000円/1,987,200円・19,220円、第2種9平方メートル1,242,000円/1,490,400円・14,420円、第3種6平方メートル828,000円/993,600円・9,610円、(規格墓所)第4種6平方メートル828,000円/993,600円・9,610円、第5種5平方メートル690,000円/828,000円・8,000円、第6種4.16平方メートル574,000円/688,800円・6,650円。十王霊園 第1種7平方メートル217,330円/260,796円・4,190円、第2種5平方メートル154,500円/185,400円・3,250円。入野霊園 第1種5平方メートル450,000円/540,000円・5,240円、第2種・第3種4平方メートル360,000円/432,000円・4,190円。成沢霊園 10平方メートル(9.01〜10平方メートル)1,000,000円/1,200,000円・6,290円、8平方メートル(7.01〜8平方メートル)800,000円/960,000円・4,710円、7平方メートル(6.01〜7平方メートル)700,000円/840,000円・4,710円、6平方メートル(5.01〜6平方メートル)600,000円/720,000円・4,710円(9平方メートルの募集は0基)。市外の方の使用料は、条例第8条第2項により20パーセント増です。条例第7条は、墓所を使用しようとする者は本市に住所を有する者でなければならないとし、市長が特に認めたときは市外の方も使用できるとしています。管理料は毎年度納付し、手引きの納付時期は霊園ごとに6月〜8月です。一宮市・一宮市営墓地の公表額: 条例第13条第1項は、墓地使用料を、常光墓地1平方メートルにつき153,000円、奥町墓地98,000円、東島霊園125,000円と定めています。募集ページ(更新日 2026年9月30日)も同額で、「墓地の使用許可を受ける際に、一度だけ納付いただきます。なお、年間管理費等はありません。」とあります。申込み資格は、申込み時点で一宮市内に引き続き1年以上住民登録がある方で(条例第5条は1年以上住居する者)、市営墓地を使用していない場合は1つの募集区画または隣接する2つの募集区画を申し込めます(面積の上限は4平方メートル)。募集区画数は、2026年9月29日時点で常光墓地42・奥町墓地21・東島霊園29です。申込みは窓口・郵送・インターネットでできます。市内の墓地(市営墓地を除く)からの改葬を目的とした申込みはできません。市原市・市原市墓園の公表額: 令和8年度の公募パンフレット(令和8年7月)に載る募集区画の使用料(永代使用料)と年額の管理料は、海保墓園の一般墓地で4平方メートル288,000円・2,760円、5平方メートル360,000円・3,450円、6平方メートル432,000円・4,140円、8平方メートル576,000円・5,520円、12平方メートル864,000円・8,280円、能満墓園の一般墓地で4平方メートル223,200円・2,760円、5平方メートル279,000円・3,450円、6平方メートル334,800円・4,140円、8平方メートル446,400円・5,520円、12平方メートル669,600円・8,280円です(芝生墓地、カロート付き・土台付きの区画は別の額)。墓園サイトとご案内は、管理料の区分額を、一般墓地1平方メートルにつき690円、芝生墓地1,280円(平成27年4月1日改定)としています。承継者が市原市に住民登録をしていない場合は、市外者の承継に伴う割増使用料として、承継日における永代使用料の半額を納入します。令和8年度の応募資格は、応募時に1年以上引き続いて市原市に住民登録を有する世帯主であることなどです(パンフレット)。長岡市・長岡市墓園の公表額: 条例別表第1・別表第2と市のページによると、使用料(1区画あたり)と管理手数料(1年につき)は次のとおりです。長岡市墓園は4平方メートル149,000円・年1,800円、6平方メートル222,000円・年2,700円。越路墓園は3.3平方メートル136,000円・年1,300円。仏の入墓園は4平方メートル100,000円・年1,000円、6平方メートル150,000円・年1,000円。小島谷墓園は3.3平方メートル100,000円・年1,000円。年度の途中で使用を許可した場合、長岡市墓園・越路墓園・小島谷墓園は管理手数料を月割で徴収し、仏の入墓園はその年度分を徴収しません(別表第2備考)。使用料は使用許可の際に納入します(条例第7条第2項)。使用資格は、本市に住所を有する者(市長が相当の理由があると認める者を除く。条例第5条)です。令和8年度の区画墓地の使用者募集は、令和8年5月27日から11月27日までで、越路墓園の新規使用区画は募集数に達して終了しています(市のページ。最終更新 2026年5月28日)。八戸市・八戸市営霊園の公表額: 市の「市営霊園の概要」(更新日 2022年07月25日)によると、使用料(使用許可の際に1回のみ)と維持管理料(1年間につき)は次のとおりです。東霊園は4平方メートル92,000円・2,650円、4平方メートル(芝)107,000円・3,310円、6平方メートル230,000円・4,680円、9平方メートル460,000円・7,890円。西霊園は4平方メートル244,000円・2,650円、6平方メートル477,000円・4,680円。南郷中央霊園は4平方メートル80,000円・2,610円、6平方メートル100,000円・2,610円。使用許可を受ける際に使用料と維持管理料を現金一括で納付し、翌年度以降の維持管理料は毎年6月(その月前に当該使用を終わるときは、その月)末日までに納付します。一般墓地区画の使用は市への予約申込が必要で、条件は八戸市民であること、埋葬する遺骨(本骨のみ・親族に限る)を有していること、市内に墓地を持っていないことです。区画の充当は、「現在の使用者が使用を終え、更地にして市に返還し、空いた区画」を予約者に順次案内する方法で、予約待機期間は概ね半年から2年です(一般墓地区画の予約のページ。更新日 2022年07月25日)。浦安市・浦安市墓地公園の公表額: 利用案内(令和8年2月改訂)によると、使用料は通常墓所(1区画3.0平方メートル)が1墓所につき450,000円(30年間分)、小型墓所(1.5平方メートル)が225,000円(30年間分)です。年間管理料は通常墓所が市内者5,610円・市外者8,410円、小型墓所が市内者2,800円・市外者4,200円(税込。市外者料金は使用者が市外に転出した場合)で、年度の途中から使用した場合は初年度の管理料を許可月に応じて月割りで計算します。使用期間の更新料は、通常墓所が30年で市内者180,000円・市外者270,000円、10年で60,000円・90,000円、小型墓所が30年で90,000円・135,000円、10年で30,000円・45,000円です。墓石の設置工事には墓所一時使用料730円(税込)がかかります。合葬式墓地は1焼骨につき137,500円です。墓所の申請資格は、申請時点で本市に継続して3年以上居住し住民基本台帳に記録されていること、墓地に埋蔵(埋葬)されたことがない火葬骨(分骨不可)を持つことなどで、使用許可日の翌日から起算して1年以内に墓石を設置し遺骨を埋蔵します。使用する墓所の位置は市が決定し、指定できません(利用案内)。令和8年9月1日から、返還された通常墓所(第1区・第2区内)約50区画の使用者の募集が先着順で行われています(市のページ。更新日 令和8年8月15日)。稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパークの公表額: 組合の「墓地使用料・管理料一覧」(更新日 2022年4月1日)によると、墓地使用料は、芝生墓地が1区画125万円(有期限芝生墓地は1区画85万円)、普通墓地(完売)が1区画130万円で、納入は使用許可申請時の1回です。埋蔵費用、家名等表示板の設置費用、墓石・カロートなどの設備の設置費用は別途使用者負担です。管理料は、芝生墓地・有期限芝生墓地が1区画につき年度ごとに1万4,000円+消費税、普通墓地が1区画につき年度ごとに9,000円+消費税で、使用許可を受けた年度の管理料は許可日の属する月の分から年度末までを月割りした額です。合葬式墓地は1体用17万8,200円・2体用35万6,400円、樹林式墓地は1体用21万4,000円・2体用42万8,000円で、いずれも管理料相当分を使用料に含みます。組合のよくある質問は、申込資格のひとつを「申込者本人が基準日以前から1年以上継続して稲城市または府中市に居住しており、それを住民票で証明できること」とし、使用料は一括納付(分割払いなし、融資制度なし)で、生活保護世帯の減免規定はないとしています。令和8年度第2回の募集ページは、芝生墓地のB・E・F・G・H・I・Mブロックの募集は終了していると案内しています(区画数は記載なし)。還付の「半額」を考えるときの分母は、この使用料です。

戻るお金: 使用料の還付(年限と割合)

戻ってくる可能性があるのは、納めた使用料の一部です。実査した90運営主体のうち、条件つきで還付があるのは49件、条例などで「還付しない」と定めているのが23件、公式記載が見当たらなかったのが18件。「記載なし」と「還付しない」は別物なので、一覧表でも分けて示しています。

条件つきの49件のうち、使用許可の日から1年・2年・3年・5年・10年以内の返還に限るのが27件(1年以内3件・2年以内8件・3年以内12件・5年以内3件・10年以内1件)。基準日は使用許可を受けた日で、墓石を建てた日でも納骨した日でもありません。墓石を建てる前の返還だけを対象にする制度が19件あり、これは抽選で当たったものの建てずに手放す人のための仕組みです。年限を超えても対象が残るのは段階制の13件で、堺市霊園は3年経過後の返還でも使用料の2分の1、千葉市営霊園は5年を超えても原状に復した場合は面積1平方メートルあたり6,000円と定めています。

何十年も使ってきたお墓の墓じまいで使用料が戻る場面は、実のところ多くありません。それでも、還付は返還の時期で決まり、工事を発注してからでは動かせない。使用許可証の交付日を見て、年限の内側かどうかを先に確かめておきます。運営主体ごとの年限・割合・請求書の様式は使用料は返還で戻るのかに一覧でまとめています。

90運営主体の一覧表(撤去範囲・指定業者・還付)

墓園名から、払うお金と戻るお金を左右する3つの条件を引ける表です(最終確認 2026年10月5日)。1行が1運営主体で、神戸市立墓園や都立霊園のように複数の墓園を同じルールで管理している場合は園名を別名欄に載せています。墓地名から、返還届の様式・原状回復の仕様・還付の根拠条文まで載せた個別ページに移れます。表は横にスクロールできます。

公営墓地90運営主体の費用条件(撤去の範囲・石材業者の指定・使用料の還付・園内の合葬先・出典)
墓地(別名・園名)撤去の範囲(原状回復)石材業者の指定使用料の還付(戻るお金)園内の合葬先出典・確認日
稲美町・奥ノ池墓地稲美町奥ノ池墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし年限の記載なし(自主返還): 永代使用料の半額公式記載なし稲美町 墓園設置及び管理に関する条例2026年8月23日
高砂市・高砂市公園墓地高砂公園墓地「原状回復」「更地」とのみ指定なし使用許可後3年以内: 使用料と管理料の半額(「場合がある」)公式記載なし高砂市 公園墓地の申請・届出2026年8月23日
明石市・石ケ谷墓園石ヶ谷墓園撤去範囲の指定ありカロート・基礎などの地下構造物をすべて撤去。良質土で埋め戻し、表層5cmを真砂土で敷きならす指定なし使用許可後5年以内: 使用料と管理料の半額あり明石市 石ケ谷墓園 一般墓地返還の手続き2026年8月23日
神戸市・神戸市立墓園鵯越墓園・舞子墓園・西神墓園・追谷墓園・魚崎墓地・小林墓地・荒神山墓地・西平野墓地・垂水墓地撤去範囲の指定あり墓石等を撤去して更地に。基礎撤去後はセメント・モルタルで崩壊防止の措置指定なし公式記載なしあり神戸市 神戸市立墓園・墓地の返還について(R07.09)2026年8月27日
加古川市・日光山墓園加古川市日光山墓園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可から5年以内: 使用料の半額(管理料は含まない)あり加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例2026年8月27日
都立霊園多磨霊園・八柱霊園・小平霊園・青山霊園・谷中霊園・染井霊園・雑司ケ谷霊園・八王子霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし許可から3年以内: 使用料の半額(施設変更を除く)あり東京都霊園条例(第15条 使用料等の不還付・第16条 原状回復・別表第一)2026年10月1日
横浜市・横浜市営墓地久保山墓地・三ツ沢墓地・日野公園墓地・根岸外国人墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」あり横浜市墓地及び納骨堂に関する条例2026年10月1日
札幌市・札幌市営霊園平岸霊園・里塚霊園・手稲平和霊園・札幌市営墓地・円山墓地・盤渓墓地・上篠路墓地・中沼墓地・苗穂墓地・丘珠墓地・白石本通墓地・月寒墓地・澄川墓地・北野墓地・八垂別墓地・藤野墓地・滝野墓地・発寒墓地・手稲墓地・山口墓地・屯田墓地「原状回復」「更地」とのみ指定なし条例等で「還付しない」あり札幌市 市営霊園・墓地手続き(返還=お墓じまい)2026年9月3日
福岡市・福岡市立霊園平尾霊園・三日月山霊園・西部霊園・福岡市営霊園撤去範囲の指定ありカロートを含む構造物をすべて撤去し、盛土等で仕上げ。工程ごとの写真を提出公式記載なし利用許可後3年以内: 使用料の半額あり福岡市立霊園 市立霊園の返還手続きについて(R7.4)2026年9月3日
名古屋市・八事霊園・愛宕霊園八事霊園・愛宕霊園・名古屋市営墓地・三高根墓地・砦墓地・善明寺墓地・愛宕西墓地・武路墓地・六ヶ廻間墓地・牛毛廻間墓地・上ノ山墓地・鳥戸墓地・神宮戸墓地・川添墓地・儀長墓地・折戸墓地・立中墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし名古屋市 八事霊園・愛宕霊園 各種オンライン申請(墓じまい(返還)申請)2026年9月3日
名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地みどりが丘公園墓地・みどりが丘公園「原状回復」「更地」とのみ指定なし許可日から2年以内・使用開始前に限る: 使用料の半額あり名古屋市みどりが丘公園 墓地の返還2026年9月3日
大阪市・大阪市設霊園瓜破霊園・服部霊園・北霊園・南霊園・泉南メモリアルパーク・住吉霊園・千躰霊園・松原霊園・平野霊園・加美霊園公式記載なし指定なし公式記載なしあり大阪市設霊園 よくあるご質問(返還・指定石材店)2026年9月3日
広島市・広島市営墓地高天原墓園・三滝墓園・広島市営高天原墓園・釜ノ上墓地・天王墓地・平林墓地・惣田墓地・八幡山墓地・龍泉寺墓地・正池平墓地・長尾墓地・百田墓地・矢賀墓地・向洋墓地・比治山墓地・金輪島墓地・蛇抜墓地・高須墓地・田方墓地・井口墓地・温井墓地・中筋墓地・下町屋墓地・前原墓地・五郎丸墓地・小越墓園・杉並台墓苑「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可後2年以内: 使用料の半額あり広島市 市営墓地を使用する上で必要な手続き(返還届)2026年9月3日
仙台市・仙台市営墓地葛岡墓園・いずみ墓園・北山霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可から3年以内: 永代使用料の半額。管理料は年度分を月割で還付あり仙台市 市営墓地の返還2026年9月3日
北九州市・北九州市立霊園高峰霊園・城山霊園・小石霊園・北九州市営霊園・足立霊園・小田山霊園・藤ノ木霊園・二島霊園・皿倉霊園・谷口霊園・浅川霊園・十三塚霊園・本城霊園・中原霊園撤去範囲の指定ありコンクリート基礎を撤去して使用前と同じ更地に。土中の骨壷を十分に掘り返す指定なし使用許可から3年以内: 使用料の半額あり北九州市 市立霊園 諸手続きについて(返還・工事・還付)2026年10月1日
長崎市・長崎市有墓地長崎市営墓地・坂本国際墓地・浦上墓地・昭和墓地・住吉墓地・家野墓地・香焼中央墓地・大浦国際墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」公式記載なし長崎市有墓地条例2026年9月3日
鹿児島市・鹿児島市営墓地星ヶ峯墓園・川上墓園・武岡墓地・鹿児島市 市営墓地・興国寺墓地・草牟田墓地・露重墓地・郡元墓地・平原墓地・坂元墓地・唐湊墓地・宇宿墓地・永吉墓地・高免墓地・古里墓地・別ヶ迫墓地・湯之墓地・原良墓地・万田ヶ宇都墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」あり鹿児島市 遺骨の移動(改葬)・市営墓地等の返還・分骨2026年9月3日
下関市・下関市営墓地・霊園下関中央霊園・下関南霊園・下関市 市営墓地・東部墓地・西部墓地・関山墓地・武久墓地・武久第二墓地・彦島墓地・江の浦墓地・覚苑寺墓地・功山寺墓地・竜王墓地・清末墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし許可から3年以内・墳墓を設置していない場合に限る: 使用料の50%(下関中央霊園は永代管理料の60%も)公式記載なし下関市 市営墓地の諸手続について2026年9月3日
高知市・高知市有墓地高知市 市有墓地・高知市営墓地・一宮墓地公園・三里墓地公園・介良墓地公園・初月墓地公園・鴻ノ森墓地公園・あじさい墓地公園・弘岡下中央墓地公園・内ノ谷墓地公園・平和墓地公園・潮江墓地・草木谷墓地・西畑墓地・弘岡上横手墓地・宮谷墓地・松ノ木森墓地・上秋山墓地・下秋山墓地「原状回復」「更地」とのみ指定なし条例等で「還付しない」公式記載なし高知市 市有墓地の返還(墓じまい等により墓地を使用しなくなったとき)2026年9月3日
京都市・京都市営墓地深草墓地・清水山墓地・地蔵山墓地・京都市 市営墓地・若王子山墓地・大日山墓地・住吉山墓地・小谷墓地・宝塔寺山墓地撤去範囲の指定あり墓石・巻石・植込みなどの工作物を撤去し、原則更地。植栽や木の根も残せない公式記載なし条例等で「還付しない」公式記載なし京都市 市営墓地における各種申請・届出について2026年9月3日
千葉市・千葉市営霊園桜木霊園・平和公園・千葉市営霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし3年以内/3年超5年以内/5年超の3段階: 面積1㎡あたり16,000円〜6,000円(原状回復の有無で単価が変わる)あり千葉市 桜木霊園 利用手続き等について(指定管理者)2026年9月3日
さいたま市・さいたま市営墓地思い出の里・思い出の里市営霊園・さいたま市 市営墓地・諏訪入墓地・諏訪入第2墓地・善前墓地・青山苑墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし許可日から2年以内・利用しないまま返還する場合に限る: 1月以内100%・1年以内50%・2年以内30%ありさいたま市 市営の墓地及び納骨堂に関する各種申請書・届出書2026年9月3日
川崎市・川崎市営霊園緑ヶ丘霊園・早野聖地公園・川崎市営霊園撤去範囲の指定あり墓碑・囲い・カロート等すべてを撤去。カロート底面から30cm掘り下げ、職員立会いで遺留物がないことを確認公式記載なし利用許可から3年以内: 使用料の半額あり川崎市営霊園 承認申請・届け出について(指定管理者)2026年9月3日
浜松市・浜松市営墓所三方原墓園・船明墓地・中沢墓園・浜松市営墓地・浜松市営墓所・舞阪吹上墓地・雄踏墓地・細江高台墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし市長が「特別の理由」を認めた場合(年限の定めなし): 使用料÷60×未経過月数公式記載なし浜松市 市営墓所が不要になったときは(墓所返還届)2026年9月3日
新潟市・新潟市営墓地内野霊苑・内野霊園・松浜墓地・亀田墓地・日和山墓地・新潟市営霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし新潟市 市営墓地について(利用状況変更手続き・墓じまい)2026年9月3日
岡山市・岡山市営墓地東山墓地・笠井山霊園・上道墓園・みつメモリアルパーク・なださきメモリーパーク・岡山市営霊園・今谷墓地・瀬戸町南霊園・瀬戸町東霊園・瀬戸町大内霊園・曽根墓地・豊成墓地・阿津墓地・小串墓地・内尾墓地・中畦墓地・西畦墓地・東畦墓地・大曲墓地・都墓地・錦墓地・六区墓地撤去範囲の指定あり墓石・囲い・お骨のすべてを撤去して従前の形態に戻す(困るときは事前相談)指定なし未使用(遺骨を埋蔵せず原型のまま)の返還に限る。規則で定める7墓地のみ: 使用料の2分の1。管理料は未到来年度分あり岡山市 市営墓地が不要となったとき(市営墓地墓所返還届)2026年9月3日
堺市・堺市霊園堺公園墓地・鉢ヶ峯公園墓地・堺市営霊園・堺市霊園撤去範囲の指定あり墓石等(巻石・盛土を含む)をすべて撤去公式記載なし使用開始前/3年以内/3年経過後の3段階: 全額/5分の4(改葬跡地は5分の3)/2分の1。管理料は月割あり堺市霊園条例2026年9月3日
静岡市・静岡市営墓地沼上霊園・愛宕霊園・沓谷霊園・清水大平山霊園・静岡市営霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし静岡市 市営墓地返還届出書2026年9月3日
相模原市・相模原市営霊園峰山霊園・柴胡が原霊園・相模原市営峰山霊園・相模原市営霊園撤去範囲の指定あり墳墓等を撤去。ただし市が設置したカロート等は撤去しない指定なし条例等で「還付しない」あり相模原市 施設案内 峰山霊園2026年9月3日
熊本市・熊本市営墓地桃尾墓園・小峯墓地・立田山墓地・熊本市営霊園・浦山墓園・花園墓地・城山墓園・清水墓園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」公式記載なし熊本市 熊本市桃尾墓園ご利用案内2026年9月3日
宇都宮市・宇都宮市営墓園北山霊園・聖山公園・東の杜公園・宇都宮市営霊園・宇都宮市営墓地・八幡山墓地・御幸ケ原墓地・西原墓地・大谷田墓地・鐺山墓地・上河内東山霊園・河内霊園・河内北霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」あり宇都宮市 よくある質問 市の霊園を使用していますが、お墓を引き継ぐ人がいない場合2026年9月3日
金沢市・金沢市営墓地野田山墓地・末広墓地・奥卯辰山墓地公園・内川墓地公園・金沢市営墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」公式記載なし金沢市墓地条例(第2条 名称及び位置・第6条 使用料の還付・第10条 墓地の返還)2026年9月13日
松山市・松山市営墓地千秋寺境外墓地・天徳寺境外墓地・宝塔寺境外墓地・山越墓地・客谷墓地・小坂墓地・鷺谷墓地・大明神墓地・大入谷墓地・梅津寺墓地・泊墓地・由良墓地・垣生墓地・和気墓地・太山寺墓地・馬木墓地・吉藤墓地・平田墓地・谷墓地・志津川墓地・横谷霊園・北斎院墓地・松山市営墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし松山市 市営墓地(各種申請書・返還・墓石設置等の案内)2026年9月13日
大分市・大分市営墓地丸山墓地公園・大分市営丸山墓地公園・上野墓地・西浜墓地・大分市営墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なしあり大分市 市営墓地が不要になったときは2026年9月13日
豊田市・古瀬間墓地公園古瀬間墓園・豊田市古瀬間墓地公園・豊田市営古瀬間墓地公園・古瀬間墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし未使用の返還に限る。利用許可から3年以内/3年超の2段階: 使用料の50%(3年以内)/30%(3年超)公式記載なし豊田市古瀬間墓地公園条例(第10条 使用料の還付・第12条 利用墓所の返還・第13条 利用許可の取消し及び復旧)2026年9月13日
岐阜市・岐阜市営墓地上加納山墓地・大洞墓地・加納穴釜墓地・柳津北宮浦墓地・柳津宮東墓地・岐阜市営墓地撤去範囲の指定あり基礎まで撤去して元の状態に(基礎や墓石は残さない)公式記載なし年限の定めなし。未使用/使用後で割合が変わる: 使用料の2分の1(未使用)/3分の1(使用後)公式記載なし岐阜市墓地条例(第2条 名称・第6条 使用料・第9条 墓地の返還)2026年9月13日
姫路市・姫路市有霊苑名古山霊苑・姫路西霊苑・片山霊園・大塩墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし姫路市 名古山霊苑・姫路西霊苑・片山霊園(市有霊苑)の返還手続き2026年9月13日
西宮市・西宮市立墓地満池谷墓地・甲山墓園・甲山墓地・白水峡公園墓地・上田墓地・中津墓地・上鳴尾墓地・西宮市立墓地・白水峡合葬式墓地「原状回復」「更地」とのみ指定なし公式記載なしあり西宮市 西宮市立墓地(一般墓地)に関する手続きについて2026年9月13日
尼崎市・尼崎市墓園弥生ケ丘墓園・西難波墓園・尼崎市営墓地・尼崎市営墓園・尼崎市弥生ケ丘墓園・尼崎市西難波墓園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なしなし尼崎市 市営墓地に係る申請及び届出2026年9月13日
船橋市・船橋市営霊園馬込霊園・習志野霊園・船橋市営馬込霊園・船橋市営習志野霊園・馬込霊堂・習志野霊堂「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」なし船橋市 市営霊園、市営霊堂からの改葬申請に係る埋・収蔵証明書申請等の手続き案内2026年9月13日
横須賀市・横須賀市営公園墓地横須賀市公園墓地・横須賀市営公園墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可から10年以内(使用者都合の返還): 使用料の5割(管理料は含まない)あり横須賀市 公園墓地の墓所(使用権)を返還する場合の手続き2026年9月13日
吹田市・吹田市有墓地吹田市有川面墓地・吹田市有新田墓地・吹田市有軍人墓地・吹田市有金田墓地・吹田市有片山墓地・吹田市営墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可を受けた日以後3年以内: 使用料の2分の1(「還付することができる」=裁量規定)公式記載なし吹田市 吹田市有墓地を使用されている方へ2026年9月13日
高槻市・高槻市公園墓地高槻公園墓地・高槻市営公園墓地・高槻市公園墓地 合葬式墓地・安満御所の町 公園墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし3年未満/3〜5年/5〜8年/8年以上の4段階(管理料は25年未満まで5段階): 使用料の10分の6〜10分の3(昭和54年3月31日以前の許可は全額)。管理料は平成15年4月以後の許可で30分の25〜30分の5あり高槻市 公園墓地の手続き2026年9月13日
奈良市・奈良市営墓地寺山霊苑・奈良市寺山霊苑・七条町南山墓地・七条南山墓地・東山霊苑・東山墓地・骨金堂・奈良市 市営墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし奈良市 墓地返還届(斎苑管理課)2026年9月13日
富山市・富山市営墓地富山市霊園・富山霊園・長岡墓地・新長岡墓地・北代墓地・岩瀬墓地・大沢野墓地公園・大山墓地公園・速星墓地公園・婦負斎場墓地公苑・富山市 市営墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」公式記載なし富山市 2-6.墓地区画を返還したいとき2026年9月13日
豊橋市・豊橋市営墓地向山霊苑・豊橋市営向山霊苑・飯村墓地・梅田川霊苑・豊橋市営梅田川霊苑・野依台墓地・東細谷墓地・豊橋市 市営墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし年限の記載なし: 永代使用料の半額(納骨堂は返金なし)なし豊橋市 ダウンロード/墓所返還申請書・返還金請求書2026年9月13日
岡崎市・岡崎墓園岡崎市営墓地・岡崎市 岡崎墓園撤去範囲の指定あり墳墓等を解体して更地に。境界ブロックは撤去・移動しない公式記載なし利用許可の日から3年以内・墳墓を建立していない場合に限る: 永代使用料の半額。当該年度の管理料は還付なし公式記載なし岡崎市 墓地返還届(岡崎墓園)2026年9月13日
岡崎市・岡崎市有共同墓地欠町共同墓地・中町共同墓地・市有欠町共同墓地・市有中町共同墓地・岡崎市 市有墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし岡崎市 市有墓地返還届2026年9月13日
旭川市・旭川市営墓地旭川市墓地・旭川市墓地及び共同墓・近文墓地・神居墓地・神居古潭墓地・豊里墓地・嵐山墓地・芳野墓地・永山墓地・愛宕墓地・旭山共同墓地・倉沼共同墓地・豊田忍路共同墓地・米原共同墓地・南部共同墓地・瑞穂共同墓地・旭岡墓地・旭川市共同墓「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」あり旭川市 市営墓地について(お墓の手続きについて)2026年9月18日
函館市・函館市東山墓園函館市営東山墓園・東山墓園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なしなし函館市 東山墓園に関する手続き2026年9月18日
函館市・函館市営共同墓地船見町共同墓地・住吉町共同墓地・戸倉町共同墓地・鱒川町共同墓地・亀尾町共同墓地・東畑町共同墓地・鉄山町共同墓地・亀田中野共同墓地・石川共同墓地・小安共同墓地・釜谷共同墓地・汐首共同墓地・瀬田来共同墓地・館町共同墓地・新二見共同墓地・原木共同墓地・日浦共同墓地・豊浦共同墓地・女那川共同墓地・日ノ浜共同墓地・恵山共同墓地・椴法華共同墓地・古部共同墓地・ポン木直共同墓地・木直第1共同墓地・木直第2共同墓地・見日共同墓地・尾札部共同墓地・川汲共同墓地・川汲霊園・安浦共同墓地・臼尻霊園・大船霊園・大船共同墓地・磯谷共同墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし函館市 市営共同墓地に関する手続き2026年9月18日
盛岡市・盛岡市営墓園盛岡市青山墓園・盛岡市新庄墓園・盛岡市古川墓園・青山墓園・新庄墓園・古川墓園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」なし盛岡市 盛岡市営墓園 申し込み方法など2026年9月18日
秋田市・秋田市営墓地秋田市平和公園・平和公園・秋田市南西墓地・南西墓地・秋田市河辺墓地・河辺墓地・秋田市北部墓地・北部墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」あり秋田市 市営墓地に関する手続2026年9月18日
郡山市・郡山市東山霊園東山霊園・市営墓園東山霊園・郡山市営東山霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」あり郡山市 東山霊園一般墓所及び合葬墓に関する各種手続きについて2026年9月18日
郡山市・郡山市共用墓地共用墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし郡山市共用墓地条例2026年9月18日
いわき市・いわき市営墓園いわき市東田墓園・東田墓園・いわき市南白土墓園・南白土墓園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」ありいわき市 いわき市の公営墓地2026年9月18日
前橋市・前橋市営墓地亀泉霊園・嶺公園墓地・嶺公園樹林墓地・嶺公園移転墓地・込皆戸丸山霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可日から3年以内・未使用の場合に限る: 使用料の2分の1あり前橋市 墓地の返還手続き(墓じまい)について2026年9月18日
高崎市・高崎市八幡霊園八幡霊園・高崎八幡霊園・高崎市営八幡霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし年限の定めなし。使用しないで返還した場合、その他市長が特別の理由を認めた場合: 既納使用料の80%(管理料も同様の還付率を準用)なし高崎市 八幡霊園のご案内2026年9月18日
川口市・川口市安行霊園安行霊園・川口市営安行霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」なし川口市 川口市安行霊園2026年9月18日
八王子市・八王子市営霊園緑町霊園・甲の原霊園・南多摩都市霊園・八王子市緑町霊園・八王子市甲の原霊園・八王子市南多摩都市霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用承認後2年以内(区画墓地の全部返還に限る): 使用料の半額(管理料は対象外)あり八王子市 市営霊園をご希望の方へ2026年9月18日
藤沢市・藤沢市大庭台墓園大庭台墓園・藤沢市営大庭台墓園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可から2年以内・焼骨の埋蔵/収蔵なし(未使用)に限る: 使用料の8割。管理料は月割りで還付あり藤沢市 大庭台墓園墓地使用上の諸手続き2026年9月18日
藤沢市・藤沢市西富墓地西富墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」公式記載なし藤沢市 西富墓地2026年9月18日
和歌山市・和歌山市今福霊園今福霊園・今福共同墓地・和歌山市今福共同墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可日から1年以内: 使用料の2分の1(管理料は還付なし)公式記載なし和歌山市 今福霊園2026年9月18日
倉敷市・倉敷市公園墓地中央公園墓地・第2中央公園墓地・鶴新田公園墓地・児島公園墓地・玉島公園墓地・第2玉島公園墓地・真備公園墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」公式記載なし倉敷市 倉敷市公園墓地2026年9月18日
宮崎市・宮崎市営墓地宮崎みたま園・宮崎南部墓地公園・毛久墓地・権現墓地・下原墓地・戸林墓地・瀬頭墓地・福島町墓地・倉之町墓地・桃山墓地・佐土原墓地公園・龍福寺墓園・木原墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし1年以内/1年超3年以内の2段階(未使用に限る): 1年以内は使用料の8割、1年超3年以内は5割あり宮崎市 宮崎市営墓地手続き一覧(様式添付)2026年9月18日
那覇市・那覇市識名霊園識名霊園・那覇市営識名霊園・那覇市民共同墓「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし墳墓地は許可から5年以内/市民共同墓は許可から1年以内(いずれも未使用に限る): 使用料の2分の1あり那覇市 那覇市民共同墓2026年9月18日
福山市・福山市墓苑・墓地奈良津墓苑・高美台墓苑・瀬戸墓苑・幕山墓苑・駅家墓苑・福田墓苑・坪生町川原山墓苑・芦田町上有地墓苑・山手墓苑・今津墓苑・鞆墓苑・神辺墓園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし年限の定めなし。未使用の場合に限る: 使用料の半額公式記載なし福山市 墓苑墓地に関する申請書の詳細2026年9月18日
高松市・高松市墓地高松市平和公園墓園・高松市六ツ目公園墓園・高松市平和公園合葬式墓地・高松市摺鉢谷墓地・高松市宮脇町姥ヶ池墓地・高松市姥ヶ池東墓地・高松市姥ヶ池西墓地・高松市紫雲墓地・高松市峰山墓地・高松市本門院墓地・高松市柳三昧北墓地・高松市柳三昧墓地・高松市楠川墓地・高松市沖松島墓地・高松市屋島窪田墓地・高松市屋島軍人墓地・高松市新川墓地・高松市木太平塚墓地・高松市木太東原北墓地・高松市木太東原南墓地・高松市木太下西原墓地・高松市木太西村墓地・高松市木太中筋墓地・高松市木太中川東墓地・高松市木太上川東東墓地・高松市木太上川東南墓地・高松市木太上川東北墓地・高松市木太今村墓地・高松市田村馬場墓地・高松市土居殿墓地・高松市勅使西小山墓地・高松市勅使山王墓地・高松市沖墓地・高松市古高松忠魂碑墓地・高松市奥ノ坊墓地・高松市新田山縁墓地・高松市神在ふすぼり像墓地・高松市香西東町墓地・高松市香西芝山墓地・高松市香西平賀上墓地・高松市林長池墓地・高松市林天皇墓地・高松市林墓地・高松市林下所墓地・高松市六条車三昧墓地・高松市六条高隋墓地・高松市六条乾墓地・高松市上林畑墓地・高松市多肥南原墓地・高松市多肥野郷墓地・高松市多肥松の内墓地・高松市多肥彦作墓地・高松市多肥小田墓地・高松市出作東原墓地・高松市一宮池尻墓地・高松市一宮仲島墓地・高松市一宮中筋墓地・高松市一宮仲向墓地・高松市一宮沼田墓地・高松市一宮新開墓地・高松市寺井墓の元墓地・高松市成合西下所墓地・高松市成合南川原墓地・高松市成合原墓地・高松市鹿角中東原墓地・高松市鹿角中川原墓地・高松市鹿角下所墓地・高松市三名新田墓地・高松市三名正路墓地・高松市三名桑の木墓地・高松市円座道下墓地・高松市西山崎山崎墓地・高松市中間南井手上墓地・高松市中間南井手上南墓地・高松市中間南井手上北墓地・高松市中間北井手上北墓地・高松市中間北井手上南墓地・高松市中間川向北墓地・高松市中間川向南墓地・高松市中間東井坪墓地・高松市御高橋墓地・高松市御池尻墓地・高松市御落合墓地・高松市御原引庫元墓地・高松市御西山南墓地・高松市御西山北墓地・高松市御津の内中墓地・高松市御津の内東墓地・高松市御津の内南墓地・高松市御津の内西墓地・高松市御津の内北墓地・高松市御津の内西北墓地・高松市檀紙正箱墓地・高松市檀紙はげ塚墓地・高松市檀紙薬王寺墓地・高松市檀紙薬王寺北墓地・高松市檀紙八幡東墓地・高松市檀紙八幡西墓地・高松市檀紙半田墓地・高松市檀紙中森墓地・高松市檀紙中森南墓地・高松市檀紙中森中墓地・高松市檀紙中森北東墓地・高松市檀紙中森北西墓地・高松市飯田相作墓地・高松市飯田半田墓地・高松市飯田宮窪南墓地・高松市飯田宮窪北墓地・高松市飯田小坂南墓地・高松市飯田小坂北墓地・高松市飯田東青木墓地・高松市郷東西新開墓地・高松市中山墓地・高松市亀水弓弦羽墓地・高松市女木墓地・高松市岡本馬田墓地・高松市南亀田墓地・高松市十川西吉田墓地・高松市川島東徳条墓地・高松市川島東宮尾墓地・高松市川島東天神墓地・高松市由良山北墓地・高松市由良山墓地・高松市川島下岡墓地・高松市川島丸山墓地・高松市川島次郎毛墓地・高松市中原墓地・高松市東植田杣尾墓地・高松市東植田軍人墓地・高松市東植田北惣天満墓地・高松市高様墓地・高松市西植田墓地・高松市西植田中内墓地・高松市西植田山田墓地・高松市西植田棚田墓地・高松市焼野墓地・高松市北三昧墓地・高松市南三昧墓地・高松市焼背ヶ原墓地・高松市鐙田墓地・高松市丹僧墓地・高松市浜三昧墓地・高松市鋸ノ鼻墓地・高松市西林寺墓地・高松市岡ノ山墓地・高松市田井墓地・高松市松井谷墓地・高松市久通墓地・高松市北村共同墓地・高松市浅野墓地公園・高松市平等寺墓地・高松市楠北墓地・高松市新居大谷公園墓地・高松市川西公園墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし条例等で「還付しない」公式記載なし高松市 市営墓地・墓地公園について2026年9月18日
市川市・市川市霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可後3年以内に未使用(更地)で返還/それ以外の2段階(返還促進事業・予算がなくなり次第終了): 使用料の2分の1/4分の1あり市川市 市川市霊園(所在地・開設・合葬式墓地の開設・開園時間・お知らせ)2026年10月1日
豊能町・大阪北摂霊園北摂霊園「原状回復」「更地」とのみ指定なし公式記載なしあり大阪北摂霊園 届出等の手続き(墓所の返還・埋蔵証明・名義変更ほか。運営・管理は公益財団法人大阪府都市整備推進センター)2026年10月1日
春日井市・潮見坂平和公園春日井市潮見坂平和公園「原状回復」「更地」とのみ指定なし現行の規則に年限の定めなし(令和9年4月1日から未使用は許可後3年以内のみ、使用済は令和10年10月1日から還付なし): 使用料の50%(清掃料は対象外。条例は「還付することができる」=裁量規定)あり春日井市 施設案内 潮見坂平和公園(区画数・合葬式墓地・還付条件の変更告知、更新日 令和8年9月1日)2026年10月4日
青森市・青森市霊園青森市三内霊園・青森市月見野霊園・青森市八甲田霊園・青森市浪岡墓園・三内霊園・月見野霊園・八甲田霊園・浪岡墓園「原状回復」「更地」とのみ指定あり条例等で「還付しない」あり青森市 一般墓地の返還(更新日 2024年12月23日。更地・還付なし・必要書類)2026年10月4日
四日市市・四日市市北部墓地公園北部墓地公園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用期間で4段階(1年未満/1年以上3年未満/3年以上10年未満/10年以上)。墓碑等未設置は90%・80%・60%・50%、設置後は70%・70%・60%・50%: 使用料の50〜90%(「還付することができる」=裁量規定。管理料は該当日の翌月以降の月割り分)公式記載なし四日市市 四日市市北部墓地公園のご案内(使用料・資格・指定管理者、更新日 2019年12月18日)2026年10月4日
宝塚市・宝塚市営霊園長尾山霊園・西山霊園・宝塚すみれ墓苑・すみれ墓苑・宝塚市営長尾山霊園・宝塚市営西山霊園・宝塚市立宝塚すみれ墓苑「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可を受けた日から起算して5年以内(未使用の普通墓所の返還に限る): 使用料の5割(カロート使用料を除く。「還付することができる」=裁量規定)あり宝塚市 市営霊園、火葬場に関する主な手続き・様式について(返還・撤去・改葬の必要書類・手数料・郵送)2026年10月4日
苫小牧市・苫小牧市営霊園高丘霊園・高丘第二霊園・苫小牧市高丘霊園・苫小牧市高丘第二霊園・苫小牧市共同墓「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可を受けた日から2年以内に使用場所の全部を返還したとき: 使用料の半額(管理料は還付しない)あり苫小牧市 霊園の手続き(墓地の返還・改葬・墓石建立の手続きと様式)2026年10月4日
四條畷市・飯盛霊園飯盛霊園組合「原状回復」「更地」とのみ指定なし使用許可からの経過年数で3段階(3年以内/3年超6年以内/6年超。令和9年4月1日以降は20年超で還付なし)。未使用か既使用かでも額が分かれる: 既納永代使用料の3分の2〜6分の1(未使用/既使用で別。「還付することができる」=裁量規定)。維持費は未経過年数分を別途精算あり飯盛霊園組合 飯盛霊園 個別墓所 使用の手引き(令和8年10月1日発行・PDF。返還・原状回復・還付の表・改葬手続き・条例抜粋)2026年10月4日
白井市・松戸市営白井聖地公園白井聖地公園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可日から1か月以内/1か月超1年以内/1年超の3段階(使用料は1年超で不還付): 使用料は1か月以内が全額、1年以内が半額(管理料は前納分のうち翌年度以降を精算)公式記載なし松戸市 松戸市営白井聖地公園(概要・使用料・総区画数・開園時間。更新日 2026年5月1日)2026年10月4日
水戸市・水戸市公園墓地浜見台霊園・堀町公園墓地・水戸市浜見台霊園・水戸市堀町公園墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可の日から3年以内(施行規則。市の案内PDFは「使用料・管理料は還付いたしません」とのみ記載): 既納使用料の50%(管理料は還付なし。条例は「市長が特に必要があると認めるとき」=裁量規定)あり水戸市 墓地を水戸市へ返還する手続き(墓じまい)について(返還の手順・管理料・還付なしの案内)2026年10月4日
佐世保市・佐世保市民霊園佐世保市霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可後1年以内/1年超2年以内/2年超3年以内の3段階(使用することなく全部を返還する場合に限る): 即納使用料の5割/2割5分/1割(年額使用料の還付の定めなし。「還付することができる」=裁量規定)なし佐世保市 佐世保市民霊園利用者のみなさまへ(返還の必要書類・提出先・郵送。更新日 2023年7月26日)2026年10月4日
小田原市・久野霊園小田原市久野霊園「原状回復」「更地」とのみ指定なし使用許可から3年以内(使用料)。管理料は年度の途中の返還で月割り: 使用料の4分の1(焼骨等を埋蔵済み)/2分の1(埋蔵なし)。「還付することができる」=裁量規定あり小田原市 久野霊園の各種手続きについて(返還・撤去工事・改葬の必要書類)2026年10月4日
日立市・日立市営霊園日立鞍掛山霊園・日立市入野霊園・日立市十王霊園・日立市東平霊園・日立市成沢霊園「原状回復」「更地」とのみ指定なし使用開始から3年以内/3年超10年以内の2段階(原状回復・墓碑等の未設置・焼骨の未埋蔵のすべてを満たす場合に限る): 使用料の半額(3年以内)/4分の1(3年超10年以内)。「返還することができる」=裁量規定。管理料は年度途中の返還で月割り精算(既納額との差額)あり日立市 市営霊園関係の様式等(市営霊園使用者・墓石工事業者向け。使用中止届などの様式と提出先。更新日 令和8年8月10日)2026年10月4日
一宮市・一宮市営墓地常光墓地・奥町墓地・東島霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可を受けた日から2年以内・使用前(埋蔵施設の設置前)の返還に限る: 使用料の半額(年間管理費はなし)公式記載なし一宮市 市営墓地の手続き(返還・工事・承継・埋蔵証明。更新日 2026年10月2日)2026年10月4日
市原市・市原市墓園能満墓園・海保墓園撤去範囲の指定あり墓石等を撤去して更地に。現地に基礎等の残存部が確認されたら使用者が撤去公式記載なし条例等で「還付しない」あり市原市墓園 能満墓園(指定管理者サイト。「墓じまいについて」「合葬墓特例使用許可制度」など。ページに更新日の表示なし)2026年10月4日
長岡市・長岡市墓園長岡市営墓地・長岡市越路墓園・長岡市仏の入墓園・長岡市小島谷墓園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可後2年以内(墓碑の設置・未設置を問わない): 使用料の半額(条例は「還付する」。管理手数料は返還後の期間に係る既納分を還付)あり長岡市 市営墓地(区画墓地)について(4園の区画数・使用料・各種手続き・返還の必要書類。最終更新 2026年5月28日)2026年10月4日
八戸市・八戸市営霊園東霊園・西霊園・南郷中央霊園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし年限の記載なし。一度も使用せず返還する場合のみ(払い戻しされる「場合がある」): 使用許可当時に支払済みの使用料の半額(維持管理料の還付の記載なし)あり八戸市 市営霊園に関する各種手続き(返還・工事の届出・名義変更。更新日 2022年07月25日)2026年10月4日
浦安市・浦安市墓地公園「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可日の翌日から1年以内・焼骨を埋蔵していない場合に限る: 既納使用料の5割(管理料は還付なし。市長の命令による返還は全額)あり浦安市 墓地公園について(概要・管理事務所。更新日 令和8年4月26日)2026年10月4日
稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク稲城・府中メモリアルパーク・稲城・府中墓苑組合公式記載なし公式記載なし使用許可を受けた日から1年以内・使用せずに返還した場合に限る: 既納使用料の半額(管理料の還付は記載なし)あり稲城・府中墓苑組合 墓地返還(使用終了)の手続きについて(普通墓地。更新日 2022年4月1日)2026年10月5日
寝屋川市・寝屋川市公園墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし使用許可後3年未満/3年以上7年未満/7年以上の3段階。石碑を設置していない場合に限る: 既納永代使用料の全額/75%/50%(管理料の扱いは記載なし)あり寝屋川市 寝屋川市公園墓地(概要・管理事務所。更新日 2021年7月1日)2026年10月5日
福井市・福井市営墓地西墓地・東山墓地・兎越山墓地・福井市西墓地・福井市東山墓地・福井市兎越山墓地「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし福井市 市営墓地(西墓地・東山墓地・兎越山墓地)の使用に関する手続きについて(最終更新日 2024年1月29日)2026年10月5日
釧路市・釧路市営墓地(釧路地区)「原状回復」「更地」とのみ公式記載なし公式記載なし公式記載なし釧路市 墓地とその手続き(釧路地区)(4墓地の区画数・各種手続き・墓地が不要になったとき・改葬の手続き。更新日 2022年8月25日)2026年10月5日

「撤去の範囲」は、地下構造物・巻石・掘り下げ深さなどを公式資料が具体的に示しているか(12件)、「原状回復」「更地」とのみ定めているか(76件)、定め自体が見当たらないか(2件)で分けています。出典欄のリンクは、各運営主体の返還手続きの公式案内または条例で、確認日はその運営主体の資料を読んだ日です。ここに載っていない墓園の追加はお問い合わせからお知らせください。条例・規則・公式様式を確認したうえで追加します。

よくある質問

回答中の件数・金額は、当サイトが公営墓地90運営主体について条例・施行規則・公式ページを実査した内容と、その集計だけで書いています。撤去工事の単価は含めていません。

公営墓地の墓じまいでは、何にお金がかかりますか?

利用者が払うのは、区画を原状回復する撤去工事費、返還届を出すまでの管理料、遺骨を園内の合葬先へ移す場合の使用料の3つです。当サイトが条例・公式資料を実査した公営墓地90運営主体のうち88件が原状回復を返還の条件にしており、撤去範囲(カロート・基礎などの地下構造物、巻石、掘り下げの深さ)まで具体的に公表しているのは12件でした。範囲が違えば撤去工事費の前提が変わります。

公営墓地を返還すると、納めた使用料は戻ってきますか?

墓地によります。実査した90運営主体のうち、条件つきで還付があるのは49件、条例などで「還付しない」と定めているのが23件、公式記載が見当たらなかったのが18件です。条件つきの49件のうち27件は使用許可の日から2年・3年・5年・10年以内の返還に限り、19件は墓石を建てる前の返還だけを対象にしています。長年使ったお墓の墓じまいで使用料が戻る場面は多くありません。

公営墓地では石材店を自分で選んで、相見積もりを取れますか?

指定業者が「ない」と公式に明記していたのは90運営主体のうち16件で、指定の有無が公式資料に見当たらなかったのは73件でした。指定がなければ、管理者が求める撤去仕様を複数の石材店に同じ条件で渡して見積もりを比べられます。記載がないことは指定がないという意味ではないため、発注前に管理窓口へ確認してください。

同じ墓園の合葬墓へ移す場合、使用料はいくらかかりますか?

園内または同じ運営者の施設に合葬先があると確認できたのは90運営主体のうち49件、使用料まで公式に確認できたのは39件です。合葬のみの区分で最も安いのは平岸霊園 合同納骨塚の1体9,100円。明石市石ケ谷墓園は一般墓地の返還と同時に申し込むと合葬室使用料(通常1体55,000円)が免除され、都立霊園の施設変更制度は使用料・年間管理料が不要です。いまの区画を返す人の優先枠や免除を明記していたのは27件でした。

次の一歩: 管理窓口に聞く3つのこと

払うお金のうち動かせるのは撤去工事費と管理料の年度分、戻るお金は還付の年限で決まります。石材店に見積もりを頼む前に、管理窓口へ次の3つを聞いておくと、届いた見積もりを同じ物差しで比べられます。

  1. どこまで撤去して返すか。カロート・基礎などの地下構造物、巻石、埋戻しと表層の仕上げ、写真の提出と完了検査の有無。
  2. 指定業者の制度があるか。なければ、聞いた仕様をそのまま複数の石材店に渡して見積もりを取る。
  3. 使用料の還付と管理料の区切り。使用許可証の交付日から数えて年限の内側か、年度末をまたぐと管理料が1年分増えるか。

返還届・工事の届出・改葬許可の順序は公営墓地の返還手続きで、撤去工事以外も含めた総額は費用シミュレーターで確かめられます。使用料が戻らないと分かっても、墓じまいを急ぐ理由にはなりません。「する・しない・様子見」のどれも同格の選択肢です。当サイトは申請の代理や工事の斡旋は行いませんが、確認すべき項目の整理と公式情報の探し方はお手伝いできます。

撤去範囲と届出の条件が分かったら、同じ条件で複数の石材店に一度に見積もりを頼む手段として、一括見積もりサービスという選択肢もあります(以下は広告リンクです)。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

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参照元

執筆・編集

大久保亮佑株式会社Kogera代表

生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)

墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。

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