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和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月27日 和泉市の公式情報で確認〕

更新日: (和泉市の公式情報の最終確認日)

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月27日確認)

和泉市が設置・管理する和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)(いずみししせつぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、和泉市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月27日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(2か所)

和泉墓地、信太山墓地

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

和泉市設墓地条例(平成11年条例第5号)第2条は、墓地の名称及び位置として、和泉墓地(和泉市観音寺町948番地ほか)と信太山墓地(和泉市伯太町四丁目1064番ほか、和泉市山手町220番地ほか及び和泉市王子町283番地ほか)を定めています。市のページ(更新日 2022年10月01日)は、和泉墓地を総面積7,022平方メートル・1区画1.69平方メートル(主な施設は駐車場10台・トイレなど)、信太山墓地を総面積7,662平方メートル・第1区・第2区は1区画3平方メートル、第3区は1区画1.5平方メートル(主な施設は駐車場40台・管理事務所・トイレ・東屋・植樹帯など)と紹介しています。市のページは信太山墓地の所在地を「伯太町四丁目1064番ほか、王子町283番地ほか」と書き、条例にある山手町は挙げていません。区画の総数は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。令和8年10月の募集は、和泉墓地が10区画(第2区4・第3区4・第4区2)、信太山墓地が10区画(第2区1・第3区9)で、申請期間は令和8年10月1日から10月30日です。同じ市のページ一覧にある「和泉市立いずみ霊園」は、火葬室などの使用料を載せる火葬場の案内で、墓地ではありません。条例・規則の本文は、和泉市の例規集で読みました。

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の墓じまい費用は、何で決まるか

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、和泉市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第16条は、「使用者は、墳墓が不要になったときは、直ちにこれを原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。市のページの「墓地の返還」の欄は、「区画内に建立された墓碑・巻石等は全て撤去し、原状回復してください」と書いています。使用許可を取り消された場合も条例第17条第2項が速やかな原状回復と返還を定め、第21条は、使用者が原状回復の義務を履行しないときは市長が執行して費用を徴収し、還付金があるときは充当するとしています。基礎・納骨する空間(カロート)・掘り下げの深さなど、墓碑・巻石等以外の撤去の範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第20条は、「既納の使用料は、還付しない。ただし、第16条若しくは第18条第1項の規定により墳墓の返還を受け、又は第17条第1項の規定により使用許可を取り消したときは、既納の使用料を別表第2に定めるところにより還付する。」と定めています。別表第2は、第16条の規定による返還について、「未使用の墳墓」は「既納の使用料の100分の80」、「墓石建立後の墳墓」は「既納の使用料の100分の50」とし、第17条第1項による取消しはすべての墳墓で100分の50、第18条第1項による市の命令の返還は100分の100としています。年数による区分はありません。管理料は、規則第18条が「既納の管理料を還付すべきときにあっては、実際の使用期間に応じてこれを精算する。」と定めています。「未使用」「墓石建立後」の定義は、条例・規則・市のページに記載がありません。 条例別表第1は、使用料を和泉墓地「1m2当たり 118,500円」、信太山墓地「1m2当たり 183,500円」と定め、1区画当たりの使用料に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。本市に住所を有さず又は居住していない者の使用料は、5割増しです(条例第13条第2項)。市のページの永代使用料は、和泉墓地が1区画20万円、信太山墓地が第1区・第2区55万円、第3区27万5千円です。管理料は、規則第12条が、20年分を一括して納付することにより永代管理料とするとし、別表は信太山墓地を「1m2当たり 24,000円」(永代)、「1m2当たり 1,200円」(年額)と定めています。市のページの永代管理費は、信太山墓地の第1区・第2区が7万2千円、第3区が3万6千円です。和泉墓地の管理料は、規則附則第2項が「和泉墓地においては、当分の間、適用しないものとする。」としています。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地))

  • 墳墓返還届(様式第11号)
  • 墳墓使用許可証
  • 印鑑登録証明書

条例第16条は、「使用者は、墳墓が不要になったときは、直ちにこれを原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。規則第16条は、「墳墓を返還しようとする者は、墳墓返還届(様式第11号)に使用許可証、印鑑登録証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。」としています。市のページの「墓地の返還」の欄は、必要書類を墳墓返還届・印鑑登録証明書・墳墓使用許可証とし、注意事項に「埋蔵されている場合は、先に改葬の手続きをしてください」「墳墓返還届には、印鑑登録されている実印を押印してください」「使用状況と使用期間に応じて使用料及び管理料を還付するので、墳墓返還届の処理決裁欄に使用者の銀行口座情報を記入してください」と書いています。届出の期限は条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。墳墓返還届の書式の項目、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民生活グループ(〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号。電話0725-99-8120〔直通〕、ファックス0725-40-2306)が、市の「市設「和泉墓地」・「信太山墓地」」ページの問い合わせ先です。使用の申込場所は市民室1番窓口です。墳墓返還届の提出先は、規則が「市長に届け出」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第16条は、「使用者は、墳墓が不要になったときは、直ちにこれを原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。市のページの「墓地の返還」の欄は、「区画内に建立された墓碑・巻石等は全て撤去し、原状回復してください」と書いています。使用許可を取り消された場合も条例第17条第2項が速やかな原状回復と返還を定め、第21条は、使用者が原状回復の義務を履行しないときは市長が執行して費用を徴収し、還付金があるときは充当するとしています。基礎・納骨する空間(カロート)・掘り下げの深さなど、墓碑・巻石等以外の撤去の範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

条例第11条は、「墳墓の使用に伴う工事その他の理由により、墓地内の場所を臨時に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。」と定め、規則第10条は、使用すべき日前5日までに和泉市墓地臨時使用許可申請書(様式第7号)に使用許可証と工事設計書を添えて提出し、工事完了後は直ちに墓地内工事完了届(様式第9号)を提出して「検査を受けなければならない。」としています。市のページの「墓地内の工事」の欄も、「市設墓地内で工事をする場合は申請が必要です」「工事開始日の5開庁日前までに申請してください」と書き、工事後は「墓地内工事完了届に工事前後の写真を添付して提出してください」としています。「工事」と書かれており、撤去を名指ししていません。返還に伴う墓石の撤去工事に、この許可と完了検査が及ぶかどうかは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第20条は、「既納の使用料は、還付しない。ただし、第16条若しくは第18条第1項の規定により墳墓の返還を受け、又は第17条第1項の規定により使用許可を取り消したときは、既納の使用料を別表第2に定めるところにより還付する。」と定めています。別表第2は、第16条の規定による返還について、「未使用の墳墓」は「既納の使用料の100分の80」、「墓石建立後の墳墓」は「既納の使用料の100分の50」とし、第17条第1項による取消しはすべての墳墓で100分の50、第18条第1項による市の命令の返還は100分の100としています。年数による区分はありません。管理料は、規則第18条が「既納の管理料を還付すべきときにあっては、実際の使用期間に応じてこれを精算する。」と定めています。「未使用」「墓石建立後」の定義は、条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の合葬墓について、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表第1は、使用料を和泉墓地「1m2当たり 118,500円」、信太山墓地「1m2当たり 183,500円」と定め、1区画当たりの使用料に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。本市に住所を有さず又は居住していない者の使用料は、5割増しです(条例第13条第2項)。市のページの永代使用料は、和泉墓地が1区画20万円、信太山墓地が第1区・第2区55万円、第3区27万5千円です。管理料は、規則第12条が、20年分を一括して納付することにより永代管理料とするとし、別表は信太山墓地を「1m2当たり 24,000円」(永代)、「1m2当たり 1,200円」(年額)と定めています。市のページの永代管理費は、信太山墓地の第1区・第2区が7万2千円、第3区が3万6千円です。和泉墓地の管理料は、規則附則第2項が「和泉墓地においては、当分の間、適用しないものとする。」としています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の場合は和泉市へ申請します。

和泉市の「市設「和泉墓地」・「信太山墓地」」ページ(更新日 2022年10月01日)は、市設墓地内から他の墓地等に改葬する場合は改葬届(埋蔵・改葬届)と改葬許可申請が必要で、必要書類は改葬許可申請書・埋蔵・改葬届・墳墓使用許可証・手数料(1通につき300円)とし、墳墓使用許可証に埋蔵の記録がない場合は先に埋蔵の手続きを行うよう案内しています。これは改葬許可の手続きで、墳墓返還届(様式第11号)とは別です。

和泉市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の返還についてよくある質問

回答はすべて、和泉市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月27日です。

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)を返還するには何を提出しますか?

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)を返還するときは、和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民生活グループ(〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号。電話0725-99-8120〔直通〕、ファックス0725-40-2306)が、市の「市設「和泉墓地」・「信太山墓地」」ページの問い合わせ先です。使用の申込場所は市民室1番窓口です。墳墓返還届の提出先は、規則が「市長に届け出」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届け出ます(2026年10月27日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 墳墓返還届(様式第11号) 2. 墳墓使用許可証 3. 印鑑登録証明書 条例第16条は、「使用者は、墳墓が不要になったときは、直ちにこれを原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。規則第16条は、「墳墓を返還しようとする者は、墳墓返還届(様式第11号)に使用許可証、印鑑登録証明書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。」としています。市のページの「墓地の返還」の欄は、必要書類を墳墓返還届・印鑑登録証明書・墳墓使用許可証とし、注意事項に「埋蔵されている場合は、先に改葬の手続きをしてください」「墳墓返還届には、印鑑登録されている実印を押印してください」「使用状況と使用期間に応じて使用料及び管理料を還付するので、墳墓返還届の処理決裁欄に使用者の銀行口座情報を記入してください」と書いています。届出の期限は条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。墳墓返還届の書式の項目、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の返還では原状回復をどこまで求められますか?

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月27日確認)。条例第16条は、「使用者は、墳墓が不要になったときは、直ちにこれを原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。市のページの「墓地の返還」の欄は、「区画内に建立された墓碑・巻石等は全て撤去し、原状回復してください」と書いています。使用許可を取り消された場合も条例第17条第2項が速やかな原状回復と返還を定め、第21条は、使用者が原状回復の義務を履行しないときは市長が執行して費用を徴収し、還付金があるときは充当するとしています。基礎・納骨する空間(カロート)・掘り下げの深さなど、墓碑・巻石等以外の撤去の範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月27日時点で、和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民生活グループ(〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号。電話0725-99-8120〔直通〕、ファックス0725-40-2306)が、市の「市設「和泉墓地」・「信太山墓地」」ページの問い合わせ先です。使用の申込場所は市民室1番窓口です。墳墓返還届の提出先は、規則が「市長に届け出」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)に石材業者の指定はありますか?

2026年10月27日時点で、和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民生活グループ(〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号。電話0725-99-8120〔直通〕、ファックス0725-40-2306)が、市の「市設「和泉墓地」・「信太山墓地」」ページの問い合わせ先です。使用の申込場所は市民室1番窓口です。墳墓返還届の提出先は、規則が「市長に届け出」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)を返還すると使用料は返ってきますか?

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の還付は次のとおりです(2026年10月27日確認)。条例第20条は、「既納の使用料は、還付しない。ただし、第16条若しくは第18条第1項の規定により墳墓の返還を受け、又は第17条第1項の規定により使用許可を取り消したときは、既納の使用料を別表第2に定めるところにより還付する。」と定めています。別表第2は、第16条の規定による返還について、「未使用の墳墓」は「既納の使用料の100分の80」、「墓石建立後の墳墓」は「既納の使用料の100分の50」とし、第17条第1項による取消しはすべての墳墓で100分の50、第18条第1項による市の命令の返還は100分の100としています。年数による区分はありません。管理料は、規則第18条が「既納の管理料を還付すべきときにあっては、実際の使用期間に応じてこれを精算する。」と定めています。「未使用」「墓石建立後」の定義は、条例・規則・市のページに記載がありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月27日時点で、和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民生活グループ(〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号。電話0725-99-8120〔直通〕、ファックス0725-40-2306)が、市の「市設「和泉墓地」・「信太山墓地」」ページの問い合わせ先です。使用の申込場所は市民室1番窓口です。墳墓返還届の提出先は、規則が「市長に届け出」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。

和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても和泉市へ申請します。和泉市の「市設「和泉墓地」・「信太山墓地」」ページ(更新日 2022年10月01日)は、市設墓地内から他の墓地等に改葬する場合は改葬届(埋蔵・改葬届)と改葬許可申請が必要で、必要書類は改葬許可申請書・埋蔵・改葬届・墳墓使用許可証・手数料(1通につき300円)とし、墳墓使用許可証に埋蔵の記録がない場合は先に埋蔵の手続きを行うよう案内しています。これは改葬許可の手続きで、墳墓返還届(様式第11号)とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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