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松本市営霊園の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月25日 松本市の公式情報で確認〕

更新日: (松本市の公式情報の最終確認日)

松本市営霊園の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年10月25日確認)

松本市が設置・管理する松本市営霊園(まつもとしえいれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、松本市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月25日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお松本市営霊園は、中山霊園、蟻ヶ崎霊園、並柳霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(10か所)

中山霊園、蟻ケ崎霊園、並柳霊園、奈川霊園、あずさがわ霊園、上野霊園、横沢霊園、さみぞ霊園、下原霊園、つつじヶ丘霊園

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

松本市霊園条例(昭和42年条例第38号)第3条は、中山霊園・蟻ケ崎霊園・並柳霊園・奈川霊園・あずさがわ霊園・上野霊園・横沢霊園・さみぞ霊園・下原霊園・つつじヶ丘霊園の10霊園を、同じ条例・施行規則(昭和43年規則第20号)で定めています(所在地は条例第3条と市の「松本市営霊園のご案内」に代表地番で掲載)。条例第3条第2項は「中山霊園に合葬式墳墓を置く。」とし、第3条の2は、中山霊園・蟻ケ崎霊園・並柳霊園の管理を指定管理者に行わせることができると定めています(現に指定されているかは、確認した資料に記載がありません)。市の「市営霊園に関する手続き」は、市営霊園(中山・並柳・蟻ケ崎・横沢・あずさがわ・上野・さみぞ・下原・つつじヶ丘・奈川)に関する手続きとして、承継届・使用許可証書替・再交付・改葬許可申請を案内しています。市の「松本市営霊園のご案内」(更新日 2026年9月1日)は、蟻ヶ崎霊園、並柳霊園及び奈川霊園を、墓石等の基準の規定がない自由聖域の墓所としています。区画数は、市のパンフレット(画像PDF)にあり、文字として確認していないため書いていません。このレコードの返還・還付は、聖地(墓所)の返還のものです。条例・施行規則の本文は、市の例規集(内容現在 令和8年7月3日)で読みました。

松本市営霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

松本市営霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、松本市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第20条は、聖地を使用しなくなったときは、「当該聖地を原状に復して返還しなければならない。」と定め(市長の承認を受けたときは、この限りでない)、使用許可を取り消された場合も、第11条第2項が「直ちに聖地等を原状に復し」て返還するとしています。条例第27条第1項は、聖地等使用者が第11条第2項及び第20条の原状回復の義務を履行しないときは、「市長がこれを代行し、その費用を義務者から徴収する。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第28条第1項は、「既に納めた使用料等は、還付しない。ただし、使用料については、市長が特に必要と認めたときは、既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。」と定め、第2項は、「前項ただし書の規定により聖地及び合葬式墳墓の使用料を還付する場合の割合は、別に規則で定める。」としています。施行規則第18条第1項は、その割合を、「許可を受けた日から1年以内に使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の3分の2、「許可を受けた日から1年を超え3年以内に使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の2分の1、「許可を受けた日から3年を超えて使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の3分の1と定めています(10円未満の端数は切り捨て)。同条第3項は、すでに聖地の使用許可を受けている者が、都合により当該聖地を返還して新たに聖地の使用許可を受けようとする場合には、既に納付された使用料の全額を還付するとしています。還付を受けようとする者は、規則第17条により松本市霊園使用料等還付請求書(様式第15号)を提出します。管理料は、条例第28条第1項ただし書の対象が使用料に限られ、管理料の還付の定めは、確認した条例・規則・市のページにありません。「市長が特に必要と認めたとき」にどのような場合が当たるかは、記載がありません(条例の文言は「還付することができる」です)。 条例別表第1によると、使用料は、1平方メートル当たりで、中山霊園の統一聖域が第1号聖域120,000円(1区画16平方メートル)から第5号聖域96,000円(4平方メートル)など聖域ごとに異なります。中山霊園以外は、蟻ケ崎霊園161,000円、並柳霊園98,000円、奈川霊園20,000円、あずさがわ霊園65,000円、上野霊園65,000円、横沢霊園73,000円、つつじヶ丘霊園86,480円で、さみぞ霊園は聖地により25,730円・28,950円・32,240円、下原霊園は1聖域が28,940円・32,320円、2聖域・3聖域が99,000円です。本市に住所を有しない者の聖地の使用料は、100分の125を乗じた額です(条例第12条第1項ただし書)。管理料は、条例別表第3で、中山霊園が聖域ごとに年額3,030円〜12,250円、蟻ヶ崎霊園・並柳霊園・中山霊園(移転聖域)が1平方メートル当たり419円、奈川霊園が12平方メートル6,280円・6平方メートル3,130円などです。使用許可の際に使用料を徴収し(第13条)、管理料は毎年度4月30日までに納入し、年度の途中で使用許可を受けたときは月割です(第16条第2項)。市の募集要項(令和8年9月)の蟻ケ崎霊園(1平方メートル当たり161,000円・管理料419円)と並柳霊園(98,000円・419円)は、条例別表と同じ金額です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(松本市営霊園)

  • 松本市霊園使用聖地返還届(様式第14号)
  • 霊園使用許可証(許可証)

条例第20条は、「聖地使用者は、聖地を使用しなくなったときは、直ちに市長に届け出るとともに、当該聖地を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。」と定めています。施行規則第16条は、「条例第20条の規定による使用聖地の返還は、松本市霊園使用聖地返還届(様式第14号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。」としています(許可証は、規則第4条第1項の松本市霊園使用許可証)。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。使用聖地返還届の様式は、例規集では画像で掲載されており、書式の項目は確認していません。提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)が挙げる主な手続きは、承継届、使用許可証書替申請、再交付申請、改葬許可申請の4つで、返還届は挙がっていません。使用許可を取り消された場合は、条例第11条第2項が、直ちに聖地等を原状に復し、聖地使用者は聖地を市長に返還するとしています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は松本市 環境エネルギー部 環境保全課 生活衛生担当(霊園葬祭)(東庁舎4階。〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号。電話0263-34-3043、ファクス0263-34-3202)。市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)は、「手続きの受付場所は環境保全課の窓口です。中山霊園の管理事務所では受付できません。」と案内しています。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、市の手続きのページに返還届の記載はありません。中山霊園管理事務所の電話は、墓所位置図の請求先として市の募集要項(令和8年9月)に0263-58-5922(土・日曜日も可)とあります。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第20条は、聖地を使用しなくなったときは、「当該聖地を原状に復して返還しなければならない。」と定め(市長の承認を受けたときは、この限りでない)、使用許可を取り消された場合も、第11条第2項が「直ちに聖地等を原状に復し」て返還するとしています。条例第27条第1項は、聖地等使用者が第11条第2項及び第20条の原状回復の義務を履行しないときは、「市長がこれを代行し、その費用を義務者から徴収する。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

施行規則第9条第1項は、聖地使用者が「使用聖地に碑石、形象類又はこれに附属する工作物を新設、改修、模様替、移転又は植樹等をしようとするときは、松本市霊園内工事着手届(様式第10号。以下「着手届」という。)に許可証を添えて、市長に届け出なければならない。」と定め、第2項は工事完了届(様式第11号)を定めています。新設・改修・模様替・移転・植樹等についての定めで、撤去を名指ししていません(第10条の「撤去してはならない」は、市の設けた境界杭・縁石ブロック等についての定めです)。市の「松本市営霊園のご案内」は、墓石等の基準について「ご不明な点は、工事着工前に環境保全課にご相談ください。」としています。撤去工事の届出が要るか要らないかは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・施行規則・市のページ・募集要項に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第28条第1項は、「既に納めた使用料等は、還付しない。ただし、使用料については、市長が特に必要と認めたときは、既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。」と定め、第2項は、「前項ただし書の規定により聖地及び合葬式墳墓の使用料を還付する場合の割合は、別に規則で定める。」としています。施行規則第18条第1項は、その割合を、「許可を受けた日から1年以内に使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の3分の2、「許可を受けた日から1年を超え3年以内に使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の2分の1、「許可を受けた日から3年を超えて使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の3分の1と定めています(10円未満の端数は切り捨て)。同条第3項は、すでに聖地の使用許可を受けている者が、都合により当該聖地を返還して新たに聖地の使用許可を受けようとする場合には、既に納付された使用料の全額を還付するとしています。還付を受けようとする者は、規則第17条により松本市霊園使用料等還付請求書(様式第15号)を提出します。管理料は、条例第28条第1項ただし書の対象が使用料に限られ、管理料の還付の定めは、確認した条例・規則・市のページにありません。「市長が特に必要と認めたとき」にどのような場合が当たるかは、記載がありません(条例の文言は「還付することができる」です)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

条例第3条第2項は、「中山霊園に合葬式墳墓を置く。」と定めています。合葬式墳墓への埋蔵は、条例第21条第1項により、個別埋蔵場所、共同埋蔵場所又は樹木式埋蔵場所のいずれかです。使用料(条例別表第1)は、個別埋蔵場所が1体・20年で150,000円、共同埋蔵場所が永年で40,000円、樹木式埋蔵場所が1体1区画で110,000円です(本市に住所を有しない者は、条例第12条第1項ただし書により100分の125を乗じた額)。個別埋蔵場所に埋蔵できる期間は埋蔵した日から20年を経過する日までで、その後は共同埋蔵場所に移して埋蔵し、共同埋蔵場所の使用料は徴収しません(第21条第2項・第3項)。共同埋蔵場所または樹木式埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、「改葬し、分骨し、又は返還することができない。」(第24条第1項)とされています。合葬式墳墓申請者は、市内に住所又は本籍を有する者でなければならない(市長が特に認めたときは、この限りでない。第6条第2項)とされ、現に焼骨を所持していない場合は、自己の焼骨を埋蔵することを目的としなければなりません(同条第3項)。市の「松本市営霊園のご案内」は、中山霊園の合葬式墳墓(個別埋蔵、共同埋蔵、樹木式埋蔵)を、随時申し込みを受け付けている霊園・区分に挙げています。市営霊園の区画を返還する人を対象とした優先・減免の定めは、確認した条例・規則・市のページにありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。松本市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表第1によると、使用料は、1平方メートル当たりで、中山霊園の統一聖域が第1号聖域120,000円(1区画16平方メートル)から第5号聖域96,000円(4平方メートル)など聖域ごとに異なります。中山霊園以外は、蟻ケ崎霊園161,000円、並柳霊園98,000円、奈川霊園20,000円、あずさがわ霊園65,000円、上野霊園65,000円、横沢霊園73,000円、つつじヶ丘霊園86,480円で、さみぞ霊園は聖地により25,730円・28,950円・32,240円、下原霊園は1聖域が28,940円・32,320円、2聖域・3聖域が99,000円です。本市に住所を有しない者の聖地の使用料は、100分の125を乗じた額です(条例第12条第1項ただし書)。管理料は、条例別表第3で、中山霊園が聖域ごとに年額3,030円〜12,250円、蟻ヶ崎霊園・並柳霊園・中山霊園(移転聖域)が1平方メートル当たり419円、奈川霊園が12平方メートル6,280円・6平方メートル3,130円などです。使用許可の際に使用料を徴収し(第13条)、管理料は毎年度4月30日までに納入し、年度の途中で使用許可を受けたときは月割です(第16条第2項)。市の募集要項(令和8年9月)の蟻ケ崎霊園(1平方メートル当たり161,000円・管理料419円)と並柳霊園(98,000円・419円)は、条例別表と同じ金額です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。松本市営霊園の場合は松本市へ申請します。

市営霊園(中山・並柳・蟻ケ崎・横沢・あずさがわ・上野・さみぞ・下原・つつじヶ丘・奈川)に納骨されている遺骨を他の墓所等へ移す改葬は、市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)が、環境保全課の窓口で受け付けると案内しています(寺院や地区等の市営霊園以外の墓地からの改葬は、松本市保健所 食品・生活衛生課の受付)。必要書類は、改葬許可申請書、遺骨の埋蔵先の墓地管理者の受入等証明書、申請者と墓地使用者が異なる場合の墓地使用者の承諾書です。市の「墓地、改葬について」(更新日 2026年9月15日)は、「遺骨を移動する場合、墓じまいする場合は、改葬の手続きが必要です。」とし、電子申請(許可証は郵送で届ける)も案内しています。これは改葬許可の手続きで、聖地の返還届とは別です。

松本市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

松本市営霊園の合葬墓(合葬式墓地)

松本市営霊園で確認できた合葬先は「公営 松本市 中山霊園の合葬式墳墓(屋内型の個別埋蔵場所・共同埋蔵場所、屋外型の樹木式埋蔵場所)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、松本市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
個別埋蔵場所は1体・20年で150,000円、共同埋蔵場所は永年で40,000円、樹木式埋蔵場所は1体1区画で110,000円。市外の方は100分の125(条例第12条)。個別埋蔵は20年経過後に共同埋蔵場所へ移す(共同埋蔵の使用料は徴収しない)
申込資格・返還する人の扱い
合葬式墳墓申請者は、市内に住所又は本籍を有する者(市長が特に認めたときは除く。条例第6条第2項)。住所が市外でも本籍が市内なら申請資格がある。住所も本籍も市外の場合は市長が特に認めたときのみ。現に焼骨を所持していない場合は、自己の焼骨を埋蔵することが目的(同条第3項)。松本市の霊園の区画を返還する人を対象とする記載(優先・減免)なし
募集時期
市の案内で、中山霊園の合葬式墳墓(個別埋蔵、共同埋蔵、樹木式埋蔵)は随時申し込みを受け付けている区分。使用許可申請書に戸籍謄本・住民票抄本を添えて環境保全課へ(被埋蔵者の届出が必要。条例第5条第2項)
注意
市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、松本市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月25日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

松本市営霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、松本市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月25日です。

松本市営霊園を返還するには何を提出しますか?

松本市営霊園を返還するときは、松本市 環境エネルギー部 環境保全課 生活衛生担当(霊園葬祭)(東庁舎4階。〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号。電話0263-34-3043、ファクス0263-34-3202)。市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)は、「手続きの受付場所は環境保全課の窓口です。中山霊園の管理事務所では受付できません。」と案内しています。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、市の手続きのページに返還届の記載はありません。中山霊園管理事務所の電話は、墓所位置図の請求先として市の募集要項(令和8年9月)に0263-58-5922(土・日曜日も可)とあります。へ届け出ます(2026年10月25日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 松本市霊園使用聖地返還届(様式第14号) 2. 霊園使用許可証(許可証) 条例第20条は、「聖地使用者は、聖地を使用しなくなったときは、直ちに市長に届け出るとともに、当該聖地を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。」と定めています。施行規則第16条は、「条例第20条の規定による使用聖地の返還は、松本市霊園使用聖地返還届(様式第14号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。」としています(許可証は、規則第4条第1項の松本市霊園使用許可証)。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。使用聖地返還届の様式は、例規集では画像で掲載されており、書式の項目は確認していません。提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)が挙げる主な手続きは、承継届、使用許可証書替申請、再交付申請、改葬許可申請の4つで、返還届は挙がっていません。使用許可を取り消された場合は、条例第11条第2項が、直ちに聖地等を原状に復し、聖地使用者は聖地を市長に返還するとしています。

松本市営霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

松本市営霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月25日確認)。条例第20条は、聖地を使用しなくなったときは、「当該聖地を原状に復して返還しなければならない。」と定め(市長の承認を受けたときは、この限りでない)、使用許可を取り消された場合も、第11条第2項が「直ちに聖地等を原状に復し」て返還するとしています。条例第27条第1項は、聖地等使用者が第11条第2項及び第20条の原状回復の義務を履行しないときは、「市長がこれを代行し、その費用を義務者から徴収する。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

松本市営霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月25日時点で、松本市営霊園の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、松本市 環境エネルギー部 環境保全課 生活衛生担当(霊園葬祭)(東庁舎4階。〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号。電話0263-34-3043、ファクス0263-34-3202)。市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)は、「手続きの受付場所は環境保全課の窓口です。中山霊園の管理事務所では受付できません。」と案内しています。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、市の手続きのページに返還届の記載はありません。中山霊園管理事務所の電話は、墓所位置図の請求先として市の募集要項(令和8年9月)に0263-58-5922(土・日曜日も可)とあります。へ届出の要否と期限をご確認ください。

松本市営霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年10月25日時点で、松本市営霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に松本市 環境エネルギー部 環境保全課 生活衛生担当(霊園葬祭)(東庁舎4階。〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号。電話0263-34-3043、ファクス0263-34-3202)。市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)は、「手続きの受付場所は環境保全課の窓口です。中山霊園の管理事務所では受付できません。」と案内しています。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、市の手続きのページに返還届の記載はありません。中山霊園管理事務所の電話は、墓所位置図の請求先として市の募集要項(令和8年9月)に0263-58-5922(土・日曜日も可)とあります。へご確認ください。

松本市営霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

松本市営霊園の還付は次のとおりです(2026年10月25日確認)。条例第28条第1項は、「既に納めた使用料等は、還付しない。ただし、使用料については、市長が特に必要と認めたときは、既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。」と定め、第2項は、「前項ただし書の規定により聖地及び合葬式墳墓の使用料を還付する場合の割合は、別に規則で定める。」としています。施行規則第18条第1項は、その割合を、「許可を受けた日から1年以内に使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の3分の2、「許可を受けた日から1年を超え3年以内に使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の2分の1、「許可を受けた日から3年を超えて使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の3分の1と定めています(10円未満の端数は切り捨て)。同条第3項は、すでに聖地の使用許可を受けている者が、都合により当該聖地を返還して新たに聖地の使用許可を受けようとする場合には、既に納付された使用料の全額を還付するとしています。還付を受けようとする者は、規則第17条により松本市霊園使用料等還付請求書(様式第15号)を提出します。管理料は、条例第28条第1項ただし書の対象が使用料に限られ、管理料の還付の定めは、確認した条例・規則・市のページにありません。「市長が特に必要と認めたとき」にどのような場合が当たるかは、記載がありません(条例の文言は「還付することができる」です)。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

松本市営霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

松本市営霊園には園内に合葬先があります(2026年10月25日確認)。条例第3条第2項は、「中山霊園に合葬式墳墓を置く。」と定めています。合葬式墳墓への埋蔵は、条例第21条第1項により、個別埋蔵場所、共同埋蔵場所又は樹木式埋蔵場所のいずれかです。使用料(条例別表第1)は、個別埋蔵場所が1体・20年で150,000円、共同埋蔵場所が永年で40,000円、樹木式埋蔵場所が1体1区画で110,000円です(本市に住所を有しない者は、条例第12条第1項ただし書により100分の125を乗じた額)。個別埋蔵場所に埋蔵できる期間は埋蔵した日から20年を経過する日までで、その後は共同埋蔵場所に移して埋蔵し、共同埋蔵場所の使用料は徴収しません(第21条第2項・第3項)。共同埋蔵場所または樹木式埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、「改葬し、分骨し、又は返還することができない。」(第24条第1項)とされています。合葬式墳墓申請者は、市内に住所又は本籍を有する者でなければならない(市長が特に認めたときは、この限りでない。第6条第2項)とされ、現に焼骨を所持していない場合は、自己の焼骨を埋蔵することを目的としなければなりません(同条第3項)。市の「松本市営霊園のご案内」は、中山霊園の合葬式墳墓(個別埋蔵、共同埋蔵、樹木式埋蔵)を、随時申し込みを受け付けている霊園・区分に挙げています。市営霊園の区画を返還する人を対象とした優先・減免の定めは、確認した条例・規則・市のページにありません。

松本市営霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。松本市営霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても松本市へ申請します。市営霊園(中山・並柳・蟻ケ崎・横沢・あずさがわ・上野・さみぞ・下原・つつじヶ丘・奈川)に納骨されている遺骨を他の墓所等へ移す改葬は、市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)が、環境保全課の窓口で受け付けると案内しています(寺院や地区等の市営霊園以外の墓地からの改葬は、松本市保健所 食品・生活衛生課の受付)。必要書類は、改葬許可申請書、遺骨の埋蔵先の墓地管理者の受入等証明書、申請者と墓地使用者が異なる場合の墓地使用者の承諾書です。市の「墓地、改葬について」(更新日 2026年9月15日)は、「遺骨を移動する場合、墓じまいする場合は、改葬の手続きが必要です。」とし、電子申請(許可証は郵送で届ける)も案内しています。これは改葬許可の手続きで、聖地の返還届とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

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墓石撤去の見積もりを比較する

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松本市営霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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