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四日市市北部墓地公園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (四日市市の公式情報の最終確認日)
四日市市が設置・管理する四日市市北部墓地公園(よっかいちしほくぶぼちこうえん)を墓じまいで返還するときの手順を、四日市市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお四日市市北部墓地公園は、北部墓地公園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
四日市市北部墓地公園の墓じまい費用は、何で決まるか
四日市市北部墓地公園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、四日市市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第20条第1項は、使用場所が不用になったとき(または使用許可を取り消されたとき)は「速やかにその場所を原状に復し、返還しなければならない」とし、同条第2項は、義務が履行されないときは指定管理者が義務者に代わって執行し、または第三者に執行させ、その費用を義務者から徴収できるとしています。指定管理者のサイトは「使用墓地が不要になったときは、現状回復(使用墓石の撤去等)を行い返還していただきます」「墓地区画内は返還前に原形復旧(更地)してください」と案内しています。基礎・カロートの撤去範囲、埋戻しの仕様、原状回復の確認方法(工事完了確認以外)は、確認した市のページ・指定管理者のサイト・条例・規則に記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第12条は、使用許可を受けた墓地が不用となり第20条第1項の規定に基づき返還したときまたは市長が特別の事由があると認めたときは、市長は既納の使用料の全部または一部を還付することができるとし、規則第6条第1項第1号が還付の割合を別表に定めています。別表(墓地使用期間ごとの既納使用料に対する還付率)は、墓碑等未設置者が1年未満90%、1年以上3年未満80%、墓碑等設置者が1年未満70%、1年以上3年未満70%、墓碑等の設置の有無を問わず3年以上10年未満は60%、10年以上は50%です。墓地管理料は同項第2号により、条例第12条に該当するに至った日の翌月以降の月割り分が還付対象です(規則第5条第3項は管理料の還付を「することができる」としています)。使用期間をいつから数えるか(許可日か、使用開始日か)は、条例・規則・指定管理者のサイトに記載がありません。還付を受けるには、市長に墓地使用料等還付請求書(第3号様式)を提出し、決定後に還付決定通知書(第4号様式)が交付されます。指定管理者のサイトにも同じ還付率の表があり、「使用年限により既納使用料の一部が返還されます」と案内されています。なお、使用許可の取消しの場合に既に納入した使用料は返還しないとされています(条例第19条第3項。市長が特に必要と認めたときは例外)。 墓地使用料は条例別表で、2平方メートルが325,000円、4平方メートルが650,000円、6平方メートルが975,000円、6平方メートルを超える場合は6平方メートルの金額に超える面積1平方メートルあたり162,500円を加算した額です。市に住所を有しない者に市長が特別の事由があると認めて許可する場合の使用料は100分の150です(条例第10条第2項)。墓地管理料は1平方メートルにつき年1,050円(条例第11条)で、市のご案内ページは「消費税10%含む」と記載しています。申込資格は、市営霊園に墓地を持っていない世帯で、3か月以上前から引き続き四日市市に住民登録がある方です。墓碑または墓標は3年以内に建立する必要があります(使用許可を受けた日から3年を経過しても墓碑等を設けないときは許可を取り消すことがあります。条例第19条第1項第4号)。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(四日市市北部墓地公園)
- 墓地返還届出書(規則第14号様式)
- 墓地返還に係る念書(第21号様式)
- 墓地使用許可証(返却)
- 委任状(本人以外が届出をする場合)
条例第20条第1項は、使用者は使用場所が不用になったときは「速やかにその場所を原状に復し、返還しなければならない」とし、規則第15条は、使用墓地が不用になったときは墓地返還届出書(第14号様式)に許可証を添えて指定管理者に届け出なければならないとしています。指定管理者のサイトは、返還に必要な要件を「墓地区画内は返還前に原形復旧(更地)してください」「墓地管理料の未納分は現金納付してください」とし、必要書類を墓地返還届出書、墓地返還に係る念書、墓地使用許可証と案内しています。返還の前に、使用者が死亡している場合は承継手続、許可証の記載が現況と異なる場合は変更手続、墓石・墓標が建立されている場合は工事届出書から完了確認願まで、納骨されている場合は焼骨・埋蔵変更届出書(次の埋蔵・収蔵先では市が発行する改葬許可証が必要)を先に行うよう手順が示されています。返還手続の完了後に市から「墓地使用料返還請求書」が届いて必要事項を記入して返送し、その後「墓地使用料等返還決定通知書」が届き、手続きに約4週間かかると案内されています(規則第6条の墓地使用料等還付請求書(第3号様式)と還付決定通知書(第4号様式)に当たる手続きと考えられますが、同一とは明記されていません)。念書は、返還について親族内に異議はないこと、返還後に異議の申立てがあった場合は届出者の責任で解決することを書く様式です。返還の専用の市ページは確認できず、手順は指定管理者のサイトによります。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は四日市市北部墓地公園 指定管理者 株式会社翔和(四日市市三栄町3番15号 コバヤシビル3F・059-336-6936)。墓地使用の許可、返還、使用権の承継、管理料の徴収などの窓口業務は指定管理者が行います(条例第7条)。市の所管は環境部 生活環境課(四日市市諏訪町1番5号 本庁舎5F・059-354-8191)。指定管理者の名称と連絡先は、市のご案内ページ(更新日 2019年12月18日)と指定管理者のサイト(2015年3月10日更新)によるもので、現在の指定内容は確認していませんです。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第20条第1項は、使用場所が不用になったとき(または使用許可を取り消されたとき)は「速やかにその場所を原状に復し、返還しなければならない」とし、同条第2項は、義務が履行されないときは指定管理者が義務者に代わって執行し、または第三者に執行させ、その費用を義務者から徴収できるとしています。指定管理者のサイトは「使用墓地が不要になったときは、現状回復(使用墓石の撤去等)を行い返還していただきます」「墓地区画内は返還前に原形復旧(更地)してください」と案内しています。基礎・カロートの撤去範囲、埋戻しの仕様、原状回復の確認方法(工事完了確認以外)は、確認した市のページ・指定管理者のサイト・条例・規則に記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
規則第8条は、使用者が墓地に墓碑等築造物を設置し、または既設の築造物を改修しようとするときは、墓地内工事着工届出書(第5号様式)に工事図面等を添えて指定管理者に提出して墓地内工事着工承認通知書(第6号様式)の交付を受け、工事が完了したら墓地内工事完了確認願(第7号様式)を提出して確認を受けなければならないと定めています。第5号様式の記入例の「工事内容」欄には新設・全部立替・一部取替・撤去の選択肢があり、添付資料は工事に関する図面等と、本人以外が届出をする場合の委任状です。指定管理者のサイトは、返還のために墓石・墓標が建立されている場合は工事届出書から完了確認願が必要としています。墓碑等の設置工事は許可日から3年以内に行う必要があります。工事の期限(何日前までに届け出るか)や工事を行わない期間の記載は、確認したページ・条例・規則にありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店の有無について、確認した市のご案内ページ、指定管理者のサイト、条例・規則に記載が見当たりませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第12条は、使用許可を受けた墓地が不用となり第20条第1項の規定に基づき返還したときまたは市長が特別の事由があると認めたときは、市長は既納の使用料の全部または一部を還付することができるとし、規則第6条第1項第1号が還付の割合を別表に定めています。別表(墓地使用期間ごとの既納使用料に対する還付率)は、墓碑等未設置者が1年未満90%、1年以上3年未満80%、墓碑等設置者が1年未満70%、1年以上3年未満70%、墓碑等の設置の有無を問わず3年以上10年未満は60%、10年以上は50%です。墓地管理料は同項第2号により、条例第12条に該当するに至った日の翌月以降の月割り分が還付対象です(規則第5条第3項は管理料の還付を「することができる」としています)。使用期間をいつから数えるか(許可日か、使用開始日か)は、条例・規則・指定管理者のサイトに記載がありません。還付を受けるには、市長に墓地使用料等還付請求書(第3号様式)を提出し、決定後に還付決定通知書(第4号様式)が交付されます。指定管理者のサイトにも同じ還付率の表があり、「使用年限により既納使用料の一部が返還されます」と案内されています。なお、使用許可の取消しの場合に既に納入した使用料は返還しないとされています(条例第19条第3項。市長が特に必要と認めたときは例外)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
園内の合葬先について公式資料に記載なし
北部墓地公園の合葬墓・合葬式墓地について、確認した市のご案内ページ、改葬のページ、指定管理者のサイト、条例・規則に記載が見当たりませんでした(園内にあるともないとも断定できません)。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
墓地使用料は条例別表で、2平方メートルが325,000円、4平方メートルが650,000円、6平方メートルが975,000円、6平方メートルを超える場合は6平方メートルの金額に超える面積1平方メートルあたり162,500円を加算した額です。市に住所を有しない者に市長が特別の事由があると認めて許可する場合の使用料は100分の150です(条例第10条第2項)。墓地管理料は1平方メートルにつき年1,050円(条例第11条)で、市のご案内ページは「消費税10%含む」と記載しています。申込資格は、市営霊園に墓地を持っていない世帯で、3か月以上前から引き続き四日市市に住民登録がある方です。墓碑または墓標は3年以内に建立する必要があります(使用許可を受けた日から3年を経過しても墓碑等を設けないときは許可を取り消すことがあります。条例第19条第1項第4号)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。四日市市北部墓地公園の場合は四日市市へ申請します。
改葬許可の申請先は四日市市役所本庁舎5階の環境部生活環境課(059-354-8191)で、窓口に持参するか郵送で提出します。市の案内が挙げる提出書類は、改葬許可申請書(現在の墓地・納骨堂の管理者の記入・押印による証明が必要。申請者が墓地・納骨堂の使用者でない場合は使用者の承認欄も必要)で、改葬先が未定の場合は発行できません。手数料は無料で、改葬許可証の発行には申請書受理後1週間程度かかります。北部墓地公園から改葬する場合は、指定管理者のサイトが「焼骨・埋蔵変更届出書等が必要です」と案内しており、施行規則第9条は焼骨埋蔵・変更届出書(第8号様式)を指定管理者に提出するよう定めています。
四日市市北部墓地公園の返還についてよくある質問
回答はすべて、四日市市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。
四日市市北部墓地公園を返還するには何を提出しますか?
四日市市北部墓地公園を返還するときは、四日市市北部墓地公園 指定管理者 株式会社翔和(四日市市三栄町3番15号 コバヤシビル3F・059-336-6936)。墓地使用の許可、返還、使用権の承継、管理料の徴収などの窓口業務は指定管理者が行います(条例第7条)。市の所管は環境部 生活環境課(四日市市諏訪町1番5号 本庁舎5F・059-354-8191)。指定管理者の名称と連絡先は、市のご案内ページ(更新日 2019年12月18日)と指定管理者のサイト(2015年3月10日更新)によるもので、現在の指定内容は確認していませんへ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 墓地返還届出書(規則第14号様式) 2. 墓地返還に係る念書(第21号様式) 3. 墓地使用許可証(返却) 4. 委任状(本人以外が届出をする場合) 条例第20条第1項は、使用者は使用場所が不用になったときは「速やかにその場所を原状に復し、返還しなければならない」とし、規則第15条は、使用墓地が不用になったときは墓地返還届出書(第14号様式)に許可証を添えて指定管理者に届け出なければならないとしています。指定管理者のサイトは、返還に必要な要件を「墓地区画内は返還前に原形復旧(更地)してください」「墓地管理料の未納分は現金納付してください」とし、必要書類を墓地返還届出書、墓地返還に係る念書、墓地使用許可証と案内しています。返還の前に、使用者が死亡している場合は承継手続、許可証の記載が現況と異なる場合は変更手続、墓石・墓標が建立されている場合は工事届出書から完了確認願まで、納骨されている場合は焼骨・埋蔵変更届出書(次の埋蔵・収蔵先では市が発行する改葬許可証が必要)を先に行うよう手順が示されています。返還手続の完了後に市から「墓地使用料返還請求書」が届いて必要事項を記入して返送し、その後「墓地使用料等返還決定通知書」が届き、手続きに約4週間かかると案内されています(規則第6条の墓地使用料等還付請求書(第3号様式)と還付決定通知書(第4号様式)に当たる手続きと考えられますが、同一とは明記されていません)。念書は、返還について親族内に異議はないこと、返還後に異議の申立てがあった場合は届出者の責任で解決することを書く様式です。返還の専用の市ページは確認できず、手順は指定管理者のサイトによります。
四日市市北部墓地公園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
四日市市北部墓地公園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第20条第1項は、使用場所が不用になったとき(または使用許可を取り消されたとき)は「速やかにその場所を原状に復し、返還しなければならない」とし、同条第2項は、義務が履行されないときは指定管理者が義務者に代わって執行し、または第三者に執行させ、その費用を義務者から徴収できるとしています。指定管理者のサイトは「使用墓地が不要になったときは、現状回復(使用墓石の撤去等)を行い返還していただきます」「墓地区画内は返還前に原形復旧(更地)してください」と案内しています。基礎・カロートの撤去範囲、埋戻しの仕様、原状回復の確認方法(工事完了確認以外)は、確認した市のページ・指定管理者のサイト・条例・規則に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
四日市市北部墓地公園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
四日市市北部墓地公園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。規則第8条は、使用者が墓地に墓碑等築造物を設置し、または既設の築造物を改修しようとするときは、墓地内工事着工届出書(第5号様式)に工事図面等を添えて指定管理者に提出して墓地内工事着工承認通知書(第6号様式)の交付を受け、工事が完了したら墓地内工事完了確認願(第7号様式)を提出して確認を受けなければならないと定めています。第5号様式の記入例の「工事内容」欄には新設・全部立替・一部取替・撤去の選択肢があり、添付資料は工事に関する図面等と、本人以外が届出をする場合の委任状です。指定管理者のサイトは、返還のために墓石・墓標が建立されている場合は工事届出書から完了確認願が必要としています。墓碑等の設置工事は許可日から3年以内に行う必要があります。工事の期限(何日前までに届け出るか)や工事を行わない期間の記載は、確認したページ・条例・規則にありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
四日市市北部墓地公園に石材業者の指定はありますか?
2026年10月4日時点で、四日市市北部墓地公園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に四日市市北部墓地公園 指定管理者 株式会社翔和(四日市市三栄町3番15号 コバヤシビル3F・059-336-6936)。墓地使用の許可、返還、使用権の承継、管理料の徴収などの窓口業務は指定管理者が行います(条例第7条)。市の所管は環境部 生活環境課(四日市市諏訪町1番5号 本庁舎5F・059-354-8191)。指定管理者の名称と連絡先は、市のご案内ページ(更新日 2019年12月18日)と指定管理者のサイト(2015年3月10日更新)によるもので、現在の指定内容は確認していませんへご確認ください。
四日市市北部墓地公園を返還すると使用料は返ってきますか?
四日市市北部墓地公園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第12条は、使用許可を受けた墓地が不用となり第20条第1項の規定に基づき返還したときまたは市長が特別の事由があると認めたときは、市長は既納の使用料の全部または一部を還付することができるとし、規則第6条第1項第1号が還付の割合を別表に定めています。別表(墓地使用期間ごとの既納使用料に対する還付率)は、墓碑等未設置者が1年未満90%、1年以上3年未満80%、墓碑等設置者が1年未満70%、1年以上3年未満70%、墓碑等の設置の有無を問わず3年以上10年未満は60%、10年以上は50%です。墓地管理料は同項第2号により、条例第12条に該当するに至った日の翌月以降の月割り分が還付対象です(規則第5条第3項は管理料の還付を「することができる」としています)。使用期間をいつから数えるか(許可日か、使用開始日か)は、条例・規則・指定管理者のサイトに記載がありません。還付を受けるには、市長に墓地使用料等還付請求書(第3号様式)を提出し、決定後に還付決定通知書(第4号様式)が交付されます。指定管理者のサイトにも同じ還付率の表があり、「使用年限により既納使用料の一部が返還されます」と案内されています。なお、使用許可の取消しの場合に既に納入した使用料は返還しないとされています(条例第19条第3項。市長が特に必要と認めたときは例外)。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
四日市市北部墓地公園の園内に合葬式墓地はありますか?
2026年10月4日時点で、四日市市北部墓地公園の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。四日市市北部墓地公園 指定管理者 株式会社翔和(四日市市三栄町3番15号 コバヤシビル3F・059-336-6936)。墓地使用の許可、返還、使用権の承継、管理料の徴収などの窓口業務は指定管理者が行います(条例第7条)。市の所管は環境部 生活環境課(四日市市諏訪町1番5号 本庁舎5F・059-354-8191)。指定管理者の名称と連絡先は、市のご案内ページ(更新日 2019年12月18日)と指定管理者のサイト(2015年3月10日更新)によるもので、現在の指定内容は確認していませんへご確認ください。
四日市市北部墓地公園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。四日市市北部墓地公園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても四日市市へ申請します。改葬許可の申請先は四日市市役所本庁舎5階の環境部生活環境課(059-354-8191)で、窓口に持参するか郵送で提出します。市の案内が挙げる提出書類は、改葬許可申請書(現在の墓地・納骨堂の管理者の記入・押印による証明が必要。申請者が墓地・納骨堂の使用者でない場合は使用者の承認欄も必要)で、改葬先が未定の場合は発行できません。手数料は無料で、改葬許可証の発行には申請書受理後1週間程度かかります。北部墓地公園から改葬する場合は、指定管理者のサイトが「焼骨・埋蔵変更届出書等が必要です」と案内しており、施行規則第9条は焼骨埋蔵・変更届出書(第8号様式)を指定管理者に提出するよう定めています。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
墓石撤去の見積もりを比較する
PR四日市市北部墓地公園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
参照元
- 四日市市 四日市市北部墓地公園のご案内(使用料・資格・指定管理者、更新日 2019年12月18日)(2026年10月4日確認)
- 四日市市北部墓地公園条例(平成15年条例第47号。第12条 使用料の還付、第20条 使用場所の返還、別表)(2026年10月4日確認)
- 四日市市北部墓地公園条例施行規則(平成16年規則第1号。第6条・別表 還付率、第8条 工事、第15条 返還届出書)(2026年10月4日確認)
- 四日市市北部墓地公園(指定管理者 株式会社翔和のサイト。2015年3月10日更新。返還の手順・必要書類・還付率)(2026年10月4日確認)
- 四日市市北部墓地公園 墓地返還手続き(指定管理者サイト掲載の様式PDF。第14号様式・念書)(2026年10月4日確認)
- 四日市市北部墓地公園 工事届(指定管理者サイト掲載の様式PDF。第5号様式)(2026年10月4日確認)
- 四日市市 改葬について(墓じまい等)(更新日 2023年11月21日)(2026年10月4日確認)
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