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上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月30日 上田市の公式情報で確認〕

更新日: (上田市の公式情報の最終確認日)

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年10月30日確認)

上田市が設置・管理する上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)(うえだしえいれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、上田市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月30日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)は、上田市霊園、上野霊園、塩尻霊園、丸子霊園、真田古城霊園、上田市営霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(5か所)

上田市霊園、上田市塩尻霊園、上田市上野霊園、上田市丸子霊園、上田市真田古城霊園

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

上田市霊園条例(平成18年条例第146号)第2条は、霊園及び市有墓地として、上田市霊園(上田市諏訪形1756番地)、上田市塩尻霊園(上田市下塩尻823番地)、上田市上野霊園(上田市上野874番地2)、上田市丸子霊園(上田市上丸子1222番地)、上田市真田古城霊園(上田市真田町長8081番地1)、上田市真田霊園(上田市真田町長4811番地)、上田市下原霊園(上田市真田町本原299番地)、上田市有墓地(上田市諏訪形1759番地)を挙げ、上田市霊園には普通墓地と合葬式墓地を設置するとしています。市の「市営霊園の御案内」が使用料・管理料・空き状況を載せるのは、上田市霊園・上野霊園・塩尻霊園・丸子霊園・真田古城霊園の5霊園です。真田霊園・下原霊園・上田市有墓地は、条例第13条の表で永代使用料・管理料が「なし」とされ、市のページに案内はありません。区画数は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(市のページは霊園ごとの利用状況の図〔PDF〕を載せています)。条例・規則の本文は、上田市の例規集で読みました。

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の墓じまい費用は、何で決まるか

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、上田市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第8条は「速やかにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、原状に復さないで返還することができる。」と定め、利用許可を取り消された場合も第10条第2項が「直ちにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。」、第3項が義務を履行しないときは「市長は、自らこれを行い、その費用を普通墓地利用者から徴収することができる。」としています。市の合葬式墓地のよくあるご質問は、区画を返還して合葬に移る場合について「一般区画を返還し、墓石等を撤去して更地にする必要があります。」「墓石の撤去は利用者様負担となります。」としています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(規則第3条第4項の検査は、工事完了届を受理したときの工事の検査です)。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第17条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、利用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を自ら返還したときは、既納の永代使用料の半額を還付することができる。」と定めています。還付できるのは永代使用料の半額で、管理料の還付の定めは確認した条例・規則にありません。「することができる」という書き方で、還付の請求の様式、墓石を建てた後の返還(墓じまい)が含まれるかどうかの記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。3年を超えた返還での還付の記載もありません。 条例第13条と市のページによる永代使用料(区画当たり)は、上田市霊園が168,000円(管理料は年1,420円、市外在住者は2,130円)、上野霊園が通常区画680,000円・壁面区画530,000円(管理料は年2,540円)、塩尻霊園が300,000円(管理料は年1,520円、市外在住者は2,280円)、丸子霊園が第1種58,000円・第2種87,000円・第3種116,000円(管理料は年1,010円・1,520円・2,030円、市外在住者は1,515円・2,280円・3,045円)、真田古城霊園が第1種210,000円・第2種250,000円(管理料は年3,050円)です。条例第14条は、本市以外に住所を有する者は上野霊園と真田古城霊園を除き前条の表の額の「50パーセント増しの額」の使用料を納めると定めています。規則第10条は、永代使用料を利用許可の日から15日以内、管理料を毎年度5月末日までに納めるとしています。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか))

  • 霊園返還届(霊園返還届出書)
  • 霊園利用許可証

条例第8条は、普通墓地利用者が「普通墓地が不用になったときは、速やかにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。」と定め、規則第7条は「霊園を返還しようとする者は、霊園返還届出書に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。」としています。市の「市営霊園の御案内」は、「霊園の使用をやめ返還する場合」の様式として霊園返還届(Excelファイル)を載せ、「使用許可された区画を個人的に売買することはできず、その区画が不用になれば市へ返還することになります。」と書いています。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで日数の記載はありません。窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は上田市 環境部 環境政策課 環境保全担当(〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号。電話0268-23-5120、ファクス0268-22-4127)が、上田市霊園・上野霊園・塩尻霊園の問い合わせ窓口です。丸子霊園は丸子市民サービス課 生活環境担当(電話0268-42-1216)、真田古城霊園は真田市民サービス課 生活環境担当(電話0268-72-0154)が窓口です。霊園返還届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第8条は「速やかにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、原状に復さないで返還することができる。」と定め、利用許可を取り消された場合も第10条第2項が「直ちにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。」、第3項が義務を履行しないときは「市長は、自らこれを行い、その費用を普通墓地利用者から徴収することができる。」としています。市の合葬式墓地のよくあるご質問は、区画を返還して合葬に移る場合について「一般区画を返還し、墓石等を撤去して更地にする必要があります。」「墓石の撤去は利用者様負担となります。」としています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(規則第3条第4項の検査は、工事完了届を受理したときの工事の検査です)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

規則第3条第1項は、普通墓地利用者が「墓碑類及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え若しくは移転又は植樹をしようとするとき」に工作物新設等承認申請書を設計図書・仕様書・許可証を添えて提出すると定め、完了時は工事完了届を提出して検査を受けます。撤去は名指しされていません。条例第18条は、利用に伴う工事等のための霊園内の一時利用に市長の許可を求めており、市のページは工事(碑石の建立等)の様式として「霊園一時利用許可申請書 兼 工作物新設等承認申請書」を載せていますが、返還のための撤去工事に及ぶかどうかは書かれていません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第17条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、利用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を自ら返還したときは、既納の永代使用料の半額を還付することができる。」と定めています。還付できるのは永代使用料の半額で、管理料の還付の定めは確認した条例・規則にありません。「することができる」という書き方で、還付の請求の様式、墓石を建てた後の返還(墓じまい)が含まれるかどうかの記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。3年を超えた返還での還付の記載もありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

上田市霊園の一画に合葬式墓地があります(住所は上田市諏訪形1756。令和8年4月1日から申込受付。市のページの更新日 2026年4月22日)。個別埋蔵方式(骨壺のまま15年間収蔵し、期間経過後に共同埋蔵場所へ埋蔵。使用料15万円、約800体)と共同埋蔵方式(共同埋蔵場所へ埋蔵。使用料5万円、約4,000体)があり、「年間の管理料は徴収しません」「市外からお申し込みをされる方は使用料が1.5倍になります。」とあり(条例第14条で市外居住者は50パーセント増し)、よくあるご質問は市外在住者の額を個別埋蔵方式22万5千円・共同埋蔵方式7万5千円としています。個別埋蔵の期間は、期間満了時に再度使用料を払うことで延長できます(よくあるご質問)。市のページは、利用できる方を「基本的にどんな方でもご利用いただけます。」とし、市内外の別を問わず、生前申込と、他の場所に埋葬されている遺骨の改葬による申込ができるとしています。条例第12条の3は、利用申請者を現に焼骨を所持している者または将来自己の焼骨を埋蔵しようとする者とし、第2項は「合葬式墓地利用申請者のうち、普通墓地利用者にあっては、合葬式墓地を利用することはできない。」と定めています(利用許可を受けた後に普通墓地利用権を承継した場合を除く)。市の合葬式墓地のよくあるご質問は、「市営霊園の区画を返還して合葬に移れますか」に「可能です。ただし、一般区画を返還し、墓石等を撤去して更地にする必要があります。」と答えています(墓石の撤去は利用者の負担で、遺骨は改葬の手続に従い納骨)。優先・減免の記載はありません。条例第12条の10は「共同埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、改葬し、分骨し、又は返還することができない。」とし、個別埋蔵場所の焼骨は15年の期間内に申出により改葬・分骨・返還ができるとしています(よくあるご質問は「原則ご遺骨の返還は受け入れていません。」と書いています)。申込は市役所本庁舎の環境政策課の窓口で、「原則として窓口での申請となります。」とあります(よくあるご質問)。記名板は希望により使用でき、刻字の実費は利用者の負担です(条例第12条の7)。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。上田市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例第13条と市のページによる永代使用料(区画当たり)は、上田市霊園が168,000円(管理料は年1,420円、市外在住者は2,130円)、上野霊園が通常区画680,000円・壁面区画530,000円(管理料は年2,540円)、塩尻霊園が300,000円(管理料は年1,520円、市外在住者は2,280円)、丸子霊園が第1種58,000円・第2種87,000円・第3種116,000円(管理料は年1,010円・1,520円・2,030円、市外在住者は1,515円・2,280円・3,045円)、真田古城霊園が第1種210,000円・第2種250,000円(管理料は年3,050円)です。条例第14条は、本市以外に住所を有する者は上野霊園と真田古城霊園を除き前条の表の額の「50パーセント増しの額」の使用料を納めると定めています。規則第10条は、永代使用料を利用許可の日から15日以内、管理料を毎年度5月末日までに納めるとしています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の場合は上田市へ申請します。

上田市の「改葬許可証の申請について」ページ(更新日 2024年1月16日)は、改葬には現在遺骨が埋葬・納骨されている場所の市区町村長の許可が必要とし、必要書類を改葬許可証交付申請書と受入証明書のコピー(郵送申請の場合は返信用封筒)としています。受付窓口は市民課と、丸子・真田・武石地域自治センター市民サービス課です。これは改葬許可の手続きで、霊園返還届とは別です。

上田市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の合葬墓(合葬式墓地)

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)で確認できた合葬先は「公営 上田市 上田市霊園内の合葬式墓地(個別埋蔵方式 約800体・共同埋蔵方式 約4,000体。令和8年4月1日から申込受付)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、上田市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
使用料(1口): 個別埋蔵方式(骨壺のまま15年間収蔵後に共同埋蔵)15万円/共同埋蔵方式5万円。年間の管理料なし。市外在住者は22万5千円/7万5千円
申込資格・返還する人の扱い
現に焼骨を所持している者、または将来自己の焼骨を埋蔵しようとする者(生前申込可。立会人の選定が必要)。市内外を問わず、他の場所に埋葬されている遺骨の改葬も可。普通墓地利用者は利用できない(条例第12条の3第2項)が、市のよくあるご質問は、市営霊園の区画を返還し墓石等を撤去して更地にすれば合葬に移れるとする(優先・減免の記載なし)
募集時期
市役所本庁舎の環境政策課の窓口で申請(原則窓口。環境保全担当 電話0268-23-5120)。合葬式墓地利用許可申請書・誓約書・立会人同意書等(状況により必要書類が異なる)
注意
市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、上田市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月30日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の返還についてよくある質問

回答はすべて、上田市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月30日です。

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)を返還するには何を提出しますか?

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)を返還するときは、上田市 環境部 環境政策課 環境保全担当(〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号。電話0268-23-5120、ファクス0268-22-4127)が、上田市霊園・上野霊園・塩尻霊園の問い合わせ窓口です。丸子霊園は丸子市民サービス課 生活環境担当(電話0268-42-1216)、真田古城霊園は真田市民サービス課 生活環境担当(電話0268-72-0154)が窓口です。霊園返還届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届け出ます(2026年10月30日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 霊園返還届(霊園返還届出書) 2. 霊園利用許可証 条例第8条は、普通墓地利用者が「普通墓地が不用になったときは、速やかにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。」と定め、規則第7条は「霊園を返還しようとする者は、霊園返還届出書に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。」としています。市の「市営霊園の御案内」は、「霊園の使用をやめ返還する場合」の様式として霊園返還届(Excelファイル)を載せ、「使用許可された区画を個人的に売買することはできず、その区画が不用になれば市へ返還することになります。」と書いています。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで日数の記載はありません。窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の返還では原状回復をどこまで求められますか?

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月30日確認)。条例第8条は「速やかにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、原状に復さないで返還することができる。」と定め、利用許可を取り消された場合も第10条第2項が「直ちにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。」、第3項が義務を履行しないときは「市長は、自らこれを行い、その費用を普通墓地利用者から徴収することができる。」としています。市の合葬式墓地のよくあるご質問は、区画を返還して合葬に移る場合について「一般区画を返還し、墓石等を撤去して更地にする必要があります。」「墓石の撤去は利用者様負担となります。」としています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(規則第3条第4項の検査は、工事完了届を受理したときの工事の検査です)。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月30日時点で、上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、上田市 環境部 環境政策課 環境保全担当(〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号。電話0268-23-5120、ファクス0268-22-4127)が、上田市霊園・上野霊園・塩尻霊園の問い合わせ窓口です。丸子霊園は丸子市民サービス課 生活環境担当(電話0268-42-1216)、真田古城霊園は真田市民サービス課 生活環境担当(電話0268-72-0154)が窓口です。霊園返還届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)に石材業者の指定はありますか?

2026年10月30日時点で、上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に上田市 環境部 環境政策課 環境保全担当(〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号。電話0268-23-5120、ファクス0268-22-4127)が、上田市霊園・上野霊園・塩尻霊園の問い合わせ窓口です。丸子霊園は丸子市民サービス課 生活環境担当(電話0268-42-1216)、真田古城霊園は真田市民サービス課 生活環境担当(電話0268-72-0154)が窓口です。霊園返還届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)を返還すると使用料は返ってきますか?

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の還付は次のとおりです(2026年10月30日確認)。条例第17条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、利用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を自ら返還したときは、既納の永代使用料の半額を還付することができる。」と定めています。還付できるのは永代使用料の半額で、管理料の還付の定めは確認した条例・規則にありません。「することができる」という書き方で、還付の請求の様式、墓石を建てた後の返還(墓じまい)が含まれるかどうかの記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。3年を超えた返還での還付の記載もありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の園内に合葬式墓地はありますか?

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)には園内に合葬先があります(2026年10月30日確認)。上田市霊園の一画に合葬式墓地があります(住所は上田市諏訪形1756。令和8年4月1日から申込受付。市のページの更新日 2026年4月22日)。個別埋蔵方式(骨壺のまま15年間収蔵し、期間経過後に共同埋蔵場所へ埋蔵。使用料15万円、約800体)と共同埋蔵方式(共同埋蔵場所へ埋蔵。使用料5万円、約4,000体)があり、「年間の管理料は徴収しません」「市外からお申し込みをされる方は使用料が1.5倍になります。」とあり(条例第14条で市外居住者は50パーセント増し)、よくあるご質問は市外在住者の額を個別埋蔵方式22万5千円・共同埋蔵方式7万5千円としています。個別埋蔵の期間は、期間満了時に再度使用料を払うことで延長できます(よくあるご質問)。市のページは、利用できる方を「基本的にどんな方でもご利用いただけます。」とし、市内外の別を問わず、生前申込と、他の場所に埋葬されている遺骨の改葬による申込ができるとしています。条例第12条の3は、利用申請者を現に焼骨を所持している者または将来自己の焼骨を埋蔵しようとする者とし、第2項は「合葬式墓地利用申請者のうち、普通墓地利用者にあっては、合葬式墓地を利用することはできない。」と定めています(利用許可を受けた後に普通墓地利用権を承継した場合を除く)。市の合葬式墓地のよくあるご質問は、「市営霊園の区画を返還して合葬に移れますか」に「可能です。ただし、一般区画を返還し、墓石等を撤去して更地にする必要があります。」と答えています(墓石の撤去は利用者の負担で、遺骨は改葬の手続に従い納骨)。優先・減免の記載はありません。条例第12条の10は「共同埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、改葬し、分骨し、又は返還することができない。」とし、個別埋蔵場所の焼骨は15年の期間内に申出により改葬・分骨・返還ができるとしています(よくあるご質問は「原則ご遺骨の返還は受け入れていません。」と書いています)。申込は市役所本庁舎の環境政策課の窓口で、「原則として窓口での申請となります。」とあります(よくあるご質問)。記名板は希望により使用でき、刻字の実費は利用者の負担です(条例第12条の7)。

上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても上田市へ申請します。上田市の「改葬許可証の申請について」ページ(更新日 2024年1月16日)は、改葬には現在遺骨が埋葬・納骨されている場所の市区町村長の許可が必要とし、必要書類を改葬許可証交付申請書と受入証明書のコピー(郵送申請の場合は返信用封筒)としています。受付窓口は市民課と、丸子・真田・武石地域自治センター市民サービス課です。これは改葬許可の手続きで、霊園返還届とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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