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津市営墓園の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月26日 津市の公式情報で確認〕

更新日: (津市の公式情報の最終確認日)

津市営墓園の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月26日確認)

津市が設置・管理する津市営墓園(つしえいぼえん)を墓じまいで返還するときの手順を、津市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月26日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(6か所)

野村墓園、戸木墓園、狐塚墓園、安濃墓園、香良洲墓園、一志墓園

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

津市営墓園の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第143号)第4条は、墓園の名称及び位置として、野村墓園(津市久居野村町621番地及び623番地)、戸木墓園(津市戸木町6105番地)、狐塚墓園(津市戸木町3812番地3)、津市安濃墓園(津市安濃町野口777番地2及び777番地6)、津市香良洲墓園(津市香良洲町131番地)、津市一志墓園(津市一志町高野1996番地160及び2003番地16)を定めています。市のページ(市営墓園の使用者を募集、更新日 2026年6月16日)が使用者募集の対象として挙げているのは、野村・戸木・安濃・香良洲・一志の5墓園で、狐塚墓園は挙がっていません。一志墓園の所在地は、条例が「2003番地16」、市のページが「2003-13」と書いており、公式資料からどちらが正しいかは判断できません。区画数は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。条例・規則の本文は、津市の例規集(津市条規類集)で読みました。

津市営墓園の墓じまい費用は、何で決まるか

津市営墓園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、津市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第16条第1項は、墓所を使用する必要がなくなったとき、または使用許可を取り消されたときは、「自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に回復して返還しなければならない。」と定めています。同条第2項は、「使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。」としています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第10条は、「既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が未使用の墓所を返還したときは、この限りでない。」と定めています。還付されるのは未使用の墓所を返還した場合に限られ、「未使用」の定義、還付する額や割合、年限は、条例・規則・市のページに記載がありません(規則に使用料の還付の条文はありません)。墓所に墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した資料にありません。管理料は、条例第11条第2項が「既納の管理料は、還付しない。」と定めています。 条例別表第1(津市墓園使用料)は、墓園ごとに使用料を定めています。野村墓園(久居野村町621番地)は、使用許可を受けた年度により、昭和63年度以前が1.95㎡で160,000円・3.90㎡で320,000円、平成元年度以後平成9年度以前が180,000円・360,000円、平成10年度以後が210,000円・420,000円です。野村墓園(久居野村町623番地)は平成8年度以後に使用許可を受けた者が1.95㎡で210,000円、戸木墓園(戸木町6105番地)は平成10年度以後が1.95㎡で210,000円・3.24㎡で350,000円、狐塚墓園(戸木町3812番地3)は平成11年度以後が3.60㎡で390,000円、安濃墓園は平成11年度以後が2.25㎡で200,000円、香良洲墓園は平成元年度以後が0.77㎡で50,000円、一志墓園は平成11年度以後が1.80㎡で120,000円です。野村・戸木・狐塚の使用料には共用施設の維持管理費30,000円を含みます(別表第1備考)。管理料(別表第2)は、安濃墓園が3,000円(年額)、香良洲墓園が平成18年1月1日以後に使用許可を受けた者で30,000円(使用許可時に一括納入)、一志墓園が2,000円(年額)です。市のページ(更新日 2026年6月16日)に載る募集中の費用は、野村墓園が1.95㎡で210,000円・3.9㎡で420,000円、戸木墓園が1.95㎡で210,000円・3.24㎡で350,000円(いずれも管理料30,000円を含む)、安濃墓園が200,000円と管理料3,000円(年額)、香良洲墓園が50,000円と管理料30,000円、一志墓園が120,000円と管理料2,000円(年額)で、条例別表の金額と同じです。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(津市営墓園)

  • 墓園返還届(第9号様式)

条例第16条第1項は、「使用者は、墓所を使用する必要がなくなったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に回復して返還しなければならない。」と定めています。返還の届出は、規則第11条が「使用者は、墓所を返還しようとするときは、墓園返還届(第9号様式)により市長に届け出て、その承認を受けなければならない。」としています。届出の期限は、条例が「遅滞なく」とするのみで、日数の記載はありません。墓園返還届(第9号様式)の書式の項目、添付書類(使用許可証の添付の要否を含む)、提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の「市営墓園の使用者を募集」のページは使用者募集の案内で、返還の手続きの説明はありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は津市 環境部 環境保全課 環境衛生担当(〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号。電話059-229-3282、ファクス059-229-3354)が、市の「市営墓園の使用者を募集」ページの担当課です。墓園ごとの問い合わせ先として、市のページは、野村墓園・戸木墓園を久居総合支所地域振興課(電話059-255-8845)、安濃墓園を安濃総合支所地域振興課(電話059-268-5517)、香良洲墓園を香良洲総合支所地域振興課(電話059-292-4308)、一志墓園を一志総合支所地域振興課(電話059-293-3008)としています(使用者募集についての「各問い合わせ先」としての記載)。墓園返還届の提出先は、規則が「市長」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第16条第1項は、墓所を使用する必要がなくなったとき、または使用許可を取り消されたときは、「自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に回復して返還しなければならない。」と定めています。同条第2項は、「使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。」としています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

条例第13条第2項は、「使用者は、墓所の工事等を行おうとするときは、市長に届け出て、その承認を受けなければならない。」と定め、規則第7条第1項は、この届出を「墓園工事届出書(第5号様式)」で行うとし、第2項は、市長が審査して適当と認めるときは「墓園工事施行承認証(第6号様式)」を交付するとしています。「工事等」と書かれており、撤去を名指ししていません。返還に伴う墓石の撤去工事に、この届出と承認が要るか要らないかは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第10条は、「既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が未使用の墓所を返還したときは、この限りでない。」と定めています。還付されるのは未使用の墓所を返還した場合に限られ、「未使用」の定義、還付する額や割合、年限は、条例・規則・市のページに記載がありません(規則に使用料の還付の条文はありません)。墓所に墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した資料にありません。管理料は、条例第11条第2項が「既納の管理料は、還付しない。」と定めています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営墓園の合葬墓について、確認した条例・規則・市の「市営墓園の使用者を募集」のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表第1(津市墓園使用料)は、墓園ごとに使用料を定めています。野村墓園(久居野村町621番地)は、使用許可を受けた年度により、昭和63年度以前が1.95㎡で160,000円・3.90㎡で320,000円、平成元年度以後平成9年度以前が180,000円・360,000円、平成10年度以後が210,000円・420,000円です。野村墓園(久居野村町623番地)は平成8年度以後に使用許可を受けた者が1.95㎡で210,000円、戸木墓園(戸木町6105番地)は平成10年度以後が1.95㎡で210,000円・3.24㎡で350,000円、狐塚墓園(戸木町3812番地3)は平成11年度以後が3.60㎡で390,000円、安濃墓園は平成11年度以後が2.25㎡で200,000円、香良洲墓園は平成元年度以後が0.77㎡で50,000円、一志墓園は平成11年度以後が1.80㎡で120,000円です。野村・戸木・狐塚の使用料には共用施設の維持管理費30,000円を含みます(別表第1備考)。管理料(別表第2)は、安濃墓園が3,000円(年額)、香良洲墓園が平成18年1月1日以後に使用許可を受けた者で30,000円(使用許可時に一括納入)、一志墓園が2,000円(年額)です。市のページ(更新日 2026年6月16日)に載る募集中の費用は、野村墓園が1.95㎡で210,000円・3.9㎡で420,000円、戸木墓園が1.95㎡で210,000円・3.24㎡で350,000円(いずれも管理料30,000円を含む)、安濃墓園が200,000円と管理料3,000円(年額)、香良洲墓園が50,000円と管理料30,000円、一志墓園が120,000円と管理料2,000円(年額)で、条例別表の金額と同じです。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。津市営墓園の場合は津市へ申請します。

津市の「改葬許可」ページ(更新日 2025年11月28日)は、墓地から遺骨を別の墓地や納骨堂に移す改葬には改葬許可証が必要で、津市への申請は「現在津市に遺骨等が埋葬(納骨)されている場合のみです。」としています。申請窓口は市民課(電話059-229-3143)と各総合支所市民福祉課(市民課)で、郵送でも申請できます(墓地等の管理者の証明を受けた改葬許可申請書、返信用封筒、本人確認書類のコピーを送付)。埋葬されている墓地等の使用者と申請者が異なる場合は、墓地等の使用者の承諾書が必要です。これは改葬許可の手続きで、墓園返還届(第9号様式)とは別です。

津市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

津市営墓園の返還についてよくある質問

回答はすべて、津市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月26日です。

津市営墓園を返還するには何を提出しますか?

津市営墓園を返還するときは、津市 環境部 環境保全課 環境衛生担当(〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号。電話059-229-3282、ファクス059-229-3354)が、市の「市営墓園の使用者を募集」ページの担当課です。墓園ごとの問い合わせ先として、市のページは、野村墓園・戸木墓園を久居総合支所地域振興課(電話059-255-8845)、安濃墓園を安濃総合支所地域振興課(電話059-268-5517)、香良洲墓園を香良洲総合支所地域振興課(電話059-292-4308)、一志墓園を一志総合支所地域振興課(電話059-293-3008)としています(使用者募集についての「各問い合わせ先」としての記載)。墓園返還届の提出先は、規則が「市長」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届け出ます(2026年10月26日確認)。提出する書類は次の1点です。1. 墓園返還届(第9号様式) 条例第16条第1項は、「使用者は、墓所を使用する必要がなくなったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に回復して返還しなければならない。」と定めています。返還の届出は、規則第11条が「使用者は、墓所を返還しようとするときは、墓園返還届(第9号様式)により市長に届け出て、その承認を受けなければならない。」としています。届出の期限は、条例が「遅滞なく」とするのみで、日数の記載はありません。墓園返還届(第9号様式)の書式の項目、添付書類(使用許可証の添付の要否を含む)、提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の「市営墓園の使用者を募集」のページは使用者募集の案内で、返還の手続きの説明はありません。

津市営墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

津市営墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月26日確認)。条例第16条第1項は、墓所を使用する必要がなくなったとき、または使用許可を取り消されたときは、「自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に回復して返還しなければならない。」と定めています。同条第2項は、「使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。」としています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

津市営墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月26日時点で、津市営墓園の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、津市 環境部 環境保全課 環境衛生担当(〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号。電話059-229-3282、ファクス059-229-3354)が、市の「市営墓園の使用者を募集」ページの担当課です。墓園ごとの問い合わせ先として、市のページは、野村墓園・戸木墓園を久居総合支所地域振興課(電話059-255-8845)、安濃墓園を安濃総合支所地域振興課(電話059-268-5517)、香良洲墓園を香良洲総合支所地域振興課(電話059-292-4308)、一志墓園を一志総合支所地域振興課(電話059-293-3008)としています(使用者募集についての「各問い合わせ先」としての記載)。墓園返還届の提出先は、規則が「市長」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。

津市営墓園に石材業者の指定はありますか?

2026年10月26日時点で、津市営墓園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に津市 環境部 環境保全課 環境衛生担当(〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号。電話059-229-3282、ファクス059-229-3354)が、市の「市営墓園の使用者を募集」ページの担当課です。墓園ごとの問い合わせ先として、市のページは、野村墓園・戸木墓園を久居総合支所地域振興課(電話059-255-8845)、安濃墓園を安濃総合支所地域振興課(電話059-268-5517)、香良洲墓園を香良洲総合支所地域振興課(電話059-292-4308)、一志墓園を一志総合支所地域振興課(電話059-293-3008)としています(使用者募集についての「各問い合わせ先」としての記載)。墓園返還届の提出先は、規則が「市長」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。

津市営墓園を返還すると使用料は返ってきますか?

津市営墓園の還付は次のとおりです(2026年10月26日確認)。条例第10条は、「既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が未使用の墓所を返還したときは、この限りでない。」と定めています。還付されるのは未使用の墓所を返還した場合に限られ、「未使用」の定義、還付する額や割合、年限は、条例・規則・市のページに記載がありません(規則に使用料の還付の条文はありません)。墓所に墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した資料にありません。管理料は、条例第11条第2項が「既納の管理料は、還付しない。」と定めています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

津市営墓園の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月26日時点で、津市営墓園の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。津市 環境部 環境保全課 環境衛生担当(〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号。電話059-229-3282、ファクス059-229-3354)が、市の「市営墓園の使用者を募集」ページの担当課です。墓園ごとの問い合わせ先として、市のページは、野村墓園・戸木墓園を久居総合支所地域振興課(電話059-255-8845)、安濃墓園を安濃総合支所地域振興課(電話059-268-5517)、香良洲墓園を香良洲総合支所地域振興課(電話059-292-4308)、一志墓園を一志総合支所地域振興課(電話059-293-3008)としています(使用者募集についての「各問い合わせ先」としての記載)。墓園返還届の提出先は、規則が「市長」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。

津市営墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。津市営墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても津市へ申請します。津市の「改葬許可」ページ(更新日 2025年11月28日)は、墓地から遺骨を別の墓地や納骨堂に移す改葬には改葬許可証が必要で、津市への申請は「現在津市に遺骨等が埋葬(納骨)されている場合のみです。」としています。申請窓口は市民課(電話059-229-3143)と各総合支所市民福祉課(市民課)で、郵送でも申請できます(墓地等の管理者の証明を受けた改葬許可申請書、返信用封筒、本人確認書類のコピーを送付)。埋葬されている墓地等の使用者と申請者が異なる場合は、墓地等の使用者の承諾書が必要です。これは改葬許可の手続きで、墓園返還届(第9号様式)とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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津市営墓園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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