横須賀市営公園墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】
更新日: (横須賀市の公式情報の最終確認日)
横須賀市が設置・管理する横須賀市営公園墓地(よこすかしえいこうえんぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、横須賀市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月13日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお横須賀市営公園墓地は、横須賀市公園墓地、横須賀市営公園墓地とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
横須賀市営公園墓地の墓じまい費用は、何で決まるか
横須賀市営公園墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、横須賀市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第18条第1項は「自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に復して返還しなければならない」と定め、返還の条件として「墓碑が建立されている場合は、墓碑及び施設の撤去がされていること」が案内されています。原状回復をしないときは市長が代わって執行し、費用を使用者から徴収します(条例第18条第3項)。芝生墓地は納骨施設(カロート)が市によって既に設置されていて改造できないとされていますが、返還時に市設置のカロートをどう扱うかの記載はありません。撤去範囲や埋戻しの仕様も記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第13条第4項は「使用料は前納とし、既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、規則で定めるときは、その一部を還付することができる」と定めています。規則第9条第3項により、墓所使用者の都合により墓所の使用許可を受けた日から10年以内の間に墓所を返還したときの使用料の還付の割合は5割です。同項は市長が特別の理由があると認めるときも還付できる場合に挙げていますが、5割の割合は使用者都合の返還について定めたものです。還付の対象は使用料で、管理料は含まれません。5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。返還の案内ページでも、使用許可後10年以内に返還する場合は公園墓地墓所使用料等還付申請書と振込先口座の確認書類を提出するとされています。 条例別表第1により、芝生墓地・普通墓地の使用料は1区画(4平方メートル)865,000円、管理料は年額7,700円です。合葬墓の使用料は1納骨区画(0.06平方メートル)10万円で管理料は年額650円です。使用許可書の書替手数料は600円です。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(横須賀市営公園墓地)
- 公園墓地墓所返還届(規則第8号様式。PDF版・エクセル版)
- 公園墓地使用許可書(紛失した場合は誓約書)
- 身分証明書(運転免許証、保険証など)
- 住所調査に関する同意書(住所に変更があった場合)
- 公園墓地墓所使用料等還付申請書と振込先銀行口座の確認書類(使用許可後10年以内に返還する場合)
返還できるのは、管理料の未納がないこと、墓碑が建立されている場合は墓碑及び施設の撤去がされていること、埋蔵されていた遺骨の改葬手続きが済んでいること、の3つをすべて満たす場合です。手続きは公園墓地事務所で受け付け、公園墓地についての諸手続きはすべて公園墓地事務所で行います。予約の要否や郵送の可否は記載がありません。条例第18条第1項は、墓所を使用する必要がなくなったときは自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に復して返還することを定め、規則第15条は返還届に使用許可書を添えて提出することを定めています。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は公園墓地事務所(横須賀市大矢部6丁目1033番地。指定管理者: 横須賀公園墓地管理グループ)046-834-7484。市の所管は建設部公園緑地課 046-822-8338です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第18条第1項は「自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に復して返還しなければならない」と定め、返還の条件として「墓碑が建立されている場合は、墓碑及び施設の撤去がされていること」が案内されています。原状回復をしないときは市長が代わって執行し、費用を使用者から徴収します(条例第18条第3項)。芝生墓地は納骨施設(カロート)が市によって既に設置されていて改造できないとされていますが、返還時に市設置のカロートをどう扱うかの記載はありません。撤去範囲や埋戻しの仕様も記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
条例第14条第3項は墓所に工作物を設置するときは規則で定める基準(規則第11条・別表第1)によることを定め、使用上の注意事項では「納骨、墓石の建立検査等は職員が立会いますので、必ず事務所にお立ち寄りください」「公園墓地事務所の休務日(年末・年始)には、納骨、墓石の建立、工事等は一切できません」とされています。撤去工事の届出様式や提出期限については、確認したページ・条例・規則に記載が見当たりませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定業者の有無について、確認したページ・条例・規則に記載が見当たりませんでした。墓碑等は使用者の負担で施工するとされています。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第13条第4項は「使用料は前納とし、既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、規則で定めるときは、その一部を還付することができる」と定めています。規則第9条第3項により、墓所使用者の都合により墓所の使用許可を受けた日から10年以内の間に墓所を返還したときの使用料の還付の割合は5割です。同項は市長が特別の理由があると認めるときも還付できる場合に挙げていますが、5割の割合は使用者都合の返還について定めたものです。還付の対象は使用料で、管理料は含まれません。5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。返還の案内ページでも、使用許可後10年以内に返還する場合は公園墓地墓所使用料等還付申請書と振込先口座の確認書類を提出するとされています。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
園内に合葬墓(300区画。1納骨区画は0.06平方メートル)と、期限後合祀型合葬墓(3,150体分。年間管理料は墓地使用料に含まれる)があります。合葬墓の使用料は1納骨区画10万円(条例別表第1)、年間管理料は650円です。合葬墓では個々の墓碑は建立できません(規則第11条)。一般墓地を返還して園内の合葬墓へ移す場合の優先枠や申込資格については、確認したページに記載がありません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。横須賀市を含む公営23件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
条例別表第1により、芝生墓地・普通墓地の使用料は1区画(4平方メートル)865,000円、管理料は年額7,700円です。合葬墓の使用料は1納骨区画(0.06平方メートル)10万円で管理料は年額650円です。使用許可書の書替手数料は600円です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。横須賀市営公園墓地の場合は横須賀市へ申請します。
公園墓地から他の墓地に焼骨を移す場合は、まず公園墓地事務所で公園墓地埋蔵証明申請書・使用許可書・改葬許可申請書を提出して埋蔵証明を受け(発行までの期間は14日)、次に窓口サービス課または各行政センターで改葬許可申請を行い、最後に公園墓地事務所で焼骨埋蔵(改葬)承認申請書・使用許可書・改葬許可書を提出します。公園墓地事務所への事前予約が必要です。
横須賀市営公園墓地の返還についてよくある質問
回答はすべて、横須賀市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月13日です。
横須賀市営公園墓地を返還するには何を提出しますか?
横須賀市営公園墓地を返還するときは、公園墓地事務所(横須賀市大矢部6丁目1033番地。指定管理者: 横須賀公園墓地管理グループ)046-834-7484。市の所管は建設部公園緑地課 046-822-8338へ届け出ます(2026年9月13日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 公園墓地墓所返還届(規則第8号様式。PDF版・エクセル版) 2. 公園墓地使用許可書(紛失した場合は誓約書) 3. 身分証明書(運転免許証、保険証など) 4. 住所調査に関する同意書(住所に変更があった場合) 5. 公園墓地墓所使用料等還付申請書と振込先銀行口座の確認書類(使用許可後10年以内に返還する場合) 返還できるのは、管理料の未納がないこと、墓碑が建立されている場合は墓碑及び施設の撤去がされていること、埋蔵されていた遺骨の改葬手続きが済んでいること、の3つをすべて満たす場合です。手続きは公園墓地事務所で受け付け、公園墓地についての諸手続きはすべて公園墓地事務所で行います。予約の要否や郵送の可否は記載がありません。条例第18条第1項は、墓所を使用する必要がなくなったときは自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に復して返還することを定め、規則第15条は返還届に使用許可書を添えて提出することを定めています。
横須賀市営公園墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?
横須賀市営公園墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月13日確認)。条例第18条第1項は「自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に復して返還しなければならない」と定め、返還の条件として「墓碑が建立されている場合は、墓碑及び施設の撤去がされていること」が案内されています。原状回復をしないときは市長が代わって執行し、費用を使用者から徴収します(条例第18条第3項)。芝生墓地は納骨施設(カロート)が市によって既に設置されていて改造できないとされていますが、返還時に市設置のカロートをどう扱うかの記載はありません。撤去範囲や埋戻しの仕様も記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
横須賀市営公園墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年9月13日時点で、横須賀市営公園墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、公園墓地事務所(横須賀市大矢部6丁目1033番地。指定管理者: 横須賀公園墓地管理グループ)046-834-7484。市の所管は建設部公園緑地課 046-822-8338へ届出の要否と期限をご確認ください。
横須賀市営公園墓地に石材業者の指定はありますか?
2026年9月13日時点で、横須賀市営公園墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に公園墓地事務所(横須賀市大矢部6丁目1033番地。指定管理者: 横須賀公園墓地管理グループ)046-834-7484。市の所管は建設部公園緑地課 046-822-8338へご確認ください。
横須賀市営公園墓地を返還すると使用料は返ってきますか?
横須賀市営公園墓地の還付は次のとおりです(2026年9月13日確認)。条例第13条第4項は「使用料は前納とし、既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、規則で定めるときは、その一部を還付することができる」と定めています。規則第9条第3項により、墓所使用者の都合により墓所の使用許可を受けた日から10年以内の間に墓所を返還したときの使用料の還付の割合は5割です。同項は市長が特別の理由があると認めるときも還付できる場合に挙げていますが、5割の割合は使用者都合の返還について定めたものです。還付の対象は使用料で、管理料は含まれません。5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。返還の案内ページでも、使用許可後10年以内に返還する場合は公園墓地墓所使用料等還付申請書と振込先口座の確認書類を提出するとされています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
横須賀市営公園墓地の園内に合葬式墓地はありますか?
横須賀市営公園墓地には園内に合葬先があります(2026年9月13日確認)。園内に合葬墓(300区画。1納骨区画は0.06平方メートル)と、期限後合祀型合葬墓(3,150体分。年間管理料は墓地使用料に含まれる)があります。合葬墓の使用料は1納骨区画10万円(条例別表第1)、年間管理料は650円です。合葬墓では個々の墓碑は建立できません(規則第11条)。一般墓地を返還して園内の合葬墓へ移す場合の優先枠や申込資格については、確認したページに記載がありません。
横須賀市営公園墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。横須賀市営公園墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても横須賀市へ申請します。公園墓地から他の墓地に焼骨を移す場合は、まず公園墓地事務所で公園墓地埋蔵証明申請書・使用許可書・改葬許可申請書を提出して埋蔵証明を受け(発行までの期間は14日)、次に窓口サービス課または各行政センターで改葬許可申請を行い、最後に公園墓地事務所で焼骨埋蔵(改葬)承認申請書・使用許可書・改葬許可書を提出します。公園墓地事務所への事前予約が必要です。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
参照元
- 横須賀市 公園墓地の墓所(使用権)を返還する場合の手続き(2026年9月13日確認)
- 横須賀市 公園墓地の墓所使用上の注意事項(2026年9月13日確認)
- 横須賀市 公園墓地に焼骨を埋蔵するまたは公園墓地から他の墓地に焼骨を移す場合の手続き(2026年9月13日確認)
- 横須賀市 横須賀市営公園墓地のご案内(2026年9月13日確認)
- 横須賀市公園墓地条例(2026年9月13日確認)
- 横須賀市公園墓地条例施行規則(2026年9月13日確認)
- 横須賀市営公園墓地 公園墓地について(指定管理者)(2026年9月13日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。