本ページには広告(アフィリエイト)を含みます

郡山市共用墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

〔2026年9月18日 郡山市の公式情報で確認〕

更新日: (郡山市の公式情報の最終確認日)

郡山市共用墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 公式記載なし・園内の合葬先 公式記載なし(2026年9月18日確認)

郡山市が設置・管理する郡山市共用墓地(こおりやましきょうようぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、郡山市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお郡山市共用墓地は、共用墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

郡山市共用墓地の墓じまい費用の相場はいくら?

郡山市共用墓地の墓じまい費用の相場は公表されていません。参考の計算例として、区画が4.86㎡の場合に石材店の公表単価(1㎡あたり10万〜15万円)を当てはめると、墓石の撤去工事費は約49万〜73万円です(相場ではなく計算例です)。重機が入らない区画や階段・斜面がある場合は高くなることがあり、閉眼供養のお布施や改葬先の費用は別にかかります。

区画の広さの出典: 墓地の使用面積は、使用の許可1件に対して4.86平方メートルとする。(郡山市共用墓地条例(郡山市例規集)、2026年10月11日確認)。 お持ちの区画の広さは、墓地の使用許可証で確かめられます。見積もりの金額を左右する条件は、郡山市の公式資料から次の3つを確認できています。

1. どこまで撤去するか
条例第9条は「使用者において墓地が不用になったときは、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に復して返還しなければならない」と定めています。市長による代行や費用徴収についての規定、地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲の具体的な仕様は、条例・管理規則のどこにも記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
還付についての記載を、確認した公式資料に見つけられませんでした。記載がないことは「還付がない」という意味ではありません。届出の前にご確認ください。 条例第10条により、墓地の使用面積は使用の許可1件につき4.86平方メートルと定められています。第11条により、使用料は1件につき7,500円で、使用の許可を受けた際に納入します。毎年度の管理料についての定めは条例・管理規則にありません。

計算例の単価の出典(石材店12社の公表価格)と、撤去工事の金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(郡山市共用墓地)

  • 郡山市共用墓地使用場所返還届
  • 使用許可書

郡山市共用墓地条例第9条は「使用者において墓地が不用になったときは、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に復して返還しなければならない」と定めています。同管理規則第10条により、この届出は郡山市共用墓地使用場所返還届に使用許可書を添えて市長に提出するとされています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は郡山市環境部環境政策課(〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階)024-924-2731です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第9条は「使用者において墓地が不用になったときは、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に復して返還しなければならない」と定めています。市長による代行や費用徴収についての規定、地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲の具体的な仕様は、条例・管理規則のどこにも記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

条例第6条は「使用者……は、墓地に、石碑、墓標等の工作物の新設、改造又は模様替えをしようとするときは、あらかじめその図面及び設計書を添えて市長の承認を受けなければならない」と定め、同管理規則第8条により、この承認は郡山市共用墓地工作物設置等承認申請書によるとされ、工事完了時には工作物設置等工事完了届の提出・検査が必要です。ただし、これは工作物の「新設、改造又は模様替え」についての規定で、返還時に墓石等を撤去する行為そのものに、この承認手続きが適用されるかどうかは条例・規則に明記がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・規則に記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

還付について公式資料に記載なし

使用料の還付・不還付について定めた条文が、条例・管理規則のどこにも見当たりませんでした。第11条の使用料(1件7,500円、使用許可時に一括納入)についても、返還時に還付されるかどうかの規定はありません。市の担当課(環境部環境政策課、024-924-2731)への確認が必要です。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営の合葬墓・合葬式墓地の案内は、確認した条例・管理規則に見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例第10条により、墓地の使用面積は使用の許可1件につき4.86平方メートルと定められています。第11条により、使用料は1件につき7,500円で、使用の許可を受けた際に納入します。毎年度の管理料についての定めは条例・管理規則にありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。郡山市共用墓地の場合は郡山市へ申請します。

郡山市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

郡山市共用墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、郡山市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

郡山市共用墓地の墓じまい費用の相場はいくら?

郡山市共用墓地の墓じまい費用の相場は公表されていません。参考の計算例として、区画が4.86㎡の場合に石材店の公表単価(1㎡あたり10万〜15万円)を当てはめると、墓石の撤去工事費は約49万〜73万円です(相場ではなく計算例です)。重機が入らない区画や階段・斜面がある場合は高くなることがあり、閉眼供養のお布施や改葬先の費用は別にかかります。

郡山市共用墓地を返還するには何を提出しますか?

郡山市共用墓地を返還するときは、郡山市環境部環境政策課(〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階)024-924-2731へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 郡山市共用墓地使用場所返還届 2. 使用許可書 郡山市共用墓地条例第9条は「使用者において墓地が不用になったときは、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に復して返還しなければならない」と定めています。同管理規則第10条により、この届出は郡山市共用墓地使用場所返還届に使用許可書を添えて市長に提出するとされています。

郡山市共用墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

郡山市共用墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第9条は「使用者において墓地が不用になったときは、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に復して返還しなければならない」と定めています。市長による代行や費用徴収についての規定、地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲の具体的な仕様は、条例・管理規則のどこにも記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

郡山市共用墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

郡山市共用墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月18日確認)。条例第6条は「使用者……は、墓地に、石碑、墓標等の工作物の新設、改造又は模様替えをしようとするときは、あらかじめその図面及び設計書を添えて市長の承認を受けなければならない」と定め、同管理規則第8条により、この承認は郡山市共用墓地工作物設置等承認申請書によるとされ、工事完了時には工作物設置等工事完了届の提出・検査が必要です。ただし、これは工作物の「新設、改造又は模様替え」についての規定で、返還時に墓石等を撤去する行為そのものに、この承認手続きが適用されるかどうかは条例・規則に明記がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

郡山市共用墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、郡山市共用墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に郡山市環境部環境政策課(〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階)024-924-2731へご確認ください。

郡山市共用墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

2026年9月18日時点で、郡山市共用墓地の使用料・管理料の還付について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「還付がない」と同じ意味ではありません。返還の届出をする前に郡山市環境部環境政策課(〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階)024-924-2731へご確認ください。

郡山市共用墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年9月18日時点で、郡山市共用墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。郡山市環境部環境政策課(〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階)024-924-2731へご確認ください。

郡山市共用墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。郡山市共用墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても郡山市へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

PR

郡山市共用墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

墓じまい 完全ガイドブックの表紙完全ガイドブックを無料ダウンロード