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飯盛霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月4日 飯盛霊園組合の公式情報で確認〕

更新日: (飯盛霊園組合の公式情報の最終確認日)

飯盛霊園組合が設置・管理する飯盛霊園(いいもりれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、飯盛霊園組合の使用規程・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお飯盛霊園は、飯盛霊園組合とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(2か所)

飯盛霊園(個別墓所:一般墓所・壁型墓所・芝生墓所)、飯盛霊園 合葬墓「虹の丘」

飯盛霊園は、守口市・門真市・大東市・四條畷市の4市で組織する一部事務組合(特別地方公共団体)の飯盛霊園組合が運営する公園墓地で、所在地は大阪府四條畷市大字下田原448番地です(飯盛霊園条例第2条)。組合要覧令和7年版によると、造成済みの墓所は22,233区画(墓参道等の未整備墓所約2,300区画を含まない完成墓所数)、令和6年度末の使用許可は19,786件で、うち関係市以外の使用者が10,255件(51.8%)です。このレコードの返還・原状回復・還付は個別墓所(条例第2章)のものです。合葬墓「虹の丘」は条例の合葬式墓所の章で別に定められています。なお組合は令和8年10月1日に飯盛霊園条例と飯盛霊園個別墓所使用規則を施行しており、組合ホームページの例規集(内容現在 令和7年4月1日)は改正前の版です。

飯盛霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

飯盛霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、飯盛霊園組合の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
使用の手引きは、原状回復を「(1)一般墓所及び壁型墓所:囲障、墓石及びすべての付属品の撤去、整地(2)芝生墓所:墓石、台石及びすべての付属品の撤去」と定めています。令和8年10月1日改定の「墓碑等施工に関する注意事項」はさらに具体的で、「巻石・墓碑等をすべて撤去し、使用墓所を原状に復して返還することを定めています。組合が設置したもの以外の工作物はすべて取り除き、基礎を残置しないでください」「撤去・解体工事で発生した残材はすべて持ち帰ってください」とし、原状回復の基準を①撤去前(現状確認。カロートや基礎等の地下構造物についても確認)②撤去作業(埋蔵物、巻石、玉垣、墓碑、付属品等の石材、植栽、砂利のほか、カロートや基礎等の地下構造物を撤去し、墓所内に残置物がない状態にしてください)③撤去後(周辺地面と同じ面(高さ)まで真砂土(土壌に無害なもの)で覆土し、土砂が流出しないようにしてください。赤土等の特殊な土を使用している場合は、原則としてすべて除去したうえで覆土してください)と示しています。例外として、芝生墓所のカロートは組合設置物のため残置してカロート内の土は撤去し、壁型墓所の壁面(黒い板石)は組合設置物のため残置します。一部墓域では墓参路と墓所の基礎を一体で施工している箇所があり、この場合は組合と協議すること、隣接墓所の巻石や背面法面が崩れる危険がある撤去工事は事前に組合と協議することとされています。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者はありません。複数社から相見積もりを取れます。組合の使用案内は「当霊園では、石材業者の指定制度や登録制度は採用しておりません。当組合の規則を守っていただける業者であれば、全国どこの石材業者であっても同じ条件で施工できます」とし、墓碑等施工に関する注意事項も「当霊園には「指定石材店」はありません」としています。組合要覧令和7年版にも「指定の石材業者はなく」とあります。ただし、当霊園で初めて施工する石材業者は、事前に組合へ問い合わせたうえで「飯盛霊園墓碑等施工に関する誓約書」(令和8年10月1日改定)を提出する必要があります。園内での客引き行為は条例で禁止されています。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第15条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が使用墓所を原状に回復し返還したときは、別表第4の区分に応じて既納の使用料の一部を使用者に還付することができる」と定め、維持費も納付済みの期間のうち経過していない年数に応じた額を還付することができるとしています(使用の手引きの条例抜粋。別表第4の本文は確認できていません)。還付の割合は組合の使用の手引き(令和8年10月1日発行)の表で、令和9年3月31日までの返還は、使用許可からの経過年数が3年以内なら未使用の場合は既納永代使用料の3分の2・既使用の場合は3分の1、3年を超え6年以内なら2分の1・4分の1、6年を超える年数なら3分の1・6分の1です。令和9年4月1日以降は、6年を超え20年以内が3分の1・6分の1で、使用期間が20年を超える場合は還付されません(令和9年4月1日以降の表は、令和8年4月掲載の改定のお知らせにも同じ内容で載っています)。「未使用」は使用していない状態・巻石を施工しただけの状態、「既使用」は石碑又は木標等の碑を建立した状態・焼骨を埋蔵した状態と定義されています。維持費は、納付済期間のうち未到来の年数に応じて精算して還付することができ、未到来の年数に1年未満の端数が生じる場合は切り捨てます。いずれも「還付することができる」という裁量の書き方で、返還の届出と工事完了後に還付金が振り込まれます(返還のご案内ページ)。改定前の例規集(令和7年4月1日現在の飯盛霊園条例第20条)にも、同様の3段階の表(6年を超える年数は未使用3分の1・既使用6分の1)があります。令和9年3月31日と4月1日の区切りを、返還届の提出日・工事完了日・返還の受理日のどれで判定するかは、確認した資料に記載がありません。 永代使用料は、組合要覧令和7年版で1平方メートルにつき、一般墓所が4平方メートル以内162,000円・6平方メートル以内171,000円・8平方メートル以内196,000円・12平方メートル以内219,000円・16平方メートル以内246,000円・20平方メートル以内271,000円・20平方メートルを超えるもの330,000円、壁型墓所が4平方メートル以内162,000円、芝生墓所が4平方メートル以内182,000円で、関係市に引き続き2年以上住所を有する者に適用し、それ以外の者は5割増です(令和8年10月1日改訂の個別墓所申込みのご案内も、関係市在住期間2年未満・関係市外は5割増とする)。令和8年10月1日の改定のお知らせの「主な改定内容」には、返還された墓所等の永代使用料を定価から30%減額することが挙がっていますが、定価の改定は挙がっていません(新しい条例別表第1の本文は確認できていません)。維持費は、要覧令和7年版で1平方メートルにつき年額2,546円(芝生墓所は1区画につき年額10,180円)を3年分又は20年分前納で徴収していて、令和9年4月1日から一般墓所・壁型墓所は1平方メートルにつき年額2,800円、芝生墓所は1平方メートルにつき年額4,500円に改定されます(改定のお知らせ)。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(飯盛霊園)

  • 墓所返還届(組合窓口にあります)
  • 墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳
  • 実印及び印鑑登録証明書
  • 焼骨埋蔵証明申請書(遺骨を他の墓地等へ改葬する場合。手数料300円)

組合の「使用の手引き」(令和8年10月1日発行)は、他の霊園を確保したり遠隔地に転居したりするなどの理由で墓所が不要になったときは返還の届出をお願いしますとし、「墓所を返還される場合は、遺骨を改葬するとともに、自費により使用していた墓石などを撤去し原状に回復しなければなりません」としています。手続きに必要なものの例として墓所返還届(組合窓口にあります)、墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳、実印及び印鑑登録証明書を挙げ、「申請される場合は、個別に事情を伺ったうえで、必要書類をご案内させていただきますので、必ず事前に組合に必要書類をご照会ください」「墓所の使用状況によりその他の書類の提出をお願いする場合があります」と書いています。組合の「墓所の返還(墓じまい)をお考えの方へ」(2022年3月1日付)は、令和4年4月からは生活保護適用者等を除き、ご自身で石材事業者に巻石、石碑等の撤去を依頼いただき、工事完了後に還付金を振込することとなる、と案内しています。条例第19条は、使用者は使用墓所を使用しなくなったときは「速やかにその旨を管理者に届け出るとともに、当該使用墓所を原状に回復し返還しなければならない」とし、ただし書で、管理者がやむを得ない事情があると認めるときは原状に回復することを要しないと定めています(使用の手引きの条例抜粋)。墓所返還届の様式、提出方法(窓口以外の受付の可否)、返還届の手数料は、確認したページ・手引きに記載がありません。遺骨を改葬する場合は、組合で焼骨埋蔵証明書の発行を受け、四條畷市生活環境課で改葬許可証の交付を受けます(kaisokyoka_note参照)。

根拠: 運営者の条例・施行規則

問い合わせ先は飯盛霊園組合 管理課(大阪府四條畷市大字下田原448番地・0743-78-1195。開庁は月〜金の9:00〜17:30で、土日祝は霊園・火葬場・葬儀等の一部の申請・相談・交付事務のみ取扱い)。改葬許可の申請先は四條畷市 生活環境課です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

使用の手引きは、原状回復を「(1)一般墓所及び壁型墓所:囲障、墓石及びすべての付属品の撤去、整地(2)芝生墓所:墓石、台石及びすべての付属品の撤去」と定めています。令和8年10月1日改定の「墓碑等施工に関する注意事項」はさらに具体的で、「巻石・墓碑等をすべて撤去し、使用墓所を原状に復して返還することを定めています。組合が設置したもの以外の工作物はすべて取り除き、基礎を残置しないでください」「撤去・解体工事で発生した残材はすべて持ち帰ってください」とし、原状回復の基準を①撤去前(現状確認。カロートや基礎等の地下構造物についても確認)②撤去作業(埋蔵物、巻石、玉垣、墓碑、付属品等の石材、植栽、砂利のほか、カロートや基礎等の地下構造物を撤去し、墓所内に残置物がない状態にしてください)③撤去後(周辺地面と同じ面(高さ)まで真砂土(土壌に無害なもの)で覆土し、土砂が流出しないようにしてください。赤土等の特殊な土を使用している場合は、原則としてすべて除去したうえで覆土してください)と示しています。例外として、芝生墓所のカロートは組合設置物のため残置してカロート内の土は撤去し、壁型墓所の壁面(黒い板石)は組合設置物のため残置します。一部墓域では墓参路と墓所の基礎を一体で施工している箇所があり、この場合は組合と協議すること、隣接墓所の巻石や背面法面が崩れる危険がある撤去工事は事前に組合と協議することとされています。

根拠: 運営者公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

撤去工事は、霊園臨時使用許可申請(臨時使用料が必要な工事。工事対象「基礎、囲障、玉垣、墓碑、霊標等」の主な工事内容「新設、改修、刻入、変更、撤去等」)の対象です。提出書類は霊園臨時使用許可申請書と墓碑等建立図(既設の墓碑等を撤去する場合は撤去する墓碑等の刻入文字等を記入)で、提出期間は工事着手日の14日前から4日前まで(申請等除外日を含まない)、受付は9:00〜17:00、臨時使用料は1申請につき3,300円(令和8年10月1日から。窓口は現金、郵送は現金書留)です。申請は墓所使用者と施工業者の連名で、墓所使用者が死亡している場合は承継手続きが完了するまで原則として受け付けません。当霊園で初めて施工する石材店は「墓碑等施工に関する誓約書」の提出が必要で、提出がなければ臨時使用の申請も施工もできません。使用許可期間(工期)は工事着手日から30日(申請等除外日を含まない)、施工可能時間は9:00〜16:30です。申請・施工ができない日は、土曜・日曜・祝日、4月10日(虹の丘慰霊祭)、盆期間(8月10日〜16日)、秋・春の彼岸(春分・秋分の日と前後の3日間の7日間)、年末年始(12月28日〜1月4日)、組合指定日です。工事の都度、作業開始前に墓碑等工事予定表を組合窓口へ提出して確認を受け、完了後は工事完成届出書(様式第2号の4)に完成写真(撤去工事は①工事前(墓所全体・左右隣接墓所の巻石が写る写真)②巻石・基礎等すべての構造物撤去後③覆土・整地後)を添えて提出し、組合職員の完了検査(原則として終了報告の当日)を受けます。完了検査とは「工事が申請どおりに実施され、霊園の施設基準・管理基準等に適合しているかを組合職員が現地で確認するもの」とされています。

根拠: 運営者公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

組合の使用案内は「当霊園では、石材業者の指定制度や登録制度は採用しておりません。当組合の規則を守っていただける業者であれば、全国どこの石材業者であっても同じ条件で施工できます」とし、墓碑等施工に関する注意事項も「当霊園には「指定石材店」はありません」としています。組合要覧令和7年版にも「指定の石材業者はなく」とあります。ただし、当霊園で初めて施工する石材業者は、事前に組合へ問い合わせたうえで「飯盛霊園墓碑等施工に関する誓約書」(令和8年10月1日改定)を提出する必要があります。園内での客引き行為は条例で禁止されています。

根拠: 運営者公式ページ・公式配布資料

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第15条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が使用墓所を原状に回復し返還したときは、別表第4の区分に応じて既納の使用料の一部を使用者に還付することができる」と定め、維持費も納付済みの期間のうち経過していない年数に応じた額を還付することができるとしています(使用の手引きの条例抜粋。別表第4の本文は確認できていません)。還付の割合は組合の使用の手引き(令和8年10月1日発行)の表で、令和9年3月31日までの返還は、使用許可からの経過年数が3年以内なら未使用の場合は既納永代使用料の3分の2・既使用の場合は3分の1、3年を超え6年以内なら2分の1・4分の1、6年を超える年数なら3分の1・6分の1です。令和9年4月1日以降は、6年を超え20年以内が3分の1・6分の1で、使用期間が20年を超える場合は還付されません(令和9年4月1日以降の表は、令和8年4月掲載の改定のお知らせにも同じ内容で載っています)。「未使用」は使用していない状態・巻石を施工しただけの状態、「既使用」は石碑又は木標等の碑を建立した状態・焼骨を埋蔵した状態と定義されています。維持費は、納付済期間のうち未到来の年数に応じて精算して還付することができ、未到来の年数に1年未満の端数が生じる場合は切り捨てます。いずれも「還付することができる」という裁量の書き方で、返還の届出と工事完了後に還付金が振り込まれます(返還のご案内ページ)。改定前の例規集(令和7年4月1日現在の飯盛霊園条例第20条)にも、同様の3段階の表(6年を超える年数は未使用3分の1・既使用6分の1)があります。令和9年3月31日と4月1日の区切りを、返還届の提出日・工事完了日・返還の受理日のどれで判定するかは、確認した資料に記載がありません。

根拠: 運営者公式ページ・公式配布資料

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内に合葬式墓所・合葬墓「虹の丘」があります(平成19年4月10日供用開始。承継者を必要とせず、飯盛霊園組合が管理)。令和8年10月1日改訂の申込みのご案内によると、使用料(1体あたり・税込)は合葬施設が資格1 65,000円・資格2 75,000円、個別安置施設(10年分)が資格1 65,000円・資格2 98,000円(合葬施設と個別安置施設の合計は130,000円・173,000円)、記名板が137,000円・206,000円です。資格1は、関係市(守口市・門真市・大東市・四條畷市)に住所を有する者、死亡時に関係市に住所を有していた者の焼骨を所持する者、飯盛霊園の個別墓所の使用者で、資格2は資格1以外の方です。「合葬墓「虹の丘」は、どなたでも申込みすることができます」が、資格により使用料が変わります。「飯盛霊園の墓所を返還して虹の丘の申込みをされる方につきましては、事前に組合管理課までご相談ください」とあります。申込みは随時受付(9:00〜17:30。土・日・祝・年末年始も受付)で、必要書類は郵送又は持参し、埋蔵は申請受理週の翌水曜日です。「合葬後に焼骨を取り出すことはできません」。個別安置施設の焼骨は、個別安置の期限内に返還の申出があった場合に限り、使用許可を取り消して返還できます。焼骨を埋蔵していない場合に使用許可の取消しを申し出ると、既納の使用料の2分の1が還付されます(ふるさと納税による使用許可の場合は還付なし)。

根拠: 運営者公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。飯盛霊園組合を含む公営40件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

永代使用料は、組合要覧令和7年版で1平方メートルにつき、一般墓所が4平方メートル以内162,000円・6平方メートル以内171,000円・8平方メートル以内196,000円・12平方メートル以内219,000円・16平方メートル以内246,000円・20平方メートル以内271,000円・20平方メートルを超えるもの330,000円、壁型墓所が4平方メートル以内162,000円、芝生墓所が4平方メートル以内182,000円で、関係市に引き続き2年以上住所を有する者に適用し、それ以外の者は5割増です(令和8年10月1日改訂の個別墓所申込みのご案内も、関係市在住期間2年未満・関係市外は5割増とする)。令和8年10月1日の改定のお知らせの「主な改定内容」には、返還された墓所等の永代使用料を定価から30%減額することが挙がっていますが、定価の改定は挙がっていません(新しい条例別表第1の本文は確認できていません)。維持費は、要覧令和7年版で1平方メートルにつき年額2,546円(芝生墓所は1区画につき年額10,180円)を3年分又は20年分前納で徴収していて、令和9年4月1日から一般墓所・壁型墓所は1平方メートルにつき年額2,800円、芝生墓所は1平方メートルにつき年額4,500円に改定されます(改定のお知らせ)。

根拠: 運営者公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。飯盛霊園の場合は四條畷市へ申請します。

飯盛霊園から他の墓地等へ改葬する場合の手続きは、使用の手引きで次の順です。(1)組合事務所に焼骨埋蔵証明申請書を提出して焼骨埋蔵証明書の発行を受ける(四條畷市の改葬許可申請書上に証明を記載。必要なものは焼骨埋蔵証明申請書と墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳、手数料300円)、(2)四條畷市生活環境課で改葬許可の申請をして改葬許可証の交付を受ける、(3)改葬許可証を組合事務所に提示して墓所から焼骨を取り出す、(4)新しい墓地等の管理者に改葬許可証を提出して納骨する。四條畷市の「改葬許可申請について」(2026年9月3日更新)は、改葬許可証は遺骨が埋葬又は収蔵されている墓地の所在する市区町村で発行され、四條畷市の場合は生活環境課窓口で申請するとし、改葬許可申請書に必要事項を記入・押印し、証明書欄に墓地・納骨堂管理者の証明を受けたうえで申請します。不備等がなければ1通につき20分〜30分程度で発行し、遠方等で窓口へ来ることが困難な場合は郵送での手続きも可能です(証明を受けた改葬許可申請書、返送先を書いた返信用封筒(切手貼付)、昼間に連絡がとれる連絡先のメモを送付)。手数料は、市の「よくある質問」に「改葬許可の手続きに手数料は発生しません。ただし郵送での発行を希望する場合は、返信用封筒と返信用切手が必要です」とあります。窓口は生活環境課(本館1階。072-877-2121)です。

四條畷市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

飯盛霊園の合葬墓(合葬式墓地)|飯盛霊園 合葬墓「虹の丘」

飯盛霊園で確認できた合葬先は「飯盛霊園 合葬墓「虹の丘」」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、飯盛霊園組合の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
合葬施設 1体 資格1 65,000円/資格2 75,000円(税込・令和8年10月1日改訂)。個別安置施設(10年分)は別途 65,000円/98,000円、記名板 137,000円/206,000円
申込資格・返還する人の扱い
どなたでも申込可。資格1=関係市(守口・門真・大東・四條畷)に住所を有する者/死亡時に関係市に住所を有していた者の焼骨を所持する者/飯盛霊園の個別墓所の使用者。資格2=それ以外。墓所を返還して申し込む場合は事前に組合管理課へ相談
募集時期
随時受付(9:00〜17:30。土日祝・年末年始も受付)。埋蔵は申請受理週の翌水曜日
注意
市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、飯盛霊園組合の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月4日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

飯盛霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、飯盛霊園組合の使用規程・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。

飯盛霊園を返還するには何を提出しますか?

飯盛霊園を返還するときは、飯盛霊園組合 管理課(大阪府四條畷市大字下田原448番地・0743-78-1195。開庁は月〜金の9:00〜17:30で、土日祝は霊園・火葬場・葬儀等の一部の申請・相談・交付事務のみ取扱い)。改葬許可の申請先は四條畷市 生活環境課へ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 墓所返還届(組合窓口にあります) 2. 墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳 3. 実印及び印鑑登録証明書 4. 焼骨埋蔵証明申請書(遺骨を他の墓地等へ改葬する場合。手数料300円) 組合の「使用の手引き」(令和8年10月1日発行)は、他の霊園を確保したり遠隔地に転居したりするなどの理由で墓所が不要になったときは返還の届出をお願いしますとし、「墓所を返還される場合は、遺骨を改葬するとともに、自費により使用していた墓石などを撤去し原状に回復しなければなりません」としています。手続きに必要なものの例として墓所返還届(組合窓口にあります)、墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳、実印及び印鑑登録証明書を挙げ、「申請される場合は、個別に事情を伺ったうえで、必要書類をご案内させていただきますので、必ず事前に組合に必要書類をご照会ください」「墓所の使用状況によりその他の書類の提出をお願いする場合があります」と書いています。組合の「墓所の返還(墓じまい)をお考えの方へ」(2022年3月1日付)は、令和4年4月からは生活保護適用者等を除き、ご自身で石材事業者に巻石、石碑等の撤去を依頼いただき、工事完了後に還付金を振込することとなる、と案内しています。条例第19条は、使用者は使用墓所を使用しなくなったときは「速やかにその旨を管理者に届け出るとともに、当該使用墓所を原状に回復し返還しなければならない」とし、ただし書で、管理者がやむを得ない事情があると認めるときは原状に回復することを要しないと定めています(使用の手引きの条例抜粋)。墓所返還届の様式、提出方法(窓口以外の受付の可否)、返還届の手数料は、確認したページ・手引きに記載がありません。遺骨を改葬する場合は、組合で焼骨埋蔵証明書の発行を受け、四條畷市生活環境課で改葬許可証の交付を受けます(kaisokyoka_note参照)。

飯盛霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

飯盛霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。使用の手引きは、原状回復を「(1)一般墓所及び壁型墓所:囲障、墓石及びすべての付属品の撤去、整地(2)芝生墓所:墓石、台石及びすべての付属品の撤去」と定めています。令和8年10月1日改定の「墓碑等施工に関する注意事項」はさらに具体的で、「巻石・墓碑等をすべて撤去し、使用墓所を原状に復して返還することを定めています。組合が設置したもの以外の工作物はすべて取り除き、基礎を残置しないでください」「撤去・解体工事で発生した残材はすべて持ち帰ってください」とし、原状回復の基準を①撤去前(現状確認。カロートや基礎等の地下構造物についても確認)②撤去作業(埋蔵物、巻石、玉垣、墓碑、付属品等の石材、植栽、砂利のほか、カロートや基礎等の地下構造物を撤去し、墓所内に残置物がない状態にしてください)③撤去後(周辺地面と同じ面(高さ)まで真砂土(土壌に無害なもの)で覆土し、土砂が流出しないようにしてください。赤土等の特殊な土を使用している場合は、原則としてすべて除去したうえで覆土してください)と示しています。例外として、芝生墓所のカロートは組合設置物のため残置してカロート内の土は撤去し、壁型墓所の壁面(黒い板石)は組合設置物のため残置します。一部墓域では墓参路と墓所の基礎を一体で施工している箇所があり、この場合は組合と協議すること、隣接墓所の巻石や背面法面が崩れる危険がある撤去工事は事前に組合と協議することとされています。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

飯盛霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

飯盛霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。撤去工事は、霊園臨時使用許可申請(臨時使用料が必要な工事。工事対象「基礎、囲障、玉垣、墓碑、霊標等」の主な工事内容「新設、改修、刻入、変更、撤去等」)の対象です。提出書類は霊園臨時使用許可申請書と墓碑等建立図(既設の墓碑等を撤去する場合は撤去する墓碑等の刻入文字等を記入)で、提出期間は工事着手日の14日前から4日前まで(申請等除外日を含まない)、受付は9:00〜17:00、臨時使用料は1申請につき3,300円(令和8年10月1日から。窓口は現金、郵送は現金書留)です。申請は墓所使用者と施工業者の連名で、墓所使用者が死亡している場合は承継手続きが完了するまで原則として受け付けません。当霊園で初めて施工する石材店は「墓碑等施工に関する誓約書」の提出が必要で、提出がなければ臨時使用の申請も施工もできません。使用許可期間(工期)は工事着手日から30日(申請等除外日を含まない)、施工可能時間は9:00〜16:30です。申請・施工ができない日は、土曜・日曜・祝日、4月10日(虹の丘慰霊祭)、盆期間(8月10日〜16日)、秋・春の彼岸(春分・秋分の日と前後の3日間の7日間)、年末年始(12月28日〜1月4日)、組合指定日です。工事の都度、作業開始前に墓碑等工事予定表を組合窓口へ提出して確認を受け、完了後は工事完成届出書(様式第2号の4)に完成写真(撤去工事は①工事前(墓所全体・左右隣接墓所の巻石が写る写真)②巻石・基礎等すべての構造物撤去後③覆土・整地後)を添えて提出し、組合職員の完了検査(原則として終了報告の当日)を受けます。完了検査とは「工事が申請どおりに実施され、霊園の施設基準・管理基準等に適合しているかを組合職員が現地で確認するもの」とされています。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

飯盛霊園に石材業者の指定はありますか?

飯盛霊園には石材業者の指定はありません(2026年10月4日確認)。組合の使用案内は「当霊園では、石材業者の指定制度や登録制度は採用しておりません。当組合の規則を守っていただける業者であれば、全国どこの石材業者であっても同じ条件で施工できます」とし、墓碑等施工に関する注意事項も「当霊園には「指定石材店」はありません」としています。組合要覧令和7年版にも「指定の石材業者はなく」とあります。ただし、当霊園で初めて施工する石材業者は、事前に組合へ問い合わせたうえで「飯盛霊園墓碑等施工に関する誓約書」(令和8年10月1日改定)を提出する必要があります。園内での客引き行為は条例で禁止されています。当サイトが収録した公営墓地76件のうち、指定業者がないと確認できたのは14件、公式に記載が見当たらなかったのは61件です。指定がない場合は見積もりの範囲が業者ごとに変わるため、管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えたうえで、複数社へ同じ条件で依頼してください。

飯盛霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

飯盛霊園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第15条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が使用墓所を原状に回復し返還したときは、別表第4の区分に応じて既納の使用料の一部を使用者に還付することができる」と定め、維持費も納付済みの期間のうち経過していない年数に応じた額を還付することができるとしています(使用の手引きの条例抜粋。別表第4の本文は確認できていません)。還付の割合は組合の使用の手引き(令和8年10月1日発行)の表で、令和9年3月31日までの返還は、使用許可からの経過年数が3年以内なら未使用の場合は既納永代使用料の3分の2・既使用の場合は3分の1、3年を超え6年以内なら2分の1・4分の1、6年を超える年数なら3分の1・6分の1です。令和9年4月1日以降は、6年を超え20年以内が3分の1・6分の1で、使用期間が20年を超える場合は還付されません(令和9年4月1日以降の表は、令和8年4月掲載の改定のお知らせにも同じ内容で載っています)。「未使用」は使用していない状態・巻石を施工しただけの状態、「既使用」は石碑又は木標等の碑を建立した状態・焼骨を埋蔵した状態と定義されています。維持費は、納付済期間のうち未到来の年数に応じて精算して還付することができ、未到来の年数に1年未満の端数が生じる場合は切り捨てます。いずれも「還付することができる」という裁量の書き方で、返還の届出と工事完了後に還付金が振り込まれます(返還のご案内ページ)。改定前の例規集(令和7年4月1日現在の飯盛霊園条例第20条)にも、同様の3段階の表(6年を超える年数は未使用3分の1・既使用6分の1)があります。令和9年3月31日と4月1日の区切りを、返還届の提出日・工事完了日・返還の受理日のどれで判定するかは、確認した資料に記載がありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

飯盛霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

飯盛霊園には園内に合葬先があります(2026年10月4日確認)。園内に合葬式墓所・合葬墓「虹の丘」があります(平成19年4月10日供用開始。承継者を必要とせず、飯盛霊園組合が管理)。令和8年10月1日改訂の申込みのご案内によると、使用料(1体あたり・税込)は合葬施設が資格1 65,000円・資格2 75,000円、個別安置施設(10年分)が資格1 65,000円・資格2 98,000円(合葬施設と個別安置施設の合計は130,000円・173,000円)、記名板が137,000円・206,000円です。資格1は、関係市(守口市・門真市・大東市・四條畷市)に住所を有する者、死亡時に関係市に住所を有していた者の焼骨を所持する者、飯盛霊園の個別墓所の使用者で、資格2は資格1以外の方です。「合葬墓「虹の丘」は、どなたでも申込みすることができます」が、資格により使用料が変わります。「飯盛霊園の墓所を返還して虹の丘の申込みをされる方につきましては、事前に組合管理課までご相談ください」とあります。申込みは随時受付(9:00〜17:30。土・日・祝・年末年始も受付)で、必要書類は郵送又は持参し、埋蔵は申請受理週の翌水曜日です。「合葬後に焼骨を取り出すことはできません」。個別安置施設の焼骨は、個別安置の期限内に返還の申出があった場合に限り、使用許可を取り消して返還できます。焼骨を埋蔵していない場合に使用許可の取消しを申し出ると、既納の使用料の2分の1が還付されます(ふるさと納税による使用許可の場合は還付なし)。

飯盛霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。飯盛霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても四條畷市へ申請します。飯盛霊園から他の墓地等へ改葬する場合の手続きは、使用の手引きで次の順です。(1)組合事務所に焼骨埋蔵証明申請書を提出して焼骨埋蔵証明書の発行を受ける(四條畷市の改葬許可申請書上に証明を記載。必要なものは焼骨埋蔵証明申請書と墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳、手数料300円)、(2)四條畷市生活環境課で改葬許可の申請をして改葬許可証の交付を受ける、(3)改葬許可証を組合事務所に提示して墓所から焼骨を取り出す、(4)新しい墓地等の管理者に改葬許可証を提出して納骨する。四條畷市の「改葬許可申請について」(2026年9月3日更新)は、改葬許可証は遺骨が埋葬又は収蔵されている墓地の所在する市区町村で発行され、四條畷市の場合は生活環境課窓口で申請するとし、改葬許可申請書に必要事項を記入・押印し、証明書欄に墓地・納骨堂管理者の証明を受けたうえで申請します。不備等がなければ1通につき20分〜30分程度で発行し、遠方等で窓口へ来ることが困難な場合は郵送での手続きも可能です(証明を受けた改葬許可申請書、返送先を書いた返信用封筒(切手貼付)、昼間に連絡がとれる連絡先のメモを送付)。手数料は、市の「よくある質問」に「改葬許可の手続きに手数料は発生しません。ただし郵送での発行を希望する場合は、返信用封筒と返信用切手が必要です」とあります。窓口は生活環境課(本館1階。072-877-2121)です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

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飯盛霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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