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伊丹市墓地(神津墓地ほか)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月27日 伊丹市の公式情報で確認〕

更新日: (伊丹市の公式情報の最終確認日)

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年10月27日確認)

伊丹市が設置・管理する伊丹市墓地(神津墓地ほか)(いたみしぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、伊丹市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月27日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお伊丹市墓地(神津墓地ほか)は、伊丹市神津墓地、神津墓地、伊丹市神津墓地合葬式墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(8か所)

伊丹市一ツ橋墓地(黒墓)、伊丹市北村墓地、伊丹市北河原墓地、伊丹市春日丘墓地、伊丹市大鹿墓地、伊丹市八幡墓地、伊丹市宮ヶ池墓地、伊丹市神津墓地

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

伊丹市墓地使用条例(昭和45年条例第28号)別表第1は、墓地の名称及び位置として、伊丹市一ツ橋墓地(黒墓)(伊丹市船原2丁目42番地)、伊丹市北村墓地(伊丹市鋳物師4丁目5番地、伊丹市高台5丁目54番地)、伊丹市北河原墓地(伊丹市北本町3丁目123番地)、伊丹市春日丘墓地(伊丹市春日丘2丁目68番地)、伊丹市大鹿墓地(伊丹市瑞穂町2丁目75番地)、伊丹市八幡墓地(伊丹市東有岡5丁目127番地、伊丹市東有岡5丁目42番地)、伊丹市宮ヶ池墓地(伊丹市伊丹8丁目980番地、伊丹市南本町6丁目28番地)、伊丹市神津墓地(伊丹市岩屋1丁目614番地)の8墓地を挙げています。条例第2条の2は、神津墓地に区画墓地と合葬式墓地を、その他墓地に区画墓地を置くと定めています。区画数は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。区画墓地の新規募集の案内も、確認した市のページにありません。市の「改葬の手続きについて」ページは、改葬元が「伊丹市神津墓地もしくは中野墓園」の場合の扱いを書いていますが、例規集には「伊丹市新田中野財産区中野墓園管理条例」(財産区の条例)が別にあり、この記録は市の墓地使用条例の8墓地を対象とし、中野墓園の条例は読んでいません。条例・規則の本文は、伊丹市の例規集で読みました。

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の墓じまい費用は、何で決まるか

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、伊丹市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第11条第1項は、区画墓地使用者が、区画墓地が不用になったとき、または使用許可を取り消されたときは、「速やかに当該区画墓地を原状に回復し,市長に無償で返還しなければならない。」と定め、「ただし,市長の承認を得たときは,現状のまま返還することができる。」としています。同条第3項は、使用者が第1項の措置を行わなかったときは、「市長は焼骨,墳墓その他物件を一定の場所に改葬,もしくは移転し,または無縁として処理することができる。この場合において,改葬または移転に用した費用については,区画墓地使用者から徴収することができる。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第6条第3項は「この条例に特別の定めがあるものを除くほか,すでに納付した使用料は返還しない。」と定め、第11条第2項は、区画墓地が不用になった場合(第1項第1号)について「区画墓地が未使用のときは,既納料金の半額を還付するものとする。」と定めています。還付されるのは未使用の区画墓地を返還した場合で、墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した資料にありません。「未使用」の定義、還付の請求の様式、年限は、条例・規則・市のページに記載がありません。神津墓地の使用料は350,000円です(条例別表第2)。区画墓地の管理料の定めは、確認した条例・規則にありません。 条例別表第2は、神津墓地を「1えい域 350,000円」と定め、その他墓地は使用面積に応じて1えい地につき、1等地(一ツ橋墓地)が1〜2えい地で400円・3〜4えい地で500円・5〜6えい地で600円・7〜8えい地で700円、2等地(その他の6墓地)が250円・350円・450円・550円と定めています。1えい域は2.34平方メートル、1えい地は0.83平方メートルです(条例第8条第2項)。使用面積は、使用者1人について、神津墓地が1えい域、その他墓地が8えい地以内です(第8条第1項)。本市外に住所を有する者に特別の理由で使用を許可したときは、使用料は5割増しです(第6条第4項)。使用料は許可証の交付の際に徴収します(第6条第2項)。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(伊丹市墓地(神津墓地ほか))

  • 区画墓地返還届(様式第11号)
  • 区画墓地使用許可証

条例第11条第1項は、区画墓地使用者が区画墓地を不用になったとき(第1号)などに、「速やかに当該区画墓地を原状に回復し,市長に無償で返還しなければならない。」と定め、市長の承認を得たときは現状のまま返還できるとしています。返還の届出は、規則第15条が「条例第11条の規定により区画墓地を返還しようとする時は,区画墓地返還届(様式第11号)に区画墓地使用許可証を添えて提出しなければならない。」としています。届出の期限は条例が「速やかに」とするのみで、日数の記載はありません。区画墓地返還届(様式第11号)の書式の項目、提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の「お墓」ページに、区画墓地の返還の手続きの説明はありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は伊丹市 市民自治部 グリーン戦略推進室 生活環境課(〒664-8503 兵庫県伊丹市千僧1-1 市役所4階。電話072-781-5371、ファクス072-784-8048)が、市の「お墓」関連ページの問い合わせ先です。合葬式墓地の申込は伊丹市営斎場(伊丹市船原2丁目4番20号、電話072-782-2177)が受け付けます(指定管理者の管理)。区画墓地の返還届の提出先は、規則が「提出しなければならない」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第11条第1項は、区画墓地使用者が、区画墓地が不用になったとき、または使用許可を取り消されたときは、「速やかに当該区画墓地を原状に回復し,市長に無償で返還しなければならない。」と定め、「ただし,市長の承認を得たときは,現状のまま返還することができる。」としています。同条第3項は、使用者が第1項の措置を行わなかったときは、「市長は焼骨,墳墓その他物件を一定の場所に改葬,もしくは移転し,または無縁として処理することができる。この場合において,改葬または移転に用した費用については,区画墓地使用者から徴収することができる。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

規則第12条は、区画墓地使用者が「区画墓地を改葬し,または区画墓地に工作物を建築し,改築し,撤去し,もしくは移転し,または植樹をしようとするとき」は、区画墓地埋蔵届または区画墓地工作物建築等届(様式第8号)を市長に提出し、区画墓地使用許可証に所要事項の記載を受けなければならないと定めています。区画墓地工作物建築等届には設計書または計画書を添付します。「撤去し」と名指しされています。届出の期限(何日前までか)、窓口、撤去工事の施工者についての制限は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第6条第3項は「この条例に特別の定めがあるものを除くほか,すでに納付した使用料は返還しない。」と定め、第11条第2項は、区画墓地が不用になった場合(第1項第1号)について「区画墓地が未使用のときは,既納料金の半額を還付するものとする。」と定めています。還付されるのは未使用の区画墓地を返還した場合で、墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した資料にありません。「未使用」の定義、還付の請求の様式、年限は、条例・規則・市のページに記載がありません。神津墓地の使用料は350,000円です(条例別表第2)。区画墓地の管理料の定めは、確認した条例・規則にありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

神津墓地の中に合葬式墓地があります(市のページ。令和3年4月1日開設、埋蔵規模10,000体、所在地は伊丹市岩屋1丁目10番)。条例第16条第2項は「第11条第1項の規定により区画墓地を返還する者は,合葬式墓地を使用することができる。」と定め、同条第1項は区画墓地の使用許可を受けていない者を使用者の資格としています。募集要項は、神津墓地区画墓地の使用許可を受けている人が合葬式墓地を申し込む場合は「神津墓地区画墓地を返還する必要があります。」と書いています(返還が先)。使用料(永代)は市民55,000円、市民以外82,500円、記名板(希望制)は市民55,000円、市民以外82,500円です(市民は、申込時点で本市に住民票を有する場合、または埋葬される方が亡くなった時点で本市に住民票を有していた場合)。申込は伊丹市営斎場1階事務所で、受付時間は午前9時から午後4時30分までです。「郵送・FAX・メール・電話での受付はできません。」「納付後の使用料は、いかなる理由があっても返還いたしません。」「お預かりしたご遺骨の返還や別の墓地への改葬は一切できません。」とあります。焼骨所持での申込は許可日から5年以内に、生前予約は申請者の死亡日から5年以内に焼骨の埋蔵がない場合、使用権は消滅します(特別の事情があると認められる場合を除く)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。伊丹市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表第2は、神津墓地を「1えい域 350,000円」と定め、その他墓地は使用面積に応じて1えい地につき、1等地(一ツ橋墓地)が1〜2えい地で400円・3〜4えい地で500円・5〜6えい地で600円・7〜8えい地で700円、2等地(その他の6墓地)が250円・350円・450円・550円と定めています。1えい域は2.34平方メートル、1えい地は0.83平方メートルです(条例第8条第2項)。使用面積は、使用者1人について、神津墓地が1えい域、その他墓地が8えい地以内です(第8条第1項)。本市外に住所を有する者に特別の理由で使用を許可したときは、使用料は5割増しです(第6条第4項)。使用料は許可証の交付の際に徴収します(第6条第2項)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。伊丹市墓地(神津墓地ほか)の場合は伊丹市へ申請します。

伊丹市の「改葬の手続きについて」ページ(更新日 2022年11月28日)は、伊丹市内に埋蔵(納骨)されている焼骨を改葬する場合は伊丹市長の許可が必要で、申請は伊丹市役所生活環境課の窓口で行い、改葬許可証は後日郵送、発行手数料は無料としています。改葬元が「伊丹市神津墓地もしくは中野墓園」の場合は、墓地管理者の埋蔵証明は不要で、墓地使用許可証を持参します。これは改葬許可の手続きで、区画墓地返還届(様式第11号)とは別です。

伊丹市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の合葬墓(合葬式墓地)

伊丹市墓地(神津墓地ほか)で確認できた合葬先は「公営 伊丹市 神津墓地内の合葬式墓地(令和3年4月1日開設。最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵。指定管理者が管理)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、伊丹市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
永代使用料 市民55,000円・市民以外82,500円。記名板(希望制)は市民55,000円・市民以外82,500円
申込資格・返還する人の扱い
条例は、区画墓地の使用許可を受けていない人で、配偶者・3親等内の血族・2親等内の姻族などの焼骨を所有する人、または自己の焼骨を埋蔵しようとする人(生前予約。本人からの申請のみ)とし、区画墓地を返還する人も使用できる(条例第16条第2項)とする。募集要項は、資格を「神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方」とし、神津墓地区画墓地の使用許可を受けている人が申し込む場合は神津墓地区画墓地を返還する必要があるとする。市民以外も申込める(使用料は5割増し)
募集時期
伊丹市営斎場1階事務所(午前9時〜午後4時30分、1月1日・2日は休場)。郵送・FAX・メール・電話での受付はできない。申請書、誓約書、住民票抄本、火葬済の証明書または改葬許可証の写し等、続柄が分かる戸籍謄本等、本人確認書類が必要(生前予約は申請書、誓約書、住民票抄本、本人確認書類)
注意
市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、伊丹市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月27日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の返還についてよくある質問

回答はすべて、伊丹市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月27日です。

伊丹市墓地(神津墓地ほか)を返還するには何を提出しますか?

伊丹市墓地(神津墓地ほか)を返還するときは、伊丹市 市民自治部 グリーン戦略推進室 生活環境課(〒664-8503 兵庫県伊丹市千僧1-1 市役所4階。電話072-781-5371、ファクス072-784-8048)が、市の「お墓」関連ページの問い合わせ先です。合葬式墓地の申込は伊丹市営斎場(伊丹市船原2丁目4番20号、電話072-782-2177)が受け付けます(指定管理者の管理)。区画墓地の返還届の提出先は、規則が「提出しなければならない」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届け出ます(2026年10月27日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 区画墓地返還届(様式第11号) 2. 区画墓地使用許可証 条例第11条第1項は、区画墓地使用者が区画墓地を不用になったとき(第1号)などに、「速やかに当該区画墓地を原状に回復し,市長に無償で返還しなければならない。」と定め、市長の承認を得たときは現状のまま返還できるとしています。返還の届出は、規則第15条が「条例第11条の規定により区画墓地を返還しようとする時は,区画墓地返還届(様式第11号)に区画墓地使用許可証を添えて提出しなければならない。」としています。届出の期限は条例が「速やかに」とするのみで、日数の記載はありません。区画墓地返還届(様式第11号)の書式の項目、提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の「お墓」ページに、区画墓地の返還の手続きの説明はありません。

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の返還では原状回復をどこまで求められますか?

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月27日確認)。条例第11条第1項は、区画墓地使用者が、区画墓地が不用になったとき、または使用許可を取り消されたときは、「速やかに当該区画墓地を原状に回復し,市長に無償で返還しなければならない。」と定め、「ただし,市長の承認を得たときは,現状のまま返還することができる。」としています。同条第3項は、使用者が第1項の措置を行わなかったときは、「市長は焼骨,墳墓その他物件を一定の場所に改葬,もしくは移転し,または無縁として処理することができる。この場合において,改葬または移転に用した費用については,区画墓地使用者から徴収することができる。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

伊丹市墓地(神津墓地ほか)で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月27日確認)。規則第12条は、区画墓地使用者が「区画墓地を改葬し,または区画墓地に工作物を建築し,改築し,撤去し,もしくは移転し,または植樹をしようとするとき」は、区画墓地埋蔵届または区画墓地工作物建築等届(様式第8号)を市長に提出し、区画墓地使用許可証に所要事項の記載を受けなければならないと定めています。区画墓地工作物建築等届には設計書または計画書を添付します。「撤去し」と名指しされています。届出の期限(何日前までか)、窓口、撤去工事の施工者についての制限は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

伊丹市墓地(神津墓地ほか)に石材業者の指定はありますか?

2026年10月27日時点で、伊丹市墓地(神津墓地ほか)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に伊丹市 市民自治部 グリーン戦略推進室 生活環境課(〒664-8503 兵庫県伊丹市千僧1-1 市役所4階。電話072-781-5371、ファクス072-784-8048)が、市の「お墓」関連ページの問い合わせ先です。合葬式墓地の申込は伊丹市営斎場(伊丹市船原2丁目4番20号、電話072-782-2177)が受け付けます(指定管理者の管理)。区画墓地の返還届の提出先は、規則が「提出しなければならない」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。

伊丹市墓地(神津墓地ほか)を返還すると使用料は返ってきますか?

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の還付は次のとおりです(2026年10月27日確認)。条例第6条第3項は「この条例に特別の定めがあるものを除くほか,すでに納付した使用料は返還しない。」と定め、第11条第2項は、区画墓地が不用になった場合(第1項第1号)について「区画墓地が未使用のときは,既納料金の半額を還付するものとする。」と定めています。還付されるのは未使用の区画墓地を返還した場合で、墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した資料にありません。「未使用」の定義、還付の請求の様式、年限は、条例・規則・市のページに記載がありません。神津墓地の使用料は350,000円です(条例別表第2)。区画墓地の管理料の定めは、確認した条例・規則にありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の園内に合葬式墓地はありますか?

伊丹市墓地(神津墓地ほか)には園内に合葬先があります(2026年10月27日確認)。神津墓地の中に合葬式墓地があります(市のページ。令和3年4月1日開設、埋蔵規模10,000体、所在地は伊丹市岩屋1丁目10番)。条例第16条第2項は「第11条第1項の規定により区画墓地を返還する者は,合葬式墓地を使用することができる。」と定め、同条第1項は区画墓地の使用許可を受けていない者を使用者の資格としています。募集要項は、神津墓地区画墓地の使用許可を受けている人が合葬式墓地を申し込む場合は「神津墓地区画墓地を返還する必要があります。」と書いています(返還が先)。使用料(永代)は市民55,000円、市民以外82,500円、記名板(希望制)は市民55,000円、市民以外82,500円です(市民は、申込時点で本市に住民票を有する場合、または埋葬される方が亡くなった時点で本市に住民票を有していた場合)。申込は伊丹市営斎場1階事務所で、受付時間は午前9時から午後4時30分までです。「郵送・FAX・メール・電話での受付はできません。」「納付後の使用料は、いかなる理由があっても返還いたしません。」「お預かりしたご遺骨の返還や別の墓地への改葬は一切できません。」とあります。焼骨所持での申込は許可日から5年以内に、生前予約は申請者の死亡日から5年以内に焼骨の埋蔵がない場合、使用権は消滅します(特別の事情があると認められる場合を除く)。

伊丹市墓地(神津墓地ほか)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。伊丹市墓地(神津墓地ほか)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても伊丹市へ申請します。伊丹市の「改葬の手続きについて」ページ(更新日 2022年11月28日)は、伊丹市内に埋蔵(納骨)されている焼骨を改葬する場合は伊丹市長の許可が必要で、申請は伊丹市役所生活環境課の窓口で行い、改葬許可証は後日郵送、発行手数料は無料としています。改葬元が「伊丹市神津墓地もしくは中野墓園」の場合は、墓地管理者の埋蔵証明は不要で、墓地使用許可証を持参します。これは改葬許可の手続きで、区画墓地返還届(様式第11号)とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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伊丹市墓地(神津墓地ほか)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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