高松市墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 高松市の公式情報で確認

更新日: 高松市の公式情報の最終確認日)

高松市が設置・管理する高松市墓地たかまつしぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、高松市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお高松市墓地は、高松市平和公園墓園、高松市六ツ目公園墓園、高松市平和公園合葬式墓地、高松市摺鉢谷墓地、高松市宮脇町姥ヶ池墓地、高松市姥ヶ池東墓地、高松市姥ヶ池西墓地、高松市紫雲墓地、高松市峰山墓地、高松市本門院墓地、高松市柳三昧北墓地、高松市柳三昧墓地、高松市楠川墓地、高松市沖松島墓地、高松市屋島窪田墓地、高松市屋島軍人墓地、高松市新川墓地、高松市木太平塚墓地、高松市木太東原北墓地、高松市木太東原南墓地、高松市木太下西原墓地、高松市木太西村墓地、高松市木太中筋墓地、高松市木太中川東墓地、高松市木太上川東東墓地、高松市木太上川東南墓地、高松市木太上川東北墓地、高松市木太今村墓地、高松市田村馬場墓地、高松市土居殿墓地、高松市勅使西小山墓地、高松市勅使山王墓地、高松市沖墓地、高松市古高松忠魂碑墓地、高松市奥ノ坊墓地、高松市新田山縁墓地、高松市神在ふすぼり像墓地、高松市香西東町墓地、高松市香西芝山墓地、高松市香西平賀上墓地、高松市林長池墓地、高松市林天皇墓地、高松市林墓地、高松市林下所墓地、高松市六条車三昧墓地、高松市六条高隋墓地、高松市六条乾墓地、高松市上林畑墓地、高松市多肥南原墓地、高松市多肥野郷墓地、高松市多肥松の内墓地、高松市多肥彦作墓地、高松市多肥小田墓地、高松市出作東原墓地、高松市一宮池尻墓地、高松市一宮仲島墓地、高松市一宮中筋墓地、高松市一宮仲向墓地、高松市一宮沼田墓地、高松市一宮新開墓地、高松市寺井墓の元墓地、高松市成合西下所墓地、高松市成合南川原墓地、高松市成合原墓地、高松市鹿角中東原墓地、高松市鹿角中川原墓地、高松市鹿角下所墓地、高松市三名新田墓地、高松市三名正路墓地、高松市三名桑の木墓地、高松市円座道下墓地、高松市西山崎山崎墓地、高松市中間南井手上墓地、高松市中間南井手上南墓地、高松市中間南井手上北墓地、高松市中間北井手上北墓地、高松市中間北井手上南墓地、高松市中間川向北墓地、高松市中間川向南墓地、高松市中間東井坪墓地、高松市御高橋墓地、高松市御池尻墓地、高松市御落合墓地、高松市御原引庫元墓地、高松市御西山南墓地、高松市御西山北墓地、高松市御津の内中墓地、高松市御津の内東墓地、高松市御津の内南墓地、高松市御津の内西墓地、高松市御津の内北墓地、高松市御津の内西北墓地、高松市檀紙正箱墓地、高松市檀紙はげ塚墓地、高松市檀紙薬王寺墓地、高松市檀紙薬王寺北墓地、高松市檀紙八幡東墓地、高松市檀紙八幡西墓地、高松市檀紙半田墓地、高松市檀紙中森墓地、高松市檀紙中森南墓地、高松市檀紙中森中墓地、高松市檀紙中森北東墓地、高松市檀紙中森北西墓地、高松市飯田相作墓地、高松市飯田半田墓地、高松市飯田宮窪南墓地、高松市飯田宮窪北墓地、高松市飯田小坂南墓地、高松市飯田小坂北墓地、高松市飯田東青木墓地、高松市郷東西新開墓地、高松市中山墓地、高松市亀水弓弦羽墓地、高松市女木墓地、高松市岡本馬田墓地、高松市南亀田墓地、高松市十川西吉田墓地、高松市川島東徳条墓地、高松市川島東宮尾墓地、高松市川島東天神墓地、高松市由良山北墓地、高松市由良山墓地、高松市川島下岡墓地、高松市川島丸山墓地、高松市川島次郎毛墓地、高松市中原墓地、高松市東植田杣尾墓地、高松市東植田軍人墓地、高松市東植田北惣天満墓地、高松市高様墓地、高松市西植田墓地、高松市西植田中内墓地、高松市西植田山田墓地、高松市西植田棚田墓地、高松市焼野墓地、高松市北三昧墓地、高松市南三昧墓地、高松市焼背ヶ原墓地、高松市鐙田墓地、高松市丹僧墓地、高松市浜三昧墓地、高松市鋸ノ鼻墓地、高松市西林寺墓地、高松市岡ノ山墓地、高松市田井墓地、高松市松井谷墓地、高松市久通墓地、高松市北村共同墓地、高松市浅野墓地公園、高松市平等寺墓地、高松市楠北墓地、高松市新居大谷公園墓地、高松市川西公園墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(151か所)

高松市摺鉢谷墓地、高松市宮脇町姥ヶ池墓地、高松市姥ヶ池東墓地、高松市姥ヶ池西墓地、高松市紫雲墓地、高松市峰山墓地、高松市本門院墓地、高松市柳三昧北墓地、高松市柳三昧墓地、高松市楠川墓地、高松市沖松島墓地、高松市屋島窪田墓地、高松市屋島軍人墓地、高松市新川墓地、高松市木太平塚墓地、高松市木太東原北墓地、高松市木太東原南墓地、高松市木太下西原墓地、高松市木太西村墓地、高松市木太中筋墓地、高松市木太中川東墓地、高松市木太上川東東墓地、高松市木太上川東南墓地、高松市木太上川東北墓地、高松市木太今村墓地、高松市田村馬場墓地、高松市土居殿墓地、高松市勅使西小山墓地、高松市勅使山王墓地、高松市沖墓地、高松市古高松忠魂碑墓地、高松市奥ノ坊墓地、高松市新田山縁墓地、高松市神在ふすぼり像墓地、高松市香西東町墓地、高松市香西芝山墓地、高松市香西平賀上墓地、高松市林長池墓地、高松市林天皇墓地、高松市林墓地、高松市林下所墓地、高松市六条車三昧墓地、高松市六条高隋墓地、高松市六条乾墓地、高松市上林畑墓地、高松市多肥南原墓地、高松市多肥野郷墓地、高松市多肥松の内墓地、高松市多肥彦作墓地、高松市多肥小田墓地、高松市出作東原墓地、高松市一宮池尻墓地、高松市一宮仲島墓地、高松市一宮中筋墓地、高松市一宮仲向墓地、高松市一宮沼田墓地、高松市一宮新開墓地、高松市寺井墓の元墓地、高松市成合西下所墓地、高松市成合南川原墓地、高松市成合原墓地、高松市鹿角中東原墓地、高松市鹿角中川原墓地、高松市鹿角下所墓地、高松市三名新田墓地、高松市三名正路墓地、高松市三名桑の木墓地、高松市円座道下墓地、高松市西山崎山崎墓地、高松市中間南井手上墓地、高松市中間南井手上南墓地、高松市中間南井手上北墓地、高松市中間北井手上北墓地、高松市中間北井手上南墓地、高松市中間川向北墓地、高松市中間川向南墓地、高松市中間東井坪墓地、高松市御高橋墓地、高松市御池尻墓地、高松市御落合墓地、高松市御原引庫元墓地、高松市御西山南墓地、高松市御西山北墓地、高松市御津の内中墓地、高松市御津の内東墓地、高松市御津の内南墓地、高松市御津の内西墓地、高松市御津の内北墓地、高松市御津の内西北墓地、高松市檀紙正箱墓地、高松市檀紙はげ塚墓地、高松市檀紙薬王寺墓地、高松市檀紙薬王寺北墓地、高松市檀紙八幡東墓地、高松市檀紙八幡西墓地、高松市檀紙半田墓地、高松市檀紙中森墓地、高松市檀紙中森南墓地、高松市檀紙中森中墓地、高松市檀紙中森北東墓地、高松市檀紙中森北西墓地、高松市飯田相作墓地、高松市飯田半田墓地、高松市飯田宮窪南墓地、高松市飯田宮窪北墓地、高松市飯田小坂南墓地、高松市飯田小坂北墓地、高松市飯田東青木墓地、高松市郷東西新開墓地、高松市中山墓地、高松市亀水弓弦羽墓地、高松市女木墓地、高松市岡本馬田墓地、高松市南亀田墓地、高松市十川西吉田墓地、高松市川島東徳条墓地、高松市川島東宮尾墓地、高松市川島東天神墓地、高松市由良山北墓地、高松市由良山墓地、高松市川島下岡墓地、高松市川島丸山墓地、高松市川島次郎毛墓地、高松市中原墓地、高松市東植田杣尾墓地、高松市東植田軍人墓地、高松市東植田北惣天満墓地、高松市高様墓地、高松市西植田墓地、高松市西植田中内墓地、高松市西植田山田墓地、高松市西植田棚田墓地、高松市焼野墓地、高松市北三昧墓地、高松市南三昧墓地、高松市焼背ヶ原墓地、高松市鐙田墓地、高松市丹僧墓地、高松市浜三昧墓地、高松市鋸ノ鼻墓地、高松市西林寺墓地、高松市岡ノ山墓地、高松市田井墓地、高松市松井谷墓地、高松市久通墓地、高松市北村共同墓地、高松市浅野墓地公園、高松市平等寺墓地、高松市楠北墓地、高松市新居大谷公園墓地、高松市川西公園墓地

高松市墓地条例(昭和35年条例第8号)別表第1が名称・所在を定める151の墓地です(令和元年10月1日施行版で確認。合併した旧町村〈牟礼町・庵治町・香川町・国分寺町・香南町〉の墓地も編入により条例に統合されています)。返還・原状回復・不還付の条文はいずれの墓地にも共通です。市公式ページ「市営墓地が不要になったとき」は、返還届の様式を「平和公園墓園(合葬式墓地を含む)・六ツ目公園墓園の場合」と「その他の市営墓地の場合」の2種類に分けて案内しており、平和公園墓園・六ツ目公園墓園という名称の施設が別途あることが分かりますが、確認した条例別表第1(151施設)の中にはこの2つの名称を見つけられませんでした。条例が別表第1の掲載後に改正され追加されている可能性、または別表内で異なる表記になっている可能性がありますが、確認できていません。合葬式墓地の記録(communal_grave)は、この平和公園墓園内の施設についての公式ページの記載にもとづいていますが、根拠条文は未確認のため、available として登録していません。

高松市墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

高松市墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、高松市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第11条は「墓所が不用になったときは、速やかに市長に届け出て、その墓所を原状に復し、市に返還しなければならない」と定めています。市の公式ページは「返還とは現在設置している墓石、囲い等を撤去していただき、墓所使用権を返還することをいいます」と、撤去対象が墓石・囲いであることを明記していますが、「墓所によっては撤去内容が異なる場合がありますので、事前に市民やすらぎ課と協議をお願いします」とも案内しており、地下構造物(カロート等)の扱いなど、墓地ごとの詳細な仕様は統一的には公表されていません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
高松市墓地条例第17条(使用料及び手数料の返還)は「既に納めた使用料及び手数料は、返還しない。ただし、使用料については、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない」と定めています。割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、還付は市長が個別に「特に必要」と認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため not_available として扱います。 高松市墓地条例第15条・別表第2(第15条関係)により、使用料は個別に名称が挙げられた墓地ごとに1平方メートルにつき2,000円〜189,000円(例:摺鉢谷墓地165,000円、姥ヶ池東墓地189,000円、多くの地区墓地が2,000円)、区画単位の浅野墓地公園500,000円・新居大谷公園墓地350,000円・川西公園墓地295,000円などで、それ以外の墓地は1平方メートルにつき9万円(市外居住者等は13万5,000円)です(第15条第1項)。清掃等の手数料(第15条の2・別表第3)は浅野墓地公園・新居大谷公園墓地・川西公園墓地の使用者のみに定められ、5年分を前納します(浅野墓地公園は令和元年10月請求分から1区画15,650円/5年等)。平和公園墓園・六ツ目公園墓園の清掃手数料(5年分)は市の「市営墓地・墓地公園について」ページに別途案内があり、平和公園墓園4平方メートル11,000円・6平方メートル16,500円・8平方メートル22,000円、六ツ目公園墓園10,200円です(この2施設が条例別表第2・第3のどの項目に対応するかは今回確認できていません)。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(高松市墓地)

  • 墓所返還届(平和公園墓園・六ツ目公園墓園以外)
  • 墓所・納骨壇返還届(平和公園墓園〈合葬式墓地を含む〉・六ツ目公園墓園)
  • 改葬許可申請書

高松市墓地条例第11条は「使用者は、墓所が不用になったときは、速やかに市長に届け出て、その墓所を原状に復し、市に返還しなければならない」と定めています。市の「市営墓地が不要になったとき」ページは「返還とは現在設置している墓石、囲い等を撤去していただき、墓所使用権を返還することをいいます。なお、墓所によっては撤去内容が異なる場合がありますので、事前に市民やすらぎ課と協議をお願いします。また、埋蔵されたお骨を移す手続きも必要ですので、改葬許可申請書も併せて提出してください」と案内しています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は高松市 市民やすらぎ課 墓園係(〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎11階)087-839-2273です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第11条は「墓所が不用になったときは、速やかに市長に届け出て、その墓所を原状に復し、市に返還しなければならない」と定めています。市の公式ページは「返還とは現在設置している墓石、囲い等を撤去していただき、墓所使用権を返還することをいいます」と、撤去対象が墓石・囲いであることを明記していますが、「墓所によっては撤去内容が異なる場合がありますので、事前に市民やすらぎ課と協議をお願いします」とも案内しており、地下構造物(カロート等)の扱いなど、墓地ごとの詳細な仕様は統一的には公表されていません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

市の公式ページ(市営墓地使用に当たっての注意事項)は「墓石の設置・改造等を行う場合には事前に市の承認が必要です。工事着工の7日前までに、『墓所における工事着工承認申請書』を提出し、承認を受けた後でなければ着工することはできません」と案内していますが、これは「設置・改造」についての規定で、返還時に墓石等を撤去する行為そのものにこの承認申請が必要かどうかは、公式ページに明記がありません。「市営墓地が不要になったとき」ページの返還案内にも、この工事着工承認申請書への言及はありません。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

高松市墓地条例第17条(使用料及び手数料の返還)は「既に納めた使用料及び手数料は、返還しない。ただし、使用料については、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない」と定めています。割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、還付は市長が個別に「特に必要」と認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため not_available として扱います。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市の公式ページ(「高松市合葬式墓地のご紹介」「高松市平和公園合葬式墓地の使用申込について」)には高松市平和公園墓園内の「高松市平和公園合葬式墓地」について詳しい案内がありますが、高松市墓地条例別表第1(151施設)にはこの「平和公園墓園」という施設名が見当たらず、根拠となる条例上の規定を確認できていないため、現時点ではavailableとして登録していません。参考として公式ページの記載を残すと、生前申込が可能で、個人及び夫婦用として利用できます。焼骨は使用許可日から20年間(最大10年の延長制度あり)、地下の埋蔵室内の納骨壇に骨壺のまま個別収蔵された後、他の焼骨とともに合葬室へ永代に埋蔵されます。納骨壇に埋蔵中の焼骨は他の墓地等へ改葬する場合に限り返還され、合葬室に埋蔵後は返還できません。申込資格は、焼骨を保持している場合は本市に住所を有し、焼骨の祭祀を主宰すべき者で、本市の市営墓地に利用区画がないこと(2体用は夫婦の焼骨)。生前申込の場合は本市に住所を有し、本市の市営墓地に利用区画がないこと(2体用は夫婦であること)。永代使用料は1体用10万円・2体用20万円で、管理料は不要です。2体用納骨壇は一時新規受付を停止していましたが、令和8年9月1日から受付を再開しています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

高松市墓地条例第15条・別表第2(第15条関係)により、使用料は個別に名称が挙げられた墓地ごとに1平方メートルにつき2,000円〜189,000円(例:摺鉢谷墓地165,000円、姥ヶ池東墓地189,000円、多くの地区墓地が2,000円)、区画単位の浅野墓地公園500,000円・新居大谷公園墓地350,000円・川西公園墓地295,000円などで、それ以外の墓地は1平方メートルにつき9万円(市外居住者等は13万5,000円)です(第15条第1項)。清掃等の手数料(第15条の2・別表第3)は浅野墓地公園・新居大谷公園墓地・川西公園墓地の使用者のみに定められ、5年分を前納します(浅野墓地公園は令和元年10月請求分から1区画15,650円/5年等)。平和公園墓園・六ツ目公園墓園の清掃手数料(5年分)は市の「市営墓地・墓地公園について」ページに別途案内があり、平和公園墓園4平方メートル11,000円・6平方メートル16,500円・8平方メートル22,000円、六ツ目公園墓園10,200円です(この2施設が条例別表第2・第3のどの項目に対応するかは今回確認できていません)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。高松市墓地の場合は高松市へ申請します。

墓所を返還する際は、埋蔵されたお骨を移す改葬許可申請書もあわせて提出する必要があります。

高松市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

高松市墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、高松市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

高松市墓地を返還するには何を提出しますか?

高松市墓地を返還するときは、高松市 市民やすらぎ課 墓園係(〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎11階)087-839-2273へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 墓所返還届(平和公園墓園・六ツ目公園墓園以外) 2. 墓所・納骨壇返還届(平和公園墓園〈合葬式墓地を含む〉・六ツ目公園墓園) 3. 改葬許可申請書 高松市墓地条例第11条は「使用者は、墓所が不用になったときは、速やかに市長に届け出て、その墓所を原状に復し、市に返還しなければならない」と定めています。市の「市営墓地が不要になったとき」ページは「返還とは現在設置している墓石、囲い等を撤去していただき、墓所使用権を返還することをいいます。なお、墓所によっては撤去内容が異なる場合がありますので、事前に市民やすらぎ課と協議をお願いします。また、埋蔵されたお骨を移す手続きも必要ですので、改葬許可申請書も併せて提出してください」と案内しています。

高松市墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

高松市墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第11条は「墓所が不用になったときは、速やかに市長に届け出て、その墓所を原状に復し、市に返還しなければならない」と定めています。市の公式ページは「返還とは現在設置している墓石、囲い等を撤去していただき、墓所使用権を返還することをいいます」と、撤去対象が墓石・囲いであることを明記していますが、「墓所によっては撤去内容が異なる場合がありますので、事前に市民やすらぎ課と協議をお願いします」とも案内しており、地下構造物(カロート等)の扱いなど、墓地ごとの詳細な仕様は統一的には公表されていません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

高松市墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年9月18日時点で、高松市墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、高松市 市民やすらぎ課 墓園係(〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎11階)087-839-2273へ届出の要否と期限をご確認ください。

高松市墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、高松市墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に高松市 市民やすらぎ課 墓園係(〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎11階)087-839-2273へご確認ください。

高松市墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

高松市墓地の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。高松市墓地条例第17条(使用料及び手数料の返還)は「既に納めた使用料及び手数料は、返還しない。ただし、使用料については、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない」と定めています。割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、還付は市長が個別に「特に必要」と認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため not_available として扱います。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

高松市墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年9月18日時点で、高松市墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。高松市 市民やすらぎ課 墓園係(〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎11階)087-839-2273へご確認ください。

高松市墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。高松市墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても高松市へ申請します。墓所を返還する際は、埋蔵されたお骨を移す改葬許可申請書もあわせて提出する必要があります。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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