八王子市営霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 八王子市の公式情報で確認

更新日: 八王子市の公式情報の最終確認日)

八王子市が設置・管理する八王子市営霊園はちおうじしえいれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、八王子市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお八王子市営霊園は、緑町霊園、甲の原霊園、南多摩都市霊園、八王子市緑町霊園、八王子市甲の原霊園、八王子市南多摩都市霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(3か所)

八王子市緑町霊園、八王子市甲の原霊園、八王子市南多摩都市霊園

八王子市霊園条例第3条が名称・位置を定める3霊園です。合葬式墓地(納骨室・合葬室)は緑町霊園のみに設置され、甲の原霊園・南多摩都市霊園は区画墓地のみです。南多摩都市霊園は市公式ページで「八王子市・町田市・多摩市・稲城市の墓地、合わせて約2,000の区画があります」と案内されており、4市共用の霊園です。

八王子市営霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

八王子市営霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、八王子市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第19条は区画墓地・納骨室の返還時に「原状に回復した上で返還することができる」と定めています。使用承認を取り消された場合も、条例第16条第2項により「直ちにその場所を原状に回復しなければならない」とされ、履行しないときは市長が代行し費用を徴収します(同条第3項)。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
八王子市霊園条例第14条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、区画墓地の使用者が使用承認を受けた後2年以内に区画墓地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する」と定めています。年限(2年以内)と割合(半額)が具体的に定められており、未使用に限る旨の記載はありません(区画墓地の全部返還が条件)。管理料の還付は規定されていません。還付請求は市霊園使用料還付請求書(第10号様式、施行規則第17条)によります。合葬式墓地の使用料についてこの還付規定は適用されません(条例第14条の文言は「区画墓地の使用者」に限定)。 八王子市霊園条例別表第1(第11条関係)により、区画墓地の使用料は1平方メートルにつき250,000円、管理料(条例第13条)は1平方メートル(未満切上げ)につき年額1,500円です。合葬式墓地の使用料は納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体につき85,000円(管理料の定めなし)。施設変更(区画墓地から合葬式墓地へ)の場合は別表第2により納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体につき30,000円です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(八王子市営霊園)

  • 市霊園返還届(第14号様式)
  • 使用券

八王子市霊園条例第19条は「区画墓地又は納骨室の使用者は、当該使用者が使用する区画墓地又は納骨室を原状に回復した上で返還することができる」と定め、同条例施行規則第20条は「条例第19条の規定により区画墓地又は納骨室を返還しようとする者は、市霊園返還届に使用券を添付して、市長に提出しなければならない」と定めています。市の公式ページには返還専用の案内ページが見当たらず、窓口(斎場霊園事務所)への電話連絡から手続きが始まる運用です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は八王子市 市民部 斎場霊園事務所(霊園担当)(〒193-0933 東京都八王子市山田町1681-2)042-664-5973です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第19条は区画墓地・納骨室の返還時に「原状に回復した上で返還することができる」と定めています。使用承認を取り消された場合も、条例第16条第2項により「直ちにその場所を原状に回復しなければならない」とされ、履行しないときは市長が代行し費用を徴収します(同条第3項)。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

八王子市霊園条例施行規則第14条は「区画墓地の使用者が碑石類及び囲障等の新設、改造又は撤去をしようとするときは、碑石類新設等工事施工承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない」と定め、撤去が明文で対象に含まれています。工事完了時は碑石類新設等工事完了届の提出が必要です(同条第3項)。市公式ページ「墓地の工事について」でも同申請は郵送申請(斎場霊園事務所宛)でも受け付けると案内されています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

八王子市霊園条例第14条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、区画墓地の使用者が使用承認を受けた後2年以内に区画墓地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する」と定めています。年限(2年以内)と割合(半額)が具体的に定められており、未使用に限る旨の記載はありません(区画墓地の全部返還が条件)。管理料の還付は規定されていません。還付請求は市霊園使用料還付請求書(第10号様式、施行規則第17条)によります。合葬式墓地の使用料についてこの還付規定は適用されません(条例第14条の文言は「区画墓地の使用者」に限定)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

緑町霊園にのみ合葬式墓地(納骨室・合葬室)があります(条例第4条第2項)。納骨室は1体用・2体用があり使用期間20年で1回更新可(条例第12条)、期間満了後は合葬室に収蔵されます。申込資格は市内1年以上居住・祭祀主宰者(自己使用目的の場合を除く)等(条例第6条第2項)。使用料は納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体につき85,000円(別表第1)。合葬室に収蔵した焼骨は原則返還されません(条例第20条)が、納骨室収蔵期間中に返還の申出があり市長が認めるときは返還されます(同条ただし書)。区画墓地の使用者が区画墓地を返還して合葬式墓地に施設変更する制度もあり(条例第18条)、この場合の使用料は別表第2(納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体30,000円)と通常の新規申込より低額です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。八王子市を含む公営33件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

八王子市霊園条例別表第1(第11条関係)により、区画墓地の使用料は1平方メートルにつき250,000円、管理料(条例第13条)は1平方メートル(未満切上げ)につき年額1,500円です。合葬式墓地の使用料は納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体につき85,000円(管理料の定めなし)。施設変更(区画墓地から合葬式墓地へ)の場合は別表第2により納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体につき30,000円です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。八王子市営霊園の場合は八王子市へ申請します。

市営霊園への改葬・市営霊園からの改葬いずれも一般の改葬許可手続きによります。市の「改葬(お墓を移す)に関する手続き」ページでは、申請先は市民課戸籍担当(042-620-7233)と案内されており、市営霊園に固有の追加書類の案内は確認した公式ページに見当たりませんでした。

八王子市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

八王子市営霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、八王子市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

八王子市営霊園を返還するには何を提出しますか?

八王子市営霊園を返還するときは、八王子市 市民部 斎場霊園事務所(霊園担当)(〒193-0933 東京都八王子市山田町1681-2)042-664-5973へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 市霊園返還届(第14号様式) 2. 使用券 八王子市霊園条例第19条は「区画墓地又は納骨室の使用者は、当該使用者が使用する区画墓地又は納骨室を原状に回復した上で返還することができる」と定め、同条例施行規則第20条は「条例第19条の規定により区画墓地又は納骨室を返還しようとする者は、市霊園返還届に使用券を添付して、市長に提出しなければならない」と定めています。市の公式ページには返還専用の案内ページが見当たらず、窓口(斎場霊園事務所)への電話連絡から手続きが始まる運用です。

八王子市営霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

八王子市営霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第19条は区画墓地・納骨室の返還時に「原状に回復した上で返還することができる」と定めています。使用承認を取り消された場合も、条例第16条第2項により「直ちにその場所を原状に回復しなければならない」とされ、履行しないときは市長が代行し費用を徴収します(同条第3項)。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

八王子市営霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

八王子市営霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月18日確認)。八王子市霊園条例施行規則第14条は「区画墓地の使用者が碑石類及び囲障等の新設、改造又は撤去をしようとするときは、碑石類新設等工事施工承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない」と定め、撤去が明文で対象に含まれています。工事完了時は碑石類新設等工事完了届の提出が必要です(同条第3項)。市公式ページ「墓地の工事について」でも同申請は郵送申請(斎場霊園事務所宛)でも受け付けると案内されています。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

八王子市営霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、八王子市営霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に八王子市 市民部 斎場霊園事務所(霊園担当)(〒193-0933 東京都八王子市山田町1681-2)042-664-5973へご確認ください。

八王子市営霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

八王子市営霊園の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。八王子市霊園条例第14条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、区画墓地の使用者が使用承認を受けた後2年以内に区画墓地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する」と定めています。年限(2年以内)と割合(半額)が具体的に定められており、未使用に限る旨の記載はありません(区画墓地の全部返還が条件)。管理料の還付は規定されていません。還付請求は市霊園使用料還付請求書(第10号様式、施行規則第17条)によります。合葬式墓地の使用料についてこの還付規定は適用されません(条例第14条の文言は「区画墓地の使用者」に限定)。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

八王子市営霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

八王子市営霊園には園内に合葬先があります(2026年9月18日確認)。緑町霊園にのみ合葬式墓地(納骨室・合葬室)があります(条例第4条第2項)。納骨室は1体用・2体用があり使用期間20年で1回更新可(条例第12条)、期間満了後は合葬室に収蔵されます。申込資格は市内1年以上居住・祭祀主宰者(自己使用目的の場合を除く)等(条例第6条第2項)。使用料は納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体につき85,000円(別表第1)。合葬室に収蔵した焼骨は原則返還されません(条例第20条)が、納骨室収蔵期間中に返還の申出があり市長が認めるときは返還されます(同条ただし書)。区画墓地の使用者が区画墓地を返還して合葬式墓地に施設変更する制度もあり(条例第18条)、この場合の使用料は別表第2(納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体30,000円)と通常の新規申込より低額です。

八王子市営霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。八王子市営霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても八王子市へ申請します。市営霊園への改葬・市営霊園からの改葬いずれも一般の改葬許可手続きによります。市の「改葬(お墓を移す)に関する手続き」ページでは、申請先は市民課戸籍担当(042-620-7233)と案内されており、市営霊園に固有の追加書類の案内は確認した公式ページに見当たりませんでした。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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