前橋市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 前橋市の公式情報で確認

更新日: 前橋市の公式情報の最終確認日)

前橋市が設置・管理する前橋市営墓地まえばししえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、前橋市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお前橋市営墓地は、亀泉霊園、嶺公園墓地、嶺公園樹林墓地、嶺公園移転墓地、込皆戸丸山霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(5か所)

亀泉霊園、嶺公園墓地、嶺公園樹林墓地、嶺公園移転墓地、込皆戸丸山霊園

前橋市営墓地条例第2条が名称・位置を定める5つの市営墓地です。込皆戸丸山霊園の焼骨を取り出す際の改葬許可証の提示先は嶺公園管理事務所とされています。区画の規格・使用料・管理料は施設ごとに大きく異なりますが、返還・原状回復・不還付・工事承認の条文構成はすべて共通です。

前橋市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

前橋市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、前橋市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
前橋市営墓地条例第12条第2項は「使用者は、……届出を行ったときは、当該墓地を原状に回復して、返還しなければならない」とし、第3項で市長が特別の理由を認めたときは現状のままでの返還も認め、第4項で使用者が原状回復を行わなかった場合は市長が代わって行いその費用を使用者から徴収する(ただし市長が特別の理由を認めたときは徴収しないことができる)と定めています。市の「墓地の返還手続き(墓じまい)について」ページには、これを具体化した記載があり、「更地の状態で返還をお願いします。(一部区画で例外があります。詳しくはお問い合わせください)」「区画内の樹木は伐根してください。」「墓参者の安全に考慮し、墓石撤去により園路と区画内に段差が生じることのないようにしてください。」と、撤去範囲・仕上げについて他都市より具体的な案内があります。地下のカロート等の扱いそのものについては明記がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
前橋市営墓地条例第8条は「納付した使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用許可を受けた日から3年以内に未使用の市営墓地を返還したときは、当該使用料の2分の1に相当する額を還付する」と定めています(同条第2項により、未納の管理料があるときは還付金をこれに充当)。年限(3年以内)・割合(2分の1)・対象(未使用に限る)がいずれも具体的に定められた還付制度です。 条例別表(第5条・第6条関係)により、使用料・管理料は施設・区画ごとに細かく定められています。代表例として、亀泉霊園は1.84〜36.00平方メートルの18区分で使用料102,000円〜2,700,000円・管理料年額990円〜19,400円、嶺公園墓地はA型地(5.00平方メートル)300,000円・B型地(7.50平方メートル)495,000円・C型地(12.00平方メートル)900,000円・芝生地(4.50平方メートル)250,000円(管理料は面積に応じ年額2,970円〜7,920円)、嶺公園移転墓地は1.47〜146.00平方メートルの19区分で使用料81,000円〜10,950,000円、込皆戸丸山霊園は全区画12.00平方メートルで使用料150,000円・管理料年額1,050円です。嶺公園樹林墓地の使用料は communal_grave の note のとおりです。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(前橋市営墓地)

  • 改葬許可申請書一式(未納骨の場合は不要)
  • 前橋市営墓地返還届
  • 墓地使用許可書(紛失の場合は亡失届)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • (墓地使用者が死亡している場合)誓約書・使用者の除籍謄本又は住民票の除票・申請者の戸籍謄本

市の「墓地の返還手続き(墓じまい)について」ページは、手続きの流れを(1)書類の提出(改葬許可申請書には改葬先の記入が必要。嶺公園樹林墓地への改葬希望は公園緑地課へ要相談)、(2)改葬許可証の交付(公園緑地課で納骨証明→市民課3番窓口で交付。遺骨を取り出す際に各霊園事務所へ提示)、(3)墓石等の撤去(更地での返還。撤去完了後は必ず公園緑地課へ連絡)、(4)撤去完了検査後の管理料納付、の順に案内しています。提出先は前橋市役所8階の公園緑地課で、代理申請の場合は委任状が必要です。前橋市営墓地条例施行規則第11条は「条例第12条第1項の規定により使用場所を返還しようとする者は、前橋市営墓地返還届に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない」と定めています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は前橋市建設部公園緑地課(〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号 市役所8階)027-898-6842。現地の窓口は嶺公園管理事務所(027-269-3838)、亀泉霊園事務所(027-269-6732)。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

前橋市営墓地条例第12条第2項は「使用者は、……届出を行ったときは、当該墓地を原状に回復して、返還しなければならない」とし、第3項で市長が特別の理由を認めたときは現状のままでの返還も認め、第4項で使用者が原状回復を行わなかった場合は市長が代わって行いその費用を使用者から徴収する(ただし市長が特別の理由を認めたときは徴収しないことができる)と定めています。市の「墓地の返還手続き(墓じまい)について」ページには、これを具体化した記載があり、「更地の状態で返還をお願いします。(一部区画で例外があります。詳しくはお問い合わせください)」「区画内の樹木は伐根してください。」「墓参者の安全に考慮し、墓石撤去により園路と区画内に段差が生じることのないようにしてください。」と、撤去範囲・仕上げについて他都市より具体的な案内があります。地下のカロート等の扱いそのものについては明記がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

前橋市営墓地条例施行規則第13条は、使用者が「囲障、碑石、形像類又は地上納骨堂その他設備を新設し、又は改造しようとするとき」に前橋市営墓地碑石等新設改造承認申請書による事前承認と、工事完了後の前橋市営墓地碑石等新設改造完了届の提出・検査を義務付けています。これは新設・改造が対象で、返還時の撤去そのものへの適用は条例・規則に明記がありません。一方、市の返還手続きページには「墓石等の撤去(撤去完了後、必ず公園緑地課へ連絡)」「墓石撤去完了検査後、管理料の納付」と明記されており、撤去についても市への連絡と完了検査が必須であることが具体的に案内されています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

前橋市営墓地条例第8条は「納付した使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用許可を受けた日から3年以内に未使用の市営墓地を返還したときは、当該使用料の2分の1に相当する額を還付する」と定めています(同条第2項により、未納の管理料があるときは還付金をこれに充当)。年限(3年以内)・割合(2分の1)・対象(未使用に限る)がいずれも具体的に定められた還付制度です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

嶺公園樹林墓地には、個別埋蔵施設(焼骨を個別に埋蔵する施設。A型地・B型地。使用期間20年、市長の承認を得て10年単位で更新可)と合同埋蔵施設(多数の焼骨を分別不可能な状態で埋蔵する施設。C型地)があります(条例第4条、別表)。個別埋蔵施設は使用期間経過後、合同埋蔵施設に埋蔵されます(条例第4条第4項)。使用料はA型地(個別・1〜2人用、20年)230,000円、B型地(個別・3人用、20年)350,000円、C型地(合同埋蔵、永年)50,000円で、更新の場合はA型地50,000円・B型地80,000円(別表)。嶺公園樹林墓地の申請者は、条例第3条第2項に定める要件のほか「祭祀を承継する者がいない者、又はいなくなる見込みがある者」であることが必要です(施行規則第4条)。条例第9条は「嶺公園樹林墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と、他都市より例外の余地がある規定です。嶺公園樹林墓地には毎年度の管理料の定めがありません(条例第6条は「嶺公園樹林墓地に係る者を除く」)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。前橋市を含む公営29件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表(第5条・第6条関係)により、使用料・管理料は施設・区画ごとに細かく定められています。代表例として、亀泉霊園は1.84〜36.00平方メートルの18区分で使用料102,000円〜2,700,000円・管理料年額990円〜19,400円、嶺公園墓地はA型地(5.00平方メートル)300,000円・B型地(7.50平方メートル)495,000円・C型地(12.00平方メートル)900,000円・芝生地(4.50平方メートル)250,000円(管理料は面積に応じ年額2,970円〜7,920円)、嶺公園移転墓地は1.47〜146.00平方メートルの19区分で使用料81,000円〜10,950,000円、込皆戸丸山霊園は全区画12.00平方メートルで使用料150,000円・管理料年額1,050円です。嶺公園樹林墓地の使用料は communal_grave の note のとおりです。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。前橋市営墓地の場合は前橋市へ申請します。

改葬許可申請書には遺骨の改葬先を記入する必要があり、改葬先を決めてから手続きをする必要があります。未納骨の場合は改葬許可申請書は不要です。散骨など改葬以外を考えている場合は別途相談が必要です。

前橋市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

前橋市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、前橋市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

前橋市営墓地を返還するには何を提出しますか?

前橋市営墓地を返還するときは、前橋市建設部公園緑地課(〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号 市役所8階)027-898-6842。現地の窓口は嶺公園管理事務所(027-269-3838)、亀泉霊園事務所(027-269-6732)。へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 改葬許可申請書一式(未納骨の場合は不要) 2. 前橋市営墓地返還届 3. 墓地使用許可書(紛失の場合は亡失届) 4. 本人確認書類(運転免許証など) 5. (墓地使用者が死亡している場合)誓約書・使用者の除籍謄本又は住民票の除票・申請者の戸籍謄本 市の「墓地の返還手続き(墓じまい)について」ページは、手続きの流れを(1)書類の提出(改葬許可申請書には改葬先の記入が必要。嶺公園樹林墓地への改葬希望は公園緑地課へ要相談)、(2)改葬許可証の交付(公園緑地課で納骨証明→市民課3番窓口で交付。遺骨を取り出す際に各霊園事務所へ提示)、(3)墓石等の撤去(更地での返還。撤去完了後は必ず公園緑地課へ連絡)、(4)撤去完了検査後の管理料納付、の順に案内しています。提出先は前橋市役所8階の公園緑地課で、代理申請の場合は委任状が必要です。前橋市営墓地条例施行規則第11条は「条例第12条第1項の規定により使用場所を返還しようとする者は、前橋市営墓地返還届に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない」と定めています。

前橋市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

前橋市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。前橋市営墓地条例第12条第2項は「使用者は、……届出を行ったときは、当該墓地を原状に回復して、返還しなければならない」とし、第3項で市長が特別の理由を認めたときは現状のままでの返還も認め、第4項で使用者が原状回復を行わなかった場合は市長が代わって行いその費用を使用者から徴収する(ただし市長が特別の理由を認めたときは徴収しないことができる)と定めています。市の「墓地の返還手続き(墓じまい)について」ページには、これを具体化した記載があり、「更地の状態で返還をお願いします。(一部区画で例外があります。詳しくはお問い合わせください)」「区画内の樹木は伐根してください。」「墓参者の安全に考慮し、墓石撤去により園路と区画内に段差が生じることのないようにしてください。」と、撤去範囲・仕上げについて他都市より具体的な案内があります。地下のカロート等の扱いそのものについては明記がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

前橋市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

前橋市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月18日確認)。前橋市営墓地条例施行規則第13条は、使用者が「囲障、碑石、形像類又は地上納骨堂その他設備を新設し、又は改造しようとするとき」に前橋市営墓地碑石等新設改造承認申請書による事前承認と、工事完了後の前橋市営墓地碑石等新設改造完了届の提出・検査を義務付けています。これは新設・改造が対象で、返還時の撤去そのものへの適用は条例・規則に明記がありません。一方、市の返還手続きページには「墓石等の撤去(撤去完了後、必ず公園緑地課へ連絡)」「墓石撤去完了検査後、管理料の納付」と明記されており、撤去についても市への連絡と完了検査が必須であることが具体的に案内されています。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

前橋市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、前橋市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に前橋市建設部公園緑地課(〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号 市役所8階)027-898-6842。現地の窓口は嶺公園管理事務所(027-269-3838)、亀泉霊園事務所(027-269-6732)。へご確認ください。

前橋市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

前橋市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。前橋市営墓地条例第8条は「納付した使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用許可を受けた日から3年以内に未使用の市営墓地を返還したときは、当該使用料の2分の1に相当する額を還付する」と定めています(同条第2項により、未納の管理料があるときは還付金をこれに充当)。年限(3年以内)・割合(2分の1)・対象(未使用に限る)がいずれも具体的に定められた還付制度です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

前橋市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

前橋市営墓地には園内に合葬先があります(2026年9月18日確認)。嶺公園樹林墓地には、個別埋蔵施設(焼骨を個別に埋蔵する施設。A型地・B型地。使用期間20年、市長の承認を得て10年単位で更新可)と合同埋蔵施設(多数の焼骨を分別不可能な状態で埋蔵する施設。C型地)があります(条例第4条、別表)。個別埋蔵施設は使用期間経過後、合同埋蔵施設に埋蔵されます(条例第4条第4項)。使用料はA型地(個別・1〜2人用、20年)230,000円、B型地(個別・3人用、20年)350,000円、C型地(合同埋蔵、永年)50,000円で、更新の場合はA型地50,000円・B型地80,000円(別表)。嶺公園樹林墓地の申請者は、条例第3条第2項に定める要件のほか「祭祀を承継する者がいない者、又はいなくなる見込みがある者」であることが必要です(施行規則第4条)。条例第9条は「嶺公園樹林墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と、他都市より例外の余地がある規定です。嶺公園樹林墓地には毎年度の管理料の定めがありません(条例第6条は「嶺公園樹林墓地に係る者を除く」)。

前橋市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。前橋市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても前橋市へ申請します。改葬許可申請書には遺骨の改葬先を記入する必要があり、改葬先を決めてから手続きをする必要があります。未納骨の場合は改葬許可申請書は不要です。散骨など改葬以外を考えている場合は別途相談が必要です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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