那覇市識名霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】
更新日: (那覇市の公式情報の最終確認日)
那覇市が設置・管理する那覇市識名霊園(なはししきなれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、那覇市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお那覇市識名霊園は、識名霊園、那覇市営識名霊園、那覇市民共同墓とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(2か所)
那覇市識名霊園(墳墓地)、那覇市民共同墓(合葬式墓地・短期収蔵納骨室・参拝室)
那覇市霊園条例第3条が設置する那覇市識名霊園には、個別区画の「墳墓地」と、合葬式墓地(合葬用納骨室・合葬室)・短期収蔵納骨室・参拝室からなる「那覇市民共同墓」の2種類の施設があります。市民共同墓は2013年の条例全部改正で、旧・那覇市識名霊園付属納骨堂条例(1957年)を廃止して現条例に統合されました。
那覇市識名霊園の墓じまい費用は、何で決まるか
那覇市識名霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、那覇市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第23条は「直ちにその使用場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、使用場所の全部又は一部について現状のまま返還することができる」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則に記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 那覇市霊園条例第8条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則に定める事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる」と定め、同条例施行規則第10条第1項第1号がその具体的な還付額を「霊園施設を使用することなく、条例第22条第2号又は第3号本文に規定する期間の満了前に当該霊園施設を返還した場合 使用料の2分の1の額」と定めています。条例第22条第2号は墳墓地について「許可を受けた日から5年を経過しても当該墳墓地を使用しないとき」、第3号本文は市民共同墓について「許可を受けた日から1年を経過しても焼骨の埋蔵又は収蔵を行わないとき」(使用許可取消し事由)を指すため、実質的には、墳墓地は許可から5年以内・市民共同墓は許可から1年以内に、未使用のまま返還した場合に使用料の2分の1が還付される仕組みです。第9条第2号による、墳墓地を返還して合葬用納骨室(1壇に限る)・合葬室へ乗り換える場合の使用料減免は、還付とは別の制度です。 那覇市霊園条例別表(第8条関係)により、墳墓地の使用料は1平方メートルにつき永年49,600円です。市民共同墓の使用料は、合葬用納骨室(合葬室使用料込み)が1体用納骨壇12年52,000円・32年139,000円、2体用納骨壇12年104,000円・32年278,000円、特殊壇12年208,000円・32年556,000円、合葬室(直接合葬・生前予約とも)1体30,000円、短期収蔵納骨室が1体用25,000円・2体用50,000円・特殊壇100,000円、参拝室が1時間500円です。本市に住所を有しない使用者(墳墓地の使用者を除く)の使用料は100分の50加算されます。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(那覇市識名霊園)
- 那覇市霊園施設返還届
- 使用許可証
那覇市霊園条例第23条は「使用者は、霊園施設を使用する必要がなくなったとき、使用許可を取り消されたとき、又は短期収蔵納骨室の使用期間が満了したときは、直ちにその使用場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、使用場所の全部又は一部について現状のまま返還することができる」と定め、同条例施行規則第20条は、条例第19条第2号(施設を使用する必要がなくなったとき)の届出を「那覇市霊園施設返還届に使用許可証を添えて行う」と定めています。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は那覇市環境部環境保全課墓地行政推進グループ(〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階)098-951-3229。識名霊園管理事務所(那覇市繁多川5丁目21-24)098-833-5934です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第23条は「直ちにその使用場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、使用場所の全部又は一部について現状のまま返還することができる」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則に記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
条例第13条第1項は「墳墓地の使用者は、墳墓を新設し、増設し、又は改築しようとするときは、市長の承認を受けなければならない」と定め、同条例施行規則第14条は墳墓工事承認申請書(計画図・工事場所を明示した関係書類を添付)による申請と、工事着手・完了届による届出(条例第13条第4項)を定めています。これらは条文上「新設・増設・改築」を対象とする規定で、返還時に墳墓を撤去する行為そのものにこの承認手続きが適用されるかどうかは、条例・規則のどこにも明記がありません。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
那覇市霊園条例第8条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則に定める事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる」と定め、同条例施行規則第10条第1項第1号がその具体的な還付額を「霊園施設を使用することなく、条例第22条第2号又は第3号本文に規定する期間の満了前に当該霊園施設を返還した場合 使用料の2分の1の額」と定めています。条例第22条第2号は墳墓地について「許可を受けた日から5年を経過しても当該墳墓地を使用しないとき」、第3号本文は市民共同墓について「許可を受けた日から1年を経過しても焼骨の埋蔵又は収蔵を行わないとき」(使用許可取消し事由)を指すため、実質的には、墳墓地は許可から5年以内・市民共同墓は許可から1年以内に、未使用のまま返還した場合に使用料の2分の1が還付される仕組みです。第9条第2号による、墳墓地を返還して合葬用納骨室(1壇に限る)・合葬室へ乗り換える場合の使用料減免は、還付とは別の制度です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
那覇市民共同墓は合葬式墓地(合葬用納骨室・合葬室)・短期収蔵納骨室・参拝室からなります(条例第3条第3項)。合葬用納骨室は使用許可日から12年間または32年間(納骨壇は1体用・2体用・特殊壇の3種類)で、期間満了後は市が合葬室へ移します(条例第25条第1項)。合葬室に直接埋蔵する場合は1体(骨壺)30,000円、生前予約による合葬室使用も30,000円です。合葬室に埋蔵された焼骨は返還されません(条例第16条第2項・第25条第4項)が、合葬用納骨室に収蔵中の焼骨は他の墓地等への改葬に限り返還されます。使用資格は本市に住所を有し、祭祀を主宰する者で焼骨を所持していること(条例第6条第1項)、生前予約の場合は本市に住所を有し自己使用目的であること(同条第2項)。短期収蔵納骨室は使用期間5年(1回に限り更新可)で1体用25,000円・2体用50,000円・特殊壇100,000円です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。那覇市を含む公営33件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
那覇市霊園条例別表(第8条関係)により、墳墓地の使用料は1平方メートルにつき永年49,600円です。市民共同墓の使用料は、合葬用納骨室(合葬室使用料込み)が1体用納骨壇12年52,000円・32年139,000円、2体用納骨壇12年104,000円・32年278,000円、特殊壇12年208,000円・32年556,000円、合葬室(直接合葬・生前予約とも)1体30,000円、短期収蔵納骨室が1体用25,000円・2体用50,000円・特殊壇100,000円、参拝室が1時間500円です。本市に住所を有しない使用者(墳墓地の使用者を除く)の使用料は100分の50加算されます。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。那覇市識名霊園の場合は那覇市へ申請します。
霊園施設に焼骨を埋蔵・収蔵しようとするとき、または改葬・返還を受けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け、かつ職員の立会いを求める必要があります(条例第15条)。埋蔵・改葬の申請には火葬許可証または改葬許可証の添付が必要です(同条例施行規則第17条)。
那覇市識名霊園の返還についてよくある質問
回答はすべて、那覇市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。
那覇市識名霊園を返還するには何を提出しますか?
那覇市識名霊園を返還するときは、那覇市環境部環境保全課墓地行政推進グループ(〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階)098-951-3229。識名霊園管理事務所(那覇市繁多川5丁目21-24)098-833-5934へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 那覇市霊園施設返還届 2. 使用許可証 那覇市霊園条例第23条は「使用者は、霊園施設を使用する必要がなくなったとき、使用許可を取り消されたとき、又は短期収蔵納骨室の使用期間が満了したときは、直ちにその使用場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、使用場所の全部又は一部について現状のまま返還することができる」と定め、同条例施行規則第20条は、条例第19条第2号(施設を使用する必要がなくなったとき)の届出を「那覇市霊園施設返還届に使用許可証を添えて行う」と定めています。
那覇市識名霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
那覇市識名霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第23条は「直ちにその使用場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、使用場所の全部又は一部について現状のまま返還することができる」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
那覇市識名霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年9月18日時点で、那覇市識名霊園の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、那覇市環境部環境保全課墓地行政推進グループ(〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階)098-951-3229。識名霊園管理事務所(那覇市繁多川5丁目21-24)098-833-5934へ届出の要否と期限をご確認ください。
那覇市識名霊園に石材業者の指定はありますか?
2026年9月18日時点で、那覇市識名霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に那覇市環境部環境保全課墓地行政推進グループ(〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号 市庁舎7階)098-951-3229。識名霊園管理事務所(那覇市繁多川5丁目21-24)098-833-5934へご確認ください。
那覇市識名霊園を返還すると使用料は返ってきますか?
那覇市識名霊園の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。那覇市霊園条例第8条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則に定める事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる」と定め、同条例施行規則第10条第1項第1号がその具体的な還付額を「霊園施設を使用することなく、条例第22条第2号又は第3号本文に規定する期間の満了前に当該霊園施設を返還した場合 使用料の2分の1の額」と定めています。条例第22条第2号は墳墓地について「許可を受けた日から5年を経過しても当該墳墓地を使用しないとき」、第3号本文は市民共同墓について「許可を受けた日から1年を経過しても焼骨の埋蔵又は収蔵を行わないとき」(使用許可取消し事由)を指すため、実質的には、墳墓地は許可から5年以内・市民共同墓は許可から1年以内に、未使用のまま返還した場合に使用料の2分の1が還付される仕組みです。第9条第2号による、墳墓地を返還して合葬用納骨室(1壇に限る)・合葬室へ乗り換える場合の使用料減免は、還付とは別の制度です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
那覇市識名霊園の園内に合葬式墓地はありますか?
那覇市識名霊園には園内に合葬先があります(2026年9月18日確認)。那覇市民共同墓は合葬式墓地(合葬用納骨室・合葬室)・短期収蔵納骨室・参拝室からなります(条例第3条第3項)。合葬用納骨室は使用許可日から12年間または32年間(納骨壇は1体用・2体用・特殊壇の3種類)で、期間満了後は市が合葬室へ移します(条例第25条第1項)。合葬室に直接埋蔵する場合は1体(骨壺)30,000円、生前予約による合葬室使用も30,000円です。合葬室に埋蔵された焼骨は返還されません(条例第16条第2項・第25条第4項)が、合葬用納骨室に収蔵中の焼骨は他の墓地等への改葬に限り返還されます。使用資格は本市に住所を有し、祭祀を主宰する者で焼骨を所持していること(条例第6条第1項)、生前予約の場合は本市に住所を有し自己使用目的であること(同条第2項)。短期収蔵納骨室は使用期間5年(1回に限り更新可)で1体用25,000円・2体用50,000円・特殊壇100,000円です。
那覇市識名霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。那覇市識名霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても那覇市へ申請します。霊園施設に焼骨を埋蔵・収蔵しようとするとき、または改葬・返還を受けようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け、かつ職員の立会いを求める必要があります(条例第15条)。埋蔵・改葬の申請には火葬許可証または改葬許可証の添付が必要です(同条例施行規則第17条)。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
参照元
- 那覇市 那覇市民共同墓(2026年9月18日確認)
- 那覇市霊園条例(2026年9月18日確認)
- 那覇市霊園条例施行規則(2026年9月18日確認)
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