千葉市営霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】
更新日: (千葉市の公式情報の最終確認日)

千葉市が設置・管理する千葉市営霊園(ちばしえいれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、千葉市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月3日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお千葉市営霊園は、桜木霊園、平和公園、千葉市営霊園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(2か所)
千葉市桜木霊園、千葉市平和公園
千葉市霊園設置管理条例第1条の2霊園です。返還・工事の届出は市ではなく各霊園の管理事務所(指定管理者)に提出します。
千葉市営霊園の墓じまい費用は、何で決まるか
千葉市営霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、千葉市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第23条は「速やかに指定管理者に届け出るとともに、当該施設を原状に復して返還しなければならない」とし、市長が認める場合に限り現状のまま返還できます。原状に復したかどうかで使用料の還付額が変わります。指定管理者のサイトに「墓石撤去工事に対しての注意事項」が掲載されていますが、基礎・外柵の撤去範囲や埋戻しの仕様は確認したページ本文には記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第31条は原則として還付しないとしつつ、規則で定める場合に還付できると定めています。規則第23条により、使用料の還付額は一般墓地の面積(1平方メートル未満切上げ)に次の単価を乗じた額です。使用許可から3年以内の返還は原状に復した場合1平方メートルにつき16,000円・現状のまま返還した場合10,000円、3年を超え5年以内は12,000円・6,000円、5年を超える場合は原状に復した場合のみ6,000円です。管理料は既納年度分から返還月までの月数按分額を控除した額が還付されます。申請は墓地使用料返還金申請書(様式第19号)・墓地管理料返還金申請書(様式第20号)で行います。
返還するときに出す書類(千葉市営霊園)
- 返還届(規則様式第17号)
- 墓地使用許可証
- 墓地使用料返還金申請書(様式第19号。還付を受ける場合)
- 墓地管理料返還金申請書(様式第20号。還付を受ける場合)
- 返還金の振込先口座の情報
管理事務所で手続きします。郵送を希望する場合は事前に管理事務所へ電話します。様式と記載例は指定管理者のサイトからダウンロードできます。使用許可を取り消された場合は、取消日から10日以内に原状に復して返還します(規則第19条)。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
問い合わせ先は各霊園の管理事務所(指定管理者: 桜木霊園・平和公園パートナーズ)。桜木霊園管理事務所 043-231-0110、平和公園管理事務所 043-228-2057です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第23条は「速やかに指定管理者に届け出るとともに、当該施設を原状に復して返還しなければならない」とし、市長が認める場合に限り現状のまま返還できます。原状に復したかどうかで使用料の還付額が変わります。指定管理者のサイトに「墓石撤去工事に対しての注意事項」が掲載されていますが、基礎・外柵の撤去範囲や埋戻しの仕様は確認したページ本文には記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
一般墓地内で墓石の設置や設備の工事を行うときは、一般墓地内工事施工届(様式第14号)に設計図等を添えて指定管理者へ提出し、承認を受けます(規則第13条)。撤去工事も施工届・建造工作物設計図・委任状(工事施工申請書)の様式が用意されています。提出期限の記載はありません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定業者の有無について、確認した指定管理者のページ・条例・規則に明記が見当たりませんでした。園内での営業活動(墓石販売等の勧誘など)は禁止と案内されています。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第31条は原則として還付しないとしつつ、規則で定める場合に還付できると定めています。規則第23条により、使用料の還付額は一般墓地の面積(1平方メートル未満切上げ)に次の単価を乗じた額です。使用許可から3年以内の返還は原状に復した場合1平方メートルにつき16,000円・現状のまま返還した場合10,000円、3年を超え5年以内は12,000円・6,000円、5年を超える場合は原状に復した場合のみ6,000円です。管理料は既納年度分から返還月までの月数按分額を控除した額が還付されます。申請は墓地使用料返還金申請書(様式第19号)・墓地管理料返還金申請書(様式第20号)で行います。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
平和公園に合葬式樹木葬墓地があり、市が使用者を募集しています。桜木霊園にも合葬墓の受入れ証明の様式があります。一般墓地を返還して園内の合葬先へ移す場合の優先枠については、確認したページに記載が見当たりませんでした。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。千葉市営霊園の場合は千葉市へ申請します。
千葉市営霊園の返還についてよくある質問
回答はすべて、千葉市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月3日です。
千葉市営霊園を返還するには何を提出しますか?
千葉市営霊園を返還するときは、各霊園の管理事務所(指定管理者: 桜木霊園・平和公園パートナーズ)。桜木霊園管理事務所 043-231-0110、平和公園管理事務所 043-228-2057へ届け出ます(2026年9月3日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 返還届(規則様式第17号) 2. 墓地使用許可証 3. 墓地使用料返還金申請書(様式第19号。還付を受ける場合) 4. 墓地管理料返還金申請書(様式第20号。還付を受ける場合) 5. 返還金の振込先口座の情報 管理事務所で手続きします。郵送を希望する場合は事前に管理事務所へ電話します。様式と記載例は指定管理者のサイトからダウンロードできます。使用許可を取り消された場合は、取消日から10日以内に原状に復して返還します(規則第19条)。
千葉市営霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
千葉市営霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第23条は「速やかに指定管理者に届け出るとともに、当該施設を原状に復して返還しなければならない」とし、市長が認める場合に限り現状のまま返還できます。原状に復したかどうかで使用料の還付額が変わります。指定管理者のサイトに「墓石撤去工事に対しての注意事項」が掲載されていますが、基礎・外柵の撤去範囲や埋戻しの仕様は確認したページ本文には記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
千葉市営霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
千葉市営霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月3日確認)。一般墓地内で墓石の設置や設備の工事を行うときは、一般墓地内工事施工届(様式第14号)に設計図等を添えて指定管理者へ提出し、承認を受けます(規則第13条)。撤去工事も施工届・建造工作物設計図・委任状(工事施工申請書)の様式が用意されています。提出期限の記載はありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
千葉市営霊園に石材業者の指定はありますか?
2026年9月3日時点で、千葉市営霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に各霊園の管理事務所(指定管理者: 桜木霊園・平和公園パートナーズ)。桜木霊園管理事務所 043-231-0110、平和公園管理事務所 043-228-2057へご確認ください。
千葉市営霊園を返還すると使用料は返ってきますか?
千葉市営霊園の還付は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第31条は原則として還付しないとしつつ、規則で定める場合に還付できると定めています。規則第23条により、使用料の還付額は一般墓地の面積(1平方メートル未満切上げ)に次の単価を乗じた額です。使用許可から3年以内の返還は原状に復した場合1平方メートルにつき16,000円・現状のまま返還した場合10,000円、3年を超え5年以内は12,000円・6,000円、5年を超える場合は原状に復した場合のみ6,000円です。管理料は既納年度分から返還月までの月数按分額を控除した額が還付されます。申請は墓地使用料返還金申請書(様式第19号)・墓地管理料返還金申請書(様式第20号)で行います。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
千葉市営霊園の園内に合葬式墓地はありますか?
千葉市営霊園には園内に合葬先があります(2026年9月3日確認)。平和公園に合葬式樹木葬墓地があり、市が使用者を募集しています。桜木霊園にも合葬墓の受入れ証明の様式があります。一般墓地を返還して園内の合葬先へ移す場合の優先枠については、確認したページに記載が見当たりませんでした。
千葉市営霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。千葉市営霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても千葉市へ申請します。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
参照元
- 千葉市 桜木霊園 利用手続き等について(指定管理者)(2026年9月3日確認)
- 千葉市 平和公園 利用手続き等について(指定管理者)(2026年9月3日確認)
- 千葉市霊園設置管理条例(2026年9月3日確認)
- 千葉市霊園管理規則(2026年9月3日確認)
- 千葉市 令和7年度平和公園合葬式樹木葬墓地の使用者募集について(2026年9月3日確認)
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