鹿児島市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月3日 鹿児島市の公式情報で確認

更新日: 鹿児島市の公式情報の最終確認日)

鹿児島市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 なし・園内の合葬先 あり(2026年9月3日確認)

鹿児島市が設置・管理する鹿児島市営墓地かごしましえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、鹿児島市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月3日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお鹿児島市営墓地は、星ヶ峯墓園、川上墓園、武岡墓地、鹿児島市 市営墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(18か所)

武岡墓地、興国寺墓地、草牟田墓地、露重墓地、郡元墓地、平原墓地、坂元墓地、唐湊墓地、宇宿墓地、永吉墓地、高免墓地、古里墓地、別ヶ迫墓地、湯之墓地、原良墓地、万田ヶ宇都墓地、川上墓園、星ヶ峯墓園

鹿児島市営墓地条例別表第1に掲げられた18墓地です。このほか市営納骨堂(小松原・東谷山)と市営合葬墓があります。返還届の提出先は墓地により環境衛生課斎園係と谷山支所環境衛生課分室に分かれます。

鹿児島市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

鹿児島市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、鹿児島市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市のページは「墓石等を撤去して更地の状態で返還していただく必要があります」とし、撤去前と撤去後の写真を撤去後速やかに墓地管理事務所へ提出するよう案内しています。条例第11条も「その場所を原状に復し、すみやかに市長に返還しなければならない」と定めています。外柵・カロート・基礎の撤去範囲や埋戻し材の指定は記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第15条は「既納の使用料は、第12条の場合及び特に必要があると認めた場合のほか還付しない」と定めています。第12条は市の事業施行上やむを得ず市が返還を命じた場合の規定で、使用者が自主的に返還する場合の還付制度は確認できませんでした。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。

返還するときに出す書類(鹿児島市営墓地)

  • 墓地返還届(Word・PDF、記入例あり)
  • 墓地原状回復作業届(撤去業者の署名又は記名押印が必要)
  • 撤去前・撤去後の写真
  • 本籍記載の住民票(鹿児島市外に住む人のみ)
  • 家系図・戸籍謄本等(使用者が死亡しているときのみ)

施行規則第5条第2項は、改葬などで墓地が不要になるときは改葬等許可の申請と同時に墓地返還届(様式第3)を提出すると定めています。市のページに返還届・原状回復作業届の様式と記入例が掲載されています。提出方法(窓口・郵送・電子申請)の明記はありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は鹿児島市 環境局環境部環境衛生課 斎園係(電話099-216-1301)。万田ヶ宇都墓地・星ヶ峯墓園・小松原納骨堂・東谷山納骨堂は谷山支所環境衛生課分室(電話099-269-8463)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市のページは「墓石等を撤去して更地の状態で返還していただく必要があります」とし、撤去前と撤去後の写真を撤去後速やかに墓地管理事務所へ提出するよう案内しています。条例第11条も「その場所を原状に復し、すみやかに市長に返還しなければならない」と定めています。外柵・カロート・基礎の撤去範囲や埋戻し材の指定は記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

施設物の設置・改造修理・墓地の地形の変更は、事前に墓地内施設物等工事許可申請書(様式第9)を提出し、完了後は施工前後の写真を添えた工事完了届を提出します。墓石撤去(原状回復)については、返還届とあわせて墓地原状回復作業届を提出します。撤去工事そのものに工事許可申請が必要かどうかは、確認したページに明記がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定業者の有無について、確認した公式ページ・条例・施行規則に記載が見当たりませんでした。墓地原状回復作業届には撤去業者の署名又は記名押印欄があり、業者に手続きを委任する場合の委任状様式が用意されています。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第15条は「既納の使用料は、第12条の場合及び特に必要があると認めた場合のほか還付しない」と定めています。第12条は市の事業施行上やむを得ず市が返還を命じた場合の規定で、使用者が自主的に返還する場合の還付制度は確認できませんでした。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

市営合葬墓の使用者募集ページがあります。市営墓地の一般区画を返還して合葬墓へ移す場合の優先枠や使用料の扱いについては、確認したページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。鹿児島市営墓地の場合は鹿児島市へ申請します。

鹿児島市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

鹿児島市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、鹿児島市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月3日です。

鹿児島市営墓地を返還するには何を提出しますか?

鹿児島市営墓地を返還するときは、鹿児島市 環境局環境部環境衛生課 斎園係(電話099-216-1301)。万田ヶ宇都墓地・星ヶ峯墓園・小松原納骨堂・東谷山納骨堂は谷山支所環境衛生課分室(電話099-269-8463)へ届け出ます(2026年9月3日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 墓地返還届(Word・PDF、記入例あり) 2. 墓地原状回復作業届(撤去業者の署名又は記名押印が必要) 3. 撤去前・撤去後の写真 4. 本籍記載の住民票(鹿児島市外に住む人のみ) 5. 家系図・戸籍謄本等(使用者が死亡しているときのみ) 施行規則第5条第2項は、改葬などで墓地が不要になるときは改葬等許可の申請と同時に墓地返還届(様式第3)を提出すると定めています。市のページに返還届・原状回復作業届の様式と記入例が掲載されています。提出方法(窓口・郵送・電子申請)の明記はありません。

鹿児島市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

鹿児島市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月3日確認)。市のページは「墓石等を撤去して更地の状態で返還していただく必要があります」とし、撤去前と撤去後の写真を撤去後速やかに墓地管理事務所へ提出するよう案内しています。条例第11条も「その場所を原状に復し、すみやかに市長に返還しなければならない」と定めています。外柵・カロート・基礎の撤去範囲や埋戻し材の指定は記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

鹿児島市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

鹿児島市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月3日確認)。施設物の設置・改造修理・墓地の地形の変更は、事前に墓地内施設物等工事許可申請書(様式第9)を提出し、完了後は施工前後の写真を添えた工事完了届を提出します。墓石撤去(原状回復)については、返還届とあわせて墓地原状回復作業届を提出します。撤去工事そのものに工事許可申請が必要かどうかは、確認したページに明記がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

鹿児島市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月3日時点で、鹿児島市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に鹿児島市 環境局環境部環境衛生課 斎園係(電話099-216-1301)。万田ヶ宇都墓地・星ヶ峯墓園・小松原納骨堂・東谷山納骨堂は谷山支所環境衛生課分室(電話099-269-8463)へご確認ください。

鹿児島市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

鹿児島市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第15条は「既納の使用料は、第12条の場合及び特に必要があると認めた場合のほか還付しない」と定めています。第12条は市の事業施行上やむを得ず市が返還を命じた場合の規定で、使用者が自主的に返還する場合の還付制度は確認できませんでした。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

鹿児島市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

鹿児島市営墓地には園内に合葬先があります(2026年9月3日確認)。市営合葬墓の使用者募集ページがあります。市営墓地の一般区画を返還して合葬墓へ移す場合の優先枠や使用料の扱いについては、確認したページに記載が見当たりませんでした。

鹿児島市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。鹿児島市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても鹿児島市へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

費用シミュレーターを使う