宇都宮市営墓園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月3日 宇都宮市の公式情報で確認

更新日: 宇都宮市の公式情報の最終確認日)

宇都宮市営墓園の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 なし・園内の合葬先 あり(2026年9月3日確認)

宇都宮市が設置・管理する宇都宮市営墓園うつのみやしえいぼえん)を墓じまいで返還するときの手順を、宇都宮市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月3日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお宇都宮市営墓園は、北山霊園、聖山公園、東の杜公園、宇都宮市営霊園、宇都宮市営墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(11か所)

北山霊園、聖山公園、東の杜公園、八幡山墓地、御幸ケ原墓地、西原墓地、大谷田墓地、鐺山墓地、上河内東山霊園、河内霊園、河内北霊園

宇都宮市墓園条例第3条に定める霊園3か所と墓地8か所です。条例上の総称は「墓園」で、市のページでは「霊園・墓地」と呼びます。指定管理者による管理は北山・上河内東山・河内・河内北(北部グループ)と聖山・東の杜・八幡山(南部グループ)で、それ以外の墓地は市(生活安心課)が直接管理しています。

宇都宮市営墓園の墓じまい費用は、何で決まるか

宇都宮市営墓園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、宇都宮市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市のよくある質問は「お墓を撤去し更地にする」と案内しています。条例第11条第2項は使用権を取り消された者は「直ちに埋蔵場所を原状に復して、これを返還しなければならない」、第3項は行わないときは市が執行して費用を徴収すると定めています。外柵・カロート・基礎の範囲、掘り下げの深さ、写真提出、職員立会いの指定は記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第15条第4項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市の都合で使用を取り消した場合(第6条)は還付の対象です。共用施設管理手数料(年額)の還付についての記載はありません。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。

返還するときに出す書類(宇都宮市営墓園)

  • 墓園・納骨堂返還届(市のよくある質問は「様式第9号」、様式PDFの表題は「様式第11号」。市ページからPDF入手可)
  • 墓園使用許可証

市のよくある質問は、墓じまいを「焼骨を改葬する」「お墓を撤去し更地にする」「各霊園の管理事務所に返還届を提出し使用権を返還する」の順で案内しています。返還届には施設名・許可番号・種別・現状・返還の理由の記入欄があり、処理欄に「還付金確認」の項目があります。手数料の記載はありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は返還届は各霊園の管理事務所へ。北山霊園・上河内東山霊園・河内霊園・河内北霊園は北山霊園管理事務所(指定管理者 栃木県造園建設業協同組合、電話028-624-0316)、聖山公園・東の杜公園・八幡山墓地は聖山公園管理事務所(028-645-3712)・東の杜公園管理事務所(028-667-8588、指定管理者 平石環境システム株式会社)。その他の墓地と全般の問い合わせは生活安心課(電話028-632-2819)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市のよくある質問は「お墓を撤去し更地にする」と案内しています。条例第11条第2項は使用権を取り消された者は「直ちに埋蔵場所を原状に復して、これを返還しなければならない」、第3項は行わないときは市が執行して費用を徴収すると定めています。外柵・カロート・基礎の範囲、掘り下げの深さ、写真提出、職員立会いの指定は記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

指定管理者の案内では、墓碑等の設置工事は工事着手日の10日前までに「埋蔵場所工事施工届」(南部グループは「工事施工届」)を管理事務所へ提出し、完了後に承認標を返還して検査を受けます。撤去工事にこの届出が必要かどうかは記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定業者の有無について、確認した市のページ・条例・指定管理者サイトに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第15条第4項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市の都合で使用を取り消した場合(第6条)は還付の対象です。共用施設管理手数料(年額)の還付についての記載はありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

東の杜公園に合葬墓(使用料は焼骨1体25,000円、条例第16条の8)と長期納骨堂があり、市のよくある質問は墓じまい後の受け皿として案内しています。条例第16条の6により合葬墓に埋蔵された焼骨は返還されません。返還者の優先枠の記載はありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。宇都宮市営墓園の場合は宇都宮市へ申請します。

宇都宮市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

宇都宮市営墓園の返還についてよくある質問

回答はすべて、宇都宮市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月3日です。

宇都宮市営墓園を返還するには何を提出しますか?

宇都宮市営墓園を返還するときは、返還届は各霊園の管理事務所へ。北山霊園・上河内東山霊園・河内霊園・河内北霊園は北山霊園管理事務所(指定管理者 栃木県造園建設業協同組合、電話028-624-0316)、聖山公園・東の杜公園・八幡山墓地は聖山公園管理事務所(028-645-3712)・東の杜公園管理事務所(028-667-8588、指定管理者 平石環境システム株式会社)。その他の墓地と全般の問い合わせは生活安心課(電話028-632-2819)へ届け出ます(2026年9月3日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓園・納骨堂返還届(市のよくある質問は「様式第9号」、様式PDFの表題は「様式第11号」。市ページからPDF入手可) 2. 墓園使用許可証 市のよくある質問は、墓じまいを「焼骨を改葬する」「お墓を撤去し更地にする」「各霊園の管理事務所に返還届を提出し使用権を返還する」の順で案内しています。返還届には施設名・許可番号・種別・現状・返還の理由の記入欄があり、処理欄に「還付金確認」の項目があります。手数料の記載はありません。

宇都宮市営墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

宇都宮市営墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月3日確認)。市のよくある質問は「お墓を撤去し更地にする」と案内しています。条例第11条第2項は使用権を取り消された者は「直ちに埋蔵場所を原状に復して、これを返還しなければならない」、第3項は行わないときは市が執行して費用を徴収すると定めています。外柵・カロート・基礎の範囲、掘り下げの深さ、写真提出、職員立会いの指定は記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

宇都宮市営墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

宇都宮市営墓園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月3日確認)。指定管理者の案内では、墓碑等の設置工事は工事着手日の10日前までに「埋蔵場所工事施工届」(南部グループは「工事施工届」)を管理事務所へ提出し、完了後に承認標を返還して検査を受けます。撤去工事にこの届出が必要かどうかは記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

宇都宮市営墓園に石材業者の指定はありますか?

2026年9月3日時点で、宇都宮市営墓園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に返還届は各霊園の管理事務所へ。北山霊園・上河内東山霊園・河内霊園・河内北霊園は北山霊園管理事務所(指定管理者 栃木県造園建設業協同組合、電話028-624-0316)、聖山公園・東の杜公園・八幡山墓地は聖山公園管理事務所(028-645-3712)・東の杜公園管理事務所(028-667-8588、指定管理者 平石環境システム株式会社)。その他の墓地と全般の問い合わせは生活安心課(電話028-632-2819)へご確認ください。

宇都宮市営墓園を返還すると使用料は返ってきますか?

宇都宮市営墓園の還付は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第15条第4項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市の都合で使用を取り消した場合(第6条)は還付の対象です。共用施設管理手数料(年額)の還付についての記載はありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

宇都宮市営墓園の園内に合葬式墓地はありますか?

宇都宮市営墓園には園内に合葬先があります(2026年9月3日確認)。東の杜公園に合葬墓(使用料は焼骨1体25,000円、条例第16条の8)と長期納骨堂があり、市のよくある質問は墓じまい後の受け皿として案内しています。条例第16条の6により合葬墓に埋蔵された焼骨は返還されません。返還者の優先枠の記載はありません。

宇都宮市営墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。宇都宮市営墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても宇都宮市へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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