さいたま市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月3日 さいたま市の公式情報で確認

更新日: さいたま市の公式情報の最終確認日)

さいたま市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年9月3日確認)

さいたま市が設置・管理するさいたま市営墓地さいたましえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、さいたま市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月3日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なおさいたま市営墓地は、思い出の里、思い出の里市営霊園、さいたま市 市営墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(5か所)

思い出の里市営霊園、諏訪入墓地、諏訪入第2墓地、善前墓地、青山苑墓地

さいたま市墓地及び納骨堂条例第2条に掲げられた5墓地です。このほか市営納骨堂(青山苑納骨堂・思い出の里納骨堂・ひかり会館納骨堂)があります。返還届の様式は市のページに掲載され、問い合わせ先は思い出の里市営霊園事務所です。

さいたま市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

さいたま市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、さいたま市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第10条は、利用の許可を取り消されたとき又は墓地を利用する必要がなくなったときは「直ちに当該墓地を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定めています。墓石以外の外柵・基礎の撤去範囲や更地の仕上げ、写真提出の指定は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第15条は既納の墓地使用料・墓地管理料を原則として還付しないとしています。規則第20条により、墓地を利用しないまま返還する場合に限り、許可日から1月以内は100%、1年以内は50%、2年以内は30%の使用料が還付されます。墓石を建てて使ったあとの返還は対象になりません。申請は墓地使用料還付申請書(様式第17号)で行います。管理料の還付についての記載は確認できませんでした。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。

返還するときに出す書類(さいたま市営墓地)

  • 墓地(納骨堂)返還届(規則様式第13号)
  • 墓地利用許可証
  • 墓地使用料還付申請書(様式第17号。還付の対象になる場合)

規則第11条により、返還届に利用許可証を添えて提出します。市のページは「申請及び届出の際は、別途、添付書類が必要となる場合があります」として、事前に思い出の里市営霊園事務所へ問い合わせるよう案内しています。提出方法(窓口・郵送・電子申請)の明記はありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先はさいたま市 思い出の里市営霊園事務所(電話048-686-3499)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第10条は、利用の許可を取り消されたとき又は墓地を利用する必要がなくなったときは「直ちに当該墓地を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定めています。墓石以外の外柵・基礎の撤去範囲や更地の仕上げ、写真提出の指定は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

墓地内の工事はあらかじめ市長へ届け出ます(条例第7条の3)。墓地内工事施工届(様式第11号)に工事内容の図面を添えて届け出ると墓地内工事確認票(様式第12号)が交付され、工事完了後に確認票を返して検査を受けます(規則第10条の2)。提出期限の記載はありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定業者の有無について、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第15条は既納の墓地使用料・墓地管理料を原則として還付しないとしています。規則第20条により、墓地を利用しないまま返還する場合に限り、許可日から1月以内は100%、1年以内は50%、2年以内は30%の使用料が還付されます。墓石を建てて使ったあとの返還は対象になりません。申請は墓地使用料還付申請書(様式第17号)で行います。管理料の還付についての記載は確認できませんでした。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

思い出の里市営霊園に合葬式墓地と樹林型合葬式墓地があります。一般墓地を返還して合葬先へ移す場合の優先枠については、確認したページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。さいたま市営墓地の場合はさいたま市へ申請します。

さいたま市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

さいたま市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、さいたま市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月3日です。

さいたま市営墓地を返還するには何を提出しますか?

さいたま市営墓地を返還するときは、さいたま市 思い出の里市営霊園事務所(電話048-686-3499)へ届け出ます(2026年9月3日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 墓地(納骨堂)返還届(規則様式第13号) 2. 墓地利用許可証 3. 墓地使用料還付申請書(様式第17号。還付の対象になる場合) 規則第11条により、返還届に利用許可証を添えて提出します。市のページは「申請及び届出の際は、別途、添付書類が必要となる場合があります」として、事前に思い出の里市営霊園事務所へ問い合わせるよう案内しています。提出方法(窓口・郵送・電子申請)の明記はありません。

さいたま市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

さいたま市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第10条は、利用の許可を取り消されたとき又は墓地を利用する必要がなくなったときは「直ちに当該墓地を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定めています。墓石以外の外柵・基礎の撤去範囲や更地の仕上げ、写真提出の指定は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

さいたま市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

さいたま市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月3日確認)。墓地内の工事はあらかじめ市長へ届け出ます(条例第7条の3)。墓地内工事施工届(様式第11号)に工事内容の図面を添えて届け出ると墓地内工事確認票(様式第12号)が交付され、工事完了後に確認票を返して検査を受けます(規則第10条の2)。提出期限の記載はありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

さいたま市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月3日時点で、さいたま市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前にさいたま市 思い出の里市営霊園事務所(電話048-686-3499)へご確認ください。

さいたま市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

さいたま市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第15条は既納の墓地使用料・墓地管理料を原則として還付しないとしています。規則第20条により、墓地を利用しないまま返還する場合に限り、許可日から1月以内は100%、1年以内は50%、2年以内は30%の使用料が還付されます。墓石を建てて使ったあとの返還は対象になりません。申請は墓地使用料還付申請書(様式第17号)で行います。管理料の還付についての記載は確認できませんでした。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

さいたま市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

さいたま市営墓地には園内に合葬先があります(2026年9月3日確認)。思い出の里市営霊園に合葬式墓地と樹林型合葬式墓地があります。一般墓地を返還して合葬先へ移す場合の優先枠については、確認したページに記載が見当たりませんでした。

さいたま市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。さいたま市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであってもさいたま市へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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