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習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (習志野市の公式情報の最終確認日)

習志野市が設置・管理する習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)(ならしのしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、習志野市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月30日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)は、習志野市海浜霊園、海浜霊園、習志野市海浜霊園合葬式墓地、習志野市鷺沼霊堂、鷺沼霊堂とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(2か所)
習志野市海浜霊園、習志野市鷺沼霊堂
リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。
習志野市海浜霊園及び鷺沼霊堂の設置管理に関する条例(昭和56年条例第25号)第3条は海浜霊園の位置を「習志野市芝園3丁目1番1号」とし、施設を一般墓地・合葬式墓地・無縁墓地と定めます。第4条は鷺沼霊堂(納骨堂。位置「習志野市鷺沼3丁目9番6号」)を定めます。市のページによると、海浜霊園の区画数は7,570区画(第1種和式4,970・洋式1,016、第2種和式387・洋式170、第3種和式1,027)で、昭和57年7月に開設されました。鷺沼霊堂は、市のページによると納骨壇数550壇で昭和53年7月に開設され(電話047-451-2152)、使用料は無料(条例第18条第2項)、収蔵できるのは使用許可を受けた方の親族の焼骨です。新規の募集の案内は、確認した市のページにありません。条例・規則の本文は、習志野市の例規集で読みました。
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の墓じまい費用は、何で決まるか
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、習志野市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第10条は「その場所を原状に回復し、返還しなければならない。」と定めています。許可を取り消された場合は、第12条第1項が「その場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、第2項は使用者がその措置を行わなかったときは「市長がこれを原状に回復し、その費用は、使用者から徴収する。」としています。規則第14条第2項は、取消し後の返還を取り消された日から7日以内としています。市の募集案内書(令和8年度)も「墓地が不要となった場合は、原状に復し、市に返還してください。」と書いています。同じ案内書には「すべての区画に外柵石は設置済みです。」「全て返還された墓地のため外柵石等に変色、傷等がある場合がございます。」とあり、第3種は「カロート(地下葬孔。墓碑の下に設置する納骨室)が設置済みです。」とありますが、返還のときに撤去する範囲との関係は書かれていません。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(規則第10条の検査は、設備の設置工事の完了届に対する検査です)。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第20条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、一般墓地の使用の許可を受けた者から当該使用場所を使用しないで返還を受けたときは、規則の定めるところにより、使用料を還付する。」と定め、規則第19条第1項は「条例第20条ただし書の規定により還付する使用料は、一般墓地使用者が支払つた使用料の額とする。」としています。請求は海浜霊園一般墓地使用料還付申請書(別記第10号様式)を市長に提出して行います(同条第2項)。還付されるのは、使用しないで返還した場合に限られ、年限の定めはありません。墓石を建てた後や焼骨を埋蔵した後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。「使用しないで」の定義は記載がありません。管理料の還付の定めは、確認した条例・規則にありません(条例第19条第2項は、管理料を許可を受けた日から使用場所を返還した日まで徴収するとします)。 条例別表第1は、一般墓地の使用料を第一種682,000円・第二種1,364,000円・第三種523,000円と定めます。条例第9条による区画は、第一種が間口1.6メートル・奥行2.8メートル、第二種が間口3.2メートル・奥行2.8メートル、第三種が間口1.5メートル・奥行2.3メートルで、市のページの面積は第1種4.5平方メートル、第2種9.0平方メートル、第3種3.45平方メートルです。管理料は、別表第2が一使用場所1年につき第一種7,100円・第二種14,200円・第三種5,440円と定め、3年または5年のいずれかの年数分を徴収します(徴収は毎年5月、新たに許可を受けた者は許可のとき)。市のページは管理料を「共有部分の墓地管理にかかる費用」として3年分または5年分の前納としています。鷺沼霊堂の使用料は無料で、管理料は納骨壇1基1年につき6,600円です。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂))
- 海浜霊園一般墓地使用廃止届(別記第8号様式)
- 海浜霊園使用許可証
条例第10条は「一般墓地の使用者は、使用場所が不要になつたときは、その旨を市長に申し出るとともに、その場所を原状に回復し、返還しなければならない。」と定め、規則第14条第1項は「条例第10条の規定により使用場所を返還しようとする者は、海浜霊園一般墓地使用廃止届(別記第8号様式)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」としています。市の「海浜霊園・鷺沼霊堂の手続き」ページは、承継、書換、再交付、改葬、分骨、墓碑等の施工、納骨の手続きを案内していますが、使用廃止届(返還)の手続きは載せていません。届出の期限は、条例が申し出るとだけ定めており日数の記載はありません。使用廃止届の書式の項目、窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は習志野市 健康福祉政策課(〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階。電話047-453-7375、ファクス047-454-2030)が、海浜霊園・鷺沼霊堂の手続きのページの担当です。海浜霊園には管理事務所があります(千葉県習志野市芝園3丁目1番1号。電話・ファックス047-451-5445)。市のページは、承継・書換・再交付の届出を「市役所健康福祉政策課窓口、もしくは郵送で承ります。」と書いています。一般墓地の使用廃止届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第10条は「その場所を原状に回復し、返還しなければならない。」と定めています。許可を取り消された場合は、第12条第1項が「その場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、第2項は使用者がその措置を行わなかったときは「市長がこれを原状に回復し、その費用は、使用者から徴収する。」としています。規則第14条第2項は、取消し後の返還を取り消された日から7日以内としています。市の募集案内書(令和8年度)も「墓地が不要となった場合は、原状に復し、市に返還してください。」と書いています。同じ案内書には「すべての区画に外柵石は設置済みです。」「全て返還された墓地のため外柵石等に変色、傷等がある場合がございます。」とあり、第3種は「カロート(地下葬孔。墓碑の下に設置する納骨室)が設置済みです。」とありますが、返還のときに撤去する範囲との関係は書かれていません。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(規則第10条の検査は、設備の設置工事の完了届に対する検査です)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
規則第9条は、一般墓地使用者が「設備の設置工事に着手しようとするとき」は、あらかじめ海浜霊園一般墓地工事施工届(別記第3号様式)に設計書を添えて提出し承認を受けると定め、完了時は工事完了届(第4号様式)を提出して検査を受けます(規則第10条)。市の手続きのページは「墓碑等の施工を行う場合、あらかじめ海浜霊園管理事務所へ届出が必要です。」と書いています。撤去は名指しされていません。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした(市の募集案内書の「石材店等とのトラブルについては、市は一切関与いたしません。」は、指定の有無を述べた文ではありません)。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第20条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、一般墓地の使用の許可を受けた者から当該使用場所を使用しないで返還を受けたときは、規則の定めるところにより、使用料を還付する。」と定め、規則第19条第1項は「条例第20条ただし書の規定により還付する使用料は、一般墓地使用者が支払つた使用料の額とする。」としています。請求は海浜霊園一般墓地使用料還付申請書(別記第10号様式)を市長に提出して行います(同条第2項)。還付されるのは、使用しないで返還した場合に限られ、年限の定めはありません。墓石を建てた後や焼骨を埋蔵した後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。「使用しないで」の定義は記載がありません。管理料の還付の定めは、確認した条例・規則にありません(条例第19条第2項は、管理料を許可を受けた日から使用場所を返還した日まで徴収するとします)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
海浜霊園内に合葬式墓地があります(地上1階の納骨室〔納骨壇1,824体〕と地下1階の合葬室〔8,000体〕。所在地は習志野市芝園3丁目1番1号)。使用料は、納骨室の納骨壇1体用104,000円・2体用208,000円、合葬室1体あたり24,000円で、「その後の管理料等はかかりません」とあります(市のページ)。納骨室は使用許可日から20年間はロッカー式納骨壇に埋蔵し、20年経過後に地下の合葬室へ改葬します。条例第11条の8は「合葬式墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。」としつつ、使用許可の日から20年を経過する日までに使用者または祭祀を行う者から申出があれば焼骨を返還するとしています。条例第11条の3第2項は「前項の規定にかかわらず、第10条の規定により一般墓地を返還する者は、規則で定めるところにより、合葬室を使用することができる。」と定め、規則第14条の5は海浜霊園合葬式墓地特例使用許可申請書(別記第8号様式の2)による申請を求め、許可を受けた者は「速やかに一般墓地に埋蔵されている焼骨を合葬室に改葬しなければならない。」としています。市のページも「一般墓地を返還することを条件に」合葬室の使用ができる制度を案内し、詳しくは健康福祉政策課への相談としています。使用者の資格は、申請の日前に引き続き1年以上習志野市に住所を有し住民基本台帳に記録されている者です。合葬室は、分骨でない焼骨を所持する人(配偶者〔事実婚を含む〕・3親等以内の血族・1親等の姻族の焼骨)と、65歳以上で自己の利用を目的とする生前予約の人が申請できます。「使用料を納入した後に使用許可の取り消しをされても、使用料の還付はいたしません。」とあります(募集案内書)。使用者は公募で、令和8年度の募集は電子申請・郵送・窓口持参で受け付け、9月15日に申込を締め切り、10月7日に抽選会が行われました(市のページ)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。習志野市を含む公営64件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
条例別表第1は、一般墓地の使用料を第一種682,000円・第二種1,364,000円・第三種523,000円と定めます。条例第9条による区画は、第一種が間口1.6メートル・奥行2.8メートル、第二種が間口3.2メートル・奥行2.8メートル、第三種が間口1.5メートル・奥行2.3メートルで、市のページの面積は第1種4.5平方メートル、第2種9.0平方メートル、第3種3.45平方メートルです。管理料は、別表第2が一使用場所1年につき第一種7,100円・第二種14,200円・第三種5,440円と定め、3年または5年のいずれかの年数分を徴収します(徴収は毎年5月、新たに許可を受けた者は許可のとき)。市のページは管理料を「共有部分の墓地管理にかかる費用」として3年分または5年分の前納としています。鷺沼霊堂の使用料は無料で、管理料は納骨壇1基1年につき6,600円です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の場合は習志野市へ申請します。
習志野市の「改葬手続きについて」ページ(更新日 2026年06月03日)は、習志野市内の墓地、納骨堂から市内外の墓地に改葬する場合に習志野市長の許可が必要で、必要なものは改葬許可申請書(1体につき1通)、改葬元の証明、改葬先の証明となる書類としています。海浜霊園、鷺沼霊堂に埋蔵されている焼骨は市役所健康福祉政策課で証明し、使用許可証を持参します。手続きは「健康福祉政策課窓口もしくは郵送で承ります。」とあります。これは改葬許可の手続きで、使用廃止届とは別です。
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の合葬墓(合葬式墓地)
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)で確認できた合葬先は「公営 習志野市 海浜霊園内の合葬式墓地(1階の納骨室〔納骨壇1,824体〕・地下1階の合葬室〔8,000体〕)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、習志野市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。
- 使用料
- 使用料: 納骨室1体用104,000円・2体用208,000円/合葬室1体あたり24,000円。その後の管理料等なし
- 申込資格・返還する人の扱い
- 申請の日前に引き続き1年以上習志野市に住所を有し住民基本台帳に記録されている者。合葬室は分骨でない焼骨を所持する者(配偶者・3親等以内の血族・1親等の姻族の焼骨)と65歳以上の生前予約。海浜霊園の一般墓地を返還する者は合葬室を使用できる(条例第11条の3第2項)
- 募集時期
- 公募・抽選(令和8年度は9月15日締切、10月7日抽選)。申込は電子申請・郵送・窓口持参。一般墓地を返還する場合の合葬室の使用は健康福祉政策課(電話047-453-7375)へ相談
- 注意
- 合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。
上の金額と条件は、習志野市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月30日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。
ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の返還についてよくある質問
回答はすべて、習志野市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月30日です。
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)を返還するには何を提出しますか?
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)を返還するときは、習志野市 健康福祉政策課(〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階。電話047-453-7375、ファクス047-454-2030)が、海浜霊園・鷺沼霊堂の手続きのページの担当です。海浜霊園には管理事務所があります(千葉県習志野市芝園3丁目1番1号。電話・ファックス047-451-5445)。市のページは、承継・書換・再交付の届出を「市役所健康福祉政策課窓口、もしくは郵送で承ります。」と書いています。一般墓地の使用廃止届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届け出ます(2026年10月30日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 海浜霊園一般墓地使用廃止届(別記第8号様式) 2. 海浜霊園使用許可証 条例第10条は「一般墓地の使用者は、使用場所が不要になつたときは、その旨を市長に申し出るとともに、その場所を原状に回復し、返還しなければならない。」と定め、規則第14条第1項は「条例第10条の規定により使用場所を返還しようとする者は、海浜霊園一般墓地使用廃止届(別記第8号様式)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」としています。市の「海浜霊園・鷺沼霊堂の手続き」ページは、承継、書換、再交付、改葬、分骨、墓碑等の施工、納骨の手続きを案内していますが、使用廃止届(返還)の手続きは載せていません。届出の期限は、条例が申し出るとだけ定めており日数の記載はありません。使用廃止届の書式の項目、窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の返還では原状回復をどこまで求められますか?
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月30日確認)。条例第10条は「その場所を原状に回復し、返還しなければならない。」と定めています。許可を取り消された場合は、第12条第1項が「その場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、第2項は使用者がその措置を行わなかったときは「市長がこれを原状に回復し、その費用は、使用者から徴収する。」としています。規則第14条第2項は、取消し後の返還を取り消された日から7日以内としています。市の募集案内書(令和8年度)も「墓地が不要となった場合は、原状に復し、市に返還してください。」と書いています。同じ案内書には「すべての区画に外柵石は設置済みです。」「全て返還された墓地のため外柵石等に変色、傷等がある場合がございます。」とあり、第3種は「カロート(地下葬孔。墓碑の下に設置する納骨室)が設置済みです。」とありますが、返還のときに撤去する範囲との関係は書かれていません。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(規則第10条の検査は、設備の設置工事の完了届に対する検査です)。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年10月30日時点で、習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、習志野市 健康福祉政策課(〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階。電話047-453-7375、ファクス047-454-2030)が、海浜霊園・鷺沼霊堂の手続きのページの担当です。海浜霊園には管理事務所があります(千葉県習志野市芝園3丁目1番1号。電話・ファックス047-451-5445)。市のページは、承継・書換・再交付の届出を「市役所健康福祉政策課窓口、もしくは郵送で承ります。」と書いています。一般墓地の使用廃止届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)に石材業者の指定はありますか?
2026年10月30日時点で、習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に習志野市 健康福祉政策課(〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階。電話047-453-7375、ファクス047-454-2030)が、海浜霊園・鷺沼霊堂の手続きのページの担当です。海浜霊園には管理事務所があります(千葉県習志野市芝園3丁目1番1号。電話・ファックス047-451-5445)。市のページは、承継・書換・再交付の届出を「市役所健康福祉政策課窓口、もしくは郵送で承ります。」と書いています。一般墓地の使用廃止届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)を返還すると使用料は返ってきますか?
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の還付は次のとおりです(2026年10月30日確認)。条例第20条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、一般墓地の使用の許可を受けた者から当該使用場所を使用しないで返還を受けたときは、規則の定めるところにより、使用料を還付する。」と定め、規則第19条第1項は「条例第20条ただし書の規定により還付する使用料は、一般墓地使用者が支払つた使用料の額とする。」としています。請求は海浜霊園一般墓地使用料還付申請書(別記第10号様式)を市長に提出して行います(同条第2項)。還付されるのは、使用しないで返還した場合に限られ、年限の定めはありません。墓石を建てた後や焼骨を埋蔵した後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。「使用しないで」の定義は記載がありません。管理料の還付の定めは、確認した条例・規則にありません(条例第19条第2項は、管理料を許可を受けた日から使用場所を返還した日まで徴収するとします)。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の園内に合葬式墓地はありますか?
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)には園内に合葬先があります(2026年10月30日確認)。海浜霊園内に合葬式墓地があります(地上1階の納骨室〔納骨壇1,824体〕と地下1階の合葬室〔8,000体〕。所在地は習志野市芝園3丁目1番1号)。使用料は、納骨室の納骨壇1体用104,000円・2体用208,000円、合葬室1体あたり24,000円で、「その後の管理料等はかかりません」とあります(市のページ)。納骨室は使用許可日から20年間はロッカー式納骨壇に埋蔵し、20年経過後に地下の合葬室へ改葬します。条例第11条の8は「合葬式墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。」としつつ、使用許可の日から20年を経過する日までに使用者または祭祀を行う者から申出があれば焼骨を返還するとしています。条例第11条の3第2項は「前項の規定にかかわらず、第10条の規定により一般墓地を返還する者は、規則で定めるところにより、合葬室を使用することができる。」と定め、規則第14条の5は海浜霊園合葬式墓地特例使用許可申請書(別記第8号様式の2)による申請を求め、許可を受けた者は「速やかに一般墓地に埋蔵されている焼骨を合葬室に改葬しなければならない。」としています。市のページも「一般墓地を返還することを条件に」合葬室の使用ができる制度を案内し、詳しくは健康福祉政策課への相談としています。使用者の資格は、申請の日前に引き続き1年以上習志野市に住所を有し住民基本台帳に記録されている者です。合葬室は、分骨でない焼骨を所持する人(配偶者〔事実婚を含む〕・3親等以内の血族・1親等の姻族の焼骨)と、65歳以上で自己の利用を目的とする生前予約の人が申請できます。「使用料を納入した後に使用許可の取り消しをされても、使用料の還付はいたしません。」とあります(募集案内書)。使用者は公募で、令和8年度の募集は電子申請・郵送・窓口持参で受け付け、9月15日に申込を締め切り、10月7日に抽選会が行われました(市のページ)。
習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても習志野市へ申請します。習志野市の「改葬手続きについて」ページ(更新日 2026年06月03日)は、習志野市内の墓地、納骨堂から市内外の墓地に改葬する場合に習志野市長の許可が必要で、必要なものは改葬許可申請書(1体につき1通)、改葬元の証明、改葬先の証明となる書類としています。海浜霊園、鷺沼霊堂に埋蔵されている焼骨は市役所健康福祉政策課で証明し、使用許可証を持参します。手続きは「健康福祉政策課窓口もしくは郵送で承ります。」とあります。これは改葬許可の手続きで、使用廃止届とは別です。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
- 茨城県日立市・日立市営霊園
- 愛知県一宮市・一宮市営墓地
- 千葉県市原市・市原市墓園
- 新潟県長岡市・長岡市墓園
- 青森県八戸市・八戸市営霊園
- 千葉県浦安市・浦安市墓地公園
- 東京都稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク
- 大阪府寝屋川市・寝屋川市公園墓地
- 福井県福井市・福井市営墓地
- 北海道釧路市・釧路市営墓地(釧路地区)
- 福島県福島市・福島市営墓地
- 北海道帯広市・帯広市営墓地
- 神奈川県平塚市・平塚市土屋霊園
- 山梨県甲府市・甲府市つつじが崎霊園
- 広島県呉市・呉市営墓地(公園墓地・市有墓地を含む)
- 鳥取県鳥取市・鳥取市営墓地
- 奈良県葛城市・葛城市霊苑
- 兵庫県太子町・太子メモリアルパーク(太子町立墓園)
- 滋賀県大津市・大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)
- 長野県長野市・長野市営墓地
- 長野県松本市・松本市営霊園
- 三重県津市・津市営墓園
- 大阪府八尾市・八尾市立墓地
- 静岡県富士市・富士市森林墓園
- 群馬県太田市・太田市八王子山公園墓地
- 千葉県八千代市・八千代市営霊園
- 兵庫県伊丹市・伊丹市墓地(神津墓地ほか)
- 東京都日野市・日野市営墓地
- 山口県山口市・山口市営墓地
- 大阪府岸和田市・岸和田市墓苑
- 静岡県沼津市・沼津市営墓地(天神洞墓地)
- 大阪府和泉市・和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)
- 富山県高岡市・高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)
- 富山県氷見市・氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)
- 京都府宇治市・宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)
- 岐阜県大垣市・大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)
- 長野県上田市・上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)
- 静岡県磐田市・磐田市営霊園
- 山口県宇部市・宇部市営墓地
- 三重県松阪市・松阪市篠田山霊苑
墓石撤去の見積もりを比較する
PR習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。
参照元
- 習志野市 習志野市海浜霊園(更新日 2026年09月21日)(2026年10月30日確認)
- 習志野市 習志野市海浜霊園合葬式墓地(更新日 2023年07月04日)(2026年10月30日確認)
- 習志野市 海浜霊園・鷺沼霊堂の手続き(更新日 2026年06月01日)(2026年10月30日確認)
- 習志野市 改葬手続きについて(更新日 2026年06月03日)(2026年10月30日確認)
- 習志野市 令和8年度 海浜霊園一般墓地、合葬式墓地の使用者募集(更新日 2026年10月07日)(2026年10月30日確認)
- 習志野市 令和8年度 習志野市海浜霊園 募集案内書(一般墓地、合葬式墓地)(PDF)(2026年10月30日確認)
- 習志野市 習志野市鷺沼霊堂(更新日 2026年09月21日)(2026年10月30日確認)
- 習志野市例規集 習志野市海浜霊園及び鷺沼霊堂の設置管理に関する条例(昭和56年条例第25号)(2026年10月30日確認)
- 習志野市例規集 習志野市海浜霊園及び鷺沼霊堂の設置管理に関する条例施行規則(2026年10月30日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。
