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松戸市営白井聖地公園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (松戸市の公式情報の最終確認日)
松戸市が設置・管理する松戸市営白井聖地公園(まつどしえいしろいせいちこうえん)を墓じまいで返還するときの手順を、松戸市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお松戸市営白井聖地公園は、白井聖地公園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
松戸市営白井聖地公園の墓じまい費用は、何で決まるか
松戸市営白井聖地公園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、松戸市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 手引き第7章は、墓地が不要になったときは「速やかに原状に復し」て返還しなければならず、原状に復する費用は使用者の負担としています。使用許可が取り消された場合も、手引き第8章は「直ちに墓地を原状に復し返還しなければなりません」とし、行わないときは市が墓地を改葬して原状に復し、その費用を使用者から徴収するとしています(取消しの事由は、権利の譲渡・転貸、虚偽の申請、管理料の3か年の未納など)。墓碑・外柵・基礎・カロートをどこまで撤去し、どのように埋め戻すかという撤去範囲の仕様は、確認した手引き・市のページ・注意事項PDFに記載がありません。一方、市の「墓地工事施行時等における注意事項」(令和8年1月9日更新)は、普通墓地の工事の完了届に付ける写真として「附属埋蔵設備(カロート)・排水接続管等、地中設置物の設置または撤去後」の状況がわかる写真を求め(芝生墓地は地中埋蔵物に関する施工状況写真は不要)、「接続した排水管の撤去時には、必ず土砂の流入がないよう塩ビ等で接続箇所を塞ぐこと」としています。これらは撤去工事の写真・排水管処理の注意であり、撤去範囲を定めた記載とは読めません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 手引き第9章「使用料等の還付について」は、「使用者が墓地を返還した場合は、使用許可日から返還日までの期間により使用料・管理料の還付額が異なります。」とし、永代使用料は「使用許可日から、1か月以内の返還は全額還付」「使用許可日から、1か月を超え1年以内の返還は半額還付」「使用許可日から、1年を超えた返還の場合は不還付」と案内しています。管理料は「使用許可日から、1か月以内の返還は全額還付(前納分)」、「使用許可日から、1か月を超えた返還の場合は、当該年度を除き翌年度以降の前納分を還付」です(管理料は5年度分の一括前納で、1年度分5,280円、5年度分26,400円)。施行規則第8条(Internet Archive の2013年3月4日時点の版で確認。現行の版は未確認)も、許可日から1か月以内は既納の使用料及び管理料の100分の100、1か月を超え1年以内は既納の使用料の100分の50と返還した年度の翌年度以後の分の管理料、1年を超える返還は返還した年度の翌年度以後の分の管理料のみ、と定めており、手引きと一致します。令和8年度の再公募の申込みのしおりも、納入した使用料は「お返しできません」としたうえで、許可から1か月以内に返還手続きを完了した場合は全額、1か月以後1年以内は使用料の100分の50と翌年度以後の分の管理料を「お返しすることができます」と書いています。還付の申請書の名称は、確認した手引き・市のページに記載がありません。還付が発生する場合は、口座がわかるもの(通帳など)と印鑑(認印可)が必要です。 市の概要ページ(更新日 2026年5月1日)の使用料は、芝生墓地4平方メートルが東向き344,000円・西向き304,000円、普通墓地5平方メートルが平地の東向き430,000円・西向き380,000円、台地の東向き468,000円・西向き418,000円で、管理料はいずれも年額5,280円です。「管理料の納付は条例により、5年度分の26,400円を一括で前納することとなっています」とあります。令和8年度は、返還された区画の再公募(芝生墓地5区画・普通墓地20区画の計25区画)が行われ、申込み資格は、令和8年5月7日の受付開始日時点で松戸市または白井市に1年以上継続して居住していることです(使用許可日は令和8年12月1日の予定)。普通墓地は、使用許可日から5年以内に外柵・附属埋蔵設備(カロート)を設置する義務があります(手引き第5章)。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(松戸市営白井聖地公園)
- 墓地返還届・誓約書
- 墓地使用許可証
- 還付用口座の金融機関名・支店名・口座番号等がわかるもの(通帳など。使用料や管理料等の還付が発生する場合のみ)
- 印鑑(認印可。還付が発生する場合のみ)
松戸市の「白井聖地公園 墓地の使い方(2025年度版)」(令和7年9月一部修正)は、第7章「墓地の返還について」で「墓地が不要になったときは、市に届け出るとともに速やかに原状に復し、次の書類等を届出し、返還しなければなりません。」とし、「墓地を原状に復する費用は使用者の負担となります。」と案内しています。必要書類は「墓地返還届・誓約書」と「墓地使用許可証」で、前者は「予防衛生課または管理事務所にありますので、手続きでお越しの際に、ご記入ください」とされています(市のウェブサイトに返還届・誓約書の様式の掲載は確認できませんでした)。「使用料や管理料等の還付が発生する場合」は、還付用口座の金融機関名や支店名、口座番号等がわかるもの(通帳など)と印鑑(認印可)も必要で、「全ての返還で還付が発生するものではありません」とあります。施行規則第9条は、条例第10条の届出は松戸市営白井聖地公園墓地返還届(第8号様式)に許可証を添えて市長に提出するものと定めています(規則は、Internet Archive に保存された2013年3月4日時点の版で読みました。例規集サービス g-reiki.net は curl・内蔵ブラウザ・Chrome拡張のいずれも403で、条例本文と現行の規則は読めていません)。市の手続きページには、使用者本人が来庁・来園できない場合の委任状の様式が掲載されています。返還届の提出方法(郵送・オンラインの可否)、返還届の手数料、提出の期限は、確認した手引き・市のページに記載がありません。遺骨を他の墓地へ移す場合は、先に改葬の手続きが必要です(kaisokyoka_note参照)。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
問い合わせ先は松戸市 健康医療部 予防衛生課(松戸市竹ケ花74番地の3 中央保健福祉センター3階・047-366-7484)。現地の窓口は白井聖地公園管理事務所(千葉県白井市平塚759番地・047-497-0881。開園時間は午前9時から午後4時30分で、管理事務所の各種届出・申請も開園時間中に受付。お盆・お彼岸は午前8時30分から午後5時30分)。休日の手続きは管理事務所へ連絡するよう市の手続きページにあります。改葬許可の申請先は、所在地の白井市 市民課(戸籍係)ですです。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
手引き第7章は、墓地が不要になったときは「速やかに原状に復し」て返還しなければならず、原状に復する費用は使用者の負担としています。使用許可が取り消された場合も、手引き第8章は「直ちに墓地を原状に復し返還しなければなりません」とし、行わないときは市が墓地を改葬して原状に復し、その費用を使用者から徴収するとしています(取消しの事由は、権利の譲渡・転貸、虚偽の申請、管理料の3か年の未納など)。墓碑・外柵・基礎・カロートをどこまで撤去し、どのように埋め戻すかという撤去範囲の仕様は、確認した手引き・市のページ・注意事項PDFに記載がありません。一方、市の「墓地工事施行時等における注意事項」(令和8年1月9日更新)は、普通墓地の工事の完了届に付ける写真として「附属埋蔵設備(カロート)・排水接続管等、地中設置物の設置または撤去後」の状況がわかる写真を求め(芝生墓地は地中埋蔵物に関する施工状況写真は不要)、「接続した排水管の撤去時には、必ず土砂の流入がないよう塩ビ等で接続箇所を塞ぐこと」としています。これらは撤去工事の写真・排水管処理の注意であり、撤去範囲を定めた記載とは読めません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
市の「松戸市営白井聖地公園墓石工事について(事業者用)」(更新日 2026年2月20日)と注意事項PDF(令和8年1月9日更新)によると、工事施行前に、墓碑等工事施行届(2部)、設計図書(平面図及び断面図。「返還撤去工事時のみ提出不要」)、確約書(1部)、墓地使用許可証(原本提示または写しの提出)を、工事実施3日前までに管理事務所へ提出します。工事期間は4週間以内(延長する場合は施行届を再提出)、工事時間は午前9時から午後4時30分で、日曜日・祝日・新盆(7月13日〜16日)・旧盆(8月13日〜16日)・春彼岸・秋彼岸・年末年始(12月29日〜1月3日)と、盆・彼岸の期間に隣接する土曜日は工事ができません。工事用車両は2トン車以内で、墓地周辺の道路からクレーン車で墓石を搬入しないこと、普通墓地の赤杭の移動・移設を禁止すること、工事場所に表示板を掲示することなども定められています。工事後は、墓碑等工事完了届(1部)と、工事施行前・附属埋蔵設備(カロート)や排水接続管等の地中設置物の設置完了または撤去完了時・工事完了後の3種類の写真(芝生墓地は地中設置物の1種類を除く2種類)を管理事務所に提出します。手引き(第5章)も、完了届に付ける工事写真について「墓碑等設置・解体いずれの工事でも必要」としています。「普通墓地については、附属埋蔵設備(カロート)工事の完了検査が終了するまで、納骨できません」とありますが、撤去工事に完了検査があるかどうかは書かれていません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店の制度の有無について、確認した市の概要ページ、手続きページ、墓石工事(事業者用)ページ、手引き、注意事項PDFに記載が見当たりませんでした。概要ページには、墓石等の修理について「予防衛生課及び白井聖地公園管理事務所では、修理の費用負担、石材店のご案内や手配はできません。」とあります。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
手引き第9章「使用料等の還付について」は、「使用者が墓地を返還した場合は、使用許可日から返還日までの期間により使用料・管理料の還付額が異なります。」とし、永代使用料は「使用許可日から、1か月以内の返還は全額還付」「使用許可日から、1か月を超え1年以内の返還は半額還付」「使用許可日から、1年を超えた返還の場合は不還付」と案内しています。管理料は「使用許可日から、1か月以内の返還は全額還付(前納分)」、「使用許可日から、1か月を超えた返還の場合は、当該年度を除き翌年度以降の前納分を還付」です(管理料は5年度分の一括前納で、1年度分5,280円、5年度分26,400円)。施行規則第8条(Internet Archive の2013年3月4日時点の版で確認。現行の版は未確認)も、許可日から1か月以内は既納の使用料及び管理料の100分の100、1か月を超え1年以内は既納の使用料の100分の50と返還した年度の翌年度以後の分の管理料、1年を超える返還は返還した年度の翌年度以後の分の管理料のみ、と定めており、手引きと一致します。令和8年度の再公募の申込みのしおりも、納入した使用料は「お返しできません」としたうえで、許可から1か月以内に返還手続きを完了した場合は全額、1か月以後1年以内は使用料の100分の50と翌年度以後の分の管理料を「お返しすることができます」と書いています。還付の申請書の名称は、確認した手引き・市のページに記載がありません。還付が発生する場合は、口座がわかるもの(通帳など)と印鑑(認印可)が必要です。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
園内の合葬先について公式資料に記載なし
確認した市の概要ページ、手続きページ、手引き、再公募ページに、白井聖地公園内の合葬式墓地・合葬墓についての記載が見当たりませんでした。概要ページが挙げる墓地の種類は普通墓地と芝生墓地(6,808区画)です。松戸市営の合葬式墓地が別の場所にあるかどうかは、このレコードの調査では確認していません。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
市の概要ページ(更新日 2026年5月1日)の使用料は、芝生墓地4平方メートルが東向き344,000円・西向き304,000円、普通墓地5平方メートルが平地の東向き430,000円・西向き380,000円、台地の東向き468,000円・西向き418,000円で、管理料はいずれも年額5,280円です。「管理料の納付は条例により、5年度分の26,400円を一括で前納することとなっています」とあります。令和8年度は、返還された区画の再公募(芝生墓地5区画・普通墓地20区画の計25区画)が行われ、申込み資格は、令和8年5月7日の受付開始日時点で松戸市または白井市に1年以上継続して居住していることです(使用許可日は令和8年12月1日の予定)。普通墓地は、使用許可日から5年以内に外柵・附属埋蔵設備(カロート)を設置する義務があります(手引き第5章)。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。松戸市営白井聖地公園の場合は白井市へ申請します。
白井聖地公園から他の墓地や納骨堂へ遺骨を移す場合の改葬許可証は、所在地の白井市 市民課(戸籍係。白井市復1123番地・047-401-3825)で交付されます。松戸市の手引き(第4章)が示す手順は、(1)改葬先の事務所で、改葬先の墓地を使用していることがわかる書類(使用契約書・使用許可証・使用証明書など)をもらう、(2)白井聖地公園管理事務所または松戸市予防衛生課で埋蔵証明書(遺骨1体につき1通。用意するものは白井聖地公園墓地使用許可証と、使用者でない方が代理で受け取る場合の委任状)をもらう、(3)白井市役所の市民課で改葬許可証(遺骨1体につき1通。用意するものは(1)の書類・(2)の埋蔵証明書・白井聖地公園と改葬先の使用者が違う場合に必要になることがある委任状。ほかに必要なものは白井市の指示による)をもらう、(4)白井聖地公園管理事務所で使用許可証と改葬許可証を提示して遺骨を引き取る(お墓を開ける必要があるため、前もって石材店などに依頼する。管理事務所では請け負っていない)、(5)改葬先に改葬許可証を提出して納骨する、の順です。手引きは、証明書等の発行に手数料がかかる場合があるので申請先に確認するよう案内しています。白井市の改葬許可申請のページ(更新日 2021年4月14日)は、必要なものを改葬許可申請書と印鑑、手数料を「無料」とし、現在の墓地・納骨堂の管理者に埋葬の証明をもらうこと、遺骨を親族等の墓に預けているときはその墓の名義人の改葬承諾印も必要であることを案内しています(白井市のページに郵送申請の可否の記載はありません)。
松戸市営白井聖地公園の返還についてよくある質問
回答はすべて、松戸市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。
松戸市営白井聖地公園を返還するには何を提出しますか?
松戸市営白井聖地公園を返還するときは、松戸市 健康医療部 予防衛生課(松戸市竹ケ花74番地の3 中央保健福祉センター3階・047-366-7484)。現地の窓口は白井聖地公園管理事務所(千葉県白井市平塚759番地・047-497-0881。開園時間は午前9時から午後4時30分で、管理事務所の各種届出・申請も開園時間中に受付。お盆・お彼岸は午前8時30分から午後5時30分)。休日の手続きは管理事務所へ連絡するよう市の手続きページにあります。改葬許可の申請先は、所在地の白井市 市民課(戸籍係)ですへ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 墓地返還届・誓約書 2. 墓地使用許可証 3. 還付用口座の金融機関名・支店名・口座番号等がわかるもの(通帳など。使用料や管理料等の還付が発生する場合のみ) 4. 印鑑(認印可。還付が発生する場合のみ) 松戸市の「白井聖地公園 墓地の使い方(2025年度版)」(令和7年9月一部修正)は、第7章「墓地の返還について」で「墓地が不要になったときは、市に届け出るとともに速やかに原状に復し、次の書類等を届出し、返還しなければなりません。」とし、「墓地を原状に復する費用は使用者の負担となります。」と案内しています。必要書類は「墓地返還届・誓約書」と「墓地使用許可証」で、前者は「予防衛生課または管理事務所にありますので、手続きでお越しの際に、ご記入ください」とされています(市のウェブサイトに返還届・誓約書の様式の掲載は確認できませんでした)。「使用料や管理料等の還付が発生する場合」は、還付用口座の金融機関名や支店名、口座番号等がわかるもの(通帳など)と印鑑(認印可)も必要で、「全ての返還で還付が発生するものではありません」とあります。施行規則第9条は、条例第10条の届出は松戸市営白井聖地公園墓地返還届(第8号様式)に許可証を添えて市長に提出するものと定めています(規則は、Internet Archive に保存された2013年3月4日時点の版で読みました。例規集サービス g-reiki.net は curl・内蔵ブラウザ・Chrome拡張のいずれも403で、条例本文と現行の規則は読めていません)。市の手続きページには、使用者本人が来庁・来園できない場合の委任状の様式が掲載されています。返還届の提出方法(郵送・オンラインの可否)、返還届の手数料、提出の期限は、確認した手引き・市のページに記載がありません。遺骨を他の墓地へ移す場合は、先に改葬の手続きが必要です(kaisokyoka_note参照)。
松戸市営白井聖地公園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
松戸市営白井聖地公園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。手引き第7章は、墓地が不要になったときは「速やかに原状に復し」て返還しなければならず、原状に復する費用は使用者の負担としています。使用許可が取り消された場合も、手引き第8章は「直ちに墓地を原状に復し返還しなければなりません」とし、行わないときは市が墓地を改葬して原状に復し、その費用を使用者から徴収するとしています(取消しの事由は、権利の譲渡・転貸、虚偽の申請、管理料の3か年の未納など)。墓碑・外柵・基礎・カロートをどこまで撤去し、どのように埋め戻すかという撤去範囲の仕様は、確認した手引き・市のページ・注意事項PDFに記載がありません。一方、市の「墓地工事施行時等における注意事項」(令和8年1月9日更新)は、普通墓地の工事の完了届に付ける写真として「附属埋蔵設備(カロート)・排水接続管等、地中設置物の設置または撤去後」の状況がわかる写真を求め(芝生墓地は地中埋蔵物に関する施工状況写真は不要)、「接続した排水管の撤去時には、必ず土砂の流入がないよう塩ビ等で接続箇所を塞ぐこと」としています。これらは撤去工事の写真・排水管処理の注意であり、撤去範囲を定めた記載とは読めません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
松戸市営白井聖地公園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
松戸市営白井聖地公園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。市の「松戸市営白井聖地公園墓石工事について(事業者用)」(更新日 2026年2月20日)と注意事項PDF(令和8年1月9日更新)によると、工事施行前に、墓碑等工事施行届(2部)、設計図書(平面図及び断面図。「返還撤去工事時のみ提出不要」)、確約書(1部)、墓地使用許可証(原本提示または写しの提出)を、工事実施3日前までに管理事務所へ提出します。工事期間は4週間以内(延長する場合は施行届を再提出)、工事時間は午前9時から午後4時30分で、日曜日・祝日・新盆(7月13日〜16日)・旧盆(8月13日〜16日)・春彼岸・秋彼岸・年末年始(12月29日〜1月3日)と、盆・彼岸の期間に隣接する土曜日は工事ができません。工事用車両は2トン車以内で、墓地周辺の道路からクレーン車で墓石を搬入しないこと、普通墓地の赤杭の移動・移設を禁止すること、工事場所に表示板を掲示することなども定められています。工事後は、墓碑等工事完了届(1部)と、工事施行前・附属埋蔵設備(カロート)や排水接続管等の地中設置物の設置完了または撤去完了時・工事完了後の3種類の写真(芝生墓地は地中設置物の1種類を除く2種類)を管理事務所に提出します。手引き(第5章)も、完了届に付ける工事写真について「墓碑等設置・解体いずれの工事でも必要」としています。「普通墓地については、附属埋蔵設備(カロート)工事の完了検査が終了するまで、納骨できません」とありますが、撤去工事に完了検査があるかどうかは書かれていません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
松戸市営白井聖地公園に石材業者の指定はありますか?
2026年10月4日時点で、松戸市営白井聖地公園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に松戸市 健康医療部 予防衛生課(松戸市竹ケ花74番地の3 中央保健福祉センター3階・047-366-7484)。現地の窓口は白井聖地公園管理事務所(千葉県白井市平塚759番地・047-497-0881。開園時間は午前9時から午後4時30分で、管理事務所の各種届出・申請も開園時間中に受付。お盆・お彼岸は午前8時30分から午後5時30分)。休日の手続きは管理事務所へ連絡するよう市の手続きページにあります。改葬許可の申請先は、所在地の白井市 市民課(戸籍係)ですへご確認ください。
松戸市営白井聖地公園を返還すると使用料は返ってきますか?
松戸市営白井聖地公園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。手引き第9章「使用料等の還付について」は、「使用者が墓地を返還した場合は、使用許可日から返還日までの期間により使用料・管理料の還付額が異なります。」とし、永代使用料は「使用許可日から、1か月以内の返還は全額還付」「使用許可日から、1か月を超え1年以内の返還は半額還付」「使用許可日から、1年を超えた返還の場合は不還付」と案内しています。管理料は「使用許可日から、1か月以内の返還は全額還付(前納分)」、「使用許可日から、1か月を超えた返還の場合は、当該年度を除き翌年度以降の前納分を還付」です(管理料は5年度分の一括前納で、1年度分5,280円、5年度分26,400円)。施行規則第8条(Internet Archive の2013年3月4日時点の版で確認。現行の版は未確認)も、許可日から1か月以内は既納の使用料及び管理料の100分の100、1か月を超え1年以内は既納の使用料の100分の50と返還した年度の翌年度以後の分の管理料、1年を超える返還は返還した年度の翌年度以後の分の管理料のみ、と定めており、手引きと一致します。令和8年度の再公募の申込みのしおりも、納入した使用料は「お返しできません」としたうえで、許可から1か月以内に返還手続きを完了した場合は全額、1か月以後1年以内は使用料の100分の50と翌年度以後の分の管理料を「お返しすることができます」と書いています。還付の申請書の名称は、確認した手引き・市のページに記載がありません。還付が発生する場合は、口座がわかるもの(通帳など)と印鑑(認印可)が必要です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
松戸市営白井聖地公園の園内に合葬式墓地はありますか?
2026年10月4日時点で、松戸市営白井聖地公園の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。松戸市 健康医療部 予防衛生課(松戸市竹ケ花74番地の3 中央保健福祉センター3階・047-366-7484)。現地の窓口は白井聖地公園管理事務所(千葉県白井市平塚759番地・047-497-0881。開園時間は午前9時から午後4時30分で、管理事務所の各種届出・申請も開園時間中に受付。お盆・お彼岸は午前8時30分から午後5時30分)。休日の手続きは管理事務所へ連絡するよう市の手続きページにあります。改葬許可の申請先は、所在地の白井市 市民課(戸籍係)ですへご確認ください。
松戸市営白井聖地公園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。松戸市営白井聖地公園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても白井市へ申請します。白井聖地公園から他の墓地や納骨堂へ遺骨を移す場合の改葬許可証は、所在地の白井市 市民課(戸籍係。白井市復1123番地・047-401-3825)で交付されます。松戸市の手引き(第4章)が示す手順は、(1)改葬先の事務所で、改葬先の墓地を使用していることがわかる書類(使用契約書・使用許可証・使用証明書など)をもらう、(2)白井聖地公園管理事務所または松戸市予防衛生課で埋蔵証明書(遺骨1体につき1通。用意するものは白井聖地公園墓地使用許可証と、使用者でない方が代理で受け取る場合の委任状)をもらう、(3)白井市役所の市民課で改葬許可証(遺骨1体につき1通。用意するものは(1)の書類・(2)の埋蔵証明書・白井聖地公園と改葬先の使用者が違う場合に必要になることがある委任状。ほかに必要なものは白井市の指示による)をもらう、(4)白井聖地公園管理事務所で使用許可証と改葬許可証を提示して遺骨を引き取る(お墓を開ける必要があるため、前もって石材店などに依頼する。管理事務所では請け負っていない)、(5)改葬先に改葬許可証を提出して納骨する、の順です。手引きは、証明書等の発行に手数料がかかる場合があるので申請先に確認するよう案内しています。白井市の改葬許可申請のページ(更新日 2021年4月14日)は、必要なものを改葬許可申請書と印鑑、手数料を「無料」とし、現在の墓地・納骨堂の管理者に埋葬の証明をもらうこと、遺骨を親族等の墓に預けているときはその墓の名義人の改葬承諾印も必要であることを案内しています(白井市のページに郵送申請の可否の記載はありません)。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
墓石撤去の見積もりを比較する
PR松戸市営白井聖地公園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
参照元
- 松戸市 松戸市営白井聖地公園(概要・使用料・総区画数・開園時間。更新日 2026年5月1日)(2026年10月4日確認)
- 松戸市 白井聖地公園使用に関する手続きについて(承継・書換え・再交付・委任状。更新日 2025年12月16日)(2026年10月4日確認)
- 松戸市 白井聖地公園 墓地の使い方(2025年度版・PDF。第7章 墓地の返還、第8章 取消し、第9章 使用料等の還付)(2026年10月4日確認)
- 松戸市 松戸市営白井聖地公園墓石工事について(事業者用。更新日 2026年2月20日)(2026年10月4日確認)
- 松戸市 墓地工事施行時等における注意事項(PDF。令和8年1月9日更新)(2026年10月4日確認)
- 松戸市 松戸市営白井聖地公園墓地使用者の再公募(令和8年度。更新日 2026年5月1日)(2026年10月4日確認)
- 松戸市 令和8年度 申込みのしおり(PDF。使用料の返還の記載)(2026年10月4日確認)
- 松戸市営白井聖地公園条例施行規則(昭和62年規則第46号。第8条使用料等の還付、第9条墓地の返還。例規集 g-reiki.net が403のため Internet Archive の2013年3月4日時点の保存版で読んだもの)(2026年10月4日確認)
- 白井市 改葬許可申請(改葬許可の申請先・手数料。更新日 2021年4月14日)(2026年10月4日確認)
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