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横浜市営墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月1日 横浜市の公式情報で確認〕

更新日: (横浜市の公式情報の最終確認日)

横浜市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 なし・園内の合葬先 あり(2026年10月1日確認)

横浜市が設置・管理する横浜市営墓地(よこはましえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、横浜市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月1日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお横浜市営墓地は、久保山墓地、三ツ沢墓地、日野公園墓地、根岸外国人墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(3か所)

久保山墓地、三ツ沢墓地、日野公園墓地

【久保山墓地】条例別表第1の位置は横浜市西区です。横浜市の案内ページによれば、所在地は〒220-0063 横浜市西区元久保町3-24、電話・ファクスは045-242-3201、事務所の開所時間は午前8時45分から午後5時15分(休館日は月曜日・祝日・年末年始)で、駐車場はなく公共交通機関の利用が案内されています(京浜急行「黄金町駅」前または横須賀線「保土ケ谷駅」東口から市営バス32系統で「久保山霊堂前」下車)。条例別表第3は、墳墓地の管理料を1区画につき年間5,000円と定めています。【日野公園墓地】条例別表第1の位置は横浜市港南区です。横浜市の案内ページによれば、所在地は〒234-0053 横浜市港南区日野中央1-13-1、電話・ファクスは045-842-0771、事務所の開所時間は午前8時45分から午後5時15分(休館日は月曜日・祝日・年末年始)で、駐車場はなく公共交通機関の利用が案内されています(バス停「日野公園墓地入口」下車、徒歩約5分)。条例別表第3は、墳墓地の管理料を1区画につき年間5,000円と定めています。このページが根拠にしている「諸手続一覧表」は【久保山・三ツ沢・日野公園墓地用】です。横浜市はほかにメモリアルグリーン、久保山霊堂、日野こもれび納骨堂、根岸外国人墓地も管理していますが、施設の種類が異なるため手続きも異なります。

横浜市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

横浜市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、横浜市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
諸手続一覧表に「墓地を返還する際は、原状回復していただきます」と記載されています。ただし、地下構造物の撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様を定めた条文は、条例・施行規則のいずれにも見当たりませんでした。撤去範囲は管理事務所への確認が必要です。なお条例第14条第1項は、使用者が墓地・納骨堂を使用する必要がなくなったときは「直ちにその使用場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定め、市長が特に必要があると認めた場合は原状に回復することを要しないとしています。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる」と定めています。その例外を定める施行規則第7条の対象は、壁面式納骨施設・家族納骨壇・焼骨短期保管施設・式場であり、一般の墓所の返還について還付を定めた条文は確認できませんでした。したがって一般墓所は原則として還付されないと読めますが、個別の取り扱いは管理事務所へご確認ください。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(横浜市営墓地)

  • 墓地納骨堂返還届出書(施行規則第11号様式。墓地管理事務所にあります)
  • 墓地納骨堂(霊堂)使用許可証
  • 委任状(使用者に代わって手続きを行う場合)

施行規則第12条により、墓地納骨堂返還届出書に使用許可証を添えて提出します。手数料は無料です。すべての遺骨を他の墓地へ移動させる場合は墓地を返還することになるため、改葬の手続きと同時に返還の手続きを行います。施行規則第12条は、返還の事由が生じた日から1箇月以内に返還届出書(第11号様式)に使用許可証を添えて提出するよう定めており、市長が特別の事情があると認める場合を除き、使用者は焼骨を引き取らなければなりません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は各墓地管理事務所(久保山墓地・三ツ沢墓地・日野公園墓地)、または横浜市健康福祉局企画部環境施設課(電話045-671-2450)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

諸手続一覧表に「墓地を返還する際は、原状回復していただきます」と記載されています。ただし、地下構造物の撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様を定めた条文は、条例・施行規則のいずれにも見当たりませんでした。撤去範囲は管理事務所への確認が必要です。なお条例第14条第1項は、使用者が墓地・納骨堂を使用する必要がなくなったときは「直ちにその使用場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定め、市長が特に必要があると認めた場合は原状に回復することを要しないとしています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

施行規則第16条第3項により、墓地内工事施行届出書(第12号様式)に設計書及び図面を添えて提出します。諸手続一覧表では、墓地内工事施工届出書・使用許可証・設計図に加え、新規工事のみ写真付平面図の写しが必要とされ、手数料は無料です。提出期限の明記はありません。工作物には制限があり、墓碑高3メートル以内、盛土高0.7メートル以内、外柵高1.5メートル以内とされています。施行規則第16条第3項は、工作物その他の設備の「建設、改修、撤去又は移転」をしようとするときに、あらかじめ届出書へ設計書及び図面を添えて提出し、工事終了後に市長の確認を受けなければならないと定めており、撤去工事も届出と工事後の確認の対象です(対象は墳墓地・壁面式納骨施設・芝生型納骨施設の使用者)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

石材業者の指定・登録に関する定めは、条例・施行規則・諸手続一覧表のいずれにも見当たりませんでした。なお一覧表の工事の施工欄には「使用者以外の方は施工できません。」との注記がありますが、これが施工者の資格を指すのか届出者を指すのかは、確認できた公式資料からは判断できません。工事を発注する前に管理事務所へご確認ください。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる」と定めています。その例外を定める施行規則第7条の対象は、壁面式納骨施設・家族納骨壇・焼骨短期保管施設・式場であり、一般の墓所の返還について還付を定めた条文は確認できませんでした。したがって一般墓所は原則として還付されないと読めますが、個別の取り扱いは管理事務所へご確認ください。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

久保山・三ツ沢・日野公園の一般墓所とは別に、横浜市はメモリアルグリーン(戸塚区俣野町1367-1)に納骨施設を持っています。芝生型(450,000円/30年間、900,000円/永年、管理料は年間8,370円)、樹木型(140,000円/1体、管理料62,850円/1体)、慰霊碑型(60,000円/1体・30年間、管理料31,420円/1体・30年間)の3種類があり、慰霊碑型は「更新や遺骨引取りの申出がない場合は、使用期間満了後、合同埋蔵されます」と案内されています。一般墓所を返還してこれらへ移す場合の優先枠や使用料の免除については、確認したページに記載が見当たりませんでした。なお条例第2条は、日野公園墓地に墳墓地・壁面式納骨施設・合葬式納骨施設を置くと定めており、日野公園墓地には合葬式納骨施設があります(使用許可期間は永年、使用料は1体につき65,000円、条例別表第2・施行規則第4条)。日野こもれび納骨堂(港南区)にも合葬式納骨施設があり、1体につき60年間74,800円です。横浜市営の墓地・納骨堂の使用には、条例第3条により横浜市内に住所を有することが要件とされ(市長が特別の事由があると認めた者を除く)、市内に住所のない方の使用料は5割増しです(第5条第2項)。一般墓所の返還者が日野公園墓地の合葬式納骨施設へ移せるかどうかは、確認できた資料に記載がありません。日野公園墓地のページには、合葬式納骨施設と壁面式納骨施設の手続きは墓地管理事務所へ問い合わせるよう案内があります。久保山墓地についていえば、条例第2条が合葬式納骨施設を置く場所として挙げているのは日野公園墓地と日野こもれび納骨堂であり、久保山墓地(別表第1の墓地)に置かれる施設として条文に挙がっているのは墳墓地です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。横浜市を含む公営49件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。横浜市営墓地の場合は横浜市へ申請します。

諸手続一覧表では、遺骨の移動(改葬)に墓地納骨堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書、使用許可証、改葬許可証明申請書、移動先の墓地の受入証明書等が必要とされ、改葬許可証明申請書の手数料は1通(6体まで)300円です。使用者と申請者が異なる場合は使用者の承諾書も必要になります。あわせて「改葬には、区役所(墓地管理事務所が所在する区)での手続きも必要です」と案内されています。

横浜市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

横浜市営墓地の合葬墓(合葬式墓地)|メモリアルグリーン 慰霊碑型・樹木型納骨施設

横浜市営墓地で確認できた合葬先は「メモリアルグリーン 慰霊碑型・樹木型納骨施設」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、横浜市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
慰霊碑型 60,000円(1体・30年間、管理料31,420円)、樹木型 140,000円(1体、管理料62,850円)
申込資格・返還する人の扱い
一般墓所を返還して移す場合の優先枠・免除は確認したページに記載なし
募集時期
確認した公式資料に、募集時期の記載はありませんでした。年度ごとの募集案内をご確認ください。

上の金額と条件は、横浜市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月1日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

横浜市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、横浜市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月1日です。

横浜市営墓地を返還するには何を提出しますか?

横浜市営墓地を返還するときは、各墓地管理事務所(久保山墓地・三ツ沢墓地・日野公園墓地)、または横浜市健康福祉局企画部環境施設課(電話045-671-2450)へ届け出ます(2026年10月1日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 墓地納骨堂返還届出書(施行規則第11号様式。墓地管理事務所にあります) 2. 墓地納骨堂(霊堂)使用許可証 3. 委任状(使用者に代わって手続きを行う場合) 施行規則第12条により、墓地納骨堂返還届出書に使用許可証を添えて提出します。手数料は無料です。すべての遺骨を他の墓地へ移動させる場合は墓地を返還することになるため、改葬の手続きと同時に返還の手続きを行います。施行規則第12条は、返還の事由が生じた日から1箇月以内に返還届出書(第11号様式)に使用許可証を添えて提出するよう定めており、市長が特別の事情があると認める場合を除き、使用者は焼骨を引き取らなければなりません。

横浜市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

横浜市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月1日確認)。諸手続一覧表に「墓地を返還する際は、原状回復していただきます」と記載されています。ただし、地下構造物の撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様を定めた条文は、条例・施行規則のいずれにも見当たりませんでした。撤去範囲は管理事務所への確認が必要です。なお条例第14条第1項は、使用者が墓地・納骨堂を使用する必要がなくなったときは「直ちにその使用場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定め、市長が特に必要があると認めた場合は原状に回復することを要しないとしています。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

横浜市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

横浜市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月1日確認)。施行規則第16条第3項により、墓地内工事施行届出書(第12号様式)に設計書及び図面を添えて提出します。諸手続一覧表では、墓地内工事施工届出書・使用許可証・設計図に加え、新規工事のみ写真付平面図の写しが必要とされ、手数料は無料です。提出期限の明記はありません。工作物には制限があり、墓碑高3メートル以内、盛土高0.7メートル以内、外柵高1.5メートル以内とされています。施行規則第16条第3項は、工作物その他の設備の「建設、改修、撤去又は移転」をしようとするときに、あらかじめ届出書へ設計書及び図面を添えて提出し、工事終了後に市長の確認を受けなければならないと定めており、撤去工事も届出と工事後の確認の対象です(対象は墳墓地・壁面式納骨施設・芝生型納骨施設の使用者)。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

横浜市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月1日時点で、横浜市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に各墓地管理事務所(久保山墓地・三ツ沢墓地・日野公園墓地)、または横浜市健康福祉局企画部環境施設課(電話045-671-2450)へご確認ください。

横浜市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

横浜市営墓地の還付は次のとおりです(2026年10月1日確認)。条例は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる」と定めています。その例外を定める施行規則第7条の対象は、壁面式納骨施設・家族納骨壇・焼骨短期保管施設・式場であり、一般の墓所の返還について還付を定めた条文は確認できませんでした。したがって一般墓所は原則として還付されないと読めますが、個別の取り扱いは管理事務所へご確認ください。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

横浜市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

横浜市営墓地には園内に合葬先があります(2026年10月1日確認)。久保山・三ツ沢・日野公園の一般墓所とは別に、横浜市はメモリアルグリーン(戸塚区俣野町1367-1)に納骨施設を持っています。芝生型(450,000円/30年間、900,000円/永年、管理料は年間8,370円)、樹木型(140,000円/1体、管理料62,850円/1体)、慰霊碑型(60,000円/1体・30年間、管理料31,420円/1体・30年間)の3種類があり、慰霊碑型は「更新や遺骨引取りの申出がない場合は、使用期間満了後、合同埋蔵されます」と案内されています。一般墓所を返還してこれらへ移す場合の優先枠や使用料の免除については、確認したページに記載が見当たりませんでした。なお条例第2条は、日野公園墓地に墳墓地・壁面式納骨施設・合葬式納骨施設を置くと定めており、日野公園墓地には合葬式納骨施設があります(使用許可期間は永年、使用料は1体につき65,000円、条例別表第2・施行規則第4条)。日野こもれび納骨堂(港南区)にも合葬式納骨施設があり、1体につき60年間74,800円です。横浜市営の墓地・納骨堂の使用には、条例第3条により横浜市内に住所を有することが要件とされ(市長が特別の事由があると認めた者を除く)、市内に住所のない方の使用料は5割増しです(第5条第2項)。一般墓所の返還者が日野公園墓地の合葬式納骨施設へ移せるかどうかは、確認できた資料に記載がありません。日野公園墓地のページには、合葬式納骨施設と壁面式納骨施設の手続きは墓地管理事務所へ問い合わせるよう案内があります。久保山墓地についていえば、条例第2条が合葬式納骨施設を置く場所として挙げているのは日野公園墓地と日野こもれび納骨堂であり、久保山墓地(別表第1の墓地)に置かれる施設として条文に挙がっているのは墳墓地です。

横浜市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。横浜市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても横浜市へ申請します。諸手続一覧表では、遺骨の移動(改葬)に墓地納骨堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書、使用許可証、改葬許可証明申請書、移動先の墓地の受入証明書等が必要とされ、改葬許可証明申請書の手数料は1通(6体まで)300円です。使用者と申請者が異なる場合は使用者の承諾書も必要になります。あわせて「改葬には、区役所(墓地管理事務所が所在する区)での手続きも必要です」と案内されています。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

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横浜市営墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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