横浜市営墓地の返還手続き|提出書類・原状回復・還付

2026年8月28日 横浜市の公式情報で確認

横浜市が設置・管理する横浜市営墓地よこはましえいぼち)を返還するときの手順を、横浜市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年8月28日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(3か所)

久保山墓地、三ツ沢墓地、日野公園墓地

このページが根拠にしている「諸手続一覧表」は【久保山・三ツ沢・日野公園墓地用】です。横浜市はほかにメモリアルグリーン、久保山霊堂、日野こもれび納骨堂、根岸外国人墓地も管理していますが、施設の種類が異なるため手続きも異なります。

返還するときに出す書類(横浜市営墓地)

  • 墓地納骨堂返還届出書(施行規則第11号様式。墓地管理事務所にあります)
  • 墓地納骨堂(霊堂)使用許可証
  • 委任状(使用者に代わって手続きを行う場合)

施行規則第12条により、墓地納骨堂返還届出書に使用許可証を添えて提出します。手数料は無料です。すべての遺骨を他の墓地へ移動させる場合は墓地を返還することになるため、改葬の手続きと同時に返還の手続きを行います。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は各墓地管理事務所(久保山墓地・三ツ沢墓地・日野公園墓地)、または横浜市健康福祉局企画部環境施設課(電話045-671-2450)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

諸手続一覧表に「墓地を返還する際は、原状回復していただきます」と記載されています。ただし、地下構造物の撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様を定めた条文は、条例・施行規則のいずれにも見当たりませんでした。撤去範囲は管理事務所への確認が必要です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

施行規則第16条第3項により、墓地内工事施行届出書(第12号様式)に設計書及び図面を添えて提出します。諸手続一覧表では、墓地内工事施工届出書・使用許可証・設計図に加え、新規工事のみ写真付平面図の写しが必要とされ、手数料は無料です。提出期限の明記はありません。工作物には制限があり、墓碑高3メートル以内、盛土高0.7メートル以内、外柵高1.5メートル以内とされています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

石材業者の指定・登録に関する定めは、条例・施行規則・諸手続一覧表のいずれにも見当たりませんでした。なお一覧表の工事の施工欄には「使用者以外の方は施工できません。」との注記がありますが、これが施工者の資格を指すのか届出者を指すのかは、確認できた公式資料からは判断できません。工事を発注する前に管理事務所へご確認ください。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる」と定めています。その例外を定める施行規則第7条の対象は、壁面式納骨施設・家族納骨壇・焼骨短期保管施設・式場であり、一般の墓所の返還について還付を定めた条文は確認できませんでした。したがって一般墓所は原則として還付されないと読めますが、個別の取り扱いは管理事務所へご確認ください。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

久保山・三ツ沢・日野公園の一般墓所とは別に、横浜市はメモリアルグリーン(戸塚区俣野町1367-1)に納骨施設を持っています。芝生型(450,000円/30年間、900,000円/永年、管理料は年間8,370円)、樹木型(140,000円/1体、管理料62,850円/1体)、慰霊碑型(60,000円/1体・30年間、管理料31,420円/1体・30年間)の3種類があり、慰霊碑型は「更新や遺骨引取りの申出がない場合は、使用期間満了後、合同埋蔵されます」と案内されています。一般墓所を返還してこれらへ移す場合の優先枠や使用料の免除については、確認したページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。横浜市営墓地の場合は横浜市へ申請します。

諸手続一覧表では、遺骨の移動(改葬)に墓地納骨堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書、使用許可証、改葬許可証明申請書、移動先の墓地の受入証明書等が必要とされ、改葬許可証明申請書の手数料は1通(6体まで)300円です。使用者と申請者が異なる場合は使用者の承諾書も必要になります。あわせて「改葬には、区役所(墓地管理事務所が所在する区)での手続きも必要です」と案内されています。

横浜市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

横浜市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、横浜市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年8月28日です。

横浜市営墓地を返還するには何を提出しますか?

横浜市営墓地を返還するときは、各墓地管理事務所(久保山墓地・三ツ沢墓地・日野公園墓地)、または横浜市健康福祉局企画部環境施設課(電話045-671-2450)へ届け出ます(2026年8月28日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 墓地納骨堂返還届出書(施行規則第11号様式。墓地管理事務所にあります) 2. 墓地納骨堂(霊堂)使用許可証 3. 委任状(使用者に代わって手続きを行う場合) 施行規則第12条により、墓地納骨堂返還届出書に使用許可証を添えて提出します。手数料は無料です。すべての遺骨を他の墓地へ移動させる場合は墓地を返還することになるため、改葬の手続きと同時に返還の手続きを行います。

横浜市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

横浜市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年8月28日確認)。諸手続一覧表に「墓地を返還する際は、原状回復していただきます」と記載されています。ただし、地下構造物の撤去範囲・埋戻し・表層仕上げといった具体的な仕様を定めた条文は、条例・施行規則のいずれにも見当たりませんでした。撤去範囲は管理事務所への確認が必要です。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

横浜市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

横浜市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年8月28日確認)。施行規則第16条第3項により、墓地内工事施行届出書(第12号様式)に設計書及び図面を添えて提出します。諸手続一覧表では、墓地内工事施工届出書・使用許可証・設計図に加え、新規工事のみ写真付平面図の写しが必要とされ、手数料は無料です。提出期限の明記はありません。工作物には制限があり、墓碑高3メートル以内、盛土高0.7メートル以内、外柵高1.5メートル以内とされています。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

横浜市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年8月28日時点で、横浜市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に各墓地管理事務所(久保山墓地・三ツ沢墓地・日野公園墓地)、または横浜市健康福祉局企画部環境施設課(電話045-671-2450)へご確認ください。

横浜市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

横浜市営墓地の還付は次のとおりです(2026年8月28日確認)。条例は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる」と定めています。その例外を定める施行規則第7条の対象は、壁面式納骨施設・家族納骨壇・焼骨短期保管施設・式場であり、一般の墓所の返還について還付を定めた条文は確認できませんでした。したがって一般墓所は原則として還付されないと読めますが、個別の取り扱いは管理事務所へご確認ください。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

横浜市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

横浜市営墓地には園内に合葬先があります(2026年8月28日確認)。久保山・三ツ沢・日野公園の一般墓所とは別に、横浜市はメモリアルグリーン(戸塚区俣野町1367-1)に納骨施設を持っています。芝生型(450,000円/30年間、900,000円/永年、管理料は年間8,370円)、樹木型(140,000円/1体、管理料62,850円/1体)、慰霊碑型(60,000円/1体・30年間、管理料31,420円/1体・30年間)の3種類があり、慰霊碑型は「更新や遺骨引取りの申出がない場合は、使用期間満了後、合同埋蔵されます」と案内されています。一般墓所を返還してこれらへ移す場合の優先枠や使用料の免除については、確認したページに記載が見当たりませんでした。

横浜市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。横浜市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても横浜市へ申請します。諸手続一覧表では、遺骨の移動(改葬)に墓地納骨堂埋葬・埋蔵・収蔵・改葬届出書、使用許可証、改葬許可証明申請書、移動先の墓地の受入証明書等が必要とされ、改葬許可証明申請書の手数料は1通(6体まで)300円です。使用者と申請者が異なる場合は使用者の承諾書も必要になります。あわせて「改葬には、区役所(墓地管理事務所が所在する区)での手続きも必要です」と案内されています。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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