いわき市営墓園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 いわき市の公式情報で確認

更新日: いわき市の公式情報の最終確認日)

いわき市が設置・管理するいわき市営墓園いわきしえいぼえん)を墓じまいで返還するときの手順を、いわき市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なおいわき市営墓園は、いわき市東田墓園、東田墓園、いわき市南白土墓園、南白土墓園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(2か所)

いわき市東田墓園、いわき市南白土墓園

いわき市墓園条例(昭和48年条例第28号)が名称・位置を定める2つの市営墓園です。区画墓地(規格墳墓・自由墳墓)に加え、両墓園とも納骨堂型合葬墓地と樹木葬型合葬墓地を備えています。返還・原状回復・不還付・工事届の条文構成は両墓園共通ですが、区画の面積・使用料は施設ごとに異なり、受付窓口も東田墓園は勿来支所市民課、南白土墓園は本庁生活安全課と分かれています。

いわき市営墓園の墓じまい費用は、何で決まるか

いわき市営墓園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、いわき市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
いわき市墓園条例第15条第1項は「使用者は、その使用場所が不用となつたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」と定め、第2項は「使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長が代わつてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
いわき市墓園条例第11条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない」と定めており、ただし書きなどの例外規定はありません。市の申請書ダウンロードページにも「既納の使用料及び管理料は返還いたしません」と明記されています。なお条例第12条第1項は、区画墓地を自ら返還したうえで納骨堂型合葬墓地(共同埋蔵の方式に限る)の使用許可を受けた者について、市長が特に必要と認めるときはその新たに納める使用料を減免できると定めていますが、これは乗り換え先の合葬墓地の使用料についての減免であり、区画墓地の既納使用料自体が還付されるものではありません。 条例別表第1(第9条関係)により、使用料は東田墓園の第1種規格墳墓(7.5平方メートル)230,000円・第2種規格墳墓(4平方メートル)190,000円、南白土墓園の規格墳墓(6平方メートル)230,000円・自由墳墓(12平方メートル)610,000円、納骨堂型合葬墓地90,000円(納骨堂利用)/45,000円(納骨堂を利用しない場合)、樹木葬型合葬墓地120,000円、祭場1時間490円(条例別表第1)です。なお、南白土墓園の公式ページ「いわき市の公営墓地」の案内では祭場の使用料が480円とされており、条例別表第1の490円と10円の相違があります(2026-09-18時点でどちらが現行額か未確定。いわき市市民協働部生活安全課0246-22-7446へ要確認)。管理料(別表第2、毎年度、区画墓地のみ)は東田墓園の第1種2,640円・第2種1,320円、南白土墓園の規格墳墓2,640円・自由墳墓5,280円です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(いわき市営墓園)

  • 区画墓地・合葬墓地返還届(墳墓・納骨堂返還届)
  • 許可証
  • 身分証明書(運転免許証や健康保険証等の写し)

いわき市墓園条例施行規則第18条は「条例第15条第1項の規定により、区画墓地等を返還しようとする使用者(使用許可を取り消された者を除く。)は、区画墓地・合葬墓地返還届(第16号様式)に許可証を添付して、市長に届け出なければならない」と定めています。市の申請書ダウンロードページ「【市営墓園】墳墓・納骨堂返還届」でも、添付書類として許可証と身分証明書(運転免許証や健康保険証等の写し)が案内され、「既納の使用料及び管理料は返還いたしません。原状に回復して返還していただきます」と明記されています。受付窓口は東田墓園関係が勿来支所市民課、南白土墓園関係が本庁生活安全課です。代理人による申請も委任状の提出により可能です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は東田墓園関係: 勿来支所市民課保健衛生係(0246-63-2111 内線5317、電話0246-63-7368)。南白土墓園関係: いわき市市民協働部生活安全課生活施設係(本庁1階。〒970-8686 いわき市平字梅本21番地)0246-22-7446です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

いわき市墓園条例第15条第1項は「使用者は、その使用場所が不用となつたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」と定め、第2項は「使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長が代わつてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

いわき市墓園条例施行規則第13条第1項は「区画墓地の使用者は、碑石等を設置し、若しくは改修し、又は原状に回復しようとするときは、あらかじめ、墳墓工事届(第11号様式)により市長に届け出なければならない」と定めており、原状回復(撤去)そのものが明文で工事届の対象に含まれています。届出には許可証の写しを添付し、設置又は改修の場合は工事設計図も添付します(同条第2項)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

いわき市墓園条例第11条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない」と定めており、ただし書きなどの例外規定はありません。市の申請書ダウンロードページにも「既納の使用料及び管理料は返還いたしません」と明記されています。なお条例第12条第1項は、区画墓地を自ら返還したうえで納骨堂型合葬墓地(共同埋蔵の方式に限る)の使用許可を受けた者について、市長が特に必要と認めるときはその新たに納める使用料を減免できると定めていますが、これは乗り換え先の合葬墓地の使用料についての減免であり、区画墓地の既納使用料自体が還付されるものではありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

いわき市墓園条例第2条により、納骨堂型合葬墓地(焼骨を納骨堂に収蔵し、又は一の場所に共同で埋蔵する墓地)と樹木葬型合葬墓地(樹木を墓標とする一の場所に焼骨を共同で埋蔵する墓地)の2種類が両墓園に設けられています。納骨堂型は、納骨堂に収蔵してから20年経過後に共同埋蔵する方式(使用料1体90,000円)と、最初から共同埋蔵する方式(使用料1体45,000円)を選べます(条例別表第1、施行規則第3条)。樹木葬型は1体120,000円です。自己の死亡後にその焼骨を埋蔵する目的で合葬墓地を使用する場合は、申請時に65歳以上であるか、市長が特別な事情を認める者であることが条件です(施行規則第4条)。管理料の定め(条例第10条)は区画墓地のみが対象で、合葬墓地には毎年度の管理料がかかりません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。いわき市を含む公営29件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表第1(第9条関係)により、使用料は東田墓園の第1種規格墳墓(7.5平方メートル)230,000円・第2種規格墳墓(4平方メートル)190,000円、南白土墓園の規格墳墓(6平方メートル)230,000円・自由墳墓(12平方メートル)610,000円、納骨堂型合葬墓地90,000円(納骨堂利用)/45,000円(納骨堂を利用しない場合)、樹木葬型合葬墓地120,000円、祭場1時間490円(条例別表第1)です。なお、南白土墓園の公式ページ「いわき市の公営墓地」の案内では祭場の使用料が480円とされており、条例別表第1の490円と10円の相違があります(2026-09-18時点でどちらが現行額か未確定。いわき市市民協働部生活安全課0246-22-7446へ要確認)。管理料(別表第2、毎年度、区画墓地のみ)は東田墓園の第1種2,640円・第2種1,320円、南白土墓園の規格墳墓2,640円・自由墳墓5,280円です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。いわき市営墓園の場合はいわき市へ申請します。

焼骨を埋蔵・収蔵するときは、あらかじめ許可証を提示し焼骨埋蔵・収蔵届(火葬許可証等を添付)により届け出る必要があります(施行規則第14条)。改葬・分骨の場合は焼骨改葬・分骨届に改葬許可証の写しを添付します(施行規則第16条)。

いわき市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

いわき市営墓園の返還についてよくある質問

回答はすべて、いわき市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

いわき市営墓園を返還するには何を提出しますか?

いわき市営墓園を返還するときは、東田墓園関係: 勿来支所市民課保健衛生係(0246-63-2111 内線5317、電話0246-63-7368)。南白土墓園関係: いわき市市民協働部生活安全課生活施設係(本庁1階。〒970-8686 いわき市平字梅本21番地)0246-22-7446へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 区画墓地・合葬墓地返還届(墳墓・納骨堂返還届) 2. 許可証 3. 身分証明書(運転免許証や健康保険証等の写し) いわき市墓園条例施行規則第18条は「条例第15条第1項の規定により、区画墓地等を返還しようとする使用者(使用許可を取り消された者を除く。)は、区画墓地・合葬墓地返還届(第16号様式)に許可証を添付して、市長に届け出なければならない」と定めています。市の申請書ダウンロードページ「【市営墓園】墳墓・納骨堂返還届」でも、添付書類として許可証と身分証明書(運転免許証や健康保険証等の写し)が案内され、「既納の使用料及び管理料は返還いたしません。原状に回復して返還していただきます」と明記されています。受付窓口は東田墓園関係が勿来支所市民課、南白土墓園関係が本庁生活安全課です。代理人による申請も委任状の提出により可能です。

いわき市営墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

いわき市営墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。いわき市墓園条例第15条第1項は「使用者は、その使用場所が不用となつたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」と定め、第2項は「使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長が代わつてこれを執行し、使用者からその費用を徴収する」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

いわき市営墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

いわき市営墓園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月18日確認)。いわき市墓園条例施行規則第13条第1項は「区画墓地の使用者は、碑石等を設置し、若しくは改修し、又は原状に回復しようとするときは、あらかじめ、墳墓工事届(第11号様式)により市長に届け出なければならない」と定めており、原状回復(撤去)そのものが明文で工事届の対象に含まれています。届出には許可証の写しを添付し、設置又は改修の場合は工事設計図も添付します(同条第2項)。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

いわき市営墓園に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、いわき市営墓園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に東田墓園関係: 勿来支所市民課保健衛生係(0246-63-2111 内線5317、電話0246-63-7368)。南白土墓園関係: いわき市市民協働部生活安全課生活施設係(本庁1階。〒970-8686 いわき市平字梅本21番地)0246-22-7446へご確認ください。

いわき市営墓園を返還すると使用料は返ってきますか?

いわき市営墓園の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。いわき市墓園条例第11条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない」と定めており、ただし書きなどの例外規定はありません。市の申請書ダウンロードページにも「既納の使用料及び管理料は返還いたしません」と明記されています。なお条例第12条第1項は、区画墓地を自ら返還したうえで納骨堂型合葬墓地(共同埋蔵の方式に限る)の使用許可を受けた者について、市長が特に必要と認めるときはその新たに納める使用料を減免できると定めていますが、これは乗り換え先の合葬墓地の使用料についての減免であり、区画墓地の既納使用料自体が還付されるものではありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

いわき市営墓園の園内に合葬式墓地はありますか?

いわき市営墓園には園内に合葬先があります(2026年9月18日確認)。いわき市墓園条例第2条により、納骨堂型合葬墓地(焼骨を納骨堂に収蔵し、又は一の場所に共同で埋蔵する墓地)と樹木葬型合葬墓地(樹木を墓標とする一の場所に焼骨を共同で埋蔵する墓地)の2種類が両墓園に設けられています。納骨堂型は、納骨堂に収蔵してから20年経過後に共同埋蔵する方式(使用料1体90,000円)と、最初から共同埋蔵する方式(使用料1体45,000円)を選べます(条例別表第1、施行規則第3条)。樹木葬型は1体120,000円です。自己の死亡後にその焼骨を埋蔵する目的で合葬墓地を使用する場合は、申請時に65歳以上であるか、市長が特別な事情を認める者であることが条件です(施行規則第4条)。管理料の定め(条例第10条)は区画墓地のみが対象で、合葬墓地には毎年度の管理料がかかりません。

いわき市営墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。いわき市営墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであってもいわき市へ申請します。焼骨を埋蔵・収蔵するときは、あらかじめ許可証を提示し焼骨埋蔵・収蔵届(火葬許可証等を添付)により届け出る必要があります(施行規則第14条)。改葬・分骨の場合は焼骨改葬・分骨届に改葬許可証の写しを添付します(施行規則第16条)。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

費用シミュレーターを使う