福岡市立霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月3日 福岡市の公式情報で確認

更新日: 福岡市の公式情報の最終確認日)

福岡市立霊園の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年9月3日確認)

福岡市が設置・管理する福岡市立霊園ふくおかしりつれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、福岡市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月3日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお福岡市立霊園は、平尾霊園、三日月山霊園、西部霊園、福岡市営霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(3か所)

平尾霊園、三日月山霊園、西部霊園

福岡市立霊園条例の別表第1に定められた3霊園です。令和2年度から指定管理者制度が導入されており、返還手続きの案内文書は市立霊園公式サイト(指定管理者運営)に掲載されています。

福岡市立霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

福岡市立霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、福岡市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第7条は、利用地が不用になったとき、または合葬式墓所の利用を目的として利用地の全部を返還するときは「原状に復して市長に返還しなければならない」と定めています。返還手続きの案内では、解体工事の写真として「カロートの撤去前」「カロート等の構造物の撤去後」「墓所内のすべての構造物を解体し、ガレキ等をすべて撤去した後」「盛土や土嚢積等を行い工事完了後」を求めており、地下のカロートを含む構造物すべての撤去と、盛土等による仕上げまでが求められると読めます。ブロック等の設置物も撤去が必要です。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第18条第2項により、利用の許可を受けた後3年以内に利用地の全部を返還したときは既納の使用料の半額が還付されます。管理料の還付規定は確認できませんでした。還付は施行規則第10条の福岡市立霊園使用料還付請求書で請求します。返還手続きの案内文書にも「利用許可の日から3年以内に墓所を返還するときは、既納の使用料の半額を還付します」と明記されています。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。

返還するときに出す書類(福岡市立霊園)

  • 利用地返還届
  • 福岡市霊園利用許可証(原本)
  • 解体工事の写真5点(着手前・カロート撤去前・カロート等の構造物撤去後・構造物解体とガレキ撤去後・盛土や土嚢積など工事完了後。工事完了届に添付したものと同じで可)
  • 墓石を未建立の場合は除草前後の写真
  • 許可証を紛失した場合は霊園利用許可証再交付申請書と本人確認書類等のコピー

施行規則第7条により、利用地返還届に許可証を添えて届け出ます。返還の前に、利用者が死亡している場合の利用権承継、墓所に埋蔵されているすべての焼骨の改葬、墓所の解体(更地化)、管理料の未払いがないことの確認が必要です。墓石を未建立でも除草が必要で、事前に霊園管理事務所へ連絡して更地になっていることの確認を受けます。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は福岡市役所 市立霊園窓口(市役所4階、電話092-711-4869)。指定管理者は株式会社福岡植木。各霊園管理事務所(平尾092-531-0655・三日月山092-662-7429・西部092-811-1733)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第7条は、利用地が不用になったとき、または合葬式墓所の利用を目的として利用地の全部を返還するときは「原状に復して市長に返還しなければならない」と定めています。返還手続きの案内では、解体工事の写真として「カロートの撤去前」「カロート等の構造物の撤去後」「墓所内のすべての構造物を解体し、ガレキ等をすべて撤去した後」「盛土や土嚢積等を行い工事完了後」を求めており、地下のカロートを含む構造物すべての撤去と、盛土等による仕上げまでが求められると読めます。ブロック等の設置物も撤去が必要です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

施行規則第13条の2により、霊園内の工事は福岡市立霊園内工事施工許可証(様式第3号)の交付を受けて行い、完了したときは福岡市立霊園内工事完了届を提出して検査を受けます。返還届には工事完了届に添付したものと同じ写真を添付できます。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

石材業者の指定・登録制度について、条例・施行規則・返還手続きの案内文書のいずれにも記載が見当たりませんでした。工事を発注する前に市立霊園窓口または各霊園管理事務所へご確認ください。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第18条第2項により、利用の許可を受けた後3年以内に利用地の全部を返還したときは既納の使用料の半額が還付されます。管理料の還付規定は確認できませんでした。還付は施行規則第10条の福岡市立霊園使用料還付請求書で請求します。返還手続きの案内文書にも「利用許可の日から3年以内に墓所を返還するときは、既納の使用料の半額を還付します」と明記されています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

平尾霊園に合葬式墓所があります(令和3年4月供用開始)。条例第7条に「合葬式墓所の利用を目的として利用地の全部を市長に返還するとき」の定めがあり、一般墓所を返還して合葬式墓所へ移す仕組みが条例上に置かれています。返還を条件とする随時申込(一般墓所返還制度)の具体的な受付条件・使用料は、確認したページからは特定できませんでした。市立霊園窓口へご確認ください。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。福岡市立霊園の場合は福岡市へ申請します。

福岡市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

福岡市立霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、福岡市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月3日です。

福岡市立霊園を返還するには何を提出しますか?

福岡市立霊園を返還するときは、福岡市役所 市立霊園窓口(市役所4階、電話092-711-4869)。指定管理者は株式会社福岡植木。各霊園管理事務所(平尾092-531-0655・三日月山092-662-7429・西部092-811-1733)へ届け出ます(2026年9月3日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 利用地返還届 2. 福岡市霊園利用許可証(原本) 3. 解体工事の写真5点(着手前・カロート撤去前・カロート等の構造物撤去後・構造物解体とガレキ撤去後・盛土や土嚢積など工事完了後。工事完了届に添付したものと同じで可) 4. 墓石を未建立の場合は除草前後の写真 5. 許可証を紛失した場合は霊園利用許可証再交付申請書と本人確認書類等のコピー 施行規則第7条により、利用地返還届に許可証を添えて届け出ます。返還の前に、利用者が死亡している場合の利用権承継、墓所に埋蔵されているすべての焼骨の改葬、墓所の解体(更地化)、管理料の未払いがないことの確認が必要です。墓石を未建立でも除草が必要で、事前に霊園管理事務所へ連絡して更地になっていることの確認を受けます。

福岡市立霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

福岡市立霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第7条は、利用地が不用になったとき、または合葬式墓所の利用を目的として利用地の全部を返還するときは「原状に復して市長に返還しなければならない」と定めています。返還手続きの案内では、解体工事の写真として「カロートの撤去前」「カロート等の構造物の撤去後」「墓所内のすべての構造物を解体し、ガレキ等をすべて撤去した後」「盛土や土嚢積等を行い工事完了後」を求めており、地下のカロートを含む構造物すべての撤去と、盛土等による仕上げまでが求められると読めます。ブロック等の設置物も撤去が必要です。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

福岡市立霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

福岡市立霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月3日確認)。施行規則第13条の2により、霊園内の工事は福岡市立霊園内工事施工許可証(様式第3号)の交付を受けて行い、完了したときは福岡市立霊園内工事完了届を提出して検査を受けます。返還届には工事完了届に添付したものと同じ写真を添付できます。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

福岡市立霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年9月3日時点で、福岡市立霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に福岡市役所 市立霊園窓口(市役所4階、電話092-711-4869)。指定管理者は株式会社福岡植木。各霊園管理事務所(平尾092-531-0655・三日月山092-662-7429・西部092-811-1733)へご確認ください。

福岡市立霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

福岡市立霊園の還付は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第18条第2項により、利用の許可を受けた後3年以内に利用地の全部を返還したときは既納の使用料の半額が還付されます。管理料の還付規定は確認できませんでした。還付は施行規則第10条の福岡市立霊園使用料還付請求書で請求します。返還手続きの案内文書にも「利用許可の日から3年以内に墓所を返還するときは、既納の使用料の半額を還付します」と明記されています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

福岡市立霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

福岡市立霊園には園内に合葬先があります(2026年9月3日確認)。平尾霊園に合葬式墓所があります(令和3年4月供用開始)。条例第7条に「合葬式墓所の利用を目的として利用地の全部を市長に返還するとき」の定めがあり、一般墓所を返還して合葬式墓所へ移す仕組みが条例上に置かれています。返還を条件とする随時申込(一般墓所返還制度)の具体的な受付条件・使用料は、確認したページからは特定できませんでした。市立霊園窓口へご確認ください。

福岡市立霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。福岡市立霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても福岡市へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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