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帯広市営墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月18日 帯広市の公式情報で確認〕

更新日: (帯広市の公式情報の最終確認日)

帯広市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 なし・園内の合葬先 あり(2026年10月18日確認)

帯広市が設置・管理する帯広市営墓地(おびひろしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、帯広市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお帯広市営墓地は、中島霊園、つつじが丘霊園、緑ケ丘墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(3か所)

中島霊園、つつじが丘霊園、緑ケ丘墓地

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

市の「墓地・霊園の手続きについて」は、墓地・霊園への納骨の手続きの注記で、「中島霊園、つつじが丘霊園、緑ケ丘墓地については、納骨時に下記の書類を管理事務所へご提出ください。」と書き、「その他の墓地については、下記の書類を市役所へご提出ください。」としています。市営の墓地はこの3か所とそれ以外の墓地からなり、「その他の墓地」の名称・所在地・区画数は確認した市のページに記載がありません。市が現在貸し出している墓地区画は、市の「墓地の貸出」(更新日 2026年9月3日)によると中島霊園(帯広市西21条北5丁目9番地)で、4平方メートルから16平方メートルまでの5区分があります。中島霊園の合同納骨塚(合葬式のお墓)は、平成27年度から貸付が行われています。条例(帯広市墓地条例)・施行規則の本文は取得しておらず未確認です。返還届の様式(Word)には「帯広市墓地条例施行規則第12条の規定により」と印字されています。以下の記述は市のページ・様式・パンフレットだけを根拠にしています。

帯広市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

帯広市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、帯広市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
撤去範囲を定めた記載を、確認した公式資料に見つけられませんでした。地下のカロートや基礎まで撤去するのかどうかで金額が変わるため、管理窓口へ範囲をご確認ください。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
市のよくある質問(更新日 2021年6月7日)は、「お墓を建てようと思い、墓地を借りていたのですが、気が変わり建てないこととしたため、墓地を返還しようと考えています。この場合、当初支払った費用は返却されますか?」という問いに、「返却されません。」と答え、「お支払いいただいた使用料などについては、いかなる理由であっても返却は行いません。」としています。この問いは墓地を借りたまま建てずに返還する場合についてのものですが、答えは「いかなる理由であっても」と、支払った使用料などについて一般的に書かれています。使用後に墓じまいで返還する場合の還付を個別に述べたページは、確認した資料にありません。墓地を使用する場合の費用は、同じよくある質問が「当初にお支払いいただく使用料(中島霊園は加えて管理料)のみで、翌年度以降などに別途お支払いいただく費用はありません。」と案内しています。合同納骨塚についても、市のページは「納付された使用料・管理料は返還できません。」としています。条例本文は未確認です。 市の「墓地の貸出」(更新日 2026年9月3日)によると、中島霊園の墓地区画の永代使用料・管理料は、4平方メートルが永代使用料60,000円・管理料24,000円で合計84,000円、6平方メートルが118,000円・36,000円で合計154,000円、8平方メートルが215,000円・48,000円で合計263,000円、12平方メートルが502,000円・72,000円で合計574,000円、16平方メートルが725,000円・96,000円で合計821,000円です。市外居住者は永代使用料が25パーセント増しになります。市内・市外在住に関わらず、個人であれば申し込みができます。市のよくある質問は、使用料(中島霊園は加えて管理料)を当初に支払えば、翌年度以降に別途支払う費用はないと案内しています。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(帯広市営墓地)

  • 墓地返還届
  • 墓地使用許可証
  • 使用者の住民票、戸籍等(原本)

市の「墓地・霊園の手続きについて」(更新日 2026年4月23日)の「墓地の返還」は、概要を「墓地を使用しなくなったとき。」とし、必要書類を「使用者の住民票、戸籍等」「墓地返還届」「墓地使用許可証」と案内しています(墓地返還届はWordの様式)。同ページは「住民票や戸籍については原本を提出いただきます」とし、市のよくある質問も「原本を提出する必要があります。」と答えています。「墓じまいをしたいのですが、市役所で行う手続きはありますか?」への回答(更新日 2021年6月7日)は、「改葬、墓碑の撤去及び墓地の返還手続きが必要です。」とし、「改葬の手続きを行った後、墓碑の撤去及び墓地の返還手続きを行う必要があります。」と順番を示しています。墓地返還届(Word)には、「の規定により、次の墓地が不要になりましたので墓地使用許可証を添えて届けます。」という文言と、返還する墓地(霊園・墓地、地区、第号)、返還理由、墓所の状況(「墓碑等撤去済」または撤去予定年月日・撤去業者)の欄があります。返還届の提出期限の日数、手数料、使用者が死亡している場合に返還前に承継が必要かどうかは、確認した市のページ・様式に記載がありません(使用者の死亡時の承継手続きは別項目に案内されています)。条例・施行規則の本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は帯広市 総務部 総務室 戸籍住民課 管理係(〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地。電話(墓地、火葬場)0155-65-4144、ファクス0155-27-0326)。市のよくある質問は、墓地の返還手続きについて「必要書類を帯広市役所へ提出してください。」と案内しています(市のページ「墓地・霊園の手続きについて」。更新日 2026年4月23日)。市役所の執務時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分までです。改葬の手続きは戸籍住民課住民記録係(0155-65-4141)に問い合わせる、と案内されています。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

原状回復の仕様は公式資料に記載なし

返還にあたって「原状回復」「更地」を求める記載は、確認した公式資料にありません。市のよくある質問は、「改葬の手続きを行った後、墓碑の撤去及び墓地の返還手続きを行う必要があります。」とし、「墓碑の撤去費用などについては最寄りの石材店へお尋ねください。」と案内しています。墓地返還届の様式には、墓所の状況として「墓碑等撤去済」と、撤去予定年月日(撤去業者)を書く欄があります。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さ・埋戻しなど撤去の具体的な範囲と仕上げ、更地にするとの記載、完了の検査・立会い・写真の提出は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

撤去工事そのものの事前の届出や承認申請の記載は、確認した市のページ・様式にありません。墓地返還届の様式に、墓所の状況として撤去済か、撤去予定年月日と撤去業者を書く欄があるだけで、撤去工事の承認が要るか要らないかは記載がありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した市のページ・様式に記載が見当たりませんでした。市のよくある質問は「墓碑の撤去費用などについては最寄りの石材店へお尋ねください。」と案内し、墓地返還届には撤去業者を書く欄がありますが、使用者が選んだ業者を書く欄で、指定の有無の記載ではありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

市のよくある質問(更新日 2021年6月7日)は、「お墓を建てようと思い、墓地を借りていたのですが、気が変わり建てないこととしたため、墓地を返還しようと考えています。この場合、当初支払った費用は返却されますか?」という問いに、「返却されません。」と答え、「お支払いいただいた使用料などについては、いかなる理由であっても返却は行いません。」としています。この問いは墓地を借りたまま建てずに返還する場合についてのものですが、答えは「いかなる理由であっても」と、支払った使用料などについて一般的に書かれています。使用後に墓じまいで返還する場合の還付を個別に述べたページは、確認した資料にありません。墓地を使用する場合の費用は、同じよくある質問が「当初にお支払いいただく使用料(中島霊園は加えて管理料)のみで、翌年度以降などに別途お支払いいただく費用はありません。」と案内しています。合同納骨塚についても、市のページは「納付された使用料・管理料は返還できません。」としています。条例本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

中島霊園内(帯広市西21条北5丁目9番地〔柏2地区〕)に、合同納骨塚(「一つのお墓に複数のお骨を一緒に納める合葬式のお墓」)があります(市の「合同納骨塚について」。更新日 2026年6月5日。市のよくある質問によると平成27年度から貸付)。使用料・管理料は申請時に1度だけで、焼骨1体につき、市民は使用料6,400円・管理料800円の合計7,200円、市外民は使用料8,000円・管理料800円の合計8,800円です。使用条件は「(1)申請者が帯広市民であること」「(2)帯広市に居住していた故人の焼骨を持つ人(公的証明が必要です)」「(3)帯広市が管理する霊園、墓地を使用している人」のいずれか1つに該当することで、申請できるのは原則として戸籍上のつながりのある遺族、生前の予約申し込みはできません。申込みは市庁舎1階 戸籍住民課7番窓口に、墓地使用許可申請書・同意書、使用者(申請者)の住民票、亡くなった人の火葬許可証(または収蔵証明書、改葬許可証)、戸籍謄本等、使用料・管理料(現金のみ)を持参して行います。注意事項として「納骨した焼骨は、返還することはできません。」とあり、市のよくある質問も取り出しはできないとしています。納骨は4月から11月の毎週木・金曜日(10時・11時・13時・14時・15時)で、市が焼骨を預かることや納骨することはなく、帯広市では宗教的行事は行いません。帯広市の墓地を返還する人を使用条件・制度の対象として挙げた記載は、確認した市のページにありません(条件(3)は墓地を使用している人)。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。帯広市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

市の「墓地の貸出」(更新日 2026年9月3日)によると、中島霊園の墓地区画の永代使用料・管理料は、4平方メートルが永代使用料60,000円・管理料24,000円で合計84,000円、6平方メートルが118,000円・36,000円で合計154,000円、8平方メートルが215,000円・48,000円で合計263,000円、12平方メートルが502,000円・72,000円で合計574,000円、16平方メートルが725,000円・96,000円で合計821,000円です。市外居住者は永代使用料が25パーセント増しになります。市内・市外在住に関わらず、個人であれば申し込みができます。市のよくある質問は、使用料(中島霊園は加えて管理料)を当初に支払えば、翌年度以降に別途支払う費用はないと案内しています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。帯広市営墓地の場合は帯広市へ申請します。

市のよくある質問(更新日 2021年6月7日)は、改葬の手続きについて戸籍住民課住民記録係(0155-65-4141)への問い合わせを案内しています。「なお、改葬を行うためには、納められているお骨について墓地使用許可証に記載されている必要があります。」とされ、お骨が許可証に記載されていない場合は、亡くなった方(お墓に納められている方)の死亡日がわかる戸籍などの書類と墓地使用許可証を市役所へ提出するよう案内しています。改葬許可証の窓口・手数料・郵送可否は、確認した市のページに記載がありません。

帯広市営墓地の合葬墓(合葬式墓地)

帯広市営墓地で確認できた合葬先は「公営 帯広市 中島霊園内の合同納骨塚(一つのお墓に複数のお骨を一緒に納める合葬式のお墓。平成27年度から貸付)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、帯広市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
焼骨1体につき、市民7,200円(使用料6,400円+管理料800円)・市外民8,800円(使用料8,000円+管理料800円)。申請時に1度だけ
申込資格・返還する人の扱い
(1)申請者が帯広市民、(2)帯広市に居住していた故人の焼骨を持つ人(公的証明が必要)、(3)帯広市が管理する霊園・墓地を使用している人、のいずれか1つ。申請できるのは原則として戸籍上のつながりのある遺族。帯広市の墓地を返還する人を対象とする記載なし
募集時期
市庁舎1階 戸籍住民課7番窓口へ持参(随時受付の明記なし)。納骨は4月から11月の毎週木・金曜日。生前の予約申し込みはできない
注意
市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、帯広市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月18日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

帯広市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、帯広市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月18日です。

帯広市営墓地を返還するには何を提出しますか?

帯広市営墓地を返還するときは、帯広市 総務部 総務室 戸籍住民課 管理係(〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地。電話(墓地、火葬場)0155-65-4144、ファクス0155-27-0326)。市のよくある質問は、墓地の返還手続きについて「必要書類を帯広市役所へ提出してください。」と案内しています(市のページ「墓地・霊園の手続きについて」。更新日 2026年4月23日)。市役所の執務時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分までです。改葬の手続きは戸籍住民課住民記録係(0155-65-4141)に問い合わせる、と案内されています。へ届け出ます(2026年10月18日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 墓地返還届 2. 墓地使用許可証 3. 使用者の住民票、戸籍等(原本) 市の「墓地・霊園の手続きについて」(更新日 2026年4月23日)の「墓地の返還」は、概要を「墓地を使用しなくなったとき。」とし、必要書類を「使用者の住民票、戸籍等」「墓地返還届」「墓地使用許可証」と案内しています(墓地返還届はWordの様式)。同ページは「住民票や戸籍については原本を提出いただきます」とし、市のよくある質問も「原本を提出する必要があります。」と答えています。「墓じまいをしたいのですが、市役所で行う手続きはありますか?」への回答(更新日 2021年6月7日)は、「改葬、墓碑の撤去及び墓地の返還手続きが必要です。」とし、「改葬の手続きを行った後、墓碑の撤去及び墓地の返還手続きを行う必要があります。」と順番を示しています。墓地返還届(Word)には、「の規定により、次の墓地が不要になりましたので墓地使用許可証を添えて届けます。」という文言と、返還する墓地(霊園・墓地、地区、第号)、返還理由、墓所の状況(「墓碑等撤去済」または撤去予定年月日・撤去業者)の欄があります。返還届の提出期限の日数、手数料、使用者が死亡している場合に返還前に承継が必要かどうかは、確認した市のページ・様式に記載がありません(使用者の死亡時の承継手続きは別項目に案内されています)。条例・施行規則の本文は未確認です。

帯広市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

2026年10月18日時点で、帯広市営墓地の原状回復の仕様について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。地下のカロートや基礎までの撤去が必要かどうかは見積もり金額を大きく左右するため、帯広市 総務部 総務室 戸籍住民課 管理係(〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地。電話(墓地、火葬場)0155-65-4144、ファクス0155-27-0326)。市のよくある質問は、墓地の返還手続きについて「必要書類を帯広市役所へ提出してください。」と案内しています(市のページ「墓地・霊園の手続きについて」。更新日 2026年4月23日)。市役所の執務時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分までです。改葬の手続きは戸籍住民課住民記録係(0155-65-4141)に問い合わせる、と案内されています。へ撤去範囲をご確認ください。

帯広市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月18日時点で、帯広市営墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、帯広市 総務部 総務室 戸籍住民課 管理係(〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地。電話(墓地、火葬場)0155-65-4144、ファクス0155-27-0326)。市のよくある質問は、墓地の返還手続きについて「必要書類を帯広市役所へ提出してください。」と案内しています(市のページ「墓地・霊園の手続きについて」。更新日 2026年4月23日)。市役所の執務時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分までです。改葬の手続きは戸籍住民課住民記録係(0155-65-4141)に問い合わせる、と案内されています。へ届出の要否と期限をご確認ください。

帯広市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月18日時点で、帯広市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に帯広市 総務部 総務室 戸籍住民課 管理係(〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地。電話(墓地、火葬場)0155-65-4144、ファクス0155-27-0326)。市のよくある質問は、墓地の返還手続きについて「必要書類を帯広市役所へ提出してください。」と案内しています(市のページ「墓地・霊園の手続きについて」。更新日 2026年4月23日)。市役所の執務時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分までです。改葬の手続きは戸籍住民課住民記録係(0155-65-4141)に問い合わせる、と案内されています。へご確認ください。

帯広市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

帯広市営墓地の還付は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市のよくある質問(更新日 2021年6月7日)は、「お墓を建てようと思い、墓地を借りていたのですが、気が変わり建てないこととしたため、墓地を返還しようと考えています。この場合、当初支払った費用は返却されますか?」という問いに、「返却されません。」と答え、「お支払いいただいた使用料などについては、いかなる理由であっても返却は行いません。」としています。この問いは墓地を借りたまま建てずに返還する場合についてのものですが、答えは「いかなる理由であっても」と、支払った使用料などについて一般的に書かれています。使用後に墓じまいで返還する場合の還付を個別に述べたページは、確認した資料にありません。墓地を使用する場合の費用は、同じよくある質問が「当初にお支払いいただく使用料(中島霊園は加えて管理料)のみで、翌年度以降などに別途お支払いいただく費用はありません。」と案内しています。合同納骨塚についても、市のページは「納付された使用料・管理料は返還できません。」としています。条例本文は未確認です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

帯広市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

帯広市営墓地には園内に合葬先があります(2026年10月18日確認)。中島霊園内(帯広市西21条北5丁目9番地〔柏2地区〕)に、合同納骨塚(「一つのお墓に複数のお骨を一緒に納める合葬式のお墓」)があります(市の「合同納骨塚について」。更新日 2026年6月5日。市のよくある質問によると平成27年度から貸付)。使用料・管理料は申請時に1度だけで、焼骨1体につき、市民は使用料6,400円・管理料800円の合計7,200円、市外民は使用料8,000円・管理料800円の合計8,800円です。使用条件は「(1)申請者が帯広市民であること」「(2)帯広市に居住していた故人の焼骨を持つ人(公的証明が必要です)」「(3)帯広市が管理する霊園、墓地を使用している人」のいずれか1つに該当することで、申請できるのは原則として戸籍上のつながりのある遺族、生前の予約申し込みはできません。申込みは市庁舎1階 戸籍住民課7番窓口に、墓地使用許可申請書・同意書、使用者(申請者)の住民票、亡くなった人の火葬許可証(または収蔵証明書、改葬許可証)、戸籍謄本等、使用料・管理料(現金のみ)を持参して行います。注意事項として「納骨した焼骨は、返還することはできません。」とあり、市のよくある質問も取り出しはできないとしています。納骨は4月から11月の毎週木・金曜日(10時・11時・13時・14時・15時)で、市が焼骨を預かることや納骨することはなく、帯広市では宗教的行事は行いません。帯広市の墓地を返還する人を使用条件・制度の対象として挙げた記載は、確認した市のページにありません(条件(3)は墓地を使用している人)。

帯広市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。帯広市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても帯広市へ申請します。市のよくある質問(更新日 2021年6月7日)は、改葬の手続きについて戸籍住民課住民記録係(0155-65-4141)への問い合わせを案内しています。「なお、改葬を行うためには、納められているお骨について墓地使用許可証に記載されている必要があります。」とされ、お骨が許可証に記載されていない場合は、亡くなった方(お墓に納められている方)の死亡日がわかる戸籍などの書類と墓地使用許可証を市役所へ提出するよう案内しています。改葬許可証の窓口・手数料・郵送可否は、確認した市のページに記載がありません。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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帯広市営墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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