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長野市営墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月25日 長野市の公式情報で確認〕

更新日: (長野市の公式情報の最終確認日)

長野市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 なし・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月25日確認)

長野市が設置・管理する長野市営墓地(ながのしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、長野市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月25日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお長野市営墓地は、神井戸霊園、一ノ段墓地、鹿道墓地、竹房墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(4か所)

一ノ段墓地、鹿道墓地、竹房墓地、神井戸霊園

長野市墓地の設置及び管理に関する条例(平成21年条例第91号)第3条は、一ノ段墓地(長野市信州新町上条2251番地2)、鹿道墓地(長野市信州新町日原西2596番地1)、竹房墓地(長野市信州新町竹房638番地32)、神井戸霊園(長野市中条2711番地10)の4か所を設置し、同じ条例・施行規則(平成21年規則第50号)で定めています。市のよくある質問(Q11)は、「長野市営墓地は信州新町に3か所、中条に1か所あります。」としています。区画数・区画の広さ・合葬墓の有無は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市のよくある質問(Q12)が案内する長野市霊園(浅川霊園)は、「長野市開発公社」(一般社団法人)が管理するとされ、条例が設置する市営墓地ではないため、このレコードに含めていません。条例・施行規則の本文は、市の例規集で読みました。以下の返還・還付の記述は、条例・施行規則を主な根拠にしています(市のページには、市営墓地の返還の手続きの案内は見当たりませんでした)。

長野市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

長野市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、長野市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第17条第2項は、墓域の使用の必要がなくなったとき、「墓域を原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。使用許可を取り消された場合も、同条第1項が「遅滞なく墓域を原状に復し、市長に返還しなければならない。」としています。条例第19条は、使用許可を取り消した場合に使用者が墓域を返還しなかったときは、市長が埋蔵された焼骨を一定の場所に改葬できるとしています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第9条は、「既に納付された使用料又は管理料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。」と定めています。施行規則第7条は、「条例第9条ただし書の規定により使用料又は管理料の還付を受けようとする者は、長野市墓地使用料等還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。」としています。使用者の都合による返還(条例第17条第2項)の場合の還付の率・年限は、条例・規則・市のページに定めがありません。「特別な理由」にどのような場合が当たるかも記載がありません。したがって、原則は還付されず、例外は市長が個別に認める場合に限られると読めます。 条例別表(第6条関係)によると、使用料(墓域1区画につき)は、一ノ段墓地138,000円、鹿道墓地175,000円、竹房墓地195,000円、神井戸霊園122,000円です(前納。条例第6条第2項)。管理料は、条例第7条第1項が「墓域1区画1年につき500円」と定め、同条第2項は10年分を限度として一括して徴収できるとし、施行規則第5条は10年分を一括して徴収するとしています(市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない)。使用者の資格は、条例第4条が、市内に住所を有し、または代理人(第10条)を選任した者で、墓域に墳墓を設けて祭祀を主宰するものとしています。市営墓地の区画数・面積は、確認した資料に記載がありません。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(長野市営墓地)

  • 墓域返還届出書(様式第7号)

条例第17条第2項は、「使用者は、墓域の使用の必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、墓域を原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。施行規則第12条は、「条例第17条第2項の規定による墓域の返還の届出は、墓域返還届出書(様式第7号)によるものとする。」としています。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで、日数の記載はありません。墓域返還届出書の様式(様式第7号)は、例規集では画像で掲載されており、書式の項目・添付書類は確認していません。提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。なお、使用許可を取り消された場合の返還は、条例第17条第1項が「遅滞なく墓域を原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は長野市(市営墓地の利用の申込みは各支所。信州新町支所 電話026-262-2200、中条支所 電話026-268-3001。市の「斎場・火葬・墓地に関するよくある質問」の回答。更新日 2025年12月25日)。同ページの問い合わせ先は、地域・市民生活部 市民窓口課 総務担当(〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階。電話026-224-6428)です。返還の届出書の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、窓口の記載は確認した資料にありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第17条第2項は、墓域の使用の必要がなくなったとき、「墓域を原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。使用許可を取り消された場合も、同条第1項が「遅滞なく墓域を原状に復し、市長に返還しなければならない。」としています。条例第19条は、使用許可を取り消した場合に使用者が墓域を返還しなかったときは、市長が埋蔵された焼骨を一定の場所に改葬できるとしています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

施行規則第9条は、墓域に設置する墳墓等の施設の基準(墳墓の高さ2メートル以内、囲障の高さ0.6メートル以内など)を定めるのみで、工事の届出・承認の規定は、確認した条例・施行規則にありません(条例第11条は、墓域に設置する墳墓等の施設は規則で定める基準を満たすものでなければならないとしています)。撤去工事の事前の届出や承認が要るか要らないかは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・施行規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第9条は、「既に納付された使用料又は管理料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。」と定めています。施行規則第7条は、「条例第9条ただし書の規定により使用料又は管理料の還付を受けようとする者は、長野市墓地使用料等還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。」としています。使用者の都合による返還(条例第17条第2項)の場合の還付の率・年限は、条例・規則・市のページに定めがありません。「特別な理由」にどのような場合が当たるかも記載がありません。したがって、原則は還付されず、例外は市長が個別に認める場合に限られると読めます。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

4つの市営墓地に合葬墓・樹木葬などの市営の合同墓があるかどうかについて、確認した条例・施行規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表(第6条関係)によると、使用料(墓域1区画につき)は、一ノ段墓地138,000円、鹿道墓地175,000円、竹房墓地195,000円、神井戸霊園122,000円です(前納。条例第6条第2項)。管理料は、条例第7条第1項が「墓域1区画1年につき500円」と定め、同条第2項は10年分を限度として一括して徴収できるとし、施行規則第5条は10年分を一括して徴収するとしています(市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない)。使用者の資格は、条例第4条が、市内に住所を有し、または代理人(第10条)を選任した者で、墓域に墳墓を設けて祭祀を主宰するものとしています。市営墓地の区画数・面積は、確認した資料に記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。長野市営墓地の場合は長野市へ申請します。

市の「改葬許可申請」(更新日 2026年9月1日)は、長野市内の墓地等に埋葬・収蔵されている遺骨を改葬する場合は長野市に許可申請をするとし、申請方法を、オンライン申請(郵送で改葬許可証を届け、郵送料金は申請者負担)、郵送申請(返信用の封筒と切手を同封し、長野市役所市民窓口課改葬許可担当者あて)、窓口での申請(市民窓口課または各支所。受付時間は平日の午前9時から午後4時30分まで)としています。必要な書類は、改葬許可申請書、本人確認書類、埋蔵・収蔵証明書、受入証明書などです。これは改葬許可の手続きで、市営墓地の返還届とは別です。

長野市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

長野市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、長野市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月25日です。

長野市営墓地を返還するには何を提出しますか?

長野市営墓地を返還するときは、長野市(市営墓地の利用の申込みは各支所。信州新町支所 電話026-262-2200、中条支所 電話026-268-3001。市の「斎場・火葬・墓地に関するよくある質問」の回答。更新日 2025年12月25日)。同ページの問い合わせ先は、地域・市民生活部 市民窓口課 総務担当(〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階。電話026-224-6428)です。返還の届出書の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、窓口の記載は確認した資料にありません。へ届け出ます(2026年10月25日確認)。提出する書類は次の1点です。1. 墓域返還届出書(様式第7号) 条例第17条第2項は、「使用者は、墓域の使用の必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、墓域を原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。施行規則第12条は、「条例第17条第2項の規定による墓域の返還の届出は、墓域返還届出書(様式第7号)によるものとする。」としています。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで、日数の記載はありません。墓域返還届出書の様式(様式第7号)は、例規集では画像で掲載されており、書式の項目・添付書類は確認していません。提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。なお、使用許可を取り消された場合の返還は、条例第17条第1項が「遅滞なく墓域を原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。

長野市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

長野市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月25日確認)。条例第17条第2項は、墓域の使用の必要がなくなったとき、「墓域を原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定めています。使用許可を取り消された場合も、同条第1項が「遅滞なく墓域を原状に復し、市長に返還しなければならない。」としています。条例第19条は、使用許可を取り消した場合に使用者が墓域を返還しなかったときは、市長が埋蔵された焼骨を一定の場所に改葬できるとしています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

長野市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月25日時点で、長野市営墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、長野市(市営墓地の利用の申込みは各支所。信州新町支所 電話026-262-2200、中条支所 電話026-268-3001。市の「斎場・火葬・墓地に関するよくある質問」の回答。更新日 2025年12月25日)。同ページの問い合わせ先は、地域・市民生活部 市民窓口課 総務担当(〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階。電話026-224-6428)です。返還の届出書の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、窓口の記載は確認した資料にありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。

長野市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月25日時点で、長野市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に長野市(市営墓地の利用の申込みは各支所。信州新町支所 電話026-262-2200、中条支所 電話026-268-3001。市の「斎場・火葬・墓地に関するよくある質問」の回答。更新日 2025年12月25日)。同ページの問い合わせ先は、地域・市民生活部 市民窓口課 総務担当(〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階。電話026-224-6428)です。返還の届出書の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、窓口の記載は確認した資料にありません。へご確認ください。

長野市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

長野市営墓地の還付は次のとおりです(2026年10月25日確認)。条例第9条は、「既に納付された使用料又は管理料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。」と定めています。施行規則第7条は、「条例第9条ただし書の規定により使用料又は管理料の還付を受けようとする者は、長野市墓地使用料等還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。」としています。使用者の都合による返還(条例第17条第2項)の場合の還付の率・年限は、条例・規則・市のページに定めがありません。「特別な理由」にどのような場合が当たるかも記載がありません。したがって、原則は還付されず、例外は市長が個別に認める場合に限られると読めます。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

長野市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月25日時点で、長野市営墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。長野市(市営墓地の利用の申込みは各支所。信州新町支所 電話026-262-2200、中条支所 電話026-268-3001。市の「斎場・火葬・墓地に関するよくある質問」の回答。更新日 2025年12月25日)。同ページの問い合わせ先は、地域・市民生活部 市民窓口課 総務担当(〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎2階。電話026-224-6428)です。返還の届出書の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、窓口の記載は確認した資料にありません。へご確認ください。

長野市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。長野市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても長野市へ申請します。市の「改葬許可申請」(更新日 2026年9月1日)は、長野市内の墓地等に埋葬・収蔵されている遺骨を改葬する場合は長野市に許可申請をするとし、申請方法を、オンライン申請(郵送で改葬許可証を届け、郵送料金は申請者負担)、郵送申請(返信用の封筒と切手を同封し、長野市役所市民窓口課改葬許可担当者あて)、窓口での申請(市民窓口課または各支所。受付時間は平日の午前9時から午後4時30分まで)としています。必要な書類は、改葬許可申請書、本人確認書類、埋蔵・収蔵証明書、受入証明書などです。これは改葬許可の手続きで、市営墓地の返還届とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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長野市営墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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