岡山市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月3日 岡山市の公式情報で確認

更新日: 岡山市の公式情報の最終確認日)

岡山市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 指定なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年9月3日確認)

岡山市が設置・管理する岡山市営墓地おかやましえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、岡山市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月3日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお岡山市営墓地は、東山墓地、笠井山霊園、上道墓園、みつメモリアルパーク、なださきメモリーパーク、岡山市営霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(10か所)

東山墓地、笠井山霊園、上道墓園、今谷墓地、みつメモリアルパーク、瀬戸町南霊園、瀬戸町東霊園、瀬戸町大内霊園、なださきメモリーパーク、曽根墓地

市のページ・案内資料に名称が出ている墓地です。このほか東山墓地をはじめ在来墓地が31地区(約35万基)あり、条例別表の全施設名は確認できていません。灘崎納骨堂は納骨堂です。

岡山市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

岡山市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、岡山市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市は「返還とは、使用時に設置された墓石、囲い及びお骨すべてを撤去し、従前の形態にすることをいいます」と定義し、返還届のページで「工作物の撤去範囲については、原状復帰が原則です。撤去範囲についてお困りの際は事前にご相談ください」と案内しています。返還届の本文も「これを原状に復して返還します」という宣誓形式です。基礎・カロートの扱い、掘り下げの深さ、写真提出、職員立会いの指定は記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者はありません。複数社から相見積もりを取れます。市の案内資料「市営墓地の随時貸し付けについて」は「囲障設置及び墓石建立等に係る業者の指定はありません」と明記しています。撤去工事についての明示はありませんが、返還届の施工業者名欄は自由記入です。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
既納の使用料・管理料は原則として還付されません。規則で定める7墓地(笠井山霊園・上道墓園・みつメモリアルパーク・瀬戸町南霊園・瀬戸町東霊園・瀬戸町大内霊園・なださきメモリーパーク)に限り、未使用(遺骨を埋蔵せず原型のまま返還)の場合は既納使用料の2分の1、管理料は納付済みの年度未到来分が還付されます(市の計算例: 令和6年6月1日に5年分15,600円を納入し令和7年6月1日に返還申請すると3年度分9,360円)。案内資料では東山墓地・曽根墓地を除き未使用時に使用料を半額払い戻しとしています。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。

返還するときに出す書類(岡山市営墓地)

  • 市営墓地墓所返還届(様式第11号・条例第15条関係。市ページからPDF入手可)
  • 使用許可証(紛失した場合は返還届の欄にチェック)
  • 戸籍謄本(現使用者が死亡している場合。使用者と申請者の続柄が確認できるもの)
  • 住民票の写し(現使用者が死亡している場合。申請者のもので本籍地・筆頭者の表示があるもの)
  • 委任状(代理申請の場合)

返還届には工作物の有無、撤去予定年月日、施工業者名・担当者名、返還種別(返還・一部返還)と、還付金の振込先口座の記入欄があります。提出方法(窓口・郵送・電子)は記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は岡山市市民生活局生活安全課 墓地・斎場係(市役所本庁舎2階、電話086-803-1277)。返還届は各支所・地域センターでも受付です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市は「返還とは、使用時に設置された墓石、囲い及びお骨すべてを撤去し、従前の形態にすることをいいます」と定義し、返還届のページで「工作物の撤去範囲については、原状復帰が原則です。撤去範囲についてお困りの際は事前にご相談ください」と案内しています。返還届の本文も「これを原状に復して返還します」という宣誓形式です。基礎・カロートの扱い、掘り下げの深さ、写真提出、職員立会いの指定は記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

墓石の建立等をする場合は「工作物等設置・改造許可申請書」が必要です。撤去工事にこの申請が必要かどうかは記載がありません(返還届に撤去予定日と施工業者名を記入します)。条例第17条は許可なく土地の形質を変更する行為を禁止しています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

市の案内資料「市営墓地の随時貸し付けについて」は「囲障設置及び墓石建立等に係る業者の指定はありません」と明記しています。撤去工事についての明示はありませんが、返還届の施工業者名欄は自由記入です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

既納の使用料・管理料は原則として還付されません。規則で定める7墓地(笠井山霊園・上道墓園・みつメモリアルパーク・瀬戸町南霊園・瀬戸町東霊園・瀬戸町大内霊園・なださきメモリーパーク)に限り、未使用(遺骨を埋蔵せず原型のまま返還)の場合は既納使用料の2分の1、管理料は納付済みの年度未到来分が還付されます(市の計算例: 令和6年6月1日に5年分15,600円を納入し令和7年6月1日に返還申請すると3年度分9,360円)。案内資料では東山墓地・曽根墓地を除き未使用時に使用料を半額払い戻しとしています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

上道墓園内に合葬墓があります(使用料は焼骨1体10,000円、市内に住民票がない方は15,000円)。申請資格に「岡山市内の墓地又は納骨堂からお骨を改葬又は分骨する方」が含まれています。市営墓地を返還して合葬墓へ移す場合の優先枠の記載はありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。岡山市営墓地の場合は岡山市へ申請します。

岡山市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

岡山市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、岡山市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月3日です。

岡山市営墓地を返還するには何を提出しますか?

岡山市営墓地を返還するときは、岡山市市民生活局生活安全課 墓地・斎場係(市役所本庁舎2階、電話086-803-1277)。返還届は各支所・地域センターでも受付へ届け出ます(2026年9月3日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 市営墓地墓所返還届(様式第11号・条例第15条関係。市ページからPDF入手可) 2. 使用許可証(紛失した場合は返還届の欄にチェック) 3. 戸籍謄本(現使用者が死亡している場合。使用者と申請者の続柄が確認できるもの) 4. 住民票の写し(現使用者が死亡している場合。申請者のもので本籍地・筆頭者の表示があるもの) 5. 委任状(代理申請の場合) 返還届には工作物の有無、撤去予定年月日、施工業者名・担当者名、返還種別(返還・一部返還)と、還付金の振込先口座の記入欄があります。提出方法(窓口・郵送・電子)は記載がありません。

岡山市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

岡山市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月3日確認)。市は「返還とは、使用時に設置された墓石、囲い及びお骨すべてを撤去し、従前の形態にすることをいいます」と定義し、返還届のページで「工作物の撤去範囲については、原状復帰が原則です。撤去範囲についてお困りの際は事前にご相談ください」と案内しています。返還届の本文も「これを原状に復して返還します」という宣誓形式です。基礎・カロートの扱い、掘り下げの深さ、写真提出、職員立会いの指定は記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

岡山市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

岡山市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月3日確認)。墓石の建立等をする場合は「工作物等設置・改造許可申請書」が必要です。撤去工事にこの申請が必要かどうかは記載がありません(返還届に撤去予定日と施工業者名を記入します)。条例第17条は許可なく土地の形質を変更する行為を禁止しています。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

岡山市営墓地に石材業者の指定はありますか?

岡山市営墓地には石材業者の指定はありません(2026年9月3日確認)。市の案内資料「市営墓地の随時貸し付けについて」は「囲障設置及び墓石建立等に係る業者の指定はありません」と明記しています。撤去工事についての明示はありませんが、返還届の施工業者名欄は自由記入です。当サイトが収録した公営墓地31件のうち、指定業者がないと確認できたのは10件、公式に記載が見当たらなかったのは21件です。指定がない場合は見積もりの範囲が業者ごとに変わるため、管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えたうえで、複数社へ同じ条件で依頼してください。

岡山市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

岡山市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月3日確認)。既納の使用料・管理料は原則として還付されません。規則で定める7墓地(笠井山霊園・上道墓園・みつメモリアルパーク・瀬戸町南霊園・瀬戸町東霊園・瀬戸町大内霊園・なださきメモリーパーク)に限り、未使用(遺骨を埋蔵せず原型のまま返還)の場合は既納使用料の2分の1、管理料は納付済みの年度未到来分が還付されます(市の計算例: 令和6年6月1日に5年分15,600円を納入し令和7年6月1日に返還申請すると3年度分9,360円)。案内資料では東山墓地・曽根墓地を除き未使用時に使用料を半額払い戻しとしています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

岡山市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

岡山市営墓地には園内に合葬先があります(2026年9月3日確認)。上道墓園内に合葬墓があります(使用料は焼骨1体10,000円、市内に住民票がない方は15,000円)。申請資格に「岡山市内の墓地又は納骨堂からお骨を改葬又は分骨する方」が含まれています。市営墓地を返還して合葬墓へ移す場合の優先枠の記載はありません。

岡山市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。岡山市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても岡山市へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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