福山市墓苑・墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】
更新日: (福山市の公式情報の最終確認日)
福山市が設置・管理する福山市墓苑・墓地(ふくやましぼえんぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、福山市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお福山市墓苑・墓地は、奈良津墓苑、高美台墓苑、瀬戸墓苑、幕山墓苑、駅家墓苑、福田墓苑、坪生町川原山墓苑、芦田町上有地墓苑、山手墓苑、今津墓苑、鞆墓苑、神辺墓園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(48か所)
福山市奈良津墓苑、福山市東深津町大山共用墓地、福山市西深津町原共用墓地、福山市東深津町鳥越共用墓地、福山市神島町共用墓地、福山市木之庄町尾之上共用墓地(仏)、福山市木之庄町尾之上共用墓地(神道)、福山市本庄町稲荷谷共用墓地、福山市佐波町土居下共用墓地、福山市佐波町日和谷共用墓地、福山市佐波町瀬谷共用墓地、福山市草戸町山地共用墓地、福山市草戸町鳥越共用墓地、福山市郷分町境共用墓地、福山市山手町桜共用墓地、福山市北吉津町共用墓地、福山市奈良津町共用墓地、福山市引野町手城才ノ木谷共用墓地、福山市水呑町洗谷共用墓地、福山市御幸町中津原羽賀共用墓地、福山市加茂町共用墓地、福山市鞆町後地草谷共用墓地、福山市田尻町宮原共用墓地、福山市走島町走山共用墓地、福山市瀬戸町地頭分寺ノ前共用墓地、福山市赤坂町早戸高羅共用墓地、福山市熊野町重友共用墓地、福山市春日町浦上西平共用墓地、福山市高美台墓苑、福山市瀬戸墓苑、福山市幕山墓苑、福山市駅家町服部墓地、福山市神村町山ノ神墓地、福山市金江町平田墓地、福山市熊野町上之原墓地、福山市加茂町稲月墓地、福山市駅家墓苑、福山市福田墓苑、福山市坪生町川原山墓苑、福山市芦田町上有地墓苑、福山市山手墓苑、福山市神村町道々平墓地、福山市今津墓苑、福山市鞆墓苑、福山市内海町天満共用墓地、福山市内海町町共用墓地、福山市内海町横島共用墓地、福山市神辺墓園
福山市墓苑、墓地条例(昭和41年条例第44号)別表(1)が名称・位置を定める48の墓苑・共用墓地です(旧・福山市奈良津墓苑条例と福山市共用墓地条例を統合し、その後の内海町・新市町・沼隈町・神辺町の編入に伴う経過措置で編入前の各町営墓地〈内海町墓地条例・神辺町墓園条例等〉の使用許可も本条例の許可とみなされています)。「共用墓地」という名称ですが、条例上は焼骨を個別に埋蔵する通常の墓地で、後述のとおり合葬墓(複数の焼骨を共同埋蔵する施設)ではありません。返還・原状回復・不還付・工作物の規定はいずれの墓苑・墓地にも共通です。
福山市墓苑・墓地の墓じまい費用は、何で決まるか
福山市墓苑・墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、福山市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第12条第1項は「使用者は、墓苑、墓地が不要になったときは、直ちに市長に届け出てその場所を原状に復し、市に返還しなければならない」と定めています。使用許可取消しの場合も第14条第2項・第3項で同様に原状回復と市長による代行・費用徴収が定められています。地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・公式ページに記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第12条第2項は「墓苑、墓地を返還した場合も既納の使用料を還付しない。ただし、使用するに至らないで返還したものは、第7条の場合を除き既納使用料の半額を還付する」と定めています。第7条は使用区画の変更許可(未使用のものに限る)に関する条文で、その場合の使用料差額の還付・徴収とは区別されます。市の申請書ページにも「墓地が未使用であれば、使用料の半額を還付します」と明記されています。年限(返還までの期間)の定めはなく、未使用であることのみが条件です。 福山市墓苑、墓地条例別表(2)(第6条関係)により、1平方メートルあたりの使用料は、奈良津墓苑が42型・45型・60型38,000円/その他22,000円、尾之上共用墓地が40型・42型・50型38,000円/11型105,000円、高美台墓苑38,000円、瀬戸墓苑37,000円、幕山墓苑55,000円、駅家墓苑33,000円、福田墓苑22,000円、川原山墓苑55,000円、上有地墓苑44,000円、山手墓苑60,000円、稲月墓地61,000円、今津墓苑63,000円、東深津町鳥越共用墓地1型35,000円、駅家町服部墓地52,000円、鞆墓苑66,000円、草戸町鳥越共用墓地4型103,000円・7型120,000円、内海町天満共用墓地53,000円、内海町町共用墓地69,000円、内海町横島共用墓地90,000円、神辺墓園82,000円、その他の墓地16,000円です。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(福山市墓苑・墓地)
- 墓苑墓地返還届
- 使用許可証(本通)
福山市墓苑、墓地条例第12条第1項は「使用者は、墓苑、墓地が不要になったときは、直ちに市長に届け出てその場所を原状に復し、市に返還しなければならない」と定めています。市の「墓苑墓地に関する申請書の詳細」ページには「墓苑墓地返還届」が案内され、必要な添付書類は市営墓地の使用許可証(本通)、注意事項として「墓地の転売はできません」「墓地が未使用であれば、使用料の半額を還付します」と明記されています。受付窓口は市民生活課のほか松永・北部・東部・神辺の各市民サービス課、内海支所です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は福山市市民生活課 厚生担当(〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎1階)084-928-1069。松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所でも受付です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第12条第1項は「使用者は、墓苑、墓地が不要になったときは、直ちに市長に届け出てその場所を原状に復し、市に返還しなければならない」と定めています。使用許可取消しの場合も第14条第2項・第3項で同様に原状回復と市長による代行・費用徴収が定められています。地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・公式ページに記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
市の「墓苑墓地に関する申請書の詳細」ページには「工作物新設(改造・模様替)届」があり、「福山市営墓地の使用許可を受けておられる方が、新たにお墓を建てられる場合や改造・模様替えをされる場合、巻石などを設置される際には事前に市へ届出が必要となります」と案内されていますが、これは新設・改造・模様替えについての届出で、返還時に墓石等を撤去する行為そのものにこの届出が必要かどうかは、公式ページに明記がありません。条例第10条も「使用場所の設備、工作物等について制限又は条件を付け」ることができるという市長の一般的な権限を定めるのみで、具体的な届出手続きは条例本文にありません。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店の有無について、確認した条例・公式ページに記載が見当たりませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第12条第2項は「墓苑、墓地を返還した場合も既納の使用料を還付しない。ただし、使用するに至らないで返還したものは、第7条の場合を除き既納使用料の半額を還付する」と定めています。第7条は使用区画の変更許可(未使用のものに限る)に関する条文で、その場合の使用料差額の還付・徴収とは区別されます。市の申請書ページにも「墓地が未使用であれば、使用料の半額を還付します」と明記されています。年限(返還までの期間)の定めはなく、未使用であることのみが条件です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
園内の合葬先について公式資料に記載なし
市営の合葬墓・合葬式墓地の案内は、確認した条例・公式ページに見当たりませんでした。条例上の「共用墓地」という名称は、複数の焼骨を共同埋蔵する合葬墓を意味するものではなく、通常の個別区画墓地を指します(第2条の名称一覧、第6条の使用区画規定を参照)。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
福山市墓苑、墓地条例別表(2)(第6条関係)により、1平方メートルあたりの使用料は、奈良津墓苑が42型・45型・60型38,000円/その他22,000円、尾之上共用墓地が40型・42型・50型38,000円/11型105,000円、高美台墓苑38,000円、瀬戸墓苑37,000円、幕山墓苑55,000円、駅家墓苑33,000円、福田墓苑22,000円、川原山墓苑55,000円、上有地墓苑44,000円、山手墓苑60,000円、稲月墓地61,000円、今津墓苑63,000円、東深津町鳥越共用墓地1型35,000円、駅家町服部墓地52,000円、鞆墓苑66,000円、草戸町鳥越共用墓地4型103,000円・7型120,000円、内海町天満共用墓地53,000円、内海町町共用墓地69,000円、内海町横島共用墓地90,000円、神辺墓園82,000円、その他の墓地16,000円です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。福山市墓苑・墓地の場合は福山市へ申請します。
福山市内の墓地・納骨堂から他の墓地・納骨堂へ遺骨を移す場合は、改葬許可申請書(改葬前の墓地管理者の証明、改葬先の使用許可証または受入証明書の写しの添付が必要)の提出が必要です。
福山市墓苑・墓地の返還についてよくある質問
回答はすべて、福山市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。
福山市墓苑・墓地を返還するには何を提出しますか?
福山市墓苑・墓地を返還するときは、福山市市民生活課 厚生担当(〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎1階)084-928-1069。松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所でも受付へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓苑墓地返還届 2. 使用許可証(本通) 福山市墓苑、墓地条例第12条第1項は「使用者は、墓苑、墓地が不要になったときは、直ちに市長に届け出てその場所を原状に復し、市に返還しなければならない」と定めています。市の「墓苑墓地に関する申請書の詳細」ページには「墓苑墓地返還届」が案内され、必要な添付書類は市営墓地の使用許可証(本通)、注意事項として「墓地の転売はできません」「墓地が未使用であれば、使用料の半額を還付します」と明記されています。受付窓口は市民生活課のほか松永・北部・東部・神辺の各市民サービス課、内海支所です。
福山市墓苑・墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?
福山市墓苑・墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第12条第1項は「使用者は、墓苑、墓地が不要になったときは、直ちに市長に届け出てその場所を原状に復し、市に返還しなければならない」と定めています。使用許可取消しの場合も第14条第2項・第3項で同様に原状回復と市長による代行・費用徴収が定められています。地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・公式ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
福山市墓苑・墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年9月18日時点で、福山市墓苑・墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、福山市市民生活課 厚生担当(〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎1階)084-928-1069。松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所でも受付へ届出の要否と期限をご確認ください。
福山市墓苑・墓地に石材業者の指定はありますか?
2026年9月18日時点で、福山市墓苑・墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に福山市市民生活課 厚生担当(〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎1階)084-928-1069。松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所でも受付へご確認ください。
福山市墓苑・墓地を返還すると使用料は返ってきますか?
福山市墓苑・墓地の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第12条第2項は「墓苑、墓地を返還した場合も既納の使用料を還付しない。ただし、使用するに至らないで返還したものは、第7条の場合を除き既納使用料の半額を還付する」と定めています。第7条は使用区画の変更許可(未使用のものに限る)に関する条文で、その場合の使用料差額の還付・徴収とは区別されます。市の申請書ページにも「墓地が未使用であれば、使用料の半額を還付します」と明記されています。年限(返還までの期間)の定めはなく、未使用であることのみが条件です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
福山市墓苑・墓地の園内に合葬式墓地はありますか?
2026年9月18日時点で、福山市墓苑・墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。福山市市民生活課 厚生担当(〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎1階)084-928-1069。松永市民サービス課・北部市民サービス課・東部市民サービス課・神辺市民サービス課・内海支所でも受付へご確認ください。
福山市墓苑・墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。福山市墓苑・墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても福山市へ申請します。福山市内の墓地・納骨堂から他の墓地・納骨堂へ遺骨を移す場合は、改葬許可申請書(改葬前の墓地管理者の証明、改葬先の使用許可証または受入証明書の写しの添付が必要)の提出が必要です。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 香川県高松市・高松市墓地
参照元
- 福山市 墓苑墓地に関する申請書の詳細(2026年9月18日確認)
- 福山市墓苑、墓地条例(2026年9月18日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。