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高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (高岡市の公式情報の最終確認日)

高岡市が設置・管理する高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)(たかおかしれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、高岡市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月30日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)は、高岡市二上霊苑、二上霊苑、高岡市福岡町霊園、福岡町霊園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(2か所)
高岡市二上霊苑、高岡市福岡町霊園
リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。
市の「葬儀・墓地」のページには、墓地として「高岡市二上霊苑」と「福岡町霊園」が並びます。高岡市二上霊苑条例(平成17年条例第134号)第3条は、霊苑の位置を「高岡市城光寺犬山46番地」と定め、市のページは面積183,299平方メートル、第1種(12平方メートル)363基・第2種(8平方メートル)561基・第3種(6平方メートル)2,931基・第4種(4平方メートル)2,192基、計6,047基としています。高岡市福岡町霊園条例(令和3年条例第17号)第3条は、位置を「高岡市福岡町下向田字畦ヶ谷内32番地」と「高岡市福岡町福岡新258番地」の2か所とし、別表で「下向田の墓地」(第1種4平方メートル300,000円・第2種5平方メートル400,000円・第3種6平方メートル500,000円)と「福岡新の墓地」(1区画4平方メートル410,000円)を挙げています。市のページ「福岡町霊園(下向田地内)」は下向田地内の272区画(第1種65・第2種126・第3種81)を案内しており、福岡新の墓地については書いていません。例規集には「高岡市福岡墓地条例」「高岡市戸出墓地条例」もありますが、市の「葬儀・墓地」のページに案内はなく、この記録の対象は二上霊苑と福岡町霊園の2霊園です。条例・規則の本文は、高岡市の例規集で読みました。福岡新の墓地の区画数と、各霊園へのアクセスは、確認した市のページに記載がありません。
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓じまい費用は、何で決まるか
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、高岡市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 二上霊苑の条例第16条は「当該墓地を速やかに原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、市の「特記事項」(PDF)は「当該墓地を速やかに原状(更地)に回復し、返還してください。」と書いています。福岡町霊園の条例第16条第1項も同じ書き方で、第2項は「使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を当該使用者から徴収することができる。」と定めています。二上霊苑の条例に、この第2項に当たる定めはありません。市の福岡町霊園の申請のページも「更地にした状態で返還ください。」と書いています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 二上霊苑: 条例第8条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、第15条及び第17条の規定による場合を除き、墓地を返還したときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第6条第2項は「使用料の還付の額は、既納の額とする。」としています。市の「特記事項」(PDF)は「墓地使用者が墓地を返還したときは、使用料の全部または一部が還付されます。」と書いています。使用料の還付に年限の定めはありません。管理手数料は、条例第10条が「第15条及び第17条の規定による場合を除き、使用許可後10年以内に墓地を返還したときは、管理手数料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第7条第2項は還付額を「管理手数料の年額に墓地の使用に係る年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額とする。」(1年未満の端数は1年に切り上げ)としています。条例第9条第3項は「使用許可後10年を経過した場合は、以後の管理手数料は、無料とする。」と定めています。福岡町霊園: 市のページは「墓地使用権を返還した場合、使用料はお返しできません。」「途中で墓地使用権を返還した場合、残りの年数分の管理料はお返しいたします。」と書いています。条例第8条は使用料について「市長が特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めており、「特別の事由」の具体例の記載はありません。管理料は、条例第10条が「管理料の全部又は一部を還付することができる。」(第15条及び第17条の規定による場合を除く)とし、規則第7条第2項は還付の額を年額に使用年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額としています。市の福岡町霊園の申請のページは、返還のときの書類に管理料還付申請書を挙げ、使用料還付申請書は挙げていません(「二上霊苑における申請」は両方を挙げています)。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るかどうかは、二上霊苑は墓石の有無を区別せず「全部又は一部」と書かれ、福岡町霊園は市のページが戻らないとしています。二上霊苑の使用料が「一部」になる場合の基準の記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。 二上霊苑: 条例別表第1は使用料を第1種(12平方メートル)700,000円・第2種(8平方メートル)380,000円・第3種(6平方メートル)280,000円・第4種(4平方メートル)150,000円と定め、別表第2は管理手数料を1年につき7,920円・5,280円・3,960円・2,640円としています。市のページは管理手数料を10年分(79,200円・52,800円・39,600円・26,400円)として「使用料及び管理手数料(10年分)を一括で納入」するとし、条例第9条第2項は10年分を使用許可の際に前納、同第3項は10年経過後の管理手数料は無料と定めます。第4条ただし書に該当する者(本市に住所を有しないが特別の事由があると認められた者)の使用料は、第7条第1項ただし書で100分の120です。福岡町霊園: 市のページは、使用料を第1種300,000円・第2種400,000円・第3種500,000円(下向田地内)、1か年管理料を2,090円・2,820円・3,450円とし、「管理料は10年毎の一括納付」で、「高岡市以外にご住所がある場合、使用料は2割増」としています(条例第7条第1項ただし書も使用料を100分の120とします)。福岡新の墓地の使用料は条例別表で1区画4平方メートル410,000円です。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園))
- 使用墓地返還届(二上霊苑は様式第10号・福岡町霊園は様式第9号)
- 墓地使用許可証
- 使用料還付申請書(二上霊苑)
- 管理手数料還付申請書(二上霊苑で、使用許可後10年以内に返還する場合のみ)
- 管理料還付申請書(福岡町霊園)
- 振込先の分かる通帳等
二上霊苑: 条例第16条は、使用者が「墓地を使用しなくなったとき、又は前条の規定により墓地の使用許可を取り消されたときは、当該墓地を速やかに原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、規則第11条は「使用者は、条例第16条の規定により、使用墓地を返還しようとするときは、二上霊苑使用墓地返還届(様式第10号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」としています。市の「特記事項」(PDF)は、墓地を返還するときの書類として、使用墓地返還届・使用料還付申請書・管理手数料還付申請書(「墓地使用許可後10年以内に返還する場合のみ」)を挙げ、添付は墓地使用許可証と「振込先の分かる通帳等」で、「更地にしてから返還ください」と添えています。届出先は市民生活課 総務係(市役所7階)です。福岡町霊園: 規則第11条が「使用者は、条例第16条第1項の規定により、使用墓地を返還しようとするときは、福岡町霊園使用墓地返還届(様式第9号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」と定めています。市の「福岡町霊園(下向田地内)における申請」は、「墓地を返還するとき」の書類を使用墓地返還届と管理料還付申請書、添付を墓地使用許可証と振込先のわかる通帳等とし、「更地にした状態で返還ください。」「使用者が死亡され承継手続きがまだお済みでない場合は、まず承継手続きが必要になります。」と添えています(市の「二上霊苑における申請」も同じ注意書きです)。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで日数の記載はありません。返還届の様式(PDF・Word)は両霊園の申請のページからダウンロードでき、市民生活課の窓口でも渡しています。郵送での申請も案内されています(二上霊苑は「郵送で申請される場合は、あて先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。」、福岡町霊園は「郵送でも受け付けております。」)。手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
問い合わせ先は高岡市 市民生活課(〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 市役所7階。二上霊苑・福岡町霊園のページの問い合わせ先は電話0766-20-1327、ファクス0766-20-1666)が窓口です。市の「特記事項」(PDF)は、二上霊苑の問合せ・届出先を「高岡市役所 市民生活課 総務係(市役所7階)」電話0766-20-1351としています。二上霊苑には管理事務所があり、「平日午前9時~午後4時までご利用いただけます(年末年始、1月と2月の水曜日を除く)」とあります。福岡町霊園の管理事務所の記載は、確認した市のページにありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
二上霊苑の条例第16条は「当該墓地を速やかに原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、市の「特記事項」(PDF)は「当該墓地を速やかに原状(更地)に回復し、返還してください。」と書いています。福岡町霊園の条例第16条第1項も同じ書き方で、第2項は「使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を当該使用者から徴収することができる。」と定めています。二上霊苑の条例に、この第2項に当たる定めはありません。市の福岡町霊園の申請のページも「更地にした状態で返還ください。」と書いています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
二上霊苑の規則第14条は、「墓地に碑石類その他工作物等の新設、改修、模様替え又は移転をしようとするとき」に二上霊苑墓地工事着工届(様式第11号)を計画図等を添えて提出し承認を受けると定め、福岡町霊園の規則第14条も同じ書き方です。撤去は名指しされていません。市の「特記事項」(PDF)も、着工届は「墓を建立する際」の手続きとして案内しています。市の「墓石業者の皆さまへ」は、墓碑建立・修繕工事の注意事項(管理人による区画の確認など)を載せていますが、返還のための撤去工事に及ぶかどうかは書かれていません。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページ(「墓石業者の皆さまへ」を含む)に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
二上霊苑: 条例第8条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、第15条及び第17条の規定による場合を除き、墓地を返還したときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第6条第2項は「使用料の還付の額は、既納の額とする。」としています。市の「特記事項」(PDF)は「墓地使用者が墓地を返還したときは、使用料の全部または一部が還付されます。」と書いています。使用料の還付に年限の定めはありません。管理手数料は、条例第10条が「第15条及び第17条の規定による場合を除き、使用許可後10年以内に墓地を返還したときは、管理手数料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第7条第2項は還付額を「管理手数料の年額に墓地の使用に係る年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額とする。」(1年未満の端数は1年に切り上げ)としています。条例第9条第3項は「使用許可後10年を経過した場合は、以後の管理手数料は、無料とする。」と定めています。福岡町霊園: 市のページは「墓地使用権を返還した場合、使用料はお返しできません。」「途中で墓地使用権を返還した場合、残りの年数分の管理料はお返しいたします。」と書いています。条例第8条は使用料について「市長が特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めており、「特別の事由」の具体例の記載はありません。管理料は、条例第10条が「管理料の全部又は一部を還付することができる。」(第15条及び第17条の規定による場合を除く)とし、規則第7条第2項は還付の額を年額に使用年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額としています。市の福岡町霊園の申請のページは、返還のときの書類に管理料還付申請書を挙げ、使用料還付申請書は挙げていません(「二上霊苑における申請」は両方を挙げています)。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るかどうかは、二上霊苑は墓石の有無を区別せず「全部又は一部」と書かれ、福岡町霊園は市のページが戻らないとしています。二上霊苑の使用料が「一部」になる場合の基準の記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
園内の合葬先について公式資料に記載なし
二上霊苑・福岡町霊園の合葬墓・樹林墓地・納骨堂について、確認した条例・規則・市のページ(「葬儀・墓地」の一覧を含む)に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
二上霊苑: 条例別表第1は使用料を第1種(12平方メートル)700,000円・第2種(8平方メートル)380,000円・第3種(6平方メートル)280,000円・第4種(4平方メートル)150,000円と定め、別表第2は管理手数料を1年につき7,920円・5,280円・3,960円・2,640円としています。市のページは管理手数料を10年分(79,200円・52,800円・39,600円・26,400円)として「使用料及び管理手数料(10年分)を一括で納入」するとし、条例第9条第2項は10年分を使用許可の際に前納、同第3項は10年経過後の管理手数料は無料と定めます。第4条ただし書に該当する者(本市に住所を有しないが特別の事由があると認められた者)の使用料は、第7条第1項ただし書で100分の120です。福岡町霊園: 市のページは、使用料を第1種300,000円・第2種400,000円・第3種500,000円(下向田地内)、1か年管理料を2,090円・2,820円・3,450円とし、「管理料は10年毎の一括納付」で、「高岡市以外にご住所がある場合、使用料は2割増」としています(条例第7条第1項ただし書も使用料を100分の120とします)。福岡新の墓地の使用料は条例別表で1区画4平方メートル410,000円です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の場合は高岡市へ申請します。
高岡市の「改葬の手続き」ページ(更新日 2024年04月11日)は、市内の墓地や納骨堂から他の墓地や納骨堂へ遺骨を移す場合に改葬許可申請が必要で、費用は無料としています。必要書類は改葬許可申請書、申請者が墓地使用者と異なる場合の承諾書、「墓地使用許可証または墓地使用権承継許可証(二上霊苑に墓地をお持ちの方)」です。現在埋蔵等されている墓地の管理者の証明を受けた申請書を市民生活課に提出します。郵送の申請は、あて先を記載し切手を貼った返信用封筒を同封します。これは改葬許可の手続きで、使用墓地返還届とは別です。
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の返還についてよくある質問
回答はすべて、高岡市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月30日です。
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)を返還するには何を提出しますか?
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)を返還するときは、高岡市 市民生活課(〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 市役所7階。二上霊苑・福岡町霊園のページの問い合わせ先は電話0766-20-1327、ファクス0766-20-1666)が窓口です。市の「特記事項」(PDF)は、二上霊苑の問合せ・届出先を「高岡市役所 市民生活課 総務係(市役所7階)」電話0766-20-1351としています。二上霊苑には管理事務所があり、「平日午前9時~午後4時までご利用いただけます(年末年始、1月と2月の水曜日を除く)」とあります。福岡町霊園の管理事務所の記載は、確認した市のページにありません。へ届け出ます(2026年10月30日確認)。提出する書類は次の6点です。1. 使用墓地返還届(二上霊苑は様式第10号・福岡町霊園は様式第9号) 2. 墓地使用許可証 3. 使用料還付申請書(二上霊苑) 4. 管理手数料還付申請書(二上霊苑で、使用許可後10年以内に返還する場合のみ) 5. 管理料還付申請書(福岡町霊園) 6. 振込先の分かる通帳等 二上霊苑: 条例第16条は、使用者が「墓地を使用しなくなったとき、又は前条の規定により墓地の使用許可を取り消されたときは、当該墓地を速やかに原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、規則第11条は「使用者は、条例第16条の規定により、使用墓地を返還しようとするときは、二上霊苑使用墓地返還届(様式第10号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」としています。市の「特記事項」(PDF)は、墓地を返還するときの書類として、使用墓地返還届・使用料還付申請書・管理手数料還付申請書(「墓地使用許可後10年以内に返還する場合のみ」)を挙げ、添付は墓地使用許可証と「振込先の分かる通帳等」で、「更地にしてから返還ください」と添えています。届出先は市民生活課 総務係(市役所7階)です。福岡町霊園: 規則第11条が「使用者は、条例第16条第1項の規定により、使用墓地を返還しようとするときは、福岡町霊園使用墓地返還届(様式第9号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」と定めています。市の「福岡町霊園(下向田地内)における申請」は、「墓地を返還するとき」の書類を使用墓地返還届と管理料還付申請書、添付を墓地使用許可証と振込先のわかる通帳等とし、「更地にした状態で返還ください。」「使用者が死亡され承継手続きがまだお済みでない場合は、まず承継手続きが必要になります。」と添えています(市の「二上霊苑における申請」も同じ注意書きです)。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで日数の記載はありません。返還届の様式(PDF・Word)は両霊園の申請のページからダウンロードでき、市民生活課の窓口でも渡しています。郵送での申請も案内されています(二上霊苑は「郵送で申請される場合は、あて先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。」、福岡町霊園は「郵送でも受け付けております。」)。手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の返還では原状回復をどこまで求められますか?
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月30日確認)。二上霊苑の条例第16条は「当該墓地を速やかに原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、市の「特記事項」(PDF)は「当該墓地を速やかに原状(更地)に回復し、返還してください。」と書いています。福岡町霊園の条例第16条第1項も同じ書き方で、第2項は「使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を当該使用者から徴収することができる。」と定めています。二上霊苑の条例に、この第2項に当たる定めはありません。市の福岡町霊園の申請のページも「更地にした状態で返還ください。」と書いています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年10月30日時点で、高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、高岡市 市民生活課(〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 市役所7階。二上霊苑・福岡町霊園のページの問い合わせ先は電話0766-20-1327、ファクス0766-20-1666)が窓口です。市の「特記事項」(PDF)は、二上霊苑の問合せ・届出先を「高岡市役所 市民生活課 総務係(市役所7階)」電話0766-20-1351としています。二上霊苑には管理事務所があり、「平日午前9時~午後4時までご利用いただけます(年末年始、1月と2月の水曜日を除く)」とあります。福岡町霊園の管理事務所の記載は、確認した市のページにありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)に石材業者の指定はありますか?
2026年10月30日時点で、高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に高岡市 市民生活課(〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 市役所7階。二上霊苑・福岡町霊園のページの問い合わせ先は電話0766-20-1327、ファクス0766-20-1666)が窓口です。市の「特記事項」(PDF)は、二上霊苑の問合せ・届出先を「高岡市役所 市民生活課 総務係(市役所7階)」電話0766-20-1351としています。二上霊苑には管理事務所があり、「平日午前9時~午後4時までご利用いただけます(年末年始、1月と2月の水曜日を除く)」とあります。福岡町霊園の管理事務所の記載は、確認した市のページにありません。へご確認ください。
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)を返還すると使用料は返ってきますか?
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の還付は次のとおりです(2026年10月30日確認)。二上霊苑: 条例第8条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、第15条及び第17条の規定による場合を除き、墓地を返還したときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第6条第2項は「使用料の還付の額は、既納の額とする。」としています。市の「特記事項」(PDF)は「墓地使用者が墓地を返還したときは、使用料の全部または一部が還付されます。」と書いています。使用料の還付に年限の定めはありません。管理手数料は、条例第10条が「第15条及び第17条の規定による場合を除き、使用許可後10年以内に墓地を返還したときは、管理手数料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第7条第2項は還付額を「管理手数料の年額に墓地の使用に係る年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額とする。」(1年未満の端数は1年に切り上げ)としています。条例第9条第3項は「使用許可後10年を経過した場合は、以後の管理手数料は、無料とする。」と定めています。福岡町霊園: 市のページは「墓地使用権を返還した場合、使用料はお返しできません。」「途中で墓地使用権を返還した場合、残りの年数分の管理料はお返しいたします。」と書いています。条例第8条は使用料について「市長が特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めており、「特別の事由」の具体例の記載はありません。管理料は、条例第10条が「管理料の全部又は一部を還付することができる。」(第15条及び第17条の規定による場合を除く)とし、規則第7条第2項は還付の額を年額に使用年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額としています。市の福岡町霊園の申請のページは、返還のときの書類に管理料還付申請書を挙げ、使用料還付申請書は挙げていません(「二上霊苑における申請」は両方を挙げています)。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るかどうかは、二上霊苑は墓石の有無を区別せず「全部又は一部」と書かれ、福岡町霊園は市のページが戻らないとしています。二上霊苑の使用料が「一部」になる場合の基準の記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の園内に合葬式墓地はありますか?
2026年10月30日時点で、高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。高岡市 市民生活課(〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 市役所7階。二上霊苑・福岡町霊園のページの問い合わせ先は電話0766-20-1327、ファクス0766-20-1666)が窓口です。市の「特記事項」(PDF)は、二上霊苑の問合せ・届出先を「高岡市役所 市民生活課 総務係(市役所7階)」電話0766-20-1351としています。二上霊苑には管理事務所があり、「平日午前9時~午後4時までご利用いただけます(年末年始、1月と2月の水曜日を除く)」とあります。福岡町霊園の管理事務所の記載は、確認した市のページにありません。へご確認ください。
高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても高岡市へ申請します。高岡市の「改葬の手続き」ページ(更新日 2024年04月11日)は、市内の墓地や納骨堂から他の墓地や納骨堂へ遺骨を移す場合に改葬許可申請が必要で、費用は無料としています。必要書類は改葬許可申請書、申請者が墓地使用者と異なる場合の承諾書、「墓地使用許可証または墓地使用権承継許可証(二上霊苑に墓地をお持ちの方)」です。現在埋蔵等されている墓地の管理者の証明を受けた申請書を市民生活課に提出します。郵送の申請は、あて先を記載し切手を貼った返信用封筒を同封します。これは改葬許可の手続きで、使用墓地返還届とは別です。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
- 茨城県日立市・日立市営霊園
- 愛知県一宮市・一宮市営墓地
- 千葉県市原市・市原市墓園
- 新潟県長岡市・長岡市墓園
- 青森県八戸市・八戸市営霊園
- 千葉県浦安市・浦安市墓地公園
- 東京都稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク
- 大阪府寝屋川市・寝屋川市公園墓地
- 福井県福井市・福井市営墓地
- 北海道釧路市・釧路市営墓地(釧路地区)
- 福島県福島市・福島市営墓地
- 北海道帯広市・帯広市営墓地
- 神奈川県平塚市・平塚市土屋霊園
- 山梨県甲府市・甲府市つつじが崎霊園
- 広島県呉市・呉市営墓地(公園墓地・市有墓地を含む)
- 鳥取県鳥取市・鳥取市営墓地
- 奈良県葛城市・葛城市霊苑
- 兵庫県太子町・太子メモリアルパーク(太子町立墓園)
- 滋賀県大津市・大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)
- 長野県長野市・長野市営墓地
- 長野県松本市・松本市営霊園
- 三重県津市・津市営墓園
- 大阪府八尾市・八尾市立墓地
- 静岡県富士市・富士市森林墓園
- 群馬県太田市・太田市八王子山公園墓地
- 千葉県八千代市・八千代市営霊園
- 兵庫県伊丹市・伊丹市墓地(神津墓地ほか)
- 東京都日野市・日野市営墓地
- 山口県山口市・山口市営墓地
- 大阪府岸和田市・岸和田市墓苑
- 静岡県沼津市・沼津市営墓地(天神洞墓地)
- 大阪府和泉市・和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)
- 富山県氷見市・氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)
- 京都府宇治市・宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)
- 岐阜県大垣市・大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)
- 長野県上田市・上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)
墓石撤去の見積もりを比較する
PR高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。
参照元
- 高岡市 葬儀・墓地(2026年10月30日確認)
- 高岡市 高岡市二上霊苑の概要(更新日 2024年03月25日)(2026年10月30日確認)
- 高岡市 高岡市二上霊苑墓地使用者の随時募集(更新日 2026年10月07日)(2026年10月30日確認)
- 高岡市 高岡市二上霊苑を使用するにあたっての特記事項(PDF)(2026年10月30日確認)
- 高岡市 墓石業者の皆さまへ(更新日 2024年03月25日)(2026年10月30日確認)
- 高岡市 二上霊苑における申請(更新日 2025年08月27日)(2026年10月30日確認)
- 高岡市 高岡市二上霊苑にお墓があり、納骨をしたいのですが、何か手続きは必要ですか?(更新日 2024年03月25日)(2026年10月30日確認)
- 高岡市 高岡市二上霊苑の使用申込みをしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?(更新日 2026年05月19日)(2026年10月30日確認)
- 高岡市 福岡町霊園(下向田地内)(更新日 2024年06月17日)(2026年10月30日確認)
- 高岡市 福岡町霊園(下向田地内)における申請(更新日 2024年03月25日)(2026年10月30日確認)
- 高岡市 改葬の手続き(更新日 2024年04月11日)(2026年10月30日確認)
- 高岡市例規集 高岡市二上霊苑条例(平成17年条例第134号)(2026年10月30日確認)
- 高岡市例規集 高岡市二上霊苑条例施行規則(平成17年規則第106号)(2026年10月30日確認)
- 高岡市例規集 高岡市福岡町霊園条例(令和3年条例第17号)(2026年10月30日確認)
- 高岡市例規集 高岡市福岡町霊園条例施行規則(令和3年規則第7号)(2026年10月30日確認)
- 高岡市例規集 高岡市福岡墓地条例(平成17年条例第132号)(2026年10月30日確認)
- 高岡市例規集 高岡市戸出墓地条例(平成17年条例第133号)(2026年10月30日確認)
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