本ページには広告(アフィリエイト)を含みます

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月30日 高岡市の公式情報で確認〕

更新日: (高岡市の公式情報の最終確認日)

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月30日確認)

高岡市が設置・管理する高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)(たかおかしれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、高岡市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月30日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)は、高岡市二上霊苑、二上霊苑、高岡市福岡町霊園、福岡町霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(2か所)

高岡市二上霊苑、高岡市福岡町霊園

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

市の「葬儀・墓地」のページには、墓地として「高岡市二上霊苑」と「福岡町霊園」が並びます。高岡市二上霊苑条例(平成17年条例第134号)第3条は、霊苑の位置を「高岡市城光寺犬山46番地」と定め、市のページは面積183,299平方メートル、第1種(12平方メートル)363基・第2種(8平方メートル)561基・第3種(6平方メートル)2,931基・第4種(4平方メートル)2,192基、計6,047基としています。高岡市福岡町霊園条例(令和3年条例第17号)第3条は、位置を「高岡市福岡町下向田字畦ヶ谷内32番地」と「高岡市福岡町福岡新258番地」の2か所とし、別表で「下向田の墓地」(第1種4平方メートル300,000円・第2種5平方メートル400,000円・第3種6平方メートル500,000円)と「福岡新の墓地」(1区画4平方メートル410,000円)を挙げています。市のページ「福岡町霊園(下向田地内)」は下向田地内の272区画(第1種65・第2種126・第3種81)を案内しており、福岡新の墓地については書いていません。例規集には「高岡市福岡墓地条例」「高岡市戸出墓地条例」もありますが、市の「葬儀・墓地」のページに案内はなく、この記録の対象は二上霊苑と福岡町霊園の2霊園です。条例・規則の本文は、高岡市の例規集で読みました。福岡新の墓地の区画数と、各霊園へのアクセスは、確認した市のページに記載がありません。

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓じまい費用は、何で決まるか

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、高岡市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
二上霊苑の条例第16条は「当該墓地を速やかに原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、市の「特記事項」(PDF)は「当該墓地を速やかに原状(更地)に回復し、返還してください。」と書いています。福岡町霊園の条例第16条第1項も同じ書き方で、第2項は「使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を当該使用者から徴収することができる。」と定めています。二上霊苑の条例に、この第2項に当たる定めはありません。市の福岡町霊園の申請のページも「更地にした状態で返還ください。」と書いています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
二上霊苑: 条例第8条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、第15条及び第17条の規定による場合を除き、墓地を返還したときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第6条第2項は「使用料の還付の額は、既納の額とする。」としています。市の「特記事項」(PDF)は「墓地使用者が墓地を返還したときは、使用料の全部または一部が還付されます。」と書いています。使用料の還付に年限の定めはありません。管理手数料は、条例第10条が「第15条及び第17条の規定による場合を除き、使用許可後10年以内に墓地を返還したときは、管理手数料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第7条第2項は還付額を「管理手数料の年額に墓地の使用に係る年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額とする。」(1年未満の端数は1年に切り上げ)としています。条例第9条第3項は「使用許可後10年を経過した場合は、以後の管理手数料は、無料とする。」と定めています。福岡町霊園: 市のページは「墓地使用権を返還した場合、使用料はお返しできません。」「途中で墓地使用権を返還した場合、残りの年数分の管理料はお返しいたします。」と書いています。条例第8条は使用料について「市長が特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めており、「特別の事由」の具体例の記載はありません。管理料は、条例第10条が「管理料の全部又は一部を還付することができる。」(第15条及び第17条の規定による場合を除く)とし、規則第7条第2項は還付の額を年額に使用年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額としています。市の福岡町霊園の申請のページは、返還のときの書類に管理料還付申請書を挙げ、使用料還付申請書は挙げていません(「二上霊苑における申請」は両方を挙げています)。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るかどうかは、二上霊苑は墓石の有無を区別せず「全部又は一部」と書かれ、福岡町霊園は市のページが戻らないとしています。二上霊苑の使用料が「一部」になる場合の基準の記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。 二上霊苑: 条例別表第1は使用料を第1種(12平方メートル)700,000円・第2種(8平方メートル)380,000円・第3種(6平方メートル)280,000円・第4種(4平方メートル)150,000円と定め、別表第2は管理手数料を1年につき7,920円・5,280円・3,960円・2,640円としています。市のページは管理手数料を10年分(79,200円・52,800円・39,600円・26,400円)として「使用料及び管理手数料(10年分)を一括で納入」するとし、条例第9条第2項は10年分を使用許可の際に前納、同第3項は10年経過後の管理手数料は無料と定めます。第4条ただし書に該当する者(本市に住所を有しないが特別の事由があると認められた者)の使用料は、第7条第1項ただし書で100分の120です。福岡町霊園: 市のページは、使用料を第1種300,000円・第2種400,000円・第3種500,000円(下向田地内)、1か年管理料を2,090円・2,820円・3,450円とし、「管理料は10年毎の一括納付」で、「高岡市以外にご住所がある場合、使用料は2割増」としています(条例第7条第1項ただし書も使用料を100分の120とします)。福岡新の墓地の使用料は条例別表で1区画4平方メートル410,000円です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園))

  • 使用墓地返還届(二上霊苑は様式第10号・福岡町霊園は様式第9号)
  • 墓地使用許可証
  • 使用料還付申請書(二上霊苑)
  • 管理手数料還付申請書(二上霊苑で、使用許可後10年以内に返還する場合のみ)
  • 管理料還付申請書(福岡町霊園)
  • 振込先の分かる通帳等

二上霊苑: 条例第16条は、使用者が「墓地を使用しなくなったとき、又は前条の規定により墓地の使用許可を取り消されたときは、当該墓地を速やかに原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、規則第11条は「使用者は、条例第16条の規定により、使用墓地を返還しようとするときは、二上霊苑使用墓地返還届(様式第10号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」としています。市の「特記事項」(PDF)は、墓地を返還するときの書類として、使用墓地返還届・使用料還付申請書・管理手数料還付申請書(「墓地使用許可後10年以内に返還する場合のみ」)を挙げ、添付は墓地使用許可証と「振込先の分かる通帳等」で、「更地にしてから返還ください」と添えています。届出先は市民生活課 総務係(市役所7階)です。福岡町霊園: 規則第11条が「使用者は、条例第16条第1項の規定により、使用墓地を返還しようとするときは、福岡町霊園使用墓地返還届(様式第9号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」と定めています。市の「福岡町霊園(下向田地内)における申請」は、「墓地を返還するとき」の書類を使用墓地返還届と管理料還付申請書、添付を墓地使用許可証と振込先のわかる通帳等とし、「更地にした状態で返還ください。」「使用者が死亡され承継手続きがまだお済みでない場合は、まず承継手続きが必要になります。」と添えています(市の「二上霊苑における申請」も同じ注意書きです)。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで日数の記載はありません。返還届の様式(PDF・Word)は両霊園の申請のページからダウンロードでき、市民生活課の窓口でも渡しています。郵送での申請も案内されています(二上霊苑は「郵送で申請される場合は、あて先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。」、福岡町霊園は「郵送でも受け付けております。」)。手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は高岡市 市民生活課(〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 市役所7階。二上霊苑・福岡町霊園のページの問い合わせ先は電話0766-20-1327、ファクス0766-20-1666)が窓口です。市の「特記事項」(PDF)は、二上霊苑の問合せ・届出先を「高岡市役所 市民生活課 総務係(市役所7階)」電話0766-20-1351としています。二上霊苑には管理事務所があり、「平日午前9時~午後4時までご利用いただけます(年末年始、1月と2月の水曜日を除く)」とあります。福岡町霊園の管理事務所の記載は、確認した市のページにありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

二上霊苑の条例第16条は「当該墓地を速やかに原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、市の「特記事項」(PDF)は「当該墓地を速やかに原状(更地)に回復し、返還してください。」と書いています。福岡町霊園の条例第16条第1項も同じ書き方で、第2項は「使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を当該使用者から徴収することができる。」と定めています。二上霊苑の条例に、この第2項に当たる定めはありません。市の福岡町霊園の申請のページも「更地にした状態で返還ください。」と書いています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

二上霊苑の規則第14条は、「墓地に碑石類その他工作物等の新設、改修、模様替え又は移転をしようとするとき」に二上霊苑墓地工事着工届(様式第11号)を計画図等を添えて提出し承認を受けると定め、福岡町霊園の規則第14条も同じ書き方です。撤去は名指しされていません。市の「特記事項」(PDF)も、着工届は「墓を建立する際」の手続きとして案内しています。市の「墓石業者の皆さまへ」は、墓碑建立・修繕工事の注意事項(管理人による区画の確認など)を載せていますが、返還のための撤去工事に及ぶかどうかは書かれていません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページ(「墓石業者の皆さまへ」を含む)に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

二上霊苑: 条例第8条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、第15条及び第17条の規定による場合を除き、墓地を返還したときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第6条第2項は「使用料の還付の額は、既納の額とする。」としています。市の「特記事項」(PDF)は「墓地使用者が墓地を返還したときは、使用料の全部または一部が還付されます。」と書いています。使用料の還付に年限の定めはありません。管理手数料は、条例第10条が「第15条及び第17条の規定による場合を除き、使用許可後10年以内に墓地を返還したときは、管理手数料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第7条第2項は還付額を「管理手数料の年額に墓地の使用に係る年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額とする。」(1年未満の端数は1年に切り上げ)としています。条例第9条第3項は「使用許可後10年を経過した場合は、以後の管理手数料は、無料とする。」と定めています。福岡町霊園: 市のページは「墓地使用権を返還した場合、使用料はお返しできません。」「途中で墓地使用権を返還した場合、残りの年数分の管理料はお返しいたします。」と書いています。条例第8条は使用料について「市長が特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めており、「特別の事由」の具体例の記載はありません。管理料は、条例第10条が「管理料の全部又は一部を還付することができる。」(第15条及び第17条の規定による場合を除く)とし、規則第7条第2項は還付の額を年額に使用年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額としています。市の福岡町霊園の申請のページは、返還のときの書類に管理料還付申請書を挙げ、使用料還付申請書は挙げていません(「二上霊苑における申請」は両方を挙げています)。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るかどうかは、二上霊苑は墓石の有無を区別せず「全部又は一部」と書かれ、福岡町霊園は市のページが戻らないとしています。二上霊苑の使用料が「一部」になる場合の基準の記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

二上霊苑・福岡町霊園の合葬墓・樹林墓地・納骨堂について、確認した条例・規則・市のページ(「葬儀・墓地」の一覧を含む)に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

二上霊苑: 条例別表第1は使用料を第1種(12平方メートル)700,000円・第2種(8平方メートル)380,000円・第3種(6平方メートル)280,000円・第4種(4平方メートル)150,000円と定め、別表第2は管理手数料を1年につき7,920円・5,280円・3,960円・2,640円としています。市のページは管理手数料を10年分(79,200円・52,800円・39,600円・26,400円)として「使用料及び管理手数料(10年分)を一括で納入」するとし、条例第9条第2項は10年分を使用許可の際に前納、同第3項は10年経過後の管理手数料は無料と定めます。第4条ただし書に該当する者(本市に住所を有しないが特別の事由があると認められた者)の使用料は、第7条第1項ただし書で100分の120です。福岡町霊園: 市のページは、使用料を第1種300,000円・第2種400,000円・第3種500,000円(下向田地内)、1か年管理料を2,090円・2,820円・3,450円とし、「管理料は10年毎の一括納付」で、「高岡市以外にご住所がある場合、使用料は2割増」としています(条例第7条第1項ただし書も使用料を100分の120とします)。福岡新の墓地の使用料は条例別表で1区画4平方メートル410,000円です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の場合は高岡市へ申請します。

高岡市の「改葬の手続き」ページ(更新日 2024年04月11日)は、市内の墓地や納骨堂から他の墓地や納骨堂へ遺骨を移す場合に改葬許可申請が必要で、費用は無料としています。必要書類は改葬許可申請書、申請者が墓地使用者と異なる場合の承諾書、「墓地使用許可証または墓地使用権承継許可証(二上霊苑に墓地をお持ちの方)」です。現在埋蔵等されている墓地の管理者の証明を受けた申請書を市民生活課に提出します。郵送の申請は、あて先を記載し切手を貼った返信用封筒を同封します。これは改葬許可の手続きで、使用墓地返還届とは別です。

高岡市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の返還についてよくある質問

回答はすべて、高岡市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月30日です。

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)を返還するには何を提出しますか?

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)を返還するときは、高岡市 市民生活課(〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 市役所7階。二上霊苑・福岡町霊園のページの問い合わせ先は電話0766-20-1327、ファクス0766-20-1666)が窓口です。市の「特記事項」(PDF)は、二上霊苑の問合せ・届出先を「高岡市役所 市民生活課 総務係(市役所7階)」電話0766-20-1351としています。二上霊苑には管理事務所があり、「平日午前9時~午後4時までご利用いただけます(年末年始、1月と2月の水曜日を除く)」とあります。福岡町霊園の管理事務所の記載は、確認した市のページにありません。へ届け出ます(2026年10月30日確認)。提出する書類は次の6点です。1. 使用墓地返還届(二上霊苑は様式第10号・福岡町霊園は様式第9号) 2. 墓地使用許可証 3. 使用料還付申請書(二上霊苑) 4. 管理手数料還付申請書(二上霊苑で、使用許可後10年以内に返還する場合のみ) 5. 管理料還付申請書(福岡町霊園) 6. 振込先の分かる通帳等 二上霊苑: 条例第16条は、使用者が「墓地を使用しなくなったとき、又は前条の規定により墓地の使用許可を取り消されたときは、当該墓地を速やかに原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、規則第11条は「使用者は、条例第16条の規定により、使用墓地を返還しようとするときは、二上霊苑使用墓地返還届(様式第10号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」としています。市の「特記事項」(PDF)は、墓地を返還するときの書類として、使用墓地返還届・使用料還付申請書・管理手数料還付申請書(「墓地使用許可後10年以内に返還する場合のみ」)を挙げ、添付は墓地使用許可証と「振込先の分かる通帳等」で、「更地にしてから返還ください」と添えています。届出先は市民生活課 総務係(市役所7階)です。福岡町霊園: 規則第11条が「使用者は、条例第16条第1項の規定により、使用墓地を返還しようとするときは、福岡町霊園使用墓地返還届(様式第9号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」と定めています。市の「福岡町霊園(下向田地内)における申請」は、「墓地を返還するとき」の書類を使用墓地返還届と管理料還付申請書、添付を墓地使用許可証と振込先のわかる通帳等とし、「更地にした状態で返還ください。」「使用者が死亡され承継手続きがまだお済みでない場合は、まず承継手続きが必要になります。」と添えています(市の「二上霊苑における申請」も同じ注意書きです)。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで日数の記載はありません。返還届の様式(PDF・Word)は両霊園の申請のページからダウンロードでき、市民生活課の窓口でも渡しています。郵送での申請も案内されています(二上霊苑は「郵送で申請される場合は、あて先を記載し、切手を貼った返信用封筒を同封してください。」、福岡町霊園は「郵送でも受け付けております。」)。手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の返還では原状回復をどこまで求められますか?

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月30日確認)。二上霊苑の条例第16条は「当該墓地を速やかに原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、市の「特記事項」(PDF)は「当該墓地を速やかに原状(更地)に回復し、返還してください。」と書いています。福岡町霊園の条例第16条第1項も同じ書き方で、第2項は「使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を当該使用者から徴収することができる。」と定めています。二上霊苑の条例に、この第2項に当たる定めはありません。市の福岡町霊園の申請のページも「更地にした状態で返還ください。」と書いています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月30日時点で、高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、高岡市 市民生活課(〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 市役所7階。二上霊苑・福岡町霊園のページの問い合わせ先は電話0766-20-1327、ファクス0766-20-1666)が窓口です。市の「特記事項」(PDF)は、二上霊苑の問合せ・届出先を「高岡市役所 市民生活課 総務係(市役所7階)」電話0766-20-1351としています。二上霊苑には管理事務所があり、「平日午前9時~午後4時までご利用いただけます(年末年始、1月と2月の水曜日を除く)」とあります。福岡町霊園の管理事務所の記載は、確認した市のページにありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)に石材業者の指定はありますか?

2026年10月30日時点で、高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に高岡市 市民生活課(〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 市役所7階。二上霊苑・福岡町霊園のページの問い合わせ先は電話0766-20-1327、ファクス0766-20-1666)が窓口です。市の「特記事項」(PDF)は、二上霊苑の問合せ・届出先を「高岡市役所 市民生活課 総務係(市役所7階)」電話0766-20-1351としています。二上霊苑には管理事務所があり、「平日午前9時~午後4時までご利用いただけます(年末年始、1月と2月の水曜日を除く)」とあります。福岡町霊園の管理事務所の記載は、確認した市のページにありません。へご確認ください。

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)を返還すると使用料は返ってきますか?

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の還付は次のとおりです(2026年10月30日確認)。二上霊苑: 条例第8条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、第15条及び第17条の規定による場合を除き、墓地を返還したときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第6条第2項は「使用料の還付の額は、既納の額とする。」としています。市の「特記事項」(PDF)は「墓地使用者が墓地を返還したときは、使用料の全部または一部が還付されます。」と書いています。使用料の還付に年限の定めはありません。管理手数料は、条例第10条が「第15条及び第17条の規定による場合を除き、使用許可後10年以内に墓地を返還したときは、管理手数料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第7条第2項は還付額を「管理手数料の年額に墓地の使用に係る年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額とする。」(1年未満の端数は1年に切り上げ)としています。条例第9条第3項は「使用許可後10年を経過した場合は、以後の管理手数料は、無料とする。」と定めています。福岡町霊園: 市のページは「墓地使用権を返還した場合、使用料はお返しできません。」「途中で墓地使用権を返還した場合、残りの年数分の管理料はお返しいたします。」と書いています。条例第8条は使用料について「市長が特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めており、「特別の事由」の具体例の記載はありません。管理料は、条例第10条が「管理料の全部又は一部を還付することができる。」(第15条及び第17条の規定による場合を除く)とし、規則第7条第2項は還付の額を年額に使用年数を乗じた額を既納の額から差し引いた額としています。市の福岡町霊園の申請のページは、返還のときの書類に管理料還付申請書を挙げ、使用料還付申請書は挙げていません(「二上霊苑における申請」は両方を挙げています)。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るかどうかは、二上霊苑は墓石の有無を区別せず「全部又は一部」と書かれ、福岡町霊園は市のページが戻らないとしています。二上霊苑の使用料が「一部」になる場合の基準の記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月30日時点で、高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。高岡市 市民生活課(〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 市役所7階。二上霊苑・福岡町霊園のページの問い合わせ先は電話0766-20-1327、ファクス0766-20-1666)が窓口です。市の「特記事項」(PDF)は、二上霊苑の問合せ・届出先を「高岡市役所 市民生活課 総務係(市役所7階)」電話0766-20-1351としています。二上霊苑には管理事務所があり、「平日午前9時~午後4時までご利用いただけます(年末年始、1月と2月の水曜日を除く)」とあります。福岡町霊園の管理事務所の記載は、確認した市のページにありません。へご確認ください。

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても高岡市へ申請します。高岡市の「改葬の手続き」ページ(更新日 2024年04月11日)は、市内の墓地や納骨堂から他の墓地や納骨堂へ遺骨を移す場合に改葬許可申請が必要で、費用は無料としています。必要書類は改葬許可申請書、申請者が墓地使用者と異なる場合の承諾書、「墓地使用許可証または墓地使用権承継許可証(二上霊苑に墓地をお持ちの方)」です。現在埋蔵等されている墓地の管理者の証明を受けた申請書を市民生活課に提出します。郵送の申請は、あて先を記載し切手を貼った返信用封筒を同封します。これは改葬許可の手続きで、使用墓地返還届とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

PR

高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

墓じまい 完全ガイドブックの表紙完全ガイドブックを無料ダウンロード