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青森市月見野霊園の墓じまい手続きと費用|青森市の返還ルール・区画と合葬墓【2026年10月確認】

〔2026年10月11日 青森市の公式情報で確認〕

更新日: (青森市の公式情報の最終確認日)

青森市月見野霊園は、青森市が管理する青森市霊園(4か所)の1つです。 墓じまい(返還)の手続き・原状回復・使用料の還付は青森市の条例で決まっていて、4か所に共通です。このページでは、青森市月見野霊園に固有の情報(所在地・管理事務所・墓所の種類・区画・園内の合葬墓)と、返還の手順をまとめます。 青森市月見野霊園は、月見野霊園、青森 月見野霊園、月見野霊園 合葬墓とも表記されます。

青森市月見野霊園の基本情報

所在地
青森市大字駒込字月見野281番地
管理事務所・窓口
月見野霊園管理事務所(電話017-743-3213。開所 4月1日〜11月30日の8時30分〜16時00分、12月1日〜3月31日は閉鎖)。市の担当は生活安心課(霊園管理運営チーム)
開設
昭和45年7月(供用開始)
規模
霊園総面積453,828平方メートル・一般墓地区画数9,712区画。合葬墓は納骨室2,000体(床面積152.67平方メートル)・合葬室約8,000体(容積76.8立方メートル)
墓所の種類
一般墓地、芝生区画、合葬墓(納骨室・合葬室)
区画の広さ
12平方メートル、6平方メートル、4平方メートル、芝6平方メートル、芝4平方メートル(令和8年度の再提供: 12平方メートル12区画・6平方メートル193区画・4平方メートル138区画、芝6平方メートル8区画・芝4平方メートル12区画)
管理料
区画面積別の使用料/年間管理料: 12平方メートル 249,000円/3,530円、6平方メートル 92,000円/1,760円、4平方メートル 48,000円/1,040円、芝6平方メートル 95,000円/3,530円、芝4平方メートル 57,000円/2,250円。年間管理料は年に1回納付(納入通知書は7月中旬発送、納期限は8月末)で、翌年度から4年分の前納制度あり
新規の貸付・募集
返還された区画の再提供のみ(公式ページの備考は「返還区画を再提供」)。令和8年度は第1次再提供(5月8日〜5月20日、公開抽選)が月見野霊園の芝区画20区画、第2次再提供(5月26日〜11月13日、申込順)が343区画。申込資格は青森市に住所または本籍があり、同一世帯が市営霊園・墓園を使用しておらず、埋葬すべき遺骨があること

いずれも青森市などの公式資料の記載です(2026年10月11日確認)。公式に書かれていない項目は載せていません。

青森市月見野霊園の墓じまい費用の相場はいくら?

青森市月見野霊園だけの公表された相場はありません。墓石の撤去工事費は、石材店の公表単価で1㎡あたり10万〜15万円が目安で、区画の広さ・重機が入るか・原状回復の範囲で決まります。区画の広さは墓地の使用許可証で確認できます。

単価の出典(石材店12社の公表価格)と、費用が決まる条件は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算できる道具は費用シミュレーターにあります。

青森市月見野霊園を返還するときの手順(青森市の共通ルール)

提出する書類
一般墓地(合葬墓)返還届(規則様式第13号)、霊園(埋葬場所または一般墓地)使用許可証、霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届(使用許可証を紛失している場合)、手続するかたの本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)、使用権者の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(使用権者の死亡等により代理人が手続する場合)、使用権者と代理で手続するかたの続柄が確認できる戸籍謄本等(同上)。条例第12条第1項は、一般墓地使用権者は一般墓地が不要になったときはその場所を原状に復して返還しなければならない(市長の承認を受けたときは現状のまま返還可)とし、規則第13条は、返還するときは一般墓地(合葬墓)返還届(様式第13号)に許可証を添付して市長に提出するとしています。市の「一般墓地の返還」ページは、墓石等を自身で処理し更地の状態にしたうえで、下記の連絡先の窓口(生活安心課)で返還手続をすること、更地にしても返還の手続をしない限り返還されたことにはならないこと、返還時に更地になっていない場合は返還の手続は完了しないことを案内しています。返還届は窓口備付けのもののほか、ページの添付ファイルを使え、使用権者の死亡などで代理のかたが手続する場合は代理のかたの住所・氏名・電話番号の記載が必要で、代理届出用の様式も掲載されています。返還時に霊園管理料の未納がある場合は納入が必要で、返還届日が属する年度の霊園管理料も納入が必要です。返還ページには浪岡墓園の窓口(浪岡振興部市民課)への言及はなく、生活安心課の連絡先のみが記載されています。
原状回復
条例第12条第1項は、一般墓地が不要になったときは「その場所を原状に復して返還しなければならない」とし、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。市の返還ページは「墓石等を自身で処理し更地の状態にした上で」返還手続をするよう案内しています。使用許可を取り消された場合に原状回復をしないときは市長が行って費用を徴収します(条例第13条第3項・第4項)。基礎・カロートの撤去範囲、埋戻しの仕様、更地かどうかを誰がどう確認するかは、確認したページ・条例・規則に記載がありません。
工事の届出
規則第7条第2号は、一般墓地における墳墓構築工事その他公衆の便益のため臨時に使用する場合は霊園臨時使用許可申請書(様式第5号)によると定め、条例第15条第2項は、工事その他の臨時使用の使用料を1平方メートルにつき日額24円(使用場所が1平方メートルに満たないときは1平方メートル、使用期間が1日に満たないときは1日とみなす)とし、同条第3項はこの使用料を理由のいかんにかかわらず還付しないとしています。規則第14条第2号は、一般墓地で墳墓構築工事を行うときに許可証を市長または指定管理者に提示するよう定めています。工事を行う業者については、規則第16条が、一般墓地使用権者から委託を受けて工作物施設の工事をしようとする者は、一般墓地工事営業届(様式第14号)によりあらかじめ市長に届け出てその承認を得なければならないと定め、通常工事時間は午前8時30分から午後5時までです(規則第17条第4項)。返還のための墓石の撤去工事がこれらの届出の対象かどうかは、確認したページ・条例・規則に記載がありません。工事を行わない期間や事前に届け出る期限の記載も確認できませんでした。
石材業者の指定
市の「市営霊園・墓園(一般墓地)の利用申込(使用許可)」ページに「市営霊園・墓園で一般墓地の工事を業者に依頼する場合は、市の承認を得た業者へ依頼してください。業者一覧表は関連リンクをご覧ください」とあり、「一般墓地工事業者一覧表」(R8.6.1時点。会社名・住所・電話番号と、改葬等代行・草刈等代行の対応可否を記載)が公開されています。一覧には青森県内の市町村の業者のほか、秋田県・岩手県・宮城県の業者も載っています。これは特定の1社を指定する制度ではなく、規則第16条の工事営業届による市の承認を得た業者の一覧で、公式資料に指定業者・指定石材店という語は使われていません。このデータベースでは、市の承認を得た業者への依頼を求める承認制として、指定あり側(listed)に分類しています。
使用料・管理料の還付
市の各霊園ページと返還ページは、いずれも「すでに納入している一般墓地(埋葬場所)使用料の還付はありません」と記載し、利用申込ページにも「納めていただく一般墓地使用料は、いかなる理由(一般墓地の返還など)があってもお返しすることはできません」とあります。条例第15条第3項は、霊園(一般墓地・合葬墓)の使用料を含む同条第1項・第2項の使用料について「理由のいかんにかかわらず還付しない」と定めています。霊園管理料も、返還届日が属する年度の分の納入が必要で還付はなく、未納があれば納付が必要です。
問い合わせ先
青森市 市民部 生活安心課(霊園管理運営チーム。青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階・〒030-0801・017-734-5277・FAX 017-734-5256)。浪岡墓園は浪岡振興部市民課(青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・〒038-1392・0172-62-1140)。三内・月見野・八甲田霊園の管理事務所は12月1日〜3月31日の冬期間は閉鎖(春彼岸期間中を除く)です。市の改葬・分骨の手続ページは、浪岡墓園を含めて「冬期間(12~3月)は各管理事務所を閉鎖しています」と案内し、閉鎖期間中に手続きを希望する場合は担当課へ連絡するよう案内しています

青森市月見野霊園に固有の定め: 返還は墓石等を自身で処理して更地にしたうえで返還手続をする(更地になっていないと手続は完了しない)。すでに納入した使用料の還付はなく、返還時の管理料の未納分と返還届日が属する年度の霊園管理料の納付が必要。使用許可から3年以内に墓石や外柵などの施設を設置しないなど条例・規則に違反すると使用権を取り消すことがある。一般墓地の工事は市の承認を得た業者に依頼する。管理事務所は12月1日〜3月31日の冬期間は閉鎖(春彼岸期間中を除く)。8月13日は交通規制(9時〜17時)。合葬墓への納骨・参拝は管理事務所の閉所期間(12月1日〜3月31日)はできない(春彼岸期間中の参拝を除く)。合葬墓の参拝は管理事務所の開所期間であれば24時間可能。供養祭などの宗教行事は市や施設管理者では行わない。埋葬できるのは原則使用権者の親族の遺骨

共通ルールの根拠(条例・施行規則の条文、確認日2026年10月4日)と、よくある質問は青森市霊園の墓じまい手続きと費用で詳しく確認できます。

青森市月見野霊園に合葬墓・樹林墓地はあるか

園内に合葬墓あり。参拝所・納骨室(使用許可日から20年、骨箱等で安置し、期間経過後は合葬室へ埋蔵)・合葬室(遺骨を布製の納骨袋に納め直接埋蔵)・記名板(黒御影石プレート)がある。使用料は1体あたり、納骨室及び合葬室98,000円、合葬室のみ62,000円、記名板34,000円。年間管理料はなし。市営霊園・墓園の一般墓地から合葬室に改葬する場合は、体数にかかわらず返還する墓地1区画につき62,000円。生活保護受給者などは合葬室へ直接埋蔵する場合に限り使用料を5割減額。申込資格: 市営霊園・墓園の一般墓地を使用していない人で、(1)市内に住所があり埋葬する遺骨を保有する人(改葬を含む)、(2)市外在住で死亡時に市内に住所があった人の遺骨を保有する人、(3)市内在住の満70歳以上で生前予約する人(年1回受付)、(4)一般墓地から合葬室へ改葬し墓地を返還する人。合葬室に埋蔵後は遺骨を返還できない。納骨は管理事務所の開所期間(12月1日〜3月31日は納骨不可)

公営霊園の合葬墓の使用料・申込資格を横断で比べるなら合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の比較をご覧ください。

青森市月見野霊園の墓じまいについてよくある質問

回答は青森市の条例・公式資料と、石材店の公表価格(出典つき)だけで書いています。確認日は2026年10月11日です。

青森市月見野霊園の墓じまい費用の相場はいくら?

青森市月見野霊園だけの公表された相場はありません。墓石の撤去工事費は、石材店の公表単価で1㎡あたり10万〜15万円が目安で、区画の広さ・重機が入るか・原状回復の範囲で決まります。区画の広さは墓地の使用許可証で確認できます。

青森市月見野霊園を返還するときの手続きは?

青森市月見野霊園は青森市が管理する墓地で、返還(墓じまい)のルールは青森市霊園の4か所で共通です。条例第12条第1項は、一般墓地使用権者は一般墓地が不要になったときはその場所を原状に復して返還しなければならない(市長の承認を受けたときは現状のまま返還可)とし、規則第13条は、返還するときは一般墓地(合葬墓)返還届(様式第13号)に許可証を添付して市長に提出するとしています。市の「一般墓地の返還」ページは、墓石等を自身で処理し更地の状態にしたうえで、下記の連絡先の窓口(生活安心課)で返還手続をすること、更地にしても返還の手続をしない限り返還されたことにはならないこと、返還時に更地になっていない場合は返還の手続は完了しないことを案内しています。返還届は窓口備付けのもののほか、ページの添付ファイルを使え、使用権者の死亡などで代理のかたが手続する場合は代理のかたの住所・氏名・電話番号の記載が必要で、代理届出用の様式も掲載されています。返還時に霊園管理料の未納がある場合は納入が必要で、返還届日が属する年度の霊園管理料も納入が必要です。返還ページには浪岡墓園の窓口(浪岡振興部市民課)への言及はなく、生活安心課の連絡先のみが記載されています。

青森市月見野霊園に合葬墓はある?

園内に合葬墓あり。参拝所・納骨室(使用許可日から20年、骨箱等で安置し、期間経過後は合葬室へ埋蔵)・合葬室(遺骨を布製の納骨袋に納め直接埋蔵)・記名板(黒御影石プレート)がある。使用料は1体あたり、納骨室及び合葬室98,000円、合葬室のみ62,000円、記名板34,000円。年間管理料はなし。市営霊園・墓園の一般墓地から合葬室に改葬する場合は、体数にかかわらず返還する墓地1区画につき62,000円。生活保護受給者などは合葬室へ直接埋蔵する場合に限り使用料を5割減額。申込資格: 市営霊園・墓園の一般墓地を使用していない人で、(1)市内に住所があり埋葬する遺骨を保有する人(改葬を含む)、(2)市外在住で死亡時に市内に住所があった人の遺骨を保有する人、(3)市内在住の満70歳以上で生前予約する人(年1回受付)、(4)一般墓地から合葬室へ改葬し墓地を返還する人。合葬室に埋蔵後は遺骨を返還できない。納骨は管理事務所の開所期間(12月1日〜3月31日は納骨不可)

青森市霊園のほかの墓地

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青森市月見野霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼します。上の「原状回復」「工事の届出」の条件と区画の広さを同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

青森市月見野霊園に固有の情報は2026年10月11日、共通の返還ルールは2026年10月4日に確認しました。記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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