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習志野市海浜霊園の合葬墓と墓じまい|使用料・申込資格・返還の手続き【2026年10月確認】

〔2026年10月30日 習志野市の公式情報で確認〕

更新日: (習志野市の公式情報の最終確認日)

習志野市海浜霊園は、習志野市が管理する習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)(2か所)の1つです。 墓じまい(返還)の手続き・原状回復・使用料の還付は習志野市の条例で決まっていて、2か所に共通です。このページでは、習志野市海浜霊園に固有の情報(所在地・管理事務所・墓所の種類・区画・園内の合葬墓)と、返還の手順をまとめます。 習志野市海浜霊園は、習志野市海浜霊園、海浜霊園、習志野市海浜霊園合葬式墓地とも表記されます。

習志野市海浜霊園の基本情報

所在地
千葉県習志野市芝園3丁目1番1号(条例第3条・市のページ)
管理事務所・窓口
習志野市海浜霊園管理事務所(電話・ファックス047-451-5445)。手続きの担当は健康福祉政策課(電話047-453-7375)
開設
昭和57年7月開設(市のページ)。合葬式墓地は平成19年(募集案内書)
規模
総面積79,819平方メートル、霊園許可面積73,958平方メートル、墳墓面積35,502平方メートル。区画数7,570区画(第1種和式4,970・洋式1,016、第2種和式387・洋式170、第3種和式1,027)。ほかに無縁墓地1基(総保管体数300体)。施設は管理事務所、休憩所(売店)、和室2室、洋室1室、作業員詰所、東屋2棟
墓所の種類
一般墓地(第1種・第2種・第3種。和式・洋式)、合葬式墓地(納骨室・合葬室)
区画の広さ
第1種は4.5平方メートル(間口1.6m×奥行2.8m)で永代使用料682,000円、第2種は9.0平方メートル(間口3.2m×奥行2.8m)で1,364,000円、第3種は3.45平方メートル(間口1.5m×奥行2.3m)で523,000円(条例第9条・別表第1、市のページ)
管理料
管理料は年、第1種7,100円・第2種14,200円・第3種5,440円で、3年分または5年分を前納(市のページ・条例別表第2)。合葬式墓地は管理料がかからない
新規の貸付・募集
使用者は公募・抽選。令和8年度は9月15日に申込を締め切り、10月7日に抽選会を実施(市のページ)。申込者は申込日前に引き続き1年以上習志野市に住所があり住民基本台帳に記録されていること、分骨でない焼骨を持つこと、現に合葬式墓地の使用許可を受けていないことなどが条件
アクセス
京成津田沼駅からハッピーバス「京成津田沼駅海浜ルート」で海浜公園下車。JR津田沼駅南口から京成バス「津51系統 第七中学校経由 新習志野駅行」で千葉工業大学入口下車、徒歩10分。JR京葉線新習志野駅南口から徒歩13分(市のページ)

いずれも習志野市などの公式資料の記載です(2026年10月30日確認)。公式に書かれていない項目は載せていません。

習志野市海浜霊園の墓じまい費用の相場はいくら?

習志野市海浜霊園だけの公表された相場はありません。参考の計算例として、区画が3.45〜9㎡の場合に石材店の公表単価(1㎡あたり10万〜15万円)を当てはめると、墓石の撤去工事費は約35万〜135万円です(相場ではなく計算例です)。重機が入らない区画や階段・斜面がある場合は高くなることがあり、閉眼供養のお布施や改葬先の費用は別にかかります。

単価の出典(石材店12社の公表価格)と、費用が決まる条件は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算できる道具は費用シミュレーターにあります。

習志野市海浜霊園を返還するときの手順(習志野市の共通ルール)

提出する書類
海浜霊園一般墓地使用廃止届(別記第8号様式)、海浜霊園使用許可証。条例第10条は「一般墓地の使用者は、使用場所が不要になつたときは、その旨を市長に申し出るとともに、その場所を原状に回復し、返還しなければならない。」と定め、規則第14条第1項は「条例第10条の規定により使用場所を返還しようとする者は、海浜霊園一般墓地使用廃止届(別記第8号様式)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」としています。市の「海浜霊園・鷺沼霊堂の手続き」ページは、承継、書換、再交付、改葬、分骨、墓碑等の施工、納骨の手続きを案内していますが、使用廃止届(返還)の手続きは載せていません。届出の期限は、条例が申し出るとだけ定めており日数の記載はありません。使用廃止届の書式の項目、窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
原状回復
条例第10条は「その場所を原状に回復し、返還しなければならない。」と定めています。許可を取り消された場合は、第12条第1項が「その場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない。」と定め、第2項は使用者がその措置を行わなかったときは「市長がこれを原状に回復し、その費用は、使用者から徴収する。」としています。規則第14条第2項は、取消し後の返還を取り消された日から7日以内としています。市の募集案内書(令和8年度)も「墓地が不要となった場合は、原状に復し、市に返還してください。」と書いています。同じ案内書には「すべての区画に外柵石は設置済みです。」「全て返還された墓地のため外柵石等に変色、傷等がある場合がございます。」とあり、第3種は「カロート(地下葬孔。墓碑の下に設置する納骨室)が設置済みです。」とありますが、返還のときに撤去する範囲との関係は書かれていません。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(規則第10条の検査は、設備の設置工事の完了届に対する検査です)。
工事の届出
工事の届出について公式資料に記載がありません。
石材業者の指定
指定業者の有無は公式資料に記載がありません。
使用料・管理料の還付
条例第20条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、一般墓地の使用の許可を受けた者から当該使用場所を使用しないで返還を受けたときは、規則の定めるところにより、使用料を還付する。」と定め、規則第19条第1項は「条例第20条ただし書の規定により還付する使用料は、一般墓地使用者が支払つた使用料の額とする。」としています。請求は海浜霊園一般墓地使用料還付申請書(別記第10号様式)を市長に提出して行います(同条第2項)。還付されるのは、使用しないで返還した場合に限られ、年限の定めはありません。墓石を建てた後や焼骨を埋蔵した後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。「使用しないで」の定義は記載がありません。管理料の還付の定めは、確認した条例・規則にありません(条例第19条第2項は、管理料を許可を受けた日から使用場所を返還した日まで徴収するとします)。
問い合わせ先
習志野市 健康福祉政策課(〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階。電話047-453-7375、ファクス047-454-2030)が、海浜霊園・鷺沼霊堂の手続きのページの担当です。海浜霊園には管理事務所があります(千葉県習志野市芝園3丁目1番1号。電話・ファックス047-451-5445)。市のページは、承継・書換・再交付の届出を「市役所健康福祉政策課窓口、もしくは郵送で承ります。」と書いています。一般墓地の使用廃止届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

習志野市海浜霊園に固有の定め: 墓碑の高さは和式の第1種・第3種が盛土面から130〜140センチ、第2種が155〜165センチ、洋式は全種別で75〜85センチ(市のページ)。1区画に設置できる墓碑は1基(規則第8条)。すべての区画に外柵石が設置済みで、第3種はカロート(地下葬孔)が設置済み(募集案内書)。園内の売店、和室・洋室(納骨、法事に伴う休憩室。和室20人・洋室15人、1回1時間30分、利用月の2か月前の初日から受付)がある。駐車場は霊園利用者以外は駐車禁止で、開園時間以外は施錠される。開門は通常午前9時、閉門は午後4時30分(夏季は午後6時、お盆は午前6時〜午後7時)

共通ルールの根拠(条例・施行規則の条文、確認日2026年10月30日)と、よくある質問は習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の墓じまい手続きと費用で詳しく確認できます。

習志野市海浜霊園に合葬墓・樹林墓地はあるか

園内に合葬式墓地(納骨室1,824体・合葬室8,000体)。納骨室は20年間納骨壇に埋蔵後に合葬室へ。使用料は納骨壇1体用104,000円・2体用208,000円・合葬室24,000円。海浜霊園の一般墓地を返還する人は合葬室を使用できる制度がある

公営霊園の合葬墓の使用料・申込資格を横断で比べるなら合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の比較をご覧ください。

習志野市海浜霊園の墓じまいについてよくある質問

回答は習志野市の条例・公式資料と、石材店の公表価格(出典つき)だけで書いています。確認日は2026年10月30日です。

習志野市海浜霊園の墓じまい費用の相場はいくら?

習志野市海浜霊園だけの公表された相場はありません。参考の計算例として、区画が3.45〜9㎡の場合に石材店の公表単価(1㎡あたり10万〜15万円)を当てはめると、墓石の撤去工事費は約35万〜135万円です(相場ではなく計算例です)。重機が入らない区画や階段・斜面がある場合は高くなることがあり、閉眼供養のお布施や改葬先の費用は別にかかります。

習志野市海浜霊園を返還するときの手続きは?

習志野市海浜霊園は習志野市が管理する墓地で、返還(墓じまい)のルールは習志野市営墓地(海浜霊園・鷺沼霊堂)の2か所で共通です。条例第10条は「一般墓地の使用者は、使用場所が不要になつたときは、その旨を市長に申し出るとともに、その場所を原状に回復し、返還しなければならない。」と定め、規則第14条第1項は「条例第10条の規定により使用場所を返還しようとする者は、海浜霊園一般墓地使用廃止届(別記第8号様式)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。」としています。市の「海浜霊園・鷺沼霊堂の手続き」ページは、承継、書換、再交付、改葬、分骨、墓碑等の施工、納骨の手続きを案内していますが、使用廃止届(返還)の手続きは載せていません。届出の期限は、条例が申し出るとだけ定めており日数の記載はありません。使用廃止届の書式の項目、窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

習志野市海浜霊園に合葬墓はある?

園内に合葬式墓地(納骨室1,824体・合葬室8,000体)。納骨室は20年間納骨壇に埋蔵後に合葬室へ。使用料は納骨壇1体用104,000円・2体用208,000円・合葬室24,000円。海浜霊園の一般墓地を返還する人は合葬室を使用できる制度がある

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習志野市海浜霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼します。上の「原状回復」「工事の届出」の条件と区画の広さを同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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参照元

習志野市海浜霊園に固有の情報は2026年10月30日、共通の返還ルールは2026年10月30日に確認しました。記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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