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常光墓地の墓じまい手続きと費用|一宮市の返還ルール・区画と合葬墓【2026年10月確認】

〔2026年10月18日 一宮市の公式情報で確認〕

更新日: (一宮市の公式情報の最終確認日)

常光墓地は、一宮市が管理する一宮市営墓地(3か所)の1つです。 墓じまい(返還)の手続き・原状回復・使用料の還付は一宮市の条例で決まっていて、3か所に共通です。このページでは、常光墓地に固有の情報(所在地・管理事務所・墓所の種類・区画・園内の合葬墓)と、返還の手順をまとめます。

常光墓地の基本情報

所在地
一宮市緑3丁目地内(条例の位置の記載)
管理事務所・窓口
一宮市霊園管理事務所(一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター北館、電話0586-45-9953。市営墓地3か所の共通の事務所で、墓地内の現地事務所の記載は確認した公式資料になし)
墓所の種類
区画墓地
区画の広さ
申込みできる面積の上限は4㎡(募集ページ)。募集区画ごとの面積は確認した公式ページに記載なし
管理料
年間管理費等はない(一宮市の募集ページ)
新規の貸付・募集
募集区画数42区画(2026年9月29日時点、一宮市の募集ページ)。墓地使用料は1㎡あたり153,000円(使用許可の際に一度だけ納付)。市営墓地使用者の募集は随時(通年)。申込資格は申込み時点で一宮市内に引き続き1年以上住民登録がある方。申し込める面積の上限は4㎡(1つの募集区画または隣接する2つの募集区画)。先着順で、同日に同じ区画への申込みが複数あれば公開抽選。申込みは窓口・郵送・インターネット。使用許可から3年を経過しても埋蔵施設を設置しない場合は返還(使用料は還付されない)。使用許可から2年以内かつ埋蔵施設を設置せずに返還した場合は使用料の半額を還付
アクセス
名鉄バスで尾張一宮駅より岩倉駅行き「印田」下車、徒歩2分
特徴
市営墓地3か所(常光墓地・奥町墓地・東島霊園)のうち使用料が最も高い(1㎡あたり153,000円。奥町墓地98,000円、東島霊園125,000円)。2026年9月29日時点の募集区画数も3か所で最多の42区画。

いずれも一宮市などの公式資料の記載です(2026年10月18日確認)。公式に書かれていない項目は載せていません。

常光墓地の墓じまい費用の相場はいくら?

常光墓地だけの公表された相場はありません。墓石の撤去工事費は、石材店の公表単価で1㎡あたり10万〜15万円が目安で、区画の広さ・重機が入るか・原状回復の範囲で決まります。区画の広さは墓地の使用許可証で確認できます。

単価の出典(石材店12社の公表価格)と、費用が決まる条件は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算できる道具は費用シミュレーターにあります。

常光墓地を返還するときの手順(一宮市の共通ルール)

提出する書類
墓地内工事施行届(墓石等が建っている場合。同じものを2部)、墓地返還届(第6号様式)、本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)、一宮市営墓地使用許可証(原本)。市の「市営墓地の手続き」の「7.返還の手続き(墓じまい)」は、「返還される場合は、墓石等を撤去し、更地に戻していただく必要があります。」とし、必要書類を上記のとおり挙げています。使用許可証の名義人が死亡している場合は先に承継(名義変更)の手続きをお願いしますとあり、遺骨が埋蔵されている場合は、改葬の手続きが必要となる場合があるとされています。条例第8条第1項は、「墓地の使用場所が不要になったときは、墓地使用者は、速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。」と定め、施行規則第9条第1項は、使用場所を返還しようとする者は墓地返還届に許可証を添えて提出しなければならないとしています。墓地返還届(第6号様式)には、墓地名・面積・位置・既納使用料・返還理由・現状の欄があり、「返還後は上記位置の区画内に埋蔵物があっても、貴市にて、いかように処分されようと異議申しません。」の文言と、添付書類として「一宮市営墓地使用許可証又は墓地使用許可証紛失届」、使用者本人確認済のチェック欄があります。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで、日数の定めは確認できませんでした。条例・規則は、一宮市の例規集(市サイト内の例規集。令和5年10月1日施行の版)の本文を直接読んだものです。
原状回復
条例第8条第1項は、使用場所が不要になったときは、速やかに届け出て「その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、市長の承認を得たときは現状のまま返還できるとしています。施行規則第9条第2項は、使用場所を原状に回復しなければならないときは、「市長の指示した期間内に行い、その承認を受けなければならない」と定めています。使用許可を取り消されたり物件の除去を命じられたりしたときは、条例第10条第2項が「直ちに使用場所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、第3項は、義務を履行しないときは市長が自らこれを行い、その費用を義務者から徴収するとしています。市のページは「墓石等を撤去し、更地に戻していただく必要があります。」と案内し、墓地内工事施行届の様式の「工事種類」欄には「墓石建立・字彫り・更地工事・その他」の選択肢があります。基礎・カロート・囲垣・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・市のページ・様式に記載がありません(規則第8条は墓碑・盛土・囲垣などの設置基準で、撤去範囲を定めたものではありません)。
工事の届出
市の「市営墓地の手続き」の「3.工事の手続き」は、墓石の移動が伴う工事については工事の届出が必要で(墓石に文字を彫るなどその場で作業する場合は不要)、墓地内工事施行届(同じものを2部)と一宮市営墓地使用許可証(コピー)を提出するとしています。返還の手続きでも、墓石等が建っている場合は墓地内工事施行届を提出します。施行規則第7条は、条例第7条の2第1項の承認を受けようとする使用者は墓地内工事施行届を市長に提出しなければならないと定めます(条例第7条の2第1項は、墓碑及びこれに付属する工作物の新設又は改修、模様替え若しくは移動について市長の承認を求めるもので、撤去を名指ししていません。撤去工事に施行届を求めるのは市のページの案内です)。墓地内工事施行届の様式(第13号様式)は、施行場所・工事種類(墓石建立・字彫り・更地工事・その他)・刻碑名・工期・墓石の高さ・囲垣の高さ・盛土の高さ・添付書類(墓地使用許可証の写し)・工事請負者(住所・氏名・電話番号)・工事見取図を書き、市長の承認欄があります。提出期限(工事の何日前か)、工事完了の届出・検査、工事ができる日や時間の制限は、確認した資料に記載がありません。
石材業者の指定
指定業者の有無は公式資料に記載がありません。
使用料・管理料の還付
条例第8条第2項は、「使用許可を受けた日から2年以内で、かつ、使用前に使用場所を返還したときは、既納使用料の半額を還付する」と定めています(条文の冒頭は「前項の規定により墓地使用者が」)。募集ページは、この条件を「使用許可を受けた日から2年以内かつ埋蔵施設の設置を行わず使用場所を返還された場合は、納付された墓地使用料の半額を還付します。」と説明しています。条例第13条第3項は、第8条第2項又は第9条(市長による使用場所の変更又は返還命令)の規定に該当する場合のほか、既納の使用料は還付しない、ただし市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができるとしています。還付金の請求は、施行規則第10条により、過誤納金還付請求書で市長に申請します。使用許可を受けた日から3年を経過しても埋蔵施設の設置をしない場合は使用場所を返還する必要があり、この場合は墓地使用料は還付されないと募集ページに書かれています。年間管理費等はないため(募集ページ)、管理料の還付に当たる記載はありません。
問い合わせ先
一宮市霊園管理事務所(一宮市環境センター北館。〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地。0586-45-9953)。市の「市営墓地の手続き」(更新日 2026年10月2日)が、返還を含む各手続きの「問い合わせ先・手続き場所」として示している窓口です。同ページは、返還届と墓地内工事施行届のオンライン提出用リンクも案内しています。窓口の受付時間は、募集の申込みの案内に、開庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分とあります。改葬許可申請も、郵送または窓口で霊園管理事務所に提出します。

常光墓地に固有の定め: 墓地使用者は墓碑・付属工作物の新設・改修・模様替え・移動をするとき、あらかじめ市長の承認を受ける(条例第7条の2)。可燃ごみは持ち帰るか所定のごみ置場へ、不燃ごみ(ビン・缶)や手桶・骨壺等は持ち帰り。年間管理費等はない

共通ルールの根拠(条例・施行規則の条文、確認日2026年10月4日)と、よくある質問は一宮市営墓地の墓じまい手続きと費用で詳しく確認できます。

常光墓地に合葬墓・樹林墓地はあるか

確認した公式資料に、常光墓地の園内の合葬墓についての記載は見当たりませんでした。確認した一宮市の市営墓地ページ・募集ページ・条例に、常光墓地の園内の合葬墓の記載なし

公営霊園の合葬墓の使用料・申込資格を横断で比べるなら合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の比較をご覧ください。

常光墓地の墓じまいについてよくある質問

回答は一宮市の条例・公式資料と、石材店の公表価格(出典つき)だけで書いています。確認日は2026年10月18日です。

常光墓地の墓じまい費用の相場はいくら?

常光墓地だけの公表された相場はありません。墓石の撤去工事費は、石材店の公表単価で1㎡あたり10万〜15万円が目安で、区画の広さ・重機が入るか・原状回復の範囲で決まります。区画の広さは墓地の使用許可証で確認できます。

常光墓地を返還するときの手続きは?

常光墓地は一宮市が管理する墓地で、返還(墓じまい)のルールは一宮市営墓地の3か所で共通です。市の「市営墓地の手続き」の「7.返還の手続き(墓じまい)」は、「返還される場合は、墓石等を撤去し、更地に戻していただく必要があります。」とし、必要書類を上記のとおり挙げています。使用許可証の名義人が死亡している場合は先に承継(名義変更)の手続きをお願いしますとあり、遺骨が埋蔵されている場合は、改葬の手続きが必要となる場合があるとされています。条例第8条第1項は、「墓地の使用場所が不要になったときは、墓地使用者は、速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。」と定め、施行規則第9条第1項は、使用場所を返還しようとする者は墓地返還届に許可証を添えて提出しなければならないとしています。墓地返還届(第6号様式)には、墓地名・面積・位置・既納使用料・返還理由・現状の欄があり、「返還後は上記位置の区画内に埋蔵物があっても、貴市にて、いかように処分されようと異議申しません。」の文言と、添付書類として「一宮市営墓地使用許可証又は墓地使用許可証紛失届」、使用者本人確認済のチェック欄があります。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで、日数の定めは確認できませんでした。条例・規則は、一宮市の例規集(市サイト内の例規集。令和5年10月1日施行の版)の本文を直接読んだものです。

常光墓地に合葬墓はある?

確認した公式資料に、常光墓地の園内の合葬墓についての記載は見当たりませんでした。確認した一宮市の市営墓地ページ・募集ページ・条例に、常光墓地の園内の合葬墓の記載なし

一宮市営墓地のほかの墓地

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常光墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼します。上の「原状回復」「工事の届出」の条件と区画の広さを同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。

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参照元

常光墓地に固有の情報は2026年10月18日、共通の返還ルールは2026年10月4日に確認しました。記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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