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中山霊園の墓じまい手続きと費用|松本市の返還ルール・区画と合葬墓【2026年10月確認】

〔2026年10月25日 松本市の公式情報で確認〕

更新日: (松本市の公式情報の最終確認日)

中山霊園は、松本市が管理する松本市営霊園(10か所)の1つです。 墓じまい(返還)の手続き・原状回復・使用料の還付は松本市の条例で決まっていて、10か所に共通です。このページでは、中山霊園に固有の情報(所在地・管理事務所・墓所の種類・区画・園内の合葬墓)と、返還の手順をまとめます。

中山霊園の基本情報

所在地
長野県松本市大字中山字中山1,742の8番地(代表地番。条例第3条)。市のページは「松本市大字中山字中山1742の8番地」
管理事務所・窓口
松本市 環境エネルギー部 環境保全課 生活衛生担当(電話0263-34-3043)。現地に中山霊園管理事務所(電話0263-58-5922。市の募集要項に墓所位置図の請求先として記載、土・日曜日も可)があるが、手続きの受付は環境保全課の窓口で、中山霊園の管理事務所では受付できない(市のページ)
規模
令和8年9月の募集要項・募集ページの募集は、返還墓所132区画と新規墓所(第7号聖域)21区画。総区画数は確認した文字資料に記載なし
墓所の種類
統一聖域、移転聖域、自由聖域
区画の広さ
統一聖域は1区画16平方メートル(第1号聖域)・12平方メートル(第2号)・9平方メートル(第3号)・6平方メートル(第4号)・4平方メートル(第5号)など聖域ごとに異なる(条例別表第1)。市の「松本市営霊園のご案内」は、返還区画を4平方メートル~16平方メートル、第3次造成地を4平方メートルとしている。使用料は1平方メートル当たり、第1号聖域120,000円から第5号聖域96,000円など(条例別表第1)
管理料
年額 第1号聖域・自由聖域のうち16平方メートルは12,250円、第2号聖域9,210円、第3号聖域6,910円、第4号聖域・第6号聖域・新第1号聖域・自由聖域のうち6平方メートルは4,610円、第5聖域・第7号聖域・新第2号聖域3,030円、移転聖域は1平方メートル当たり419円(条例別表第3)
新規の貸付・募集
随時申し込みを受け付けているのは合葬式墳墓(個別埋蔵、共同埋蔵、樹木式埋蔵)(市の「松本市営霊園のご案内」)。定期的に受付している区分は、第3次造成地(4平方メートル)と返還区画(4平方メートル~16平方メートル)(同ページ)。令和8年10月22日(木曜日)の抽選会で募集するのは、返還墓所と新規墓所(第7号聖域)で、抽選会は午後1時30分から(市の募集ページ・募集要項)。申請資格は、3年以内に墓石を建立できる方(市民であるなしを問わない)

いずれも松本市などの公式資料の記載です(2026年10月25日確認)。公式に書かれていない項目は載せていません。

中山霊園の墓じまい費用の相場はいくら?

中山霊園だけの公表された相場はありません。墓石の撤去工事費は、石材店の公表単価で1㎡あたり10万〜15万円が目安で、区画の広さ・重機が入るか・原状回復の範囲で決まります。区画の広さは墓地の使用許可証で確認できます。

単価の出典(石材店12社の公表価格)と、費用が決まる条件は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算できる道具は費用シミュレーターにあります。

中山霊園を返還するときの手順(松本市の共通ルール)

提出する書類
松本市霊園使用聖地返還届(様式第14号)、霊園使用許可証(許可証)。条例第20条は、「聖地使用者は、聖地を使用しなくなったときは、直ちに市長に届け出るとともに、当該聖地を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。」と定めています。施行規則第16条は、「条例第20条の規定による使用聖地の返還は、松本市霊園使用聖地返還届(様式第14号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。」としています(許可証は、規則第4条第1項の松本市霊園使用許可証)。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。使用聖地返還届の様式は、例規集では画像で掲載されており、書式の項目は確認していません。提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)が挙げる主な手続きは、承継届、使用許可証書替申請、再交付申請、改葬許可申請の4つで、返還届は挙がっていません。使用許可を取り消された場合は、条例第11条第2項が、直ちに聖地等を原状に復し、聖地使用者は聖地を市長に返還するとしています。
原状回復
条例第20条は、聖地を使用しなくなったときは、「当該聖地を原状に復して返還しなければならない。」と定め(市長の承認を受けたときは、この限りでない)、使用許可を取り消された場合も、第11条第2項が「直ちに聖地等を原状に復し」て返還するとしています。条例第27条第1項は、聖地等使用者が第11条第2項及び第20条の原状回復の義務を履行しないときは、「市長がこれを代行し、その費用を義務者から徴収する。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
工事の届出
工事の届出について公式資料に記載がありません。
石材業者の指定
指定業者の有無は公式資料に記載がありません。
使用料・管理料の還付
条例第28条第1項は、「既に納めた使用料等は、還付しない。ただし、使用料については、市長が特に必要と認めたときは、既納の使用料の一部又は全部を還付することができる。」と定め、第2項は、「前項ただし書の規定により聖地及び合葬式墳墓の使用料を還付する場合の割合は、別に規則で定める。」としています。施行規則第18条第1項は、その割合を、「許可を受けた日から1年以内に使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の3分の2、「許可を受けた日から1年を超え3年以内に使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の2分の1、「許可を受けた日から3年を超えて使用場所の全部を返還したとき。」は既納使用料の3分の1と定めています(10円未満の端数は切り捨て)。同条第3項は、すでに聖地の使用許可を受けている者が、都合により当該聖地を返還して新たに聖地の使用許可を受けようとする場合には、既に納付された使用料の全額を還付するとしています。還付を受けようとする者は、規則第17条により松本市霊園使用料等還付請求書(様式第15号)を提出します。管理料は、条例第28条第1項ただし書の対象が使用料に限られ、管理料の還付の定めは、確認した条例・規則・市のページにありません。「市長が特に必要と認めたとき」にどのような場合が当たるかは、記載がありません(条例の文言は「還付することができる」です)。
問い合わせ先
松本市 環境エネルギー部 環境保全課 生活衛生担当(霊園葬祭)(東庁舎4階。〒390-8620 長野県松本市丸の内3番7号。電話0263-34-3043、ファクス0263-34-3202)。市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)は、「手続きの受付場所は環境保全課の窓口です。中山霊園の管理事務所では受付できません。」と案内しています。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、市の手続きのページに返還届の記載はありません。中山霊園管理事務所の電話は、墓所位置図の請求先として市の募集要項(令和8年9月)に0263-58-5922(土・日曜日も可)とあります。

中山霊園に固有の定め: 統一聖域は、一定の規格による碑石、形象類のみを建設する聖域(条例第2条第7号)。聖地の使用許可を受けてから3年以内に、霊園施設設置基準による祭祀施設を建設しなければならない(条例第8条第1項。市長が特に認めたときは除く)

共通ルールの根拠(条例・施行規則の条文、確認日2026年10月25日)と、よくある質問は松本市営霊園の墓じまい手続きと費用で詳しく確認できます。

中山霊園に合葬墓・樹林墓地はあるか

条例第3条第2項「中山霊園に合葬式墳墓を置く。」。使用料(条例別表第1)は、個別埋蔵場所が1体・20年で150,000円、共同埋蔵場所が永年で40,000円、樹木式埋蔵場所が1体1区画で110,000円(市外の方は100分の125)。共同埋蔵場所・樹木式埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、条例第24条第1項により改葬・分骨・返還ができない

公営霊園の合葬墓の使用料・申込資格を横断で比べるなら合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の比較をご覧ください。

中山霊園の墓じまいについてよくある質問

回答は松本市の条例・公式資料と、石材店の公表価格(出典つき)だけで書いています。確認日は2026年10月25日です。

中山霊園の墓じまい費用の相場はいくら?

中山霊園だけの公表された相場はありません。墓石の撤去工事費は、石材店の公表単価で1㎡あたり10万〜15万円が目安で、区画の広さ・重機が入るか・原状回復の範囲で決まります。区画の広さは墓地の使用許可証で確認できます。

中山霊園を返還するときの手続きは?

中山霊園は松本市が管理する墓地で、返還(墓じまい)のルールは松本市営霊園の10か所で共通です。条例第20条は、「聖地使用者は、聖地を使用しなくなったときは、直ちに市長に届け出るとともに、当該聖地を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。」と定めています。施行規則第16条は、「条例第20条の規定による使用聖地の返還は、松本市霊園使用聖地返還届(様式第14号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。」としています(許可証は、規則第4条第1項の松本市霊園使用許可証)。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。使用聖地返還届の様式は、例規集では画像で掲載されており、書式の項目は確認していません。提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の「市営霊園に関する手続き」(更新日 2026年9月17日)が挙げる主な手続きは、承継届、使用許可証書替申請、再交付申請、改葬許可申請の4つで、返還届は挙がっていません。使用許可を取り消された場合は、条例第11条第2項が、直ちに聖地等を原状に復し、聖地使用者は聖地を市長に返還するとしています。

中山霊園に合葬墓はある?

条例第3条第2項「中山霊園に合葬式墳墓を置く。」。使用料(条例別表第1)は、個別埋蔵場所が1体・20年で150,000円、共同埋蔵場所が永年で40,000円、樹木式埋蔵場所が1体1区画で110,000円(市外の方は100分の125)。共同埋蔵場所・樹木式埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、条例第24条第1項により改葬・分骨・返還ができない

松本市営霊園のほかの墓地

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中山霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼します。上の「原状回復」「工事の届出」の条件と区画の広さを同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

中山霊園に固有の情報は2026年10月25日、共通の返還ルールは2026年10月25日に確認しました。記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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