墓じまいの補助金はある?制度がある自治体と条件を公式情報で確認(2026年)

大久保亮佑

執筆・編集: 大久保亮佑株式会社Kogera代表生前整理アドバイザー2級

更新日: 2026年9月2日

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墓じまいの補助金はある?制度がある自治体と条件を公式情報で確認(2026年)|記事の要点を1枚にまとめた図版

墓じまいの補助金は、全国どこでももらえるものではありません。制度がある自治体はごく少数で、当サイトが公式サイトで確認できた太田市(上限20万円)・浦安市(上限15万円)は、いずれも「その市の市営墓地の使用者」だけが対象でした。

横浜市のように、公式サイトで「補助金制度はありません」と明言している自治体もあります。この記事では、公式に確認できた制度と、補助金と混同されやすい使用料の還付制度を分けて整理します。

補助金の実情

制度なしが大半 〜 上限20万円

墓じまいの補助金は「どこでももらえるもの」ではなく、自前の公営墓地を持つ一部の自治体が、その墓地の返還者に限って助成する制度です。寺院墓地・民間霊園からの墓じまいは対象外です。

補助金・助成金の制度がある自治体
ごく少数(公式確認できた例を本文に掲載)
使用料の免除・還付など負担が軽くなる制度
公営墓地68運営者中、条件つき還付32件
大多数の自治体
制度なし(横浜市は公式サイトで明言)
2026年8月23日 各自治体公式サイト・条例(本文・参照元参照)で確認

結論: 補助金制度は3つの型に分かれる(一覧表)

「墓じまい 補助金」と検索すると、いくつもの自治体名を並べた記事が出てきます。ただ、当サイトが公式サイトを1件ずつ開いて確かめた範囲では、実情は3つの型に分かれていました。

墓じまいの「補助金」と呼ばれる制度の3つの型(2026年9月2日時点)
内容・金額対象出典
① 補助金・助成金がある太田市: 墓石撤去費の実費または20万円の低い額/浦安市: 原状回復費を上限15万円その市の市営墓地の返還者のみ太田市・浦安市 公式サイト
② 補助金ではないが負担が軽くなる(還付・施設変更)使用許可から3〜5年以内の返還で使用料の半額還付 など。公営墓地68運営者中、条件つき還付32件・還付しない21件・公式記載なし15公営墓地の使用者(条件あり)各運営者の条例・施行規則(当サイト実査)
③ 制度なし大多数の自治体。横浜市は公式サイトで「補助金制度はありません」と明言横浜市 公式サイト

つまり、寺院墓地や民間霊園にお墓がある場合、自治体の補助金で費用をまかなえる見込みは、現状ではほぼありません。この前提を先に置いたうえで、実在する制度を見ていきます。

公式サイトで確認できた助成制度

自治体の公式サイト・公式PDFを実際に開いて確認できた制度は、次の2つです。どちらも「市営墓地の無縁化を防ぐために返還を後押しする」ための仕組みで、対象はその墓地の使用者に限られます。

自治体公式サイトで確認できた墓じまい関連の助成制度
自治体制度名助成内容対象確認日出典
群馬県太田市八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金墓石撤去費用の実費と20万円のいずれか低い額市営・八王子山公園墓地の返還者(管理料の滞納がないこと等の要件あり)2026年8月6日出典を見る
千葉県浦安市墓所返還者等支援事業(墓石撤去等助成)墓所返還時の原状回復費を上限15万円で助成市営墓地公園の通常墓所・小型墓所の使用者2026年8月6日出典を見る

太田市の制度は、市営の八王子山公園墓地を返還するときの墓石撤去費用について、実費と20万円のいずれか低い額を助成するものです。祭祀や法要の費用は対象外。撤去が終わってから明細書・領収書を添えて申請する流れが案内されています。浦安市のほうは、市営墓地公園の墓所を返還するときの原状回復費を上限15万円で助成する制度で、あわせて市営の合祀室へ改葬する枠組みも用意されています。

共通しているのは、「どこの誰でも使える墓じまい補助金」ではないということ。対象はその市営墓地の使用者に限られ、管理料の滞納がないこと、返還届の提出時期といった要件も定められています。ご自身が対象になりそうなら、申請前に必ず公式ページで最新の要件をご確認ください。制度の内容は年度で変わることがあります。

補足として、当サイトが改葬許可の案内ページを実査した全国348自治体のうち、その案内の中に助成・補助への言及があったのは0件。条例・公式案内を実査した公営墓地68運営者でも0件でした。太田市・浦安市の制度は、改葬許可の案内ではなく市営墓地の返還にかかわる別のページに置かれています。改葬許可のページに補助金の記載が無いことは、制度が無いことを意味しません。

自治体別の改葬許可データベースには、太田市のページ助成制度あり浦安市のページ助成制度あり横浜市のページ公式サイトで「制度なし」を明言を含め、収録している各自治体に「補助金・助成はあるか」の節を設けています。確認できていない自治体では「確認できていない」とそのまま表示し、公式サイトのどこを確かめればよいかを案内しています。

補助金ではないが負担が軽くなる制度(還付・施設変更)

「お金を受け取る」補助金とは別に、「支払いが減る・戻ってくる」型の制度もあります。よく混同されていますが、性質はまったく違います。分けて理解しておくと役に立ちます。

ひとつは、公営墓地の使用料の還付。当サイトが条例・施行規則・公式案内を実査した公営墓地68運営者のうち、条件つきで還付制度を確認できたのは32件、条例で「還付しない」と定めているのを確認できたのは21件、公式に記載が見当たらなかったのは15件でした。確認できた運営者の条文の要旨を、そのまま並べます。

公営墓地の使用料還付(当サイト実査・条例等の要旨)
運営者還付の定め(要旨)確認日
兵庫県稲美町
奥ノ池墓地
自主返還では、既納の永代使用料の半額が還付対象です。永代管理料まで含む総納付額の半額とは確認できていません。還付申請書も公式様式に含まれます。2026-08-23
兵庫県高砂市
高砂市公園墓地
既納の使用料は原則還付されません。ただし使用許可後3年以内なら、使用料と管理料の半額を還付する場合があります。「必ず半額が返る」制度ではありません。2026-08-23
兵庫県明石市
石ケ谷墓園
使用許可後5年以内の返還なら、使用料と管理料の半額が還付対象です。2026-08-23
兵庫県加古川市
日光山墓園
根拠は施行規則第10条第1項です。条例第12条により市が使用墓地を返還させたときは、既納の使用料及び管理料の全額。使用を許可した日から5年以内に条例第13条により使用者が返還したときは、既納の使用料の半額(管理料は含まれません)。5年を超える返還は還付の対象外です。2026-08-27
東京都
都立霊園
条例第15条は、既納の使用料・管理料を還付しないことを原則としています。ただし施行規則第14条第1号により、埋蔵施設または長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から3年以内に条例第16条の届出と原状回復を行ったときは、使用料の半額が還付されます(条例第20条第1項の埋蔵施設の変更による使用許可、および第20条の2第1項の施設の変更の許可を受けたときを除きます)。短期収蔵施設は、使用経過期間に応じて3分の2・半額・3分の1です。還付を受けるには、使用料還付請求書(別記第十一号様式)を提出します。2026-08-27
神奈川県横浜市
横浜市営墓地
条例は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる」と定めています。その例外を定める施行規則第7条の対象は、壁面式納骨施設・家族納骨壇・焼骨短期保管施設・式場であり、一般の墓所の返還について還付を定めた条文は確認できませんでした。したがって一般墓所は原則として還付されないと読めますが、個別の取り扱いは管理事務所へご確認ください。2026-08-28
北海道札幌市
札幌市営霊園
札幌市墓地条例第16条は「既納の使用料、管理料及び手数料は、還付しない」と定めています。例外は第15条第4項(市の都合など第15条第1項第5号の事由で使用許可を取り消した場合の使用料全額還付)に限られ、使用者の都合による返還で使用料が戻る規定は確認できませんでした。墓地管理料(令和8年4月から年1回徴収、1区画1年6,800円)は「一度納入された墓地管理料は、いかなる理由があっても返還できません」と案内され、墓じまいによる減免は納入前に申請する必要があります。2026-09-03
福岡県福岡市
福岡市立霊園
条例第18条第2項により、利用の許可を受けた後3年以内に利用地の全部を返還したときは既納の使用料の半額が還付されます。管理料の還付規定は確認できませんでした。還付は施行規則第10条の福岡市立霊園使用料還付請求書で請求します。返還手続きの案内文書にも「利用許可の日から3年以内に墓所を返還するときは、既納の使用料の半額を還付します」と明記されています。2026-09-03
愛知県名古屋市
名古屋市みどりが丘公園墓地
「墓地使用料の還付(返金)はいたしません。ただし、墓地使用許可日から2年以内で、かつ使用開始前(墓標等の設置前)に返還される場合に限り、墓地使用料の半額をお返しします」と案内されています。建碑して使い始めた墓地を墓じまいする場合は対象になりません。管理料は、納期限までに減免申請すれば要件に該当する場合に免除され、返還時には管理料還付請求書を提出します。2026-09-03
広島県広島市
広島市営墓地
条例第8条第2項により、墓地の返還が使用許可後2年以内のときは既納の使用料の半額が還付されます。それ以外は不還付が原則です(第9条第2項の、市の都合による使用許可の取消し等の場合は別)。管理料(第12条)の還付規定は確認できませんでした。2026-09-03
宮城県仙台市
仙台市営墓地
永代使用料は、使用許可を受けた後は未使用でも原則返還されませんが、使用許可を受けた日から3年以内の返還に限り半額が還付されます。管理料は、原状回復が完了し霊園使用廃止届が提出された月の分まで支払い、その年度分を支払済みの場合は月割で還付されます。2026-09-03
福岡県北九州市
北九州市立霊園
「使用許可を受けた日から3年以内に返還する場合は、納付した使用料の半額をお返しします」と案内されており、返還届とあわせて霊園使用料還付願と請求書を提出します。使用許可から3年以内に納骨や墓碑建立ができず使用許可が取り消された場合は、使用料は返還されません。管理料の還付についての記載は確認できませんでした。2026-09-03
長崎県長崎市
長崎市有墓地
条例第6条は「既納の使用料は、返還しない」と定めています(市長が特別の理由があると認めるときの減免規定は別にあります)。自主的に返還した場合の還付制度は確認できませんでした。2026-09-03
鹿児島県鹿児島市
鹿児島市営墓地
条例第15条は「既納の使用料は、第12条の場合及び特に必要があると認めた場合のほか還付しない」と定めています。第12条は市の事業施行上やむを得ず市が返還を命じた場合の規定で、使用者が自主的に返還する場合の還付制度は確認できませんでした。2026-09-03
山口県下関市
下関市営墓地・霊園
使用許可を受けてから3年以内に墳墓を設置せずに全部を返還した場合に限り、既納使用料の50%に相当する額と、管理料(下関中央霊園のみ、永代管理料に限る)の60%に相当する額が還付されます。墓石を建てて使ったあとの返還は対象になりません。年間管理料は返還する年度の分まで納める必要があり、月割りの還付はありません。2026-09-03
高知県高知市
高知市有墓地
条例第7条は「既納の使用料は、市長において特別の事由があると認める場合の外、これを還付しない」、第11条は返還の際「既納の使用料は、還付しない」と定めています。2026-09-03
京都府京都市
京都市営墓地
条例第8条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」と定めています。年度の途中で使用を終了しても、その年度を通じて使用したものとみなされ、年度分の管理料を納めます(条例第7条第3項)。2026-09-03
千葉県千葉市
千葉市営霊園
条例第31条は原則として還付しないとしつつ、規則で定める場合に還付できると定めています。規則第23条により、使用料の還付額は一般墓地の面積(1平方メートル未満切上げ)に次の単価を乗じた額です。使用許可から3年以内の返還は原状に復した場合1平方メートルにつき16,000円・現状のまま返還した場合10,000円、3年を超え5年以内は12,000円・6,000円、5年を超える場合は原状に復した場合のみ6,000円です。管理料は既納年度分から返還月までの月数按分額を控除した額が還付されます。申請は墓地使用料返還金申請書(様式第19号)・墓地管理料返還金申請書(様式第20号)で行います。2026-09-03
埼玉県さいたま市
さいたま市営墓地
条例第15条は既納の墓地使用料・墓地管理料を原則として還付しないとしています。規則第20条により、墓地を利用しないまま返還する場合に限り、許可日から1月以内は100%、1年以内は50%、2年以内は30%の使用料が還付されます。墓石を建てて使ったあとの返還は対象になりません。申請は墓地使用料還付申請書(様式第17号)で行います。管理料の還付についての記載は確認できませんでした。2026-09-03
神奈川県川崎市
川崎市営霊園
利用許可の日から3年以内に返還した場合は、納入された使用料の半額が返還されます。3年を超えた場合の還付や管理料の還付についての記載は確認できませんでした。返還の手続きが行われた年度分まで管理料が発生します。2026-09-03
静岡県浜松市
浜松市営墓所
条例第7条第1項は「既納の使用料は、還付しない」と定めたうえで、第2項で「市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者が墓所を返還したときは、規則で定めるところにより、既納の使用料の全部又は一部を還付する」としています。規則第6条の3では、理由を付した文書で申請し、還付額は「使用料の額を60で除して得た額に、未経過期間の月数(1月未満切捨て)を乗じて得た額」です。「特別の理由」に何が当たるかの具体例は記載がありません。管理料(5年分15,710円を5年ごと納付)の還付についての記載は確認できませんでした。2026-09-03
岡山県岡山市
岡山市営墓地
既納の使用料・管理料は原則として還付されません。規則で定める7墓地(笠井山霊園・上道墓園・みつメモリアルパーク・瀬戸町南霊園・瀬戸町東霊園・瀬戸町大内霊園・なださきメモリーパーク)に限り、未使用(遺骨を埋蔵せず原型のまま返還)の場合は既納使用料の2分の1、管理料は納付済みの年度未到来分が還付されます(市の計算例: 令和6年6月1日に5年分15,600円を納入し令和7年6月1日に返還申請すると3年度分9,360円)。案内資料では東山墓地・曽根墓地を除き未使用時に使用料を半額払い戻しとしています。2026-09-03
大阪府堺市
堺市霊園
条例第22条に基づき、使用開始前に取消しを申し出た場合は既納使用料の全額、使用開始から3年以内の返還は5分の4相当額、3年経過後の返還は2分の1相当額が還付されます。指定管理者の案内では、3年以内でも改葬跡地の場合は5分の3、いずれの場合も管理料は月割で還付するとしています。2026-09-03
神奈川県相模原市
相模原市営霊園
しおりと指定管理者サイトは「既納の墓所使用料は、還付いたしません」「既納の管理料は、還付いたしません」と明記しています。相模原市営霊園条例の条文そのものは市サイトで所在を確認できませんでした。返還届を3月末日までに提出すれば翌年度以降の管理料は発生しません。2026-09-03
熊本県熊本市
熊本市営墓地
桃尾墓園ご利用案内は「既納の使用料は返還しません(条例第8条)」と明記しています。管理料についての記載はありません。2026-09-03
栃木県宇都宮市
宇都宮市営墓園
条例第15条第4項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市の都合で使用を取り消した場合(第6条)は還付の対象です。共用施設管理手数料(年額)の還付についての記載はありません。2026-09-03
石川県金沢市
金沢市営墓地
条例第6条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは」その全部又は一部を還付できると定めています。返還後の年数や未使用の場合の還付割合といった具体的な還付基準は、条例・施行規則・案内ページに記載がありません。2026-09-13
愛知県豊田市
古瀬間墓地公園
条例第10条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、墓所を利用しないで返還したときは、当該使用料に50パーセントを乗じて得た額以内を還付することができる」と定めています。規則第6条は還付額を「利用許可を受けた日から3年以内に墓所を返還しようとするときは、既納の使用料に50パーセントを乗じて得た額」「利用許可を受けた日から3年を超え、墓所を返還しようとするときは、既納の使用料に30パーセントを乗じて得た額」としています。市のページは「墓石等を一度も設置しないまま返還する場合は永代使用料の一部を還付いたします」とし、各種届出案内も「未使用の場合は、還付規定あり」として、未使用の場合は返還届に通帳又は振込口座が確認できるものを添えるよう求めています。墓石を建てて使用した後の返還は還付の対象ではありません。2026-09-13
岐阜県岐阜市
岐阜市営墓地
条例第6条第2項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない」と定め、施行規則第7条が還付の場合を定めています。墓地をいまだ使用しないうちに不用となり返還した場合は既納の使用料の2分の1、一度使用した墓地が不用となり返還した場合は既納の使用料の3分の1です。市の案内も「返還の際に、墓地使用料の三分の一を返還金として受け取ることができます」とし、届出の際に申請者本人の金融機関と口座番号が必要としています。返還までの年限の定めはありません。2026-09-13
千葉県船橋市
船橋市営霊園
市の返還墓地使用者通年募集要項は「一度収めた霊園使用料・霊園管理料、霊堂使用料は返還できません」と案内しています。使用者の都合による返還で使用料が戻る割合や年限の案内は、確認した市のページ・募集要項にありません。根拠となる船橋市霊園条例の還付に関する条文は、市の例規集(ログイン式の外部サイト)で第三者が確認できる形では照合できていません。2026-09-13
神奈川県横須賀市
横須賀市営公園墓地
条例第13条第4項は「使用料は前納とし、既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、規則で定めるときは、その一部を還付することができる」と定めています。規則第9条第3項により、墓所使用者の都合により墓所の使用許可を受けた日から10年以内の間に墓所を返還したときの使用料の還付の割合は5割です。同項は市長が特別の理由があると認めるときも還付できる場合に挙げていますが、5割の割合は使用者都合の返還について定めたものです。還付の対象は使用料で、管理料は含まれません。5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。返還の案内ページでも、使用許可後10年以内に返還する場合は公園墓地墓所使用料等還付申請書と振込先口座の確認書類を提出するとされています。2026-09-13
大阪府吹田市
吹田市有墓地
既納の使用料は原則還付されません。ただし使用許可を受けた日以後3年以内に返還したときは、既納の使用料の2分の1に相当する額を還付することができると条例に定めています。還付を受けるには使用料還付申請書を提出します。2026-09-13
大阪府高槻市
高槻市公園墓地
既納の墓所使用料等は原則還付しませんが、条例第14条により墓所を返還したときは全部又は一部を還付できると定めています。還付額は施行規則の別表で、使用期間(許可日から返還日まで)に応じて、墓所使用料は3年未満で10分の6、3年以上5年未満で10分の5、5年以上8年未満で10分の4、8年以上で10分の3(昭和54年3月31日以前に許可を受けた方は全額)です。墓所管理料は平成15年4月1日以後に許可を受けた方が対象で、5年未満で30分の25、5年以上10年未満で30分の20、10年以上15年未満で30分の15、15年以上20年未満で30分の10、20年以上25年未満で30分の5です。返還時に公園墓地墓所使用料等還付請求書(口座振込依頼書つき)を提出します。2026-09-13
富山県富山市
富山市営墓地
市の案内は「墓地区画を返還された場合、既納の墓地使用料は還付されません」と明記しています。条例第9条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる」と定めています。2026-09-13
愛知県豊橋市
豊橋市営墓地
市の貸出案内は「返還された場合、永代使用料の半額をお返しします」と明記し、返還申請書の案内も「墓所の場合は使用料の半額、納骨堂の場合は返金はありません。」としています。返金を受けるには返還金請求書とあわせて債権者登録申請書を提出します。年限や墓石の有無による区別は、確認した公式ページに記載がありません。根拠条例の条文は今回確認できていません。2026-09-13
愛知県岡崎市
岡崎墓園
利用の手引きは、利用許可の日から3年以内で、墳墓を建立していない状態で墓地を返還するときは、既納の永代使用料の半額を還付すると案内しています(手引きは「墓園永代使用料還付基準」に基づくとしていますが、同基準は令和7年3月1日の管理要綱改正で廃止され、現在は要綱第12条が条件を定めています)。管理要綱第12条は「当該区画を一度も使用することなく、許可を受けた日から3年未満の期間内で返還された場合、許可時に納付された墓園永代使用料の100分の50に相当する額を還付する」と定めています。年度途中の返還でも当該年度の管理料は還付されません(毎年度4月1日時点の使用者に請求)。根拠条例(岡崎市墓園条例第15条)の条文は今回確認できていません。2026-09-13
北海道旭川市
旭川市営墓地
旭川市墓地及び共同墓条例第14条(使用料の不還付)は「墓地又は共同墓の使用料で既納のものは、これを還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することがある」と定めています。原則は不還付で、還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定は条例・規則になく、還付は市長が個別に「相当の事由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまります。2026-09-18
岩手県盛岡市
盛岡市営墓園
盛岡市墓園条例第24条(墓地使用料及び墓地管理料の不還付)は「既納の墓地使用料及び墓地管理料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により墓地を使用することができなかつた場合で特別の理由があると市長(指定管理者が管理する墓園の墓地管理料にあつては、指定管理者)が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市営墓園のページにも「使用料および管理料(返還した年度まで納めていただきます。)はお返ししません」と明記されています。還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定はなく、還付は市長等が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまります。2026-09-18
秋田県秋田市
秋田市営墓地
秋田市平和公園条例第9条第4項、秋田市南西墓地条例第11条、秋田市河辺墓地条例第13条、秋田市北部墓地条例第12条はいずれも「既納の使用料(永代使用料)ならびに管理手数料(および再交付手数料)は、還付しない」を原則としつつ、「第7条の規定により墓地の返還があったときは……その全部又は一部を……還付することができる」という、返還時の裁量還付規定をただし書きに置いています。旭川市・盛岡市のような『市長が相当の事由を認めたとき』という要件は付いていませんが、還付する場合の割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、実際に還付するかどうか・どの程度還付するかは個別の裁量的な運用にとどまるため、この記録でも not_available として扱います。2026-09-18
福島県郡山市
郡山市東山霊園
郡山市東山霊園条例第10条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料又は管理料の全部又は一部を返還することができる」とし、(1)使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき、(2)合葬墓の使用終了届(第6条の5第3項)があったとき、(3)前2号のほか市長が特別な理由があると認めたとき、を挙げています。同条例施行規則第11条の2により、(1)(3)の場合の返還額は「市長が必要と認める額」(割合・年限の定めなし)、(2)の合葬墓のケースに限っては使用料の2分の1と具体的に定められています。一般墓所を自己都合で返還する典型的なケース(墓じまい)はこの(1)〜(3)のいずれにも該当が保証されておらず、割合・年限を定めた規定がないため、この記録では not_available として扱います。合葬墓(焼骨を埋蔵する前の使用終了に限る)は2分の1還付という具体的な定めがあるため、この点は登録候補として次項の note に残します。2026-09-18
福島県いわき市
いわき市営墓園
いわき市墓園条例第11条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない」と定めており、ただし書きなどの例外規定はありません。市の申請書ダウンロードページにも「既納の使用料及び管理料は返還いたしません」と明記されています。なお条例第12条第1項は、区画墓地を自ら返還したうえで納骨堂型合葬墓地(共同埋蔵の方式に限る)の使用許可を受けた者について、市長が特に必要と認めるときはその新たに納める使用料を減免できると定めていますが、これは乗り換え先の合葬墓地の使用料についての減免であり、区画墓地の既納使用料自体が還付されるものではありません。2026-09-18
群馬県前橋市
前橋市営墓地
前橋市営墓地条例第8条は「納付した使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用許可を受けた日から3年以内に未使用の市営墓地を返還したときは、当該使用料の2分の1に相当する額を還付する」と定めています(同条第2項により、未納の管理料があるときは還付金をこれに充当)。年限(3年以内)・割合(2分の1)・対象(未使用に限る)がいずれも具体的に定められた還付制度です。2026-09-18
群馬県高崎市
高崎市八幡霊園
高崎市八幡霊園条例第12条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、第9条の規定により使用許可を取り消された場合を除き、使用許可を受けた墓所を使用しないで返還したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる」と定め、同条例第13条第3項により管理料にもこの規定を準用しています。同条例施行規則第11条第1項がこの還付額を具体的に定めており、「墓所を使用しないで返還したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときの既納の使用料の還付の額は、当該既納使用料の80パーセントに相当する金額とする」としています。年限の定めはありませんが、還付割合(80%)が具体的に定められているため、この記録では conditional として扱います。2026-09-18
埼玉県川口市
川口市安行霊園
川口市霊園設置及び管理条例第12条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定は条例・規則になく、還付は市長が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため、この記録では not_available として扱います。2026-09-18
東京都八王子市
八王子市営霊園
八王子市霊園条例第14条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、区画墓地の使用者が使用承認を受けた後2年以内に区画墓地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する」と定めています。年限(2年以内)と割合(半額)が具体的に定められており、未使用に限る旨の記載はありません(区画墓地の全部返還が条件)。管理料の還付は規定されていません。還付請求は市霊園使用料還付請求書(第10号様式、施行規則第17条)によります。合葬式墓地の使用料についてこの還付規定は適用されません(条例第14条の文言は「区画墓地の使用者」に限定)。2026-09-18
神奈川県藤沢市
藤沢市大庭台墓園
藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例第17条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、当該使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる」と定める一方、同条例施行規則第15条第3項第1号は「使用者が条例第19条に規定する工事を行わず、又は同工事を施工した平面墓地若しくは納骨壇について条例第20条の規定による届出及び原状回復を行った上で当該平面墓地又は納骨壇を使用の許可を受けた日から2年以内に市に返還した場合(当該平面墓地又は納骨壇に焼骨の埋蔵又は収蔵をしていない場合に限る。)」は「使用料にあつては当該使用料の8割に相当する額、管理料にあつては当該管理料の額を月割りにし……当該年度の末日までの月数に応じた額」を還付すると具体的に定めています。合葬納骨壇についても同項第2号により「許可を受けた日から2年以内に返還した場合(焼骨の収蔵をしていない場合に限る)」は使用料の8割相当額が還付されます。いずれも許可から2年以内・未使用(焼骨なし)の場合に限られます。2026-09-18
神奈川県藤沢市
藤沢市西富墓地
藤沢市西富墓地条例第16条は「既に納めた使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、当該使用料又は管理料の全部又は一部を還付することができる」と定めています。割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、還付は市長が個別に「相当の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため not_available として扱います。なお市の手続きページには「年度途中で返還される場合は、管理料を月割りで還付いたします」との案内があり、管理料の年度途中分については実務上還付される運用ですが、これは条例上の「相当の理由」による裁量還付の一形態であり、条例に具体的な割合の定めがあるわけではありません。2026-09-18
和歌山県和歌山市
和歌山市今福霊園
和歌山市営墓地条例第6条第2項は「前項の規定により納付された使用料は、使用者が同項の使用許可を受けた日から1年以内に第9条の規定により使用場所を返還したときに限り、当該使用料の額の2分の1に相当する額を還付する」と定めています。年限(許可日から1年以内)・割合(2分の1)が具体的に定められています。管理料は第7条第3項により「還付しない」と明記され、還付の対象外です。使用が始まっている(焼骨を埋蔵済みの)区画を1年以内に返還した場合にも文言上は適用され得ますが、通常は未使用のまま返還するケースが主に想定されます。2026-09-18
岡山県倉敷市
倉敷市公園墓地
条例第12条(使用料等の不還付)は「既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と定めています。割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、還付は市長が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため not_available として扱います。2026-09-18
宮崎県宮崎市
宮崎市営墓地
市の手続き一覧ページの「使用料の還付」の項目に「墓地を全く使用せず許可後1年以内に返還したときは使用料の8割、許可後1年を超え3年以内に返還したときは使用料の5割を還付します」と明記されています。年限(1年以内/1年超3年以内の2段階)・割合(8割/5割)が具体的に定められ、いずれも「全く使用せず」(未使用)の場合に限られます。必要書類は墓地使用料の還付請求書と、墓地使用者名義の通帳の写しです。2026-09-18
沖縄県那覇市
那覇市識名霊園
那覇市霊園条例第8条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則に定める事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる」と定め、同条例施行規則第10条第1項第1号がその具体的な還付額を「霊園施設を使用することなく、条例第22条第2号又は第3号本文に規定する期間の満了前に当該霊園施設を返還した場合 使用料の2分の1の額」と定めています。条例第22条第2号は墳墓地について「許可を受けた日から5年を経過しても当該墳墓地を使用しないとき」、第3号本文は市民共同墓について「許可を受けた日から1年を経過しても焼骨の埋蔵又は収蔵を行わないとき」(使用許可取消し事由)を指すため、実質的には、墳墓地は許可から5年以内・市民共同墓は許可から1年以内に、未使用のまま返還した場合に使用料の2分の1が還付される仕組みです。第9条第2号による、墳墓地を返還して合葬用納骨室(1壇に限る)・合葬室へ乗り換える場合の使用料減免は、還付とは別の制度です。2026-09-18
広島県福山市
福山市墓苑・墓地
条例第12条第2項は「墓苑、墓地を返還した場合も既納の使用料を還付しない。ただし、使用するに至らないで返還したものは、第7条の場合を除き既納使用料の半額を還付する」と定めています。第7条は使用区画の変更許可(未使用のものに限る)に関する条文で、その場合の使用料差額の還付・徴収とは区別されます。市の申請書ページにも「墓地が未使用であれば、使用料の半額を還付します」と明記されています。年限(返還までの期間)の定めはなく、未使用であることのみが条件です。2026-09-18
香川県高松市
高松市墓地
高松市墓地条例第17条(使用料及び手数料の返還)は「既に納めた使用料及び手数料は、返還しない。ただし、使用料については、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない」と定めています。割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、還付は市長が個別に「特に必要」と認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため not_available として扱います。2026-09-18

使用許可から3年以内・5年以内なら使用料の半額、という条件が多く、墓石を建てて長年使ってきたお墓では対象外になるのが一般的です。宮崎県小林市のように、墓石をまだ建てていない区画の返還に限り、許可から1年以内なら使用料の8割、3年以内なら5割を還付すると案内している例もあります。運営者ごとの返還手続き・指定業者の有無・原状回復の範囲は公営墓地の返還・撤去・還付の比較にまとめました。還付を含め、返還時に払うお金と戻るお金を墓園ごとに見渡す一覧は公営墓地の墓じまい費用にあります。

もうひとつは、東京都立霊園の施設変更制度。承継者がいないなどの事情がある使用者が墓所を返還し、遺骨を都立霊園内の合葬埋蔵施設へ移せる制度で、募集は年に数回あります。都立霊園の外に新しい納骨先を探すより費用を抑えられる可能性はありますが、墓石の撤去・原状回復の費用は自己負担です。お金が出る制度ではありません。一般墓地の返還と同時に園内の合葬式墓地へ申し込むと合葬の使用料が免除される明石市の例も、この「負担が軽くなる」型に入ります。返還後の改葬先として公営の合葬墓を選ぶときの使用料・免除の条件・募集時期は、別の記事で施設ごとに並べています。

「補助金がある」と紹介される情報への注意

ネット上のまとめ記事には、さまざまな自治体が「墓じまい補助金のある自治体」として並んでいます。ただ、当サイトが公式サイトを当たった範囲では、裏付けの取れないものが混じっていました。

象徴的なのが横浜市です。「横浜市には墓じまいに関する補助金制度はありません」というページが公式サイトにあり、タイトルでそのまま言い切っています。誤った情報が広まっていることへの対応とみられます。東京都千代田区も補助金のある自治体として名前が挙がることがありますが、当サイトが確認した範囲では、区の公式サイト上に該当する制度の案内を見つけられませんでした。

公式に確認できない制度を「あるかもしれない」として紹介することは、当サイトではしません。ここに載せているのは、公式サイト・公式PDFを実際に開いて確認できたものだけです。お住まいの自治体に制度があるかを確実に知りたい場合は、墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など。名称は自治体によって異なります)へ直接お問い合わせください。それがいちばん早くて確実です。

補助金がなくても費用を抑えるには

大多数の方は、補助金なしで費用を組み立てることになります。鎌倉新書の2026年1月の実態調査(n=733)では、墓じまいの費用は「31万〜70万円」が最多で、約半数が70万円以下でした。内訳を分解したとき大きく動くのは、墓石の撤去費と新しい供養先の費用。この2つの選び方で総額は変わります。公営墓地で指定業者がなければ、複数の石材店の見積もりを比べられます(実査68運営者中、指定業者なしと明記11件)。詳しくは費用を抑える方法の記事で整理しています。

行政手続きの費用は、もともと小さいものです。当サイトが実査した348自治体でも、改葬許可証の手数料は「無料」が105件、有料でも200600円でした。実際の分布は手数料の記事で、費用の全体像は費用相場の記事でご確認いただけます。

よくある質問

回答中の制度はすべて自治体公式サイト・条例で確認したものです。公営墓地の件数は当サイトが実査した68運営者のデータからの集計です。

墓じまいに補助金はありますか?

全国どこでも受けられる補助金はありません。当サイトが自治体公式サイトで確認できたのは、群馬県太田市(市営の八王子山公園墓地の墓石撤去費を実費または20万円の低い額で助成)と千葉県浦安市(市営墓地公園の原状回復費を上限15万円で助成)などで、いずれも「その市の市営墓地の使用者」だけが対象です。寺院墓地・民営霊園からの墓じまいは対象外です。

横浜市に墓じまいの補助金はありますか?

ありません。横浜市は公式サイトに「横浜市には墓じまいに関する補助金制度はありません」というページを設け、タイトルでそのまま明言しています(2026年8月6日確認)。ネット上のまとめ記事に横浜市が「補助金のある自治体」として載っていることがありますが、公式情報と食い違います。

寺院墓地や民営霊園の墓じまいに使える補助金はありますか?

当サイトが確認した範囲では見つかっていません。公式に確認できた助成制度は、いずれも自治体が運営する公営墓地の返還者を対象にしたもので、市営墓地の無縁化を防ぐ目的で設けられています。寺院墓地・民営霊園の場合、自治体の補助金で費用をまかなえる見込みは現状ではほぼありません。

補助金と、公営墓地の使用料の還付は同じものですか?

別のものです。補助金は撤去費用の一部を自治体が出す制度、還付は返還時に既納の使用料の一部が戻る制度です。当サイトが条例・規則を実査した公営墓地68運営者のうち、条件つきで還付制度を確認できたのは32件、条例で「還付しない」と定めているのを確認できたのは21件でした。使用許可から3年以内・5年以内なら使用料の半額、といった条件が多く、長年使ってきたお墓は対象外になるのが一般的です。

補助金の申請はどのような流れですか?

自治体によります。太田市の八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金は、撤去工事が終わってから、明細書・領収書を添えて申請する流れが公式サイトで案内されています。祭祀や法要の費用は対象外です。制度の内容や要件は年度で変わることがあるため、申請前に必ず公式ページで最新の要件を確認してください。

次の一歩: ご自身のケースの総額を知る

補助金を探すより先に、ご自身のケースの総額の目安をつかんでおく。そのほうが、あとの判断がずっと楽になります。当サイトの費用シミュレーターは、墓地の種類・面積・改葬先など3つの質問に答えるだけで、出典つきの一次データをもとに総額と内訳の目安を出します。登録もメール入力も要りません。

市営墓地をご利用中なら、お住まいの自治体の返還制度・助成制度もあわせてご確認ください。自治体別の改葬許可データベースでは、手続きの窓口・必要書類・手数料に加えて、その自治体の補助金・助成の確認状況を出典つきで見られます。「改葬」と「墓じまい」の言葉の違いは改葬とはで整理しています。なお、市役所の改葬許可の窓口が扱うのは法律上の許可の手続きまでで、補助金の有無や費用の相場は同じ窓口の所管ではありません。市役所の窓口で聞けること・聞けないことで線引きを整理しています。自治体の窓口に何を聞けばよいか迷ったら無料相談フォームからお知らせください。当サイトは申請の代理や書類作成の代行は行いませんが、確認すべき項目の整理と公式情報の探し方はお手伝いできます。

補助金の有無にかかわらず、金額がいちばん動く墓石撤去費は、複数の石材店の見積もりを比べることで下がる余地があります。一括見積もりサービスを使う手もあります(以下は広告リンクです)。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

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大久保亮佑

執筆・編集

大久保亮佑株式会社Kogera代表

生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)

墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。

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