公営墓地の使用料は返還で戻る?還付の年限と割合を31例で比較

大久保亮佑

執筆・編集: 大久保亮佑株式会社Kogera代表生前整理アドバイザー2級

更新日: 2026年9月8日

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公営墓地の使用料は返還で戻る?|条件つきで還付があるのは31件中17件

公営墓地の使用料は、返還すれば戻るとは限りません。条例・公式資料を実査した31運営主体のうち、条件つきで還付があるのは17件、条例などで「還付しない」と定めるのが9件、公式記載なしが5件でした。

還付がある墓地でも、使用許可から2年・3年・5年以内の返還に限る例が12件を占め、墓石を建てる前の返還だけを対象にする例が4件あります。何十年も使ってきたお墓の墓じまいで使用料が戻る場面は、実のところ多くありません。それでも、管理料の月割や年度分の負担のように「いつ届け出るか」で変わる金額はあります。年限と割合を墓地ごとに並べ、届出の時期をどう決めるかを整理します。

要点: 31例の実査で分かったこと(一覧表)

市営・町営・都立の公営墓地31運営主体(墓園・墓地として172か所)の条例・施行規則・公式ページを読み、返還時に使用料・管理料がどう扱われるかを1件ずつ確かめました(最終確認 2026年9月3日)。

公営墓地31運営主体の使用料還付の定め(2026年9月3日時点)
区分運営主体数中身
条件つきで還付がある17使用許可から2年以内3件・3年以内7件・5年以内2件、段階制2件、市長が特別の理由を認める場合1件、年限の記載なし2件。うち未使用(建碑前)の返還に限るのが4
条例などで「還付しない」と定める9市の都合による取消しなど、使用者の都合によらない場合の例外を除く
公式記載が見当たらない5「記載なし」であって「還付がない」ではない。管理窓口への確認が要る

区画使用料の相場や還付の平均額は書いていません。使用料は墓地と区画面積で決まり、還付は年限と割合で決まるため、平均に意味がないからです。このページで示すのは、条例と公式資料に書かれている年限・割合・対象費目だけです。

条件つきで還付がある17運営主体の年限と割合

還付の定めがある17運営主体を、年限・戻る額・建碑して使ったあとの返還が対象になるか、の3点で並べます。墓地名から、根拠条文と出典を載せた個別ページに移れます。

条件つきで使用料の還付がある公営墓地17運営主体(2026年9月3日時点)
墓地年限・条件戻る額建碑して使ったあとの返還
稲美町・奥ノ池墓地年限の記載なし(自主返還)永代使用料の半額年限内なら対象
高砂市・高砂市公園墓地使用許可後3年以内使用料と管理料の半額(「場合がある」)年限内なら対象
明石市・石ケ谷墓園使用許可後5年以内使用料と管理料の半額年限内なら対象
加古川市・日光山墓園使用許可から5年以内使用料の半額(管理料は含まない)年限内なら対象
都立霊園許可から3年以内使用料の半額(施設変更を除く)年限内なら対象
福岡市・福岡市立霊園利用許可後3年以内使用料の半額年限内なら対象
名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地許可日から2年以内・使用開始前に限る使用料の半額対象外(未使用の返還のみ)
広島市・広島市営墓地使用許可後2年以内使用料の半額年限内なら対象
仙台市・仙台市営墓地使用許可から3年以内永代使用料の半額。管理料は年度分を月割で還付年限内なら対象
北九州市・北九州市立霊園使用許可から3年以内使用料の半額年限内なら対象
下関市・下関市営墓地・霊園許可から3年以内・墳墓を設置していない場合に限る使用料の50%(下関中央霊園は永代管理料の60%も)対象外(未使用の返還のみ)
千葉市・千葉市営霊園3年以内/3年超5年以内/5年超の3段階面積1㎡あたり16,000円〜6,000円(原状回復の有無で単価が変わる)年限内なら対象
さいたま市・さいたま市営墓地許可日から2年以内・利用しないまま返還する場合に限る1月以内100%・1年以内50%・2年以内30%対象外(未使用の返還のみ)
川崎市・川崎市営霊園利用許可から3年以内使用料の半額年限内なら対象
浜松市・浜松市営墓所市長が「特別の理由」を認めた場合(年限の定めなし)使用料÷60×未経過月数年限内なら対象
岡山市・岡山市営墓地未使用(遺骨を埋蔵せず原型のまま)の返還に限る。規則で定める7墓地のみ使用料の2分の1。管理料は未到来年度分対象外(未使用の返還のみ)
堺市・堺市霊園使用開始前/3年以内/3年経過後の3段階全額/5分の4(改葬跡地は5分の3)/2分の1。管理料は月割年限内なら対象

「半額」という言葉が多く並びますが、対象費目は一致しません。明石市石ケ谷墓園と高砂市公園墓地は使用料と管理料の半額、加古川市日光山墓園は使用料の半額で管理料を含まない。高砂市は「還付する場合があります」という書き方で、必ず半額が返る制度とは読めません。都立霊園は施設変更の許可を受けたときを対象から外しています。

年限の型は3つ。「未使用のみ」と「段階制」に注意

1. 使用許可から2年・3年・5年以内(12件)

いちばん多い型です。3年以内が7件(高砂市・都立霊園・福岡市・仙台市・北九州市・川崎市・下関市)、2年以内が3件(広島市・名古屋市みどりが丘公園墓地・さいたま市)、5年以内が2件(明石市・加古川市)。基準日は「使用許可を受けた日」で、墓石を建てた日でも納骨した日でもありません。使用許可証の交付日を見れば、自分が年限の内側か外側かはすぐ分かります。

2. 未使用(建碑前)の返還だけが対象(4件)

名古屋市みどりが丘公園墓地は「使用開始前(墓標等の設置前)」、下関市は「墳墓を設置せずに」、さいたま市は「利用しないまま」、岡山市は「遺骨を埋蔵せず原型のまま」返す場合に限ります。抽選で当たったものの建てずに手放す人のための制度で、墓じまいで使う場面はほぼありません。さいたま市は許可日から1月以内100%・1年以内50%・2年以内30%と、経過に応じて割合が下がります。

3. 段階制・その他(5件)

堺市霊園は使用開始前なら全額、使用開始から3年以内は5分の4(改葬跡地は5分の3)、3年経過後は2分の1。年限を超えても対象が残る、実査した中では珍しい型です。千葉市営霊園は面積1平方メートルあたりの単価で定め、3年以内は原状に復した場合16,000円・現状のまま返した場合10,000円、3年超5年以内は12,000円・6,000円、5年超は原状に復した場合のみ6,000円。原状回復の有無で額が変わります。浜松市営墓所は市長が特別の理由を認めるときに使用料を60で割って未経過月数を掛けた額、稲美町奥ノ池墓地は自主返還で永代使用料の半額と定め、年限の記載はありません。

条例で「還付しない」と定める9運営主体

既納の使用料を還付しないと条例や公式案内に明記しているのは9運営主体です。市の都合で使用許可を取り消した場合など、使用者の都合によらない例外は別に置かれています。

  • 横浜市・横浜市営墓地条例は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる」と定めています。その例外を定める施行規則第7条の対象は、壁面式納骨施設・家族納骨壇・焼骨短期保管施設・式場であり、一般の墓所の返還について還付を定めた条文は確認できませんでした。したがって一般墓所は原則として還付されないと読めますが、個別の取り扱いは管理事務所へご確認ください。
  • 札幌市・札幌市営霊園札幌市墓地条例第16条は「既納の使用料、管理料及び手数料は、還付しない」と定めています。例外は第15条第4項(市の都合など第15条第1項第5号の事由で使用許可を取り消した場合の使用料全額還付)に限られ、使用者の都合による返還で使用料が戻る規定は確認できませんでした。墓地管理料(令和8年4月から年1回徴収、1区画1年6,800円)は「一度納入された墓地管理料は、いかなる理由があっても返還できません」と案内され、墓じまいによる減免は納入前に申請する必要があります。
  • 長崎市・長崎市有墓地条例第6条は「既納の使用料は、返還しない」と定めています(市長が特別の理由があると認めるときの減免規定は別にあります)。自主的に返還した場合の還付制度は確認できませんでした。
  • 鹿児島市・鹿児島市営墓地条例第15条は「既納の使用料は、第12条の場合及び特に必要があると認めた場合のほか還付しない」と定めています。第12条は市の事業施行上やむを得ず市が返還を命じた場合の規定で、使用者が自主的に返還する場合の還付制度は確認できませんでした。
  • 高知市・高知市有墓地条例第7条は「既納の使用料は、市長において特別の事由があると認める場合の外、これを還付しない」、第11条は返還の際「既納の使用料は、還付しない」と定めています。
  • 京都市・京都市営墓地条例第8条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」と定めています。年度の途中で使用を終了しても、その年度を通じて使用したものとみなされ、年度分の管理料を納めます(条例第7条第3項)。
  • 相模原市・相模原市営霊園しおりと指定管理者サイトは「既納の墓所使用料は、還付いたしません」「既納の管理料は、還付いたしません」と明記しています。相模原市営霊園条例の条文そのものは市サイトで所在を確認できませんでした。返還届を3月末日までに提出すれば翌年度以降の管理料は発生しません。
  • 熊本市・熊本市営墓地桃尾墓園ご利用案内は「既納の使用料は返還しません(条例第8条)」と明記しています。管理料についての記載はありません。
  • 宇都宮市・宇都宮市営墓園条例第15条第4項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市の都合で使用を取り消した場合(第6条)は還付の対象です。共用施設管理手数料(年額)の還付についての記載はありません。

横浜市営墓地のように、条例が「返還しない」と定めたうえで例外を納骨施設に限り、一般墓所の還付を定めた条文が見当たらない例もあります。「記載なし」と「還付しない」は別物なので、このページでも分けて数えています。

公式記載が見当たらない5運営主体

神戸市・神戸市立墓園、名古屋市・八事霊園・愛宕霊園、大阪市・大阪市設霊園、新潟市・新潟市営墓地、静岡市・静岡市営墓地5件は、返還手続きの案内はあるものの、使用料の還付について条例・公式ページのどこにも記載を確認できませんでした。神戸市立墓園は「年間使用料は届出の年度分を納付する必要があり月割はない」という記載にとどまり、大阪市設霊園は条例の条文自体を今回は確認できていません。記載がないことは、還付がないという意味ではありません。返還届を出す前に管理窓口へ聞いてください。

管理料の扱い(月割・年度分・不還付)

使用料が戻らなくても、管理料は届出の時期で負担が変わります。仙台市営墓地は霊園使用廃止届が提出された月の分まで支払い、年度分を支払済みなら月割で還付。堺市霊園も管理料は月割で還付します。千葉市営霊園は既納年度分から返還月までの月数按分額を控除した額を還付します。

反対に、年度単位で負担が確定する墓地もあります。神戸市立墓園は届出の年度(4月から翌年3月)までの年間使用料を納付する必要があり、月割はありません。京都市営墓地は年度の途中で終了してもその年度を通じて使用したものとみなし、年度分の管理料を納めます。川崎市営霊園は返還の手続きが行われた年度分まで管理料が発生し、相模原市営霊園は3月末日までに返還届を提出すれば翌年度以降の管理料は発生せず、4月1日時点で未完了なら1年分が発生します。札幌市営霊園は墓地管理料を「一度納入された墓地管理料は、いかなる理由があっても返還できません」と案内し、墓じまいによる減免は納入前に申請する必要があります。

つまり、年度末をまたぐかどうかで1年分の管理料が変わる墓地がある。工事の日程と返還届の提出日を決めるとき、この一点だけは先に窓口へ確かめる価値があります。

還付を受ける手続き(請求書の様式)

還付は自動では振り込まれません。返還届とは別に請求の書類を出す墓地が多く、様式名は次のとおりです。

  • 都立霊園:使用料還付請求書(別記第十一号様式)
  • 福岡市立霊園:福岡市立霊園使用料還付請求書(施行規則第10条)
  • 北九州市立霊園:霊園使用料還付願と請求書を返還届とあわせて提出
  • 千葉市営霊園:墓地使用料返還金申請書(様式第19号)・墓地管理料返還金申請書(様式第20号)と振込先口座の情報
  • さいたま市営墓地:墓地使用料還付申請書(様式第17号)
  • 名古屋市みどりが丘公園墓地:過誤納金還付調書・管理料還付請求書
  • 岡山市営墓地:返還届に還付金の振込先口座の記入欄
  • 稲美町奥ノ池墓地:還付申請書(公式様式に含まれる)

様式は各墓地の個別ページに出典つきで載せています。返還届を出したあとに請求書の存在に気づいても、年限を過ぎていれば戻せません。届出と請求を同じ日に出す前提で書類を揃えておきます。

還付と補助金・施設変更との違い

還付は納めた使用料の一部が戻る制度で、根拠は各墓地の条例・規則です。補助金は墓石の撤去費などを自治体が助成する制度で、太田市の八王子山公園墓地や浦安市の市営墓地公園のように対象を自分の市営墓地の使用者に限る例が確認できています。制度のある自治体と条件は補助金の記事で整理しています。

園内の合葬式墓地へ移す「施設変更」も還付とは別の話です。都立霊園は施設の変更の許可を受けたときを使用料還付の対象から除き、明石市石ケ谷墓園は返還と同時に合葬室へ申し込む場合に合葬先の使用料を免除する。どちらが有利かは返還時期と残りの管理料で変わります。手続きの違いは施設変更の記事にまとめています。

届出の時期を決める前に確認する順序

  1. 墓地使用許可証の交付日を確かめる。年限の基準は許可の日。2年・3年・5年のどの内側にいるかで、還付の可能性がほぼ決まる。
  2. 管理窓口に「還付の対象費目」と「管理料の年度の扱い」を聞く。使用料だけか管理料も含むか、年度末をまたぐと管理料が1年分増えるか。
  3. 還付請求書の様式と、返還届との同時提出の可否を聞く。振込先口座の情報が要る墓地もある。
  4. 合葬先へ移す場合は、施設変更と還付の関係を聞く。施設変更を選ぶと還付の対象から外れる墓地がある。
  5. そのうえで工事と届出の日程を決める。原状回復の完了が返還の条件になる墓地が多く、撤去範囲は原状回復の記事で墓地ごとに整理している。改葬許可の窓口は改葬許可(自治体別)データベースで調べられる。

よくある質問

回答はすべて、当サイトが公営墓地31運営主体について条例・施行規則・公式ページを実査した内容と、その集計だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答えています。

公営墓地を返還すると、納めた使用料は戻ってきますか?

墓地によります。当サイトが条例・施行規則・公式資料を実査した公営墓地31運営主体のうち、条件つきで還付があるのは17件、条例などで「還付しない」と定めているのが9件、還付についての公式記載が見当たらなかったのが5件でした。条件つきの17件のうち12件は、使用許可の日から2年・3年・5年以内の返還に限っています。

長年使ってきたお墓を墓じまいしても、使用料は戻りますか?

多くの墓地では戻りません。条件つき還付の17件のうち4件は墓石を建てる前(未使用)の返還だけを対象にし、年限を置く12件も使用許可から数年以内に限っています。年限を超えても対象になりうるのは、堺市霊園(3年経過後の返還は使用料の2分の1)と千葉市営霊園(5年を超えても原状に復した場合は面積1平方メートルあたり6,000円)のような段階制の墓地です。

管理料は返ってきますか?

使用料とは別に扱われます。明石市石ケ谷墓園と高砂市公園墓地は使用料と管理料の半額を還付の対象にし、加古川市日光山墓園は使用料の半額のみで管理料を含みません。仙台市営墓地は年度分を支払済みなら月割で還付し、堺市霊園も管理料は月割で還付します。札幌市営霊園は墓地管理料を「いかなる理由があっても返還できません」と案内し、神戸市立墓園は届出の年度分の年間使用料を納める必要があり月割はありません。管理料は「いつ返還届を出すか」で年度分の負担が決まるため、年度末の前に手続きの時期を確かめておきます。

使用料の還付と、墓じまいの補助金は同じものですか?

別の制度です。還付は、納めた使用料の一部を返還時に戻す仕組みで、各墓地の条例・規則が定めます。補助金は、墓石の撤去費など墓じまいにかかった費用の一部を自治体が助成する制度で、太田市の八王子山公園墓地や浦安市の市営墓地公園のように、対象を自分の市営墓地の使用者に限る例が確認できています。両方を持つ自治体もあれば、どちらも持たない自治体もあります。

園内の合葬式墓地へ移す場合も還付はありますか?

扱いが分かれます。都立霊園の施設変更制度は、お墓を返還して遺骨を都の合葬式墓地へ移す仕組みですが、東京都霊園条例施行規則第14条第1号は施設の変更の許可を受けたときを使用料還付の対象から除いています。福岡市立霊園は、合葬式墓所の利用を目的として利用地の全部を返還する場合も原状に復して返還する定めで、3年以内の返還なら使用料の半額が還付の対象です。園内移動だから有利、とは決めつけずに管理窓口へ確認してください。

次の一歩:使用許可証の日付を確かめる

手元の墓地使用許可証で交付日を見て、年限の内側かどうかを確かめる。次に管理窓口へ、対象費目・管理料の年度の扱い・請求書の様式の3点を聞く。ここまでで、届出の時期をどう決めるかの材料は揃います。ご自身の墓地が31例に含まれていれば、墓地ごとの詳細ページに根拠条文と出典を載せています。含まれていない墓地の追加はお問い合わせからお知らせください。

使用料が戻らないと分かっても、墓じまいを急ぐ理由にはなりません。「する・しない・様子見」のどれも同格の選択肢です。当サイトは申請の代理や工事の斡旋は行いませんが、確認すべき項目の整理と公式情報の探し方はお手伝いできます。

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参照元

大久保亮佑

執筆・編集

大久保亮佑株式会社Kogera代表

生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)

墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。

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