墓じまいの必要書類|改葬許可申請に要る書類一覧と入手先(自治体690件の実査)

執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)

更新日: 2026年9月8日

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墓じまいで市区町村に出す書類は、改葬許可申請書と、法令が定める添付書類3種。それ以外は自治体ごとの運用です。埋蔵証明書、受入証明書、承諾書と聞き慣れない名前が並びますが、発行元は3か所に整理できます。

当サイトが公式サイトを実査した690自治体(47都道府県)のうち、必要書類の記載を確認できた687件を数えたところ、いまのお墓の管理者による埋蔵・収蔵の証明を挙げていたのは570件でした。

この記事の要点(当サイト実査690自治体・47都道府県)

法令で決まる書類改葬許可申請書+添付3種(管理者の証明・承諾書・その他)。墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条
ほぼ全てが求める申請書 676件/管理者の埋蔵・収蔵の証明 570件(687件中)
一部が求める改葬先の書類 271件/承諾書 349件/本人確認 203件/委任状 152件/戸籍 106件
証明の形別紙の証明書 182件/申請書内の証明欄 435件。様式を先に入手すると順番を間違えない
証明が取れないとき公式サイトに代替手段の記載があった自治体 367件(様式不問・使用許可証・地図など)

法令が定めているのは3種類

遺骨をいまのお墓から移すには、お墓のある市区町村長の許可が要ります(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。申請書に添える書類は、同法施行規則 第2条第2項が全国共通で定めています。ひとつめが墓地等の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面。ふたつめが、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書(またはこれに対抗できる裁判の謄本)。みっつめがその他市町村長が特に必要と認める書類です。申請書そのものを加えても、法令が名指ししているのはこれだけ。

自治体ごとの違いは、3つめの「その他」から生まれます。改葬先の受入証明書、代理人の委任状、本人確認書類。どれも法令に名前は出てきません。各自治体が「特に必要と認める書類」として案内ページに載せているものです。だから同じ改葬なのに、隣の市とは揃える書類が違う、ということが起こります。

なお当サイトは、制度の一般的な解説と公式情報への案内を行うものです。書類作成の代行や記入指導は行いません。個別の事情に応じて何が必要になるかは、申請先の自治体窓口にご確認ください。

書類ごとの入手先(発行元は3か所)

書類の名前が多く見えるのは、発行元が分かれているからです。整理すると3か所。いまお墓がある市区町村、いまの墓地の管理者、そして新しい納骨先の管理者。誰に何を頼むかが分かれば、段取りは組めます。

墓じまい(改葬許可申請)の書類と、それぞれの発行元・提出先
書類誰からもらう誰に出す根拠
改葬許可申請書いまお墓がある市区町村(窓口・公式サイト)同じ市区町村施行規則 第2条第1項
埋蔵・収蔵の事実の証明(埋蔵証明書、または申請書内の証明欄)いまの墓地・納骨堂の管理者(寺院・霊園・自治体)市区町村(申請書に添付)施行規則 第2条第2項
墓地使用者等の承諾書墓地使用者本人(申請者と異なる場合)市区町村(申請書に添付)施行規則 第2条第2項
改葬先に関する書類(受入証明書・使用許可証など)新しい納骨先の管理者市区町村(求める自治体のみ)「その他市町村長が特に必要と認める書類」
改葬許可証市区町村(申請が通ると交付)新しい納骨先の管理者法 第8条・第14条

最後の改葬許可証だけは向きが逆で、市区町村から受け取って新しい納骨先に渡す書類です。墓地・納骨堂の管理者は、この許可証を受理した後でなければ納骨させることができません(墓地、埋葬等に関する法律 第14条)。書類の流れの全体像は改葬許可証とはで、申請書の記入項目は申請書の書き方で整理しています。

誰に・どの順で頼むか。待ち時間と先に着手できるもの

発行元が3か所に分かれているので、どこから手をつけるかで往復の回数が変わります。実査データで見える順番と、それぞれの待ち時間の目安を表にしました。「先に着手できる」列が「可」のものは、家族の話し合いと並行して進められます。

改葬許可申請の書類を揃える順番と、待ち時間の実査(当サイト実査690自治体・47都道府県)
順誰に・何を先に着手できる実査で分かった待ち時間・条件
1新しい納骨先を決め、契約する(受入証明書・使用許可証はここで出る)可受入先の書類を求める 271件。「改葬先が決まっていないと申請できない」と明記 13件(尼崎市・佐世保市・武蔵野市・青梅市・昭島市・福生市・羽島市・湖西市・志摩市・阿南市・筑紫野市・大野城市・えびの市)。受入証明書は不要と明記 8件(江戸川区・岐阜市・越谷市・泉大津市・長浜市・芦別市・焼津市・大野市)
2いまお墓がある市区町村から申請書の様式を取り寄せる可公式サイトで様式を公開 656件。窓口・電話での取り寄せのみの自治体もある。様式に証明欄があるかを先に見る(証明欄型 435件)
3いまの墓地の管理者に、埋蔵・収蔵の証明(別紙または証明欄)を依頼する家族の合意のあと寺院墓地では、この依頼が墓じまいを伝える場面になる。管理者が遠方なら様式を郵送して署名・押印を受ける往復の日数を見込む。「市役所に申請する前に証明をもらう」と明記する自治体がある(横須賀市・品川区)
4申請者が使用者本人でないなら、使用者の承諾書。代理人が窓口に立つなら委任状2・3と並行承諾書類に言及 349件/委任状 152件。名義人が亡くなっている場合の扱いは次の節
5市区町村へ提出し、改葬許可証を受け取る—郵送可 392件。交付日数の記載あり 197件(即日相当 44件・1週間以上 90件)
6許可証を新しい納骨先に渡す。遺骨の取り出し・墓石の撤去はそのあと—墓地・納骨堂の管理者は許可証を受理した後でなければ納骨させられない(法 第14条)

1と2は今日からでも動けます。3だけは、家族の合意ができてから。この順番なら、役所へ行くのは提出の1回で済みます。申請書に何を書くか、書けない項目をどう扱うかは申請書の書き方(手戻りしない順番)で、実査の原文つきに整理しています。

実査自治体で見た、書類ごとの出現頻度

当サイトは自治体の公式サイトを1件ずつ確認し、案内ページに書かれている必要書類をそのまま記録しています。収録690自治体のうち、書類のリストを確認できたのは687件。その内訳が次の表です。

改葬許可申請の必要書類として案内されていた書類と、その出現件数
書類挙げていた自治体数(687件中)役割・注記
改葬許可申請書676件約98%申請の本体。遺骨1体につき1枚とする自治体が多い
埋蔵・収蔵の事実の証明570件約83%いまのお墓の管理者が出す証明。別紙の証明書と、申請書内の証明欄の2通りがある
墓地使用者等の承諾書・同意349件約51%申請者が墓地使用者本人でない場合
改葬先に関する書類271件約39%受入証明書のほか、使用許可証・契約書・パンフレット等で足りる自治体もある
申請者の本人確認書類203件約30%運転免許証・マイナンバーカード等
印鑑・押印201件約29%押印は任意としている自治体もある
委任状152件約22%代理人が窓口に立つ場合
返信用封筒・返信用切手185件約27%郵送で申請・受け取りをする場合
戸籍(除籍)謄本106件約15%死亡年月日や続柄の確認用。求めない自治体のほうが多い

表を読むときに、ひとつだけ注意してください。ここに出ている件数は「案内ページに書いてあった」数です。書かれていない自治体で不要、という意味ではありません。案内ページにどこまで書くかは自治体の裁量で、実際には窓口で求められることもあります。数字は「多くの自治体が明示している書類はどれか」を掴むための目安として見てください。

ほぼ全ての自治体が求める2つ

まず改葬許可申請書。687件のうち676件が挙げており、これは事実上すべてと言っていい数字です。様式は自治体ごとに違い、多くは公式サイトからダウンロードできます。ダウンロードに対応せず窓口・電話での取り寄せのみとしている自治体もあるので(下関市・金沢市など)、遠方の場合は早めに確認しておくと安心です。

次がいまのお墓の管理者による、埋蔵・収蔵の事実の証明。570件(約83%)が挙げていました。「埋蔵証明書」という名前で覚えている方が多い書類ですが、実務では2通りの形があります。

ひとつは、管理者が独立した証明書を発行する形。182件がこの形で案内していました。もうひとつが、改葬許可申請書のなかに証明欄があり、そこに管理者から署名・押印をもらう形です。こちらは435件。つまり相当数の自治体では、証明書を別に用意する必要がありません。申請書を先に入手して、それを持って寺院や霊園に足を運ぶ。この順序になります。

この違いは段取りに直結します。証明書を発行してもらう前提で動くと、「まず市役所で申請書をもらってきてください」と言われて二度手間になりかねません。ご自身の自治体がどちらの方式かは、申請書の様式そのものを見れば分かります。証明欄があれば後者です。

一部の自治体だけが求めるもの

墓地使用者等の承諾書は349件。法定の添付書類でありながら全件でない理由は単純で、申請者と墓地使用者が同じなら不要だからです。多くの自治体が「申請者と墓地使用者が異なる場合のみ」という条件つきで案内しています。名義がすでに亡くなった親のまま、というケースの扱いは、次の節で実査の原文を並べます。

改葬先に関する書類は271件(約39%)。受入証明書という名前で知られていますが、必ずしも証明書でなくてよい自治体が少なくありません。使用許可証、契約書、永代使用料の領収書、施設のパンフレットでも足りるという案内が実際にあります。越谷市のように、受入証明書は不要とはっきり書いている自治体も。改葬先がまだ決まりきっていない段階でも申請できるかどうかは、ここで変わります。埋蔵証明書と受入証明書の違いと、自治体・霊園が公開している様式の実物は受入証明書・埋蔵証明書の記事で見比べられます。

残りは少数派です。本人確認書類が203件、印鑑・押印が201件、委任状が152件、返信用封筒・返信用切手が185件、戸籍(除籍)謄本が106件。戸籍謄本は、古いお墓の改葬で必ず要るものと思われがちですが、必要書類として挙げている自治体は1割に届きません。柏市のように「窓口申請の場合のみ」と条件を付けている例もあります。押印についても、さいたま市は「押印は任意」と明記しています。

戸籍(除籍)を求められた場合、2024年3月1日からは本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます(戸籍証明書等の広域交付)。法務省の案内では、対象は本人・配偶者・父母や祖父母など直系尊属・子や孫など直系卑属の戸籍で、「郵送や代理人による請求はできません」、窓口では「顔写真付きの身分証明書の提示が必要」、「コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます」。亡くなった方が親や祖父母なら直系なので使えますが、兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍、古い除籍は本籍地へ郵送で請求することになります。名義人が亡くなっていて相続関係の戸籍まで求められる場合の段取りは代理申請の記事で整理しています。

書類の「枚数」も自治体差が出るところです。申請は遺骨1体につき1件が基本で、「1体につき申請書1枚」と明記していたのが71件、複数の遺骨をまとめるときの別紙・名簿・複数体用様式を案内していたのが131件。古いお墓で本籍や埋葬年月日が分からない項目は「不詳」と書く運用が多く、記入例で明記していたのは46件でした。書き方の実例は申請書の書き方で扱っています。

名義人が亡くなっている・使用者と申請者が違うとき

承諾書が要るのは、申請者が墓地使用者本人でないとき。ここまでは条文どおりです。実務で詰まるのは、その使用者(名義人)がすでに亡くなっていて、承諾書を書ける人がいない場合です。父の名義のまま、子が墓じまいをする。よくある形なのに、案内ページで扱いを示していた自治体は、実査690件のうち12件にとどまりました。

松戸市は「墓地使用権者が死亡している場合は、死亡が確認できる戸籍全部事項証明書と相続関係を証明する戸籍全部事項証明書が必要」。西東京市は「使用者が故人の場合は相続関係を証明する戸籍謄本等」。高松市は「使用者死亡時は死亡確認書類・続柄確認書類・申請者の誓約書」。鹿児島市は市営墓地について「使用者が亡くなっている場合は先に『使用者変更届』が必要」。尼崎市は「使用者の死亡等で承諾書が作成できない場合はご相談ください」。共通するのは、承諾書の代わりに「自分が承継者である」ことを戸籍や書面で示す、という考え方です。戸籍の取り寄せには日数がかかるので、名義が親のままだと分かった時点で窓口に伝えておくと、提出の日に足りない書類が出にくくなります。承継(名義変更)を先に済ませるよう求める自治体と、戸籍で申請を受け付ける自治体の分かれ方は名義人が亡くなった場合の改葬許可申請で公式文言ごとに追っています。

申請者と使用者が別人で、使用者が存命なら話は簡単で、承諾書に署名・押印をもらうだけです。承諾書と、窓口に立つ人のための委任状は役割が違います。委任状が要る自治体・要らない自治体は代理申請の記事で、152自治体の原文を表にしています。

承諾書が要る場面と要らない場面、自治体が公開している承諾書の様式の中身は親族の同意の記事で開いて確かめています。

埋蔵証明が取れないときの代替

いちばん現実的につまずくのが、管理者の証明です。管理者が誰か分からない共同墓地、無住になった寺院、自分の敷地内にある古い墓。証明をもらう相手がいない、という状況は珍しくありません。当サイトの実査では、367自治体が代替手段について公式サイトに何らかの記載を置いていました。

先に、法令上の受け皿を押さえておきます。施行規則第2条第2項第1号は、管理者の証明書面を求めたうえで、括弧書きでこう続けています。「これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」(e-Gov法令検索)。証明書が取れないときに、市区町村長が認める別の書面で申請する道は、条文そのものに用意されています。各自治体の代替例は、このただし書を自治体ごとに具体化したものです。寺院が改葬に納得せず証明書を出さない、という相談も実在します。東京都消費生活総合センターは相談事例として「他県のお寺にある先祖代々のお墓を、近くの墓地に改葬する旨お寺に伝えたところ、承諾してもらえないため、改葬に必要な埋葬証明書を発行してもらえません」を挙げ、「区市町村長が認める書類でも申請ができる場合があります。経緯をまとめた上で、区市町村の担当窓口に相談するとよいでしょう」と案内しています(東京くらしねっと 2024年5・6月号)。

窓口に持っていくのは、感情ではなく経緯です。いつ、誰に、どの方法で証明を依頼し、どういう回答だったか。八王子市は、墓地経営許可の証明書が発行できないなどの正当な理由がある場合に「墓地の権利者がわかる登記簿の写し、墓地の権利者と申請者が異なる場合は親族関係がわかる戸籍謄本の写し等」を用意して市民課戸籍担当へ相談するよう案内しています。どの書面を「準ずる書面」と認めるかは市区町村長の判断なので、当サイトが個別に助言することはできません。寺院の側にも、檀家の減少や墓地の管理を続ける事情があります。証明を出せない理由を聞いたうえで、自治体の窓口に経緯ごと相談する。この順序が、条文が想定している道筋です。実際の書きぶりを見ていきます。

様式は問わない——これがいちばん多いパターンです。横浜市は埋蔵証明について「墓地管理者が定める様式でも構いません」、長野市は「墓地や納骨堂等の所定の書式でもけっこうです」と案内しています。大津市・盛岡市も同様に、管理者が独自に発行する書類(様式不問)で対応可としています。市指定の用紙にこだわらなくてよい、ということです。

公営墓地からの改葬なら、使用許可証で足りるケースもあります。新潟市は市営墓地・霊堂からの改葬について、埋葬又は埋蔵収蔵証明書に代えて墓地使用許可書の提出で足りると案内(根拠として市の条例・規則を明示)。岡山市も市営墓地は墓地使用許可証で代替可、受入証明書についても使用許可証・使用決定通知・契約書の写し等で代替可能としています。金沢市では、市営墓地からの改葬に限り管理者の署名そのものが不要です。

管理者がいない墓地はどうか。那覇市は「お墓の場所を示す地図」で代替可能と明記しています。高松市も、管理者不明墓地・個人墓地について場所を確認できる地図等の提出で代替可としています。自分の土地にあるお墓なら、岡崎市が「申述書」の提出という道を示しています。海外で火葬した遺骨については、八王子市が現地官憲発行の火葬済証明書の写しと日本語訳文での代替を案内していました。

縁故者のいない無縁墳墓を改葬する場合は、書類がまるごと変わります。写真・位置図・官報公告の書面で管理者の証明に代える手続きを、7自治体が明記していました。三鷹市の様式は「埋蔵証明・受入証明に代えて①無縁墳墓等の写真及び位置図 ②官報掲載かつ立札1年間掲示による公告と期間中に申出がなかった旨の書面 ③官報の写し及び立札の写真」、八王子市は「①埋蔵証明された改葬許可申請書 ②無縁墳墓等の写真及び位置図 ③縁故者等に1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、かつ立札に1年間掲示したことを示す書類」、山形市は「無縁墓地の場合は写真・位置図・官報掲載記録・立札写真が追加で必要」。官報公告から1年の掲示期間が要るため、これは月単位ではなく年単位の手続きになります。管理人そのものがいない墓地については、熊本市の記入例が「別途申立書を提出」と注記しています(様式は未掲載)。

取れないのが埋蔵証明ではなく受入証明のほう、という場合もあります。台東区は「改葬先の墓地管理者から署名・押印が得られない場合、受入証明書(受け入れる全ての遺骨の氏名が明記されたもの、原本のみ、写し不可)等の提出で代替可能」、西尾市は「改葬先が受入証明書の発行を拒む場合、墓地永代使用料等の領収書の写しでも可」、練馬区は「受入証明書に代わる書類として使用許可証、または墓地等の契約書等でもよい」。改葬先の契約書や領収書を手元に残しておく理由が、ここにあります。

ただし、これらはあくまで各自治体が公式に明記していた運用です。記載のない自治体で同じ扱いになるとは限りません。証明が取れそうにないと分かった時点で、書類を揃える前に窓口へ相談する。そのほうが結果的に早く進みます。

よくある質問

回答中の件数は、当サイトが自治体公式サイトを実査した690自治体(47都道府県)のデータからの集計です。

墓じまいに必要な書類は何ですか?

市区町村に出す改葬許可申請の書類は、改葬許可申請書と、法令が定める添付書類3種(いまの墓地の管理者による埋蔵・収蔵の証明、申請者が墓地使用者でない場合の承諾書、その他市町村長が特に必要と認める書類)です(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条)。当サイトが自治体公式サイトを実査して必要書類を確認できた687自治体では、申請書を676件、管理者の証明を570件、改葬先に関する書類を271件が挙げていました。

墓じまいの書類はどこでもらえますか?

改葬許可申請書は、いまお墓がある市区町村の窓口または公式サイトから。埋蔵証明書はいまの墓地・納骨堂の管理者(寺院・霊園・自治体)から。受入証明書は新しい納骨先の管理者から。承諾書は墓地使用者本人に書いてもらいます。発行元が3か所に分かれるので、先に申請書の様式を入手して、証明欄の有無を確かめてから動くと二度手間になりません。実査では435自治体が申請書内の証明欄で管理者の証明を受ける形でした。

埋蔵証明書がもらえないときはどうすればよいですか?

管理者が分からない共同墓地、無住になった寺院、自分の敷地内にある古いお墓など、証明をもらう相手がいない状況は珍しくありません。当サイトの実査では367自治体が公式サイトに代替手段を記載していました。様式は問わない、公営墓地なら使用許可証で足りる、管理者不明の墓地は地図で代替可、といった運用です。記載のない自治体で同じ扱いになるとは限らないため、書類を揃える前に窓口へ相談するのが早道です。

戸籍謄本は墓じまいに必要ですか?

必ず要るものではありません。実査で必要書類を確認できた687自治体のうち、戸籍(除籍)謄本を挙げていたのは106件でした。死亡年月日や続柄の確認用に求める自治体があり、窓口申請の場合のみ、と条件を付けている例もあります。ご自身の自治体の案内で確かめてください。

墓じまいの書類に費用はかかりますか?

改葬許可証の手数料は自治体によって異なり、当サイトが実査した690自治体では「無料」と明記していたのが205件、有料が93件(1件あたり200円〜800円)でした。埋蔵証明書の発行費は墓地の管理者が定め、別にかかる場合があります。郵送で申請する場合は返信用封筒の切手代も必要です。

埋蔵証明書(埋葬証明書)はどこでもらえますか?

いまお骨が納められている墓地・納骨堂の管理者からです。寺院墓地なら寺院、霊園なら管理事務所、公営墓地なら自治体の担当課。市区町村の窓口では発行されません。実査で必要書類を確認できた687自治体のうち435件は、別紙の証明書ではなく改葬許可申請書の中の証明欄に管理者の署名・押印をもらう形でした。この場合は先に市区町村の様式を入手してから管理者に持参する順番になります。

墓地の名義人(使用者)がすでに亡くなっている場合、承諾書はどうしますか?

承諾書を書ける本人がいない状況で、扱いを公式に示していたのは12自治体でした。松戸市は死亡を確認できる戸籍全部事項証明書と相続関係を証明する戸籍全部事項証明書、西東京市は相続関係を証明する戸籍謄本等、高松市は死亡確認書類・続柄確認書類・申請者の誓約書、鹿児島市は市営墓地について先に使用者変更届、尼崎市は「ご相談ください」。戸籍の取り寄せに時間がかかるため、名義が親のままなら早めに窓口へ伝えてください。

次の一歩:自分の自治体の一覧を確認する

全国共通なのは、申請書・管理者の証明・(該当すれば)承諾書の3点。ここから先は、お墓のある市区町村の案内が正解です。当サイトの自治体別データベースでは、必要書類・様式へのリンク・窓口・手数料・郵送可否を、公式サイトの出典と確認日つきで公開しています。収録数は毎月増やしていく予定で、この記事の件数もDBの更新にあわせて自動で切り替わります。

オンラインで受け付ける自治体では、管理者の証明書等をPDFで出せる場合があります。ただし、原本確認や本人確認の方法は自治体判断です。オンライン申請の対応例と確認項目で、送信前に見るポイントを整理しています。

窓口が遠くて足を運びにくい場合は、郵送申請という手もあります。返信用封筒や切手の扱いを含め、郵送での申請で整理しました。書類が揃ったあとの記入については、申請書の書き方もあわせてどうぞ。自治体の案内ページのどこを見ればよいか分からないときは無料相談フォームからお知らせください。申請の代理や書類作成の代行は行いませんが、確認すべき項目の整理と公式情報の探し方はお手伝いできます。

書類が揃ったあとに動くのは、墓石の撤去です。内訳の中で最も金額が動く部分なので、複数の石材店の見積もりを比べることで下がる余地があります。一括見積もりサービスを使う手もあります(以下は広告リンクです)。
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大久保亮佑株式会社Kogera代表

生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)

墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。

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