改葬許可申請書の書き方と入手先|記入例・必要書類・費用を実査
執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)
更新日: 2026年9月19日
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改葬許可申請書は、いまお墓がある市区町村へ出す書類です。窓口で受け取るほか、当サイトが実査した348自治体のうち323件は公式サイトから様式をダウンロードできました。書く内容は、墓地埋葬法の施行規則第2条で7項目が全国共通に決まっています。様式の見た目が自治体ごとに違っても、書く中身は同じです。
費用は、申請書の用紙代ではなく交付される改葬許可証の手数料で、無料か数百円。当サイトが自治体公式サイトを実査した348自治体(47都道府県)では、手数料を「無料」と明記していたのが105件、有料が35件(1件あたり200円〜600円)でした。差が出るのは添付書類と郵送の可否のほうで、改葬先の受入証明書を必要書類に挙げていたのは81件です。
この記事の要点(当サイト実査348自治体・47都道府県)
| 書く内容 | 7項目(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第1項)。全国共通 |
|---|---|
| 申請先 | いまお墓がある市区町村(同法 第5条第2項)。改葬先や住所地の自治体ではない |
| 様式の入手 | 公式サイトで様式を公開 323件。窓口・電話での取り寄せのみの自治体もある |
| 添付書類 | 法定は3種(管理者の証明・承諾書・その他)。受入証明書を挙げていたのは 81件 |
| 手数料 | 無料と明記 105件/有料 35件(200円〜600円)/公式記載なし 208件 |
| 郵送 | 可 189件/不可と明記 5件/記載なし 154件 |
| 書く前に決めること | 改葬先(記載事項6)。改葬先が未定だと申請できないと明記 8件。戸籍の代わりに埋火葬許可証の写しを挙げていたのは 13件 |
改葬許可申請書とは(誰が・どこに出す書類か)
改葬許可申請書は、いまのお墓や納骨堂にある遺骨を別の場所へ移す(改葬する)ときに、市区町村長へ出す申請書です。遺骨を移すには市区町村長の許可が要り(墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項)、その許可を求める書類がこれにあたります。申請が通ると、改葬許可証が交付されます(同法 第8条)。
出す先は、いまお墓がある市区町村です。第5条第2項が「改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」と定めています。遺骨を移す先の自治体でも、申請する人が住んでいる自治体でもありません。遠方のお墓を改葬する場合、申請先は遠方の自治体になります。
申請書に何を書くかは、同法の施行規則第2条で全国共通に定められています。このページでは、法令で決まっている記載事項・添付書類と、自治体によって異なる部分(様式・受入証明書・委任状・手数料・郵送)を分けて整理します。なお、当サイトは制度の一般的な解説と公式情報への案内を行うもので、書類作成の代行や個別の記入指導は行いません。個別の事情に応じた書き方は、申請先の自治体窓口にご確認ください。
法律が決めていること・自治体が決めていること
「自治体によって違う」と聞くと、何もかも違うように感じます。実際には、法律と省令が全国共通に決めている部分と、各自治体の運用に委ねられている部分がはっきり分かれています。条文は墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)と同法施行規則(e-Gov法令検索)で原文を確認できます。右の列は、当サイトが348自治体の公式サイトを実査して差が出た点です。
| 項目 | 法律・省令が定めていること(全国共通) | 自治体の運用(実査で差が出たところ) |
|---|---|---|
| 誰の許可か・どこに出すか | 市町村長の許可が要る(法 第5条第1項)。申請先は「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」(同条第2項) | 担当部署は市民課・戸籍課・環境衛生課・保健所などまちまち。市営墓地からの改葬は窓口が別になると明記 7件(新潟市・姫路市・尼崎市・宮崎市・明石市・松本市・恵那市) |
| 申請書に書く内容 | 7項目(施行規則 第2条第1項) | 様式の見た目と、1枚に書ける遺骨の数。「1体につき1枚」と明記 44件/複数体用の別紙・名簿を案内 69件 |
| 添付書類 | 管理者の証明・承諾書(申請者が使用者でない場合)・その他市町村長が特に必要と認める書類(同条第2項) | 受入証明書を挙げる 81件/不要と明記 7件。委任状 64件。本人確認書類 89件。戸籍 40件 |
| 許可証の交付 | 許可を与えるときは改葬許可証を交付しなければならない(法 第8条) | 手数料は条例で定める。無料と明記 105件/有料 35件/記載なし 208件。日数は即日から2〜3週間まで(後述) |
| 許可証を受け取ったあと | 新しい納骨先の管理者は、許可証を受理した後でなければ埋蔵・収蔵させてはならない(法 第14条) | 有効期限に触れていたのは 3件のみ(八王子市・姫路市・日野市)。取り出しの前に申請が要ると明記 11件。受け取ったあとの有効期限・紛失時の扱いは場面ごとに別記事で整理 |
左の列は全国どこでも同じです。右の列だけを、いまお墓がある自治体の案内で確かめる。読むべき範囲がここまで絞れます。
手戻りしない順番(誰に・何を・いつ頼むか)
役所に2回行くことになる原因は、たいてい順番です。申請書は市区町村のもの、埋蔵証明はいまの墓地の管理者のもの、受入証明は新しい納骨先のもの。発行元が3か所に分かれているのに、どれか1つから始めてしまう。実査データで見える順番は、次のとおりです。
- 改葬先を決める(先に着手できる)
記載事項6「改葬の場所」がここで埋まります。実査では8自治体が「改葬先が決まっていないと申請できない」と明記し(尼崎市は「改葬先が決まっていない場合は申請不可」。2026年9月2日確認)、2自治体が「事前に決定・相談のうえ申請」と案内。受入証明書を求めるのは81件で、契約後でないと発行されないため、改葬先の契約は早い段階に済ませておく必要があります。 - いまお墓がある自治体の様式を入手する(先に着手できる)
323自治体は公式サイトからダウンロードできます。様式を先に見る理由は、管理者の証明が「申請書の中の証明欄」に組み込まれている自治体が180件あるからです。この形なら、証明書を別に頼む必要がなく、申請書を持って寺院・霊園へ行く順番になります。 - いまの墓地の管理者に証明をもらう(家族の合意のあとで)
寺院墓地なら、この依頼がそのまま「墓じまいを伝える場面」です。品川区の記入例は「区役所に申請する前に管理者の証明を受けておく」(2026年9月2日確認)、横須賀市も「現に遺骨のある墓地等の証明を市役所に申請する前にもらう」と案内しています(2026年9月3日確認)。管理者が遠方なら、様式を郵送して署名・押印を受ける往復の日数を見込んでおきます。 - 申請書と添付書類を提出する(窓口・郵送・一部はオンライン)
郵送可は189件。有料の自治体に郵送するなら定額小為替を郵便局で買う手間が加わります(23件が案内)。 - 改葬許可証を受け取り、新しい納骨先へ渡す。遺骨の取り出しはそのあと
静岡市は「遺骨を取り出して動かす前に申請が必要(申請せず無断で取り出すことはできない)」と明記しています(2026年9月3日確認)。同じ趣旨の記載は11自治体で確認しました。石材店の工事日は、許可証の交付日数(次の節)を見てから決めるのが安全です。
様式の入手先
様式は自治体ごとに違います。入手方法は2つ。いまお墓がある市区町村の窓口で受け取るか、公式サイトからダウンロードするかです。当サイトが公式サイトを実査した348自治体のうち、様式(PDF等)を公式サイトで公開していたのは323件でした。残りは窓口や電話で取り寄せる運用で、遠方の場合は早めに確認しておくと安心です。
担当する部署の名前も、市民課・戸籍課・環境衛生課・生活衛生課など自治体ごとにばらばらです。市営墓地からの改葬だけ窓口が別になる自治体も7件ありました(新潟市・姫路市・尼崎市・宮崎市・明石市・松本市・恵那市)。自治体別データベースでは、様式へのリンク・担当部署・窓口を自治体公式サイトの出典と確認日つきで載せています。
記載事項7項目の書き方(施行規則第2条)
施行規則第2条第1項が定める記載事項は、次の7項目です。左の列は条文の文言のまま、中央は日常の言葉に置き換えたもの、右は迷いやすい点です。記載は遺骨1体につき1件が基本。「1体につき申請書1枚」と明記していたのが44自治体、複数の遺骨をまとめるときの別紙・名簿・複数体用様式を案内していたのが69自治体でした。
| 条文の記載事項 | 書くこと | 迷いやすい点 |
|---|---|---|
| 1. 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別 | 亡くなった方の本籍・住所・氏名・性別 | 戸籍(除籍)の記載と一致させます。古いお墓では戸籍をさかのぼって確認が必要になることがあります。 |
| 2. 死亡年月日 | 亡くなった年月日 | 戸籍(除籍)謄本や過去帳で確認できます。 |
| 3. 埋葬又は火葬の場所 | 現在お墓・納骨堂がある墓地の名称と所在地 | いまの墓地・納骨堂の所在地です。土葬のお墓では火葬場ではなく埋葬した墓地の名称・所在地を書きます(土葬骨の申請書の書き方)。 |
| 4. 埋葬又は火葬の年月日 | いまのお墓に納めた(または火葬した)年月日 | 古いお墓では分からないことが多い項目。実査では28自治体が記入例で「分からない項目は『不詳』と記入」と案内していました(後述)。 |
| 5. 改葬の理由 | 移す理由を事実のまま | 「墓地の承継者がいないため」「遠方で管理が難しいため」など、事実をそのまま記載すれば足ります。 |
| 6. 改葬の場所 | 遺骨の移動先(新しい納骨先)の名称と所在地 | 行き先が決まっていないと、この欄が埋まりません。改葬先を先に決めておく必要があります。 |
| 7. 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係 | 申請する人の住所・氏名・故人との続柄・墓地使用者との関係 | 申請者が墓地使用者本人でない場合は、後述の承諾書が必要になります。 |
古いお墓の改葬では、死亡者の本籍や埋葬年月日がすぐに分からないことがあります。ここで推測で埋めるのは避けてください。戸籍(除籍)謄本・過去帳・墓地の管理記録などで確認できた範囲を記載し、残りは「不詳」と書く。この運用を記入例で明記していた自治体が、実査では28件ありました。長崎市は「調査しても不明な本籍・住所・氏名・死亡年月日・埋葬年月日は『不詳』と記入(『同上』『〃』は不可)」(2026年9月3日確認)、町田市は「不詳」または「わかるところまで記入し『以下不詳』」、横須賀市は「お寺(墓地等管理者)でもわからない項目は『不詳』でも結構」。空欄のまま出すのではなく、調べたうえで分からなかったことを書く、という考え方です。戸籍の代わりに埋火葬許可証(火葬許可証)の写しを必要書類に挙げる自治体も13件あり、その書類が何かは埋葬許可証とはで整理しています。
6つめの「改葬の場所」は、行き先が決まっていないと埋まりません。実査では8自治体が、改葬先が決まっていないと申請できない旨を公式に明記していました。申請書を書く前に、遺骨をどこへ移すかを先に決めておく順番になります。
申請書の中に、いまの墓地の管理者が署名・押印する「証明欄」が設けられている様式もあります。実査で必要書類を確認できた345自治体のうち、180件がこの形でした。この場合、申請書を先に入手してから寺院・霊園に持参する順番になります。
添付書類: 法定のものと自治体ごとのもの
施行規則第2条第2項が定める添付書類は3つです。まず、墓地等の管理者が作成した、埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面。いわゆる埋蔵証明書・収蔵証明書で、いまのお墓の管理者(寺院・霊園・自治体)に発行してもらいます。次に、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書(またはこれに対抗できる裁判の謄本)。そしてその他市町村長が特に必要と認める書類。
自治体差が現れるのは、この3つめです。当サイトが公式サイトを実査した348自治体(うち必要書類の記載を確認できたのは347件)では、改葬先の受入証明書(墓地使用許可証等の相当書類を含む)を挙げていたのが81件、代理人が申請する場合の委任状を挙げていたのが64件、申請者と墓地使用者が異なる場合等の承諾書類を挙げていたのが176件でした。
ここで注意したいのは、これが各自治体の案内ページに「明記されていた」件数だという点です。挙がっていない自治体で不要、という意味ではありません。書類ごとの役割と出現頻度、埋蔵証明が取れないときの代替は必要書類の一覧で、家族が代わりに手続きする場合の委任状は代理申請の記事で整理しています。
費用: 手数料と郵送の実費
「改葬許可申請書の費用」として気になるのは、申請書の用紙代ではなく、交付される改葬許可証の手数料です。これは法律で全国一律に決まっているものではなく、自治体が条例で定めます。実査データを軸ごとに並べます。
| 費用の軸 | 実査で分かったこと |
|---|---|
| 改葬許可証の交付手数料 | 無料と明記 105件/有料 35件(1件あたり200円〜600円)/公式記載なし 208件(約60%) |
| 郵送時の返信用封筒・切手 | 郵送可 189件のうち、返信用封筒・切手の同封を案内 147件。金額まで明記 17件 |
| 有料自治体で郵送する場合の支払い | 定額小為替(郵便小為替)の同封を案内 23件 |
| 埋蔵証明書などの発行費(許可証とは別) | いまの墓地・納骨堂の管理者が定める。改葬許可の案内ページに証明書の手数料の金額が併記されていた自治体は 7件 |
公式サイトに手数料の記載がない自治体が約60%を占めますが、当サイトはそれを「無料」とは断定していません。確認できた事実と推測は分けて示す方針です。有料自治体の一覧、条例まで確認した自治体、証明書の発行手数料との違いは改葬許可証の手数料で詳しく整理しています。
郵送・オンラインでの提出はできるか
窓口が遠方にある場合、気になるのは郵送申請です。当サイトが実査した348自治体のうち、郵送での申請を「可」としていたのは189件。郵送不可と明記していたのは5件にとどまりました。多くの自治体が郵送に対応しています。ただし返信用封筒の切手代、追跡可能な郵送手段の指定、本人確認書類の写しの同封など、細かな条件は自治体ごとに違います。同封物の実例は郵送での申請で整理しています。提出の方法(窓口か郵送か)を法律は決めていません。オンライン申請も制度上は可能ですが受け付けるかは自治体判断で、対応を確認できた自治体の顔ぶれはオンライン申請の記事にまとめました。家族が代わりに窓口へ行く場合の委任状は代理申請の記事をご覧ください。
提出したあと: 改葬許可証の交付と日数
申請書と添付書類を出すと、審査を経て改葬許可証が交付されます。申請書は「出す」書類、許可証は「交付される」書類。名前が似ているので混同しやすいところです。交付までの日数について公式サイトに記載があったのは103件で、うち即日交付相当が27件、1週間以上かかるとの記載が40件。幅の広さを、公式の文言そのままで並べます。
| 自治体 | 公式サイトの記載(原文) | 確認日 |
|---|---|---|
| 千葉市 | 無料交付・所要時間10〜15分程度(窓口即日交付)と公式PDFに明記 | 2026年7月13日確認 |
| 大津市 | 窓口申請は受付後10~30分程度、郵送申請は受付後1~2日で交付 | 2026年7月29日確認 |
| 柏市 | 窓口は原則即日(件数により翌日以降の場合あり)、郵送は約1週間 | 2026年7月29日確認 |
| 町田市 | 「改葬許可証のお渡しは、翌営業日以降になります」と明記。受取は窓口または郵送(返信用封筒同封時) | 2026年9月2日確認 |
| 枚方市 | 不備等なければ4営業日後に交付(公式記載) | 2026年7月29日確認 |
| 長野市 | 窓口・郵送・オンライン申請いずれの方法でも、改葬許可証の発行までに1週間程度を要する(即日交付不可) | 2026年7月16日確認 |
| 宇治市 | 通常2週間程度(即日発行はできない)。 | 2026年7月29日確認 |
| 尼崎市 | 改葬許可証の発行に2週間から3週間程度かかる旨の記載あり(案内ページ・手引きとも。日数に余裕をもって申請するよう案内)。受取は返信用封筒での郵送 | 2026年9月2日確認 |
窓口なら数十分、郵送なら1週間前後、審査に時間をかける自治体では2〜3週間。同じ許可証でここまで違います。石材店の工事日や納骨日を先に決めてしまうと、許可証が間に合わない事態が起こり得ます。日数の記載がない自治体(245件)では、申請時に目安を聞いておくのが確実です。
受け取った改葬許可証は、新しい納骨先の管理者に提出します。墓地・納骨堂の管理者は許可証を受理した後でなければ納骨させることができません(同法 第14条)。許可証の役割と受け取ったあとの流れは改葬許可証とはをご覧ください。
詰まりやすい場面と、自治体が公式に示している扱い
「自治体によって異なります」で終わらせず、詰まりやすい場面ごとに、実査348自治体のうち何件が公式に扱いを示していたか、どう書いてあったかを並べます。挙がっていない自治体で同じ扱いになるとは限らず、逆に案内がないだけで同じ運用のこともあります。ご自身の自治体で確かめる際の「聞き方」の材料としてお使いください。
申請者と墓地使用者が違う。申請者が使用者本人でないときの承諾書は法定の添付書類で、承諾書類に言及していたのは176自治体。三鷹市は条文どおり「承諾書または対抗できる裁判の謄本」と様式に注記しています(2026年9月2日確認)。承諾書と、窓口に立つ人のための委任状は別の書類です。
墓地使用者(名義人)がすでに亡くなっている。いちばん多い「詰まり」がここです。承諾書を書ける本人がいない。扱いを公式に示していたのは9自治体でした。松戸市は「墓地使用権者が死亡している場合は、死亡が確認できる戸籍全部事項証明書と相続関係を証明する戸籍全部事項証明書が必要」(2026年9月3日確認)。西東京市は「使用者が故人の場合は相続関係を証明する戸籍謄本等」、高松市は「使用者死亡時は死亡確認書類・続柄確認書類・申請者の誓約書」、鹿児島市は市営墓地について「先に『使用者変更届』が必要」、尼崎市は「ご相談ください」。相続関係を示す戸籍を取り寄せる時間が要るため、名義が親のままなら早めに窓口へ伝えておく順番になります。
遺骨が複数ある。「1体につき1枚」が44件、別紙・名簿・複数体用様式が69件。品川区のように「1枚の申請書で遺骨4体まで申請可」とする様式もあります。古いお墓では想定より遺骨が多いことがあり、福岡市は「遺骨が複数の場合は別表に全員分を記入(『他何体』等の省略不可)」と釘を刺しています(2026年9月3日確認)。先に管理者へ埋蔵状況を確認しておくと、数え漏れによる出し直しを防げます。
埋蔵証明が取れない・管理者が分からない。様式不問・使用許可証で代替・地図で代替など、公式サイトに代替手段の記載があった自治体の原文は必要書類の記事で整理しています。縁故者のいない無縁墳墓の改葬については、写真・位置図・官報公告の書面で代える手続きを6自治体が明記していました。三鷹市の様式は「埋蔵証明・受入証明に代えて①無縁墳墓等の写真及び位置図 ②官報掲載かつ立札1年間掲示による公告と期間中に申出がなかった旨の書面 ③官報の写し及び立札の写真」と記載しています。
改葬先が決まっていない。「決まっていないと申請できない」と明記8件、「事前に決定・相談のうえ申請」2件。一方で受入証明書は「不要」と明記した自治体が7件(江戸川区・岐阜市・越谷市・泉大津市・長浜市・芦別市・焼津市)。受入証明書の要否と、行き先を決めておく必要とは別の話です。行き先そのものに迷っているなら改葬先の比較を先にどうぞ。
同じ墓地の中で移す・公営墓地の園内で合葬に移す。「同一墓地内での移転(墓石の改修を除く)でも改葬許可が必要」と明記していたのは3件(江戸川区・文京区・七尾市)。公営墓地で一般墓地から園内の合葬式墓地へ移す場合は、改葬許可の要否を運営者ごとに案内が分かれています。公営墓地の施設変更で公式資料を比べました。
自宅に置く・散骨する・分骨する。墓地・納骨堂以外へ持ち出す場合に改葬許可が要るかは法令に明文がなく、改葬の案内ページで触れていたのは11自治体。福岡市は「火葬後に自宅で保管している遺骨を納める場合は改葬許可不要(埋火葬許可証を提出)」、中央区は「散骨・手元供養の場合は不要なことが多いが事前確認を」と注記しています。遺骨の一部を分ける分骨は改葬とは別の手続きで、案内ページで分骨に触れていた28自治体のうち品川区・松戸市は改葬許可(市区町村の証明)が不要と明記。詳しくは分骨の手続きで整理しています。
最後にひとつ。申請書の様式を別の自治体のものと取り違えないでください。記載事項は全国共通でも、様式・別紙の形式・受入証明書の要否は自治体ごとに違います。使うのは必ず「いまお墓がある」市区町村の様式です。改葬先の自治体でも、住所地の自治体でもありません。
よくある質問
回答中の件数・金額は、当サイトが自治体公式サイトを実査した348自治体(47都道府県)のデータからの集計です。
改葬許可申請書の費用はいくらですか?
申請書の用紙そのものは無料で、費用がかかるとすれば交付される改葬許可証の手数料です。当サイトが自治体公式サイトを実査した348自治体(47都道府県)では、「無料」と明記していたのが105件、金額が明記されていた有料が35件(1件あたり200円〜600円)、公式サイトに記載がないものが208件(約60%)でした。郵送で申請する場合は返信用封筒の切手代が別にかかります。
改葬許可申請書の書き方は、自治体によって違いますか?
書く内容は違いません。記載事項は墓地埋葬法の施行規則第2条第1項で7項目(死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬又は火葬の場所、その年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者の住所・氏名・続柄・墓地使用者との関係)が全国共通に定められています。違うのは様式の見た目と添付書類のほうで、当サイトの実査では348自治体のうち323件が様式を公式サイトで公開し、180件は申請書の中に墓地管理者の証明欄を設けていました。
改葬許可申請書はどこでもらえますか?
いまお墓がある市区町村の窓口(市民課・環境衛生課など自治体により異なります)で受け取るか、公式サイトからダウンロードします。当サイトの実査では、348自治体のうち323件が様式を公式サイトで公開していました。改葬先の自治体や、申請者の住所地の自治体の様式ではありません。
改葬許可申請書は本人以外が書いてもよいですか?
申請者欄には「申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係」を書きます(施行規則第2条)。申請者が墓地使用者本人でない場合は、墓地使用者等の承諾書が法定の添付書類になります。家族が窓口に出向いて手続きする場合の委任状の扱いは自治体ごとで、当サイトの実査では64自治体が必要書類に委任状を挙げていました。
改葬許可申請書は郵送で提出できますか?
多くの自治体が郵送を受け付けています。当サイトが実査した348自治体のうち郵送「可」が189件、「不可」と明記していたのは5件でした。郵送可の自治体のうち147件が返信用封筒・切手の同封を案内し、有料の自治体では定額小為替の同封を求める例(23件)があります。
遺骨が複数あるとき、改葬許可申請書は何枚必要ですか?
記載事項が死亡者ごとの情報で構成されているため、申請は遺骨1体につき1件が基本です。当サイトの実査では、「遺骨1体につき申請書1枚」と明記していたのが44自治体、複数の遺骨をまとめるときの別紙・名簿・複数体用の様式を案内していたのが69自治体でした。1枚の申請書に数名分を書ける様式の自治体もあります。様式と枚数の扱いは、いまお墓がある自治体の窓口にご確認ください。
改葬許可申請書で、本籍や埋葬年月日が分からない項目はどう書きますか?
推測で埋めずに、まず戸籍(除籍)謄本・過去帳・墓地の管理記録で確認できる範囲を書きます。それでも分からない項目は「不詳」と記入する運用が多く、当サイトの実査では28自治体が記入例で「分からない項目は『不詳』と記入」と案内していました。「同上」「〃」は不可とする自治体や、「以下不詳」と書ける自治体もあります。空欄のまま出さず、書き方は申請先の記入例で確かめてください。
改葬先が決まっていなくても、改葬許可申請書は出せますか?
記載事項に「改葬の場所」があるため、行き先が決まっていないと申請書が埋まりません。当サイトの実査では8自治体が「改葬先が決まっていないと申請できない(許可証を交付できない)」と明記し、2自治体が「移転先を事前に決定・相談のうえ申請」と案内していました。一方で、改葬先の受入証明書は不要と明記していた自治体も7件あります。受入証明書が要るかどうかと、改葬先を決めておく必要があるかどうかは別の話です。
次の一歩: ご自身の自治体の様式を確認する
書く内容は法令で決まった7項目。添付書類は「埋蔵証明書+自治体ごとの追加書類」。手数料は無料〜数百円で、自治体によっては公式サイトに記載がない。ここまで押さえたら、次はご自身の自治体の様式と窓口です。当サイトの自治体別データベースでは、申請様式へのリンク・窓口・手数料・郵送可否を、自治体公式サイトの出典と確認日つきで公開しています。
改葬全体の費用感がまだ見えていないなら、費用シミュレーターで総額の目安を先に確かめておくのも手です。数字が手元にあると、家族との話し合いや寺院への相談が進めやすくなります。
自治体の窓口に何を聞けばよいか迷う、案内ページのどこを見ればよいか分からない。そんなときは無料相談フォームからお知らせください。当サイトは申請の代理や書類作成の代行は行いませんが、確認すべき項目の整理と公式情報の探し方はお手伝いできます。
申請書を出して許可証を受け取ったあとに動くのは、墓石の撤去です。費用の中で最も金額が動く部分なので、複数の石材店の見積もりを比べることで下がる余地があります。一括見積もりサービスを使う手もあります(以下は広告リンクです)。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。
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参照元
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)第2条〔2026年9月2日〕
- 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)第5条・第8条・第14条〔2026年9月2日〕
- 当サイト 改葬許可(自治体別)データベース(348自治体・47都道府県を実査)〔2026年9月2日〕

執筆・編集
大久保亮佑株式会社Kogera代表
生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)
墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。