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倉吉市の墓じまい・改葬許可|手数料・窓口・必要書類【2026年9月確認】

確認済〔2026年9月19日 倉吉市公式情報で確認〕

更新日: (倉吉市公式情報の最終確認日)

倉吉市(鳥取県)で改葬許可を申請するときの手数料・窓口・必要書類・郵送可否を、倉吉市の公式情報を直接確認し、一部は自治体への照会も行ったうえでまとめました。確認日は2026年9月19日です。公式情報に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式サイトに記載なし」とそのまま表示しています。

手数料

無料

郵送申請

可

交付までの日数

1週間以上

申請書の入手

オンラインで入手可

墓じまいの費用はいくらかかるか

倉吉市に限った費用の実額は、当サイトではまだ確認できていません。自治体別の相場は公表されておらず、近隣の金額から推測することもできないためです。全国の実態調査にもとづく目安は、撤去工事・供養儀式・行政手続き・新しい供養先の4区分に分けて墓じまいの費用相場と内訳にまとめています。

倉吉市について分かっていること・分かっていないこと

調べたのは手数料・郵送可否・交付までの日数・必要書類・申請書の入手先・埋蔵証明書の代替可否の6項目。倉吉市の公式ページで確認できたのは6項目でした。6項目すべてを公式ページで確認できた自治体は全国564件中38件(7%)しかなく、倉吉市はその1つです。

公式ページで確認できた(6項目)

  • 手数料: 無料本文へ
  • 郵送申請の可否: 可本文へ
  • 交付までの日数: 1週間以上本文へ
  • 必要書類の一覧: 3点を公式に掲載本文へ
  • 申請書の入手方法: PDF・Wordで入手可本文へ
  • 埋蔵証明書の代替可否: 公式ページに記載あり本文へ

公式ページに記載がなかった(0項目)

ありません。

確認ステータスは「確認済」。全国564自治体の内訳は確認済70件・一部要電話確認399件・要電話確認95件で、倉吉市と同じ区分は70件。6項目とも確認できていますが、運用は改定されます。申請の前に、末尾の出典リンクから最新の案内をご確認ください。

申請の窓口はどこか(倉吉市)

担当部署
市民生活部環境課

〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1 第2庁舎2階/電話0858-22-8168/FAX0858-27-0518

窓口・受付についての補足
現在、墓地や納骨堂に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」という。改葬を行うには、現在お墓がある市区町村へ申請し「改葬許可証」の交付を受ける必要がある。手順は、(1)移転先の管理者から承諾を得る(倉吉市では提出必須ではないが「受入証明書」の発行を受けると確実)、(2)申請書を記載し現在の墓地管理者に証明をもらう(墓地管理者が不在・不明な共同墓地等の場合は、改葬したい方の死亡の記載がある除籍謄本を市民課窓口で取得し申請書と一緒に提出)、(3)環境課へ申請する(郵送可能。審査後1~2週間で改葬許可証を発行)、(4)現在のお墓から遺骨を取り出し、新しいお墓の管理者に改葬許可証を提出して納める。申請者と墓地使用者(名義人)が異なる場合は、申請書内の「墓地使用者の承諾」欄に名義人の記名・押印が必要。今のお墓から全員の遺骨を取り出す際は墓石を撤去される前提で手続きを行う。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

改葬を許可するのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。遠方のお墓を移す場合も、申請先は現在のお墓がある市区町村になります。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

手数料はいくらか

無料

「倉吉市での改葬許可証の発行手数料は無料です。」と明記

倉吉市の公式ページに記載されていた内容をそのまま載せています(2026年9月19日時点)。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。総額は窓口でご確認ください。

改葬許可証の手数料とは別に、いまのお墓の管理者に発行してもらう埋蔵証明書へ費用がかかる例もあります。全体の費用感は改葬許可証の手数料の記事で整理しています。公式サイトに手数料が書かれている自治体がどのくらいあるかは、全国の自治体を実査した独自調査にまとめました。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

必要書類として案内されているもの

倉吉市の公式ページに挙げられていた書類は次の3点です。文言は書き換えず、そのまま転記しています。

  • 改葬許可申請書(遺骨1体の場合は一体用、2体以上の場合は別紙を添付。現在の墓地管理者による埋葬の事実の証明を受けたもの)
  • 除籍謄本(墓地管理者が不在・不明な共同墓地等の場合のみ。改葬したい方の死亡の記載があるもの)
  • 墓地使用者の承諾(申請者と墓地使用者(名義人)が異なる場合のみ。申請書内の承諾欄)

ここに挙がっていない書類が不要、という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

埋蔵証明書の代わりに使える書類(倉吉市の記載)

別紙の埋蔵証明書ではなく、改葬許可申請書内の「上記の埋葬の事実を証明します。」欄に現在の墓地管理者(住職など)が住所・氏名を記入し署名・捺印する方式(記載例PDFを画像化して目視確認)。共同墓地などで管理者が不在・不明の場合は、除籍謄本の提出で代替できる。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項が定める添付書類は3つです。埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する墓地等の管理者の書面(いわゆる埋蔵証明書)、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書、そして市町村長が特に必要と認める書類。自治体ごとに違いが出るのは3つめの部分です。

申請書に書く内容(施行規則第2条第1項の7項目)は改葬許可申請書の書き方、3つめの「市町村長が特に必要と認める書類」が実際に何を指しているかは必要書類の全国横断まとめで整理しています。改葬に許可が要る根拠そのもの(法律の条文と罰則)は墓地埋葬法の解説にあります。なお当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、書類の作成代行や個別の記入指導は行っておりません。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

郵送で申請できるか

可

郵送の手順・実費について公式ページに書かれていたこと

郵送でも受け付けている。必要書類、記入済みの申請書を倉吉市役所市民生活部環境課(〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1)まで送付する。

郵送申請では、書類に不備があるとやり取りが往復します。改葬の日程が決まっている場合は、余裕をもって送るほうが安全です。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

改葬許可証が出るまでの日数

必要書類を揃えて環境課窓口へ提出(郵送可能)。環境課で審査を行い、1~2週間後に改葬許可証を発行する。

余裕をもった日程を組んでおくと、石材店や改葬先との調整がしやすくなります。閉眼供養や遺骨の取り出しは、許可証が手元に届いてからになります。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

申請書はどこで手に入るか

https://www.city.kurayoshi.lg.jp/secure/14102/改葬許可申請書.pdf(改葬許可申請書PDF・遺骨1体用。Word版 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/secure/14102/改葬許可申請書(一体用).doc /記載例PDF https://www.city.kurayoshi.lg.jp/secure/14102/【記載例】改葬許可申請書(一体用).pdf /2体以上用PDF https://www.city.kurayoshi.lg.jp/secure/14102/改葬許可申請書と別紙.pdf /2体以上用Word https://www.city.kurayoshi.lg.jp/secure/14102/改葬許可申請書と別紙.doc /2体以上用記載例PDF https://www.city.kurayoshi.lg.jp/secure/14102/【記載例】改葬許可申請書と別紙(複数体用).pdf /改葬の流れPDF https://www.city.kurayoshi.lg.jp/secure/14102/改葬の流れ.pdf )

リンク先は倉吉市の公式サイトです(2026年9月19日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかご確認ください。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

倉吉市に墓じまいの補助金・助成はあるか

当サイトでは助成制度の有無を確認できていません

倉吉市に、墓じまい(墓石の撤去・改葬)の費用を助成する制度があるかどうかを、当サイトはまだ確認できていません。「ない」と分かったのではなく、調べて確かめられていない、という状態です。

全国的に見ると、墓じまいの補助金は例外的です。当サイトが自治体の公式サイトで確認できた助成制度は4自治体(太田市・浦安市・市川市・水戸市)にとどまり、いずれもその市が運営する市営墓地の返還者だけが対象でした。寺院墓地・民営霊園からの墓じまいに使える補助金は、確認した範囲では見つかっていません。制度の一覧と、補助金と混同されやすい使用料の還付との違いは墓じまいの補助金の記事にまとめています。

当サイトが改葬許可の案内ページを実査した全国564自治体のうち、その案内の中に助成・補助への言及があったのは1件でした。太田市・浦安市・市川市・水戸市の制度も、改葬許可の案内ではなく、市営墓地の返還にかかわる別のページで案内されています。改葬許可のページに書かれていないことは、制度が無いことを意味しません。

倉吉市で確かめる方法

倉吉市の公式サイト内を「墓地」「改葬」「墓石 撤去 助成」で検索するか、墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など。名称は自治体によって異なります)へ直接お尋ねください。改葬許可の窓口は市民生活部環境課ですが、助成制度の担当は別の部署であることもあります。電話や窓口では、次の形でそのまま尋ねられます。

「墓石の撤去や改葬の費用を助成する制度はありますか。市営墓地の返還者向けの制度も含めて教えてください」

倉吉市の助成制度を公式サイトで確認された方は、お問い合わせから出典URLをお知らせください。当サイトで確かめたうえで、このページに反映します。

倉吉市の運用は全国564自治体のどこにあるか

倉吉市の公式ページだけを読んでも、その運用が一般的なのか珍しいのかは分かりません。当サイトが実査した全国564自治体(47都道府県)の分布に並べて、倉吉市の位置を項目ごとに示します。

手数料
無料と明記しているのは全国178件(32%)。倉吉市はこの側に入ります。鳥取県内3件の内訳は、無料と明記2・金額を明記0・記載なし1。
郵送申請
郵送可と明記しているのは全国317件(56%)。倉吉市はこちらです。鳥取県内3件は、可2・不可0・記載なし1。
交付までの日数
1週間以上とする記載は全国74件(13%)で、倉吉市はこちら側。鳥取県内で日数の記載があったのは1件(即日相当0・1週間以上1)。
申請書の提供形態
倉吉市はPDF・Wordで提供。全国535件の内訳はPDF492・Word153・Excel73・電子申請6(重複あり)。 このうちWord版まで出しているのは153件、記入例のリンクまで併記できたのは305件、遺骨が複数のときの別紙・続紙の様式を確認できたのは84件で、倉吉市はいずれにも当てはまります。
必要書類の構成
倉吉市の一覧は3点。全国561件では1〜9点の幅があり、最も多いのは3点(132件)で、倉吉市はちょうど最頻値です。 一覧に含まれるのは埋蔵証明(管理者の証明)(全国462件が明記)・使用者の承諾書(全国280件が明記)・戸籍謄本・除籍謄本(全国85件が明記)。 受入証明(改葬先の書類)・委任状・本人確認書類・印鑑・返信用封筒・切手は倉吉市の一覧には挙がっていません(挙がっていない=不要、ではありません)。

いずれも当サイトが実査した範囲の集計です。分布のなかの位置は、倉吉市の実際の運用を保証するものではなく、他の自治体の傾向から倉吉市の未記載項目を推測することもできません。

鳥取県内の他の自治体はどうなっているか

当サイトが鳥取県内で公式サイトを確認した3自治体の実査結果です。改葬許可の手数料や郵送の可否は自治体ごとに異なります。近隣の状況を知っておくと、窓口で確認するときの目安になります。

手数料
無料と明記: 鳥取市。
郵送申請の可否
可: 鳥取市。 公式サイトに記載がない自治体: 1件。

鳥取県内の他の自治体で確認できた内容(2件を抜粋)

鳥取県内の他の自治体の改葬許可申請(手数料・郵送可否・交付までの日数)
自治体手数料郵送交付までの日数
鳥取市無料可公式記載なし
境港市公式記載なし公式記載なし公式記載なし

表の内容は各自治体の公式サイトを確認した時点のものです。自治体名から個別ページに移ると、出典URLと確認日を確認できます。

鳥取県の収録自治体を一覧で見る →

窓口に確認しておきたいこと

手数料・郵送可否・交付までの日数・必要書類・申請書の入手先・埋蔵証明書の代替可否。この6項目は、いずれも倉吉市の公式ページで記載を確認できました。当サイトが実査した564自治体のなかでは、案内が手厚いほうです。

ただし記載内容は改定されます。確認日は2026年9月19日。申請の直前に、末尾の出典リンクから現在の案内をもう一度ご覧ください。

倉吉市の改葬許可についてよくある質問

回答はすべて、倉吉市の公式サイトを実査した内容と、当サイトが実査した全国564自治体の集計だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の自治体の値からの推測はしていません。確認日は2026年9月19日です。

倉吉市の改葬許可証の手数料はいくらですか?

倉吉市の改葬許可証の手数料は無料です(2026年9月19日確認)。倉吉市の公式ページの記載は次のとおりです。無料(「倉吉市での改葬許可証の発行手数料は無料です。」と明記)改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。また改葬許可証の手数料とは別に、現在の墓地管理者へ埋蔵証明書の発行費用がかかる例もあります。

倉吉市の改葬許可申請は郵送でできますか?

倉吉市は改葬許可申請の郵送受付について、公式ページで「可」と案内しています(2026年9月19日確認)。公式の補足は次のとおりです。郵送でも受け付けている。必要書類、記入済みの申請書を倉吉市役所市民生活部環境課(〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1)まで送付する。

倉吉市で改葬許可証が交付されるまで何日かかりますか?

倉吉市の公式ページには、改葬許可証の交付までについて「必要書類を揃えて環境課窓口へ提出(郵送可能)。環境課で審査を行い、1~2週間後に改葬許可証を発行する。」と案内されていました(2026年9月19日確認)。混雑状況や書類の不備によって前後することがあるため、石材店の工事日を先に押さえている場合は余裕を持った日程にしてください。

倉吉市の改葬許可申請に必要な書類は何ですか?

倉吉市の公式ページに挙げられていた書類は次の3点です(2026年9月19日確認、文言はそのまま転記)。1. 改葬許可申請書(遺骨1体の場合は一体用、2体以上の場合は別紙を添付。現在の墓地管理者による埋葬の事実の証明を受けたもの) 2. 除籍謄本(墓地管理者が不在・不明な共同墓地等の場合のみ。改葬したい方の死亡の記載があるもの) 3. 墓地使用者の承諾(申請者と墓地使用者(名義人)が異なる場合のみ。申請書内の承諾欄) ここに挙がっていない書類が不要という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

倉吉市の改葬許可申請の窓口はどこですか?

倉吉市の改葬許可申請の担当は市民生活部環境課(〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1 第2庁舎2階/電話0858-22-8168/FAX0858-27-0518)です(2026年9月19日確認)。公式の補足は次のとおりです。現在、墓地や納骨堂に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」という。改葬を行うには、現在お墓がある市区町村へ申請し「改葬許可証」の交付を受ける必要がある。手順は、(1)移転先の管理者から承諾を得る(倉吉市では提出必須ではないが「受入証明書」の発行を受けると確実)、(2)申請書を記載し現在の墓地管理者に証明をもらう(墓地管理者が不在・不明な共同墓地等の場合は、改葬したい方の死亡の記載がある除籍謄本を市民課窓口で取得し申請書と一緒に提出)、(3)環境課へ申請する(郵送可能。審査後1~2週間で改葬許可証を発行)、(4)現在のお墓から遺骨を取り出し、新しいお墓の管理者に改葬許可証を提出して納める。申請者と墓地使用者(名義人)が異なる場合は、申請書内の「墓地使用者の承諾」欄に名義人の記名・押印が必要。今のお墓から全員の遺骨を取り出す際は墓石を撤去される前提で手続きを行う。

倉吉市の改葬許可申請書はどこで入手できますか?

倉吉市の公式サイトから改葬許可申請書の様式をダウンロードできます(2026年9月19日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかをご確認ください。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、申請書も体数分が必要になる自治体があります。

倉吉市のお墓から遺骨を移すとき、改葬許可はどこに申請しますか?

改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。倉吉市にあるお墓から遺骨を移す場合は、移転先が他県であっても倉吉市へ申請します。

倉吉市に墓じまいの補助金はありますか?

当サイトでは、倉吉市に墓じまいの補助金・助成制度があるかどうかを確認できていません。「ない」と確認したわけではありません。全国的に見ると墓じまいの補助金は例外的で、当サイトが自治体の公式サイトで確認できた助成制度は4自治体(太田市・浦安市・市川市・水戸市)にとどまり、いずれもその市の市営墓地の返還者だけが対象でした。確かめるには、倉吉市の墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など)へお問い合わせください。

倉吉市で墓じまいを進めるとき、次に決めること

改葬許可の申請は、墓じまい全体のうちの1工程です。許可を取る前に決めておかないと 手戻りになるのが、費用の見当と遺骨の移転先の2つ。 申請書の「改葬の場所」を書くには移転先が決まっている必要があり、石材店の工事日は 許可証の交付見込みに合わせて動かすことになります。

改葬許可申請の一般的な流れ

ここからは倉吉市固有の情報ではなく、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく全国共通の流れです。順番を間違えると手戻りが出やすいところなので、先に全体像を押さえておきます。

  1. 1. 改葬先を決める遺骨の移転先が決まらないと、申請書の「改葬の場所」を書けません。新しいお墓・納骨堂・樹木葬・永代供養墓など、受け入れ先の名称と所在地が分かる状態にします。多くの自治体が、受入証明書や使用許可証の写しの提出を求めています。
  2. 2. いまのお墓の管理者に埋蔵証明をもらう寺院・霊園・自治体など、いまの墓地の管理者に、遺骨が納められている事実を証明してもらう段階です。寺院墓地なら、この依頼がそのまま墓じまいの意思を伝える場面になります。家族の合意を先に整えてから動くほうが、話は穏やかに進みます。
  3. 3. 市区町村に申請する倉吉市の場合の窓口は市民生活部環境課。郵送での申請については「可」と案内されています。申請は遺骨1体につき1件が基本です。
  4. 4. 改葬許可証を受け取る許可されると改葬許可証が交付されます(法第5条)。この書類がないと、遺骨を取り出すことも、新しい納骨先に納めることもできません。
  5. 5. 閉眼供養と遺骨の取り出し、墓石の撤去許可証が手元に届いてから、閉眼供養(お性根抜きと呼ばれることもあります)を営み、遺骨を取り出します。墓石の撤去と区画の返還は石材店の工事です。工事日は許可証の交付見込みを踏まえて決めます。
  6. 6. 改葬先に許可証を提出して納骨する新しい納骨先の管理者に改葬許可証を渡し、納骨します。ここまでで改葬の手続きは完了です。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

根拠は墓地、埋葬等に関する法律(第5条・第8条)と同法施行規則(第2条)です(e-Gov法令検索。2026年8月6日確認)。実際の運用は自治体ごとに異なります。倉吉市での取り扱いは、上のセクションと出典リンク先の公式案内でご確認ください。

倉吉市に対応する石材店・行政書士

倉吉市での墓石撤去や改葬許可の相談先として、対応地域を確認できた事業者をここに掲載する枠です。現在、掲載事業者はありません(掲載募集中)。

倉吉市を対応地域とする石材店・行政書士の方で、掲載を希望される場合は、お問い合わせフォームから「事業者掲載」と書いてご連絡ください。掲載内容は事業者からいただいた情報をそのまま載せ、当サイトが評価を加えることはありません。

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改葬許可が下りたあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する工事は石材店に依頼します。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、倉吉市の墓地の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は墓石撤去費の内訳にまとめています。霊園に指定石材店の定めがある場合は、先に管理者へ確認してください。

出典・確認日

更新日(最終確認日): 2026年9月19日/確認ステータス: 確認済/調査対象: 倉吉市公式サイト

このページの内容は、上記の公式サイトに書かれていた事項の転記と、その集計です。書かれていなかった事項は「記載なし」として扱い、他の自治体の運用から補うことはしていません。

公式情報の更新、リンク切れ、転記の誤りを見つけた場合は情報修正を連絡するから自治体名と該当項目をお知らせください。

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