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小松市の墓じまい|改葬許可の手続き・費用【2026年】

一部要電話確認〔2026年9月18日 小松市公式情報で確認〕

更新日: (小松市公式情報の最終確認日)

小松市の墓じまい・改葬許可|改葬許可証の手数料 300円・郵送申請 可・必要書類 3点(2026年9月18日確認)

小松市(石川県)で改葬許可を申請するときの手数料・窓口・必要書類・郵送可否を、小松市の公式情報の確認結果としてまとめました(確認日: 2026年9月18日)。書かれていない項目は推測で埋めず、「公式サイトに記載なし」と表示しています。

手数料

300円

郵送申請

可

交付までの日数

公式記載なし

申請書の入手

オンラインで入手可

小松市で墓じまいをする最短ルート

  1. 1. 親族と相談し、いまの墓地の管理者に伝える家族・親族の理解を得るところから始まります。そのうえで、いまの墓地の管理者(寺院・霊園・公営墓地の担当課)に考えを伝えます。遺骨が納められている事実を証明する埋蔵証明書を書いてもらうのも、この管理者です。親族やお寺への伝え方は挨拶状の文例と出す順番にまとめています。
  2. 2. 移し先を決め、受入証明書をもらう申請書には移し先(改葬の場所)を書くため、納骨先を先に決めます。自治体によっては、受け入れる側の管理者が出す受入証明書も申請に添えます。 改葬先の診断で選択肢を絞れます。
  3. 3. 建築住宅課で改葬許可証を受け取る申請先は、いま遺骨が納められているお墓がある市区町村です。小松市の公式サイトで確認できたことは次のとおりです。
    手数料
    300円
    郵送申請
    可
    交付までの日数
    公式サイトに記載なし
    窓口の詳細は申請の窓口に、必要書類と申請書の入手先はその下の各節にあります。そもそも改葬許可が要る場合と要らない場合の見分け方は改葬許可が要るのは「改葬」に当たるときだけで整理しています。
  4. 4. 閉眼供養・遺骨の取り出し・墓石の撤去許可証が手元に届いてから進めます。撤去工事の日程は、許可証の交付見込みに合わせて石材店と決めます。費用の目安は下の表にあります。
  5. 5. 新しい納骨先へ納める改葬許可証を新しい納骨先の管理者に渡し、遺骨を納めます。

5つのうち市ごとに違うのは3番目で、小松市の分は出典つきで下の各節に載せています。法律にもとづく全国共通の流れは改葬許可申請の一般的な流れにあります。

小松市で墓じまいをする費用の目安

次の表のうち、C行以外は小松市に限った実額ではなく全国の目安です。自治体別の費用相場は公表されておらず、近隣の金額から推測することもできません。C行の改葬許可証の手数料だけが、小松市の公式サイトで確認した値です。

墓じまいの費用の内訳と目安(2026年9月2日時点)
区分目安出典
A. 撤去工事(墓石の解体・処分、遺骨の取り出し)1㎡あたり10万〜15万円。約2㎡で24万円〜、約3〜4㎡で36万〜48万円、約5〜6㎡で60万〜72万円(城戸石材加工所の公表値)。遺骨取り出しは別途3万〜5万円石材店公表価格12社(撤去費用相場の表を参照)/城戸石材加工所/はせがわ
B. 供養儀式(閉眼供養のお布施、寺院墓地の離檀料)お布施3万〜10万円程度(地域や寺院との関係性で異なる)。離檀料は寺院墓地のみで、公式な相場はないご遺骨サポートこころ/お墓じまいくん
C. 行政手続き(改葬許可証の交付手数料)小松市の値300円但し書きあり。原文は下の「手数料はいくらか」に載せています小松市公式サイト(2026年9月18日確認)
D. 新しい供養先合祀墓1体3万〜30万円、樹木葬5万〜150万円、納骨堂20万〜150万円、一般墓100万〜300万円 などお墓ガイド/鎌倉新書 第17回調査(平均: 一般墓152.0万円・納骨堂81.5万円・樹木葬71.7万円)
総額(実際に払った額)「31万〜70万円」が最多、約半数が70万円以下鎌倉新書 第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年1月、n=733は調査全体の有効回答数)

全国の目安は2026年9月2日時点の数字で、墓じまいの費用相場と内訳の冒頭の表と同じです。出典の欄に挙げた調査や石材店の公表価格が元で、そちらの記事で出典URLを確認できます。ご自身の区画の広さや供養先を入れて試算するなら費用シミュレーターが使えます。

申請の窓口はどこか(小松市)

担当部署
建築住宅課(墓地担当)(〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地/電話0761-24-8159/ファクス0761-23-6403)
窓口・受付についての補足
お骨を現在埋葬されている墓所から、別の墓所に移動するときに必要な手続き。墓地使用者以外の方が申請する場合は、墓地使用者の改葬についての承諾書(改葬承諾書)またはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付する。町営墓地などの場合、手数料は不要(詳細は問い合わせ)。更新日2023年12月1日。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

改葬を許可するのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。遠方のお墓を移す場合も、申請先は現在のお墓がある市区町村になります。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

手数料はいくらか

300円

「手数料300円」と明記。ただし町営墓地などの場合は手数料不要と注記

小松市の公式ページに記載されていた内容をそのまま載せています(2026年9月18日時点)。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。総額は窓口でご確認ください。

改葬許可証の手数料とは別に、いまのお墓の管理者に発行してもらう埋蔵証明書へ費用がかかる例もあります。全体の費用感は改葬許可証の手数料の記事で整理しています。公式サイトに手数料が書かれている自治体がどのくらいあるかは、全国の自治体を実査した独自調査にまとめました。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

必要書類として案内されているもの

小松市の公式ページに挙げられていた書類は次の3点です。文言は書き換えず、そのまま転記しています。

  • 改葬許可申請書
  • 改葬承諾書(墓地使用者以外の方が申請する場合。またはこれに対抗することができる裁判の謄本)
  • 手数料300円(町営墓地などの場合は不要。郵送は郵便小為替)

ここに挙がっていない書類が不要、という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

埋蔵証明書の代わりになる書類について

管理者が独自の様式で作った証明書を受け付けるかどうかについて、小松市の公式ページに記載は見当たりませんでした。無縁墓や管理者が不明なお墓では、この点が実務上の分かれ目になります。事前に窓口へご相談ください。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項が定める添付書類は3つです。埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する墓地等の管理者の書面(いわゆる埋蔵証明書)、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書、そして市町村長が特に必要と認める書類。自治体ごとに違いが出るのは3つめの部分です。

申請書に書く内容(施行規則第2条第1項の7項目)は改葬許可申請書の書き方、3つめの「市町村長が特に必要と認める書類」が実際に何を指しているかは必要書類の全国横断まとめで整理しています。改葬に許可が要る根拠そのもの(法律の条文と罰則)は墓地埋葬法の解説にあります。なお当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、書類の作成代行や個別の記入指導は行っておりません。

改葬先の管理者が出す受入証明書と、いまの墓地が出す埋蔵証明書の違い、様式の実物と記載例は受入証明書と埋蔵証明書の記事にまとめています。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

郵送で申請できるか

可

郵送の手順・実費について公式ページに書かれていたこと

「郵送での申請も可能」と明記。郵送で申請される場合は、手数料として300円分の郵便小為替を同封する。

郵送申請では、書類に不備があるとやり取りが往復します。改葬の日程が決まっている場合は、余裕をもって送るほうが安全です。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

申請書はどこで手に入るか

https://www.city.komatsu.lg.jp/material/files/group/21/kaisoukyokasinseisyo.pdf(改葬許可申請書PDF。Word版 https://www.city.komatsu.lg.jp/material/files/group/21/kaisoukyokasinseisyo.doc /改葬承諾書PDF https://www.city.komatsu.lg.jp/material/files/group/21/kaisousyoudakusyo.pdf (Word版 https://www.city.komatsu.lg.jp/material/files/group/21/kaisousyoudakusyo.doc )/記入例PDF https://www.city.komatsu.lg.jp/material/files/group/21/kaisoukinyuurei.pdf )

リンク先は小松市の公式サイトです(2026年9月18日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかご確認ください。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

ここから下の1項目(交付までの日数)は、小松市の公式ページで記載を確認できなかったものです

上の4項目とは違い、公式の記載がないため推測では埋めません。全国の実査結果と、窓口でそのまま尋ねられる質問に置き換えて示します。

改葬許可証が出るまでの日数

交付までの日数は公式サイトに記載なし

小松市の公式ページには、申請から交付までにかかる日数の記載が見当たりませんでした(2026年9月18日時点)。当サイトが実査した970自治体でも、日数を公表していたのは280件にとどまります。うち即日相当の記載があったのが60件、1週間以上とされていたのが130件。即日で受け取れる前提で日程を組むのは避けてください。石材店の工事日を先に押さえている場合は、なおさらです。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

小松市について分かっていること・分かっていないこと

調べた6項目のうち、小松市の公式ページで確認できたのは4項目でした。全国の中央値がちょうど4項目で、小松市はその真ん中にいます(同じ4項目は329件)。

公式ページで確認できた(4項目)

公式ページに記載がなかった(2項目)

確認ステータスは「一部要電話確認」。全国970自治体の内訳は確認済127件・一部要電話確認746件・要電話確認97件で、小松市と同じ区分は746件。記載がなかった項目は推測で埋めず、末尾の「窓口に確認しておきたいこと」で質問の形にしています。

小松市に墓じまいの補助金・助成はあるか

当サイトでは助成制度の有無を確認できていません

小松市に、墓じまい(墓石の撤去・改葬)の費用を助成する制度があるかどうかを、当サイトはまだ確認できていません。「ない」と分かったのではなく、確かめられていない、という状態です。

小松市で確かめる方法

墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など。名称は自治体によって異なります)へ、次の形でそのままお尋ねください。改葬許可の窓口は建築住宅課ですが、助成制度の担当は別の部署であることもあります。

「墓石の撤去や改葬の費用を助成する制度はありますか。市営墓地の返還者向けの制度も含めて教えてください」

全国で確認できた制度の一覧は墓じまいの補助金の記事に。小松市の制度を公式サイトで確認された方は、お問い合わせから出典URLをお知らせください。確かめたうえで、このページに反映します。

小松市の運用は全国970自治体のどこにあるか

当サイトが実査した全国970自治体(47都道府県)の分布に、小松市の位置を項目ごとに並べます。

手数料
金額を明記しているのは全国167件(17%)にとどまり、小松市(300円)はその1つ。石川県内13件の内訳は、無料と明記1・金額を明記4・記載なし8。 同じ石川県内の金沢市は無料と明記しており、この差がそのまま自治体ごとの条例の差です。
郵送申請
郵送可と明記しているのは全国602件(62%)。小松市はこちらです。石川県内13件は、可10・不可0・記載なし3。
交付までの日数
交付日数の記載なしは全国690件(71%)と最も多く、小松市もそこに含まれます。石川県内で日数の記載があったのは1件(即日相当0・1週間以上0)。
申請書の提供形態
小松市はPDF・Wordで提供。全国931件の内訳はPDF852・Word284・Excel143・電子申請6(重複あり)。 このうちWord版まで出しているのは284件、記入例のリンクまで併記できたのは572件で、小松市はいずれにも当てはまります。
必要書類の構成
小松市の一覧は3点。全国968件では1〜9点の幅があり、最も多いのは3点(224件)で、小松市はちょうど最頻値です。 一覧に含まれるのは使用者の承諾書(全国468件が明記)。 埋蔵証明(管理者の証明)・受入証明(改葬先の書類)・委任状・本人確認書類・印鑑・返信用封筒・切手・戸籍謄本・除籍謄本は小松市の一覧には挙がっていません(挙がっていない=不要、ではありません)。

実査した範囲の集計で、小松市の実際の運用を保証するものではありません。他の自治体の傾向から未記載項目を推測することもできません。

石川県内の他の自治体はどうなっているか

当サイトが石川県内で公式サイトを確認した13自治体の実査結果です。改葬許可の手数料や郵送の可否は自治体ごとに異なります。近隣の状況を知っておくと、窓口で確認するときの目安になります。

手数料
無料と明記: 金沢市。 有料: 輪島市(一通300円)・志賀町(300円)・宝達志水町(300円)。
郵送申請の可否
可: 金沢市・七尾市・輪島市・羽咋市・能美市・野々市市 ほか3件。 公式サイトに記載がない自治体: 3件。
処理日数(交付までの目安)
石川県内で処理日数の記載があったのは1件。うち即日相当の記載があったのは0件、1週間以上かかるとの記載があったのは0件でした。自治体によって幅があるため、急ぎの場合は窓口に直接確認しておくと安心です。

石川県内の他の自治体で確認できた内容(8件を抜粋)

石川県内の他の自治体の改葬許可申請(手数料・郵送可否・交付までの日数)
自治体手数料郵送交付までの日数
輪島市一通300円可公式記載なし
加賀市公式記載なし公式記載なし公式記載なし
羽咋市公式記載なし可公式記載なし
かほく市公式記載なし公式記載なし公式記載なし
白山市公式記載なし公式記載なし公式記載なし
能美市公式記載なし可公式記載なし
野々市市公式記載なし可公式記載なし
志賀町300円(「証明書の発行手数料」可公式ページに記載あり

表の内容は各自治体の公式サイトを確認した時点のものです。自治体名から個別ページに移ると、出典URLと確認日を確認できます。

石川県の収録自治体を一覧で見る →

窓口に確認しておきたいこと

小松市の公式ページで記載を見つけられなかった2点です。電話や窓口で、そのまま質問に使えます。

  • 交付までの日数
    「申請してから改葬許可証を受け取れるまで、どのくらいかかりますか」
  • 埋蔵証明書の代替可否
    「いまのお墓の管理者が独自の様式で作った証明書でも受け付けてもらえますか」

小松市の公式の案内にも、問い合わせや事前の確認を求める記述があります

  • 窓口・受付: 町営墓地などの場合、手数料は不要(詳細は問い合わせ)。

問い合わせ先は建築住宅課です。確認できた内容は、お問い合わせからお知らせいただければ、出典を確かめたうえでこのページに反映します。

小松市の改葬許可についてよくある質問

回答はすべて、小松市の公式サイトを実査した内容と、当サイトが実査した全国970自治体の集計だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の自治体の値からの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。費用の目安だけは、費用記事(墓じまいの費用相場と内訳)の全国の目安と同じ数字です。

小松市の改葬許可証の手数料はいくらですか?

小松市の改葬許可証の手数料は300円です(2026年9月18日確認)。小松市の公式ページの記載は次のとおりです。300円(「手数料300円」と明記。ただし町営墓地などの場合は手数料不要と注記)改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。また改葬許可証の手数料とは別に、現在の墓地管理者へ埋蔵証明書の発行費用がかかる例もあります。

小松市の改葬許可申請は郵送でできますか?

小松市は改葬許可申請の郵送受付について、公式ページで「可」と案内しています(2026年9月18日確認)。公式の補足は次のとおりです。「郵送での申請も可能」と明記。郵送で申請される場合は、手数料として300円分の郵便小為替を同封する。

小松市で改葬許可証が交付されるまで何日かかりますか?

2026年9月18日時点で、小松市の公式ページには申請から交付までにかかる日数の記載が見当たりませんでした。即日で受け取れる前提で工事日程を組むことは避け、小松市の窓口へ所要日数をご確認ください。

小松市の改葬許可申請に必要な書類は何ですか?

小松市の公式ページに挙げられていた書類は次の3点です(2026年9月18日確認、文言はそのまま転記)。1. 改葬許可申請書 2. 改葬承諾書(墓地使用者以外の方が申請する場合。またはこれに対抗することができる裁判の謄本) 3. 手数料300円(町営墓地などの場合は不要。郵送は郵便小為替) ここに挙がっていない書類が不要という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

小松市の改葬許可申請の窓口はどこですか?

小松市の改葬許可申請の担当は建築住宅課(墓地担当)(〒923-8650 石川県小松市小馬出町91番地/電話0761-24-8159/ファクス0761-23-6403)です(2026年9月18日確認)。公式の補足は次のとおりです。お骨を現在埋葬されている墓所から、別の墓所に移動するときに必要な手続き。墓地使用者以外の方が申請する場合は、墓地使用者の改葬についての承諾書(改葬承諾書)またはこれに対抗することができる裁判の謄本を添付する。町営墓地などの場合、手数料は不要(詳細は問い合わせ)。更新日2023年12月1日。

小松市の改葬許可申請書はどこで入手できますか?

小松市の公式サイトから改葬許可申請書の様式をダウンロードできます(2026年9月18日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかをご確認ください。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、申請書も体数分が必要になる自治体があります。

小松市のお墓から遺骨を移すとき、改葬許可はどこに申請しますか?

改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。小松市にあるお墓から遺骨を移す場合は、移転先が他県であっても小松市へ申請します。

小松市に墓じまいの補助金はありますか?

当サイトでは、小松市に墓じまいの補助金・助成制度があるかどうかを確認できていません。「ない」と確認したわけではありません。確かめるには、小松市の墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など)へお問い合わせください。

小松市で墓じまいをする費用はいくらですか?

小松市に限った実額は、当サイトでは確認できていません。全国の目安(2026年9月2日時点)は、撤去工事が「1㎡あたり10万〜15万円。約2㎡で24万円〜、約3〜4㎡で36万〜48万円、約5〜6㎡で60万〜72万円(城戸石材加工所の公表値)。遺骨取り出しは別途3万〜5万円」、供養儀式が「お布施3万〜10万円程度(地域や寺院との関係性で異なる)。離檀料は寺院墓地のみで、公式な相場はない」、新しい供養先が「合祀墓1体3万〜30万円、樹木葬5万〜150万円、納骨堂20万〜150万円、一般墓100万〜300万円 など」です。総額(実際に払った額)は「31万〜70万円」が最多、約半数が70万円以下です。出典は鎌倉新書 第4回 改葬・墓じまいに関する実態調査(2026年1月、n=733は調査全体の有効回答数)。このうち小松市の値が分かっているのは行政手続きの部分で、小松市の改葬許可証の手数料は300円です(2026年9月18日確認)。表と出典はこのページの「小松市で墓じまいをする費用の目安」にあります。

墓じまいの費用相場と内訳 →

小松市で墓じまいをする手順は?

5つの段階で進みます。親族と相談していまの墓地の管理者に伝える、移し先を決めて受入証明書をもらう、小松市の建築住宅課で改葬許可証を受け取る、閉眼供養・遺骨の取り出し・墓石の撤去、新しい納骨先へ納める、の順です。改葬許可証は遺骨の取り出しにも納骨にも必要なので、許可証が届いてから閉眼供養や撤去工事に進みます。市ごとに違うのは3番目で、小松市の手数料・郵送・交付日数は、このページの各節に出典つきで載せています。

小松市で墓じまいをする最短ルート →

小松市の墓じまいで先に決めることは?

遺骨の移し先(新しい納骨先)です。改葬許可証の申請書には移し先を書く欄があり、手戻りを避けるには、費用の見当と移し先を先に決めておきます。自治体によっては、受け入れる側の管理者が出す受入証明書も申請に添えます。小松市で何が必要かは、必要書類の節で確認できます。費用の試算や改葬先の診断など、次に進む道具はこのページの「小松市で墓じまいを進めるとき、次に決めること」にまとめています。

小松市で墓じまいを進めるとき、次に決めること →

小松市の墓じまいは自分でできますか?業者に頼む場合は?

改葬許可証の申請は、申請者本人が小松市の窓口に出すことができます(行政書士などへの依頼は任意です)。墓石の撤去は専門の石材店が行う工事なので、見積もりを取って依頼します。自分でできる手続きと頼む必要がある作業の分け方、業者を比べるときの見方は、それぞれ記事で整理しています。

墓じまいを自分でやる方法 →墓じまい業者の比較 →

小松市で墓じまいを進めるとき、次に決めること

改葬許可の申請は墓じまいの1工程で、手戻りを避けるには費用の見当と遺骨の移転先を先に決めておきます。 申請書の「改葬の場所」には移転先が要り、石材店の工事日も許可証の交付見込みに合わせます。

改葬許可申請の一般的な流れ

ここからは小松市固有の情報ではなく、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく全国共通の流れです。

  1. 1. 改葬先を決める移転先が決まらないと、申請書の「改葬の場所」を書けません(改葬先の診断)。
  2. 2. いまのお墓の管理者に埋蔵証明をもらう遺骨が納められている事実を、いまの墓地の管理者に証明してもらいます(必要書類のまとめ)。
  3. 3. 市区町村に申請する小松市の場合の窓口は建築住宅課。郵送での申請については「可」と案内されています。申請は遺骨1体につき1件が基本です(申請書の書き方)。
  4. 4. 改葬許可証を受け取る許可されると改葬許可証が交付されます(法第5条)。遺骨の取り出しも納骨も、これがないとできません。
  5. 5. 閉眼供養と遺骨の取り出し、墓石の撤去許可証が届いてから、閉眼供養・遺骨の取り出し・石材店による墓石の撤去へ進みます(閉眼供養の費用)。
  6. 6. 改葬先に許可証を提出して納骨する新しい納骨先の管理者に改葬許可証を渡して納骨します。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

根拠は墓地、埋葬等に関する法律(第5条・第8条)と同法施行規則(第2条)です(e-Gov法令検索。2026年8月6日確認)。実際の運用は自治体ごとに異なります。小松市での取り扱いは、上のセクションと出典リンク先の公式案内でご確認ください。

小松市に対応する石材店・行政書士

小松市での墓石撤去や改葬許可の相談先として、対応地域を確認できた事業者をここに掲載する枠です。現在、掲載事業者はありません(掲載募集中)。

小松市を対応地域とする石材店・行政書士の方で、掲載を希望される場合は、お問い合わせフォームから「事業者掲載」と書いてご連絡ください。掲載内容は事業者からいただいた情報をそのまま載せ、当サイトが評価を加えることはありません。

事業者掲載について問い合わせる

墓石撤去の見積もりを比較する

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改葬許可が下りたあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する工事は石材店に依頼します。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、小松市の墓地の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は墓石撤去費の内訳にまとめています。霊園に指定石材店の定めがある場合は、先に管理者へ確認してください。

出典・確認日

更新日(最終確認日): 2026年9月18日/確認ステータス: 一部要電話確認/調査対象: 小松市公式サイト

このページの内容は、上記の公式サイトに書かれていた事項の転記と、その集計です。書かれていなかった事項は「記載なし」として扱い、他の自治体の運用から補うことはしていません。

公式情報の更新、リンク切れ、転記の誤りを見つけた場合は情報修正を連絡するから自治体名と該当項目をお知らせください。

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