公営墓地の施設変更|一般墓地から合葬式墓地へ移る手続き・返還・還付の違い(公営霊園90件の条例・公式案内を実査)

執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)

更新日: 2026年9月8日

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公営墓地の施設変更|記事の要点を1枚にまとめた図版

一般墓地の管理を続けるのが難しくなっても、必ず別の霊園へ移るとは限りません。同じ公営墓地に合葬式墓地があり、区画を返して遺骨を移せる例があります。当サイトが条例・公式案内を実査した公営霊園90件のうち、園内に合葬先があると確認できたのは49件でした。

ただし、区画の返還、遺骨の移動、旧区画の使用料還付、新しい合葬先の使用料免除はそれぞれ別の手続きです。明石市・稲美町・高砂市の公式情報を比べると、対象費目も期限も一致しません。改葬許可証が要るかどうかも運営者ごとに案内が違います。工事を頼む前に確認したい順序まで整理します。

この記事の要点(実査データの集計)

先に数字だけ並べます。当サイトが条例・施行規則・公式案内を確認した公営霊園90件(594施設、39都道府県)の集計で、推測は含みません。

公営墓地の施設変更・返還・還付に関する要点(当サイト実査 公営霊園90件)
項目実査で分かったこと
園内(同じ運営者)に合葬式墓地・合葬墓がある49件:石ケ谷墓園・神戸市立墓園・日光山墓園・都立霊園・横浜市営墓地・札幌市営霊園・福岡市立霊園・名古屋市みどりが丘公園墓地・大阪市設霊園・広島市営墓地・仙台市営墓地・北九州市立霊園・鹿児島市営墓地・千葉市営霊園・さいたま市営墓地・川崎市営霊園・岡山市営墓地・堺市霊園・相模原市営霊園・宇都宮市営墓園・大分市営墓地・西宮市立墓地・横須賀市営公園墓地・高槻市公園墓地・旭川市営墓地・秋田市営墓地・郡山市東山霊園・いわき市営墓園・前橋市営墓地・八王子市営霊園・藤沢市大庭台墓園・宮崎市営墓地・那覇市識名霊園・市川市霊園・大阪北摂霊園・潮見坂平和公園・青森市霊園・宝塚市営霊園・苫小牧市営霊園・飯盛霊園・水戸市公園墓地・久野霊園・日立市営霊園・市原市墓園・長岡市墓園・八戸市営霊園・浦安市墓地公園・公営 稲城・府中メモリアルパーク・寝屋川市公園墓地
旧区画の使用料の還付条件つきで還付 49件/条例で還付しない 23件/公式資料に記載なし 18件
還付の起算日明石市(5年以内)・高砂市(3年以内)・都立霊園(3年以内)・加古川市(5年以内)はいずれも「使用許可を受けた日」から。納骨日ではありません
園内で移す場合の改葬許可証明石市は不要と案内。都立霊園は合葬式墓地へ「改葬」と表現。神戸市は要否の記載なし。運営者ごとに確認が必要
石材業者の指定「指定なし」と明記 16件/記載なし 73件
参考:改葬許可申請で改葬先の受入証明書を求める自治体193件(当サイト実査690自治体・47都道府県の改葬許可DB)

施設変更・返還・還付は別の手続き

「同じ墓園の合葬先へ移る」場合でも、一般墓地の使用権が自動で合葬式墓地の使用権に変わるわけではありません。旧区画を返す手続きと、新しい施設を申し込む手続きを分けて考えます。

  • 返還:不要になった区画を管理者へ返し、返還届や使用許可証を出すこと。
  • 施設変更:合葬式墓地など別形態の使用許可を新たに得て、遺骨を移すこと。
  • 還付:すでに納めた旧区画の使用料などが、条件により戻ること。
  • 減免:新たに申し込む施設の使用料などを、条件により減額・免除すること。

どれか一つが認められても、ほかも認められるとは限りません。公式資料に書かれていない項目は「利用不可」と決めつけず、この記事では未確認として扱います。

3自治体の公式制度を比較

2026年8月23日時点で、自治体公式ページ・例規・公式案内を確認した結果です。制度を網羅した全国一覧ではありません。申請時には使用許可を受けた時期も伝え、現行条件を墓地管理窓口へ確認してください。

公営墓地3例の施設変更・返還・還付・免除
墓地一般墓地の返還同一施設内・別形態への移行還付・免除
明石市 石ケ谷墓園一般墓地返還届を提出し、自己負担で更地に戻す園内の合葬式墓地へ申込み可。この場合、一般的な改葬手続きは不要。ただし合葬式墓地の申込みは別途必要一般墓地は使用許可後5年以内なら使用料・管理料の半額を還付。合葬先は一般墓地に納骨していた焼骨について合葬室使用料55,000円分を免除
稲美町 西山墓園・奥ノ池墓地返還届と使用許可証を提出し、指定期間内に原状回復して確認を受ける同じ町営墓園内の別形態へ移る制度は、確認した条例・規則では未確認使用者による返還は、既納の永代使用料の半額。永代管理料の還付は公式根拠を確認できず
高砂市公園墓地霊域返還届と使用許可証を提出。原則は原状回復。工事届は1週間前までに提出園内の合葬先・別形態への移行制度は、確認した公式ページ・条例では未確認原則還付なし。使用許可後3年以内の返還は、既納使用料・維持費の半額を還付することがある

園内に合葬先があると確認できた49件

当サイトの公営霊園データで、園内または同じ運営者の施設に合葬式墓地・合葬墓があると公式資料で確認できた運営者を並べます。文言は公式資料からの転記で、料金や免除の有無は運営者ごとに違います。霊園名から、返還届・原状回復の仕様・石材業者の指定まで載せた個別ページへ移動できます。

園内に合葬式墓地・合葬墓があると確認できた公営霊園(公式資料の確認内容)
霊園(運営者)園内の合葬先(公式資料の確認内容)旧区画の使用料の還付確認日
兵庫県明石市石ケ谷墓園園内に合葬式墓地があり、一般墓地から移す場合は通常の改葬許可申請が不要です。ただし合葬式墓地の利用申込みは別に必要になります。一般墓地の返還と同時に合葬室へ申し込む場合は、通常1体55,000円の合葬室使用料が免除されます。10年・20年の個別安置や記名板には別料金があり、合葬室へ納めた後は遺骨を返してもらえません。使用許可後5年以内の返還なら、使用料と管理料の半額が還付対象です。〔2026年8月23日〕
兵庫県神戸市神戸市立墓園鵯越墓園に合葬墓を整備しており、管理は神戸市が永続的に行うと案内されています。一般墓地から合葬墓へ移す場合の改葬許可の要否について、確認したページに記載は見当たりませんでした。確認した返還手続きの案内文書と墓じまいの案内ページに、使用料・年間使用料の還付についての記載が見当たりませんでした。年間使用料は届出の年度分を納付する必要があり月割りはない、との記載にとどまります。還付の有無は墓園管理センターへの確認が必要です。〔2026年8月27日〕
兵庫県加古川市日光山墓園日光山墓園に合葬式墓地があります。使用料は合葬のみ82,500円、個別安置後合葬165,000円、個別安置期間の延長(10年間・1回限り)55,000円、記名板33,000円です。一般墓地の許可を受けている方が合葬式墓地の生前予約を申し込む場合は、一般墓地の返還申請か承継申請を行う必要があります。返還と同時申込みによる使用料免除の制度は、確認したページに記載が見当たりませんでした。申込資格は祭祀の主宰者で、宗教・宗派は問いません。根拠は施行規則第10条第1項です。条例第12条により市が使用墓地を返還させたときは、既納の使用料及び管理料の全額。使用を許可した日から5年以内に条例第13条により使用者が返還したときは、既納の使用料の半額(管理料は含まれません)。5年を超える返還は還付の対象外です。〔2026年8月27日〕
東京都都立霊園承継者がいない使用者を対象とした「施設変更制度」があります。現在使用しているお墓を返還し、遺骨を東京都の合葬式墓地へ改葬して、東京都が使用者に代わって遺骨を管理します。受入先は小平霊園・八柱霊園の合葬式墓地で、合葬式墓地は使用料・年間管理料が不要です。現在のお墓に納骨している遺骨に加え、使用名義人本人とその配偶者(事実婚関係にある方を含む)または東京都パートナーシップ宣誓制度に基づくパートナーシップ関係にある方が亡くなった際も納骨できます。ただし年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なり、毎年4月以降に使用している霊園への問い合わせが必要です。施設変更の許可を受けた場合は、施行規則第14条第1号の使用料還付の対象から除かれます。条例第15条は、既納の使用料・管理料を還付しないことを原則としています。ただし施行規則第14条第1号により、埋蔵施設または長期収蔵施設の使用者が許可を受けた日から3年以内に条例第16条の届出と原状回復を行ったときは、使用料の半額が還付されます(条例第20条第1項の埋蔵施設の変更による使用許可、および第20条の2第1項の施設の変更の許可を受けたときを除きます)。短期収蔵施設は、使用経過期間に応じて3分の2・半額・3分の1です。還付を受けるには、使用料還付請求書(別記第十一号様式)を提出します。〔2026年10月1日〕
神奈川県横浜市横浜市営墓地久保山・三ツ沢・日野公園の一般墓所とは別に、横浜市はメモリアルグリーン(戸塚区俣野町1367-1)に納骨施設を持っています。芝生型(450,000円/30年間、900,000円/永年、管理料は年間8,370円)、樹木型(140,000円/1体、管理料62,850円/1体)、慰霊碑型(60,000円/1体・30年間、管理料31,420円/1体・30年間)の3種類があり、慰霊碑型は「更新や遺骨引取りの申出がない場合は、使用期間満了後、合同埋蔵されます」と案内されています。一般墓所を返還してこれらへ移す場合の優先枠や使用料の免除については、確認したページに記載が見当たりませんでした。なお条例第2条は、日野公園墓地に墳墓地・壁面式納骨施設・合葬式納骨施設を置くと定めており、日野公園墓地には合葬式納骨施設があります(使用許可期間は永年、使用料は1体につき65,000円、条例別表第2・施行規則第4条)。日野こもれび納骨堂(港南区)にも合葬式納骨施設があり、1体につき60年間74,800円です。横浜市営の墓地・納骨堂の使用には、条例第3条により横浜市内に住所を有することが要件とされ(市長が特別の事由があると認めた者を除く)、市内に住所のない方の使用料は5割増しです(第5条第2項)。一般墓所の返還者が日野公園墓地の合葬式納骨施設へ移せるかどうかは、確認できた資料に記載がありません。日野公園墓地のページには、合葬式納骨施設と壁面式納骨施設の手続きは墓地管理事務所へ問い合わせるよう案内があります。久保山墓地についていえば、条例第2条が合葬式納骨施設を置く場所として挙げているのは日野公園墓地と日野こもれび納骨堂であり、久保山墓地(別表第1の墓地)に置かれる施設として条文に挙がっているのは墳墓地です。条例は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる」と定めています。その例外を定める施行規則第7条の対象は、壁面式納骨施設・家族納骨壇・焼骨短期保管施設・式場であり、一般の墓所の返還について還付を定めた条文は確認できませんでした。したがって一般墓所は原則として還付されないと読めますが、個別の取り扱いは管理事務所へご確認ください。〔2026年10月1日〕
北海道札幌市札幌市営霊園平岸霊園に札幌市の合同納骨塚があります。使用できる方に「市営霊園・墓地の返還(お墓じまい)をされる方」が明記されており、返還に伴う使用では住民票が不要です。使用料は1体につき9,100円(申請時に現金一括払い、以後の管理料はなし)。生前予約は受け付けておらず、事前に平岸霊園管理事務所(電話011-831-6980)へ電話して申請日時を予約します。札幌市墓地条例第16条は「既納の使用料、管理料及び手数料は、還付しない」と定めています。例外は第15条第4項(市の都合など第15条第1項第5号の事由で使用許可を取り消した場合の使用料全額還付)に限られ、使用者の都合による返還で使用料が戻る規定は確認できませんでした。墓地管理料(令和8年4月から年1回徴収、1区画1年6,800円)は「一度納入された墓地管理料は、いかなる理由があっても返還できません」と案内され、墓じまいによる減免は納入前に申請する必要があります。令和8年度のみの時限措置として、墓じまいを行い「令和8年11月20日(金曜日)までに完了届を提出し、かつ令和8年12月18日(金曜日)までに完了検査に合格した場合、令和8年度の墓地管理料は全額免除」とされています(完了届の提出期限は当初の令和8年10月30日から延長。市の「墓地管理料の減免措置について」2026年9月15日更新、2026年10月5日確認)。〔2026年9月3日〕
福岡県福岡市福岡市立霊園平尾霊園に合葬式墓所があります(令和3年4月供用開始)。条例第7条に「合葬式墓所の利用を目的として利用地の全部を市長に返還するとき」の定めがあり、一般墓所を返還して合葬式墓所へ移す仕組みが条例上に置かれています。返還を条件とする随時申込(一般墓所返還制度)の具体的な受付条件・使用料は、確認したページからは特定できませんでした。市立霊園窓口へご確認ください。条例第18条第2項により、利用の許可を受けた後3年以内に利用地の全部を返還したときは既納の使用料の半額が還付されます。管理料の還付規定は確認できませんでした。還付は施行規則第10条の福岡市立霊園使用料還付請求書で請求します。返還手続きの案内文書にも「利用許可の日から3年以内に墓所を返還するときは、既納の使用料の半額を還付します」と明記されています。〔2026年9月3日〕
愛知県名古屋市名古屋市みどりが丘公園墓地みどりが丘公園に合葬式墓地があり、「一般墓地を返還していただくことで、合葬式墓地の使用許可を受けていただけます」と案内されています。使用料の免除や優先枠の有無は、確認したページに記載が見当たりませんでした。「墓地使用料の還付(返金)はいたしません。ただし、墓地使用許可日から2年以内で、かつ使用開始前(墓標等の設置前)に返還される場合に限り、墓地使用料の半額をお返しします」と案内されています。建碑して使い始めた墓地を墓じまいする場合は対象になりません。管理料は、納期限までに減免申請すれば要件に該当する場合に免除され、返還時には管理料還付請求書を提出します。〔2026年9月3日〕
大阪府大阪市大阪市設霊園瓜破霊園に合葬式墓地があり、令和8年度は令和8年4月1日から令和9年3月7日まで募集を受け付けています。一般墓地を返還して合葬式墓地へ移す場合の優先枠や使用料の免除については、確認したページに記載が見当たりませんでした。返還時の使用料の還付について、市設霊園公式サイト・大阪市の案内ページに記載が見当たりませんでした。大阪市には「大阪市設霊園の管理料徴収事務処理要綱」のページがありますが、今回は本文を取得できず、大阪市設霊園条例の条文も確認できていません。還付の有無と条件は各霊園管理事務所または施設管理課への確認が必要です。〔2026年9月3日〕
広島県広島市広島市営墓地高天原墓園内に合葬墓があります。使用料は焼骨1体につき5万円(管理料は使用料に含まれます)。申込資格に「市営墓地または広島市納骨堂の使用者で使用権を返還し合葬墓に移す者」が含まれています。使用料の免除や優先枠の有無は、確認したページに記載が見当たりませんでした。年度ごとに募集案内が出ます。条例第8条第2項により、墓地の返還が使用許可後2年以内のときは既納の使用料の半額が還付されます。それ以外は不還付が原則です(第9条第2項の、市の都合による使用許可の取消し等の場合は別)。管理料(第12条)の還付規定は確認できませんでした。〔2026年9月3日〕
宮城県仙台市仙台市営墓地いずみ墓園に合葬式墓所と個別集合墓所があります。一般墓所を返還して合葬式墓所へ移す場合の優先枠や使用料の免除については、確認したページに記載が見当たりませんでした。永代使用料は、使用許可を受けた後は未使用でも原則返還されませんが、使用許可を受けた日から3年以内の返還に限り半額が還付されます。管理料は、原状回復が完了し霊園使用廃止届が提出された月の分まで支払い、その年度分を支払済みの場合は月割で還付されます。〔2026年9月3日〕
福岡県北九州市北九州市立霊園二島霊園と浅川霊園は共同墓碑のみの霊園です。市立霊園の一般区画を返還して共同墓碑へ移す場合の優先枠や使用料の免除については、確認したページに記載が見当たりませんでした。「使用許可を受けた日から3年以内に返還する場合は、納付した使用料の半額をお返しします」と案内されており、返還届とあわせて霊園使用料還付願と請求書を提出します。使用許可から3年以内に納骨や墓碑建立ができず使用許可が取り消された場合は、使用料は返還されません。管理料の還付についての記載は確認できませんでした。〔2026年10月1日〕
鹿児島県鹿児島市鹿児島市営墓地市営合葬墓の使用者募集ページがあります。市営墓地の一般区画を返還して合葬墓へ移す場合の優先枠や使用料の扱いについては、確認したページに記載が見当たりませんでした。条例第15条は「既納の使用料は、第12条の場合及び特に必要があると認めた場合のほか還付しない」と定めています。第12条は市の事業施行上やむを得ず市が返還を命じた場合の規定で、使用者が自主的に返還する場合の還付制度は確認できませんでした。〔2026年9月3日〕
千葉県千葉市千葉市営霊園平和公園に合葬式樹木葬墓地があり、市が使用者を募集しています。桜木霊園にも合葬墓の受入れ証明の様式があります。一般墓地を返還して園内の合葬先へ移す場合の優先枠については、確認したページに記載が見当たりませんでした。条例第31条は原則として還付しないとしつつ、規則で定める場合に還付できると定めています。規則第23条により、使用料の還付額は一般墓地の面積(1平方メートル未満切上げ)に次の単価を乗じた額です。使用許可から3年以内の返還は原状に復した場合1平方メートルにつき16,000円・現状のまま返還した場合10,000円、3年を超え5年以内は12,000円・6,000円、5年を超える場合は原状に復した場合のみ6,000円です。管理料は既納年度分から返還月までの月数按分額を控除した額が還付されます。申請は墓地使用料返還金申請書(様式第19号)・墓地管理料返還金申請書(様式第20号)で行います。〔2026年9月3日〕
埼玉県さいたま市さいたま市営墓地思い出の里市営霊園に合葬式墓地と樹林型合葬式墓地があります。一般墓地を返還して合葬先へ移す場合の優先枠については、確認したページに記載が見当たりませんでした。条例第15条は既納の墓地使用料・墓地管理料を原則として還付しないとしています。規則第20条により、墓地を利用しないまま返還する場合に限り、許可日から1月以内は100%、1年以内は50%、2年以内は30%の使用料が還付されます。墓石を建てて使ったあとの返還は対象になりません。申請は墓地使用料還付申請書(様式第17号)で行います。管理料の還付についての記載は確認できませんでした。〔2026年9月3日〕
神奈川県川崎市川崎市営霊園緑ヶ丘霊園に合葬型墓所があります。一般墓所を返還して合葬型墓所へ移す場合の優先枠については、確認したページに記載が見当たりませんでした。利用許可の日から3年以内に返還した場合は、納入された使用料の半額が返還されます。3年を超えた場合の還付や管理料の還付についての記載は確認できませんでした。返還の手続きが行われた年度分まで管理料が発生します。〔2026年9月3日〕
岡山県岡山市岡山市営墓地上道墓園内に合葬墓があります(使用料は焼骨1体10,000円、市内に住民票がない方は15,000円)。申請資格に「岡山市内の墓地又は納骨堂からお骨を改葬又は分骨する方」が含まれています。市営墓地を返還して合葬墓へ移す場合の優先枠の記載はありません。既納の使用料・管理料は原則として還付されません。規則で定める7墓地(笠井山霊園・上道墓園・みつメモリアルパーク・瀬戸町南霊園・瀬戸町東霊園・瀬戸町大内霊園・なださきメモリーパーク)に限り、未使用(遺骨を埋蔵せず原型のまま返還)の場合は既納使用料の2分の1、管理料は納付済みの年度未到来分が還付されます(市の計算例: 令和6年6月1日に5年分15,600円を納入し令和7年6月1日に返還申請すると3年度分9,360円)。案内資料では東山墓地・曽根墓地を除き未使用時に使用料を半額払い戻しとしています。〔2026年9月3日〕
大阪府堺市堺市霊園園内に合葬式墓地があり、使用者募集を行っています。条例第14条の2により合葬式墓地に埋蔵された焼骨は返還されません。一般墓地を返還して合葬式墓地へ移す場合の優先枠の記載はありません。条例第22条に基づき、使用開始前に取消しを申し出た場合は既納使用料の全額、使用開始から3年以内の返還は5分の4相当額、3年経過後の返還は2分の1相当額が還付されます。指定管理者の案内では、3年以内でも改葬跡地の場合は5分の3、いずれの場合も管理料は月割で還付するとしています。〔2026年9月3日〕
神奈川県相模原市相模原市営霊園峰山霊園に合葬式墓所(慰霊碑型・樹林型)があります。一般墓所を返還して合葬式墓所へ移す場合の優先枠の記載はありません。しおりと指定管理者サイトは「既納の墓所使用料は、還付いたしません」「既納の管理料は、還付いたしません」と明記しています。相模原市営霊園条例の条文そのものは市サイトで所在を確認できませんでした。返還届を3月末日までに提出すれば翌年度以降の管理料は発生しません。〔2026年9月3日〕
栃木県宇都宮市宇都宮市営墓園東の杜公園に合葬墓(使用料は焼骨1体25,000円、条例第16条の8)と長期納骨堂があり、市のよくある質問は墓じまい後の受け皿として案内しています。条例第16条の6により合葬墓に埋蔵された焼骨は返還されません。返還者の優先枠の記載はありません。条例第15条第4項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市の都合で使用を取り消した場合(第6条)は還付の対象です。共用施設管理手数料(年額)の還付についての記載はありません。〔2026年9月3日〕
大分県大分市大分市営墓地大分市営納骨堂に合葬式収蔵施設があり、市が使用者を随時募集しています(約4000体)。焼骨を骨壷から出して袋に収め、地下の合葬式収蔵施設に収蔵する方式で、使用料は1体44,000円、期間は永年です。間接参拝壇(1壇198,000円・30年、その後は合葬式に永年収蔵)は申込み区画数に達したため受付終了と案内されています。申込資格は大分市に3か月以上住所を有することなどで、申請は保健所衛生課で受け付け、郵送は不可です。市営墓地を返還する人の優先枠についての記載はありません。所在地は丸山墓地公園内(大分市大字永興1440番地)で、納骨堂の使用料は「一旦納付された使用料は、納付後のご辞退をはじめ、いかなる理由があってもお返しできません」とされています。市営墓地を返還したときの使用料の還付について、確認した「市営墓地が不要になったときは」「市営墓地を使用したいときは」のページに記載が見当たりませんでした。市営墓地の設置管理条例の本文は本調査では確認できていないため、条例上の還付規定の有無は未確認です。〔2026年9月13日〕
兵庫県西宮市西宮市立墓地白水峡公園墓地に白水峡合葬式墓地があります。西宮市立一般墓地・納骨堂の名義人が申し込む場合は、当該墓地・納骨堂を返還する必要があります(返還後なら申込み可能)。使用料(税込)は合葬室1体につき50,000円、一時安置室1体につき100,000円(10年間収蔵後に合葬室へ移動)、記名板(希望者のみ)1体につき30,000円で、生前申込みは合葬室のみ、分骨での申込みはできません。申込みは郵送で斎園管理課が受け付けます。確認した手続きページと「墓地返還までの流れについて」文書に、使用料や管理料の還付についての記載が見当たりませんでした。西宮市墓地条例(平成3年条例第35号)と同施行規則(平成3年規則第54号)は、市の例規集検索システムがログイン制のため本文を確認できていません。還付の有無は斎園管理課への確認が必要です。〔2026年9月13日〕
神奈川県横須賀市横須賀市営公園墓地園内に合葬墓(300区画。1納骨区画は0.06平方メートル)と、期限後合祀型合葬墓(3,150体分。年間管理料は墓地使用料に含まれる)があります。合葬墓の使用料は1納骨区画10万円(条例別表第1)、年間管理料は650円です。合葬墓では個々の墓碑は建立できません(規則第11条)。一般墓地を返還して園内の合葬墓へ移す場合の優先枠や申込資格については、確認したページに記載がありません。条例第13条第4項は「使用料は前納とし、既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、規則で定めるときは、その一部を還付することができる」と定めています。規則第9条第3項により、墓所使用者の都合により墓所の使用許可を受けた日から10年以内の間に墓所を返還したときの使用料の還付の割合は5割です。同項は市長が特別の理由があると認めるときも還付できる場合に挙げていますが、5割の割合は使用者都合の返還について定めたものです。還付の対象は使用料で、管理料は含まれません。5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。返還の案内ページでも、使用許可後10年以内に返還する場合は公園墓地墓所使用料等還付申請書と振込先口座の確認書類を提出するとされています。〔2026年9月13日〕
大阪府高槻市高槻市公園墓地公園墓地第3区内に合葬式墓地(合葬室・個別保管室)があり、管理は市が行います。公園墓地の墓所を返還すると同時に合葬式墓地を申し込み、公園墓地に埋蔵された焼骨を所有している方も使用資格に含まれます。使用料(税込・市民)は合葬のみ55,000円、10年間個別保管後合葬110,000円、20年間個別保管後合葬165,000円、記名板55,000円で、市民以外は各82,500円・165,000円・247,500円・82,500円です。申請は斎園課窓口のみで、郵送は受け付けていません。既納の墓所使用料等は原則還付しませんが、条例第14条により墓所を返還したときは全部又は一部を還付できると定めています。還付額は施行規則の別表で、使用期間(許可日から返還日まで)に応じて、墓所使用料は3年未満で10分の6、3年以上5年未満で10分の5、5年以上8年未満で10分の4、8年以上で10分の3(昭和54年3月31日以前に許可を受けた方は全額)です。墓所管理料は平成15年4月1日以後に許可を受けた方が対象で、5年未満で30分の25、5年以上10年未満で30分の20、10年以上15年未満で30分の15、15年以上20年未満で30分の10、20年以上25年未満で30分の5です。返還時に公園墓地墓所使用料等還付請求書(口座振込依頼書つき)を提出します。〔2026年9月13日〕
北海道旭川市旭川市営墓地旭川市東旭川町倉沼の旭川聖苑(火葬場)敷地内に、条例上「共同墓」として位置付けられる合葬施設「旭川市共同墓」があります。使用できるのは、現に旭川市又は近隣8町(鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町)に住所がある人、生前にこれらの地域に住所があった人の焼骨等を収蔵する人のほか、条例第8条の2第1項第3号により「墓地使用者であって当該墓地に埋蔵されている焼骨等を共同墓に改葬の上、当該墓地を返還する者」も対象です。使用料は1体につき26,000円(住所要件により5割増の場合あり)で、納入は1回のみ、毎年の管理料はかかりません。条例第8条の3により、共同墓に収蔵された焼骨等はその後返還されません。旭川市墓地及び共同墓条例第14条(使用料の不還付)は「墓地又は共同墓の使用料で既納のものは、これを還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することがある」と定めています。原則は不還付で、還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定は条例・規則になく、還付は市長が個別に「相当の事由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまります。〔2026年9月18日〕
秋田県秋田市秋田市営墓地秋田市北部墓地条例第2条・秋田市平和公園条例第2条により、北部墓地・平和公園にはそれぞれ「合葬墓」(多数の焼骨を共同で直接埋蔵する施設)が設けられています。使用できるのは本市に住所又は本籍がある人のほか、死亡時に本市に住所・本籍があった人の焼骨を埋蔵する人、本市が設置した墓地から改葬する人です。自己の死亡後の使用は、使用許可を受けようとするときに満65歳以上であることが条件です(北部墓地条例第3条第3項、平和公園条例第3条第3項)。使用料はいずれも1体につき17,000円(北部墓地条例第9条第3項、平和公園条例第9条第3項)で、墓地と異なり毎年度の管理手数料はかかりません(両条例とも管理手数料の規定は「墓地の使用者」にのみ適用)。合葬墓に埋蔵された焼骨は、その後返還されません(両条例とも第7条の2第2項)。南西墓地条例・河辺墓地条例には合葬墓に関する条文がなく、この2施設に合葬墓はありません。秋田市平和公園条例第9条第4項、秋田市南西墓地条例第11条、秋田市河辺墓地条例第13条、秋田市北部墓地条例第12条はいずれも「既納の使用料(永代使用料)ならびに管理手数料(および再交付手数料)は、還付しない」を原則としつつ、「第7条の規定により墓地の返還があったときは……その全部又は一部を……還付することができる」という、返還時の裁量還付規定をただし書きに置いています。旭川市・盛岡市のような『市長が相当の事由を認めたとき』という要件は付いていませんが、還付する場合の割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、実際に還付するかどうか・どの程度還付するかは個別の裁量的な運用にとどまるため、この記録でも not_available として扱います。〔2026年9月18日〕
福島県郡山市郡山市東山霊園郡山市東山霊園条例第2条の2により、合葬墓は「焼骨を共同で埋蔵する墳墓として、市が設置する施設」と定義され、1体用及び2体用の個別埋蔵室並びに合葬室で構成されます(第6条の2)。個別埋蔵室は使用許可日から20年間その室に埋蔵され、20年経過後(又は使用者の申出があれば経過前でも)合葬室に移されます(第6条の3)。自己の死亡後の利用のために合葬墓を使用する場合は、申請時に満65歳以上であることが条件です(施行規則第2条の2第3号)。使用料は個別埋蔵室1体用95,000円・2体用190,000円、合葬室(直接埋蔵)1体45,000円(別表)で、一般墓所と異なり毎年度の管理料はかかりません(条例第9条第1項の管理料は「一般墓所の使用者」のみが対象)。合葬墓に埋蔵された焼骨は原則返還されませんが、個別埋蔵室に埋蔵されている焼骨に限り、使用者の申出があれば返還を受けられます(第6条の5第1項・第2項)。焼骨が埋蔵されていない状態で合葬墓の使用を終了する場合は使用料の2分の1が還付されます(施行規則第11条の2第1項第2号)。郡山市東山霊園条例第10条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料又は管理料の全部又は一部を返還することができる」とし、(1)使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき、(2)合葬墓の使用終了届(第6条の5第3項)があったとき、(3)前2号のほか市長が特別な理由があると認めたとき、を挙げています。同条例施行規則第11条の2により、(1)(3)の場合の返還額は「市長が必要と認める額」(割合・年限の定めなし)、(2)の合葬墓のケースに限っては使用料の2分の1と具体的に定められています。一般墓所を自己都合で返還する典型的なケース(墓じまい)はこの(1)〜(3)のいずれにも該当が保証されておらず、割合・年限を定めた規定がないため、この記録では not_available として扱います。合葬墓(焼骨を埋蔵する前の使用終了に限る)は2分の1還付という具体的な定めがあるため、この点は登録候補として次項の note に残します。〔2026年9月18日〕
福島県いわき市いわき市営墓園いわき市墓園条例第2条により、納骨堂型合葬墓地(焼骨を納骨堂に収蔵し、又は一の場所に共同で埋蔵する墓地)と樹木葬型合葬墓地(樹木を墓標とする一の場所に焼骨を共同で埋蔵する墓地)の2種類が両墓園に設けられています。納骨堂型は、納骨堂に収蔵してから20年経過後に共同埋蔵する方式(使用料1体90,000円)と、最初から共同埋蔵する方式(使用料1体45,000円)を選べます(条例別表第1、施行規則第3条)。樹木葬型は1体120,000円です。自己の死亡後にその焼骨を埋蔵する目的で合葬墓地を使用する場合は、申請時に65歳以上であるか、市長が特別な事情を認める者であることが条件です(施行規則第4条)。管理料の定め(条例第10条)は区画墓地のみが対象で、合葬墓地には毎年度の管理料がかかりません。いわき市墓園条例第11条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない」と定めており、ただし書きなどの例外規定はありません。市の申請書ダウンロードページにも「既納の使用料及び管理料は返還いたしません」と明記されています。なお条例第12条第1項は、区画墓地を自ら返還したうえで納骨堂型合葬墓地(共同埋蔵の方式に限る)の使用許可を受けた者について、市長が特に必要と認めるときはその新たに納める使用料を減免できると定めていますが、これは乗り換え先の合葬墓地の使用料についての減免であり、区画墓地の既納使用料自体が還付されるものではありません。〔2026年9月18日〕
群馬県前橋市前橋市営墓地嶺公園樹林墓地には、個別埋蔵施設(焼骨を個別に埋蔵する施設。A型地・B型地。使用期間20年、市長の承認を得て10年単位で更新可)と合同埋蔵施設(多数の焼骨を分別不可能な状態で埋蔵する施設。C型地)があります(条例第4条、別表)。個別埋蔵施設は使用期間経過後、合同埋蔵施設に埋蔵されます(条例第4条第4項)。使用料はA型地(個別・1〜2人用、20年)230,000円、B型地(個別・3人用、20年)350,000円、C型地(合同埋蔵、永年)50,000円で、更新の場合はA型地50,000円・B型地80,000円(別表)。嶺公園樹林墓地の申請者は、条例第3条第2項に定める要件のほか「祭祀を承継する者がいない者、又はいなくなる見込みがある者」であることが必要です(施行規則第4条)。条例第9条は「嶺公園樹林墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と、他都市より例外の余地がある規定です。嶺公園樹林墓地には毎年度の管理料の定めがありません(条例第6条は「嶺公園樹林墓地に係る者を除く」)。前橋市営墓地条例第8条は「納付した使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用許可を受けた日から3年以内に未使用の市営墓地を返還したときは、当該使用料の2分の1に相当する額を還付する」と定めています(同条第2項により、未納の管理料があるときは還付金をこれに充当)。年限(3年以内)・割合(2分の1)・対象(未使用に限る)がいずれも具体的に定められた還付制度です。〔2026年9月18日〕
東京都八王子市八王子市営霊園緑町霊園にのみ合葬式墓地(納骨室・合葬室)があります(条例第4条第2項)。納骨室は1体用・2体用があり使用期間20年で1回更新可(条例第12条)、期間満了後は合葬室に収蔵されます。申込資格は市内1年以上居住・祭祀主宰者(自己使用目的の場合を除く)等(条例第6条第2項)。使用料は納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体につき85,000円(別表第1)。合葬室に収蔵した焼骨は原則返還されません(条例第20条)が、納骨室収蔵期間中に返還の申出があり市長が認めるときは返還されます(同条ただし書)。区画墓地の使用者が区画墓地を返還して合葬式墓地に施設変更する制度もあり(条例第18条)、この場合の使用料は別表第2(納骨室1体用125,000円・2体用250,000円、合葬室1体30,000円)と通常の新規申込より低額です。八王子市霊園条例第14条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、区画墓地の使用者が使用承認を受けた後2年以内に区画墓地の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する」と定めています。年限(2年以内)と割合(半額)が具体的に定められており、未使用に限る旨の記載はありません(区画墓地の全部返還が条件)。管理料の還付は規定されていません。還付請求は市霊園使用料還付請求書(第10号様式、施行規則第17条)によります。合葬式墓地の使用料についてこの還付規定は適用されません(条例第14条の文言は「区画墓地の使用者」に限定)。〔2026年9月18日〕
神奈川県藤沢市藤沢市大庭台墓園条例第2条第5号は「合葬納骨壇」を「立体墓地内にある焼骨を合祀するまでの間収蔵する施設」と定義しています。同条例施行規則第4条により、納骨壇の使用期間は50年、合葬納骨壇の使用期間は20年で、20年を超えると市長が収蔵されている焼骨を指定した場所に埋蔵でき、埋蔵された焼骨は返還されません(同条第2項・第3項)。使用料は1箇所につき78,000円で管理料の定めはありません(条例施行規則第13条)。市の公式ページ「大庭台墓園墓所(合葬納骨壇)申込案内」は本調査時点でリンク切れ(404)となっており、募集資格・自己使用要件の詳細な最新案内は確認できませんでした。藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例第17条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、当該使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる」と定める一方、同条例施行規則第15条第3項第1号は「使用者が条例第19条に規定する工事を行わず、又は同工事を施工した平面墓地若しくは納骨壇について条例第20条の規定による届出及び原状回復を行った上で当該平面墓地又は納骨壇を使用の許可を受けた日から2年以内に市に返還した場合(当該平面墓地又は納骨壇に焼骨の埋蔵又は収蔵をしていない場合に限る。)」は「使用料にあつては当該使用料の8割に相当する額、管理料にあつては当該管理料の額を月割りにし……当該年度の末日までの月数に応じた額」を還付すると具体的に定めています。合葬納骨壇についても同項第2号により「許可を受けた日から2年以内に返還した場合(焼骨の収蔵をしていない場合に限る)」は使用料の8割相当額が還付されます。いずれも許可から2年以内・未使用(焼骨なし)の場合に限られます。〔2026年9月18日〕
宮崎県宮崎市宮崎市営墓地宮崎南部墓地公園・下原墓地・倉之町墓地・瀬頭墓地・福島町墓地・桃山墓地・龍福寺墓園に合葬墓があります(毛久墓地・権現墓地は合葬墓の受付終了)。合葬墓の使用料は宮崎南部墓地公園132,400円、下原墓地・倉之町墓地・龍福寺墓園101,850円(いずれも年間管理料なし)です。宮崎南部墓地公園の合葬墓のみ生前予約が可能で、申請の際に指定人の署名が必要です。使用許可申請には合葬墓使用許可申請書のほか申請者・指定人(生前予約の場合)の住民票(世帯全員分、本籍地・続柄記載)が必要です。合葬墓に埋蔵された焼骨の取り出し可否については、確認した公式ページに明記がありませんでした。根拠となる条例の条文は今回確認できていません。市の手続き一覧ページの「使用料の還付」の項目に「墓地を全く使用せず許可後1年以内に返還したときは使用料の8割、許可後1年を超え3年以内に返還したときは使用料の5割を還付します」と明記されています。年限(1年以内/1年超3年以内の2段階)・割合(8割/5割)が具体的に定められ、いずれも「全く使用せず」(未使用)の場合に限られます。必要書類は墓地使用料の還付請求書と、墓地使用者名義の通帳の写しです。〔2026年9月18日〕
沖縄県那覇市那覇市識名霊園那覇市民共同墓は合葬式墓地(合葬用納骨室・合葬室)・短期収蔵納骨室・参拝室からなります(条例第3条第3項)。合葬用納骨室は使用許可日から12年間または32年間(納骨壇は1体用・2体用・特殊壇の3種類)で、期間満了後は市が合葬室へ移します(条例第25条第1項)。合葬室に直接埋蔵する場合は1体(骨壺)30,000円、生前予約による合葬室使用も30,000円です。合葬室に埋蔵された焼骨は返還されません(条例第16条第2項・第25条第4項)が、合葬用納骨室に収蔵中の焼骨は他の墓地等への改葬に限り返還されます。使用資格は本市に住所を有し、祭祀を主宰する者で焼骨を所持していること(条例第6条第1項)、生前予約の場合は本市に住所を有し自己使用目的であること(同条第2項)。短期収蔵納骨室は使用期間5年(1回に限り更新可)で1体用25,000円・2体用50,000円・特殊壇100,000円です。那覇市霊園条例第8条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、規則に定める事由に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる」と定め、同条例施行規則第10条第1項第1号がその具体的な還付額を「霊園施設を使用することなく、条例第22条第2号又は第3号本文に規定する期間の満了前に当該霊園施設を返還した場合 使用料の2分の1の額」と定めています。条例第22条第2号は墳墓地について「許可を受けた日から5年を経過しても当該墳墓地を使用しないとき」、第3号本文は市民共同墓について「許可を受けた日から1年を経過しても焼骨の埋蔵又は収蔵を行わないとき」(使用許可取消し事由)を指すため、実質的には、墳墓地は許可から5年以内・市民共同墓は許可から1年以内に、未使用のまま返還した場合に使用料の2分の1が還付される仕組みです。第9条第2号による、墳墓地を返還して合葬用納骨室(1壇に限る)・合葬室へ乗り換える場合の使用料減免は、還付とは別の制度です。〔2026年9月18日〕
千葉県市川市市川市霊園園内に合葬式墓地があります(平成15年に千葉県内の自治体で初めて開設、5,000体の遺骨が収蔵可能と案内)。使用料は1体用71,000円、2体用142,000円で、この他の年間管理料等はありません。遺骨は使用許可日から20年間、墓地内の納骨壇に埋蔵し、20年経過後は1体ずつ納骨袋に移し換えて同墓地内の合葬室へ改葬し、永代的に合祀するとされています。一般墓地の返還を条件に、返還対象の墓地に埋蔵されている遺骨の改葬先などとして、公募以外で合葬式墓地の許可(生前・遺骨あわせて2体まで)をする特例があり、この特例に限り使用者が市外の方でも申込できます。公募(通常の募集)の申込資格・募集時期、納骨後に遺骨を取り出せるかどうかは、確認したページに記載がありません。市の「市川市霊園一般墓地返還促進事業」は、現在市川市霊園一般墓地の使用許可を受けている方で、お墓を継ぐ親族がいない方や墓地管理に不安ある方を対象に、使用しなくなった墓地を返還する際の制度として、使用許可時に納付した一般墓地使用料を次のとおり返還すると案内しています。使用許可後、3年以内に未使用(更地)で墓地を返還した場合は、納付した墓地使用料の2分の1を返還します。上記以外の場合は、納付した一般墓地使用料の4分の1を返還します(「令和2年10月1日以降について」後者は3分の1から4分の1に変更と記載)。ページには「予算がなくなり次第受付終了」とあり、「受付終了しました(令和8年5月22日現在、予算額に達したため)」と「受付再開します(令和8年9月16日現在、9月の市議会で補正予算の承認が得られたため)」の2つの告知が並んでいます。霊園管理料の還付については、確認したページに記載がありません。〔2026年10月1日〕
大阪府豊能町大阪北摂霊園園内に合葬式墓地「COSMOS WINDOW(コスモス ウィンドウ)」があります。運営者の公式サイトとその募集要項によると、承継や墓石の建立を必要とせず、霊園が永代にわたり管理するお墓で、使用料(税込)は直接合葬1体66,000円、5年間安置後合葬(個別安置)1体88,000円、10年間安置後合葬(個別安置)1体132,000円、記名板(希望制)1枚33,000円です。募集要項は「随時申込受付中」とし、申込資格は、埋蔵する遺骨を所持している方、または申請者本人の遺骨の埋蔵を目的とする方(生前予約)で、国籍、宗旨・宗派は問わず、FAQにも「住所、国籍、宗旨宗派は問いません」とあります。申込みは持参または郵送で、必要書類は合葬・COSMOS WINDOW使用許可申請書、申込者の住民票・運転免許証・健康保険証等の写し、(遺骨所持申込の場合)火葬許可証または改葬許可証等の写しです。使用許可証の交付(郵送)後に遺骨を霊園管理事務所へ持参するもので、FAQは「ご遺骨は郵送や宅急便での受付はできません」とし、埋蔵は「原則、毎週水曜日に当霊園が行います」としています。直接合葬は「一旦埋蔵されたご遺骨の引き取りは一切できません」。個別安置は5年間または10年間、骨壺に入れた状態で個別安置室に埋蔵し、期間経過後は合葬室へ共同埋蔵されます。FAQによれば、個別安置期間内の遺骨は使用者の申請に基づき返還できますが、その場合は既納の使用料は還付されません。「当霊園の建立葬の使用者が、墓所返還と同時に合葬の使用申込みをされる場合、合葬の使用料を2分の1に減額」されます(記名板は対象外)。年間管理料などの追加費用の有無は、確認した募集要項・FAQに記載がありません。返還の手続きでは「使用場所返還届出書及び使用料等還付申請書」の提出が求められていますが(公式サイトFAQ「お墓が不要になった場合、どのような手続きが必要ですか?」)、使用料等が還付されるかどうか、還付の条件・年限・割合・金額は、確認した公式ページ・様式・PDFに記載がありません。使用規程の本文も確認できていないため、「還付なし」とも「還付あり」とも判断していません。別の制度として、合葬・COSMOS WINDOW募集要項は「当霊園の建立葬の使用者が、墓所返還と同時に合葬の使用申込みをされる場合、合葬の使用料を2分の1に減額します。(記名板は対象外です。)」としています。これは合葬の使用料の減額として書かれており、既納の一般墓地使用料の扱いについての記載ではありません。〔2026年10月1日〕
愛知県春日井市潮見坂平和公園園内に合葬式墓地があり、個別埋蔵施設(芝生に1申請ごとに穴をあけて骨袋に移した遺骨を1袋ずつ納骨)が1,000体、共同埋蔵施設(カロートに他の方の遺骨と一緒に納骨)が9,000体、合計10,000体です(2026年4月1日現在)。令和8年度は令和8年4月23日から令和9年3月31日まで、潮見坂平和公園管理事務所で申込みを受け付けています。共同埋蔵施設は、遺骨を所持している方(改葬可)で祭しを主宰する者であることなどが資格で、市外在住の方も、市に住んでいなかった方の遺骨を納骨したい場合は申込みでき、申込時に市に住民登録があり満65歳以上の方は生前申請もできます。個別埋蔵施設は、申込時に市に住民登録があること(または納骨対象者が死亡時に市に住民登録があった方であること)、遺骨を所持していること(改葬可)、祭しを主宰する者であることが資格です。使用料と清掃料の合計は、共同埋蔵施設が市内55,000円(使用料35,200円、清掃料19,800円)、市外72,600円(使用料52,800円、清掃料19,800円)、個別埋蔵施設が市内125,400円(使用料105,600円、清掃料19,800円)です。注意事項に「一度納骨したお骨は取り出すことはできません」とあり、他のお墓から遺骨を移す(改葬する)ために申し込むことも可能とされています。施行規則第15条の2第2項も「合葬式墓地に納骨された焼骨は、返却しない。」と定めています。返還届の返還理由には「合葬式墓地に移すため」の選択肢があります。一般墓所を返還して合葬式墓地へ移す場合の使用料の減免・優先の定めは、確認したページにありません。条例第23条は「既納の使用料及び清掃料は、還付しない。ただし、使用料については、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」とし、規則第14条の2第1号が、その場合の還付額を「使用許可を受けて適正に使用していた墓所が不要になり、条例第17条の規定により使用場所の全部を返還した場合 100分の50」と定めています(使用料に乗じる割合。年限の定めは規則にありません)。したがって現行の規則では、一般墓所・芝生墓所を全部返還すると既納の使用料の50%が還付対象で、条例上、清掃料は還付の対象外です(返還届の様式の事務局記入欄には永代清掃料の列があり、清掃料の還付の有無は様式からは判断できませんでした)。一方、市の施設案内ページ(更新日 令和8年9月1日)は還付条件の変更を告知しており、未使用(墓碑等の設置なし)の場合は令和9年4月1日から、使用許可から3年を経過している場合は還付を行わない(使用許可から3年以内の場合に限り50%還付)、使用済(墓碑等の設置あり)の場合は令和10年10月1日から還付を行わない、としています。使用済の場合の令和10年9月30日までの扱いは、告知ページに変更点のみが書かれており、ほかに記載がありません。この告知を反映した規則の改正は、確認した例規集の版(令和5年4月1日施行)には反映されていません。令和8年度の一般墓所等の案内冊子は、永代使用料について「墓所返還届提出時の条例・規則にしたがって還付します」と記載しています。合葬式墓地は、焼骨を引き渡す前に使用しなくなった場合に使用料の100分の50が還付対象です(規則第14条の2第2号)。〔2026年10月4日〕
青森県青森市青森市霊園月見野霊園に合葬墓(納骨室2,000体、合葬室約8,000体)があります。使用料は1体あたり、納骨室及び合葬室(使用許可を受けた日から20年は納骨棚に骨箱等で安置し、その後は合葬室に埋蔵)が98,000円、合葬室のみ(布製の納骨袋で直接埋蔵)が62,000円、記名板が34,000円で、納付した使用料は返還されません。市営霊園・墓園の一般墓地から合葬室に改葬して墓地を返還する場合は、改葬する遺骨の体数にかかわらず、返還する一般墓地1区画につき62,000円です(条例第15条第1項、一般墓地を返還しようとする者は合葬墓使用許可を受けることができる旨が条例第9条第4項)。申込資格は、市営霊園・墓園の一般墓地を使用していない方で、本市に住所があり遺骨を保有している方(改葬を含む)、市外に住所があり死亡時に本市に住所があった方の遺骨を保有している方、本市に住所を有する満70歳以上で自己の死後の納骨を希望する方(生前予約、年1回の受付)のいずれか、または一般墓地から合葬室に改葬して墓地を返還する方です。遺骨を保有している方・改葬する方は通年受付で、窓口持参または郵送で申し込めます。ページに「合葬室に埋蔵後は、遺骨を返還できなくなります」とあり、条例第10条の2第7項も「合葬室に埋蔵された焼骨は、返還しない」と定めています(納骨室に収蔵されている期間は、使用権者が改葬許可申請を行って引き取れます)。生活保護を受けている方などが合葬室へ直接埋蔵する場合は使用料の5割を減額できます。市の各霊園ページと返還ページは、いずれも「すでに納入している一般墓地(埋葬場所)使用料の還付はありません」と記載し、利用申込ページにも「納めていただく一般墓地使用料は、いかなる理由(一般墓地の返還など)があってもお返しすることはできません」とあります。条例第15条第3項は、霊園(一般墓地・合葬墓)の使用料を含む同条第1項・第2項の使用料について「理由のいかんにかかわらず還付しない」と定めています。霊園管理料も、返還届日が属する年度の分の納入が必要で還付はなく、未納があれば納付が必要です。〔2026年10月4日〕
兵庫県宝塚市宝塚市営霊園宝塚すみれ墓苑内に合葬式墓所があります(市の案内では平成30年に市営として初めて供用開始。鉄筋コンクリート造地下1階建で、合葬室3,000体・埋蔵室600体(10年間安置))。市の公式ページによると、使用料(1体あたり)は直接合葬方式 55,000円(税込)、埋蔵室安置後合葬方式(骨壺のまま埋蔵室に10年間安置後に合葬)110,000円(税込)、同方式の生前申し込み132,000円(税込)で、直接合葬方式は生前申し込みでも55,000円です。記名板(希望者のみ)は1件あたり55,000円(税込)です。宝塚市外に住む人も申し込め、宗旨・宗派は問わず、承継は不要で、生前申し込みや他の墓地に納骨されていたお骨の改葬もできます。申込区分は、焼骨をお持ちの方(初めて納骨される場合、他墓所から改葬される場合)と生前申込みの方に分かれ、他墓所から改葬する場合の必要書類は申請者の住民票(本籍地記載・申請日前3か月以内)と改葬許可証または埋蔵証明書の原本です。どちらのプランも随時受付中とされています。「合葬式墓所へ埋蔵(納骨)されたお骨は、一切返還することができません」。焼骨を埋蔵せず使用許可日から5年以内に使用とりやめの届出をした場合は、納入した使用料の半額が返還されます(記名板使用料は返金できません。条例第37条第2項は「還付することができる」と規定)。条例別表第3は使用料のみを定めており、年間管理料の記載は確認できませんでした。条例第9条は「既納の普通墓所使用料及び普通墓所管理料は、還付しない」としたうえで、ただし書で、市長は、普通墓所使用者が普通墓所使用許可を受けた日から起算して5年以内に未使用の普通墓所を返還した場合(第15条の規定により普通墓所使用許可を取り消されたときを除く。)に限り、納付した普通墓所使用料(別表第1備考に定めるカロート使用料を除く。)の5割に相当する額を還付することができる、と定めています。「還付することができる」という裁量の書き方で、条文上の対象は「未使用の普通墓所」の返還に限られ、使用した後の返還について還付する定めは確認できませんでした。管理料の還付の定めはありません。「未使用」の定義(墓石を建てていない状態か、遺骨を納めていない状態か)は、確認した条例・規則に書かれていません。申請は施行規則第6条により、普通墓所使用料還付申請書に霊園使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、市長は審査して還付の可否を決定し、普通墓所使用料還付(不還付)決定通知書で通知します。市の手続きページは、普通墓所使用料還付申請書を「返還(墓じまい)に伴い使用料の還付があるとき」の様式としています。〔2026年10月4日〕
北海道苫小牧市苫小牧市営霊園高丘第二霊園に附属施設として共同墓(一の墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設。条例第1条第2項)があります。市の公式ページによると、料金(使用料+管理料)はお骨1体につき11,000円(使用料7,000円+管理料4,000円)で、永代料金(納入は申請時のみ)、「納入した料金は納骨を取りやめても返還いたしません」とされています(条例別表第2も使用料7,000円・管理料4,000円)。利用できる方は、申請者が苫小牧市に住所又は本籍を有し申請者が管理しているお骨を納骨する場合、申請者が市に住所も本籍も有しないが市に住所又は本籍を有していた故人のお骨を納骨する場合、または「高丘霊園、高丘第二霊園、植苗墓地から共同墓に改葬する場合」のいずれかです(条例第2条第3項第3号は「本市の墓地の使用許可を受けた者で、当該墓地に埋蔵されている焼骨を共同墓に改葬しようとするもの」)。「1度納骨するとお骨が混在するため、後から取り出すことはできません」。令和8年の申請期間は令和8年1月19日から令和8年12月2日まで、納骨は毎週土曜日のみ(枠が空いていればその週の水曜まで受付)です。市営墓地から移す場合の必要書類に「不要となるお墓の解体撤去に関する契約書」が挙げられており、改葬許可申請書も別途必要です。条例第3条第4項は「既納の使用料及び管理料は、還付しない」としたうえで、ただし書で、墓地の使用許可を受けた日から2年以内に使用場所の全部を返還したとき(第9条の規定により使用許可を取り消された場合を除く。)は「既納の使用料の半額を還付する」と定めています。市の手続きページも「使用許可後2年以内の墓地返還については、使用料の半額を還付します」と案内しています。半額になるのは使用料で、管理料は還付しません。施行規則の様式第3号(墓地使用許可証)裏面の注意事項にも「使用許可後2年以内に墓地を返還する場合は、使用料の半額を還付します。(管理料は還付しません。)」とあります。「未使用」を条件とする文言は条文にありません。2年を超えた返還について還付する定めは確認できませんでした。還付の申請様式と手続き(返還届とは別の請求書の要否)は、確認した手続きページ・規則に記載がありません。〔2026年10月4日〕
大阪府四條畷市飯盛霊園園内に合葬式墓所・合葬墓「虹の丘」があります(平成19年4月10日供用開始。承継者を必要とせず、飯盛霊園組合が管理)。令和8年10月1日改訂の申込みのご案内によると、使用料(1体あたり・税込)は合葬施設が資格1 65,000円・資格2 75,000円、個別安置施設(10年分)が資格1 65,000円・資格2 98,000円(合葬施設と個別安置施設の合計は130,000円・173,000円)、記名板が137,000円・206,000円です。資格1は、関係市(守口市・門真市・大東市・四條畷市)に住所を有する者、死亡時に関係市に住所を有していた者の焼骨を所持する者、飯盛霊園の個別墓所の使用者で、資格2は資格1以外の方です。「合葬墓「虹の丘」は、どなたでも申込みすることができます」が、資格により使用料が変わります。「飯盛霊園の墓所を返還して虹の丘の申込みをされる方につきましては、事前に組合管理課までご相談ください」とあります。申込みは随時受付(9:00〜17:30。土・日・祝・年末年始も受付)で、必要書類は郵送又は持参し、埋蔵は申請受理週の翌水曜日です。「合葬後に焼骨を取り出すことはできません」。個別安置施設の焼骨は、個別安置の期限内に返還の申出があった場合に限り、使用許可を取り消して返還できます。焼骨を埋蔵していない場合に使用許可の取消しを申し出ると、既納の使用料の2分の1が還付されます(ふるさと納税による使用許可の場合は還付なし)。条例第15条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者が使用墓所を原状に回復し返還したときは、別表第4の区分に応じて既納の使用料の一部を使用者に還付することができる」と定め、維持費も納付済みの期間のうち経過していない年数に応じた額を還付することができるとしています(使用の手引きの条例抜粋。別表第4の本文は確認できていません)。還付の割合は組合の使用の手引き(令和8年10月1日発行)の表で、令和9年3月31日までの返還は、使用許可からの経過年数が3年以内なら未使用の場合は既納永代使用料の3分の2・既使用の場合は3分の1、3年を超え6年以内なら2分の1・4分の1、6年を超える年数なら3分の1・6分の1です。令和9年4月1日以降は、6年を超え20年以内が3分の1・6分の1で、使用期間が20年を超える場合は還付されません(令和9年4月1日以降の表は、令和8年4月掲載の改定のお知らせにも同じ内容で載っています)。「未使用」は使用していない状態・巻石を施工しただけの状態、「既使用」は石碑又は木標等の碑を建立した状態・焼骨を埋蔵した状態と定義されています。維持費は、納付済期間のうち未到来の年数に応じて精算して還付することができ、未到来の年数に1年未満の端数が生じる場合は切り捨てます。いずれも「還付することができる」という裁量の書き方で、返還の届出と工事完了後に還付金が振り込まれます(返還のご案内ページ)。改定前の例規集(令和7年4月1日現在の飯盛霊園条例第20条)にも、同様の3段階の表(6年を超える年数は未使用3分の1・既使用6分の1)があります。令和9年3月31日と4月1日の区切りを、返還届の提出日・工事完了日・返還の受理日のどれで判定するかは、確認した資料に記載がありません。〔2026年10月4日〕
茨城県水戸市水戸市公園墓地浜見台霊園に合葬式墓地があります(条例第2条の2第3項。堀町公園墓地は区画墓地のみ)。市のページによると、他の複数の方のご遺骨と一緒に同じ部屋に埋蔵する墓地で、埋蔵した後は市が永続的に管理し、参拝所があります。使用料は「1体あたり70,000円 ※管理料のお支払いはありません。」です。受付は「申請期間中のみ」で、ページには「現在,申請を受付しておりません。」「※令和7年度の募集は終了しました。」とあります(ページ更新日 2024年5月28日。令和8年度以降の募集の有無はこのページでは確認できません)。納骨は、納骨したい日の1週間前までに浜見台霊園管理事務所(029-229-8143)へ電話して日時を予約し、ご遺骨と納骨袋を持参して、納骨箱へ収める作業は使用者が行い、合葬室への納骨は管理事務所が行います。ご遺骨を合葬式墓地に埋蔵した後に取り出したい場合は「使用許可が取消しとなります。その際,使用料は還付されません。」とあり、再び埋蔵を希望する際には改めて使用許可と使用料の支払いが必要です。条例第14条第2項は、使用できる者を、その死後において自己の焼骨を埋蔵しようとする者(生前申込み)、及び配偶者、6親等以内の血族又は3親等以内の姻族の関係にあった者その他規則で定める者の焼骨を現に所有する者であって当該焼骨を埋蔵しようとするものと定め、同条第3項は、市長は使用許可に当たって本市に住所を有する者を優先するとしています(市外在住者が申し込めるかどうかの明記は確認できません)。申請書(様式第18号)には「区画墓地の返還」の有無の欄があります。使用料の還付は施行規則第30条が第13条を合葬式墓地に準用しており、読み替え後は「使用許可を受けた者が条例第17条の規定による届出をした」場合に、使用許可の日から3年以内に限り既納使用料の50パーセント相当額が対象です(条例第17条は、合葬式墓地を使用する必要がなくなったときの不使用の届出)。条例第9条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。」と定め(合葬式墓地は第16条第2項に同文)、施行規則第13条第1項第1号が、このただし書による還付を「使用者が区画墓地の返還を申し出たときは、使用許可の日から3年以内の場合に限り既納使用料の50パーセント相当額」と定めています(裁量規定・3年以内・50%)。申請は墓地使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出し(規則第13条第2項)、市長が審査して適当と認めるときは墓地使用料還付決定通知書(様式第8号の2)を交付します(同第3項)。管理料については、返還にあたり「その年度の管理料は,1年分で納付いただきます。また,管理料等の還付はありません。」(返還の手続きのページ)とされ、条例第10条第2項は、管理料の納付にあっては「区画墓地の使用が1年に満たない場合はこれを1年とみなす」と定めています。一方、市の返還のご案内(PDF)は「納めていただいた使用料・管理料は還付いたしません。」とだけ記載し、規則の3年以内50%の定めには触れていません。ご案内と規則の関係(実際の運用)は、確認した資料から判断できません。別に、市の水戸市公園墓地返還促進事業による返還協力金があります(還付ではなく協力金の交付。「当分,使用する見込みのない墓地の返還を促進するため」の事業)。対象は墓地を返還する方のうち、使用許可日の翌年度から7年以上経過している・墓地区画内に納骨をしたことがない・墓地管理料に未納がない、のすべてを満たす方で、金額は浜見台霊園 特別霊域(4〜36平方メートル)26,250円/1平方メートルあたり、第1種(12平方メートル)294,000円、第2種(8平方メートル)168,000円、第3種(6平方メートル)115,500円、第4種(4平方メートル)70,000円、堀町公園墓地(4平方メートル)70,000円です。申請には公園墓地返還申出兼協力金交付申請書・区画墓地返還届・墓地使用許可証(無い場合はその旨を伝える)・相手方登録申請書・通帳のコピーが必要で、確認後に承諾通知書が送付され、その後1か月前後で指定口座に振り込まれます(振込日の通知はなく、振込先は申請者(使用者)名義の口座に限る。使用者が死亡している場合は返還する前に承継の手続きが必要)。〔2026年10月4日〕
神奈川県小田原市久野霊園久野霊園に合葬式墓地があります(条例第3条)。市のページ(最終更新 2026年9月17日)によると、令和8年度の申請期間は令和8年9月14日〜10月16日(土日祝日を除く)、募集は50件(応募が超えた場合は抽選)、使用料は焼骨等1体あたり60,000円・管理料は10,000円(永年)で、使用料及び管理料は使用許可の際に一括で納付(1回限り)、「使用料の免除や猶予の制度はありません」。焼骨は、使用許可日から20年間は骨壺に入った状態で納骨室に埋蔵し、その後は納骨袋に入れ替えて合祀室に移します。申込資格は応募の時点で市内に1年以上居住している方(久野霊園を使用していない方も対象)で、応募時点で久野霊園の区画墓地の使用許可を受けている方は「合葬式墓地使用許可から3年以内に合葬式墓地への改葬を行い、区画墓地を返還していただきます」。募集要領は「区画墓地と合葬式墓地を同時に使用することはできません。合葬式墓地を使用する際は、使用者の負担で区画墓地を原状復旧(墓石等撤去)の上、市に返還してください。」としています。埋蔵できるのは、申請の時点で申請を行う者が現に有している焼骨等と、申請者が死亡した際の焼骨等(生前申込み)です。市のページには「墓じまいを検討されている方はご相談ください。」とあります。募集要領は「合祀した焼骨等は返還いたしません」とし、条例第16条は、合葬式墓地に埋蔵された焼骨は、納骨室に埋蔵されている場合に使用者等から返還を求められたときなどを除き返還しないと定めています。申込みは、必要書類を市役所5階みどり公園課へ直接提出するもので、久野霊園管理事務所の窓口、住民窓口・市民窓口、電話では申し込めません。条例第19条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事由に該当する場合は、規則の定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。」とし、使用料は、使用者等の都合により使用許可を受けた日から3年以内に区画墓地を返還したとき(イ:市が使用場所を変更させ又は返還させたとき)、管理料は、年度の中途において区画墓地を返還したときが対象です。施行規則第20条第1項は、還付額を、3年以内の返還では焼骨等が埋蔵されているとき既納使用料の4分の1、それ以外(埋蔵されていないとき)は2分の1、市が使用場所を変更させ又は返還させた場合は既納使用料の全額、管理料は返還の日の属する月の翌月から月割りにより算定した額(10円未満は四捨五入)と定めています(「還付することができる」という裁量の書き方)。申請は使用料・管理料還付申請書(規則上は様式第16号)を市長に提出します(同条第2項)。市のページは「年度の途中で返還された場合、霊園管理手数料は月割により一部を還付します。使用開始から3年以内に返還された場合、霊園使用料の一部を還付します。」とし、「使用料・管理料の還付については、条例の規定によります。」としています。合葬式墓地の募集要領は、区画墓地を返還する場合について「納付済みの区画墓地の管理料は、現状復旧後、月割りにより算出した額で返還します。区画墓地の使用料は、使用許可を受けた日から3年以内に返還があった場合のみ、一部を返還します。」と案内しています。使用許可から3年を超えた返還での使用料の還付は、条例・規則・ページのいずれにも定めがありません。〔2026年10月4日〕
茨城県日立市日立市営霊園日立鞍掛山霊園の園内に合葬式墓地があります(参拝所・納骨室・合葬室・記名板)。市の「(市営霊園使用者の方へ)日立鞍掛山霊園合葬式墓地申込み随時受付中です」(ページ更新日 令和8年2月26日)は、「市営霊園(東平・鞍掛山・十王・入野・成沢)の墓所使用者は、市営霊園の墓所を返還することを条件に、随時お申込みいただけます。」と案内し、申請資格を「各市営霊園(東平・鞍掛山・入野・十王・成沢)墓所使用者で、現在使用している墓所を返還する者」としています。使用料(税込)は、納骨室の1体用納骨壇55,000円・2体用納骨壇110,000円、合葬室は1体につき25,000円、記名板(希望制)は1体につき10,000円です。条例第21条第2項は、墓所使用者(合葬式墓地の使用を理由として第16条の規定による届出をする者に限る。)は納骨室等の使用許可の申請をすることができると定めています。施行規則第21条第1号は、墓所使用者が墓所の使用を中止して合葬式墓地を使用しようとする場合の使用料の減額を「半額」としており、市営霊園を使用していない方の令和8年度募集(1体用110,000円・2体用220,000円・合葬室50,000円)の半額と一致します。納骨室の使用期間は使用許可日から20年(延長不可)で、20年経過後は市が合葬室に埋蔵します。納骨壇は1体用または2体用のいずれか1つで場所は選べず、合葬室へ直接埋蔵する場合は市が用意した袋に骨壺から移し替えます。申請は窓口または郵送(電話での受付は行いません)で、必要書類は合葬式墓地使用許可申請書、申請者本人の住民票の写し(発行日から1か月以内のもの)、霊園使用許可証または墓所使用許可証の写し(表・裏面)、申請者との関係が分かる戸籍謄本等の写し(墓所使用許可証に記載された者以外を埋蔵する場合)などです。使用許可の日から2箇月以内に墓所中止(霊園返還)届の手続きをする必要があり、納骨している場合は改葬手続き、墓碑等を設置している場合は撤去工事を先に行い、納骨も墓碑等の設置もない場合は墓所内の草刈りをして原状回復のうえ届出を出します。手続きを行わない場合は許可を取り消すことがあります。「既納の使用料は原則返還できません。」「納骨室又は合葬室に埋蔵された焼骨は原則返還できません。」とあり、条例第25条第4項も、納骨室等に埋蔵した焼骨は返還しない(市長が特に必要があると認めるときを除く)と定めています。市外在住の使用者が申し込めるかどうかの明記は確認できません。条例第10条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その一部を返還することができる。」と定めています(裁量規定)。施行規則第7条第1項は使用料の返還を、第1号「許可を受けた使用開始の日から起算して3年以内に墓所を使用しなくなった場合」は半額、第2号「許可を受けた使用開始の日から起算して3年を超え10年以内に墓所を使用しなくなった場合」は4分の1の額と定めます。第2項は、これらの返還を次の各号のいずれにも該当する場合に限るとし、第1号「当該墓所を原状に回復すること。」、第2号「墓碑等を設置したことがないこと。」、第3号「焼骨を埋蔵したことがないこと。」を挙げています。5霊園の手引きも同じ内容です(手引きの第2号は「墓石などを設置したことがないこと」)。墓碑等を一度でも設置した墓所、または焼骨を埋蔵したことがある墓所は、使用料の返還の条件を満たしません。管理料は、規則第7条第3項が条例第10条ただし書による返還を定め(第1号は「条例第16条の届出をした場合」に、届出をした日の属する月を含めた月割による額と既納の管理料との差額)、第4項が返還の額又は「前項第1号の規定による月割額」に10円未満の端数が生じたときは切り捨てると定めています。手引きは、「年度途中で墓所を返還した場合、4月から使用した月までの管理料を月割りで計算した金額を納付していただきます」と案内しています。東平霊園は、東平霊園使用条例施行規則第11条第1項が「既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより既納の使用料を返還することができる。」とし、同項の第1号「使用許可日から起算して3年以内に霊園を使用しなくなった場合」は半額、第2号「使用許可日から起算して3年を超え10年以内に霊園を使用しなくなった場合」は4分の1の額と定め、第2項が、第1号及び第2号の返還は各号に掲げる事項のいずれにも該当する場合に限ると定め、その第2号が「墓碑等を設置したことがないこと。」、第3号が「焼骨を埋蔵したことがないこと。」です(第2項第1号の本文は検索表示では読めませんでしたが、手引きは原状回復としています)。第3項は既納の管理料も、市長が返還できる場合があると定めています(手引きの3年以内半額・3年超10年以内4分の1は5霊園共通)。返還がある場合は、使用中止届に添える使用者名義の指定口座の情報(通帳の表紙のコピー)が必要です。〔2026年10月4日〕
千葉県市原市市原市墓園海保墓園に合葬墓(納骨壇・合葬室)があります(市の公募ページに「海保墓園【墓園内に合葬墓・納骨堂あり】」)。墓園サイトの「合葬墓特例使用許可制度について」は、「市営墓園を使用されている方が、使用墓地を返還する場合、当該使用墓地に埋蔵されている焼骨に限り、市原市海保墓園合葬墓(合葬室)を無料で利用できます。」とし、「ただし、墓地の撤去および改葬手続きに関する費用等は、使用者様ご自身に負担していただきます。」としています。特例使用許可の案内(PDF)の流れは、1 特例使用許可の申請(市原市合葬墓特例使用許可申請書、市原市墓園施設使用許可証、墓地を返還するための墓石等の撤去工事に係る契約書の写し、戸籍謄本(申請者と焼骨の関係の分かるもの)、埋蔵されている焼骨全員分の改葬許可書、(市外在住者の場合)住民票の写し)、2 墓石等の撤去工事(特例使用許可を受けた後に行う。遺骨の引き取りは海保墓園管理事務所で、前日までに連絡)、3 使用区画の返還(市原市墓園施設返還届と使用許可証)、4 合葬墓への納骨(返還区画の確認後に、合葬墓特例使用許可証と改葬許可書で改葬。この手続きを行った日付が埋蔵日)です。改葬許可書の取得は、市役所2階の保健福祉課で埋蔵証明書(1体につき300円)を取り、市民課または各支所で申請します。「合葬墓特例使用許可を受けた場合には、焼骨は直接合葬室に埋蔵いたしますので、合葬墓内部に入ることはできません。」「一度合葬墓に改葬した焼骨を、返還することはできません。」とあります。特例使用許可の申請時期・受付期間の記載は、案内にありません。別に、一般向けの令和8年度合葬墓公募(パンフレット)は、募集150体、使用料は1体用納骨壇79,000円・2体用納骨壇158,000円・合葬室1体38,000円で、応募資格に「応募時に1年以上引き続いて市原市に住民登録を有しており」が挙げられ、焼骨保持者は「市原市墓園施設(納骨堂及び合葬墓を除く)に係る使用の許可を受けていない者」とされています。応募期間は令和8年7月1日〜7月31日で、受付は終了し、次回は令和9年7月の予定です(市の公募ページ)。指定管理者の墓園サイトの返還の項は、「返還までにお支払いただいた永代使用料、管理料は一切お返ししません。」と書いています。市作成の「市原市墓園施設使用のご案内」(第10項)も「返還までにお支払いただいた永代使用料、管理手数料は一切お返ししません。」、令和8年度の公募パンフレットも「返還、使用許可取消を問わず、お支払いただいた使用料・管理料はお返しいたしません。」としています。合葬墓特例使用許可制度の案内も、使用区画の返還について「当初お支払いただいた使用料は、返還することができません。」と書いています。年限や割合による一部還付の記載は確認できませんでした。条例の本文は読めておらず(例規集 g-reiki.net が403)、条例が還付をどう定めているかは確認できていません。このため根拠は市の案内(official_municipality_information)です。〔2026年10月4日〕
新潟県長岡市長岡市墓園長岡市墓園の第1号墓域内に共同墓があります(条例第16条。令和6年度に供用開始、骨壺200個分、使用期間は永年)。市のページ(最終更新 2026年8月3日)によると、使用許可から20年間は骨壺により埋蔵し、20年経過後は納骨袋に移して埋蔵します。使用料は骨壺1個あたり145,000円(条例第21条第1項。令和8年4月1日施行の改正後)で、墓誌を掲示する場合は墓誌1枚あたり令和8年度は20,000円の実費がかかります。使用できる者は条例第18条が定め、第1号は「区画墓地に埋蔵されていた焼骨を改葬しようとする者(当該区画墓地を返還する場合に限る。)」で、施行規則第15条は、この第1号の者に他の者に優先して使用を許可できるとしています。ほかは、市内に住所を有する者で焼骨(改葬及び分骨に係るものを除く。)を所持しているもの、死亡時において本市に住所を有していた者の焼骨(同)を所持している者、市長が相当の理由があると認める者です。区画墓地の返還者について、使用料の免除・減額の定めは確認できませんでした。令和8年度は追加募集で、申込期間は令和8年9月1日から9月30日です(確認日の時点で期間は過ぎています)。条例第25条は、共同墓に埋蔵された焼骨は「返還しない」としたうえで、使用許可の日から20年を経過するまでの間は、使用者等が返還を市長に求めることができるとしています。共同墓使用料は、埋蔵前に使用を辞退した場合に限り、使用許可から6月以内なら半額が還付されます(条例第22条)。条例第8条は「既納の区画墓地使用料は、還付しない。ただし、区画墓地使用者が区画墓地使用許可を受けた後2年以内にその区画墓地を返還したときは、既納の区画墓地使用料の半額を還付する。」と定め、「還付することができる」ではなく「還付する」と書いています。令和8年度の使用者募集要項も「使用許可後、墓地の区画を返還する場合は、墓碑(墓石)の設置・未設置に関わらず、使用料をお返しすることはできません。ただし、許可後2年以内に返還した場合は、使用料の半額をお返しします。」としています。管理手数料は、条例第10条が「既納の墓園管理手数料は、還付しない。ただし、区画墓地使用者がその区画墓地を返還したときは、その返還後の期間に係る既納分について還付する。」と定めます(管理手数料は5年以内で市長が定める年分を前納する。第9条第2項)。「返還後の期間」の数え方(月割りか日割りか)は条例・規則に記載がありません。使用許可から2年を超えた返還での使用料の還付は、条例・規則・募集要項のいずれにも定めがありません。還付の請求は、規則第9条・第10条が「書面により市長に請求」と定め、市のページは長岡市営墓地使用料・手数料還付請求書と口座振替申請書を挙げています。〔2026年10月4日〕
青森県八戸市八戸市営霊園東霊園に合葬墓があります。市の「八戸市合葬墓の使用者募集について」(更新日 2026年04月01日)によると、使用料は焼骨1体につき65,000円で、「納付された使用料は払戻しいたしません。」とされ、焼骨は納骨袋に移して埋蔵し、「埋蔵された焼骨は、改葬・分骨・返還することができません。」とあります。申込資格は3区分で、通年受付は「焼骨を保有している方」(八戸市民(申込時に引き続き1年以上住民登録)で焼骨を保有している方、または死亡時に八戸市民(死亡時に引き続き1年以上住民登録)であった方の焼骨を保有している方で、使用できるお墓がない方)のみです。「市営霊園の一般墓地区画の使用許可を受けている方」の区分(市営霊園の一般墓地区画に遺骨を埋蔵している方で、一般墓地区画を返還すること)と、満65歳以上の八戸市民の生前予約は、「現在募集しておりません。募集する際にお知らせします。」で、広報はちのへ等で周知するとあります(「焼骨を保有している方」の申込状況を見ながら行う)。ページは、「現在、お墓をお持ちの方は申込みできません。(市営霊園を除く)」ともしています。分骨での申込はできません。申請書類は霊園使用許可申請書(合葬墓)・住民票(世帯全員記載・本籍・続柄記載)・遺骨を保有している証明(埋火葬許可証、預骨証明書など)・誓約書などで、使用許可後1年以内に埋蔵します。市の「市営霊園に関する各種手続き」は、「一般墓地区画を一度も使用せず返還される場合は、「使用許可当時に支払済みの使用料」の半額が払い戻しされる場合があります。」とし、この場合は返還の添付書類に使用者名義の通帳の写しを求めています。「払い戻しされる場合があります」という書き方で、払戻しの年限(使用許可から何年以内か)は記載がありません。維持管理料は、「返還時に維持管理料の未納があった場合は、完納していただきます。」とあり、年度の途中で返還した場合の還付は記載がありません(翌年度以降の維持管理料は、毎年6月(その月前に当該使用を終わるときは、その月)末日までに納付する。市の「市営霊園の概要」)。一度でも使用した区画(遺骨を埋蔵したことがある区画)の使用料の扱いは、確認した市のページに記載がありません。払戻しの根拠条文(条例・規則)は読めていません(facilities_note 参照)。〔2026年10月4日〕
千葉県浦安市浦安市墓地公園墓地公園の複合霊堂(令和元年8月1日供用開始)に合葬式墓地があり、焼骨を20年間納骨壇で保管したあと、合祀室に埋蔵します(整備基数1,620基、合祀室は9,000体)。市の「合葬式墓地の申請手続き」(更新日 令和8年4月24日)によると、使用料は通常(20年保管後埋蔵)で1焼骨につき13万7,500円(税込)で、申請資格は、申請者が申請時点で本市に住民登録(継続して2年以上)され埋蔵されたことがない焼骨を持つこと(または死亡者が死亡時点で本市に住民登録(継続して2年以上)され、死亡日から1年以内の申請であること)などで、「合祀室に埋蔵後の焼骨は返還できません」。墓所を返還する使用者には、墓所返還者等支援事業の「合祀室改葬等許可制度」があります。市のページは、「墓所に埋蔵しているご遺骨の改葬先として合葬式墓地(合祀室)を使用することができ、改葬先の使用料を負担することなく、墓所を返還することが可能です。現地でお預かりしたご遺骨は、翌月中に、ほかの方のご遺骨と併せて、合祀室に共同埋蔵します」としています。あわせて、墓所返還時の使用者とその配偶者に限り、合葬式墓地(合祀室)の生前予約が1人あたり35,000円でできます(申請の区分「墓所返還(生前)」)。条例第15条の12第3号は、墓所の使用者が合葬式墓地を使用できる要件として、墓所を返還し焼骨の全部又は一部を合葬式墓地に改葬する場合などを定めます。墓所を継続する使用者は、焼骨の一部を1体につき35,000円で合祀室へ改葬できます。申請は環境衛生課へ直接または郵送で、必要書類は、浦安市墓地公園3号使用許可申請書(第3号様式の2)・合葬式墓地(直接埋蔵)の使用許可申請に関する誓約書・墓所使用許可証の写しで、配偶者の生前予約を希望する場合は戸籍謄本が加わります(市のページ・手続きの流れ(PDF)は「使用者の戸籍謄本」、支援事業のご案内(PDF)は「配偶者の戸籍謄本」と書き、一致しません)。通常墓所は骨壺8体以内、小型墓所は骨壺4体以内に整理して複合霊堂に持ち込み、改葬先の許可証の取得、市民課での改葬許可証の取得、墓地公園管理事務所での改葬手続きが別に必要です(手続きの流れ(PDF))。施行規則第16条の30第4項は、合祀室に埋蔵した焼骨は「返還しない。」としています。この制度の対象は墓所の使用者で、市内居住などの要件は市のページに書かれていません。施行規則第34条第1項第1号は、使用料の還付を「墓所の使用許可を受けた日の翌日から起算して、1年以内に墓所に焼骨を埋蔵せず、墓所を返還した場合 既納の使用料の5割に相当する額」と定めます。同項第2号は、条例第12条の規定(市長が管理又は事業執行上やむを得ないとして変更・返還を命じた場合)により返還した場合は既納の使用料の全額です。利用案内(令和8年2月改訂)も「墓所返還時、管理料の返還はありません。また、使用料は使用許可日の翌日から1年以内の返還で、かつ墓所を使用していない(焼骨を埋蔵していない)場合に限り、半額を返還します。」としています。1年を超えた返還や、焼骨を埋蔵した墓所の使用料の還付は、確認した条例・規則・利用案内に定めがありません。管理料は、返還する年度についても発生し、期間満了に伴う返還の場合は月割りで計算します。使用料還付の請求は、施行規則第34条第2項の様式(浦安市墓地公園使用料還付請求書)によります。使用料の還付とは別に、墓所返還者等支援事業の墓石撤去費等助成制度があります。浦安市墓地公園墓所墓碑撤去費等補助金交付要綱は、使用期間内に、使用しなくなった墓所を原状に回復して返還した使用者に、補助金を「墓碑の撤去その他の原状の回復に要した費用の額又は150,000円のいずれか低い方の額」で、予算の範囲内で交付すると定めます(第1〜3条)。申請は、補助金交付申請書に、墓所使用許可証の写しと、墓石の撤去など原状回復に要する費用の見積書(原本)を添えて、環境衛生課へ直接または郵送で出し、申請の翌月(受付日が1日〜15日なら翌月1日、16日〜月末なら翌月15日)に適用可否が郵送で通知されます。実績報告は、要綱第6条が「使用期間の満了する日」までとし、利用案内は「事務手続きの都合上、年度内に返還手続を完了する必要があります。」としています。支援事業のご案内(PDF)も「使用期間満了日までに墓石の撤去を行い、原状回復していただいた上で、墓所を返還いただくことになります」と書いています(これらの優先関係は確認した資料から判断できません)。補助金交付決定通知書の有効期限は、手続きの流れ(PDF)で「使用期間満了日 or 通知日から1年以内 のいずれか直近の日付」とされています。補助金は、撤去工事の検査に合格し、実施報告書・領収書・補助金交付請求書を環境衛生課に出した後、確定通知の日から概ね1か月以内(支援事業のご案内は「約1か月後」)に交付されます。予算の都合で申請が多い場合は通知が遅れることがあります。〔2026年10月4日〕
東京都稲城市公営 稲城・府中メモリアルパーク園内に合葬式墓地があります。使用許可日から起算して20年間は建物内の納骨壇に遺骨を骨壺等に納めた状態で埋蔵し、その後は建物内の合葬室に共同埋蔵(遺骨を骨壺等から出して合わせ葬ること)します(組合の合葬式墓地のページ。更新日 2016年6月1日)。毎年の管理料相当分は使用許可時にお支払いいただく使用料に含まれているため、後年度の負担はありません。使用料は1体用17万8,200円・2体用35万6,400円(使用許可申請時または更新申請時ごとに1回。墓誌の刻字費用は別途使用者負担)で、納骨壇の使用期間は、使用許可を受けた方などに限り1回に限り更新を申請でき、最長40年間使用できます(更新は別途使用料)。園内には樹林式墓地(1体用21万4,000円・2体用42万8,000円)もあります。通常の申込資格について、組合のよくある質問は、申込者本人が基準日以前から1年以上継続して稲城市または府中市に居住しており住民票で証明できることが申込資格のひとつとし、合葬式墓地・樹林式墓地は申込者から見て一定範囲の親族等の遺骨と申込み時に埋蔵を予定している方の遺骨に限るとしています(申込区分・資格の詳細は「申込みのしおり」にあり、本記録では未確認)。平面墓地(芝生墓地・普通墓地)を返還する方については、組合の返還ページが、普通墓地を返還する場合、墓地1基につき5万円の使用料を納付することにより合葬式墓地の使用許可を受けることができ、その場合、遺骨は合葬式墓地内の合葬室に埋蔵する、と案内しています(芝生墓地は有期限芝生墓地を除く)。申込みの方法は返還ページのとおり、管理事務所に予め電話したうえで合葬式墓地特例使用申請書を出す流れです。通常の募集は、組合のよくある質問によると毎年6月頃から行われ、令和8年度第2回は9月1日から9月30日まで(消印有効、先着順)で、持参または郵送です(組合の募集ページ。更新日 2026年8月18日。確認日の時点で期間は過ぎています)。合葬式墓地の使用を終える場合は、遺骨を埋蔵する前に限り集合墓地使用終了届を出します。納骨壇に遺骨が埋蔵されている場合は、使用者または遺骨の祭祀を主宰する方が合葬式墓地焼骨返還申出書・使用許可証・改葬許可証などを出して返還を申し出ることができ、その場合は納骨壇に埋蔵されている全ての遺骨を返還して使用権が消滅します。「合葬式墓地の合葬室に埋蔵されている場合は、遺骨を返還することはできません」(組合の返還ページ。更新日 2022年4月1日)。条例本文は組合の例規集が取得できず未確認です。組合の返還ページは、「普通墓地の使用許可を受けた日から1年以内に、当該普通墓地を使用せずに返還したときは、既納の使用料の半額を還付します。」(芝生墓地のページは芝生墓地について同じ内容)としています。還付の対象として挙がっているのは使用料の半額で、管理料の還付は確認した組合のページに記載がありません。1年を超えた返還や、使用した後の返還の還付も記載がありません(「ない」とは書かれていません)。ここでいう「使用せず」が、墳墓等の設置前か、焼骨の埋蔵前かのどちらを指すかは、確認した資料に記載がありません。還付がある場合の書類として、墓地使用料還付申請書(様式第22号)と墓地使用料還付請求書が挙がっています(請求書は、請求金額と振込先口座を書く様式です)。合葬式墓地への施設変更の使用料(墓地1基につき5万円)は、還付の定めとは別の制度です。条例本文は組合の例規集が取得できず未確認のため、条例に還付の定めがほかにあるかどうかは判断していません。〔2026年10月5日〕
大阪府寝屋川市寝屋川市公園墓地公園墓地内の市の納骨堂に合葬室があります(市の「寝屋川市納骨壇 随時募集」。更新日 2026年2月20日)。使用形態は「1体の遺骨を所定の納骨袋に入れ、合葬室に収蔵します。合葬室には、他の方の遺骨も収蔵されています。遺骨の返還はできません。」で、使用期間は永年、使用料20,000円・管理料10,000円で合計30,000円です。参拝は、納骨堂参拝ホール内の祭壇と地上祭壇で行います(合葬室には入室できません)。申込資格は、「申請日において、寝屋川市に1年以上継続して居住し(寝屋川市の住民基本台帳に記録され)、祭祀を主宰する方」で、「既に寝屋川市公園墓地の墓地使用許可を受けている方や納骨壇の長期使用許可を受けている方は、申込みできません。」とされ、合葬室の申込みは「寝屋川市民または寝屋川市民であった死亡者の遺骨を納める方で、現在、遺骨をお持ちの方に限ります。」とあります。随時募集で、受付は毎日9時~17時30分(年末年始の12月29日~1月3日を除く)、使用開始は申請があった月の2ヶ月後の1日です。申込みは所定の申請書と返信用の封筒(切手を貼付)を、市民サービス部市民生活担当窓口または公園墓地管理事務所に提出する方法です。区画の墓地を返還する方を合葬室の申込資格・制度の対象として挙げた記載は、確認した市のページにありません(上記のとおり墓地の使用許可を受けている方は申込みできないとされていますが、墓地を返還してから申し込む場合の扱いは記載がありません)。納骨壇(長期使用)を返還する場合は、市の「納骨壇の返還手続き等」が、納骨していた遺骨を他の墓地や納骨堂へ改葬するか、合葬室へ収蔵するとしています。市のページは、「石碑を設置していない使用墓地を返還された場合は、次の割合により、既納の永代使用料を還付します。」とし、使用許可後の経過年数が3年未満なら既納永代使用料の全額、3年以上7年未満なら75%、7年以上なら50%としています。還付の請求書(PDF)の様式にも「寝屋川市公園墓地条例第37条による還付割合」として、許可年月日より3年未満(全額)・3年以上7年未満(75%)・7年以上(50%)が印字されています。還付の対象は石碑を設置していない使用墓地に限られ、石碑を設置した後の返還の還付は、確認した市のページ・PDFに記載がありません(「ない」とは書かれていません)。管理料の扱いも記載がありません。市の必要書類一覧(PDF)は、未使用墓地を返還した場合は還付金があるとし、使用者の通帳と公的機関発行の身分証明書を持参するよう案内しています。市のページは、石碑を建立していない墓地を返還するときの必要書類として、請求書と振込先金融機関の通帳を挙げます。条例第37条の本文は未確認です。〔2026年10月5日〕

横浜市のように、一般墓所とは別の場所(メモリアルグリーン)に芝生型・樹木型・慰霊碑型の納骨施設を持つ例もあります。ただし一般墓所を返還してそこへ移す場合の優先枠や使用料の免除は、確認したページに記載がありませんでした。「合葬先がある」ことと「返還と結びついた優遇がある」ことは別です。この49件を改葬先として選ぶときの使用料・申込資格(市民要件)・募集時期は、市営墓地の永代供養墓(合葬墓)に改葬するで横断して比べています。

明石市:園内の合葬式墓地へ移る例

石ケ谷墓園の一般墓地を返還して同墓園の合葬式墓地へ移る場合、明石市は一般的な改葬手続きを不要と案内しています。ここで省略されるのは改葬の手続きであり、合葬式墓地の使用申込みと一般墓地の返還は必要です。一般墓地の名義人が亡くなっている場合、合葬先が石ケ谷墓園合葬式墓地なら一般墓地の承継も必要とされています。

合葬室へ直接納める使用料は1体55,000円。一般墓地に納骨されていた焼骨を合葬式墓地へ移すと、この55,000円分が免除されます。10年間の個別安置は110,000円、20年間は165,000円で、免除後はそれぞれ55,000円、110,000円です。希望制の記名板33,000円は別料金となります。

旧区画側には別の還付制度があります。一般墓地を使用許可後5年以内に返還した場合、既納の使用料・管理料の半額が還付されます。つまり、期限内なら「旧区画から半額還付」と「新しい合葬室使用料55,000円分の免除」が別々に該当する可能性があります。適用条件と提出順は墓園係へ確認してください。

合葬室へ納めた後は遺骨を返してもらえません。個別安置を選んだ場合も、10年または20年の経過後は連絡なく合葬室へ移されます。家族内で、将来取り出す可能性まで話してから選ぶ必要があります。

都立霊園:「施設変更制度」という名称の制度

「施設変更」という言葉をそのまま制度名にしているのが都立霊園です。承継者がいない使用者を対象に、現在使用しているお墓を返還し、遺骨を東京都の合葬式墓地へ改葬して、東京都が使用者に代わって遺骨を管理します。受入先は小平霊園・八柱霊園の合葬式墓地で、合葬式墓地は使用料・年間管理料が不要です。現在のお墓に納骨している遺骨に加え、使用名義人本人とその配偶者(事実婚関係にある方を含む)または東京都パートナーシップ宣誓制度にもとづくパートナーシップ関係にある方が亡くなった際も納骨できます。

ただし年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なり、毎年4月以降に使用している霊園への問い合わせが必要です。案内には「現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります」と明記されています。もう一つ見落としやすいのが還付との関係で、施設変更の許可を受けた場合は、施行規則第14条第1号の使用料還付(使用許可から3年以内の返還で半額)の対象から除かれます。施設変更を選ぶか、返還して還付を受けるか。両方は取れません。

なお都立霊園は東京都が設置・管理していますが、改葬許可の申請先は霊園の所在地の区市町村です。八柱霊園は所在地が千葉県松戸市なので、申請先は松戸市になります。

稲美町・高砂市:同じ「半額」でも対象が違う

稲美町は、使用者が墓園を自主返還した場合、既納の永代使用料の半額を還付すると規則で定めています。条例上の永代管理料まで半額になる根拠は、確認した公式例規では見つかりませんでした。返還届と使用許可証を提出し、指定された期間内に原状回復して確認を受け、還付申請書も別に提出します。

高砂市は既納使用料等を原則還付しない一方、使用許可後3年以内に区画を返還したとき、既納使用料・維持費の半額を「還付することがある」としています。自動的に返るとは書かれていません。返還は原状回復が原則で、霊域内の工事届を工事の1週間前までに出し、完了後には写真を添えて完了届を提出します。

稲美町・高砂市については、同じ公営墓地内の合葬施設へ移る仕組みを、今回確認した公式ページと例規からは特定できませんでした。制度がないという意味ではありません。合葬先の有無、対象者、返還と同時に申し込めるかを管理窓口へ確認してください。加古川市日光山墓園は、条例第13条により使用者が返還した場合、使用許可から5年以内なら既納使用料の半額(管理料は含まない)と、還付の対象費目を規則で明示しています。同じ兵庫県内でも、対象は運営者ごとに違います。

改葬許可証は要るのか

法律上の「改葬」は、埋蔵した焼骨を「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」です(墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項)。法律が決めているのはこの定義と、改葬に市町村長の許可が要ること(同法 第5条)まで。同じ園内の合葬式墓地へ移す場合にこれをどう扱うかは、運営者の案内が分かれています。明石市は改葬手続きが不要と案内し、都立霊園の施設変更制度は「改葬」と表現し、神戸市は園内の合葬墓へ移す場合の要否を公式ページに記載していません。改葬許可の側から見ると、「同一墓地内での移転(墓石の改修を除く)でも改葬許可が必要」と明記する自治体も3件あります(江戸川区・文京区・七尾市)。同じ園内だから不要、とは一概に言えません。

許可証が要る場合、申請先はいまお墓がある市区町村で、改葬先の受入証明書を必要書類に挙げる自治体もあります(当サイトが実査した690自治体のうち193件)。園内の合葬先を申し込んだ証明が受入証明書の代わりになるかは、窓口で確かめてください。

公営墓地からの改葬には、寺院墓地にはない特徴があります。墓地の管理者が自治体自身なので、管理者の証明が省けたり、使用許可証で代えられたりする。当サイトの改葬許可データベース(690自治体)で、この扱いを公式に明記していたのは16件でした。金沢市は「金沢市営墓地からの改葬の場合は、墓地管理者の署名(証明)が不要」、岐阜市は「市営墓地の場合は管理者証明欄の署名は不要」、新潟市は市営墓地・霊堂からの改葬について「埋葬又は埋蔵収蔵証明書に代えて『墓地使用許可書』の提出で足りる」、市原市は「市営墓園を利用している場合は収蔵・埋蔵証明書の提出は不要(申請書内の証明欄で対応)」。反対に、市営墓地からの改葬だけ窓口が別になる自治体も7件(新潟市・姫路市・尼崎市・宮崎市・明石市・松本市・恵那市)。尼崎市は市営墓園からの改葬は弥生ケ丘斎場管理事務所、それ以外は生活衛生課、と分けています。園内で移すときに改葬許可が要るなら、その申請先が墓地の管理事務所側になっている可能性がある、ということです。許可証の役割そのものは改葬許可証とはで、手数料の分布は手数料の記事で整理しています。

誤解しやすい4つの点

  1. 同じ管理者でも自動移行ではない:旧区画の返還届と、新しい施設の使用申請は別に用意する。
  2. 「半額」の対象を確かめる:永代使用料だけか、管理料・維持費も含むかで返る金額が変わる。
  3. 免除と還付を混同しない:明石市の55,000円分は合葬先の使用料免除。旧区画から戻るお金ではない。都立霊園は施設変更を選ぶと還付の対象外。
  4. 返還しても撤去費は別:還付対象になっても、墓石撤去・運搬・原状回復は自己負担となる例がある。

還付期限の起点も確認が必要です。明石市・高砂市・都立霊園・加古川市はいずれも「使用許可後」としており、納骨日や墓石を建てた日から数える制度ではありません。

自治体へ確認する項目

  • 同じ墓園・霊園内に合葬式墓地、納骨堂、期限付き個別安置など別形態があるか。
  • 現在の区画から申し込めるか。住所、年齢、親族関係、遺骨数の要件はあるか。
  • 園内移行でも改葬許可証が必要か。代わりに提出する証明書や届出はあるか。
  • 返還前に新施設の使用許可を取る必要があるか。同時申請でのみ受けられる減免はあるか。
  • 還付対象は使用料、管理料、維持費のどこまでか。期限の起算日と申請様式は何か。施設変更を選ぶと還付が受けられなくなるか。
  • 墓石・基礎・カロートをどこまで撤去し、どの状態へ戻すか。工事の事前承認と完了検査は必要か。
  • 合葬後に遺骨を返してもらえるか。個別安置を選ぶ場合、期間はいつから数えるか。

申請を進める順序

  1. 現区画の使用許可証を確認し、許可日、名義人、納骨されている遺骨を整理する。
  2. 墓地管理窓口に別形態の有無を聞く。利用資格、空き状況、費用、遺骨を取り出せる時期も確かめる。
  3. 改葬許可の要否を確認する。同一施設内という理由だけで不要とは判断しない。
  4. 還付・減免を先に確認し、必要な同時申請と期限をメモする。
  5. 原状回復の仕様を受け取る。同じ条件を石材業者へ渡し、撤去工事の見積もりを比較する。
  6. 新施設の使用許可、遺骨の移動、撤去、返還を管理者が案内する順に進め、還付申請まで終えたことを確認する。

よくある質問

回答中の件数は、当サイトが条例・公式案内を実査した公営霊園90件のデータからの集計です。

公営墓地の「施設変更」とは何ですか?

同じ公営墓地(または同じ運営者)の中で、一般墓地の区画を返還し、遺骨を合葬式墓地など別の形態の施設へ移すことです。都立霊園は承継者がいない使用者向けに「施設変更制度」という名称で案内し、明石市石ケ谷墓園は園内の合葬式墓地への申込みを案内しています。当サイトが条例・公式案内を実査した公営霊園90件のうち、園内に合葬先があると確認できたのは49件でした。

同じ墓園内で移すなら、改葬許可証は不要ですか?

運営者によって案内が違います。明石市は石ケ谷墓園の一般墓地から同園の合葬式墓地へ移す場合、通常の改葬許可申請が不要と案内しています。一方、都立霊園の施設変更制度は遺骨を合葬式墓地へ「改葬」すると表現し、神戸市は園内の合葬墓へ移す場合の改葬許可の要否を公式ページに記載していません。同一施設内という理由だけで不要と判断せず、墓地管理者と改葬許可を担当する自治体に確認してください。

返還すると使用料は戻ってきますか?

条件つきで戻る運営者と、原則戻らない運営者があります。実査した90件では、条件つきの還付制度を確認できたのが49件、条例で還付しないと定めていたのが23件、公式資料に記載が見当たらなかったのが18件でした。条件つきの例では「使用許可後3年以内」「5年以内」の返還で使用料の半額、というものが多く、起算日は納骨日ではなく使用許可日です。

還付と減免は何が違いますか?

還付は、すでに納めた旧区画の使用料・管理料が条件により戻ること。減免は、新たに申し込む施設の使用料が条件により減額・免除されることです。明石市の「合葬室使用料55,000円分の免除」は新施設側の減免で、旧区画から戻るお金ではありません。加古川市日光山墓園は合葬式墓地の使用料を公表していますが、返還と同時申込みによる免除制度は確認した公式ページに記載がありませんでした。

施設変更でも墓石の撤去費はかかりますか?

かかります。明石市・高砂市・稲美町・都立霊園のいずれも、区画の返還は使用者の費用負担で原状回復するのが原則です。都立霊園の施設変更制度の案内にも「現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担になります」と明記されています。還付や減免の対象になっても、撤去・運搬・埋め戻しの工事費は別に見積もる必要があります。

次の一歩:返還手続きと撤去費の確認

区画返還の工事届・原状回復の仕様・石材業者の指定は、市営墓地の返還手続きで運営者ごとに整理しています。園内に合葬先がない場合の移転先は改葬先7つの選択肢の比較を、改葬許可の窓口は自治体別データベースをご覧ください。当サイトは公式制度の一般情報を整理するもので、個別の申請書作成や手続き代行は行いません。判断に迷う項目は、墓地管理者と改葬許可を担当する自治体へ直接確認してください。

施設変更でも返還でも、動くお金の中で最も大きいのが原状回復の工事費です。公営霊園の多くは石材業者を指定していないため(実査90件中「指定なし」と明記16件)、同じ仕様書で複数の石材店から見積もりを取って比べられます。一括見積もりサービスを使う手もあります(以下は広告リンクです)。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

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執筆・編集

大久保亮佑株式会社Kogera代表

生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)

墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。

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