改葬許可申請は家族が代理でできる?|委任状が必要な自治体と書き方の一般的な項目(970自治体の実査)

執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)

更新日: 2026年9月8日

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改葬許可申請は家族が代理でできる?|記事の要点を1枚にまとめた図版

改葬許可申請は、家族が代わりに窓口へ出せる自治体が多くあります。ただし委任状の要否は自治体ごとに違い、当サイトが公式サイトを実査した970自治体のうち、委任状を必要書類に挙げていたのは207件でした。

お墓は遠方の実家に、手続きをする自分は都市部に。誰を申請者にして、誰が窓口に立つのか。この記事では、委任状が必要になる場面と不要な場面、承諾書との違い、一般的な記載項目、そして郵送で済ませる選択肢までを、自治体の公式案内から整理します。

この記事の要点(実査データの集計)

先に数字だけ並べます。すべて当サイトが自治体公式サイトを1件ずつ確認した970自治体(47都道府県)の集計で、推測は含みません。

改葬許可申請の代理・委任状に関する要点(当サイト実査970自治体・47都道府県)
項目実査で分かったこと
委任状を必要書類に挙げていた自治体207件(必要書類の記載を確認できた969件の約21%)
うち「家族以外」「同居親族以外」に限定4件(千葉市・浜松市・姶良市・宮古島市)
委任状に加えて代理人の本人確認書類も明記18件
承諾書類(申請者が墓地使用者と異なる場合)に言及446件
郵送申請の可否可 602件/不可と明記 7件/記載なし 361件
法令上の位置づけ承諾書は施行規則第2条第2項の法定添付書類。委任状は法令に明文がなく「市町村長が特に必要と認める書類」として各自治体が求めるもの

代理申請のルールは自治体ごとに決まる

改葬許可申請の記載事項・添付書類は、法令(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条)で全国共通に定められています。ところが「誰が窓口に出せるか」「代理の場合に何が要るか」までは、法令に定めがありません。この部分は施行規則のいう「その他市町村長が特に必要と認める書類」の範囲として、各自治体の運用に委ねられています。代理申請の可否や委任状の要否が自治体ごとに変わるのは、そのためです。

当サイトが公式サイトを実査した970自治体(必要書類の記載を確認できたのは969件)では、代理申請時の委任状を必要書類として明記していたのが207件、申請者と墓地使用者が異なる場合等の承諾書類に言及していたのが446件でした。明記がなくても「委任状不要」とは限りません。案内ページに書かれていないだけの場合もあります。家族が代わりに動き出す前に、窓口へ確認しておくのが確実です。

代理そのものを認めない自治体もあります。実査で代理人の提出に制限を明記していたのは2件。市原市は「代理人による手続きは不可(使者は可)」、枚方市は「代理人・使者が提出する場合は事前に課への問い合わせが必要」と案内しています。「代理人」(本人に代わって判断・署名する人)と「使者」(本人が作った書類を届けるだけの人)を分けて扱う自治体がある、ということです。反対に静岡市のように「代理人による提出可」と一言で明記している自治体(静岡市)もあります。

委任状が必要になる場面・不要な場面

整理のポイントは、「申請者が誰か」と「窓口に行く人が誰か」を分けて考えることです。申請者本人(多くの場合、墓地使用者や祭祀を主宰する方)が窓口に行くなら、委任状は通常いりません。申請者は本人のまま、窓口への提出だけを家族が担う。この形のときに、委任状や代理人の本人確認書類を求める自治体があります。

そもそも「申請者」を誰にするか、という論点もあります。施行規則は申請書に「申請者と死亡者との続柄」「墓地使用者等との関係」を書くよう定めており、申請者が墓地使用者本人でない場合は墓地使用者等の承諾書が法定の添付書類になります。遠方の親に代わって子が手続きするケースなら、選択肢は2つ。親を申請者にして子が窓口・郵送を担う(委任状型)か、子を申請者にして親の承諾書を添える(承諾書型)か。どちらの形になるかは、窓口に確認するのが最短です。

家族なら委任状が要らない自治体もあります。千葉市は「代理人(家族以外)の場合は委任状・本人確認できるもの」、浜松市は「委任状(同居親族以外の代理申請の場合)」。一方で、仙台市・京都市・那覇市のように代理人であれば一律に委任状を求める自治体もあります。同じ「家族が窓口へ」でも、扱いはここまで違います。

名義人が亡くなっているとき:承継が先、改葬申請はそのあと

委任状型か承諾書型かを決める前に、もうひとつ手前の問いがあります。お墓の名義人(墓地使用者)はいま誰か、です。実際に多いのは、名義が亡くなった父のままで、子が墓じまいをする形。承諾書に署名する本人がいません。施行規則第2条は、申請書に「墓地使用者等との関係」を書かせ(第1項)、申請者が使用者本人でないときは「墓地使用者等の改葬についての承諾書」を添付させます(第2項第2号)。この仕組みは、承諾書を書ける使用者が存命であることを前提にしています。親名義のお墓を子が墓じまいする、という最も多い場面で、この前提が崩れます。

改葬許可申請で「申請者」と「墓地使用者」の関係ごとに要る書類(施行規則第2条・自治体公式案内からの整理)
名義人(墓地使用者)の状況申請者承諾書先に要る手続き
存命で、本人が申請する名義人本人不要なし(窓口に行く人が別なら委任状型)
存命で、子などが申請する子など名義人の承諾書(法定)なし(承諾書型)
すでに亡くなっている承継した新しい使用者承諾書を書ける本人がいない墓地使用者の承継(名義変更)。公営は使用者変更の届出、寺院・民営は管理者の名義変更手続き

3行目について、自治体の公式案内は「承継が先、改葬申請はそのあと」という順序を示しています。府中市は「現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で墓地使用者を変更してから改葬の手続きをしてください」、八王子市は「現在の墓地使用者が亡くなっているときは、墓地使用者名義の変更が必要な場合があります」、武蔵野市は「現在の墓地使用者が亡くなっている場合は、相続人全員の承諾が必要です」(いずれも2026年9月8日確認)。公営墓地では、鹿児島市のように「市営墓地で使用者が亡くなっている場合は先に『使用者変更届』が必要」と、届出の名前まで示す例があります。明石市の石ケ谷墓園も、一般墓地の名義人が亡くなっている場合は園内の合葬式墓地へ移す際に承継が必要としています(公営墓地の施設変更)。承継を先に求める自治体、相続人の戸籍で受け付ける自治体、相続人全員の承諾や相談を求める自治体の3つの型と、民法の祭祀承継(第897条)の仕組みは名義人が亡くなった場合の改葬許可申請で掘り下げています。

承継のときに、あるいは承継を経ずに改葬を受け付けるときに、自治体が求めるのが相続関係を示す戸籍です。当サイトの実査で、名義人が亡くなっている場合の扱いを公式ページに書いていたのは次の14自治体でした。

墓地使用者(名義人)がすでに亡くなっている場合の扱いを公式に案内していた自治体(当サイト実査データの原文)
自治体公式ページの記載(原文)確認日・出典
鹿児島市市営墓地で使用者が亡くなっている場合は先に「使用者変更届」が必要2026年9月3日・出典
高松市墓所使用者の承諾(改葬許可申請書の承諾欄に署名・押印)、使用者死亡時は死亡確認書類・続柄確認書類・申請者の誓約書2026年7月16日・出典
松戸市墓地使用権者が死亡している場合は、死亡が確認できる戸籍全部事項証明書と相続関係を証明する戸籍全部事項証明書が必要です2026年9月3日・出典
尼崎市使用者の死亡等で承諾書が作成できない場合は「ご相談ください」との案内のみ)2026年9月2日・出典
西東京市使用者が故人の場合は相続関係を証明する戸籍謄本等2026年7月29日・出典
小平市現在の墓地等の使用者が亡くなっている場合は名義変更後に手続き2026年9月13日・出典
武蔵野市現在の墓地使用者が亡くなっている場合は相続人全員の承諾が必要)2026年9月13日・出典
多摩市現在の墓地使用者が亡くなっている場合は墓地使用者を変更してから手続き2026年9月13日・出典
長久手市現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で墓地使用者を変更してから改葬の手続きをする)2026年9月18日・出典
丹波市使用者が亡くなっている場合は「同意書をとることができないことの申出書」が必要)2026年9月18日・出典
甲斐市現在の墓地使用者が亡くなっているときは墓地使用者名義の変更が必要な場合がある2026年9月19日・出典
坂出市市営墓地を使用しているが使用者が既に亡くなっている場合は、あわせて継承申請も必要2026年9月19日・出典
朝日町墓地使用者本人が死亡しているなどで承諾書を作れない場合は「改葬に関する念書を提出ください」=ご案内PDF)2026年10月4日・出典
当麻町」「※墓地使用者が故人の場合は、その前に使用権の承継手続きをしてもらう必要があります2026年10月11日・出典

誰が承継するのかは、民法第897条が決めています。「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」(第1項)。お墓は相続財産の分け方とは別枠で、故人の指定か慣習で決まる。この「祖先の祭祀を主宰すべき者」が、自治体の案内に出てくる「祭祀を主宰する方」「祭祀承継者」です。指定も慣習もはっきりせず、きょうだいの間で決まらないときは「家庭裁判所が定める」(同条第2項、e-Gov法令検索)。当サイトは相続や承継の個別の判断には立ち入りません。話がまとまらない場合の相談先は、弁護士や司法書士などの専門家になります。

相続関係を示す戸籍(除籍)の取り寄せは、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でもできるようになりました(戸籍証明書等の広域交付)。法務省の案内では、請求できるのは「本人」「配偶者」「父母、祖父母など(直系尊属)」「子、孫など(直系卑属)」の戸籍で、名義人が親や祖父母なら直系にあたります。ただし「郵送や代理人による請求はできません」、窓口では「顔写真付きの身分証明書の提示が必要」で、「コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます」とも書かれています。兄弟姉妹やおじ・おばの名義だった場合や古い除籍は対象外なので、その分は本籍地の市区町村へ郵送で請求することになります。松戸市のように「死亡が確認できる戸籍全部事項証明書と相続関係を証明する戸籍全部事項証明書」まで求める自治体では、取り寄せの往復日数を見込んで早めに動く必要があります。成年後見人が申請する場合の書類(府中市は「成年後見登記記載事項証明書の原本(発行後3か月以内)」と後見人の本人確認書類)まで含めた書類の全体像は必要書類の記事で整理しています。

共通するのは、承諾書の代わりに「自分が承継者である」ことを戸籍や書面で示す、という考え方です。ここで気をつけたいのは、これが委任状の問題ではなく「申請者を誰にするか」の問題だという点です。子が申請者になるなら、承諾書の代わりに承継関係を示す書類を添える。そのうえで、窓口に立つのが別の家族なら、さらに委任状が要るかどうかが自治体の運用で決まります。戸籍の取り寄せには日数がかかるので、名義が親のままだと分かった時点で窓口へ伝えておくと、提出の日に足りない書類が出にくくなります。書類全体の中での位置づけは必要書類の記事をご覧ください。

委任状を必要書類に挙げていた207自治体

実査した970自治体のうち、公式ページの必要書類欄に「委任状」の語があった自治体を、条件の文言ごと並べます。括弧内の条件(「代理人の場合」「第三者申請時のみ」「郵送申請では不要」等)が読み分けの手がかりになります。自治体名から、必要書類・郵送可否・手数料まで載せた個別ページへ移動できます。

改葬許可申請の必要書類に委任状を挙げていた自治体(公式ページの文言・原文)
自治体公式ページの必要書類欄の記載(原文)確認日出典
宮城県仙台市委任状(申請者と同居の家族を除く代理人が手続きする場合)〔2026年9月3日〕出典を見る
千葉県千葉市代理人(家族以外)の場合は委任状・本人確認できるもの〔2026年7月13日〕出典を見る
神奈川県横浜市墓地使用者と申請者が異なる場合は委任状または承諾書〔2026年7月13日〕出典を見る
京都府京都市(代理人申請の場合)委任状〔2026年7月13日〕出典を見る
大阪府大阪市承諾書または委任状(代理人・使用者以外の場合)〔2026年7月13日〕出典を見る
福岡県福岡市委任状(第三者が窓口で申請する場合。任意様式)と代理人自身の本人確認資料(早良区ページに記載)〔2026年9月3日〕出典を見る
静岡県浜松市委任状(同居親族以外の代理申請の場合)〔2026年7月16日〕出典を見る
愛媛県松山市委任状(代理人が申請・受取を行う場合のみ)〔2026年7月16日〕出典を見る
沖縄県那覇市委任状(代理申請の場合)〔2026年7月16日〕出典を見る
千葉県松戸市(市営白井聖地公園が関わる改葬の場合)埋蔵証明書、墓地使用許可証、委任状(使用者が異なる場合)〔2026年9月3日〕出典を見る
兵庫県尼崎市委任状(代理人が提出する場合。様式自由)〔2026年9月2日〕出典を見る
愛知県豊田市(代理提出時)委任状〔2026年7月29日〕出典を見る
宮崎県宮崎市委任状(代理人が手続きする場合)〔2026年7月29日〕出典を見る
群馬県前橋市委任状(代理人による手続きの場合)〔2026年7月29日〕出典を見る
福井県福井市委任状(代理人申請の場合)〔2026年7月29日〕出典を見る
埼玉県川口市委任状(代理人申請の場合)〔2026年7月29日〕出典を見る
東京都町田市委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月2日〕出典を見る
東京都府中市(都立多磨霊園の場合)改葬先の使用承諾書原本とコピー、承諾書(必要時)、委任状(必要時)、本人確認書類(必要時)/(寺院墓地等の場合)死亡者内訳(複数の場合)、埋蔵・収蔵の事実証明書、改葬先の使用承諾書原本とコピー、承諾書(必要時)、委任状(必要時)、本人確認書類(必要時)〔2026年7月29日〕出典を見る
東京都西東京市申請者が使用者でない場合は委任状〔2026年7月29日〕出典を見る
大阪府吹田市委任状(代理申請の場合)〔2026年8月1日〕出典を見る
愛知県刈谷市委任状及び代理人の本人確認書類(代理人申請の場合)〔2026年7月29日〕出典を見る
愛知県瀬戸市委任状(申請者以外が窓口提出する場合)〔2026年9月24日〕出典を見る
三重県鈴鹿市委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月25日〕出典を見る
山梨県甲府市委任状(代理人申請の場合)〔2026年7月29日〕出典を見る
福岡県久留米市委任状(窓口での代理人申請の場合のみ)〔2026年7月29日〕出典を見る
佐賀県佐賀市委任状(本人以外が申請する場合)〔2026年7月29日〕出典を見る
兵庫県川西市委任状(代理申請の場合)〔2026年7月29日〕出典を見る
山口県山口市委任状(申請者とお墓の利用者が異なる場合。お墓の利用者が記入・押印)〔2026年9月13日〕出典を見る
広島県呉市委任状(原本。代理申請の場合)〔2026年9月13日〕出典を見る
東京都狛江市委任状(墓地使用者と申請者が異なる場合)〔2026年9月13日〕出典を見る
埼玉県新座市委任状(代理人が書類を提出する場合。運転免許証等で代理人の本人確認あり)〔2026年9月13日〕出典を見る
埼玉県入間市委任状(申請者と窓口に来る方が異なる場合。添付する場合は代理人の本人確認書類も必要)〔2026年9月13日〕出典を見る
埼玉県深谷市委任状(代理人請求の場合)〔2026年9月13日〕出典を見る
愛知県稲沢市委任状(窓口: 申請者と来庁者が異なる場合/郵送: 申請者の住所と異なる住所へ送付を希望する場合)〔2026年9月13日〕出典を見る
兵庫県三田市委任状(申請者の代理人が手続きを行う場合)〔2026年9月13日〕出典を見る
茨城県日立市委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
秋田県能代市委任状(代理人が来庁する場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
京都府福知山市委任状(任意様式。申請者と提出者が異なる場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
奈良県大和高田市委任状及び代理人の本人確認書類(代理人が手続きする場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
群馬県伊勢崎市委任状(改葬用。代理人が申請するとき)〔2026年9月18日〕出典を見る
茨城県古河市委任状(代理人による申請の場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
岐阜県関市委任状(代理申請の場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
石川県輪島市委任状(代理人が手続する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
宮城県塩竈市委任状(現在お骨が納められている墓地・納骨堂の使用者(契約者)本人以外が申請者となる場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
岡山県玉野市委任状(申請者以外の方が提出に来る場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
大阪府泉大津市委任状(名義人が来庁できない場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
北海道美唄市委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
埼玉県飯能市委任状(代理人が改葬許可申請手続きや改葬許可証を受領する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
埼玉県本庄市委任状と代理人の本人確認書類(代理人による申請の場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
埼玉県狭山市委任状(本人以外が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
埼玉県坂戸市委任状(代理人が提出する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
埼玉県日高市委任状(申請者が直接市役所へ届け出できない場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
埼玉県吉川市委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
千葉県成田市委任状(申請を委任される場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
千葉県旭市委任状(代理人による提出の場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
東京都羽村市委任状(墓地の使用者以外の方が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
岐阜県土岐市委任状または承諾書(墓地使用者と申請者が異なる場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
岐阜県山県市委任状(行政書士等が代理で申請手続きをする場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
岐阜県下呂市委任状(申請者以外の者が提出・受領する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
静岡県掛川市委任状(申請者と墓地使用者が異なる場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
静岡県藤枝市委任状(来庁者が申請者(墓地使用者)でないとき)〔2026年9月18日〕出典を見る
愛知県江南市委任状(申請者と窓口に来庁される方が異なる場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
愛知県北名古屋市委任状(改葬許可申請者と窓口に来る方が異なる場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
愛知県長久手市委任状(窓口に来る方と申請者が異なる場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
三重県名張市委任状(東山墓園の使用者、または墓地・納骨堂の使用者以外の方が改葬許可申請書を提出する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
三重県志摩市委任状(墓地使用者以外が申請者となる場合。任意様式)〔2026年9月18日〕出典を見る
滋賀県守山市委任状(様式任意。墓地使用者と申請者が異なる場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
滋賀県栗東市委任状(墓地使用者と申請者が異なる場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
滋賀県米原市墓地使用者本人からの委任状(申請者が墓地使用者でない場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
京都府城陽市委任状(代理人が窓口に申請書を提出する場合に必要)〔2026年9月18日〕出典を見る
京都府南丹市委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
大阪府柏原市委任状(申請者と窓口に来られる方が違う場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
大阪府藤井寺市委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
大阪府四條畷市委任状(代理人が来庁し、申請書は墓地使用者本人が記入している場合)/委任状兼改葬承諾書(代理人が来庁し、申請書も代理人が申請者として記入する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
大阪府大阪狭山市委任状(代理人による申請の場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
兵庫県西脇市委任状(申請者以外の方が申請手続をされる場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
兵庫県三木市承諾書や委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
兵庫県小野市委任状・承諾書(必要な方のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
兵庫県宍粟市現在の墓地の使用者からの委任状(申請者が現在の墓地の使用者(墓地の所有者)以外の場合。押印が必要でシャチハタ印不可)〔2026年9月18日〕出典を見る
兵庫県加東市委任状・承諾書(必要な方のみ。改葬許可申請書の墓地使用者欄に記入・押印することでも可能。申請者と墓地使用者が同一人の場合は不要)〔2026年9月18日〕出典を見る
奈良県天理市委任状(代理人請求の場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
奈良県桜井市申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど。郵送の場合はコピー。代理の場合は委任状と代理人の本人確認書類)〔2026年9月18日〕出典を見る
奈良県五條市代理人申請時は委任状〔2026年9月18日〕出典を見る
奈良県香芝市委任状(代理申請の場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
宮城県角田市委任状(改葬許可申請者以外が窓口で手続きをする場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
宮城県多賀城市委任状(代理人が申請手続きをする場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
宮城県岩沼市委任状(代理人が手続きする場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
宮城県登米市委任状(申請者と窓口に来る方が異なる場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
宮城県栗原市委任状(代理の方が窓口で申請を行う場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
秋田県大仙市委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
山形県上山市委任状(代理人に依頼する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
福島県会津若松市委任状(申請者本人ではなく代理人が申請書を持参する場合。申請者本人が記入押印)〔2026年9月18日〕出典を見る
福島県喜多方市委任状(書類を受領する方が改葬申請者以外の場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
福島県田村市承諾書もしくは委任状(申請者が墓地使用者でない場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
茨城県常総市委任状及び代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
茨城県潮来市委任状(本人以外が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
茨城県守谷市委任状(申請者が来庁できない場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
茨城県常陸大宮市委任状(申請者が来庁できない場合のみ、任意様式)〔2026年9月18日〕出典を見る
茨城県行方市委任状及び代理人の本人確認書類(代理人が申請する場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
茨城県つくばみらい市改葬委任状(代理人が申請書を提出する場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
栃木県下野市委任状(申請者が窓口に来庁できない場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
群馬県館林市委任状(代理人が申請する場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
群馬県渋川市委任状(改葬許可申請者が市役所へ来られない場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
群馬県藤岡市改葬許可申請書委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月18日〕出典を見る
群馬県富岡市委任状(申請者が窓口に来られない場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
群馬県みどり市委任状(申請者が亡くなった人の親族でない場合のみ)〔2026年9月18日〕出典を見る
新潟県南魚沼市委任状(改葬許可証の受領等を申請者と異なる人が代行する場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
富山県砺波市代理人選任届(委任状)(代理人が申請する場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
富山県小矢部市墓地使用者の改葬についての承諾書(委任状)(墓地使用者以外が申請する場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
福井県坂井市委任状(代理人選任届)(申請者と窓口に来る方が異なる場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
山梨県大月市委任状(窓口に来る方が代理人の場合のみ、申請者から)〔2026年9月19日〕出典を見る
山梨県南アルプス市委任状(代理人による申請の場合のみ必要)〔2026年9月19日〕出典を見る
山梨県甲州市改葬許可委任状(改葬許可申請者と窓口に来る人が違う場合のみ。任意様式で可)〔2026年9月19日〕出典を見る
長野県飯山市委任状(改葬申請者と来庁者が違う場合に必要)〔2026年9月19日〕出典を見る
長野県茅野市委任状および代理人の本人確認書類(申請者以外の者が、申請書の提出や証明書の受領をおこなう場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
島根県益田市改葬許可申請委任状(申請者と別の方が手続きする場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
島根県江津市委任状(申請者と手続きをする人(窓口に来られる人)が異なる場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
岡山県井原市委任状(代理人による申請の場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
岡山県瀬戸内市委任状(改葬の申請者以外の方が提出する場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
広島県庄原市委任状(代理人が手続きをする場合のみ。あわせて代理人の本人確認ができるものを持参)〔2026年9月19日〕出典を見る
広島県江田島市委任状(代理者が申請する場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
山口県萩市委任状(改葬申請者以外の方が申請書を提出し許可証を受け取る場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
山口県光市委任状(様式任意。申請者が墓地使用者本人でない場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
徳島県鳴門市委任状(申請者が墓地使用者本人ではなく代理人〔石材業者など〕の場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
徳島県阿南市委任状(窓口に来る人と申請者が異なる場合のみ。市指定の様式はなく委任者が作成)〔2026年9月19日〕出典を見る
徳島県三好市委任状(代理権授与通知書。申請者以外の者が窓口に申請書を持参する場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
香川県善通寺市委任状(改葬許可申請者以外の者が申請手続を行う場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
愛媛県宇和島市委任状(申請者以外の者が手続きする場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
高知県香南市委任状(窓口に来られる方が申請者と異なる場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県柳川市委任状(申請者本人が窓口に来られない場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県大川市委任状(様式任意)及び代行者の身分証明書(免許証・保険証等)の写し(申請者本人に代わり申請手続きをする場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県豊前市委任状及び代理人自身の本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等。代理人が申請する場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県小郡市委任状(申請者と提出者が異なる場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県筑紫野市委任状(申請者と窓口に来る人が異なるとき。申請者本人の自筆)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県春日市委任状(様式任意。申請者が墓地(納骨堂)使用者以外の場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県大野城市改葬許可申請書(現在埋(収)蔵している墓地・納骨堂管理者による証明欄への記名押印を受けたもの。代理人が申請する場合は様式内の代理人欄に記入すれば委任状は不要)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県太宰府市委任状(様式は任意。申請者が墓地(納骨堂)使用者以外の場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県うきは市委任状(申請者と手続きする方が異なる場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県宮若市委任状(墓地使用者以外の人が申請する場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県朝倉市委任状(申請者が窓口に来られない場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県みやま市委任状(代理人が申請書を提出する場合のみ)〔2026年9月19日〕出典を見る
福岡県那珂川市委任状(申請者が墓地(納骨堂)使用者以外の場合。申請者本人の自筆)〔2026年9月19日〕出典を見る
佐賀県伊万里市委任状(申請の受け渡しを代理人に頼む場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
佐賀県鹿島市委任状(代理人が申請される場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
佐賀県嬉野市委任状(代理人が申請される場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
長崎県諫早市承諾書または委任状(現在使用している墓地や納骨堂の使用者と改葬許可の申請者が異なる場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
熊本県宇城市委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
熊本県天草市委任状(代理人が申請する場合)〔2026年9月19日〕出典を見る
大分県佐伯市委任状(窓口に来る人が申請者以外の場合)〔2026年9月21日〕出典を見る
大分県臼杵市委任状(①の申請者と市役所に提出する人が同じであれば不要)〔2026年9月21日〕出典を見る
大分県豊後高田市委任状(墓地使用者本人以外が申請する場合)〔2026年9月21日〕出典を見る
鹿児島県西之表市委任状(代理人が申請に来られる場合のみ)〔2026年9月21日〕出典を見る
鹿児島県南さつま市委任状(申請者と市役所への提出者が異なる場合)〔2026年9月21日〕出典を見る
鹿児島県南九州市委任状(該当する場合)〔2026年9月21日〕出典を見る
鹿児島県姶良市委任状(第三者〔墓じまい代行業者等〕や親族以外が提出する場合)〔2026年9月21日〕出典を見る
沖縄県宮古島市委任状(親族以外の代理人が申請する場合)〔2026年9月21日〕出典を見る
埼玉県毛呂山町委任状(申請者が代理人の場合の本人自筆の委任状)〔2026年10月3日〕出典を見る
大阪府島本町委任状(墓地使用者以外の方が申請書を提出する場合)〔2026年10月3日〕出典を見る
兵庫県稲美町委任状(改葬許可申請を申請者以外が提出する場合のみ)〔2026年10月3日〕出典を見る
愛媛県松前町委任状(申請者本人以外が申請する場合)〔2026年10月3日〕出典を見る
奈良県斑鳩町墓地使用者の委任状(様式自由。改葬許可申請者と墓地使用者が異なる場合)〔2026年10月3日〕出典を見る
埼玉県小川町委任状(申請者以外の代理人が申請する場合のみ)〔2026年10月3日〕出典を見る
宮崎県三股町委任状(代理人が申請するとき)〔2026年10月3日〕出典を見る
群馬県邑楽町委任状(申請者が墓地使用者以外の場合)〔2026年10月3日〕出典を見る
滋賀県日野町本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等。代理申請は委任状と、申請者と代理人の本人確認書類の裏表コピー)〔2026年10月4日〕出典を見る
福岡県遠賀町委任状(委任された人が申請する場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
岐阜県北方町委任状(申請者と来庁者が異なる場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
奈良県平群町委任状(申請者が死亡者[お骨]の親族でない場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
千葉県横芝光町墓地使用者の委任状または承諾書(墓地使用者と申請者が異なる場合のみ)〔2026年10月4日〕出典を見る
埼玉県川島町委任状(代理人が申請する場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
大阪府豊能町委任状(環境課窓口で直接申請する際、申請者と申請書類の持参者が異なる場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
京都府大山崎町委任状(代理人が来庁する場合。委任する内容に「改葬許可証の申請・受取」を記載)〔2026年10月4日〕出典を見る
福島県三春町承諾書(委任状)及び申請者を確認できる書類(免許証等の写)(申請者が墓地使用者以外の場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
奈良県大淀町墓地の使用者以外が申請する場合は、墓地の使用者の「承諾書」または「委任状」〔2026年10月4日〕出典を見る
北海道倶知安町委任状(現在埋葬されている墓地等の使用者と、改葬先の墓地等の使用者から。使用者本人が申請する場合は不要)〔2026年10月4日〕出典を見る
青森県五戸町委任状(請求者と窓口に来る方が違う場合。墓地管理者、子孫の方は不要)〔2026年10月4日〕出典を見る
宮城県涌谷町委任状(申請者と窓口に来る方が異なる場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
長野県富士見町委任状及び代理人の本人確認書類(申請書の提出や証明書の受領を代理する場合のみ。案内ページは「5・6は必要な場合のみ」)〔2026年10月4日〕出典を見る
福岡県大木町委任状(申請者(改葬先の墓地等使用者)以外の方が来庁して手続きされる場合のみ)〔2026年10月4日〕出典を見る
兵庫県上郡町墓地使用者以外の方が申請者の場合は、墓地使用者の「委任状」〔2026年10月4日〕出典を見る
福島県南会津町委任状(申請者の代理で手続きを行う場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
青森県階上町委任状(申請者と来庁者が異なるときに使用)〔2026年10月4日〕出典を見る
大阪府太子町委任状(代理人が申請する場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
高知県佐川町委任状および代理人の本人確認書類(代理人が手続きを行う場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
福島県川俣町委任状(代理人が申請する場合。様式あり)〔2026年10月4日〕出典を見る
青森県鶴田町委任状(代理人による申請の場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
福島県桑折町現在の墓地等の使用者からの委任状(申請者が現在の墓地等の使用者(または墓地の土地所有者)以外である場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
埼玉県美里町委任状(代理の方が手続きする場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
兵庫県神河町墓地使用者の委任状(墓地使用者以外の方が申請者の場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
福岡県久山町委任状と代理の方の印鑑(代理の方が窓口で申請される場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
佐賀県上峰町委任状(申請者と提出者が異なる場合)〔2026年10月4日〕出典を見る
埼玉県皆野町委任状(新墓地使用者、契約者が申請者ではない場合)〔2026年10月5日〕出典を見る
新潟県津南町委任状及び代理人の本人確認書類(申請者以外のかたが、申請書の提出や証明書の受領を行う場合)〔2026年10月5日〕出典を見る
福島県新地町委任状(墓地使用者以外(第三者)が手続きを行う場合)〔2026年10月5日〕出典を見る
三重県御浜町委任状(代理人に改葬許可申請を委任する場合に必要)〔2026年10月5日〕出典を見る
愛媛県伊方町委任状(案内ページの「申請上の注意」に「墓地や納骨堂の使用者と改葬許可の申請者が異なる場合は、使用者の委任状が必要です。」と記載。様式あり)〔2026年10月5日〕出典を見る
埼玉県長瀞町委任状(申請者と来庁者が異なる場合。任意の様式でかまいません)〔2026年10月9日〕出典を見る
福岡県吉富町委任状(代理人が提出する場合)〔2026年10月9日〕出典を見る
鹿児島県錦江町委任状(移転先の墓地又は納骨堂の契約者以外の方が来庁される場合)〔2026年10月11日〕出典を見る
佐賀県大町町委任状(墓地使用者と申請者(窓口に来る方)が違う場合)〔2026年10月11日〕出典を見る
北海道池田町委任状(墓地等使用者の代理で手続きする場合)〔2026年10月11日〕出典を見る
北海道乙部町委任状(代理の方が申請する場合)〔2026年10月11日〕出典を見る
北海道京極町委任状(現在埋葬されている墓地等の使用者と改葬先の墓地等の使用者から。使用者本人が申請する場合は不要)〔2026年10月11日〕出典を見る
熊本県南小国町委任状(申請者が来庁できない場合)〔2026年10月11日〕出典を見る
沖縄県恩納村委任状と委任者の身分証明(本人が窓口で申請できない場合)〔2026年10月11日〕出典を見る
高知県馬路村委任状(申請者と来庁する方が異なる場合)〔2026年10月27日〕出典を見る
福島県北塩原村委任状(書類を受領する方が改葬申請者以外の場合。改葬申請者が自署したもの)〔2026年10月27日〕出典を見る

このほか加古川市は、委任状ではなく「代理人選任届(来庁者が申請者と異なる場合のみ)」という様式を使います。名前が違うだけで役割は同じです。表にない自治体で委任状が不要という意味ではなく、案内ページに書かれていなかっただけの場合があります。

委任状に書く一般的な内容

委任状の様式を指定している自治体では、必ずその様式を使ってください。指定がない場合に一般的に求められるのは、次のような内容です。①委任する人(申請者本人)の住所・氏名・連絡先、②委任される人(代理人)の住所・氏名、③委任する内容(「改葬許可申請および許可証の受領に関する一切の件」など)、 ④日付。押印の要否、代理人の本人確認書類(運転免許証等)の提示条件も、自治体により異なります。甲府市のように「委任状と申請者の印鑑」を求める自治体、刈谷市のように「委任状及び代理人の本人確認書類」と並べる自治体があります。

許可証の受け取りまで代理人が行うなら、③に「許可証の受領」を含めておくと、受け取り時に改めて委任状を求められる手戻りが減ります。松山市は「代理人が申請・受取を行う場合」と、申請と受取の両方を委任状の対象にしています。

当サイトでは、個別の事情に応じた委任状の文面作成やチェックは行いません。記載内容に迷う場合は、提出先の自治体窓口に確認するのが確実です。

郵送申請という選択肢との使い分け

「遠方だから家族が代わりに」と考える前に、郵送申請で足りないかを確かめる価値があります。当サイトが実査した970自治体のうち、郵送申請を「可」としていたのは602件。不可と明記していたのはわずか7件でした。申請者本人が郵送で完結できるなら、委任状の準備も代理人の移動もいりません。久留米市は「窓口での代理申請には委任状が必要(郵送申請では委任状不要)」と、郵送のほうが書類が少ないことを明記しています。

返信用封筒・切手・定額小為替など郵送時に同封するものは郵送申請の記事で、手数料の分布は手数料の記事で整理しています。一部の自治体ではオンライン申請も選べます。

注意: 業者等への「代行依頼」との違い

この記事で扱ったのは、家族・親族が代わりに手続きするケースです。報酬を支払って第三者に書類作成や申請を任せる「代行」は、制度上まったく別の話になります。他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を作成できるのは、法律上、行政書士等の資格者に限られます。石材店や墓じまい業者のパックに「書類代行」が含まれている場合は、誰がその書類を作成するのか——提携行政書士かどうか——を確認しておくと安心です。行政書士に依頼した場合の報酬の統計と、頼める範囲・自分でできる範囲は改葬許可を行政書士に頼む費用で整理しています。

当サイトは情報の整理と公式情報への案内のみを行い、申請の代理・代行や個別の助言は行いません。

よくある質問

回答中の件数は、当サイトが自治体公式サイトを実査した970自治体(47都道府県)のデータからの集計です。

改葬許可申請は家族が代わりに窓口へ出せますか?

多くの自治体で可能ですが、条件は自治体ごとに決まります。当サイトが公式サイトを実査した970自治体のうち、必要書類の記載を確認できた969件では、代理申請時の委任状を挙げていたのが207件(約21%)でした。「代理人による手続きは不可(使者は可)」と案内する自治体もあるため、いまお墓がある自治体の案内で確かめてください。

委任状にはどんなことを書きますか?

自治体が様式を指定していればその様式を使います。指定がない場合に一般的に求められるのは、委任する人(申請者本人)の住所・氏名・連絡先、委任される人(代理人)の住所・氏名、委任する内容(改葬許可申請および許可証の受領に関する件、など)、日付です。押印の要否や代理人の本人確認書類の扱いは自治体により異なります。当サイトは個別の文面作成やチェックは行いません。

委任状と承諾書は何が違いますか?

承諾書は、申請者が墓地使用者本人でない場合に添える法定の添付書類です(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項)。委任状は、申請者は本人のまま、窓口への提出や許可証の受け取りを別の人が担うときに自治体が求める書類で、法令に明文はありません。実査では承諾書類に言及していたのが446件、委任状が207件でした。

家族なら委任状は不要ですか?

自治体によります。実査した範囲では、千葉市・浜松市・姶良市・宮古島市のように「家族以外」「同居親族以外」の代理人にだけ委任状を求める自治体がある一方、代理人であれば一律に委任状を求める自治体もあります。家族だから不要、とは決めつけないでください。

遠方で窓口に行けないとき、代理以外の方法はありますか?

郵送申請という選択肢があります。当サイトが実査した970自治体のうち、郵送申請を「可」としていたのは602件、不可と明記していたのは7件でした。申請者本人が郵送で完結できるなら、委任状の準備も代理人の移動もいりません。オンライン申請を受け付ける自治体も一部にあります。

墓地の名義人(使用者)である親が亡くなっています。承諾書は誰が書きますか?

承諾書を書ける本人がいない場合の扱いを公式に示していたのは、実査970自治体のうち14件でした。松戸市は死亡を確認できる戸籍全部事項証明書と相続関係を証明する戸籍全部事項証明書、西東京市は相続関係を証明する戸籍謄本等、高松市は死亡確認書類・続柄確認書類・申請者の誓約書、鹿児島市は市営墓地について先に使用者変更届、尼崎市は「ご相談ください」。承諾書の代わりに、自分が承継者であることを戸籍や書面で示す考え方です。委任状の話ではなく申請者を誰にするかの話なので、窓口に早めに伝えてください。府中市は「現在の墓地使用者が亡くなられている場合は、現在の墓地で墓地使用者を変更してから改葬の手続きをしてください」と、承継(名義変更)を先に済ませる順序を案内しています。

相続関係を示す戸籍(除籍)は、本籍地が遠くても取れますか?

2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できます(戸籍証明書等の広域交付)。法務省の案内では、請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母など直系尊属・子や孫など直系卑属の戸籍で、兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍は対象外です。窓口に本人が行く必要があり、郵送や代理人による請求はできず、顔写真付きの本人確認書類の提示が要ります。コンピュータ化されていない一部の古い戸籍・除籍も対象外なので、その分は本籍地の市区町村へ郵送で請求することになります。

次の一歩: ご自身の自治体のルールを確認する

代理申請・委任状のルールは、いまお墓がある自治体の運用がすべての起点です。まずは自治体別データベースで、該当自治体の必要書類・郵送可否・窓口を確認してください。家族が代わりに動くことを考えているなら、その旨を窓口に伝えて必要書類を確定させます。申請書そのものの書き方は書き方ガイドで、受け取る許可証の役割は改葬許可証とはで整理しています。

許可証が出たあとに動くのは、墓石の撤去です。費用の中で最も金額が動く部分なので、複数の石材店の見積もりを比べることで下がる余地があります。一括見積もりサービスを使う手もあります(以下は広告リンクです)。
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参照元

執筆・編集

大久保亮佑株式会社Kogera代表

生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)

墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。

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