改葬許可証とは|取得方法・必要書類・改葬許可申請書との違い
執筆・編集: 大久保亮佑(株式会社Kogera代表/生前整理アドバイザー2級)
更新日: 2026年9月8日
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改葬許可証とは、いまお墓や納骨堂にある遺骨を別の場所へ移す(改葬する)ときに、遺骨が現在ある市区町村長が交付する許可証です。この1枚がないと、新しい納骨先は遺骨を受け入れられません。
根拠は墓地、埋葬等に関する法律の第5条と第8条。手数料は自治体によって違い、当サイトが公式サイトを実査した780自治体では「無料」と明記していたのが239件、有料が107件でした。
改葬許可証とは何か(法律上の位置づけ)
改葬許可証は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)にもとづいて市区町村長が交付する、3種類の許可証のひとつです。同法第8条は「市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない」と定めています。改葬許可証は、このうち「改葬」の許可を証明する書類です。
では改葬とは何か。同法第2条第3項の定義は「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」。いまのお墓(墳墓)や納骨堂にある遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移す行為そのものを指します。墓石を撤去することは、法律上の「改葬」には含まれません。撤去は墓地の管理者との契約上の手続きで、改葬許可証とは別の話です。
裏を返すと、この定義に当てはまらない移動には許可の仕組みがありません。火葬後ずっと自宅にある遺骨を納骨する、散骨する、遺骨が土に還って残っていない、といった場合です。一方で、同じ霊園の別区画へ移すだけでも改葬に当たります。どの場合に許可が要るかは改葬許可は必要?不要?で、自治体の公式文言をもとに8つの場合に分けて整理しています。
許可を出すのは、どこの自治体か。第5条第2項は「改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」と定めています。つまりいまお墓がある市区町村です。移す先の自治体でも、申請する人の住所地でもありません。遠方のお墓を改葬する場合、申請先は遠方の自治体になります。そのために郵送申請を受け付ける自治体が多くあります(後述)。
改葬許可申請書・埋葬許可証・証明書との違い
改葬の手続きでは、似た名前の書類がいくつも出てきます。役割の違いを先に押さえておくと、窓口の案内が読みやすくなります。
- 改葬許可申請書……申請する人が市区町村に出す書類。記載事項は施行規則第2条で7項目が全国共通に定められています。申請書の書き方で項目ごとに整理しています。
- 改葬許可証……申請を受けて市区町村長が交付する書類。様式は施行規則第4条で「別記様式第三号」と定められています。この記事の主題です。
- 埋葬許可証・火葬許可証……人が亡くなったときに、死亡届を受理した市区町村長が交付する許可証(第5条第2項・第8条)。火葬のあと、火葬場が火葬済みの旨を記入して返すのが火葬許可証で、これが納骨のときに使われます。改葬とは別の場面の書類です。詳しくは埋葬許可証とはをご覧ください。
- 埋蔵証明書・収蔵証明書……いまのお墓・納骨堂の管理者(寺院・霊園・自治体)が発行する、遺骨がそこにあることを証明する書面。改葬許可申請書の添付書類のひとつです(施行規則第2条第2項)。自治体によっては、申請書の中の証明欄に管理者の署名・押印をもらう形をとります。
- 受入証明書……改葬先(新しい納骨先)が受け入れることを示す書面。法令に明文はなく、「市町村長が特に必要と認める書類」として求める自治体があります。当サイトの実査では215自治体が必要書類に挙げていました。
整理すると、改葬許可申請書と埋蔵証明書(と、自治体によっては受入証明書)を出して、改葬許可証をもらう。改葬許可証は、手続きのゴールにあたる書類です。
改葬許可証の取得方法(4つの段階)
改葬許可証を手にするまでの段取りは、大きく4段階です。順番が前後すると二度手間になりやすい箇所があるので、流れとして把握しておくと安心です。なお当サイトは制度の一般的な解説と公式情報への案内を行うもので、申請の代理や書類作成の代行は行いません。
- いまのお墓の管理者に、改葬の意思を伝え、埋蔵証明書(または申請書の証明欄への署名・押印)を依頼する
寺院墓地なら、この依頼がそのまま「墓じまいを伝える場面」になります。家族の合意を先に済ませておくと、話が進めやすくなります。実査で必要書類を確認できた778自治体のうち497件は申請書の中に証明欄を設ける形なので、先に市区町村の様式を手に入れてから管理者を訪ねる順番になります。 - 改葬先を決め、必要なら受入証明書(使用許可証等の相当書類)を用意する
受入証明書を求めるかどうかは自治体ごとに違います(挙げていたのは215件)。求める自治体では、先に改葬先の契約を済ませておく必要があります。1と2は並行して進められます。 - いまお墓がある市区町村に、改葬許可申請書と添付書類を提出する
窓口のほか、郵送で受け付ける自治体が多くあります。当サイトの実査では780自治体のうち郵送「可」が454件、「不可」と明記していたのは7件でした。一部の自治体はオンライン申請も受け付けます。家族が代わりに窓口へ行くなら委任状の要否を先に確かめてください。 - 改葬許可証の交付を受ける
交付までの日数は自治体により、即日から1週間以上まで幅があります(後述)。受け取った許可証は、新しい納骨先に提出します。
手続きの全体像(家族との話し合いから納骨まで)は墓じまいの流れで6段階に分けて整理しています。改葬許可証の取得は、その中盤にあたります。誰に・何を・どの順で頼むかを実査の原文つきで細かく追ったものは申請書の書き方(手戻りしない順番)をご覧ください。
必要書類:法定のものと自治体ごとのもの
施行規則第2条第2項が定める添付書類は3つです。墓地等の管理者が作成した埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する書面(埋蔵証明書等)。申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書。そして「その他市町村長が特に必要と認める書類」。3つめが自治体ごとの違いの源です。
当サイトが公式サイトで必要書類の記載を確認できた778自治体では、埋蔵・収蔵の証明を求めていたのが645件(うち別紙の証明書として199件、申請書内の証明欄で497件)。改葬先に関する書類が303件、承諾書類が389件、代理人が窓口に立つ場合の委任状が171件、本人確認書類が236件でした。これは各自治体の案内ページに「明記されていた」件数で、挙がっていない自治体で不要という意味ではありません。
書類ごとの役割と出現頻度は必要書類の一覧に、代理人が申請する場合の扱いは委任状が必要な場合にまとめています。ご自身の自治体で何が要るかは、自治体別データベースの個別ページ(出典・確認日つき)と、リンク先の公式案内でご確認ください。
手数料と交付までの日数(780自治体を実査)
改葬許可証の手数料は、法律で全国一律に決まっているものではなく、自治体が条例で定めます。当サイトが自治体公式サイトを1件ずつ実査した780自治体(47都道府県)では、「無料」と明記していたのが239件。金額が明記されていた「有料」が107件で、1件あたり200円〜800円でした。公式サイト・公式PDFに手数料の記載自体が見当たらなかった自治体が434件、全体の約56%を占めます。
記載がない自治体のうち41件については、手数料条例の別表まで確認し、改葬許可に該当する項目が置かれていないことを確かめています。それでも当サイトは「無料」とは断定していません。確認できた事実と、そこからの推測は分けて示す方針です。有料自治体の一覧と郵送時の実費は手数料の記事で整理しています。
交付までの日数はどうか。処理日数について公式サイトに記載があったのは228件(約29%)にとどまります。うち即日交付相当の記載が50件、1週間以上かかるとの記載が107件。公式の文言をそのまま並べると、幅はこうなります。
| 自治体 | 公式サイトの記載(原文) | 確認日 |
|---|---|---|
| 千葉市 | 無料交付・所要時間10〜15分程度(窓口即日交付)と公式PDFに明記 | 2026年7月13日 |
| 柏市 | 窓口は原則即日(件数により翌日以降の場合あり)、郵送は約1週間 | 2026年7月29日 |
| 町田市 | 「改葬許可証のお渡しは、翌営業日以降になります」と明記。受取は窓口または郵送(返信用封筒同封時) | 2026年9月2日 |
| 長野市 | 窓口・郵送・オンライン申請いずれの方法でも、改葬許可証の発行までに1週間程度を要する(即日交付不可) | 2026年7月16日 |
| 尼崎市 | 改葬許可証の発行に2週間から3週間程度かかる旨の記載あり(案内ページ・手引きとも。日数に余裕をもって申請するよう案内)。受取は返信用封筒での郵送 | 2026年9月2日 |
窓口でその場で受け取れる自治体と、2〜3週間かかる自治体がある。同じ改葬許可証でこの差です。日数の記載がない自治体(552件)では、余裕を持って申請するか、窓口に目安を聞いておく。そのどちらかになります。石材店の工事日や納骨日は、許可証が手元に来てから確定させるのが安全です。
受け取ったあとにすること(有効期限・自宅での一時保管)
改葬許可証は、新しい納骨先の管理者に提出します。法律第14条第1項は、墓地の管理者は「埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない」と定め、第2項は納骨堂の管理者について「火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない」としています。許可証は受け取って終わりではなく、次の管理者に渡して初めて役目を果たします。八戸市のように「改葬許可証2枚(現墓地管理者用・新墓地管理者用)を発行」する自治体もあり、何枚交付されるか、どちらへ渡すかは交付時に確かめてください。
いまのお墓の管理者(と、作業をする石材店)にも、遺骨を取り出す日に許可証を見せる場面があります。ここで原本を置いてきてしまうと、新しい納骨先に出すものがなくなります。横浜市は「改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、遺骨を取り出します(その際は、改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります)」、鹿児島市は「改葬許可証は遺骨を移す先(改葬先)で必要になりますので、遺骨の取り出し時に誤って提出しないようご注意ください」(2026年9月3日確認)と、同じ注意を公式ページに書いています。いまの管理者には提示、新しい管理者には提出。手元に控えを残したいなら、提出前に写しを取っておく方法があります。
いまのお墓から遺骨を取り出す作業(閉眼供養・石材店による取り出し)と、墓石の撤去は、改葬許可証の交付とは別に、墓地の管理者との間で日程を決めて進めます。順番は許可証が先です。「遺骨を取り出す前に申請が必要」と明記していた自治体が23件あり、静岡市は「遺骨を取り出して動かす前に申請が必要(申請せず無断で取り出すことはできない)」と書いています。市区町村長の許可を受けずに改葬することは第5条違反で、同法第21条の罰則の対象です。工事日を先に決めてしまう前に、交付までの日数(上の節)を見ておく順番になります。
許可証を受け取ってから遺骨を移すまでの間、遺骨を自宅で一時的に保管する方もいます。改葬許可証の有効期限について法令に定めはなく、実査780自治体で有効期限に触れていたのは3件(八王子市・姫路市・日野市)。姫路市は「有効期限なし」、八王子市は「改葬許可証に有効期限はないが墓地管理者が期限を定めている場合があり、紛失すると申請をやり直す場合があるため交付後は速やかに遺骨を移動するように」と案内しています。期限は法律ではなく受け入れ先が決めることがある、という読み方になります。有効期限が条文に無い理由、なくしたとき、使わずに時間が経ったときの扱いは、場面ごとに改葬許可証の有効期限と紛失・再発行で追っています。
許可証を紛失した場合の再交付の可否・手続きも、自治体ごとの運用です。八王子市は「改葬許可証を紛失してしまうと、改めて申請を一からやり直していただく場合があります」と案内しており、その場合は埋蔵証明書などの添付書類も取り直しになり得ます。納骨先に提出した後は、管理者が「受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない」(第16条第1項)と定められているので、提出後に手元に残らないのは制度どおりです。当サイトでは確認できた範囲を超えて一般化しないため、なくした場合はまず交付元の自治体窓口へお問い合わせください。
許可証が要るか迷う場面(同じ墓地内・分骨・園内の合葬)
法律上の改葬は「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」。この定義に当てはまるかどうかで迷う場面が、いくつかあります。実査データで自治体が公式に示していた扱いを、手続きの記事へつながる形で短く並べます。場合分けそのものを細かく追ったものは改葬許可は必要?不要?をご覧ください。
同じ墓地の中で区画を移す。「同一墓地内での移転(墓石の改修を除く)でも改葬許可が必要」と明記していたのは3件(江戸川区・文京区・七尾市)。墓石を直すだけなら不要、遺骨を別の区画へ動かすなら必要、という線引きです。
公営墓地の園内で、一般墓地から合葬式墓地へ移す。明石市は改葬手続きが不要と案内し、都立霊園の施設変更制度は「改葬」と表現し、神戸市は要否を公式ページに書いていません。運営者ごとに違うため、公営墓地の施設変更で公式資料を比べています。
遺骨の一部だけ分ける(分骨)。改葬許可は要りません。改葬案内の中で分骨に触れていた77自治体のうち、品川区は「改葬許可は不要」、松戸市は「分骨については市区町村の証明は必要ありません」。必要なのは管理者の証明書で、分骨の手続きで条文から整理しています。
自宅に置く・散骨する。墓地・納骨堂以外へ持ち出す場合に許可が要るかは法令に明文がなく、改葬案内で触れていたのは21件。福岡市は「火葬後に自宅で保管している遺骨を納める場合は改葬許可不要(埋火葬許可証を提出)」、中央区は「散骨・手元供養の場合は不要なことが多いが事前確認を」。自宅で保管している遺骨をお墓に納めるときに使うのは、改葬許可証ではなく埋葬許可証(火葬許可証)のほうです。
よくある質問
回答中の件数は、当サイトが自治体公式サイトを実査した780自治体(47都道府県)のデータからの集計です。
改葬許可証は誰が発行しますか?
改葬許可証は、遺骨が現在ある場所(いまのお墓・納骨堂の所在地)の市区町村長が交付します。墓地、埋葬等に関する法律 第5条第2項が「改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする」と定めています。改葬先(新しい納骨先)の自治体や、申請者の住所地の自治体ではありません。
改葬許可証と改葬許可申請書は何が違いますか?
改葬許可申請書は、遺骨を移したい人が市区町村に「出す」書類です。改葬許可証は、その申請を受けて市区町村長が「交付する」書類です。申請書に書く内容は施行規則第2条で7項目が定められており、許可証の様式は同規則第4条で別記様式第3号と決められています。申請書を出し、審査を経て許可証を受け取る、という順番になります。
改葬許可証の費用はいくらですか?
無料か数百円です。当サイトが自治体公式サイトを実査した780自治体のうち、改葬許可証の手数料を「無料」と明記していたのは239件、金額が明記されていた「有料」は107件(1件あたり200円〜800円)でした。公式サイトに手数料の記載自体が見当たらない自治体が434件(約56%)あります。郵送で申請する場合は返信用封筒の切手代が別にかかります。金額は自治体別データベースと、リンク先の公式案内でご確認ください。
改葬許可証は遺骨1体ごとに必要ですか?
改葬許可申請書の記載事項(施行規則第2条)は死亡者ごとの情報で構成されているため、申請は遺骨1体につき1件が基本です。複数の遺骨をまとめて改葬する場合は、自治体所定の名簿・別紙を使う運用が多く見られます。様式と枚数の扱いは、いまお墓がある自治体の窓口にご確認ください。
改葬許可証を受け取ったあとは、どこに提出しますか?
新しい納骨先(墓地・納骨堂)の管理者に提出します。墓地、埋葬等に関する法律 第14条は、墓地の管理者は改葬許可証等を「受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない」、納骨堂の管理者も同様に「受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない」と定めています。許可証がないと、新しい場所に納骨できません。いまのお墓から遺骨を取り出すときには管理者に提示しますが、渡すのは新しい納骨先です。横浜市は「その際は、改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります」と案内しています。
改葬許可証に有効期限はありますか?
墓地、埋葬等に関する法律と施行規則に、改葬許可証の有効期限を定める条文はありません。八王子市は「原則として、改葬許可証に有効期限はありませんが、墓地管理者によっては有効期限を定めている場合もあります」と案内しています。当サイトの実査で有効期限に触れていたのは3自治体(八王子市・姫路市・日野市)でした。期限がなくても、納骨先の墓地・納骨堂が受け入れの期限を設けていることはあるため、交付を受けたら早めに移すのが無難です。
改葬許可証をなくしてしまったら、再発行してもらえますか?
再交付の可否と手続きは自治体ごとの運用です。八王子市は「改葬許可証を紛失してしまうと、改めて申請を一からやり直していただく場合があります」と案内しており、埋蔵証明書などの添付書類も取り直しになり得ます。納骨先に提出した後は、管理者が受理した日から5年間保存します(同法 第16条)。手元に控えを残したいときは、提出前に写しを取っておく方法があります。
次の一歩:ご自身の自治体の窓口を確認する
改葬許可証は、いまお墓がある市区町村長が交付する。申請書と埋蔵証明書を出して受け取る。受け取ったら新しい納骨先に渡す。ここまで押さえたら、次はご自身の自治体の窓口・様式・手数料・郵送可否です。当サイトの自治体別データベースでは、自治体公式サイトの出典と確認日つきで、これらを1ページにまとめています。
手続き全体の中で費用がいくらかかるかが気になるなら、墓じまいの費用相場もあわせてどうぞ。改葬許可証の手数料は、総額の中ではごく一部です。
許可証を受け取ったあとに動くのは、墓石の撤去です。費用の中で最も金額が動く部分なので、複数の石材店の見積もりを比べることで下がる余地があります。一括見積もりサービスを使う手もあります(以下は広告リンクです)。
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参照元
- 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)第2条・第5条・第8条・第14条〔2026年9月2日〕
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)第2条・第4条〔2026年9月2日〕
- 厚生労働省 法令等データベース「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)〔2026年9月2日〕
- 当サイト 改葬許可(自治体別)データベース(780自治体・47都道府県を実査)〔2026年9月2日〕
- 墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)第16条(許可証の5年保存)・第21条(第5条違反の罰則)〔2026年9月8日〕
- 横浜市 改葬許可申請(改葬許可証は現在の墓地の管理者に提示するが渡さない)〔2026年9月8日〕
- 八王子市 改葬許可申請(有効期限は原則なし/紛失時は申請のやり直しの場合あり)〔2026年9月8日〕
- 鹿児島市 改葬(遺骨の取り出し時に改葬許可証を誤って提出しないよう注意)〔2026年9月8日〕
執筆・編集
大久保亮佑株式会社Kogera代表
生前整理アドバイザー2級(一般社団法人生前整理普及協会、2026年5月取得)
墓じまい・改葬の費用と手続きを、自治体・省庁の一次情報や公的統計にあたって整理しています。掲載内容の企画・データ調査・編集の最終責任を負っています。
