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富士見町の墓じまい・改葬許可|手数料・窓口・必要書類【2026年10月確認】
更新日: (富士見町公式情報の最終確認日)

富士見町(長野県)で改葬許可を申請するときの手数料・窓口・必要書類・郵送可否を、富士見町の公式情報の確認結果としてまとめました(確認日: 2026年10月4日)。書かれていない項目は推測で埋めず、「公式サイトに記載なし」と表示しています。
手数料
無料
郵送申請
記載あり
交付までの日数
公式ページに記載あり
申請書の入手
オンラインで入手可
墓じまいの費用はいくらかかるか
富士見町に限った費用の実額は、当サイトではまだ確認できていません。自治体別の相場は公表されておらず、近隣の金額から推測することもできないためです。全国の実態調査にもとづく目安は、撤去工事・供養儀式・行政手続き・新しい供養先の4区分に分けて墓じまいの費用相場と内訳にまとめています。
富士見町について分かっていること・分かっていないこと
調べた6項目のうち、富士見町の公式ページで確認できたのは6項目でした。6項目すべてを公式ページで確認できた自治体は全国892件中59件(7%)しかなく、富士見町はその1つです。
公式ページで確認できた(6項目)
公式ページに記載がなかった(0項目)
ありません。
確認ステータスは「一部要電話確認」。全国892自治体の内訳は確認済102件・一部要電話確認693件・要電話確認97件で、富士見町と同じ区分は693件。6項目とも確認できていますが、運用は改定されます。申請前に出典リンクで最新の案内をご覧ください。
申請の窓口はどこか(富士見町)
- 担当部署
- 住民税務課 住民係(Tel:0266-62-9112/Fax:0266-62-4481/〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777番地)。案内ページ本文の提出先は「住民福祉課住民係」と表記され、末尾の問い合わせ先は「住民税務課住民係」
- 窓口・受付についての補足
- 案内ページは「改葬許可申請」(ページID:0014249、更新日:2013年1月17日更新と古い)。申請先は改葬元の墓地等の所在地市町村。「改葬許可申請書は、富士見町役場の窓口でお受け取りください。お骨1体につき申請書が1枚必要です。」。申請者本人が来られない場合は委任状が必要。丸山墓地の管理者は一般社団法人富士見パノラマリゾート(電話:0266-62-5666)。フッターの開庁時間は「開庁時間:午前8時30分~午後5時15分」、「閉庁日:土日祝日・年末年始」。
制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)
根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月4日確認)
手数料はいくらか
無料
案内ページに「交付手数料は無料です。」と記載
富士見町の公式ページに記載されていた内容をそのまま載せています(2026年10月4日時点)。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。総額は窓口でご確認ください。
改葬許可証の手数料とは別に、いまのお墓の管理者に発行してもらう埋蔵証明書へ費用がかかる例もあります。全体の費用感は改葬許可証の手数料の記事で整理しています。公式サイトに手数料が書かれている自治体がどのくらいあるかは、全国の自治体を実査した独自調査にまとめました。
根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月4日確認)
必要書類として案内されているもの
富士見町の公式ページに挙げられていた書類は次の6点です。文言は書き換えず、そのまま転記しています。
- 改葬許可申請書(お骨1体につき1枚。埋葬・納骨の事実を証明する欄を改葬元の墓地管理者に記入してもらう。申請者と墓地使用者が異なる場合は墓地使用者の承諾が必要)
- 改葬先の墓地等の管理者の証明(「墓地使用許可証」「受入証明書」等。発行していただいている場合に限る)
- 申請者の本人確認書類
- 申請者と死亡者の続柄が確認できる書類(戸籍・除籍謄本、家系図等)
- 委任状及び代理人の本人確認書類(申請書の提出や証明書の受領を代理する場合のみ。案内ページは「5・6は必要な場合のみ」)
- 返信用封筒(証明書の郵送を希望する場合。切手貼付110円、10枚以上140円)
ここに挙がっていない書類が不要、という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。
埋蔵証明書の代わりに使える書類(富士見町の記載)
「私有墓地の場合は使用者自身、親族等の共有墓地は代表者の証明としてください。」と記載(管理者証明欄の記入者の扱い。申請書の様式には「私有墓地等であっても必須です」とあり、証明欄自体は省略できない)
制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項が定める添付書類は3つです。埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する墓地等の管理者の書面(いわゆる埋蔵証明書)、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書、そして市町村長が特に必要と認める書類。自治体ごとに違いが出るのは3つめの部分です。
申請書に書く内容(施行規則第2条第1項の7項目)は改葬許可申請書の書き方、3つめの「市町村長が特に必要と認める書類」が実際に何を指しているかは必要書類の全国横断まとめで整理しています。改葬に許可が要る根拠そのもの(法律の条文と罰則)は墓地埋葬法の解説にあります。なお当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、書類の作成代行や個別の記入指導は行っておりません。
根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月4日確認)
郵送で申請できるか
記載あり
返信用封筒は「証明書の郵送を希望する場合」の記載のみ。申請書の郵送提出の明記なし
郵送の手順・実費について公式ページに書かれていたこと
案内ページに申請書の郵送提出の記載なし。申請書は「富士見町役場住民福祉課住民係に提出してください。」。必要なものの6に「返信用封筒(証明書の郵送を希望する場合)(切手貼付110円、10枚以上140円)」とあるが、「改葬許可証ができましたら連絡しますので、本人確認書類を提示して、住民係窓口でお受け取りください。」と窓口受取の記載もあり、郵送申請の可否は読み取れない。
根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月4日確認)
改葬許可証が出るまでの日数
「改葬許可証の交付(申請から数日かかります)」と記載。
余裕をもった日程を組んでおくと、石材店や改葬先との調整がしやすくなります。閉眼供養や遺骨の取り出しは、許可証が手元に届いてからになります。
根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月4日確認)
申請書はどこで手に入るか
https://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/35809.pdf(改葬許可申請書PDF。委任状PDF: https://www.town.fujimi.lg.jp/uploaded/attachment/35810.pdf)
リンク先は富士見町の公式サイトです(2026年10月4日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかご確認ください。
根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月4日確認)
富士見町に墓じまいの補助金・助成はあるか
富士見町に、墓じまい(墓石の撤去・改葬)の費用を助成する制度があるかどうかを、当サイトはまだ確認できていません。「ない」と分かったのではなく、確かめられていない、という状態です。
富士見町で確かめる方法
墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など。名称は自治体によって異なります)へ、次の形でそのままお尋ねください。改葬許可の窓口は住民税務課 住民係ですが、助成制度の担当は別の部署であることもあります。
「墓石の撤去や改葬の費用を助成する制度はありますか。市営墓地の返還者向けの制度も含めて教えてください」
全国で確認できた制度の一覧は墓じまいの補助金の記事に。富士見町の制度を公式サイトで確認された方は、お問い合わせから出典URLをお知らせください。確かめたうえで、このページに反映します。
富士見町の運用は全国892自治体のどこにあるか
当サイトが実査した全国892自治体(47都道府県)の分布に、富士見町の位置を項目ごとに並べます。
- 手数料
- 無料と明記しているのは全国272件(30%)。富士見町はこの側に入ります。長野県内24件の内訳は、無料と明記7・金額を明記7・記載なし10。 同じ長野県内でも小諸市(改葬許可手数料300円)・伊那市(1通300円)・中野市(1件につき300円)・塩尻市(1体あたり300円(「改葬許可申請に必要な書類等」に「手数料」と明記))・辰野町(300円(「戸籍・住民票・印鑑証明・税務証明の請求」ページの「改葬許可証」の項に「1通 300円」と記載)・高森町(300円(案内ページに「申請書はご遺体一体につき一枚、手数料は一体×300円となります)・小布施町(300円)は有料で、県内で扱いが分かれています。
- 郵送申請
- 公式ページには「記載あり」とあり、可・不可の二択には分類していません(全国集計では記載なし346件の側に含めています)。長野県内24件は、可13・不可0・記載なし11。
- 交付までの日数
- 日数の記載はあるものの、即日とも1週間以上とも読めない記述です。全国では89件がこの形。長野県内で日数の記載があったのは7件(即日相当0・1週間以上3)。
- 申請書の提供形態
- 富士見町はPDFで提供。全国860件の内訳はPDF789・Word268・Excel130・電子申請6(重複あり)。 PDFのみの提供は最も多い形です。
- 必要書類の構成
- 富士見町の一覧は6点。全国890件では1〜9点の幅があり、最も多いのは3点(204件)で、富士見町はそれより多い側です。 一覧に含まれるのは埋蔵証明(管理者の証明)(全国744件が明記)・受入証明(改葬先の書類)(全国357件が明記)・使用者の承諾書(全国444件が明記)・委任状(全国199件が明記)・本人確認書類(全国284件が明記)・返信用封筒・切手(全国288件が明記)・戸籍謄本・除籍謄本(全国144件が明記)。 印鑑は富士見町の一覧には挙がっていません(挙がっていない=不要、ではありません)。
実査した範囲の集計で、富士見町の実際の運用を保証するものではありません。他の自治体の傾向から未記載項目を推測することもできません。
長野県内の他の自治体はどうなっているか
当サイトが長野県内で公式サイトを確認した24自治体の実査結果です。改葬許可の手数料や郵送の可否は自治体ごとに異なります。近隣の状況を知っておくと、窓口で確認するときの目安になります。
- 手数料
- 無料と明記: 長野市・大町市・飯山市・茅野市・佐久市・池田町。 有料: 小諸市(改葬許可手数料300円)・伊那市(1通300円)・中野市(1件につき300円)・塩尻市(1体あたり300円)・辰野町(300円)・高森町(300円)・小布施町(300円)。
- 郵送申請の可否
- 可: 長野市・上田市・諏訪市・飯田市・小諸市・中野市 ほか7件。 公式サイトに記載がない自治体: 10件。 富士見町は記載がないため、郵送を希望する場合は事前に窓口へご確認ください。
- 処理日数(交付までの目安)
- 長野県内で処理日数の記載があったのは6件。うち即日相当の記載があったのは0件、1週間以上かかるとの記載があったのは3件でした。自治体によって幅があるため、急ぎの場合は窓口に直接確認しておくと安心です。
長野県内の他の自治体で確認できた内容(8件を抜粋)
| 自治体 | 手数料 | 郵送 | 交付までの日数 |
|---|---|---|---|
| 高森町 | 300円(案内ページに「申請書はご遺体一体につき一枚、手数料は一体×300円となります | 可 | 公式ページに記載あり |
| 小布施町 | 300円 | 公式記載なし | 公式記載なし |
| 池田町 | 無料 | 可 | 公式記載なし |
| 長野市 | 無料 | 可 | 1週間以上 |
| 松本市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 公式ページに記載あり |
| 上田市 | 公式記載なし | 可 | 公式記載なし |
| 須坂市 | 公式記載なし | 公式記載なし | 公式記載なし |
| 諏訪市 | 公式記載なし | 可 | 公式記載なし |
表の内容は各自治体の公式サイトを確認した時点のものです。自治体名から個別ページに移ると、出典URLと確認日を確認できます。
窓口に確認しておきたいこと
6項目はいずれも富士見町の公式ページで記載を確認できました。当サイトが実査した892自治体のなかでは、案内が手厚いほうです。ただし記載内容は改定されます(確認日は2026年10月4日)。申請の直前に、末尾の出典リンクから現在の案内をご覧ください。
富士見町の改葬許可についてよくある質問
回答はすべて、富士見町の公式サイトを実査した内容と、当サイトが実査した全国892自治体の集計だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の自治体の値からの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。
富士見町の改葬許可証の手数料はいくらですか?
富士見町の改葬許可証の手数料は無料です(2026年10月4日確認)。富士見町の公式ページの記載は次のとおりです。無料(案内ページに「交付手数料は無料です。」と記載)改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。また改葬許可証の手数料とは別に、現在の墓地管理者へ埋蔵証明書の発行費用がかかる例もあります。
富士見町の改葬許可申請は郵送でできますか?
富士見町の公式ページには、郵送受付について「記載あり」と記載されていました(2026年10月4日確認)。公式の補足は次のとおりです。案内ページに申請書の郵送提出の記載なし。申請書は「富士見町役場住民福祉課住民係に提出してください。」。必要なものの6に「返信用封筒(証明書の郵送を希望する場合)(切手貼付110円、10枚以上140円)」とあるが、「改葬許可証ができましたら連絡しますので、本人確認書類を提示して、住民係窓口でお受け取りください。」と窓口受取の記載もあり、郵送申請の可否は読み取れない。
富士見町で改葬許可証が交付されるまで何日かかりますか?
富士見町の公式ページには、改葬許可証の交付までについて「「改葬許可証の交付(申請から数日かかります)」と記載。」と案内されていました(2026年10月4日確認)。混雑状況や書類の不備によって前後することがあるため、石材店の工事日を先に押さえている場合は余裕を持った日程にしてください。
富士見町の改葬許可申請に必要な書類は何ですか?
富士見町の公式ページに挙げられていた書類は次の6点です(2026年10月4日確認、文言はそのまま転記)。1. 改葬許可申請書(お骨1体につき1枚。埋葬・納骨の事実を証明する欄を改葬元の墓地管理者に記入してもらう。申請者と墓地使用者が異なる場合は墓地使用者の承諾が必要) 2. 改葬先の墓地等の管理者の証明(「墓地使用許可証」「受入証明書」等。発行していただいている場合に限る) 3. 申請者の本人確認書類 4. 申請者と死亡者の続柄が確認できる書類(戸籍・除籍謄本、家系図等) 5. 委任状及び代理人の本人確認書類(申請書の提出や証明書の受領を代理する場合のみ。案内ページは「5・6は必要な場合のみ」) 6. 返信用封筒(証明書の郵送を希望する場合。切手貼付110円、10枚以上140円) ここに挙がっていない書類が不要という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。
富士見町の改葬許可申請の窓口はどこですか?
富士見町の改葬許可申請の担当は住民税務課 住民係(Tel:0266-62-9112/Fax:0266-62-4481/〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777番地)。案内ページ本文の提出先は「住民福祉課住民係」と表記され、末尾の問い合わせ先は「住民税務課住民係」です(2026年10月4日確認)。公式の補足は次のとおりです。案内ページは「改葬許可申請」(ページID:0014249、更新日:2013年1月17日更新と古い)。申請先は改葬元の墓地等の所在地市町村。「改葬許可申請書は、富士見町役場の窓口でお受け取りください。お骨1体につき申請書が1枚必要です。」。申請者本人が来られない場合は委任状が必要。丸山墓地の管理者は一般社団法人富士見パノラマリゾート(電話:0266-62-5666)。フッターの開庁時間は「開庁時間:午前8時30分~午後5時15分」、「閉庁日:土日祝日・年末年始」。
富士見町の改葬許可申請書はどこで入手できますか?
富士見町の公式サイトから改葬許可申請書の様式をダウンロードできます(2026年10月4日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかをご確認ください。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、申請書も体数分が必要になる自治体があります。
富士見町のお墓から遺骨を移すとき、改葬許可はどこに申請しますか?
改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。富士見町にあるお墓から遺骨を移す場合は、移転先が他県であっても富士見町へ申請します。
富士見町に墓じまいの補助金はありますか?
当サイトでは、富士見町に墓じまいの補助金・助成制度があるかどうかを確認できていません。「ない」と確認したわけではありません。確かめるには、富士見町の墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など)へお問い合わせください。
富士見町で墓じまいを進めるとき、次に決めること
改葬許可の申請は墓じまいの1工程で、手戻りを避けるには費用の見当と遺骨の移転先を先に決めておきます。 申請書の「改葬の場所」には移転先が要り、石材店の工事日も許可証の交付見込みに合わせます。
- 費用シミュレーターで条件を入れて試算する
区画の広さ・重機が入るか・遺骨の数で実額が変わります。
- 墓石撤去の費用が何で決まるかを知る
見積もりの範囲は業者ごとに違うため、項目に分けて比べます。
- 改葬先を診断で絞る
樹木葬・永代供養墓・納骨堂・散骨・手元供養で、費用も取り出せるかも違います。
- 閉眼供養のお布施をいくら包むか
許可証が届いてから遺骨を取り出すまでの間に必要になります。
- 市営・町営・都立の墓地なら、返還の手続きも要る
公営墓地は、改葬許可とは別に墓地そのものを返す手続きがあります。
- 手元にあるのが埋葬許可証か、改葬許可証かを見分ける
納骨のときに提出した書類と、これから交付を受ける書類は別のものです。
- 分骨や土葬の改葬なら、火葬場に確認することも押さえる
遺骨を分けるときと土葬の改葬では、火葬の場所・年月日の確認先が変わります。
- 行政書士に頼むと費用はいくらか
報酬統計と自治体の手数料の違い、自分で申請できる範囲を並べています。
- 墓じまい・改葬のよくある質問
手続き・費用・公営墓地の返還・離檀まで、実査データで答えています。
改葬許可申請の一般的な流れ
ここからは富士見町固有の情報ではなく、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく全国共通の流れです。
- 1. 改葬先を決める移転先が決まらないと、申請書の「改葬の場所」を書けません(改葬先の診断)。
- 2. いまのお墓の管理者に埋蔵証明をもらう遺骨が納められている事実を、いまの墓地の管理者に証明してもらいます(必要書類のまとめ)。
- 3. 市区町村に申請する富士見町の場合の窓口は住民税務課 住民係。郵送での申請については「記載あり」と案内されています。申請は遺骨1体につき1件が基本です(申請書の書き方)。
- 4. 改葬許可証を受け取る許可されると改葬許可証が交付されます(法第5条)。遺骨の取り出しも納骨も、これがないとできません。
- 5. 閉眼供養と遺骨の取り出し、墓石の撤去許可証が届いてから、閉眼供養・遺骨の取り出し・石材店による墓石の撤去へ進みます(閉眼供養の費用)。
- 6. 改葬先に許可証を提出して納骨する新しい納骨先の管理者に改葬許可証を渡して納骨します。
制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)
富士見町に対応する石材店・行政書士
富士見町での墓石撤去や改葬許可の相談先として、対応地域を確認できた事業者をここに掲載する枠です。現在、掲載事業者はありません(掲載募集中)。
富士見町を対応地域とする石材店・行政書士の方で、掲載を希望される場合は、お問い合わせフォームから「事業者掲載」と書いてご連絡ください。掲載内容は事業者からいただいた情報をそのまま載せ、当サイトが評価を加えることはありません。
事業者掲載について問い合わせる墓石撤去の見積もりを比較する
PR改葬許可が下りたあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する工事は石材店に依頼します。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、富士見町の墓地の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は墓石撤去費の内訳にまとめています。霊園に指定石材店の定めがある場合は、先に管理者へ確認してください。
出典・確認日
更新日(最終確認日): 2026年10月4日/確認ステータス: 一部要電話確認/調査対象: 富士見町公式サイト
このページの内容は、上記の公式サイトに書かれていた事項の転記と、その集計です。書かれていなかった事項は「記載なし」として扱い、他の自治体の運用から補うことはしていません。
公式情報の更新、リンク切れ、転記の誤りを見つけた場合は情報修正を連絡するから自治体名と該当項目をお知らせください。
