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三島市の墓じまい・改葬許可|手数料・窓口・必要書類【2026年9月確認】

一部要電話確認2026年9月18日 三島市公式情報で確認

更新日: 三島市公式情報の最終確認日)

三島市静岡県)で改葬許可を申請するときの手数料・窓口・必要書類・郵送可否を、三島市の公式情報を直接確認し、一部は自治体への照会も行ったうえでまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式情報に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式サイトに記載なし」とそのまま表示しています。

手数料

無料

郵送申請

交付までの日数

1週間以上

申請書の入手

オンラインで入手可

墓じまいの費用はいくらかかるか

三島市に限った費用の実額は、当サイトではまだ確認できていません。自治体別の相場は公表されておらず、近隣の金額から推測することもできないためです。全国の実態調査にもとづく目安は、撤去工事・供養儀式・行政手続き・新しい供養先の4区分に分けて墓じまいの費用相場と内訳にまとめています。

三島市について分かっていること・分かっていないこと

調べたのは手数料・郵送可否・交付までの日数・必要書類・申請書の入手先・埋蔵証明書の代替可否の6項目。三島市の公式ページで確認できたのは5項目でした。全国の中央値は3項目。三島市はそれより多く、同じ5項目だった自治体は44件、さらに多かったのは15件です。

公式ページで確認できた(5項目)

公式ページに記載がなかった(1項目)

確認ステータスは「一部要電話確認」。全国330自治体の内訳は確認済44件・一部要電話確認229件・要電話確認57件で、三島市と同じ区分は229件。記載がなかった項目は推測で埋めず、この下で全国の実査結果と並べたうえで、末尾の「窓口に確認しておきたいこと」で質問の形にしています。

申請の窓口はどこか(三島市)

担当部署
環境市民部 市民課 戸籍係

〒411-8666 静岡県三島市北田町4番47号/電話055-983-2603

窓口・受付についての補足
手続きの流れ:1改葬許可申請書の記入(遺骨1体につき1枚必要)、2墓地管理者から埋葬事実の証明を受ける(改葬許可申請書の下部に、墓地の住所、氏名(名称)を記名・押印してもらう)、3墓地管理者の証明を受けた改葬許可申請書を市民課窓口に提出(改葬許可証が発行される。手数料無料)、4遺骨の引き取り(改葬許可証を現在の墓地または納骨堂の管理者に提示)、5改葬許可証を改葬先の墓地管理者へ提出し遺骨を納める。この流れは三島市内の墓地から遺骨を市外の墓地へ移す場合に限る。現在の埋葬場所が三島市外の場合は埋葬場所の市区町村に問い合わせるよう案内。更新日2026年2月5日(サイトリニューアルに伴いURL変更)。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

改葬を許可するのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。遠方のお墓を移す場合も、申請先は現在のお墓がある市区町村になります。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月18日確認)

手数料はいくらか

無料

「改葬許可証が発行されます(手数料無料)」と明記

三島市の公式ページに記載されていた内容をそのまま載せています(2026年9月18日時点)。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。総額は窓口でご確認ください。

改葬許可証の手数料とは別に、いまのお墓の管理者に発行してもらう埋蔵証明書へ費用がかかる例もあります。全体の費用感は改葬許可証の手数料の記事で整理しています。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月18日確認)

必要書類として案内されているもの

三島市の公式ページに挙げられていた書類は次の3点です。文言は書き換えず、そのまま転記しています。

  • 改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚。墓地管理者による埋葬事実の証明欄あり)
  • 返信用封筒(郵送申請の場合。切手貼付・返信先記載済み)
  • 申請者の電話番号のメモ(郵送申請の場合。内容確認のため)

ここに挙がっていない書類が不要、という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

埋蔵証明書の代わりになる書類について

管理者が独自の様式で作った証明書を受け付けるかどうかについて、三島市の公式ページに記載は見当たりませんでした。無縁墓や管理者が不明なお墓では、この点が実務上の分かれ目になります。事前に窓口へご相談ください。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項が定める添付書類は3つです。埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する墓地等の管理者の書面(いわゆる埋蔵証明書)、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書、そして市町村長が特に必要と認める書類。自治体ごとに違いが出るのは3つめの部分です。

申請書に書く内容(施行規則第2条第1項の7項目)は改葬許可申請書の書き方、3つめの「市町村長が特に必要と認める書類」が実際に何を指しているかは必要書類の全国横断まとめで整理しています。なお当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、書類の作成代行や個別の記入指導は行っておりません。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月18日確認)

郵送で申請できるか

郵送の手順・実費について公式ページに書かれていたこと

「郵送での申請をご希望の場合には、下記の書類をご郵送ください」と明記。申請書・返信先記載済みの返信用封筒(切手貼付)・申請者の電話番号のメモ(内容確認のため)を郵送する。申請体数に応じて、郵送申請をいただいてから返信まで1週間程度かかる場合がある。

郵送申請では、書類に不備があるとやり取りが往復します。改葬の日程が決まっている場合は、余裕をもって送るほうが安全です。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月18日確認)

改葬許可証が出るまでの日数

郵送申請の場合「返信まで1週間程度かかる場合がございます」と明記。窓口申請の具体的な交付日数の記載はない。

余裕をもった日程を組んでおくと、石材店や改葬先との調整がしやすくなります。閉眼供養や遺骨の取り出しは、許可証が手元に届いてからになります。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月18日確認)

申請書はどこで手に入るか

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/uploaded/attachment/11663.pdf(改葬許可申請書PDF。Word版 https://www.city.mishima.shizuoka.jp/uploaded/attachment/11662.docx /記載例PDF https://www.city.mishima.shizuoka.jp/uploaded/attachment/11664.pdf )

リンク先は三島市の公式サイトです(2026年9月18日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかご確認ください。

根拠: 自治体公式情報を開く2026年9月18日確認)

三島市に墓じまいの補助金・助成はあるか

当サイトでは助成制度の有無を確認できていません

三島市に、墓じまい(墓石の撤去・改葬)の費用を助成する制度があるかどうかを、当サイトはまだ確認できていません。「ない」と分かったのではなく、調べて確かめられていない、という状態です。

全国的に見ると、墓じまいの補助金は例外的です。当サイトが自治体の公式サイトで確認できた助成制度は2自治体(太田市・浦安市)にとどまり、いずれもその市が運営する市営墓地の返還者だけが対象でした。寺院墓地・民営霊園からの墓じまいに使える補助金は、確認した範囲では見つかっていません。制度の一覧と、補助金と混同されやすい使用料の還付との違いは墓じまいの補助金の記事にまとめています。

当サイトが改葬許可の案内ページを実査した全国330自治体のうち、その案内の中に助成・補助への言及があったのは0件でした。太田市・浦安市の制度も、改葬許可の案内ではなく、市営墓地の返還にかかわる別のページで案内されています。改葬許可のページに書かれていないことは、制度が無いことを意味しません。

三島市で確かめる方法

三島市の公式サイト内を「墓地」「改葬」「墓石 撤去 助成」で検索するか、墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など。名称は自治体によって異なります)へ直接お尋ねください。改葬許可の窓口は環境市民部 市民課 戸籍係ですが、助成制度の担当は別の部署であることもあります。電話や窓口では、次の形でそのまま尋ねられます。

墓石の撤去や改葬の費用を助成する制度はありますか。市営墓地の返還者向けの制度も含めて教えてください

三島市の助成制度を公式サイトで確認された方は、お問い合わせから出典URLをお知らせください。当サイトで確かめたうえで、このページに反映します。

三島市の運用は全国330自治体のどこにあるか

三島市の公式ページだけを読んでも、その運用が一般的なのか珍しいのかは分かりません。当サイトが実査した全国330自治体(47都道府県)の分布に並べて、三島市の位置を項目ごとに示します。

手数料
無料と明記しているのは全国103件(31%)。三島市はこの側に入ります。静岡県内21件の内訳は、無料と明記9・金額を明記5・記載なし7。 同じ静岡県内でも静岡市(遺骨1体につき300円)・磐田市(300円)・湖西市(改葬許可書発行手数料350円)・伊豆市(1名につき300円)・伊豆の国市(遺骨1体につき300円)は有料で、県内で扱いが分かれています。
郵送申請
郵送可と明記しているのは全国182件(55%)。三島市はこちらです。静岡県内21件は、可11・不可0・記載なし10。
交付までの日数
1週間以上とする記載は全国35件(11%)で、三島市はこちら側。静岡県内で日数の記載があったのは6件(即日相当1・1週間以上4)。
申請書の提供形態
三島市PDF・Wordで提供。全国306件の内訳はPDF290・Word64・Excel33・電子申請5(重複あり)。 このうちWord版まで出しているのは64件、記入例のリンクまで併記できたのは142件で、三島市はいずれにも当てはまります。
必要書類の構成
三島市の一覧は3点。全国327件では18点の幅があり、最も多いのは3点(89件)で、三島市ちょうど最頻値です。 一覧に含まれるのは埋蔵証明(管理者の証明)(全国264件が明記)・返信用封筒・切手(全国67件が明記) 受入証明(改葬先の書類)・使用者の承諾書・委任状・本人確認書類・印鑑・戸籍謄本・除籍謄本三島市の一覧には挙がっていません(挙がっていない=不要、ではありません)。

いずれも当サイトが実査した範囲の集計です。分布のなかの位置は、三島市の実際の運用を保証するものではなく、他の自治体の傾向から三島市の未記載項目を推測することもできません。

静岡県内の他の自治体はどうなっているか

当サイトが静岡県内で公式サイトを確認した21自治体の実査結果です。改葬許可の手数料や郵送の可否は自治体ごとに異なります。近隣の状況を知っておくと、窓口で確認するときの目安になります。

手数料
無料と明記: 沼津市・富士宮市・伊東市・焼津市・藤枝市・袋井市 ほか2件 有料: 静岡市(遺骨1体につき300円)・磐田市(300円)・湖西市(改葬許可書発行手数料)・伊豆市(1名につき300円)・伊豆の国市(遺骨1体につき300円)
郵送申請の可否
可: 静岡市・富士市・沼津市・富士宮市・伊東市・藤枝市 ほか4件 公式サイトに記載がない自治体: 10件。
処理日数(交付までの目安)
静岡県内で処理日数の記載があったのは5件。うち即日相当の記載があったのは1件、1週間以上かかるとの記載があったのは3件でした。自治体によって幅があるため、急ぎの場合は窓口に直接確認しておくと安心です。

静岡県内の他の自治体で確認できた内容(8件を抜粋)

静岡県内の他の自治体の改葬許可申請(手数料・郵送可否・交付までの日数)
自治体手数料郵送交付までの日数
富士宮市無料公式記載なし
伊東市無料公式記載なし
磐田市300円公式記載なし公式記載なし
焼津市無料公式記載なし1週間以上
掛川市公式記載なし公式記載なし公式記載なし
藤枝市無料公式記載なし
御殿場市公式記載なし公式記載なし公式記載なし
袋井市無料公式記載なし公式記載なし

表の内容は各自治体の公式サイトを確認した時点のものです。自治体名から個別ページに移ると、出典URLと確認日を確認できます。

静岡県の収録自治体を一覧で見る →

窓口に確認しておきたいこと

三島市の公式ページを確認した時点で、次の1点は記載を見つけられませんでした。電話や窓口で尋ねるときの質問として、そのままお使いいただけます。

  • 埋蔵証明書の代替可否
    いまのお墓の管理者が独自の様式で作った証明書でも受け付けてもらえますか

問い合わせ先は環境市民部 市民課 戸籍係です。確認できた内容は、お問い合わせからお知らせいただければ、出典を確かめたうえでこのページに反映します。

三島市の改葬許可についてよくある質問

回答はすべて、三島市の公式サイトを実査した内容と、当サイトが実査した全国330自治体の集計だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の自治体の値からの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

三島市の改葬許可証の手数料はいくらですか?

三島市の改葬許可証の手数料は無料です(2026年9月18日確認)。三島市の公式ページの記載は次のとおりです。無料(「改葬許可証が発行されます(手数料無料)」と明記)改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。また改葬許可証の手数料とは別に、現在の墓地管理者へ埋蔵証明書の発行費用がかかる例もあります。

三島市の改葬許可申請は郵送でできますか?

三島市は改葬許可申請の郵送受付について、公式ページで「可」と案内しています(2026年9月18日確認)。公式の補足は次のとおりです。「郵送での申請をご希望の場合には、下記の書類をご郵送ください」と明記。申請書・返信先記載済みの返信用封筒(切手貼付)・申請者の電話番号のメモ(内容確認のため)を郵送する。申請体数に応じて、郵送申請をいただいてから返信まで1週間程度かかる場合がある。

三島市で改葬許可証が交付されるまで何日かかりますか?

三島市の公式ページには、改葬許可証の交付までについて「郵送申請の場合「返信まで1週間程度かかる場合がございます」と明記。窓口申請の具体的な交付日数の記載はない。」と案内されていました(2026年9月18日確認)。混雑状況や書類の不備によって前後することがあるため、石材店の工事日を先に押さえている場合は余裕を持った日程にしてください。

三島市の改葬許可申請に必要な書類は何ですか?

三島市の公式ページに挙げられていた書類は次の3点です(2026年9月18日確認、文言はそのまま転記)。1. 改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚。墓地管理者による埋葬事実の証明欄あり) 2. 返信用封筒(郵送申請の場合。切手貼付・返信先記載済み) 3. 申請者の電話番号のメモ(郵送申請の場合。内容確認のため) ここに挙がっていない書類が不要という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

三島市の改葬許可申請の窓口はどこですか?

三島市の改葬許可申請の担当は環境市民部 市民課 戸籍係(〒411-8666 静岡県三島市北田町4番47号/電話055-983-2603)です(2026年9月18日確認)。公式の補足は次のとおりです。手続きの流れ:1改葬許可申請書の記入(遺骨1体につき1枚必要)、2墓地管理者から埋葬事実の証明を受ける(改葬許可申請書の下部に、墓地の住所、氏名(名称)を記名・押印してもらう)、3墓地管理者の証明を受けた改葬許可申請書を市民課窓口に提出(改葬許可証が発行される。手数料無料)、4遺骨の引き取り(改葬許可証を現在の墓地または納骨堂の管理者に提示)、5改葬許可証を改葬先の墓地管理者へ提出し遺骨を納める。この流れは三島市内の墓地から遺骨を市外の墓地へ移す場合に限る。現在の埋葬場所が三島市外の場合は埋葬場所の市区町村に問い合わせるよう案内。更新日2026年2月5日(サイトリニューアルに伴いURL変更)。

三島市の改葬許可申請書はどこで入手できますか?

三島市の公式サイトから改葬許可申請書の様式をダウンロードできます(2026年9月18日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかをご確認ください。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、申請書も体数分が必要になる自治体があります。

三島市のお墓から遺骨を移すとき、改葬許可はどこに申請しますか?

改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。三島市にあるお墓から遺骨を移す場合は、移転先が他県であっても三島市へ申請します。

三島市に墓じまいの補助金はありますか?

当サイトでは、三島市に墓じまいの補助金・助成制度があるかどうかを確認できていません。「ない」と確認したわけではありません。全国的に見ると墓じまいの補助金は例外的で、当サイトが自治体の公式サイトで確認できた助成制度は2自治体(太田市・浦安市)にとどまり、いずれもその市の市営墓地の返還者だけが対象でした。確かめるには、三島市の墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など)へお問い合わせください。

三島市で墓じまいを進めるとき、次に決めること

改葬許可の申請は、墓じまい全体のうちの1工程です。許可を取る前に決めておかないと 手戻りになるのが、費用の見当遺骨の移転先の2つ。 申請書の「改葬の場所」を書くには移転先が決まっている必要があり、石材店の工事日は 許可証の交付見込みに合わせて動かすことになります。

改葬許可申請の一般的な流れ

ここからは三島市固有の情報ではなく、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく全国共通の流れです。順番を間違えると手戻りが出やすいところなので、先に全体像を押さえておきます。

  1. 1. 改葬先を決める遺骨の移転先が決まらないと、申請書の「改葬の場所」を書けません。新しいお墓・納骨堂・樹木葬・永代供養墓など、受け入れ先の名称と所在地が分かる状態にします。多くの自治体が、受入証明書や使用許可証の写しの提出を求めています。
  2. 2. いまのお墓の管理者に埋蔵証明をもらう寺院・霊園・自治体など、いまの墓地の管理者に、遺骨が納められている事実を証明してもらう段階です。寺院墓地なら、この依頼がそのまま墓じまいの意思を伝える場面になります。家族の合意を先に整えてから動くほうが、話は穏やかに進みます。
  3. 3. 市区町村に申請する三島市の場合の窓口は環境市民部 市民課 戸籍係郵送での申請については「可」と案内されています。申請は遺骨1体につき1件が基本です。
  4. 4. 改葬許可証を受け取る許可されると改葬許可証が交付されます(法第5条)。この書類がないと、遺骨を取り出すことも、新しい納骨先に納めることもできません。
  5. 5. 閉眼供養と遺骨の取り出し、墓石の撤去許可証が手元に届いてから、閉眼供養(お性根抜きと呼ばれることもあります)を営み、遺骨を取り出します。墓石の撤去と区画の返還は石材店の工事です。工事日は許可証の交付見込みを踏まえて決めます。
  6. 6. 改葬先に許可証を提出して納骨する新しい納骨先の管理者に改葬許可証を渡し、納骨します。ここまでで改葬の手続きは完了です。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

根拠は墓地、埋葬等に関する法律(第5条・第8条)同法施行規則(第2条)です(e-Gov法令検索。2026年8月6日確認)。実際の運用は自治体ごとに異なります。三島市での取り扱いは、上のセクションと出典リンク先の公式案内でご確認ください。

三島市に対応する石材店・行政書士

三島市での墓石撤去や改葬許可の相談先として、対応地域を確認できた事業者をここに掲載する枠です。現在、掲載事業者はありません(掲載募集中)。

三島市を対応地域とする石材店・行政書士の方で、掲載を希望される場合は、お問い合わせフォームから「事業者掲載」と書いてご連絡ください。掲載内容は事業者からいただいた情報をそのまま載せ、当サイトが評価を加えることはありません。

事業者掲載について問い合わせる

墓石撤去の見積もりを比較する

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改葬許可が下りたあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する工事は石材店に依頼します。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、三島市の墓地の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は墓石撤去費の内訳にまとめています。霊園に指定石材店の定めがある場合は、先に管理者へ確認してください。

出典・確認日

更新日(最終確認日): 2026年9月18日/確認ステータス: 一部要電話確認/調査対象: 三島市公式サイト

このページの内容は、上記の公式サイトに書かれていた事項の転記と、その集計です。書かれていなかった事項は「記載なし」として扱い、他の自治体の運用から補うことはしていません。

公式情報の更新、リンク切れ、転記の誤りを見つけた場合は情報修正を連絡するから自治体名と該当項目をお知らせください。

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