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富士宮市の墓じまい・改葬許可|手数料・窓口・必要書類【2026年9月確認】

一部要電話確認〔2026年9月18日 富士宮市公式情報で確認〕

更新日: (富士宮市公式情報の最終確認日)

富士宮市の墓じまい・改葬許可|改葬許可証の手数料 無料・郵送申請 可・必要書類 2点(2026年9月18日確認)

富士宮市(静岡県)で改葬許可を申請するときの手数料・窓口・必要書類・郵送可否を、富士宮市の公式情報の確認結果としてまとめました(確認日: 2026年9月18日)。書かれていない項目は推測で埋めず、「公式サイトに記載なし」と表示しています。

手数料

無料

郵送申請

可

交付までの日数

公式記載なし

申請書の入手

オンラインで入手可

墓じまいの費用はいくらかかるか

富士宮市に限った費用の実額は、当サイトではまだ確認できていません。自治体別の相場は公表されておらず、近隣の金額から推測することもできないためです。全国の実態調査にもとづく目安は、撤去工事・供養儀式・行政手続き・新しい供養先の4区分に分けて墓じまいの費用相場と内訳にまとめています。

富士宮市について分かっていること・分かっていないこと

調べた6項目のうち、富士宮市の公式ページで確認できたのは4項目でした。全国の中央値がちょうど4項目で、富士宮市はその真ん中にいます(同じ4項目は329件)。

公式ページで確認できた(4項目)

公式ページに記載がなかった(2項目)

確認ステータスは「一部要電話確認」。全国970自治体の内訳は確認済127件・一部要電話確認746件・要電話確認97件で、富士宮市と同じ区分は746件。記載がなかった項目は推測で埋めず、末尾の「窓口に確認しておきたいこと」で質問の形にしています。

申請の窓口はどこか(富士宮市)

担当部署
環境未来課 環境政策係(〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)/電話0544-22-1136)。申請書の提出先は環境企画課(4階)と案内。
窓口・受付についての補足
手続きの流れ:1改葬許可申請書を入手(添付ファイル・窓口・郵送)、2必要情報を記入、3遺骨を納めている墓地等の管理者から改葬許可申請書の墓地管理者欄に記名押印してもらう、4富士宮市役所環境企画課(4F)に提出し改葬許可証を受け取る、5現在埋葬している墓地等の管理者に改葬許可証を提示し遺骨を取り出す、6改葬先の墓地等の管理者に改葬許可証を提出し遺骨を納める。遺骨が2体以上のとき、2体目以降は改葬許可申請書【別紙】を使用。散骨は改葬にあたらないため、散骨事業者に必要書類を確認し、墓地等の管理者に埋蔵証明書等を発行してもらうよう案内。更新日2025年5月21日。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

改葬を許可するのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。遠方のお墓を移す場合も、申請先は現在のお墓がある市区町村になります。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

手数料はいくらか

無料

「手数料は無料です」と明記

富士宮市の公式ページに記載されていた内容をそのまま載せています(2026年9月18日時点)。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。総額は窓口でご確認ください。

改葬許可証の手数料とは別に、いまのお墓の管理者に発行してもらう埋蔵証明書へ費用がかかる例もあります。全体の費用感は改葬許可証の手数料の記事で整理しています。公式サイトに手数料が書かれている自治体がどのくらいあるかは、全国の自治体を実査した独自調査にまとめました。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

必要書類として案内されているもの

富士宮市の公式ページに挙げられていた書類は次の2点です。文言は書き換えず、そのまま転記しています。

  • 改葬許可申請書(墓地管理者欄に管理者の記名押印)
  • 改葬許可申請書【別紙】(遺骨が2体以上のとき、2体目以降)

ここに挙がっていない書類が不要、という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

埋蔵証明書の代わりになる書類について

管理者が独自の様式で作った証明書を受け付けるかどうかについて、富士宮市の公式ページに記載は見当たりませんでした。無縁墓や管理者が不明なお墓では、この点が実務上の分かれ目になります。事前に窓口へご相談ください。

確認した状況: 「改葬許可申請書の墓地管理者欄に記名押印してもらう」との記載のみで、別紙証明書による代替可否の記載なし。なお散骨の場合は「墓地等の管理者に埋蔵証明書等を発行してもらう」との案内がある

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項が定める添付書類は3つです。埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する墓地等の管理者の書面(いわゆる埋蔵証明書)、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書、そして市町村長が特に必要と認める書類。自治体ごとに違いが出るのは3つめの部分です。

申請書に書く内容(施行規則第2条第1項の7項目)は改葬許可申請書の書き方、3つめの「市町村長が特に必要と認める書類」が実際に何を指しているかは必要書類の全国横断まとめで整理しています。改葬に許可が要る根拠そのもの(法律の条文と罰則)は墓地埋葬法の解説にあります。なお当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、書類の作成代行や個別の記入指導は行っておりません。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

郵送で申請できるか

可

郵送の手順・実費について公式ページに書かれていたこと

改葬許可申請書を郵送で入手する場合は、連絡先と必要部数を記入したメモ・切手を貼付した返信用封筒を環境企画課宛てに送付。郵送で提出する場合は、必要事項を記入した改葬許可申請書・切手を貼付した返信用封筒を環境企画課宛てに送付。

郵送申請では、書類に不備があるとやり取りが往復します。改葬の日程が決まっている場合は、余裕をもって送るほうが安全です。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

申請書はどこで手に入るか

https://www.city.fujinomiya.lg.jp/documents/640/visuf8000000nvs7.pdf(改葬許可申請書PDF。エクセル版 https://www.city.fujinomiya.lg.jp/documents/640/visuf8000000nvsa.xlsx /改葬手続きの流れ・記入例PDF https://www.city.fujinomiya.lg.jp/documents/640/visuf8000000nvs4.pdf /改葬許可申請書【別紙】(遺骨2体以上のとき使用)PDF https://www.city.fujinomiya.lg.jp/documents/640/b4l1vf0000002g59.pdf (エクセル版 https://www.city.fujinomiya.lg.jp/documents/640/b4l1vf0000002g5c.xlsx ))

リンク先は富士宮市の公式サイトです(2026年9月18日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかご確認ください。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

ここから下の1項目(交付までの日数)は、富士宮市の公式ページで記載を確認できなかったものです

上の4項目とは違い、公式の記載がないため推測では埋めません。全国の実査結果と、窓口でそのまま尋ねられる質問に置き換えて示します。

改葬許可証が出るまでの日数

交付までの日数は公式サイトに記載なし

富士宮市の公式ページには、申請から交付までにかかる日数の記載が見当たりませんでした(2026年9月18日時点)。当サイトが実査した970自治体でも、日数を公表していたのは280件にとどまります。うち即日相当の記載があったのが60件、1週間以上とされていたのが130件。即日で受け取れる前提で日程を組むのは避けてください。石材店の工事日を先に押さえている場合は、なおさらです。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月18日確認)

富士宮市に墓じまいの補助金・助成はあるか

当サイトでは助成制度の有無を確認できていません

富士宮市に、墓じまい(墓石の撤去・改葬)の費用を助成する制度があるかどうかを、当サイトはまだ確認できていません。「ない」と分かったのではなく、確かめられていない、という状態です。

富士宮市で確かめる方法

墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など。名称は自治体によって異なります)へ、次の形でそのままお尋ねください。改葬許可の窓口は環境未来課 環境政策係ですが、助成制度の担当は別の部署であることもあります。

「墓石の撤去や改葬の費用を助成する制度はありますか。市営墓地の返還者向けの制度も含めて教えてください」

全国で確認できた制度の一覧は墓じまいの補助金の記事に。富士宮市の制度を公式サイトで確認された方は、お問い合わせから出典URLをお知らせください。確かめたうえで、このページに反映します。

富士宮市の運用は全国970自治体のどこにあるか

当サイトが実査した全国970自治体(47都道府県)の分布に、富士宮市の位置を項目ごとに並べます。

手数料
無料と明記しているのは全国287件(30%)。富士宮市はこの側に入ります。静岡県内26件の内訳は、無料と明記9・金額を明記7・記載なし10。 同じ静岡県内でも静岡市(遺骨1体につき300円)・磐田市(300円)・湖西市(改葬許可書発行手数料350円)・伊豆市(1名につき300円)・伊豆の国市(遺骨1体につき300円)・森町(300円)・松崎町(200円(案内ページの改葬許可の説明の末尾に「」と記載))は有料で、県内で扱いが分かれています。
郵送申請
郵送可と明記しているのは全国602件(62%)。富士宮市はこちらです。静岡県内26件は、可12・不可0・記載なし14。
交付までの日数
交付日数の記載なしは全国690件(71%)と最も多く、富士宮市もそこに含まれます。静岡県内で日数の記載があったのは7件(即日相当1・1週間以上5)。
申請書の提供形態
富士宮市はPDF・Excelで提供。全国931件の内訳はPDF852・Word284・Excel143・電子申請6(重複あり)。 このうちExcel版は143件、記入例のリンクまで併記できたのは572件、遺骨が複数のときの別紙・続紙の様式を確認できたのは163件で、富士宮市はいずれにも当てはまります。
必要書類の構成
富士宮市の一覧は2点。全国968件では1〜9点の幅があり、最も多いのは3点(224件)で、富士宮市はそれより少ない側です。 一覧に含まれるのは埋蔵証明(管理者の証明)(全国808件が明記)・印鑑(全国309件が明記)。 受入証明(改葬先の書類)・使用者の承諾書・委任状・本人確認書類・返信用封筒・切手・戸籍謄本・除籍謄本は富士宮市の一覧には挙がっていません(挙がっていない=不要、ではありません)。

実査した範囲の集計で、富士宮市の実際の運用を保証するものではありません。他の自治体の傾向から未記載項目を推測することもできません。

静岡県内の他の自治体はどうなっているか

当サイトが静岡県内で公式サイトを確認した26自治体の実査結果です。改葬許可の手数料や郵送の可否は自治体ごとに異なります。近隣の状況を知っておくと、窓口で確認するときの目安になります。

手数料
無料と明記: 沼津市・三島市・伊東市・焼津市・藤枝市・袋井市 ほか2件。 有料: 静岡市(遺骨1体につき300円)・磐田市(300円)・湖西市(改葬許可書発行手数料)・伊豆市(1名につき300円)・伊豆の国市(遺骨1体につき300円)・森町(300円)・松崎町(200円)。
郵送申請の可否
可: 静岡市・富士市・沼津市・三島市・伊東市・藤枝市 ほか5件。 公式サイトに記載がない自治体: 14件。
処理日数(交付までの目安)
静岡県内で処理日数の記載があったのは7件。うち即日相当の記載があったのは1件、1週間以上かかるとの記載があったのは5件でした。自治体によって幅があるため、急ぎの場合は窓口に直接確認しておくと安心です。

静岡県内の他の自治体で確認できた内容(8件を抜粋)

静岡県内の他の自治体の改葬許可申請(手数料・郵送可否・交付までの日数)
自治体手数料郵送交付までの日数
伊東市無料可公式記載なし
磐田市300円公式記載なし公式記載なし
焼津市無料公式記載なし1週間以上
掛川市公式記載なし公式記載なし公式記載なし
藤枝市無料可公式記載なし
御殿場市公式記載なし公式記載なし公式記載なし
袋井市無料公式記載なし公式記載なし
下田市無料可公式記載なし

表の内容は各自治体の公式サイトを確認した時点のものです。自治体名から個別ページに移ると、出典URLと確認日を確認できます。

静岡県の収録自治体を一覧で見る →

窓口に確認しておきたいこと

富士宮市の公式ページで記載を見つけられなかった2点です。電話や窓口で、そのまま質問に使えます。

  • 交付までの日数
    「申請してから改葬許可証を受け取れるまで、どのくらいかかりますか」
  • 埋蔵証明書の代替可否
    「いまのお墓の管理者が独自の様式で作った証明書でも受け付けてもらえますか」

問い合わせ先は環境未来課 環境政策係です。確認できた内容は、お問い合わせからお知らせいただければ、出典を確かめたうえでこのページに反映します。

富士宮市の改葬許可についてよくある質問

回答はすべて、富士宮市の公式サイトを実査した内容と、当サイトが実査した全国970自治体の集計だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の自治体の値からの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

富士宮市の改葬許可証の手数料はいくらですか?

富士宮市の改葬許可証の手数料は無料です(2026年9月18日確認)。富士宮市の公式ページの記載は次のとおりです。無料(「手数料は無料です」と明記)改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。また改葬許可証の手数料とは別に、現在の墓地管理者へ埋蔵証明書の発行費用がかかる例もあります。

富士宮市の改葬許可申請は郵送でできますか?

富士宮市は改葬許可申請の郵送受付について、公式ページで「可」と案内しています(2026年9月18日確認)。公式の補足は次のとおりです。改葬許可申請書を郵送で入手する場合は、連絡先と必要部数を記入したメモ・切手を貼付した返信用封筒を環境企画課宛てに送付。郵送で提出する場合は、必要事項を記入した改葬許可申請書・切手を貼付した返信用封筒を環境企画課宛てに送付。

富士宮市で改葬許可証が交付されるまで何日かかりますか?

2026年9月18日時点で、富士宮市の公式ページには申請から交付までにかかる日数の記載が見当たりませんでした。即日で受け取れる前提で工事日程を組むことは避け、富士宮市の窓口へ所要日数をご確認ください。

富士宮市の改葬許可申請に必要な書類は何ですか?

富士宮市の公式ページに挙げられていた書類は次の2点です(2026年9月18日確認、文言はそのまま転記)。1. 改葬許可申請書(墓地管理者欄に管理者の記名押印) 2. 改葬許可申請書【別紙】(遺骨が2体以上のとき、2体目以降) ここに挙がっていない書類が不要という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

富士宮市の改葬許可申請の窓口はどこですか?

富士宮市の改葬許可申請の担当は環境未来課 環境政策係(〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)/電話0544-22-1136)。申請書の提出先は環境企画課(4階)と案内。です(2026年9月18日確認)。公式の補足は次のとおりです。手続きの流れ:1改葬許可申請書を入手(添付ファイル・窓口・郵送)、2必要情報を記入、3遺骨を納めている墓地等の管理者から改葬許可申請書の墓地管理者欄に記名押印してもらう、4富士宮市役所環境企画課(4F)に提出し改葬許可証を受け取る、5現在埋葬している墓地等の管理者に改葬許可証を提示し遺骨を取り出す、6改葬先の墓地等の管理者に改葬許可証を提出し遺骨を納める。遺骨が2体以上のとき、2体目以降は改葬許可申請書【別紙】を使用。散骨は改葬にあたらないため、散骨事業者に必要書類を確認し、墓地等の管理者に埋蔵証明書等を発行してもらうよう案内。更新日2025年5月21日。

富士宮市の改葬許可申請書はどこで入手できますか?

富士宮市の公式サイトから改葬許可申請書の様式をダウンロードできます(2026年9月18日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかをご確認ください。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、申請書も体数分が必要になる自治体があります。

富士宮市のお墓から遺骨を移すとき、改葬許可はどこに申請しますか?

改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。富士宮市にあるお墓から遺骨を移す場合は、移転先が他県であっても富士宮市へ申請します。

富士宮市に墓じまいの補助金はありますか?

当サイトでは、富士宮市に墓じまいの補助金・助成制度があるかどうかを確認できていません。「ない」と確認したわけではありません。確かめるには、富士宮市の墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など)へお問い合わせください。

富士宮市で墓じまいを進めるとき、次に決めること

改葬許可の申請は墓じまいの1工程で、手戻りを避けるには費用の見当と遺骨の移転先を先に決めておきます。 申請書の「改葬の場所」には移転先が要り、石材店の工事日も許可証の交付見込みに合わせます。

改葬許可申請の一般的な流れ

ここからは富士宮市固有の情報ではなく、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく全国共通の流れです。

  1. 1. 改葬先を決める移転先が決まらないと、申請書の「改葬の場所」を書けません(改葬先の診断)。
  2. 2. いまのお墓の管理者に埋蔵証明をもらう遺骨が納められている事実を、いまの墓地の管理者に証明してもらいます(必要書類のまとめ)。
  3. 3. 市区町村に申請する富士宮市の場合の窓口は環境未来課 環境政策係。郵送での申請については「可」と案内されています。申請は遺骨1体につき1件が基本です(申請書の書き方)。
  4. 4. 改葬許可証を受け取る許可されると改葬許可証が交付されます(法第5条)。遺骨の取り出しも納骨も、これがないとできません。
  5. 5. 閉眼供養と遺骨の取り出し、墓石の撤去許可証が届いてから、閉眼供養・遺骨の取り出し・石材店による墓石の撤去へ進みます(閉眼供養の費用)。
  6. 6. 改葬先に許可証を提出して納骨する新しい納骨先の管理者に改葬許可証を渡して納骨します。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

根拠は墓地、埋葬等に関する法律(第5条・第8条)と同法施行規則(第2条)です(e-Gov法令検索。2026年8月6日確認)。実際の運用は自治体ごとに異なります。富士宮市での取り扱いは、上のセクションと出典リンク先の公式案内でご確認ください。

富士宮市に対応する石材店・行政書士

富士宮市での墓石撤去や改葬許可の相談先として、対応地域を確認できた事業者をここに掲載する枠です。現在、掲載事業者はありません(掲載募集中)。

富士宮市を対応地域とする石材店・行政書士の方で、掲載を希望される場合は、お問い合わせフォームから「事業者掲載」と書いてご連絡ください。掲載内容は事業者からいただいた情報をそのまま載せ、当サイトが評価を加えることはありません。

事業者掲載について問い合わせる

墓石撤去の見積もりを比較する

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改葬許可が下りたあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する工事は石材店に依頼します。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、富士宮市の墓地の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は墓石撤去費の内訳にまとめています。霊園に指定石材店の定めがある場合は、先に管理者へ確認してください。

出典・確認日

更新日(最終確認日): 2026年9月18日/確認ステータス: 一部要電話確認/調査対象: 富士宮市公式サイト

このページの内容は、上記の公式サイトに書かれていた事項の転記と、その集計です。書かれていなかった事項は「記載なし」として扱い、他の自治体の運用から補うことはしていません。

公式情報の更新、リンク切れ、転記の誤りを見つけた場合は情報修正を連絡するから自治体名と該当項目をお知らせください。

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