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海南市の墓じまい・改葬許可|手数料・窓口・必要書類【2026年9月確認】

確認済〔2026年9月19日 海南市公式情報で確認〕

更新日: (海南市公式情報の最終確認日)

海南市(和歌山県)で改葬許可を申請するときの手数料・窓口・必要書類・郵送可否を、海南市の公式情報を直接確認し、一部は自治体への照会も行ったうえでまとめました。確認日は2026年9月19日です。公式情報に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式サイトに記載なし」とそのまま表示しています。

手数料

200円

郵送申請

可

交付までの日数

1週間以上

申請書の入手

オンラインで入手可

墓じまいの費用はいくらかかるか

海南市に限った費用の実額は、当サイトではまだ確認できていません。自治体別の相場は公表されておらず、近隣の金額から推測することもできないためです。全国の実態調査にもとづく目安は、撤去工事・供養儀式・行政手続き・新しい供養先の4区分に分けて墓じまいの費用相場と内訳にまとめています。

海南市について分かっていること・分かっていないこと

調べたのは手数料・郵送可否・交付までの日数・必要書類・申請書の入手先・埋蔵証明書の代替可否の6項目。海南市の公式ページで確認できたのは6項目でした。6項目すべてを公式ページで確認できた自治体は全国546件中35件(6%)しかなく、海南市はその1つです。

公式ページで確認できた(6項目)

  • 手数料: 200円本文へ
  • 郵送申請の可否: 可本文へ
  • 交付までの日数: 1週間以上本文へ
  • 必要書類の一覧: 7点を公式に掲載本文へ
  • 申請書の入手方法: PDFで入手可本文へ
  • 埋蔵証明書の代替可否: 公式ページに記載あり本文へ

公式ページに記載がなかった(0項目)

ありません。

確認ステータスは「確認済」。全国546自治体の内訳は確認済68件・一部要電話確認383件・要電話確認95件で、海南市と同じ区分は68件。6項目とも確認できていますが、運用は改定されます。申請の前に、末尾の出典リンクから最新の案内をご確認ください。

申請の窓口はどこか(海南市)

担当部署
くらし部 環境課

〒642-8501 海南市南赤坂11番地/電話073-483-8457/メールkankyo@city.kainan.lg.jp

窓口・受付についての補足
墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を他の墓地や納骨堂へ移すことを「改葬」といい、改葬するためには市町村長が発行する「改葬許可証」が必要。遺骨が海南市以外の墓地や納骨堂にある場合は、遺骨がある市町村へ相談する。手続きの流れは、1お骨の新たな受入先(墓地・納骨堂など)を決める(受入証明書は契約書、使用許可書等、申請者と受入先の管理者で契約できていることが証明できるもの。任意様式。現在と受入先の管理者が同一の場合は不要)、2改葬許可申請を行い改葬許可証を受け取る(改葬許可申請書提出→手数料納付→改葬許可証受け取り)、3墓地返還届を提出する(海南市営墓地〔内海墓地・沖野々墓地・七山墓地〕を利用していた方のみ。墓石を撤去し更地にした後、電話等で連絡)。市への申請前に、現在使用している海南市内の墓地等の管理者と改葬先の墓地等の管理者の両方から証明書等をもらう必要がある。改葬許可証の交付には、改葬許可申請書を受理してから1週間程度かかる。遺骨を墓地から取り出して散骨する場合は、墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項の「改葬」(焼骨を他の墓又は納骨堂に移すこと)に該当しないため、海南市では散骨に対する改葬許可申請は受け付けていない(別手続きのため本レコードには含めていない)。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

改葬を許可するのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。遠方のお墓を移す場合も、申請先は現在のお墓がある市区町村になります。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

手数料はいくらか

200円

「5.手数料200円」と明記

海南市の公式ページに記載されていた内容をそのまま載せています(2026年9月19日時点)。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。総額は窓口でご確認ください。

改葬許可証の手数料とは別に、いまのお墓の管理者に発行してもらう埋蔵証明書へ費用がかかる例もあります。全体の費用感は改葬許可証の手数料の記事で整理しています。公式サイトに手数料が書かれている自治体がどのくらいあるかは、全国の自治体を実査した独自調査にまとめました。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

必要書類として案内されているもの

海南市の公式ページに挙げられていた書類は次の7点です。文言は書き換えず、そのまま転記しています。

  • 改葬許可申請書(死亡者が1〜2名用、又は3名以上用は申請書別紙様式も使用)
  • 申請者と死亡者(改葬しようとする方)の続柄を証明する書類(戸籍抄本等。原本、写し不可)
  • 墓地または納骨堂の管理者の作成した埋葬もしくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面(改葬許可申請書下部の管理者証明欄への記名・押印で代替可)
  • 改葬先に受け入れてもらえることがわかる書類の写し(契約書、使用許可書、受入証明書等。現在と受入先の管理者が同一の場合は不要)
  • 手数料200円(来庁して受け取る場合は申請時は不要。郵送受取の場合は定額小為替証書200円分)
  • 返信用封筒(郵送での受取希望の方のみ。返信先の住所・氏名記入、郵便切手貼付。レターパック可)
  • 墓地返還届出書(改葬前の埋葬場所が海南市営墓地〔内海墓地・沖野々墓地・七山墓地〕の場合のみ)

ここに挙がっていない書類が不要、という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

埋蔵証明書の代わりに使える書類(海南市の記載)

改葬許可申請書の下部に墓地等の管理者が埋葬もしくは埋蔵又は収蔵の事実を証明する欄が設けられており、この欄への記名・押印で「事実を証する書面」に代えることができる(案内ページ本文に明記)。証明欄の引用「上記埋葬の事実を認めます。」を様式PDFを画像化して確認した。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項が定める添付書類は3つです。埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する墓地等の管理者の書面(いわゆる埋蔵証明書)、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書、そして市町村長が特に必要と認める書類。自治体ごとに違いが出るのは3つめの部分です。

申請書に書く内容(施行規則第2条第1項の7項目)は改葬許可申請書の書き方、3つめの「市町村長が特に必要と認める書類」が実際に何を指しているかは必要書類の全国横断まとめで整理しています。改葬に許可が要る根拠そのもの(法律の条文と罰則)は墓地埋葬法の解説にあります。なお当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、書類の作成代行や個別の記入指導は行っておりません。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

郵送で申請できるか

可

郵送の手順・実費について公式ページに書かれていたこと

手続きはすべて郵送で対応可能(特に遠方の場合は時間に余裕を持って申請)。郵送で受け取りを希望する場合は、申請時に手数料200円分の定額小為替証書(郵便局で購入、何も記入せず提出)と、返信先の住所・氏名を記入し郵便切手を貼った返信用封筒(レターパック可)を同封または持参する。来庁して受け取る場合は、許可証ができ次第電話連絡のうえ手数料200円を持参する(申請時の納付は不要)。

郵送申請では、書類に不備があるとやり取りが往復します。改葬の日程が決まっている場合は、余裕をもって送るほうが安全です。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

改葬許可証が出るまでの日数

改葬許可証の交付には、改葬許可申請書を受理してから1週間程度かかる。

余裕をもった日程を組んでおくと、石材店や改葬先との調整がしやすくなります。閉眼供養や遺骨の取り出しは、許可証が手元に届いてからになります。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

申請書はどこで手に入るか

https://www.city.kainan.lg.jp/material/files/group/18/12sinnseisyo.pdf(改葬許可申請書〔死亡者が1〜2名用〕PDF。記入例PDF https://www.city.kainan.lg.jp/material/files/group/18/12kinyuurei.pdf /改葬許可申請書〔死亡者が3名以上用〕PDF https://www.city.kainan.lg.jp/material/files/group/18/3sinseisyo.pdf ・記入例PDF https://www.city.kainan.lg.jp/material/files/group/18/3sinnseisyokinyuurei.pdf /申請書別紙様式〔死亡者が3名以上用〕PDF https://www.city.kainan.lg.jp/material/files/group/18/3bessi.pdf ・記入例PDF https://www.city.kainan.lg.jp/material/files/group/18/3bessikinyuurei.pdf /墓地返還届出書PDF https://www.city.kainan.lg.jp/material/files/group/18/botihennkanntodoke.pdf )

リンク先は海南市の公式サイトです(2026年9月19日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかご確認ください。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年9月19日確認)

海南市に墓じまいの補助金・助成はあるか

当サイトでは助成制度の有無を確認できていません

海南市に、墓じまい(墓石の撤去・改葬)の費用を助成する制度があるかどうかを、当サイトはまだ確認できていません。「ない」と分かったのではなく、調べて確かめられていない、という状態です。

全国的に見ると、墓じまいの補助金は例外的です。当サイトが自治体の公式サイトで確認できた助成制度は4自治体(太田市・浦安市・市川市・水戸市)にとどまり、いずれもその市が運営する市営墓地の返還者だけが対象でした。寺院墓地・民営霊園からの墓じまいに使える補助金は、確認した範囲では見つかっていません。制度の一覧と、補助金と混同されやすい使用料の還付との違いは墓じまいの補助金の記事にまとめています。

当サイトが改葬許可の案内ページを実査した全国546自治体のうち、その案内の中に助成・補助への言及があったのは1件でした。太田市・浦安市・市川市・水戸市の制度も、改葬許可の案内ではなく、市営墓地の返還にかかわる別のページで案内されています。改葬許可のページに書かれていないことは、制度が無いことを意味しません。

海南市で確かめる方法

海南市の公式サイト内を「墓地」「改葬」「墓石 撤去 助成」で検索するか、墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など。名称は自治体によって異なります)へ直接お尋ねください。改葬許可の窓口はくらし部 環境課ですが、助成制度の担当は別の部署であることもあります。電話や窓口では、次の形でそのまま尋ねられます。

「墓石の撤去や改葬の費用を助成する制度はありますか。市営墓地の返還者向けの制度も含めて教えてください」

海南市の助成制度を公式サイトで確認された方は、お問い合わせから出典URLをお知らせください。当サイトで確かめたうえで、このページに反映します。

海南市の運用は全国546自治体のどこにあるか

海南市の公式ページだけを読んでも、その運用が一般的なのか珍しいのかは分かりません。当サイトが実査した全国546自治体(47都道府県)の分布に並べて、海南市の位置を項目ごとに示します。

手数料
金額を明記しているのは全国73件(13%)にとどまり、海南市(200円)はその1つ。和歌山県内8件の内訳は、無料と明記1・金額を明記4・記載なし3。 同じ和歌山県内の和歌山市は無料と明記しており、この差がそのまま自治体ごとの条例の差です。
郵送申請
郵送可と明記しているのは全国308件(56%)。海南市はこちらです。和歌山県内8件は、可5・不可0・記載なし3。
交付までの日数
1週間以上とする記載は全国70件(13%)で、海南市はこちら側。和歌山県内で日数の記載があったのは2件(即日相当0・1週間以上1)。
申請書の提供形態
海南市はPDFで提供。全国517件の内訳はPDF478・Word141・Excel68・電子申請6(重複あり)。 このうち記入例のリンクまで併記できたのは289件、遺骨が複数のときの別紙・続紙の様式を確認できたのは75件で、海南市はいずれにも当てはまります。
必要書類の構成
海南市の一覧は7点。全国543件では1〜9点の幅があり、最も多いのは3点(125件)で、海南市はそれより多い側です。 一覧に含まれるのは埋蔵証明(管理者の証明)(全国445件が明記)・受入証明(改葬先の書類)(全国212件が明記)・印鑑(全国154件が明記)・返信用封筒・切手(全国135件が明記)・戸籍謄本・除籍謄本(全国83件が明記)。 使用者の承諾書・委任状・本人確認書類は海南市の一覧には挙がっていません(挙がっていない=不要、ではありません)。

いずれも当サイトが実査した範囲の集計です。分布のなかの位置は、海南市の実際の運用を保証するものではなく、他の自治体の傾向から海南市の未記載項目を推測することもできません。

和歌山県内の他の自治体はどうなっているか

当サイトが和歌山県内で公式サイトを確認した8自治体の実査結果です。改葬許可の手数料や郵送の可否は自治体ごとに異なります。近隣の状況を知っておくと、窓口で確認するときの目安になります。

手数料
無料と明記: 和歌山市。 有料: 橋本市(300円)・田辺市(改葬1名につき200円)・紀の川市(1枚につき200円)。
郵送申請の可否
可: 和歌山市・御坊市・田辺市・紀の川市。 公式サイトに記載がない自治体: 3件。
処理日数(交付までの目安)
和歌山県内で処理日数の記載があったのは1件。うち即日相当の記載があったのは0件、1週間以上かかるとの記載があったのは0件でした。自治体によって幅があるため、急ぎの場合は窓口に直接確認しておくと安心です。

和歌山県内の他の自治体で確認できた内容(7件を抜粋)

和歌山県内の他の自治体の改葬許可申請(手数料・郵送可否・交付までの日数)
自治体手数料郵送交付までの日数
和歌山市無料可公式記載なし
橋本市300円(「手数料300円」と明記)公式記載なし公式記載なし
有田市公式記載なし公式記載なし公式記載なし
御坊市公式記載なし可公式記載なし
田辺市改葬1名につき200円(「その申請書を環境課へ提出した後、記入事項に不備がなければ、市民課で改葬許可証を発行します可公式記載なし
新宮市公式記載なし公式記載なし公式記載なし
紀の川市1枚につき200円可公式ページに記載あり

表の内容は各自治体の公式サイトを確認した時点のものです。自治体名から個別ページに移ると、出典URLと確認日を確認できます。

和歌山県の収録自治体を一覧で見る →

窓口に確認しておきたいこと

手数料・郵送可否・交付までの日数・必要書類・申請書の入手先・埋蔵証明書の代替可否。この6項目は、いずれも海南市の公式ページで記載を確認できました。当サイトが実査した546自治体のなかでは、案内が手厚いほうです。

ただし記載内容は改定されます。確認日は2026年9月19日。申請の直前に、末尾の出典リンクから現在の案内をもう一度ご覧ください。

海南市の改葬許可についてよくある質問

回答はすべて、海南市の公式サイトを実査した内容と、当サイトが実査した全国546自治体の集計だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の自治体の値からの推測はしていません。確認日は2026年9月19日です。

海南市の改葬許可証の手数料はいくらですか?

海南市の改葬許可証の手数料は200円です(2026年9月19日確認)。海南市の公式ページの記載は次のとおりです。200円(「5.手数料200円」と明記)改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。また改葬許可証の手数料とは別に、現在の墓地管理者へ埋蔵証明書の発行費用がかかる例もあります。

海南市の改葬許可申請は郵送でできますか?

海南市は改葬許可申請の郵送受付について、公式ページで「可」と案内しています(2026年9月19日確認)。公式の補足は次のとおりです。手続きはすべて郵送で対応可能(特に遠方の場合は時間に余裕を持って申請)。郵送で受け取りを希望する場合は、申請時に手数料200円分の定額小為替証書(郵便局で購入、何も記入せず提出)と、返信先の住所・氏名を記入し郵便切手を貼った返信用封筒(レターパック可)を同封または持参する。来庁して受け取る場合は、許可証ができ次第電話連絡のうえ手数料200円を持参する(申請時の納付は不要)。

海南市で改葬許可証が交付されるまで何日かかりますか?

海南市の公式ページには、改葬許可証の交付までについて「改葬許可証の交付には、改葬許可申請書を受理してから1週間程度かかる。」と案内されていました(2026年9月19日確認)。混雑状況や書類の不備によって前後することがあるため、石材店の工事日を先に押さえている場合は余裕を持った日程にしてください。

海南市の改葬許可申請に必要な書類は何ですか?

海南市の公式ページに挙げられていた書類は次の7点です(2026年9月19日確認、文言はそのまま転記)。1. 改葬許可申請書(死亡者が1〜2名用、又は3名以上用は申請書別紙様式も使用) 2. 申請者と死亡者(改葬しようとする方)の続柄を証明する書類(戸籍抄本等。原本、写し不可) 3. 墓地または納骨堂の管理者の作成した埋葬もしくは埋蔵または収蔵の事実を証する書面(改葬許可申請書下部の管理者証明欄への記名・押印で代替可) 4. 改葬先に受け入れてもらえることがわかる書類の写し(契約書、使用許可書、受入証明書等。現在と受入先の管理者が同一の場合は不要) 5. 手数料200円(来庁して受け取る場合は申請時は不要。郵送受取の場合は定額小為替証書200円分) 6. 返信用封筒(郵送での受取希望の方のみ。返信先の住所・氏名記入、郵便切手貼付。レターパック可) 7. 墓地返還届出書(改葬前の埋葬場所が海南市営墓地〔内海墓地・沖野々墓地・七山墓地〕の場合のみ) ここに挙がっていない書類が不要という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

海南市の改葬許可申請の窓口はどこですか?

海南市の改葬許可申請の担当はくらし部 環境課(〒642-8501 海南市南赤坂11番地/電話073-483-8457/メールkankyo@city.kainan.lg.jp)です(2026年9月19日確認)。公式の補足は次のとおりです。墓地や納骨堂に埋蔵(収蔵)されている遺骨を他の墓地や納骨堂へ移すことを「改葬」といい、改葬するためには市町村長が発行する「改葬許可証」が必要。遺骨が海南市以外の墓地や納骨堂にある場合は、遺骨がある市町村へ相談する。手続きの流れは、1お骨の新たな受入先(墓地・納骨堂など)を決める(受入証明書は契約書、使用許可書等、申請者と受入先の管理者で契約できていることが証明できるもの。任意様式。現在と受入先の管理者が同一の場合は不要)、2改葬許可申請を行い改葬許可証を受け取る(改葬許可申請書提出→手数料納付→改葬許可証受け取り)、3墓地返還届を提出する(海南市営墓地〔内海墓地・沖野々墓地・七山墓地〕を利用していた方のみ。墓石を撤去し更地にした後、電話等で連絡)。市への申請前に、現在使用している海南市内の墓地等の管理者と改葬先の墓地等の管理者の両方から証明書等をもらう必要がある。改葬許可証の交付には、改葬許可申請書を受理してから1週間程度かかる。遺骨を墓地から取り出して散骨する場合は、墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項の「改葬」(焼骨を他の墓又は納骨堂に移すこと)に該当しないため、海南市では散骨に対する改葬許可申請は受け付けていない(別手続きのため本レコードには含めていない)。

海南市の改葬許可申請書はどこで入手できますか?

海南市の公式サイトから改葬許可申請書の様式をダウンロードできます(2026年9月19日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかをご確認ください。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、申請書も体数分が必要になる自治体があります。

海南市のお墓から遺骨を移すとき、改葬許可はどこに申請しますか?

改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。海南市にあるお墓から遺骨を移す場合は、移転先が他県であっても海南市へ申請します。

海南市に墓じまいの補助金はありますか?

当サイトでは、海南市に墓じまいの補助金・助成制度があるかどうかを確認できていません。「ない」と確認したわけではありません。全国的に見ると墓じまいの補助金は例外的で、当サイトが自治体の公式サイトで確認できた助成制度は4自治体(太田市・浦安市・市川市・水戸市)にとどまり、いずれもその市の市営墓地の返還者だけが対象でした。確かめるには、海南市の墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など)へお問い合わせください。

海南市で墓じまいを進めるとき、次に決めること

改葬許可の申請は、墓じまい全体のうちの1工程です。許可を取る前に決めておかないと 手戻りになるのが、費用の見当と遺骨の移転先の2つ。 申請書の「改葬の場所」を書くには移転先が決まっている必要があり、石材店の工事日は 許可証の交付見込みに合わせて動かすことになります。

改葬許可申請の一般的な流れ

ここからは海南市固有の情報ではなく、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく全国共通の流れです。順番を間違えると手戻りが出やすいところなので、先に全体像を押さえておきます。

  1. 1. 改葬先を決める遺骨の移転先が決まらないと、申請書の「改葬の場所」を書けません。新しいお墓・納骨堂・樹木葬・永代供養墓など、受け入れ先の名称と所在地が分かる状態にします。多くの自治体が、受入証明書や使用許可証の写しの提出を求めています。
  2. 2. いまのお墓の管理者に埋蔵証明をもらう寺院・霊園・自治体など、いまの墓地の管理者に、遺骨が納められている事実を証明してもらう段階です。寺院墓地なら、この依頼がそのまま墓じまいの意思を伝える場面になります。家族の合意を先に整えてから動くほうが、話は穏やかに進みます。
  3. 3. 市区町村に申請する海南市の場合の窓口はくらし部 環境課。郵送での申請については「可」と案内されています。申請は遺骨1体につき1件が基本です。
  4. 4. 改葬許可証を受け取る許可されると改葬許可証が交付されます(法第5条)。この書類がないと、遺骨を取り出すことも、新しい納骨先に納めることもできません。
  5. 5. 閉眼供養と遺骨の取り出し、墓石の撤去許可証が手元に届いてから、閉眼供養(お性根抜きと呼ばれることもあります)を営み、遺骨を取り出します。墓石の撤去と区画の返還は石材店の工事です。工事日は許可証の交付見込みを踏まえて決めます。
  6. 6. 改葬先に許可証を提出して納骨する新しい納骨先の管理者に改葬許可証を渡し、納骨します。ここまでで改葬の手続きは完了です。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

根拠は墓地、埋葬等に関する法律(第5条・第8条)と同法施行規則(第2条)です(e-Gov法令検索。2026年8月6日確認)。実際の運用は自治体ごとに異なります。海南市での取り扱いは、上のセクションと出典リンク先の公式案内でご確認ください。

海南市に対応する石材店・行政書士

海南市での墓石撤去や改葬許可の相談先として、対応地域を確認できた事業者をここに掲載する枠です。現在、掲載事業者はありません(掲載募集中)。

海南市を対応地域とする石材店・行政書士の方で、掲載を希望される場合は、お問い合わせフォームから「事業者掲載」と書いてご連絡ください。掲載内容は事業者からいただいた情報をそのまま載せ、当サイトが評価を加えることはありません。

事業者掲載について問い合わせる

墓石撤去の見積もりを比較する

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改葬許可が下りたあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する工事は石材店に依頼します。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、海南市の墓地の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は墓石撤去費の内訳にまとめています。霊園に指定石材店の定めがある場合は、先に管理者へ確認してください。

出典・確認日

更新日(最終確認日): 2026年9月19日/確認ステータス: 確認済/調査対象: 海南市公式サイト

このページの内容は、上記の公式サイトに書かれていた事項の転記と、その集計です。書かれていなかった事項は「記載なし」として扱い、他の自治体の運用から補うことはしていません。

公式情報の更新、リンク切れ、転記の誤りを見つけた場合は情報修正を連絡するから自治体名と該当項目をお知らせください。

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