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神流町の墓じまい・改葬許可|手数料・窓口・必要書類【2026年10月確認】

確認済〔2026年10月11日 神流町公式情報で確認〕

更新日: (神流町公式情報の最終確認日)

神流町の墓じまい・改葬許可|改葬許可証の手数料 無料・郵送申請 可・必要書類 5点(2026年10月11日確認)

神流町(群馬県)で改葬許可を申請するときの手数料・窓口・必要書類・郵送可否を、神流町の公式情報の確認結果としてまとめました(確認日: 2026年10月11日)。書かれていない項目は推測で埋めず、「公式サイトに記載なし」と表示しています。

手数料

無料

郵送申請

可

交付までの日数

即日相当

申請書の入手

オンラインで入手可

墓じまいの費用はいくらかかるか

神流町に限った費用の実額は、当サイトではまだ確認できていません。自治体別の相場は公表されておらず、近隣の金額から推測することもできないためです。全国の実態調査にもとづく目安は、撤去工事・供養儀式・行政手続き・新しい供養先の4区分に分けて墓じまいの費用相場と内訳にまとめています。

神流町について分かっていること・分かっていないこと

調べた6項目のうち、神流町の公式ページで確認できたのは6項目でした。6項目すべてを公式ページで確認できた自治体は全国946件中62件(7%)しかなく、神流町はその1つです。

公式ページで確認できた(6項目)

  • 手数料: 無料本文へ
  • 郵送申請の可否: 可本文へ
  • 交付までの日数: 即日相当本文へ
  • 必要書類の一覧: 5点を公式に掲載本文へ
  • 申請書の入手方法: PDF・Wordで入手可本文へ
  • 埋蔵証明書の代替可否: 公式ページに記載あり本文へ

公式ページに記載がなかった(0項目)

ありません。

確認ステータスは「確認済」。全国946自治体の内訳は確認済117件・一部要電話確認732件・要電話確認97件で、神流町と同じ区分は117件。6項目とも確認できていますが、運用は改定されます。申請前に出典リンクで最新の案内をご覧ください。

申請の窓口はどこか(神流町)

担当部署
住民生活課 住民係

案内ページのお問い合わせ先:神流町役場 住民生活課 住民係 群馬県多野郡神流町万場90番地6 電話:0274-57-2111/役場 〒370-1592 群馬県多野郡神流町大字万場90-6 ファックス:0274-57-2715

窓口・受付についての補足
案内ページは「改葬の手続きについて」(「更新日:2024年03月25日」の表示)。手順は「1 移転先墓地管理者から「墓地使用許可証」を取得してください」(「改葬許可申請書の添付資料として必要です。」「改葬許可がないと墓地の使用許可が下りない、という場合は、神流町役場担当までご連絡ください。」)→「2 改葬許可申請書を記入してください」(「忘れずに押印してください。」「申請者が、改葬前の墓地使用者と異なる場合は、墓地使用者との続柄や承諾事項の記入、押印が必要です。」「埋葬・納骨の証明のため、改葬前の墓地管理者の住所、氏名の記入、押印が必要です。申請者本人が管理者の場合も記入、押印してください。」「申請書は、改葬する全ての遺骨について作成してください。」「記載事項で分からない箇所は、「不明」と記入してください。」)→「3 神流町役場へ改葬許可申請書を提出してください」。様式は別ページ「申請書式(改葬許可)」(更新日:2025年06月23日)に掲載。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

改葬を許可するのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。遠方のお墓を移す場合も、申請先は現在のお墓がある市区町村になります。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月11日確認)

手数料はいくらか

無料

案内ページに「改葬許可証は無料です。」と記載

神流町の公式ページに記載されていた内容をそのまま載せています(2026年10月11日時点)。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。総額は窓口でご確認ください。

改葬許可証の手数料とは別に、いまのお墓の管理者に発行してもらう埋蔵証明書へ費用がかかる例もあります。全体の費用感は改葬許可証の手数料の記事で整理しています。公式サイトに手数料が書かれている自治体がどのくらいあるかは、全国の自治体を実査した独自調査にまとめました。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月11日確認)

必要書類として案内されているもの

神流町の公式ページに挙げられていた書類は次の5点です。文言は書き換えず、そのまま転記しています。

  • 改葬許可申請書(改葬する全ての遺骨について作成。申請書1枚につき1体、または別紙に連記したものを添付。押印が必要。改葬前の墓地管理者の住所・氏名の記入と押印が必要)
  • 移転先墓地の「墓地使用許可証」(原本を添付。原本はコピー後に返却。郵送の場合はコピーで可)
  • 申請者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど。窓口では持参、郵送ではコピーを添付)
  • 申請者が改葬前の墓地使用者と異なる場合は、墓地使用者との続柄や承諾事項の記入と押印
  • 返信用封筒(切手を貼り、返信先宛名を記入したもの。郵送の場合)

ここに挙がっていない書類が不要、という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

埋蔵証明書の代わりに使える書類(神流町の記載)

案内ページに「埋葬・納骨の証明のため、改葬前の墓地管理者の住所、氏名の記入、押印が必要です。申請者本人が管理者の場合も記入、押印してください。」と記載。申請者本人が墓地管理者の場合も、申請書に管理者としての記入・押印をする旨。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項が定める添付書類は3つです。埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する墓地等の管理者の書面(いわゆる埋蔵証明書)、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書、そして市町村長が特に必要と認める書類。自治体ごとに違いが出るのは3つめの部分です。

申請書に書く内容(施行規則第2条第1項の7項目)は改葬許可申請書の書き方、3つめの「市町村長が特に必要と認める書類」が実際に何を指しているかは必要書類の全国横断まとめで整理しています。改葬に許可が要る根拠そのもの(法律の条文と罰則)は墓地埋葬法の解説にあります。なお当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、書類の作成代行や個別の記入指導は行っておりません。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月11日確認)

郵送で申請できるか

可

郵送の手順・実費について公式ページに書かれていたこと

案内ページの手順3に「遠方にお住まいの方などで、申請書を郵送される場合は、返信用封筒(切手を貼り、返信先宛名を記入したもの)を同封してください。」と記載。郵送の場合は「「墓地使用許可証」原本を添付してください。原本はコピー後、返却いたします(郵送される場合はコピーで構いません)。」「運転免許証やマイナンバーカードなど、申請者の身分証明書をお持ちください(郵送される場合はコピーを添付してください)。」。送付先の個別記載はなく、役場の〒370-1592 群馬県多野郡神流町大字万場90-6(神流町役場 住民生活課 住民係、電話:0274-57-2111)で代替。

郵送申請では、書類に不備があるとやり取りが往復します。改葬の日程が決まっている場合は、余裕をもって送るほうが安全です。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月11日確認)

改葬許可証が出るまでの日数

案内ページに「申請書に不備が無ければ、その場で証明書を発行いたします。」と記載(窓口申請の場合)。郵送の場合の交付までの時間は記載なし

書類がそろっていれば当日に受け取れる見込みですが、書類の不足があればその場では交付されません。閉眼供養や遺骨の取り出しは、許可証が手元に届いてからになります。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月11日確認)

申請書はどこで手に入るか

https://www.town.kanna.gunma.jp/material/files/group/3/7kaisoupdf.pdf(「申請書式(改葬許可)」ページ上の名称は「改葬許可申請書【様式】 (PDFファイル: 68.4KB)」。Word: https://www.town.kanna.gunma.jp/material/files/group/3/7kaisou.doc /記載例PDF: https://www.town.kanna.gunma.jp/material/files/group/2/10_52.pdf /別紙(Word: https://www.town.kanna.gunma.jp/material/files/group/2/10_53.doc /PDF: https://www.town.kanna.gunma.jp/material/files/group/2/10_54.pdf)。様式に「墓地・納骨堂管理者の証明」欄あり)

リンク先は神流町の公式サイトです(2026年10月11日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかご確認ください。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年10月11日確認)

神流町に墓じまいの補助金・助成はあるか

当サイトでは助成制度の有無を確認できていません

神流町に、墓じまい(墓石の撤去・改葬)の費用を助成する制度があるかどうかを、当サイトはまだ確認できていません。「ない」と分かったのではなく、確かめられていない、という状態です。

神流町で確かめる方法

墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など。名称は自治体によって異なります)へ、次の形でそのままお尋ねください。改葬許可の窓口は住民生活課 住民係ですが、助成制度の担当は別の部署であることもあります。

「墓石の撤去や改葬の費用を助成する制度はありますか。市営墓地の返還者向けの制度も含めて教えてください」

全国で確認できた制度の一覧は墓じまいの補助金の記事に。神流町の制度を公式サイトで確認された方は、お問い合わせから出典URLをお知らせください。確かめたうえで、このページに反映します。

神流町の運用は全国946自治体のどこにあるか

当サイトが実査した全国946自治体(47都道府県)の分布に、神流町の位置を項目ごとに並べます。

手数料
無料と明記しているのは全国282件(30%)。神流町はこの側に入ります。群馬県内16件の内訳は、無料と明記6・金額を明記0・記載なし10。
郵送申請
郵送可と明記しているのは全国582件(62%)。神流町はこちらです。群馬県内16件は、可15・不可0・記載なし1。
交付までの日数
即日相当の記載があるのは全国60件(6%)。神流町はその1つです。群馬県内で日数の記載があったのは3件(即日相当3・1週間以上0)。
申請書の提供形態
神流町はPDF・Wordで提供。全国910件の内訳はPDF834・Word281・Excel141・電子申請6(重複あり)。 このうちWord版まで出しているのは281件、記入例のリンクまで併記できたのは558件、遺骨が複数のときの別紙・続紙の様式を確認できたのは159件で、神流町はいずれにも当てはまります。
必要書類の構成
神流町の一覧は5点。全国944件では1〜9点の幅があり、最も多いのは3点(217件)で、神流町はそれより多い側です。 一覧に含まれるのは埋蔵証明(管理者の証明)(全国788件が明記)・受入証明(改葬先の書類)(全国386件が明記)・使用者の承諾書(全国461件が明記)・本人確認書類(全国306件が明記)・印鑑(全国299件が明記)・返信用封筒・切手(全国320件が明記)。 委任状・戸籍謄本・除籍謄本は神流町の一覧には挙がっていません(挙がっていない=不要、ではありません)。

実査した範囲の集計で、神流町の実際の運用を保証するものではありません。他の自治体の傾向から未記載項目を推測することもできません。

群馬県内の他の自治体はどうなっているか

当サイトが群馬県内で公式サイトを確認した16自治体の実査結果です。改葬許可の手数料や郵送の可否は自治体ごとに異なります。近隣の状況を知っておくと、窓口で確認するときの目安になります。

手数料
無料と明記: 桐生市・渋川市・藤岡市・富岡市・安中市。
郵送申請の可否
可: 高崎市・前橋市・太田市・桐生市・伊勢崎市・沼田市 ほか8件。 公式サイトに記載がない自治体: 1件。
処理日数(交付までの目安)
群馬県内で処理日数の記載があったのは2件。うち即日相当の記載があったのは2件、1週間以上かかるとの記載があったのは0件でした。自治体によって幅があるため、急ぎの場合は窓口に直接確認しておくと安心です。

群馬県内の他の自治体で確認できた内容(8件を抜粋)

群馬県内の他の自治体の改葬許可申請(手数料・郵送可否・交付までの日数)
自治体手数料郵送交付までの日数
高崎市公式記載なし可公式記載なし
前橋市公式記載なし可即日相当
太田市公式記載なし可公式記載なし
桐生市無料可即日相当
伊勢崎市公式記載なし可公式記載なし
沼田市公式記載なし可公式記載なし
館林市公式記載なし可公式記載なし
渋川市無料可公式記載なし

表の内容は各自治体の公式サイトを確認した時点のものです。自治体名から個別ページに移ると、出典URLと確認日を確認できます。

群馬県の収録自治体を一覧で見る →

窓口に確認しておきたいこと

6項目はいずれも神流町の公式ページで記載を確認できました。当サイトが実査した946自治体のなかでは、案内が手厚いほうです。ただし記載内容は改定されます(確認日は2026年10月11日)。申請の直前に、末尾の出典リンクから現在の案内をご覧ください。

神流町の改葬許可についてよくある質問

回答はすべて、神流町の公式サイトを実査した内容と、当サイトが実査した全国946自治体の集計だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の自治体の値からの推測はしていません。確認日は2026年10月11日です。

神流町の改葬許可証の手数料はいくらですか?

神流町の改葬許可証の手数料は無料です(2026年10月11日確認)。神流町の公式ページの記載は次のとおりです。無料(案内ページに「改葬許可証は無料です。」と記載)改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。また改葬許可証の手数料とは別に、現在の墓地管理者へ埋蔵証明書の発行費用がかかる例もあります。

神流町の改葬許可申請は郵送でできますか?

神流町は改葬許可申請の郵送受付について、公式ページで「可」と案内しています(2026年10月11日確認)。公式の補足は次のとおりです。案内ページの手順3に「遠方にお住まいの方などで、申請書を郵送される場合は、返信用封筒(切手を貼り、返信先宛名を記入したもの)を同封してください。」と記載。郵送の場合は「「墓地使用許可証」原本を添付してください。原本はコピー後、返却いたします(郵送される場合はコピーで構いません)。」「運転免許証やマイナンバーカードなど、申請者の身分証明書をお持ちください(郵送される場合はコピーを添付してください)。」。送付先の個別記載はなく、役場の〒370-1592 群馬県多野郡神流町大字万場90-6(神流町役場 住民生活課 住民係、電話:0274-57-2111)で代替。

神流町で改葬許可証が交付されるまで何日かかりますか?

神流町の公式ページには、改葬許可証の交付までについて「案内ページに「申請書に不備が無ければ、その場で証明書を発行いたします。」と記載(窓口申請の場合)。郵送の場合の交付までの時間は記載なし」と案内されていました(2026年10月11日確認)。混雑状況や書類の不備によって前後することがあるため、石材店の工事日を先に押さえている場合は余裕を持った日程にしてください。

神流町の改葬許可申請に必要な書類は何ですか?

神流町の公式ページに挙げられていた書類は次の5点です(2026年10月11日確認、文言はそのまま転記)。1. 改葬許可申請書(改葬する全ての遺骨について作成。申請書1枚につき1体、または別紙に連記したものを添付。押印が必要。改葬前の墓地管理者の住所・氏名の記入と押印が必要) 2. 移転先墓地の「墓地使用許可証」(原本を添付。原本はコピー後に返却。郵送の場合はコピーで可) 3. 申請者の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど。窓口では持参、郵送ではコピーを添付) 4. 申請者が改葬前の墓地使用者と異なる場合は、墓地使用者との続柄や承諾事項の記入と押印 5. 返信用封筒(切手を貼り、返信先宛名を記入したもの。郵送の場合) ここに挙がっていない書類が不要という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

神流町の改葬許可申請の窓口はどこですか?

神流町の改葬許可申請の担当は住民生活課 住民係(案内ページのお問い合わせ先:神流町役場 住民生活課 住民係 群馬県多野郡神流町万場90番地6 電話:0274-57-2111/役場 〒370-1592 群馬県多野郡神流町大字万場90-6 ファックス:0274-57-2715)です(2026年10月11日確認)。公式の補足は次のとおりです。案内ページは「改葬の手続きについて」(「更新日:2024年03月25日」の表示)。手順は「1 移転先墓地管理者から「墓地使用許可証」を取得してください」(「改葬許可申請書の添付資料として必要です。」「改葬許可がないと墓地の使用許可が下りない、という場合は、神流町役場担当までご連絡ください。」)→「2 改葬許可申請書を記入してください」(「忘れずに押印してください。」「申請者が、改葬前の墓地使用者と異なる場合は、墓地使用者との続柄や承諾事項の記入、押印が必要です。」「埋葬・納骨の証明のため、改葬前の墓地管理者の住所、氏名の記入、押印が必要です。申請者本人が管理者の場合も記入、押印してください。」「申請書は、改葬する全ての遺骨について作成してください。」「記載事項で分からない箇所は、「不明」と記入してください。」)→「3 神流町役場へ改葬許可申請書を提出してください」。様式は別ページ「申請書式(改葬許可)」(更新日:2025年06月23日)に掲載。

神流町の改葬許可申請書はどこで入手できますか?

神流町の公式サイトから改葬許可申請書の様式をダウンロードできます(2026年10月11日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかをご確認ください。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、申請書も体数分が必要になる自治体があります。

神流町のお墓から遺骨を移すとき、改葬許可はどこに申請しますか?

改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。神流町にあるお墓から遺骨を移す場合は、移転先が他県であっても神流町へ申請します。

神流町に墓じまいの補助金はありますか?

当サイトでは、神流町に墓じまいの補助金・助成制度があるかどうかを確認できていません。「ない」と確認したわけではありません。確かめるには、神流町の墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など)へお問い合わせください。

神流町で墓じまいを進めるとき、次に決めること

改葬許可の申請は墓じまいの1工程で、手戻りを避けるには費用の見当と遺骨の移転先を先に決めておきます。 申請書の「改葬の場所」には移転先が要り、石材店の工事日も許可証の交付見込みに合わせます。

改葬許可申請の一般的な流れ

ここからは神流町固有の情報ではなく、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく全国共通の流れです。

  1. 1. 改葬先を決める移転先が決まらないと、申請書の「改葬の場所」を書けません(改葬先の診断)。
  2. 2. いまのお墓の管理者に埋蔵証明をもらう遺骨が納められている事実を、いまの墓地の管理者に証明してもらいます(必要書類のまとめ)。
  3. 3. 市区町村に申請する神流町の場合の窓口は住民生活課 住民係。郵送での申請については「可」と案内されています。申請は遺骨1体につき1件が基本です(申請書の書き方)。
  4. 4. 改葬許可証を受け取る許可されると改葬許可証が交付されます(法第5条)。遺骨の取り出しも納骨も、これがないとできません。
  5. 5. 閉眼供養と遺骨の取り出し、墓石の撤去許可証が届いてから、閉眼供養・遺骨の取り出し・石材店による墓石の撤去へ進みます(閉眼供養の費用)。
  6. 6. 改葬先に許可証を提出して納骨する新しい納骨先の管理者に改葬許可証を渡して納骨します。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

根拠は墓地、埋葬等に関する法律(第5条・第8条)と同法施行規則(第2条)です(e-Gov法令検索。2026年8月6日確認)。実際の運用は自治体ごとに異なります。神流町での取り扱いは、上のセクションと出典リンク先の公式案内でご確認ください。

神流町に対応する石材店・行政書士

神流町での墓石撤去や改葬許可の相談先として、対応地域を確認できた事業者をここに掲載する枠です。現在、掲載事業者はありません(掲載募集中)。

神流町を対応地域とする石材店・行政書士の方で、掲載を希望される場合は、お問い合わせフォームから「事業者掲載」と書いてご連絡ください。掲載内容は事業者からいただいた情報をそのまま載せ、当サイトが評価を加えることはありません。

事業者掲載について問い合わせる

墓石撤去の見積もりを比較する

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改葬許可が下りたあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する工事は石材店に依頼します。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、神流町の墓地の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は墓石撤去費の内訳にまとめています。霊園に指定石材店の定めがある場合は、先に管理者へ確認してください。

出典・確認日

更新日(最終確認日): 2026年10月11日/確認ステータス: 確認済/調査対象: 神流町公式サイト

このページの内容は、上記の公式サイトに書かれていた事項の転記と、その集計です。書かれていなかった事項は「記載なし」として扱い、他の自治体の運用から補うことはしていません。

公式情報の更新、リンク切れ、転記の誤りを見つけた場合は情報修正を連絡するから自治体名と該当項目をお知らせください。

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